なんぶ ひろき

南部 弘樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所アイディペンデント
所在地: 東京都 千代田区神田須田町1-8-3-1002
淡路町(小川町)駅徒歩2分
受付時間
南部 弘樹弁護士

【神田のまちに、あんしんを。】不動産に関するお悩みを解決します

事務所の特徴

宅建士でもある弁護士、公証人経験者である弁護士が在籍しており、不動産関連法務については独自の強みがあります

こんな相談ならお任せください

◆ 不動産についてのご相談
不動産に関する突然のトラブル、共同所有マンションの売却、共有物分割訴訟対応まで、地域の不動産トラブル、不動産共有問題の解決をサポートします
◆ マンション管理についてのご相談
管理組合の運営、修繕積立金、管理規約の改正など、マンション生活で起きる法的課題を円滑に解決します。マンション管理に精通した当事務所が、安心な住環境をサポートします
◆ 不動産の相続についてのご相談
相続問題は早期に対応することでより軽い負担で解決できます。相続問題についても長く取り組んできた当事務所があんしんな相続をサポートします

南部 弘樹 弁護士の取り扱う分野

  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

事務所名のアイディペンデントは、インディペンデント(independent、自立)とアイ(アイデア、愛情、I(1人1人))を組み合わせた造語です。アイデアと愛情の力で1人1人の個人(I)が自立できる社会を作りたいという想いを込めて名付けました

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 宅建士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 株式会社アイディペンデント取締役副社長

学歴

  • 慶応大学卒業

南部 弘樹 弁護士の法律相談一覧

  • 音楽出版社と専属契約中の作曲家です。

    現在事務所と契約について交渉しているのですが、
    自分に労働基準法が適用されるのかお伺いしたいです。

    また労働者として認められない場合、
    契約についての交渉はいずれの法を基準に行うべきでしょうか。

    大まかな契約の内容は以下の通りです。

    ・契約期間は2年
    ・報酬は指定額の年俸+著作権印税のn%
    ・契約中の著作物の一切の権利は事務所に譲渡
    ・他社からの依頼には事務所の許諾が必要で、条件交渉や契約も事務所が行う
    ・通勤はなし
    ・社会保険は未加入
    ・マネジメント(スケジュール管理や自社または他社からの依頼の業務締結)は事務所が行う
    ・イベントへの出演や編曲の報酬は事務所が受け取る
    ・イベント出演時には事実上拘束される
    ・自己所有するものの経費は自己負担
    ・交通費や宿泊費用などは事務所負担

    ご指南のほどよろしくお願いいたします。

    南部 弘樹弁護士

    労働者に当たるかは、一般論としては、①指揮監督を受けるか(指揮監督を受けているといえる場合には労働者に当たりやすくなります。たとえば、たとえば仕事を断れるか、仕事の方法・内容などについて指示をどの程度受けるか、勤務時間に関してどの程度の定めがあるかなどが判断材料です。)、②事業主性があるか(事業主性がないといえる場合には労働者に当たりやすくなります。仕事に使う器具を誰が購入しているのか、報酬がどの程度かなどが判断材料です。)、③専属性があるかなどの各事情を総合的に判断して決められます。

    本件の場合、お書きになっている、「他社からの依頼には事務所の許諾が必要で、条件交渉や契約も事務所が行う」「マネジメント(スケジュール管理や自社または他社からの依頼の業務締結)は事務所が行う」という事情は労働者性を肯定する方向に働きますが、「自己所有するものの経費は自己負担」という点は労働者性を否定する方向に働きます。また、報酬額やその内容も考慮されます。報酬が高額だったり、固定給部分がない場合には労働者性を否定する方向に働きます。また、相談者様がその音楽出版社以外の仕事を現実にどの程度されているかも影響します。

    お書きになっている状況ですと、総合判断のうえで労働基準法上の労働者に当たる可能性がかなりあるようには思いますが、芸術家の方々の労働者性の判断はかなり難しく、裁判例も様々に分かれているところです。お書きになっている以外にも相当細かい事情を踏まえないと結論が出せないと思われますので、一度お住まいの自治体の無料法律相談等にて相談されてみてはいかがでしょうか。

  • 主人が工場を借りて自営していましたが、昨年春、老朽化とアパート建設を理由に立ち退き要請がありました。
    最初は不動産屋が代理人となり立ち退き料等については追々相談しながら、という話でとりあえず立ち退きには承諾し簡単な文章の承認書にもサイン済みです。
    その後不動産屋からはほとんど連絡もなく、うちの経営状態も芳しくなく移転費用の目途もたたないためやむなく廃業ということで期日に間に合うように整理を進めました。
    その間にどうやら代理人の不動産屋とオーナーの間で他物件でのトラブルがあったようで、そのせいでうちの立ち退き後のアパート建設が頓挫したようで、期日を過ぎてもなんのアクションも起こしてもらえません。
    立ち退きにあたっての補償の交渉をしようにも、オーナーが怒っていて口をきいてもらえない、などどいう子供のような言い訳を続けるばかりでらちがあきません。
    主人がこういった交渉を得意としないため適当にあしらわれているように感じます。
    代理人を立てて交渉しなければ立ち退き料等の請求はできないのでしょうか。
    出来れば放置期間(約5カ月)の休業補償も請求したいです。

    南部 弘樹弁護士

    「代理人を立てて交渉しなければ立ち退き料等の請求はできないのでしょうか。」とのご質問ですが、代理人を立てなくともお互いが合意さえすればその額で立退料の請求が可能です。ただ、お書きになっている事情を拝見しますと、合意が成立しない可能性がかなりあるように思います。
    合意が成立しない場合には、裁判所を通して決めてもらうことになります。
    具体的には調停や裁判という手続が必要です。少なくとも調停については代理人を立てなくともご自身で行うことが可能です。ただし、様々な資料を集め、また借地権価格の査定(鑑定)をしなければなりませんので、その点についてかなり費用がかかる可能性があります。

    なお、立退料として考えられるのは、移転に必要な実費、新しく借りなければならない土地の地代との差額、借地権の保証、営業補償などがあります。
    「うちの経営状態も芳しくなく移転費用の目途もたたないためやむなく廃業ということで期日に間に合うように整理を進めました。」とお書きになっておられますので、これらの事情が立退料の額に影響する可能性があります。たとえば売上高や営業利益がどの程度だったかということが営業補償の額に影響します。ご質問の「放置期間(約5カ月)の休業補償」にもこれらの事情が影響します。
    また、サインをされた「簡単な文章の承認書」の内容も結論に影響する可能性があります。

    そのため、お住まいの自治体の無料法律相談などにて資料をお持ちになって相談されることをお勧めします。

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