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【商標権侵害】商標権を侵害しているとの主張を排斥した事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 自社で使用しているサービスの名称が,他社が保有している商標権を侵害しているとして,その会社から損害賠償や差止などの請求をされているとしてご相談に来られました。

解決への流れ ご相談者様の行っているサービスと,相手会社が行っているサービスの間に,同一性・類似性はないなどの主張を行った結果,裁判を行うことなく,相手会社の請求を排斥することができました。

高橋 和聖 弁護士 高橋 和聖 弁護士からのコメント 商標権,著作権,特許権などの知的財産権は,会社にとって重要な財産です。しかし,時にはこの事例のように他者から権利侵害を主張される場合もあるでしょう。このような場合,相手方の主張が,法律上認められ得るものなのかどうか判断するには綿密な調査,時間が必要になります。
このような他社からの請求のリスクを減らすべく,弁護士に容易に相談できる環境作りも必要かと思います。

高橋 和聖 弁護士
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