ふじた じょうじ

藤田 城治 弁護士 プロフィール

所属事務所: 森の風法律事務所
所在地: 東京都 中央区日本橋人形町1-9-2 冨士ビル4階
人形町駅徒歩4分
藤田 城治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 暮らし・趣味

    某有名クリーニング店に、カッタシャツを出したところ、紛失。

    今年の七月に新宿の百貨店のメンズ専門店で購入しましたが、イギリス製の物で3万位するのですが、この場合はいくらほどの弁償になるのでしょうか?

    尚、購入時のレシートは無いのですが、どのように対応したら良いでしょうか?

    カードでの購入なので、購入履歴は有ります。

    宜しく御願いします。

    藤田 城治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    チェーン店であれば、ホームページで紛失時の補償について定めた約款を公開していることが多いです。

    賠償額(弁償額)は、法律で決まっているわけではないので、あとは、双方に納得がいく説明をどうつけるかだと思います。例えば減価償却的な考えです。
    数回着たのであれば、3万円全額とはいかないと思いますが、わずか3ヶ月程度ですから、2年の耐用年数とみても、2万円から2万5000円というのは、十分に根拠ある数字と思います。

    購入時のレシートはないとのことですが、カード明細も一つの金額の立証方法ですし(ただし、複数点購入していると総額表示なので分かりませんが)、大手のクリーニング屋さんですと、購入店舗に追跡調査して金額を確認するところもあるようですから(約款、まずは、カードの明細を持って、店舗に行ってみてはいかがでしょうか?
    たとえば、ポニークリーニングの約款では、紛失時について、次のように定めています。
    「b.賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。 」

    ご参考になれば幸いです。

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  • 児童買春・援助交際

    友人のことなのですが、Skypeのチャット機能でやりとりをしていて、「~だったら○円」・「何日に会おう?」というやりとりをした後に、相手が「親と警察にバレた」と言われてしまいやりとりが終わりました。
    ただ友人は最初から会うつもりはなく、そういうことはダメだと注意するつもりでチャットをしていました。
    そして、実際に会っても行為も何もしていません。
    具体的な時間も決めていませんでした。
    この場合は捜査対象になり、警察は捜査をして児童買春等で処罰されるのでしょうか?

    相手に親と警察にもバレたと言われた(当日)直後にチャットの履歴などを消すと相手が言ったので、相手が会うのをやめるためにバレたと言った可能性があると思うのですが…お返事の方よろしくお願いします。

    藤田 城治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童買春処罰法は、「児童買春した者」を処罰するものですから、買春していない人は処罰されません。

    「捜査対象になるか」というところですが、捜査は「疑い」があれば捜査が始まることがあるので、たとえばその女子が、「男性と買春行為をした」とウソをつけば、捜査が始まることは、皆無ではありません。
    しかし、現実に捜査対象に可能性は、きわめて低いでしょう。会いもしていないところで買春行為の客観的証拠があるはずもなく、そのような女子の言い分を警察が鵜呑みにすることはないでしょうし、万が一捜査があったとしても、毅然と「会っていない」と答えれば足ります。

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  • 暮らし・趣味

    某有名クリーニング店に、カッタシャツを出したところ、紛失。

    今年の七月に新宿の百貨店のメンズ専門店で購入しましたが、イギリス製の物で3万位するのですが、この場合はいくらほどの弁償になるのでしょうか?

    尚、購入時のレシートは無いのですが、どのように対応したら良いでしょうか?

    カードでの購入なので、購入履歴は有ります。

    宜しく御願いします。

    藤田 城治弁護士
    回答

    haricon さま

    弁護士ドットコムは滅多にみないため、返事が遅くなりました。
    とりあえずは、クリーニング店との交渉なので、相手が納得すれば
    大丈夫です。
    ファッション誌(値段が記載)と、商品タグ(最低でもメーカーの一致は確認できます)を持っていけば、なおさら、説得的な交渉ができると思います。

    遅くなりましたが、ご返答まで。

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  • 児童買春・援助交際

    友人のことなのですが、Skypeのチャット機能でやりとりをしていて、「~だったら○円」・「何日に会おう?」というやりとりをした後に、相手が「親と警察にバレた」と言われてしまいやりとりが終わりました。
    ただ友人は最初から会うつもりはなく、そういうことはダメだと注意するつもりでチャットをしていました。
    そして、実際に会っても行為も何もしていません。
    具体的な時間も決めていませんでした。
    この場合は捜査対象になり、警察は捜査をして児童買春等で処罰されるのでしょうか?

    相手に親と警察にもバレたと言われた(当日)直後にチャットの履歴などを消すと相手が言ったので、相手が会うのをやめるためにバレたと言った可能性があると思うのですが…お返事の方よろしくお願いします。

    藤田 城治弁護士
    回答

    追加の質問についてですが、そればかりは、わかりません。
    半年前の事件で、突然、逮捕してくるということは、珍しいことではありませんから。

    しかし、捜査が始まって、ご友人に出頭要請(任意の取り調べへの出頭を求められること)がくることは、あまりご心配なさらなくてもいいのではないかと思います。

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  • 詐欺

     先日、債務不履行による契約金の返金を業者に依頼いたしました。金額は50万円です。業者の同意も得ています。
    8月11日に返金予定でしたが、お金の工面が出来ず18日に延期して欲しいとの事で1週間期日の延長をいたしました。ところが、17日になると同じ理由で20日に延期できないかと依頼がありました。
     20日は旅行のため不在であることから、銀行振り込みによる返金をしてもらう約束をしましたが、21日に残高確認をすると、何故か口座には25万円の振り込みがありました。(これまでの経緯もあり、メールにて振込口座を確認したら返信をすることと20日に振り込みをしたら連絡するように依頼をしており、業者からも振込口座の確認と振込後の連絡について承諾のメールをもらいました。)しかしながら、事前・事後連絡は20・21日共にありません。
     契約不履行時から消費者センターに相談しており、21日にご担当者様から留守番電話に2度連絡を入れていただきました。折り返しはなかったようですが、この留守番電話が効果的だったのか、22日に私のメールあてに期日に25万円しか振り込めなかった事の詫びと28日中に残金を振り込む旨の文章が・・・(全額振込みできなかった理由は書いてありません。)
     本日、消費者センターのご担当者様から電話があり少額訴訟をされてはいかがですかとアドバイスをいただきました。契約金の返金は少額訴訟がいい手だと理解し手続きを開始する予定です。
     しかし、債務不履行に至る過程、返金請求に対する業者の姿勢はとても不誠実で、とても契約金の返金だけでは我慢できません。
     これまでの負担に対する損害賠償請求、詐欺罪としての立件は可能でしょうか。(債務不履行については相手業者も認めているので詐欺罪としては難しいものと考えております。)
     上記2つの訴訟が可能な場合は、少額訴訟をする際に損害賠償請求をするのでしょうか、少額訴訟と別に損害賠償請求をするのでしょうか。
     また、詐欺として立件する場合には、どういった要件が必要なのでしょうか。
     長文となりまして申し訳ございません。
    色々とご教授いただけると幸いです。
     よろしくお願い申し上げます。

    藤田 城治弁護士
    回答

    ひどい業者に翻弄されてのご心労、お察しします。

    ① さて、25万円の残金の請求+慰謝料の請求ですが、仮にするとすれば、少額訴訟を起こす際に、25万円に慰謝料分を上乗せして、訴状を作成することになります。しかし、結論からいえば、慰謝料の請求は、認められないと思います。契約上のお金(解約であっても)のやりとりに関しては、お金が戻ってくれば(契約通りの履行がされれば)精神的損害は慰謝されるという考えの裁判例が多いからです。

     また、どのような業者であるのか分かりませんが、このような問題が起こる業者の場合は、支払を引き延ばしているうちに雲隠れすることが多々あります。ですから、少額訴訟も結構な手段だと思いますから、まずは、確実に25万円部分を回収するために、早々の対応が必要だと思います。

    ② 次に詐欺での立件ですが、詐欺は、「故意」=「最初から騙すつもりだった」ことの証明が必要です。「払うつもりはあるのだが、払えない」では、詐欺罪になりません。他にこのような言い逃れを多数行っており、客観的に支払が不可能なのに言い逃れをしているなどの情報がない限りは、この部分の証明は難しいのではないかと思います。

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