やまざき しへい

山崎 司平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座ライツ法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座3-10-9 共同ビル6階
東銀座駅徒歩3分
山崎 司平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 立ち退き料

    こんにちは。実家のことでご相談があります。実家は借家でもう40年以上住ませて貰っています。父は早くに亡くなり兄も家出同然で居所が分からず、今は母一人で住んでいます。先代の家主とは特に文書での契約もなく、家賃も何年も値上げなく長年安く住まわせて貰っていたのですが、数年前に息子夫婦に代が変わり、今回家が古く建て直したいので10月には出て行って欲しいと仲介業者を介して言ってきたそうです。出て行きたくないのですが、母は高齢で無知なので業者に言われるまま文書にサインしてしまったそうです。ちなみに立ち退き料は100万円だと書いてあるそうですが、何カ月分か家賃の支払いが滞ってるそうです。 サインしてしまった文書はどんなことがあっても取り消せないのでしょうか? 立ち退き料の相場(計算の仕方?)とかあるのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問を読む限り,タイトルの「借地権?」は,適切ではないですね。
    あなたの家は,借家権があるだけでしょう。
    しかし,何ヶ月か家賃を滞納していると,強いと思われている借家権も解除されてしまいます。その場合は,立ち退き料を貰うことは極めて困難です。
    立ち退き料は,借家の所在地によって,また近隣の家賃相場によって,変化すると言わざるを得ませんね。ご質問からは,100万円の多寡を評価することは困難です。

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  • 契約

    個人経営の小さな会社務めです。3年前から会社の資金繰りが苦しくなるたびに、社長に頼まれ述べ500万位、個人的に金銭を貸しました。借用書は無いです。法的に、借用書のない貸付金は、もう帰ってこないと思っていたほうがよいのでしょうか?また、法律の専門家に相談に行きたいんですが、司法書士、行政書士、弁護士さん、いずれに行くべきでしょか?
    また、金銭の返却要請の内容を、音声で保存したものなどは、借用の証拠になりますか?何卒、ご高察、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借用証書がなくても,立証の面で困難がありますが,貸金返還は求めることが出来ます。
    500万円という金額は,弁護士しか相談に応じられません。140万円までは,一定の司法書士(認定司法書士)さんであれば,民事紛争の代理人となることが出来ます。行政書士さんは,民事紛争の代理人として交渉する権限は,ありません。
    音声で録音したものは,それなりの価値はありますが,訴訟実務からは,たとえ広告チラシの裏であっても,「紙に書いたもの」が証拠価値が高いという現実があります。
    弁護士による面談をお勧めします。費用面でご心配があれば,このサイトの見積もり依頼をご利用されるのも宜しいでしょう。

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  • 裁判離婚

    今日やっと裁判で和解離婚が成立したのですが、子供が2人いて戸籍は婚姻前の戸籍に戻して子供達もそこに入れるか、新しく自分の戸籍を作って子供達をそこに入れるか迷っています。どちらがどんなメリットとデメリットがあるか教えていたたきたいのですが。今後の生活によって違うとは思うんですが今は考えてはいませんが、例えばこの先将来再婚したりすることを考えるならば、婚姻前の戸籍に戻してそこに子供達も入れるよりは新しく自分の戸籍を作ってそこに子供達も入れる方がいいのでしょうか?弁護士の先生回答宜しくお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来は,今の弁護士さんから詳しくお聞きになった方が良いのですが・・・
    あなたの「氏」をどうするかは,あなたの専権事項です。子どもの福祉を考えて決める方が多いと思います。
    あなたが婚姻前の氏に復すると,親権者があなたであっても,子どもの氏は婚氏のままです。子どもをあなたの実家の氏を名乗らせる場合,家庭裁判所の許可が必要となります。この許可が出ると,実家の氏であなたが筆頭者になる戸籍を新たに編成することになると思います。
    将来のことは誰にも判りません。現時点でベストだと思う対策を講じるしかないと思います。子ども達の年齢によって,婚氏を名乗るか・実家の氏に服するかが決まるでしょうねえ。
    いずれにしても,あなたと子どもが同一の氏を名乗ることを考えておられるようですから,実家の氏でも婚氏でも,あなたが筆頭者になる戸籍を作り,その後に,子どもの氏変更の裁判所の許可を求めることになります。

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  • 遺言の効力

    親が亡くなり、生命保険の死亡保険金が支払われました。
    受取人は娘のわたくしになっていました。
    遺言は私書ですがありまして、そこには借金を保険金で清算し、残りを私と兄とで折半するよう書かれています。
    ですが、兄のほかに、数十年も音信の無い義理の姉がおり、このたび預金相続などのため戸籍をたどり探すことになりました。
    そうしますと、この保険金の相続も、私書の遺言書では効力がなく、法定相続人での分割が必須なのでしょうか。
    死亡保険金も法定相続の対象ですか?

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生命保険金は,民法上は,保険契約によって受取人に指定された人に支払われるものです。受取人が死亡した人になっていると,相続財産になります。
    受取人が特定の人・あなたになっていれば,あなたが保険契約に基づいて受け取ることが出来ます。この場合は,相続財産とはなりませんので,分割協議は必要がありません。ただし,相続税の申告の際には,相続財産としてカウントされますので,注意して下さい。

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  • 離婚原因

    前回、旧姓に戻せと元主人や親せきの声があると聞き断りましたが、どうしても姓を戻してほしいという思いが強いらしく、ならば弁護士を立てて裁判所に申し立てるしかないと言われました。

    私が今現在使っている婚姻中のクレジットカードなども、彼の収入などで審査を受けたものだし、その支払いが翌月に延滞になったりすることがあり、そういう所から旧姓に戻す判例があると言われたらしく、通常は判例に沿う形だしこちらの主張を通すことができると言われました。

    私が旧姓に戻したくない一番の理由は、子供が姓が変わるのが可哀相なことと、私だけ変える事を子供が「おかしいよ」「いやだ」といったことが一番の理由です。

    正当な権利で手続きもしたのに、ここまで来ると裁判になって勝ち目はあるのでしょうか・・・

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後に名乗る氏は,氏を変更した人つまりあなたの専権事項です。
    たとえば,世の中に鈴木さんはたくさんいますが,縁もゆかりもない鈴木さんがたくさんいます。
    元夫の氏と,離婚後にあなたが名乗った氏は,全く別の氏です。
    子どもの福祉が,最も尊重されるべきことです。
    「あなたも親なら,子どもが困ることは言わないで下さい」と宣言して下さい。

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  • 土地の境界線

    土地を購入する際、境界について隣人ともめている状況にあったため、「これを解決してから売買をお願いしたい」と不動産会社に伝えておりました。
    測量の専門業者と不動産屋および売主が、隣人と立会いの上、境界を設定しなおし、役所の証明も出してもらい、一応の解決は見ました。
    しかし、この測量代を土地取引の際に私が払うことになっており、30万近い金額が請求されておりました。銀行での融資直前に知らされたので、仕方なく支払いを済ませたのですが、そもそも境界の問題は「売主の責任としてやります」と対応した不動産屋が口頭で言っていたので、これを土地の買主である私が支払うべきものなのか疑問が残りました。支払ってしまっているという現状も含めて、以下の点をお伺いしたいと存じます。

    1.土地取引の際の境界確定は誰にその責任があるのか
    2.上記の件に関して、測量代金は誰が支払うべきものなのか
    3.上記の点で私が支払うものではない場合、測量代金を請求され支払ってしまったものについて、今後の対応をどのようにすればよいか

    お手数をおかけいたしますが、どうぞご教示ください。

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土地売買の際の境界確認書は,本来は,売り主が取得して,買い主に渡すものです。境界確認書の作成に要した費用は,売り主が負担するのが一般的です。
    契約自由の原則ですから,どのような取り決めにするかは,当事者の自由ですが,仲介業者に相談してみて下さい。

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  • 調停離婚

    今日、主人側からの
    弁護士から特定記録が届き今後のことに関して記載がありました。
    私にも弁護士をたてることをすすめると言うこと。
    そして
    調停を利用していくということ。私の意見を聞きたいと言うことを手紙で連絡してほしいと言うこと。
    手紙での返事を希望するのは書面を残したいと言うことからですか?
    今後調停などをすることになった場合、私も弁護士をたてるほうがいいのでしょうか?
    自分だけだと、不利になることがありますか?

    ちなみに
    不貞行為は子供に対して
    数年間の性的虐待行為があり、本人も認めています。児相とも関わっていて
    児相から主人は警告があり県外にだされ、現在別居中になっています。
    児童福祉法違反、児童ポルノ、準強制わいせつ罪に
    かかわってくる行為ということがわかっています。

    被害届はこれから
    考えているところです。

    どうかアドバイスお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚そのものは,弁護士が代理できるものではなく,当事者本人しか決めることが出来ません。しかし,当事者の決断に際しては,弁護士のアドバイスが不可欠なことがあります。
    あなたのケースも,弁護士のアドバイスを早い時期から得ている方が有益だと思われます。
    手紙で返事が欲しいというのは,言った・言わないという不毛な争いを避けるためだと思いますが,あなたの心は千々に乱れていると思われます。
    お近くの弁護士会や法テラスでの,面談による法律相談をお勧めします。

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  • 不動産・建築

    母名義の土地に兄夫婦の建物が建っています。
    今般兄が死亡し建物名義が義姉の名義となりましたが、別棟にすんでいる母との折り合いが悪く困っています。

    相談内容ですが、土地の所有者である母の承諾(書面での)なく義姉は現在の建物にどこまで手を加えることができるのでしょうか。
    新たに建てたり、建て直したりできないのはわかるのですが増築(2階建てを3階建てに、現在の建物に追加したり)などは母の承諾なくできるのでしょうか。
    知識のある方お手数ですが宜しくお願い致します。

    山崎 司平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    関係を示す書面とは,
    本件土地を,建物所有で貸したこと,
    賃料は,親族であるから,無料としたこと,
    賃貸借期間は,新築時から○年,例えば20年,とすること,
    地主に無断で増改築や大修繕をしないこと,
    これらを明記して,双方が署名・押印しておくと良いでしょう。
    ところで,賃料を取ると,賃貸借契約になり,借りている方に借地権が発生し,実質的に5割〜7割を取られるのと同様になります。目先のお金にとらわれると,逆に権利が損なわれることになります。
    母上の死亡後に借地権の主張がされないためにも,賃料の授受がないことを,書面で残しておくと良いと思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    私は現在、商業施設にて小売店を営んでおります〔45年〕。この度、施設の老朽化を理由に賃貸借契約の解除を通告されました。率直な話営業保障してもらえるのでしょうか?
    営業規模や利益によっても違うとは思うのですが
    現在数店のお店と団体交渉、代理人を立てることなどを検討しております。
    経験談、アドバイスなど宜しくお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答

    他人の建物を借りているのですから,明渡問題は避けて通ることが出来ません。しかし,借家人にも生活がありますので,猫の子の首をつまむように放り出されては,たまったものではありません。
    「地上げ」というか,スクラップ&ビルドは,何時の時代もあることです。
    団体で交渉する方法と,個別に交渉する方法がありますが,一長一短があると思います。
    弁護士と面談しての相談をお勧めします。

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  • 症状固定

    始めに私わ被害者で今年で事故して4年になり相手わ任意保険に加入していて弁護士が入っています。こちらわお金が無い為弁護士が居てない状況です。

    怪我について
    大きな怪我わ左大腿骨粉砕骨折・複雑骨折です。何度も入院・手術を繰り返し途中で私の妊娠があって1年治療できなかったので金具が入ったままになりましたが今年3月に症状固定しました。


    弁護士が居てないので今後どうしていけばいいか教えてください。

    山崎 司平弁護士
    回答

    大変に大きな事故ですので,弁護士に依頼することをお勧めします。
    ここの「費用見積もり」という方法もあります。
    お近くの弁護士会や法テラスに連絡をとる方法もあります。
    事故の態様と,事故発生へのあなたの関与の仕方によって,賠償額が変わってきますが,多くの弁護士が名乗りを上げてくれる筈です。

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  • 不倫慰謝料

    初めて質問させていただきます。
    結婚10年目で、先日旦那から離婚したいと言われました。
    旦那の言い分は、2年程前の私が起こした不倫騒動(実際は何もなかったです)が根本にあると言われました。3年程前からすれ違い、セックスレスです。
    私も、旦那の浮気・仕事だと言い2ヶ月に1度ぐらいしか家には帰らない、などで離婚を考えていました。
    2人の子供(8才と6才)の親権は私が、養育費は払うと言っています。
    あと、現在旦那の実家で同居中なので、引っ越しの際の費用等の面倒はみると。
    離婚後の子供との面会も、子供が希望するなら尊重したいと思っています。
    慰謝料についてなんですが、旦那が今付き合っている女性(バツ1)に対してです。
    私が旦那の携帯を見て知りました。半年以上前から、仕事先で知り合ったようで、既婚者だとは知っているようです。
    証拠は、女性から貰った手紙を携帯で写真に撮っている物だけです。
    離婚に合意している場合、相手の女性に慰謝料請求は出来ますか??
    その際、旦那の離婚理由は影響してきますか??
    旦那には、まだ浮気の事を言っていません。証拠も不十分ですし、離婚後の父と子・義理親と孫の関係の事を考えたら、慰謝料請求はしない方がいいのかもとも思っています。

    分かりずらい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けると助かります。
    よろしくお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答

    あなたは,このサイトには珍しいほど冷静な方ですねぇ。
    「不倫=損害賠償」と喧伝しているのは,探偵と行政書士です。
    夫婦関係は「心」の問題であり,「好き・嫌い」は本人の問題であって,第三者が云々するものではありません。イギリス法系では,不貞行為に基づく損害賠償請求事件は,法律的に禁止されています。
    夫の不貞(?)以前に,あなた達の夫婦関係は解消される方向に向かっていたようにも読めます。不貞による損害賠償請求は,不貞が理由で婚姻関係が破綻した場合に発生する,というのが原則です。不貞以前から,夫婦が同じ将来を見つめていない状況にあったように読めますので,夫の提案を公正証書にまとめて静かにフェードアウトするのが妥当だと思います。
    あなたなら,今後の人生は開ける可能性が大きいと思います。頑張って下さい。

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  • 離婚・男女問題

    離婚して6年なります。結婚してる時元夫の収入で足りない為元夫に足りないと言えず元夫の名義のカードを使ってしまいました
    今になって元夫にばれてしまい残金を払えと毎日家に来たりメールが来ます。
    元夫は払わなかったら被害届を出すとも言われました。

    私は全額払わないといけないのか教えて下さい。

    山崎 司平弁護士
    回答

    夫婦関係にあるときは,夫婦は互いに扶助する関係にあります。
    元夫には悪いですが,元夫の給料・稼ぎが少ないから,「家計のやりくり」として,あなたが夫名義のクレジットカードを使って生計を維持したのです。使わざるを得なかった,ということですねぇ。
    このことを言わなかったことは,「道義的に」問題はあるでしょうが,相談させなかった夫の姿勢にも問題があると思います。だから離婚した…
    あなたが支払う必要はないと考えます。
    事態を収めるために幾らかを支払う,という選択肢はあるでしょうねえ。。。

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  • 督促手続き

    いつもお世話になります。

    オンラインにて支払督促をしたのですが、異議があったとの表示がでて、画面にて訴訟手続き移行と書いてあります。

    相手の異議申し立ての内容も当方に送付されるのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    いやいや,「出直し訴訟をする」ということであれば,取り下げる必要はありませんよ・・・・
    ただし,管轄の問題があり,金銭支払い請求の場合,支払督促は相手方の住所地が専属管轄です。訴訟では,義務履行地としてあなたの住所地にすることが出来ます。
    相手方とあなたが同一都道府県であれば,支払督促を取り下げる必要はありませんからね。

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  • 不倫慰謝料

    質問させてください。どうしたらいいかわかりません。

    24歳女です。職場の上司に奥さんがいると知りながらも不倫をしてしまいました。始まりは去年の8月です。

    当時から彼は、「嫁と別れたい」と言っていました。私との恋愛は関係なく「流れで結婚してしまった」「あいつといても刺激がない」「別れたい」と。

    で、最近私が彼に対しての愛情が冷め、彼に別れを告げました。
    そして別れました。

    その後半月くらいして、彼は奥さんに離婚届けを突きつけました。
    私とは別れているのに、です。
    彼は私と不倫をしていなくても離婚届けを書いたと思います。

    でも奥さんは、彼が私と一緒になる為に離婚したがっているのだと思ったらしく、弁護士を通して慰謝料を請求してきました。200万で、母子家庭を支える私には到底払えません。

    というより、離婚の原因が私の不倫だけでなく奥さんにも原因がある場合でも、慰謝料は払わなくてはいけないのですか?

    不倫をしていた、という事実だけで払わなくてはいけないのですか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    不貞に基づく損害賠償債権は,不貞が原因で婚姻関係が破綻した場合に発生する,という考え方があります。そもそもイギリス法系では,このような訴訟は法律的に認められていません。
    不貞に基づく損害賠償は,「行政書士」と「探偵・興信所」がインターネットで喧伝していますが,不貞に基づく損害賠償を認める立場でも,あなたの責任の範囲は限定的であると思われます。

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  • 裁判離婚

    現在離婚裁判中ですが明日三回目に行くことになっています。一回目二回目は双方は代理人弁護士だけで本人は行っていません。裁判の中での話し合いの場合は法廷ではなく別の和解室で行われるのでしょうか?判決ではなく和解での離婚となりそうです。弁護士の先生方回答宜しくお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答

    和解手続は、和解室で進められます。
    多くは、原告と被告は、別々に裁判官と話します。

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  • 調停離婚

    離婚済み、調停中、自分の一回のみの不貞。
    住宅新築時に義理親から借りたとされる金銭は全額こちらが支払わなければならないのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    新築した住宅の所有名義が誰かによって,事情が変わってくると思います。
    あなたの単独所有ならば,原則として,借りた金は返す必要があります。
    支払い方法は,協議するしかないですね。

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  • 被害届・告訴・告発

    金銭貸借でトラブルになりました。金額は450万。

    貸した相手が行方不明になりました。

    保証人はいます。

    裁判所に行こうと思いますが、民事調停と民事訴訟の違いはなんですか?

    万が一、貸した相手と保証人が現れなかった場合はどうなりますか?被害届とか出せるんですか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    訴訟は,相手方が裁判所に出頭しないときは,いわゆる欠席判決で,原告=あなたの言い分通りの「勝訴」判決が得られます。
    この判決で現金を回収するには,次のステップ=強制執行に進む必要があると思いますが・・・・
    調停は,不出頭には「過料」という行政罰を科すことがあるということで,心理的に出頭を確保しようとしますが,相手方が裁判所に出てこない場合は,「不調」として調停打ち切りにならざるを得ません。
    被害届は,いわゆる刑事事件になりますが,「民事不介入の原則」がありますので,警察に相談に行っても,「弁護士会に行きなさい」と言われるのが大半だと思われます。

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  • 養育費

    2年前に離婚をしました。
    私は会社員、元夫も会社員です。

    その際に、離婚協議書を作成し(公正証書ではありません)養育費の金額をきちんときめました。

    が、半年前から養育費の支払いが滞っています。

    夫に電話をしても着信拒否をされてしまい、困っています。


    なんとか支払ってもらうために、調停を考えています。

    が、調停には多分来ないと思います。
    (離婚調停のときも、欠席されたので)

    夫が調停に来ず、不成立の場合、どうなるのでしょうか?

    裁判を申し立てるしかないのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    面会交流はしていますか?
    子どもに会わせていると,自分の仕送りで育っていると受け止め,養育料を支払うケースもあります。
    夫の両親に連絡をしたりする方法もありますねぇ・・・
    「情け」に訴えてもだめなら,訴訟しか無くなりますね。

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  • 調停離婚

    教えて下さい。
    現在調停中ですが
    相手側から内容証明が届きました。

    DVの関係もあり
    居場所を知られたくないので
    住所を記入して内容証明をこちらから送りたくないのですが
    無視しても良いのでしょうか?

    次回調停日よりも前に
    子供との面会を求めて居ます。

    アドバイス宜しくお願い致します。

    山崎 司平弁護士
    回答

    内容証明が届いたということは,先方はあなたの住所を知っているということではないですか?
    無視して良いかどうかは,内容次第なので,お応え出来ません。
    既に調停になっているのですから,次の調停に持参して調停委員に話すことで足りる場合が多いと思われます。

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  • 離婚原因

    離婚をしても新たに戸籍をつくり、今まで通り婚姻中の姓でいるつもりでした。(子供が小学生ということもあり。) でも先日、夫から「俺が嫌だから、旧姓に戻せ。できないなら、子供たちは俺が引き取る。」 と言われました。私は子供の名字を変えるつもりはありません。夫の嫌だからという理由で、姓を変えなければならないのでしょうか?もし変えなかった場合、子供を夫に渡さなければならないのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    元夫の要求をのむ必要はありません。
    あなたがこれから名乗ろうとする「婚氏」は,夫の氏とは,全く別の氏です。
    例えば,全国に鈴木さんはたくさんいますが,多くは赤の他人の鈴木さん達です。
    離婚後の氏は,結婚して氏を変えていた人=あなたの専権事項です。
    「あなたも,この子の親ならば,子どもが辛い思いをしないようにして下さい」と,断固として言って下さい。
    親権者は,妻が不倫して男に走ったような場合の他は,圧倒的な多数は,母親となっています。
    「女は弱し。されど母は強し。」とも言います。頑張って下さい。

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  • 養育費

    妻子と別居中で6回の離婚調停を重ねています。
    双方共、有責ではなく性格の不一致で妻が出て行きました。
    不動産の分与や養育費で折り合いがあわず、次回調停で妻が取り下げるか、不成立になる可能性があります。
    その際は私(相手側)から前置措置は経たとして、訴訟を提起しようと思います。

    仮に訴訟になった場合、

    1・配偶者に不貞な行為があった時
    2・配偶者から悪意で遺棄された時
    3・配偶者の生死が三年以上明らかでない時
    4・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
    5・その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

    以上の5の離婚理由に該当するするとして、離婚は認められる可能性はあるでしょうか?
    また認められなければ離婚はできず、以前の様に同居して婚姻生活を送らなければいけないのでしょうか?

    すでに10ヶ月一切の連絡は取り合っておらず、自宅はもぬけの殻で別々に生活しており、お互いにもとの鞘に戻るなど気持ちとしてはありえないと考えています。

    山崎 司平弁護士
    回答

    調停前置が済んだとして,離婚訴訟を提起することは可能でしょうが,婚姻費用は支払っていますか? これをちゃんと支払っている必要があると考えます。
    離婚の方向が双方のために宜しいように思われますが,訴訟の提起は,弁護士に依頼された方が宜しいと思います。
    知り合いの弁護士がいなければ,お近くの弁護士会に相談をして下さい。
    ドットコムに「見積り依頼」をする方法もありますね。

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  • 国際・外国人問題

    海外に住む友人は日本人男性A氏と、外国人女性C氏の間の子です。
    A氏と再婚した女性B氏、はA氏とC氏の間に誕生した2子の日本の戸籍からの除籍をその2子に迫っているそうです。
    現在その2子は海外在住です。万が一C氏または A氏が書類手続きを行う事によって2子、本人の同意なく戸籍からの除籍を行う事は可能でしょうか?
    この2子はどちらも20歳以上です。

    ご回答お待ちしております。

    山崎 司平弁護士
    回答

    日本の家族法では,子どもが「分籍」の手続をすれば,親が筆頭者である戸籍から抜けます。婚姻や養子縁組をした場合も,親の戸籍から抜けます。
    子どもの意思に基づかないで,第三者が「除籍」なる手続をすることは出来ません。

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  • 離婚・男女問題

    今、子供とこの子の父親と自分の3人で暮らしています。

    本当なら子供ができてすぐ籍を入れるはずだったのですが、婚姻届を出しに行ったのですが、相手の男性は知らない人と籍を入れられていて、私たちは入籍できませんでした。
    どうやら、若い頃ケンカになった人がヤクザ関係の人だったらしく、ケンカの代償に勝手に籍を入れられてしまったようなのです。相手は日本人の女性です。
    警察に相談しようと言ったのですが、相手が相手だけに後々何をされるか分からないといって相談してません。
    ヤクザの事務所に何回か籍を抜いてもらうように頼みに行ったのですが、あと五年は駄目だといって話しになりませんでした。

    子供の為にも一日も早く籍をいれて普通の家族として生活したいのですがどうしたらいいのでしょうか。

    やっぱり五年待たないといけないのでしょうか。

    あと、第三者に勝手に婚姻届を出された場合、こちらも偽装結婚で罪にとわれるのですか。

    教えて下さい。お願いしま

    山崎 司平弁護士
    回答

    あなたの同居人が婚姻の意思がないのに婚姻届が出されていても,その婚姻は無効です。
    速やかに,弁護士を代理人に選任して,裁判所を利用して闘うべきです。
    あなたの同居人は,質問に書かれている限りでは,罪には問われません。

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  • 相続 借金

    私は、3年前にサラリーマンをやめさせられ、自分で事業を興そうとしました。自営業です。株式会社ではありません。その際に、先行投資用にカードローン枠を使い切ってしまいました。事業は、ことしから売り上げが伸び始めてましたが、初の黒字決算を見る前に、他界するすることになりました。

    ローン残高が450万円、この書き込みの時点で残っていますが、私が他界した場合はどうなるのでしょうか?

    なお、住宅ローンはありません。完済済みです。

    なお、私には子供はいません。妻には11年前に逃げられました。離婚しています。私自身には兄弟もいません。親もいません。叔父叔母とその子供(いとこ)はいます。

    私名義の自宅+事業所があります。従業員は直接雇用はしていません。派遣会社から派遣社員を送り込んでもらっています。派遣会社には、今日の時点で、私の死亡の可能性と、死亡時の廃業を通知しました。

    相続放棄がベストだと思いますが、いかがでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    法定相続人は,配偶者と血族です。血族で相続人となるのは,?子?親?兄弟姉妹までです。おじ・おば・従兄弟は,関係がありません。
    あなたの場合は,現状では相続人がいないことになります。
    利害関係人が相続財産管理人の選任を申立てて,この管理人との間で法律関係を整理することになります。残余財産は国庫に帰属します。
    自宅と事務所が450万円以上の価値があるのであれば,公正証書遺言をして,誰かに全て死因贈与して,その方に整理して貰うという方法が,あなたの債権者に対する誠意かも知れませんね。

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  • 連帯保証人

    提出済みの離婚届は確認できるのでしょうか?
    保証人が不倫相手との情報が入り、当初、お願いする方と違う見たいなので。

    山崎 司平弁護士
    回答

    離婚届は,婚姻時の「本籍」のある区役所・市役所にありますので,本人であることを証明すれば,写しを入手することが出来ます。
    但し,離婚届の保証人が当初の話とは違う人だったとしても,あなたに離婚の意思があったのであれば,離婚の無効を主張することは困難だと思います。
    過去を振り返らず,前向きな人生を歩まれることをお勧めします。

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  • 相続財産

    はじめまして。
    ぜひお伺いしたい事がございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

    義父には、義父を含めて4人の兄弟がおりまして、義父は3男となります。
    まず、長男と長女の2人が実母の財産を搾取している事実がございまして、実母の今後の費用(いわゆる老人ホーム等に入らなければならなくなった際の費用や、実母臨終後の葬儀費用等について)に関しての不安が増している状況となっております。

    そこで、実母からの依頼で、義父に対して500万円を預けまして、今後発生するかもしれない費用の支払いを委任されている状態でございます。(特に契約書等を交わしている訳ではございません。)

    なお、預かっている500万円の内、今後、実際に諸費用に使用しなかった残りの金銭に関しては、義父に贈与するという約束をしているようです。

    しかしながら、義父が500万円を預かっている事実は、長男も長女も既に知っているのが現状です。

    従いまして、義父としましては、何ら証拠も無い(残りはすべて贈与するという約束)状況では、実母が亡くなった際に、長男長女から500万円の返還を要求される事を恐れております。

    実母が存命中は問題ないかとは思いますが、何ら手立てを行っていない状態で亡くなった際には、その500万円は実母の財産となり、相続の対象となるのでは? と考えております。

    実際、長男長女は生活保護の身ですので、葬儀費用等を負担することは事実上不可能となっております。

    ですので、500万円を全て相続の対象とされると、葬儀費用などは義父と二男が負担せざるを得なくなるようですので、困るとの事です。

    上記事情をご理解頂きました上でのご相談ですが、その500万円は、諸々の費用(葬儀費用を含む)に充て、残金は3男(義父)に贈与する といった、法的に有効な書類等はどのように作成すれば宜しいでしょうか?

    ご教授頂けましたら幸いでございます。

    それでは、何卒宜しくお願い申し上げます。

    山崎 司平弁護士
    回答

    実母=相談者の義理の祖母だと思いますが,おばあさんが
    「三男に預けてある500万円は,三男に贈与する。三男は,この中から葬儀費用を含む諸費用を払って下さい」
    という遺言を書けば良いと思います。
    自筆証書遺言は,全文を自書して,日付を書き,印鑑を押す必要があります。公証人の前でこの内容を供述して,公正証書遺言をするのが,最も確実です。
    長男・長女・二男には「遺留分」がありますので,遺言をしても,遺留分減殺請求を受けることもあります。
    弁護士に面談して詳しい話を聞くことをお勧めします。

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  • 不動産・建築

    母名義の土地に兄夫婦の建物が建っています。
    今般兄が死亡し建物名義が義姉の名義となりましたが、別棟にすんでいる母との折り合いが悪く困っています。

    相談内容ですが、土地の所有者である母の承諾(書面での)なく義姉は現在の建物にどこまで手を加えることができるのでしょうか。
    新たに建てたり、建て直したりできないのはわかるのですが増築(2階建てを3階建てに、現在の建物に追加したり)などは母の承諾なくできるのでしょうか。
    知識のある方お手数ですが宜しくお願い致します。

    山崎 司平弁護士
    回答

    法律的な関係は,無料で土地を使用する「使用貸借」になります。
    賃料を支払っている「賃貸借」の場合でも,無断での増改築や大修繕は禁止されているのが一般的です。
    関係を示す書面がないので,増改築も認められていると義姉が主張する危険・可能性がありますが,地主=母上様の承諾なくして増築は出来ない,と考えるのが一般的でしょう。

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  • 契約・借用書

    友人に会社設立資金を一時的に貸して欲しいと言われ、現金を振り込みました。約束の期限が過ぎ、返還要求をしても「思ったよりお金が必要で使ってしまった」などと言い、要求に応じる姿勢はありません(借用書はなし、銀行の記録は有)。会社の運営も怪しく、投資家からの資金も私的に流用しているとの噂もあります。返還されない場合、その会社の商材を差し押さえることは可能でしょうか? その場合、どういう手順で行動すればいいのでしょうか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    銀行の記録とは振込金の控えだと思いますが,これは送金されたことを証明するだけで,貸金なのか,株式の振込=投資なのかは証明されませんねぇ。
    相手方の財産を差し押さえるには,判決等の債務名義を取得する必要があります。
    一般的な手続は,貸金返還訴訟を提起して,相手方が出頭すれば,分割払いを受ける訴訟上の和解をする。分割金が支払われなくなったら,和解調書に基づいて強制執行=差押をする。相手方が裁判所に出てこないとか,分割の合意が出来なければ判決を貰って強制施行をする。
    ということになります。

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  • 離婚・男女問題

    ある女性とネットを通じて知り合いました。
    その女性は既婚者で子供もいます。
    夫婦の中は良いとはいえない状況のようで、夫の方は、妻を支配したい観念が強いのか、妻の外出なども許可せず、怒鳴る日が多く、妻は常に怯えて生活をしている状況でした。
    そんな時に、ネットで知り合ったということもあり、はじめはネットを通じて一緒にゲームを楽しんだりしていたのですが、次第に愚痴を聞いたり…というチャットがメインになってきました。
    そして携帯アドレスを教え…メールしたり電話するようになりました。

    メールの内容は、女性が私とのメールのやり取りをすることが楽しいということで、女性がこれで明るくなるならば・・・と思い、私からも好意があるような内容やエッチな内容などの文面も一部送ってしまいました。

    ある日、旦那が妻の携帯等を見て私とやりとりがあることをしり激怒しました。
    私は、家庭を壊す気でやりとりをしていたわけではないのですが、旦那には申し訳なかった・・・と思い、直接電話で謝罪をしました。
    が、当然激怒は収まりません。

    過去にも同様のことがあった様子で、「前のやつみたいにやったろうか」や「前のやつは金持ってたからな」なども口走っている状況です。

    また、「おまえのせいで離婚する」と言ってましたが、離婚どころか、そういったメールのやり取りをしていた妻と私に復讐したいらしく、妻には子供といたいなら私の情報を出せ!と言いながら離婚するつもりはないようです。

    訴えると言われておりますが、このメールのやり取りが発覚する以前から夫婦間に問題があった状態で、訴えられる可能性はありますでしょうか?
    また、旦那にはもうこちらから連絡するのはやめようかと思いますが無視しても、訴えられた際に不利になることなどありますでしょうか?

    よろしくお願いします。

    山崎 司平弁護士
    回答

    電話やメールの遣り取りだけであれば,いわゆる不倫,とは評価できないと思います。
    訴えられる可能性は,相手方の性格・考え方次第ですから,無いとはいえないでしょう。
    一旦は謝罪しているのですから,もう連絡をしないという姿勢で宜しいと思いますよ。

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  • 不倫慰謝料

    まだ出産するか堕胎するか悩んでる段階ですが
    出産する場合、堕胎する場合に自分を守るための法的な方法を知りたく思っています。

    状況を箇条書きにすると下記となります。
    ●私39才独身 彼27才既婚 1歳の子供あり
    ●関係は彼の結婚前から。
    ●誘ってきたのは彼のほうから。
    ●彼は避妊を嫌がっていて妊娠
    ●奥さんとはセックスレスと聞かされていた
    ●奥さんと別れるつもりは彼はない
    ●私も彼との結婚は望んでいない。
    ●奥様はまだ何も知らない
    ●現在私は妊娠6週
    ●医師に年齢や体のことを考えると妊娠の最後のチャンスかもしれないと言われている。


    特に聞きたいこととしては
    出産した場合は認知をしたほうがいいと言われますが
    彼の家庭を壊してしまうことになるのを避けるため
    認知をしないという方法を考えています。

    ■認知をする場合、しない場合それぞれのデメリットとは?
    ■認知をしないで、慰謝料や、養育費をもらう方法はあるか?
    ■認知をした場合、奥さんの知るところとなり
    必ず慰謝料を請求されてしまうことになると思いますが
    慰謝料を支払うしかないのか?
    (子供を一人で育てていくのに、慰謝料まで請求されたら
    経済的に苦しくなるため)
    ■堕胎する場合、彼に慰謝料や、医療費の保証をさせることが出来るのか?

    山崎 司平弁護士
    回答

    認知をすると,男性と子どもに「法律上の親子関係」が発生し,扶養や相続が,法律上の権利・義務として発生します。
    認知をしないで,慰謝料や養育費を貰うことは可能でしょう。然し,認知をしないという貴女の約束は,子どもの認知請求権を奪うことは出来ません。子どもが長じて,自ら認知請求をすることは,自由です。
    最高裁は,不貞に基づく損害賠償を認めています。相場観としては,200万円〜300万円でしょう。
    然し,これは不貞を理由として婚姻関係が破綻した場合に限るという考え方もあります。イギリス法系では,この種の請求そのものを禁止しています。日本の学者も,否定説が有力です。
    堕胎をする場合,共同でしたことですから,男性に金を出させることは,あり得る話です。但し,この場合,男性との関係が切れることが多いでしょう。
    生まれてくることが祝福されない子は,可哀想…

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