あらい ひろゆき

新井 裕幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 新井・小口・星出法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-14-10 松楠ビル802
銀座一丁目駅徒歩4分
新井 裕幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    不倫の問題の中でよく言われる『不貞行為』とはどこまでの範囲になるのでしょう。

    うちの場合、電話やメールのやりとりとキスや抱き合うといった行為がありました。

    これは『不貞行為』として認められる範囲でしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為とは,夫婦間の貞節義務に反する行為を言い,「配偶者のある者が配偶者以外の異性と性的交渉を持つ場合(姦通)」がその代表的場合ですが,不貞行為の範囲はかなり漠然としており,学説上の対立があります。すなわち,文言上,性交渉に限定されないというのが素直であるとする非限定説と,性交渉に限定されるという限定説との対立です。判例は,いずれの説に立つか明確ではありませんが,判例上,不貞による離婚を認めたケースは,すべて,姦通の場合です。なお,限定説といえども,姦通以外の性的関係が婚姻を継続し難い重大な事由に当たり得ることを否定していません。

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  • 離婚・男女問題

    夫とは同じ会社に勤めています。
    離婚することになったのですが、夫が他の社員がいる前で離婚の話をしてきました。制止しても話し続け、なんとかしてその場から出ていってもらいましたが、私は、そのようなことを会社で、しかも他の社員の方がいる前で話すと思っていなかったんです。こちらに非があるのは確かですが、そんなふうにされることも我慢しなければならないのでしょうか?

    これは嫌がらせ、というレベルではないのでしょうか?
    御意見、よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚は,プライベートな問題であるので,会社内で話すことは,ルール違反です。ただし,1回そういうことがあっただけで,暴力も特段なければ,たとえば,あなたの慰謝料請求権を基礎づける民法上の違法の評価を受ける行為があったとまでは,とても言えないでしょう。まず,総務課などに穏便に相談することから始めるのがよろしいのではないかと思います。

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  • 養育費

    先日離婚をし、元夫は、慰謝料や養育費に関する要求をのみ、私からの要望書に署名捺印をしました。養育費や慰謝料の支払いに関する債務に関しては、連帯保証人(母親)をつけてもらい、捺印をもらっています。(もしかしたら、保証人の署名捺印も、自分でしているのかもしれません)
    もともと、もと夫はいいかげんで、一時逃れの嘘とごまかしばかりの人なので、私文書では、信用できないと思い、公証人役場に証書を依頼しましたが、公正証書にすることを拒んでいます。(本当に、支払う気があれは、公正証書にしても問題ないと思うんですが、嫌がるところをみると、また、一時逃れの捺印にすぎないのでは・・・と思います)

    どうしたらいいのでしょうか?
    このままだと、1-2回の養育費を払うかもしれませんが、その後は、支払ってもらえないのではないかと心配です。
    いいアイデアがあれば、教えてください。
    よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費については,家庭裁判所に対して調停を申し立て(アマチュアでも,弁護士を頼まずにできます。)るのがよいでしょう。
    慰謝料については,期限までに支払わなければ,地方裁判所に支払を求めて訴訟提起し,確定判決を得て,彼の給与を差し押さえることを提案します。これは,弁護士を頼まないと面倒ですが,手間をいとわなければ,裁判所で相談するなどして,弁護士を頼まずにできなくはありません。法テラスを利用して弁護士に依頼する方法もあります。

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  • 養育費

    2年前に離婚をしました。
    私は会社員、元夫も会社員です。

    その際に、離婚協議書を作成し(公正証書ではありません)養育費の金額をきちんときめました。

    が、半年前から養育費の支払いが滞っています。

    夫に電話をしても着信拒否をされてしまい、困っています。


    なんとか支払ってもらうために、調停を考えています。

    が、調停には多分来ないと思います。
    (離婚調停のときも、欠席されたので)

    夫が調停に来ず、不成立の場合、どうなるのでしょうか?

    裁判を申し立てるしかないのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのケースでは,地裁に訴訟提起することも,家裁に調停を申し立てることもできます。
    ただし,前者は,色々と専門的な約束事の多い民事訴訟手続を執らなければならず,弁護士を頼まないと困難であるとのデメリットが有る反面,今まで未支払の養育費も支払ってもらえるというメリットがあります。
    他方,後者(調停)は,法律のアマチュアでも申立がかなり楽にできたり,調停で話し合いが付かない場合(相手が欠席した場合を含みます。)は審判に自動的に移行して裁判所が強制的に決めてくれたりするというメリットが有る反面,原則として,申し立てた時からの養育費しかもらえないとのデメリットがあります。
    最後に,「養育費を支払ってもらえる」と上記に書いていますが,相手が任意に支払ってくれない場合,履行確保や強制執行などの手続を執る必要があります。相手が給料をもらっている者であれば,給料から天引きなどする制度もあります。

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  • 養育費

    夫と離婚協議中ですが源泉徴収を見せません。
    また弁護士に相談に行きちゃんと手取り収入で算定表で計算してもらったと言って養育費を年収による算定表の金額より低く主張して引きません。
    給与明細も社外秘だからと見せません。
    財形預金の財産分与に必要ですが、偽ってないし見せない、の一点張りです。
    調停にした場合源泉徴収や給与明細の提出は強制して頂けますか?
    また裁判になった場合算定表より低い養育費になる可能性はありますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居しておられるのであれば,まず,婚姻費用分担金調停を申し立てられたらいかがですか。調停にした場合,源泉徴収や給与明細の提出を厳しく指導してもらえます。強制まではしませんが,調停が不成立になれば,審判に自動的に移行し,審判になれば,裁判所が職権で調査することとなります。
    審判になった場合算定表より低い養育費になる可能性は,理論的にはあり得ます。算定表は,色々な観点から修正されますので。しかし,あなたの場合にその可能性があるかどうかは,色々お話を伺わなければできないので,弁護士と面談の上,弁護士の判断を仰ぐ方がよろしいと思います。

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  • 不倫

    今日、別居中の嫁から連絡があり、娘(三歳)の保育園のクラスがインフルエンザでクラス閉鎖があって、嫁の実家では皆仕事で面倒見きれないといって、娘を私の実家に預けたいと言って来ました。最近まで、娘は私たちの方には預けないと言っていたのに結局、面倒見れる環境ではないのです。この際、娘を嫁側に預けたくありません。こういった場合は、連れ去り行為になるのですか?嫁の実家には不倫相手の男も住んでいるので、本当に返したくありません。ちなみにまだ、離婚の話し合い、調停、裁判もしておりません。娘をこちらに預かっている間に不貞の証拠を集めたほうがよいのですか?アドバイスお願いしますm(__)m

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのご質問は,きわめてデリケートなので,面談の上でないと立ち入って答えづらいものがあります。ただし,二点のみお答えします。奥さんがあなたに任意に娘さんを預けた後,あなたが返さないということだと,連れ去り行為とは評価しづらいと判断されます。また,将来,訴訟などを想定しておられ,かつ,奥さんの不貞行為が事実有るのであれば,今のうちに証拠を収集して置いた方が,あなたが有利になり易くなります。

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  • 不倫

    当方の不倫が原因で不倫相手が訴訟を起こされています。相手側の弁護士より「事前協議をし裁判所からの和解勧告を受け入れたい」とのメールがきました。
    そこで質問ですが、和解勧告を前提としての話あいとは内容を確定させるものですか?
    また、その場合は和解でなく、双方の弁護士立会いのもとで内容は確定できないのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解勧告を前提として話し合うだけでは,和解は確定しません。しかし,裁判上での和解をすれば,確定します。また,裁判外であなたと相手が署名押印するなどして書面を作成すれば,その書面上に記載された義務をあなたも相手も負うこととなります。
    あなたに弁護士がついていれば,弁護士が当然立ち会います。

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  • 離婚届

    婚姻費用分担調停を申し立てようと思うのですが‥

    性格の不一致や価値観の違い等が原因で、いったん別居してそれぞれ考えようと夫から言われ、私は8ヶ月の子供を連れて実家へ帰りました。それから、夫や夫の両親の異常性格や暴言で精神的にまいりました。その状況を知りながら夫は私に同居をを言ってきたのですが、その時は応じることが出来ませんでした。
    そして別居し2ヶ月たち、夫は私に修復する気がないと、離婚届けを持ってきましたが、私はまだ離婚する決心が出来ていないから書いて提出する気がないと言ってあります。(でも、もう離婚にむけて考えていかないとだめだと思い、納得いく条件など言われば離婚に応じるつもりです。)
    そして夫は、弁護士に依頼しました。私は弁護士の方と直接話すのは不安なので調停の場にしてほしいと頼んだので、離婚調停を申し立てておられると思います。
    前に夫から、弁護士と話し養育費は算定表どうり6万払うと一方的に言っていました。

    そして婚姻費用なのですか、夫から貰えるのが養育費の6万のみです。婚姻費用も算定表に基づいて増額をしてほしいと伝えたのですが、弁護士の方が6万のみでいいとおっしゃっているようです。

    離婚原因がこちら側にあるとそういったことがあると聞いたことがあるのですが、
    思いあたることといえば、同居に応じなかったこと(上記に書いた状況だったからです)・出産後育児が大変だったほんの一時期、手の空いている夫に家事の手伝いを頼んだこと(当時、文句言わずすんなり手伝ってくれていたのが、今では話しが大きくなっており仕事で疲れてる中、私が家事をやれやれと押し付けていたと言っています)・私からすると夫の親は異常な性格で今までに色々ありましたが関係を崩さない為に我慢してきました。その間に夫が立っていたことがあり、もう間に立つのはしんどい!あんな親でも嫁である以上うまくやらないのが悪いと言われたことがあります‥。

    夫はどのように弁護士の方に今までのことを話しているか知りませんが、このようなことで算定表に基づいた金額の請求は難しくなるのでしょうか?


    婚姻費用の分担調停を申し立てを考えていますが、無駄にはならないでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きになっている事情からは,早く婚姻費用分担の調停を申し立てるべきです。あなたの分がもらえなくなる理由は,お書きになっている事情からは,ありません。申立の費用などはほとんどかかりません。調停を申し立てた時から婚姻費用をもらえるので,早く申し立てた方がよいです。

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  • 不倫

    不倫を隠して家を出て行った夫と調停中です。婚姻費用の調停も同時に進めています。婚姻費用はまだ決まっていませんが、夫が一定額を振り込むと言っていました。ところが、同居中のカード利用分(食費などの生活費)を控除すると言い、別居後の婚姻費用を半額しか入金しませんでした。もし、婚姻費用が正式に決まれば、入金されなかった分も補てんしてもらえるでしょうか。
    また、婚姻費用が調停で合意できなかった場合、審判で決まると思いますが、もし、その金額にも納得できない場合はどのように対処すればよいでしょうか。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用が調停または審判で決まった時点で,調停申立時にさかのぼって,不足分を彼に請求できます。任意に支払わなければ強制執行できます。
    審判で決まった額に納得できない場合,抗告できます(≒控訴)。しかし,通常は,抗告で額が変わることはあまり望めません。あなたの言い分のどこが反映されていないから不満なのか,弁護士と面談して法律相談されることをお勧めします。あなたの不満が法的に理由のある不満であれば,抗告でひっくり返ることはあり得ます。法的に理由のないご不満であれば,法を道具として戦う弁護士には,残念ながらどうしようもありません。

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  • 不倫慰謝料

    旦那はセックスレスが原因で不貞を始めました。
    私は婦人病を患っており、軽いものだったので旦那に相談してなかった事もありこの点について私にも責任があると考えてます。
    ただ不倫については精神的苦痛だった事は確かです。
    この場合不倫相手に慰謝料請求できますか?
    不倫相手に慰謝料を請求する場合妥当な金額を教えて下さい。
    また旦那にも慰謝料請求することはできますか?
    財産分与・養育費の請求は考えていますが、その他請求できる権利があれば教えて下さい。
    私は専業主婦で4歳の息子が一人います。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 不倫相手に慰謝料請求できます。
    詳しい事情が分かりませんが,離婚に至ることが前提であ れば,相場額は200万円〜300万円が多いと思いま す。
    2 ご主人にも慰謝料請求することはできます。
    ただし,不倫相手・ご主人と併せて相場額は200万円〜 300万円程度が多いと思います。
    3 財産分与・養育費の他に,請求できるのは,次のもので す。
    ? 別居後離婚するまでの間:婚姻費用分担金。調停申立時 から取れます。
    ? 年金分割。社会保険事務所に年金分割のための情報通知 書を請求して受領してください。
    ? なお,財産分与の項目として,別居時の退職金見込額を 忘れがちですから,ご注意ください。

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  • 調停離婚

    只今 離婚調停中の身ですが今から三度目の調停です。

    嫁がうちの母をケガさせ入院になった嫁姑問題の末に 嫁に出て行かれ 離婚調停を申し立てられたのですが 前回 今回とも不在の連絡が家庭裁判所からありました。

    僕は一人で出席ですが こんな事はあるのでしょうか。

    最初のみ出席でした。
    前回は仕事で 今回は娘が病気。

    この先どうなってしまうのでしょうか。

    僕は長男と二人暮らしです。

    子供も分けられてしまっている状態で 娘に会いたくても 病気で連絡しても全く返事はありません。

    本気で弁護士に相談するのが良いのでしょうか。


    よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とりあえず弁護士をつけず,あなたの方から,今の離婚調停に合体する形で,夫婦関係調整(円満調整)調停の申立と,面会交流(面接交渉)調停の申立をされたらいかがですか。それでも,奥さんがどうしても出て来なければ,面会交流について審判移行を求めるとよいです。調停委員・書記官など相談してみてください。弁護士の知恵をより細かく借りたい場合は,やはり,面談して法律相談するのがよいです。法テラスを利用されるとよいです。一定の無資力要件を満たせば,補助が出ます。

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  • 不倫

    妻の不倫で離婚しますが、有責配偶者になった妻はいったい何が不利な条件なんでしょうか?
    財産分けなければならないし、親権も取れるし…

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 あなたは奥さんから慰謝料を取れます。
    奥さんは,あなたから,慰謝料を取れません。
    2 あなたが奥さんに対して離婚を求めた場合,離婚が認められ易いのに対し,奥さんがあなたに離婚を求めた場合,離婚は認められにくいです。
    3 親権の行方を判断する1つの要素として(決め手ではないです。),有責性は不利な要素となります。

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  • 家事審判

    審判になり、判決に不服がある時に、申立人が控訴出来ますか?

    その際、証拠や意見を出し尽くした上での判決だったとして、その後、弁護士をたてたら覆える事があるのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の引渡・監護者指定の審判の決定(≒判決)に対しては,抗告(≒控訴)できます。それにより決定が覆ることは,ないわけではありません。
    ただし,子の引渡・監護者指定の審判は,仮処分と本案とが同時に申し立てられ,同時に審理され,同時に決定が出されることがおおむね通常の実務であるところ,仮処分の決定については,執行停止を得ない限り,強制執行力があり,この執行停止は容易には認められませんので,仮処分の決定には非常に重みがあります。

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  • 不倫

    調停始まりました。
    調停委員さんも場慣れしていて
    私たちの様な件もめずらしくないからなのか、かなりきつく『何言ってんの??』的な上から目線での話し方でした。

    前回質問にお答え頂いたように
    不倫された上に調停申し立てされ、別れたいの一点張りの夫ですが、私自身やはり子供との生活の為にできることなら別れない方向で考えていますが、平行線です。

    しかも最近知り合いの知り合いも同じ様な状況にあるらしく、まだ話がつくまでに給料振込み口座を変え、あきらかに生活できない額しか振込んでもらえない状況になっているようなんです。
    私もそうなるんでしょうか。
    不安でたまりません。
    どうすればいいのかわかりません。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用分担の調停は,離婚調停中でも申し立てることが出来ます。申し立てた時から婚姻費用を(さかのぼって)取れますので,1日も早い申立をお勧めします。今離婚調停をやっている裁判所で書記官にご相談下さい。申立は,さほど難しくないので,弁護士を頼まないでもできます。

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  • 別居

    別居七ヶ月です。この度今の所から離れて隣り町に引越しします。
    きりの良い所で、学校や保育園を変えたいです。
    別居中ですが、旦那に話すとはんたいされます、一度しましたが、2人の間に出来た子供の保育園は変えるなとか、色々言われましたが、弁護士さんには以前決めた調停での証書には、別居中に引越ししたら、などと決め事にはないから、自由ですよと言われました。
    本当に大丈夫でしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが,それにより法的に不利になることは,お書きになった事情からは,ありません。
    ただし,保育園を変えることを強行した場合,今後,ご主人が色々と言ったりやったりすること(たとえば,しつこく電話して来たり,あなたの周りの人たちに色んな中傷をしたりというようなこと)が,事実としてあなたに対する圧迫として働くおそれはあります。そうした圧迫に対して,別途,起こる都度,対処して行く面倒さを,あらかじめ覚悟して置く必要はあるでしょう。

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  • 不倫

    現在離婚調停中です。 だんなと性格が合わず苦痛になり離婚を決めて、その後私は不倫をしています。
    だんなは子供2人の親権を必ずとると弁護士さんにお願いしています。
    上の子は四年生で父親がきらいで父親と暮らすのは絶対にいやだと言っています。
    子供の主張はまったく通らないのですか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言うと,あなたがお子さんと同居を続けているのであれば,ほぼ間違いなく親権を取れます。
    私は,親権・監護権の基準について,この法律相談で7〜8度は答えていて,何度も答えるのは心苦しいのですが,判例タイムズ1100号155頁(平成14年)によれば,判例に現れた親権者指定等の具体的基準ないし考慮要素は,以下の6つとされています。
    すなわち,
    (1) 監護の継続性(現状尊重)の原則
    (2) 母親(主たる監護者)優先の原則
    (3) 子の意思尊重の原則(10歳だとかなり考慮されます。)
    (4) 兄弟姉妹不分離の原則
    (5) 離婚に際しての有責性
    (6) 監護開始の際の態様等
    これを見ると,あなたが不利なのは,せいぜい(5)だけで,あなたがお子さんと同居し続けている限り,残りは全部あなたが有利であることがお分かり頂けると思います。
    ご主人と別れた後に,養育費を取りながら,それだけでは足りないので働かなければならない心配がありますが,親権はほぼ間違いなく取れますので,ご安心下さい。

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  • 離婚原因

    妻の異常な浪費と勝手に作った多額の借金問題が主な原因でもめごとが多くなり私は離婚したくなかったのですが離婚する事になりました
    協議の結果 親権は私に 慰謝料、財産分与も一切なしと決まりました 妻が裸一貫で出ていく形です 上記の様な取り決めの場合
    法律的には問題ないでしょうか?
    また 後で妻が財産分与や親権などを請求できないように公正証書などに約束事を記した方がよろしいのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥さんの意思であれば,法律上,問題有りません。
    しかし,後々,奥さんが後悔して財産分与を求めて来たり(離婚後2年経つまでできます。),親権者変更を求めて来たり(お子さんが未成年である限りできます。)することがあり得るので,できれば,取り決めを,奥さんの署名・実印・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)で作成して置くと,トラブルをより防ぎ易くなります。公正証書でなくてもよいです。
    ただし,公正証書にして置けば,専門家のチェックを受けられるし,正本を公証役場で保管してもらえるので,一層安心です。

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  • 離婚・男女問題

    主人とは事実婚で籍は入れてなく。世帯も別、二人の間に三歳の子がいます。私の世帯に子は入ってます。私に連れ子が1人、母1人。全5人で主人の持ち家に住んでます。夫婦関係は悪く、子供は俺が1人で育てるので数年後には出ていく頭でいてくれ、と。私は子供と離れたくありません。主人は裁判になっても経済的に絶対に勝ち目は無いと。とられてしまうのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたがご主人の了承無くお子さんを連れて出ても,現在の日本の実務では,特段問題視されることはありません。あなたが主たる監護者であるからです。
    ハーグ条約(日本は参加していません。)の精神からすれば,問題視されることとなり得るので,今後,その実務が変更されて行くことがないとは言えませんが,現段階では,上記の通り言えます。

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  • 調停離婚

    面会交渉について教えて下さい。

    現在(最初から)別居中で、これまで旦那からは子供(2歳)に会いたいなどの言葉はほとんどなく、逆に子供の存在を否定する言葉や、子供の前で机を叩きつけて出で行くなどして泣かせるなど酷い事をされ、相手への恐怖心を抑えながらも1ヶ月に1回は30分程度の短時間でしたが都合見ながら会わせられる時に会わせてきました。
    育児休暇を終え仕事が始まってからは相手の休みに私が仕事な為に会うのは夜・仕事が終わってから子供が寝ていない時に会わせるような形をとってましたが、次第に時間もとれず相手も子供に会いたいと言わなくなった為、1年会わせてない状態で、特に2歳の誕生日にもお祝いの言葉もよこさず、具合が悪い事を伝えても無視するなど本当に子供の事を思ってるのか分かりませんが、離婚調停には、『子供に会いたいのに私が会わせないから会えずにいる!』など私のせいにしていて親権も譲らないが面会交渉の調停を起こすとまで言ったようです。

    正直、子供の事を否定したりする人が自分を有利にする為に私のせいにしたり、親権を主張した嫌がらせとして子供を利用するような考えの人に私は会いたくもないし、憎しみの感情を持ったまま子供と相手を会わせても側にいる子供に気を使わせストレスを与えてしまうのではないかと思ってます!
    ただ、離婚裁判で親権を譲るつもりはないので、面会交渉は協議のもと決めるなどしなければならない事は分かりますが…

    例えば相手がこれまで会わせてもらえないと言って私が面会交渉拒否をしていると裁判の際には言うと思います。

    面会時間が夜になってしまう為に生活面を考え会わせられなかった。
    相手からも実際、会いたいとの言葉もなかったので特別私から言う必要がないので触れなかった。
    離婚調停の際に調停員に対して『子供と会いたい』と言ったようですが、私に対しては1年以上に亘り調停の間も、不調に終わってからも、私から話し合いなどの連絡をしても無視をし、一度も『会わせて欲しい』との連絡はありません。

    このような事でも相手に対して私が面会交渉拒否をした行為として受け止められ不利なる理由になるのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話の事情からは,あなたは,面会交流(面接交渉)を拒否しているとは評価されません。むしろ,誠実に面会させようとして来たと言えると思います。相手の言っていることは,言いがかりの類なので,毅然として,従来の経緯を調停委員に説明することをお勧めします。
    また,あなたの言われる,「たとえば,お互いに生活があり都合もあって,特に子供が具合悪くなったり生活面での用事など会わせる事が出来ない場合もあるかも知れないので,絶対の約束は出来ないかと思う。出来れば『月1度協議のもと,その詳しい日時・場所などは子供の福祉を重視して決める。』などを条件にしたい。」と言われるのは,常識的なことです。だいたい1か月に1度,30分から2時間程度の幅の中で面会交流すること,具体的日時・場所は,互いの協議によるというのが1つの典型的な場合です。

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  • 不倫

    2度目の相談です。
    一度目の相談の後、父も反省し母に謝罪したということで落ち着いていたのですが
    父がまだ相手の女性と会い続けていました。
    隠れて会っている分にはまだましなのですが
    孫の運動会を両親そろって見に行っている時に
    相手の女性が突然現れ母の隣に座って父と話を始めたり・・
    (相手女性には小学生の子供や孫はいません)
    職場でも人目を気にせずいちゃついていたりするみたいで知人、近隣間でも噂になっています。

    父は肉体関係は一切ないと言い、精神的なものは浮気にならないと思っています。
    肉体関係をもったであろう証拠になるものもありません。
    精神的に追い込まれた母のために別れてもらいたいと思っています。
    肉体関係なくては不貞行為とはならないのですか?
    父と相手女性の関係を断ち切るための良い方法はありませんか?

    よろしくお願い致します。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,「不貞行為」とは,必ずしも性交渉のあることを必要としないとの説が,法律の規定上,穏当であるとされています(有斐閣のコンメンタール)。
    次に,仮に性交渉のあることを必要とするとの説に立ったとしても,その女性と妻有る者(あなたの御父様)との度を超えた交際は,不法行為に該り得,該った場合は,あなたの御母様はその女性に対して損害賠償請求できます。
    さらに,外泊等がなくても,連れだって外出したり帰宅が遅くなったりすることが稀ではなく,交際の事実が噂になっている場合,性交渉が推認されるとした判例があります。
    御父様とその女性との関係を断ち切るよい方法は特段考えつきませんが,御母様がいかに苦しんでいるかをよく御父様に説明することがまず第一かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    ちょっとわからない事がありましたので質問させて下さい。

    1)不倫相手側に請求をし、そちらの支払いが完了した時点で和解書の取り交わしも行った後、求償権で半額の支払いを配偶者Aが請求され支払った後も「有責配偶者」ですか?

    2)本人への慰謝料請求が完了、完済している場合も「有責配偶者」は変わりませんか?
    ※有責配偶者という立場は配偶者と婚姻関係が持続している以上変わらないという事ですか?

    3)妻が夫の不倫の怒りから寝ている時にいきなり蹴り飛ばし、骨折させた場合、離婚等の際妻は何か不利になりますか?医療機関の証明が必要かと思いますが、その場合「●●骨折」という名目のみしか診断書がない場合はどうなりますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,2について,YESです。有責配偶者という立場は配偶者と婚姻関係が持続している以上変わりません。ただし,有責配偶者とは,婚姻が破綻していることを前提として,それについて責任が有るということ意味しますので,慰謝料を支払い,不倫相手と別れて,夫婦関係が再度構築され,一定の期間が経てば,有責配偶者とは言えなくなります。婚姻が破綻しているとの前提がなくなるからです。
    3については,妻は勿論不利になります。ただし,どれだけ不利になるかは,全体の状況から判断されることとなります。
    「〜骨折」の原因について,診断書に書き込んでもらえる方がよいです。せめてカルテに書いてもらえないでしょうか。また,夫婦関係が完全にこじれてしまっている場合,その骨折が最近のことであれば,妻にそれをなじって,妻がそれを認めているようなメールだとかがあるともっとよいですが。その他にもありますが,あくまで,夫婦関係が完全にこじれている場合が前提です。そうでないのに,証拠集めをしはじめると,それによって夫婦関係は壊れますので,お勧めできません。

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  • 調停離婚

    嫡出否認調停をして自分の子供となったとき人権をとりたいと申し立てできますか?
    また自分の子であれば離婚したくないといえば離婚しなくてすみますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失礼しました。あなたの以前の質問を拝見し,夫があなたに対して,嫡出子否認の調停を申し立てたということを理解しました。他方,あなたは離婚したくて離婚調停を申し立てているのですね。
    お子さんがDNA鑑定で夫の子であると判明した場合でも,親権の問題は全く別です。離婚の問題とも関係有りません。

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  • 財産分与

    別居中の相手方が婚姻費用を少ししか入れてくれないので貯金を解約して生活費に充てています。
    親子3人で相手方(現在実家住み)の半分の生活費しかもらっていません。
    私は現在無職で、職(パート)を失ったのは相手方の暴力行為のためです。
    これは財産分与の際、どのような扱いになるのでしょうか?
    私が勝手に共有財産を処分したとして、前回質問した相手方が勝手に処分した共有財産と同じ扱いになるのでしょうか?
    それも残り少なく、今職探しをしています。
    私としてはこれは財産ではなく生活費という認識ですが間違っていますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたの年収と夫の年収,お子さんが2人であることなどから,婚姻費用の相場額を計算してみて下さい。判例タイムズ1111号の算定表がネットでも見られます。もし,相場額よりすこししか婚姻費用をもらっていなければ,婚姻費用の調停をすぐに申し立てることをお勧めします。婚姻費用は,調停を申し立てたときから取れるのが原則なので,それ以前のものはもらえません。一方,財産分与は,別居時の財産を半分ずつにするのが原則ですから,このままだと,あなたが損をするおそれがあります。婚姻費用の調停は,相手の住所を管轄する家庭裁判所に対して起こします。家庭裁判所で聞けば,手続を教えてくれます。法テラスの無料法律相談を利用するのもよいです。弁護士を頼まないでもできます。できれば,夫の年収を示す書類(源泉徴収票など)があればよいのですが。

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  • 家事調停

    度々、質問させてもらって大変助かってあります。

    調停を相手方から申し立てられ来週、第3回の調停を控えております。私には代理人が着いており、今回、初めて調停の場に私も同席するのですが第3回の調停内容が私の納得の行かない場合、私も納得いく内容で終らせたいので第4回の調停日時を一応もうけてもらい、もし、第4回調停前に不成立にしたい場合には家庭裁判所に電話、もしくは、faxで連絡を入れれば第4回に出廷しずに不成立にできるのでしょうか?それとも第4回に出廷し、その場で不成立にするしかないのでしょうか?どなたか、分かる方がいらしたら教えて下さい。

    新井 裕幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停では,事実関係を証拠に基づいて把握した上で,法律や判例に基づく相場というものに立った要求をしないと,みすみす不利になることが多いです。あなたとあなたの代理人の弁護士との意思疎通が図れない原因が何であるか分かりませんが,弁護士に問題がある場合もありますし,あなたに問題がある場合もあり得ます。つまり,あなたが,上記の相場を理解しないであまりにあなたに有利な解決に固執すると,却って不利になることがあるのです。そうした点も含めて代理人の弁護士とお話し合いされることをお勧めします。そうした点について,意思疎通が図れることを,あなたのために希望します。それでも,代理人の弁護士が鼻であしらう態度だとすると,ちょっと問題有る弁護士ということになり,解任はやむを得ないと思います。

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  • 離婚届

    長くなりますが、よろしくお願い致します。
    私31歳、主人39歳、子供9歳と5歳です。
    4月の中頃主人に離婚を言い渡されました。
    理由としては
    •主人名義で私の母親が車を持っており、その車税の支払いが滞り、主人の口座が一度凍結させられた。
    •私の借金(生活費50万程)
    •生活が苦しく、光熱費などを滞ってたが、主人に大丈夫と嘘をつく(3年くらい前から)
    •兄が勤めている車屋に車を売った時の金額を、兄に頼み書類を書き直してもらい、少ない金額を渡した。
    などもちろん私が、主人に対して騙してたのが主人の言い分です。
    ですが、上記の理由で私に対しての気持ちが切れ、好きな人がいると言われました。
    その女性と、初めて会ったのは離婚の話をされる10日程前で、初めて会って好きになってしまったとのこと。
    離婚の話しの前から数えて5回程行為があったことは、調べてわかっています。
    主人とは、円満離婚に向けて話あいをしていましたが、こそこそ女性と会ってることに対して、私が切れてしまい、勢いで離婚届に署名捺印もしましたが、離婚したくない思いもあり、わざと間違えた離婚届を書いたり、その届も破棄しました。
    新しいのはまだ書いていません。
    私に対しての不信感から離婚ももちろん離婚理由とは思いますが、決定付たのは女性だと私は思っています。(主人は否定)
    そこで、質問ですが、主人に慰謝料を請求されるとすれば、いくらくらいなのか、またこちらも請求出来るのか、親権は私が取れるのか、お答えがほしいです。
    よろしくお願い致します。

    新井 裕幸弁護士
    回答

     お兄様が勤めている車屋に車を売った時の金額を,お兄様に頼み書類を書き直してもらい,少ない金額を渡したとのことですが,実際の値段はいくらで,「少ない金額」とはいくらなのでしょうか。この額があまりに大きな額だと,ちょっと問題ですし,その他,色々と事情をお伺いしないと,回答しづらいのですが,お書きになった事情からは,ご主人の方に非が大きく,ご主人から慰謝料を請求されることはなく,ご主人が離婚を請求しても,あなたが拒否すれば,裁判では認められづらいと思います。
     あなたの方は,慰謝料を請求できるでしょう。離婚に同意して請求する場合300万円,離婚に同意せず請求する場合100万円が,1つの目安となります。ただし,不貞行為の立証をきちんとできることが前提です。
     離婚した場合,よほどの事がない限り,親権はあなたが取れます。よほどの事とは,たとえば,あなたがお子さんを育てたくないとか,お子さん方にひどい暴力を日常的にふるうとかといった,普通あり得ない場合です。そういうことは,あなたの場合,ないでしょうから,親権については,安心していてよいです。
     その他,離婚に際しては,未払い婚姻費用,養育費,年金分割,財産分与などが問題となります。

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  • 調停離婚

    調停も4回が過ぎお金の話になってます、主人は離婚してくれと言われ傷ついたと私に慰謝料を請求してきてます、始めは2000万、調停員言われ1100万になり私の両親から借りたお金の話をしたらその金額を取り下げたが、0円では納得しない、自分の要求が通らなければ離婚しないと言ってます、主人の精神的な暴力により、調停の申し立てをしましたが、その事は考えてくれません、弁護士の先生に依頼したいと思っているのですが調停員の方が待てと言います、私が少しでもお金を払えるのなら、それで解決したほうがいいと、主人に不貞があったわけでもないし、暴力の証拠もないので裁判になって勝てるか解らないからと言われ、悩んでます。
    裁判になると不利なんでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    法定の離婚事由がなく,あなたがご主人に解決金を支払いたくないと言う場合,ご主人が離婚に任意で応じなければ,離婚できません。その場合,別居を5年間続けると,離婚事由が認められ易くなり,あなたは,現在よりも強い立場で交渉(調停申立を含む。)できるでしょう。

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  • 不倫

    今離婚調停中なんですが…

    今現在別居中で自分から生活費を
    1円も出していない状態です。
    調停委員の方から生活費は
    出しておいたほうがいいと
    言われたのですが出せるほど
    こちらも余裕のある生活が
    できてない状態です。
    しかも嫁のほうは生活費もらえば
    離婚せずにこのままの生活を
    続けるつもりみたいで…
    だから離婚してもらえるなら
    生活費はしっかりと払っていく
    という風に伝えてあります。

    これは間違ってますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    男性側の戦術としてはあり得ると思いますし,あなたのお気持ちに即すれば,さもありなんとは思いますが,残念ながら,法律的には筋が通らない主張です。別居している場合,奥さん側が離婚に応じるか応じないかは無関係に,離婚までは,義務者たる配偶者は権利者たる配偶者に対して,婚姻費用を支払う義務があります。義務者たる配偶者とは,相対的に,権利者たる配偶者に比べて収入が多い配偶者と考えて置けばよく,通常は,男性が義務者です。

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  • 財産分与

    今年に入って離婚しましたが、離婚後、元夫から財産分与しろ!と言われました。財産分与の対象になるのは離婚までの貯金などなのでしょうか?離婚するまでの5年間は別居していました。

    あと、離婚後に働いて貯めている貯金なども、財産分与の対象になるのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    財産分与の対象になるのは,結婚後,別居時までに,夫婦の名義で獲得した財産です。ただし,夫婦のどちらかが,それぞれの肉親などから贈与を受けたり相続したりして獲得した財産を含みません。また,結婚前から持っていた財産や,別居後に獲得した財産を含みません。
    したがって,離婚後に働いて貯めた貯金は,財産分与の対象とはなりません。

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  • 別居

    別居中の連れ去りについて人身保護請求を申し立て中です。調停中の連れ去りと調停後の連れ去りでは判決に違いがありますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    「調停」とは,何の調停ですか。離婚調停ですか。面会交流調停ですか。それとも…。

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  • 裁判離婚

    以前にも相談させていただいたものです。元夫とは結局協議離婚をして、彼はすぐにアメリカ(実家)に帰りました。荷物は私が送ることになっていて、どこに住むか決まったら住所を知らせるからと言われていました。後々のことや、ここでの勧めもあって、裁判所を通した離婚をしたかったのですが、身の危険や、離婚の話の後の元夫の精神状態、更なる虐待を恐れ、離婚の話も、命、傷害の脅迫があったため、警察署内でしたのです。元夫が帰国後は時々スカイプで今月一才になった娘を見せたりしていましたが、そのたびに攻められ、攻撃され、長年の虐待の傷が癒えず、このまま元夫と連絡を取り続けると精神的にやられてしまい、子供の世話への影響が出ると思い、しばらく連絡をしないでほしいと頼みましたが聞いてもらえませんでした。娘の誕生日にもスカイプをしたいと言われていましたが、しませんでした。意地悪からではなく、娘の世話を出来る精神状態でいるためです。最近になって、私がやっていることは元夫の娘へのアクセスを拒否しているので、最近話題になっている日本人妻による、アメリカ人との間の子供の誘拐だからと、アメリカで政府、テレビ局などに、私と私の父親の名前、住所、電話番号を連絡すると脅されています。連絡待ちでまだうちにある荷物も、アメリカから来る時に父の住所に送り、帰国の際に持って帰れなかったので、盗難されたことになるからそれでも訴えると言われています。二人が日本に居住中に妊娠、出産し、国外に出たことのないない私たちの子供を、私は誘拐したことになるのでしょうか?また荷物を私が盗難したとして、訴えることはできるのでしょうか?私が連絡を拒否しているので、なんとか連絡させようとしていると思われますが、私は法律のことは分からないので相談させていただきました。よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    彼が,あなた,お子さん,彼の荷物を置いて帰国(帰米)したとの事情の下では,あなたが誘拐罪や窃盗罪に当たる余地はありません。

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  • 養育費

    40歳男性です。離婚協議を一年続けていますが、妻が離婚してくれません。妻は専業主婦。子供8歳3歳の二人。親権は妻に渡すつもりです。別居半年。養育費、家のローン返済金、生活費を毎月渡しています。離婚理由は、妻は専業主婦なのに、家の中は散らかり放題。私が仕事から帰ってきても、食事の用意もしていない。時間にルーズ。そのことについて注意しても、逆ギレ。いつも自分の思い通りにならないと、ヒストリーになり、私に精神的苦痛を与えるます。離婚したいと話をしていたころ、私に好きな人ができました。現在一緒に生活しています。生活費等は、彼女が全て出してくれています。妻は私に彼女がいることを知ってから、離婚の話し合いに応じる姿勢を見せません。このままの状態が相当期間経過し、子供が成人するまでは、こちらから、離婚調停を申したてても離婚はできないでしょうか。誠意は見せているし、妻も再び一緒に生活することは、望んでいません。やはり、話し合いという方法しかないのでしょうか。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    あなたは,有責配偶者となるので,いささか厳しい立場に置かれています。あなたの,奥さんに対する不満は,法律的には,あなたが奥さんに対してしたことと比べると重みがずっと軽いものとして取り扱われることとなるでしょう。しかし,今後,あなたが婚姻費用等を相場通りに支払い続け,別居後5年経てば,通常の相場よりも慰謝料等を多額に支払い,お子さん方の養育が滞りなく行われる見こみがあるなどの条件の下で,裁判でも離婚が認められる可能性が大となります。つまり,その時点では,調停でも,金銭的給付についてあなたがある程度折れることを条件として,調停委員は離婚に向けて奥さんを説得してくれる可能性が大です。別居後5年経つ前に調停を申し立てた場合は,金銭的給付の点でさらにあなたにとって不利な条件を飲む覚悟があれば,調停で離婚できる場合もあるでしょう。

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  • 養育費

    夫婦共働きで夫の方が年収は倍近く高いのに子ども2人を取り上げようとする上養育費まで私からもらおうとします。
    今は別居し、1人ずつ子どもを手元に置いてます。離婚した場合、私よりも年収が高いのに母親が養育費を払わないといけないのですか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    養育費は,子と一緒に住んでいない方の親が,一緒に住んでいる方の親に子の養育費の費用として払うというのは,その通りですが,たとえば,夫が年収600万円(給与所得者),妻が300万円(給与所得者),5歳と10歳の子を夫が引き取るとの説例では,算定表によれば,2万円から4万円の幅に入ると読めます。しかも,真ん中より下の方なので,2万円から3万円の支払が相場額で,これを修正する理由があるかどうか,ということになると思います。
    算定表は,ネットで調べられるので,ご確認下さい。

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  • 性格の不一致

    4年前性格の不一致、親の問題…等で離婚を決意。相手も同意し、親権は渡さない相手の条件を受け入れる事にしました。それから別居をし、生活費を送りながら何度も話し合いを場を設けるも、こちらの話に「そんなのは困る」の一点張り…。住む所と生活費を与えてもらう生活にいつまでも甘え、少しでも先延ばしにしている様子。なかなか話が進展せず。その間は恋愛などの行為はやはり許されないのですか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    別居期間は4年間あるのですか。その間,復縁の話をあなたから持ち出したり,相手の復縁話にある程度乗ったりするなどの言動はなかったのですか。諸事情を詳しくお伺いしないと答えづらいですが,別居期間が4年間あり,その間,一貫して別れ話を続けて来たとすると,婚姻関係は既に破綻していますので,あなたが他の女性と恋愛しても,慰謝料を支払うことにはならないでしょう。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。婚姻費用は月16万払っています。
    今回の調停は私の方から申し立てました。
    先日、調停がありましたがその時に、こちらが親権を放棄しないと調停は続けないで不調にすると妻側から言われ、次回までに再考しるということで何も話が進まないまま終わりました。
    もともと、妻は、離婚したら絞れるだけ搾り取ると豪語しており、妻の母親も同様に離婚したため、父は失踪した経緯があります。
    今回の離婚の始まりは、妻の家出でその時の喧嘩で妻は足を負傷しそれをDVとして、家出して婚姻費用の調停を申し立ててきたのが始まりです。

    現在は双方弁護士さんを立てて調停中ですが、妻側は婚姻費用目当てで長引かせるつもりと思います。

    このまま離婚も出来ずに婚姻費用だけ払い続けることになるのでしょうか?

    それとも妻側にも弁護士がついているためまともに離婚することは可能でしようか?

    補足ですが、妻には婚姻前に借金がありそれを隠して婚姻したことが原因で、その時の借金肩代わり分を返済してほしいことでこちらから離婚調停を申し立てていますので、妻のDVの言い分とは真っ向から対立している状況です。

    お互い弁護士さんがついでいるので、ずっと離婚出来ないなどはないと思っておりますが心配です。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    奥さんと離婚の合意ができないと,お話の事情からは,おそらく,別居後5年程度経たないと離婚できないのではないかと思われます。このあたりは,面談して,詳しく事情を聞かないと判断できないところです。いつまでも離婚できないなどということはありませんが,婚姻費用がかなり多額なので,通常は男性が取ることが著しく困難な親権で譲り,解決金の額を適宜決めて,早めに別れる方が,金銭的には有利なことが多いです。

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  • 家事審判

    審判してから、結果の通知が[i:38]に届くみたいなんですが、審判の日からなんにちごに来ますか[i:159]

    あちらでは2週間後にはつくといわれましたが、通知がありませんでした。お願いします

    新井 裕幸弁護士
    回答

    裁判所の担当部に電話を架けて問い合わされたらよろしいです。担当部・事件番号がすぐ分かるようにして置くと,スムーズに行きます。

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  • 不倫

    当方の不倫が原因で不倫相手が訴訟を起こされています。相手側の弁護士より「事前協議をし裁判所からの和解勧告を受け入れたい」とのメールがきました。
    そこで質問ですが、和解勧告を前提としての話あいとは内容を確定させるものですか?
    また、その場合は和解でなく、双方の弁護士立会いのもとで内容は確定できないのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    調停外でも,離婚の合意をすれば,協議離婚できます。所定の離婚届(ひな形が区役所・市役所などにあります。)に,所定の方法で書き込み,署名・押印するなどして,区役所・市役所などに提出します。その際に,親権者を決めることは必須ですが,慰謝料・財産分与・養育費・年金分割などは決めなくても離婚できます。しかし,それらは,それぞれ,所定の期間が経つともはや請求できなくなりますから,注意が必要です。

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  • 不動産・建築

    親権問題で離婚調停と婚姻費用を申立て、子供たちと実家で別居中(約四ヶ月)の母親です。
    私も一度は諦めた、相手名義の家ですが、これから、私が権利を得るためにはどのような手段がありますか?教えてください。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    財産分与は,結婚してから別居してまでの間に,夫婦のいずれかの名義で獲得した財産(負債も含む。)を基本的に折半することとなります(相続や贈与で得た財産は別。)。したがって,そのような財産分与の対象となる財産がどれだけあるかを確定することから始める必要があります。自宅にローン債務が残っている場合,その債務を控除すると,自宅自体の価値がないかオーバーローンである場合もよくあるので,注意が必要です。
    いずれにしても,資料を持参の上,弁護士と面談して法律相談されることをお勧めします。

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  • 不倫

    不倫を隠して家を出て行った夫と調停中です。婚姻費用の調停も同時に進めています。婚姻費用はまだ決まっていませんが、夫が一定額を振り込むと言っていました。ところが、同居中のカード利用分(食費などの生活費)を控除すると言い、別居後の婚姻費用を半額しか入金しませんでした。もし、婚姻費用が正式に決まれば、入金されなかった分も補てんしてもらえるでしょうか。
    また、婚姻費用が調停で合意できなかった場合、審判で決まると思いますが、もし、その金額にも納得できない場合はどのように対処すればよいでしょうか。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    算定表が作成された時と違って,私立学校の学費がかなり考慮されるようになって来ています。算定表は判例タイムズ1111号(03年)で,私立学校の学費についてやや消極的ともとれる記載をしていますが,判例タイムズ1209号(06年)では,私立学校の学費が認められる場合について,突っ込んだ記述をしています。この記述については,やや面倒なので,弁護士に面談の上,お尋ねくださるか,ご自分でお調べください。

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  • 不倫慰謝料

    旦那はセックスレスが原因で不貞を始めました。
    私は婦人病を患っており、軽いものだったので旦那に相談してなかった事もありこの点について私にも責任があると考えてます。
    ただ不倫については精神的苦痛だった事は確かです。
    この場合不倫相手に慰謝料請求できますか?
    不倫相手に慰謝料を請求する場合妥当な金額を教えて下さい。
    また旦那にも慰謝料請求することはできますか?
    財産分与・養育費の請求は考えていますが、その他請求できる権利があれば教えて下さい。
    私は専業主婦で4歳の息子が一人います。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    ?について
    ご主人の税込年収が500万円程度,あなたの年収がゼロと仮定しますと,10万円(月額)程度です。
    ?について
    ご主人が退職した時にお金をもらえるということではありません。離婚時点で,別居時点の退職金見込額が,財産分与の対象となる財産であると言うことです。それ以外の財産と共に全体の額を計算して(負債も基本的には計算されます。),折半する(半分ずつにする)ということです。退職金見込額だけが折半されるのではありません。

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  • 調停離婚

    只今 離婚調停中の身ですが今から三度目の調停です。

    嫁がうちの母をケガさせ入院になった嫁姑問題の末に 嫁に出て行かれ 離婚調停を申し立てられたのですが 前回 今回とも不在の連絡が家庭裁判所からありました。

    僕は一人で出席ですが こんな事はあるのでしょうか。

    最初のみ出席でした。
    前回は仕事で 今回は娘が病気。

    この先どうなってしまうのでしょうか。

    僕は長男と二人暮らしです。

    子供も分けられてしまっている状態で 娘に会いたくても 病気で連絡しても全く返事はありません。

    本気で弁護士に相談するのが良いのでしょうか。


    よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    あなたは,何を望んでおられるのでしょうか。つまり,離婚したいのか,やり直したいのか,離婚するとして,お子さんを2人ともあなたが育てたいのか,奥さんに育ててほしいのかなどです。あなたが何を望むかにより,あなたが能動的に選択できる手続きが変わって来ます。まず,あなたが何を希望されるのか,明確にしてご質問されることをお願いいたします。

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  • 別居

    旦那と家を建て同居してから2年になります。子供が産まれて3カ月位から同居で玄関風呂以外は別々でしたが、異様な干渉や時間の違いから生活感が全く違い旦那の姉は平気で子供を預けパチンコへいき夜中11時頃にひとんちへきたりバタバタとうるさく都度旦那にはお願いしてきましたが、なかなか治らずストレスがたまり、昔から小姑の姉が嫌で…しかも姉は飲みに夕方出て帰りは朝の8時頃に…旦那の親もなんでもやってあげようが強く旦那にずっと干渉されたくないししない約束のはずだといい…あまりにも違う生活のズレがあったため何度も話し合いを求めました。旦那は喧嘩になるとお前は俺の家族の文句ばかりなど逆ギレニなり出ていけだの離婚だの結婚してから4年間毎度言われ、家の中であばれたり壁や電気を壊したり、私の洋服などが入っているクリアケースをベランダから投げたりされました。私は精神的な病気がありストレスをためやすく、限界状態になり子育てや家事にも影響が出たので6月に旦那に苦しいから両親と私の精神が落ち着くまでの数年間別居で家族三人で暮らしたいと願い出たところ即答でそんなこと言えない。両親になんて言ったらいいんだ。お前がもう少し我慢して頑張ってと言われ、私も子供も守ってくれないと感じ離婚を決意していました。なかなかきっかけがなく私は家の中では笑えず苦しい日々がすぎたとき10月に旦那の両親から私の態度が気に入らないと文句を言われ旦那にも私は不満を伝えてきたのにお前は両親に不満はないはずだと決めつけられ、喧嘩になりやはりまた出ていけ、冷めた、離婚だといわれ我慢の限界が来たので子供をつれて別居しました。別居より少し前に知り合った男性に引かれ肉体関係を何度かもちました。探偵をつけられて旦那にばれ、彼の元に行き二度と会うなと…何故離婚するはずなのに今さら復縁するだのいわれなくればならないのか…子供の親権はこの状況ではとられますか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    今ひとつ状況が明確ではないのですが,あなたがお子さんを連れて別居し,今に至るまで養育し続けて来たということであれば,あなたがまず間違いなく親権をとれるでしょう。
    ただし,法テラスなどで弁護士と面談し,法律相談されることをお勧めします。

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  • 離婚原因

    まだ結婚して一年、年齢も25歳です。結婚して三ヶ月、性行為はありませんでした。それからもずっと一ヶ月に一回程度の夫婦生活でした。その一回も夫の性癖に我慢しての、私にとって苦痛でしかない行為でした。
    それでも全く性行為がない訳じゃないからセックスレスとは言えないんでしょうか?離婚理由にはなりませんか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    「夫の性癖に我慢しての,私にとって苦痛でしかない行為でした。 」とおっしゃるので,その行為が具体的にどういうものであるか詳しくお聴きしなければ,離婚事由に当たるかどうかは回答できません。事の性質上,男性の弁護士に話すのはきついとも思われますので,女性の弁護士と面談して相談されることをお勧めします。

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  • 離婚届

    6月から調停をしており、弁護士さんにもお願いしていました。裁判になる予定でしたが主人からの要望で、和解で離婚成立になりました。
    離婚届を出してから、友人に公正証書にしなかったの?!と言われました。
    弁護士さんに聞いてみたら、主人は公正証書は拒否するでしょう。調停も無駄だろうしあとは裁判しかないといわれました。
    私は和解離婚にしたいのなら公正証書にしてほしいと主人に言うこともできたのでは、と後悔しています。
    主人が養育費を支払いがなければ裁判しかないのでしょうか?
    この裁判とはどんな裁判になるのでしょうか?
    養育費だけの裁判なのでしょうか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    よく話が見えないのですが,裁判所の調停がまとまって,調停調書が作成されていますか? その調書に,養育費のことが書いてありますか? 双方ともYESであれば,養育費の不払いの場合,その調書を債務名義として強制執行できるので,公正証書にするまでもないのですが…。

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  • 調停離婚

    セックスレス10年。離婚したくて調停したんですが、不調。裁判に移行したら離婚できますか?ちなみにもうやり直す気持ちはないので、とりあえず別居して一年になります。ちなみに裁判で負けたらまた裁判できますか?ちなみに子供はいません。よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    離婚訴訟は,何度でも起こせます。ただし,人事訴訟法25条により,ある離婚訴訟で主張できた事実は,その訴訟が確定した後は,次の離婚訴訟でもはや主張できなくなりますから,次々に訴訟を起こして行くことは,止めるべきです。(平たく言いますと,たとえば,奥さんの不貞行為があったとして,その不貞を主張したのに離婚訴訟で負けた場合,その訴訟が確定した後は,次の新たな離婚訴訟で奥さんの先述の不貞行為をもはや離婚事由として主張できなくなるのです。)。
    離婚訴訟しても勝ち目があると判断できた時点で,調停を申し立てるべきです。

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  • 養育費

    現在、妊娠9ヶ月です。

    6ヶ月に入る頃、彼と別れてからメールや電話でやり取りは少しありましたが1度も会ってはいません。

    トラブルは彼とと言うより彼の母となのですが…

    別れ話は私からしました。彼の結婚に対する姿勢に納得できないのと、妊娠5ヶ月にもなって会う事も拒まれた彼の両親の出産反対と言う話を知ったのが理由です。
    結婚の話はしていました。でも、婚姻はしていません。

    彼から復縁を求められたり、子供について一切話はありません。私から認知・養育費の話をしたら養育費をお金の催促と捉えたらしく彼ではなく彼の母親が出てきました。直接会わずに電話のみですが、1度電話に出た時に冷静に話が出来ないくらいの剣幕で罵声や脅しまがいな発言もあり、訴えると言われたので、それから電話には出ていません。すると、私の母の職場に電話をかけてきたり来たり、それで今日も。
    母が休みの為、伝言を聞いたんですが〜今日中に連絡をしてこないと法的手段をとると言っていたようです。
    内容はわかりませんが、私は彼に話し合うなら弁護士など身内でない人をはさみ直接会うことはせずに話し合うならいいと伝えています。彼は、それが嫌なようですが、数ヶ月私に連絡もしてきません。
    私は彼の母にも彼にも連絡したくありません。
    認知も養育費もいらないし、彼の今後についてどうでもいいと無責任な発言から始まった彼母からの行動。
    堕胎できなくなるまで、直接出てくることもしなかったのに、別れて養育費ね話をしたとたん出てきて更には息子を巻き込むなと…彼母と私で話をつけろ、堕胎しろ、子供を引き渡せなどと…

    私は今なにかすべきですか?

    新井 裕幸弁護士
    回答

    お子さんのためにも,認知と養育費を求めて調停を申し立てられたらいかがでしょうか。1度弁護士に法律相談されることをお勧めします。一定の無資力要件が満たされれば,法テラスで無料の法律相談を受けることができます。

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  • 財産分与

    先日離婚が成立して、今から財産分与の話し合いになります。預貯金くらいしか、夫婦共有の財産はありませんが、裁判所の方が今から、財産を守るために戦略を練ってください、と言われました。具体的に、どういうふに自分の財産を守っていけるのでしょうか。領収書を作れ、という意味なのか、それとも現在要求されている領収書を偽装するとか、どういう意味だったのか、よくわかりません。領収書の偽装とかは罪になると思うのですが、どういう戦略を考えておけばよいのでしょうか。現在家計簿や領収書、通帳は、手元にあるのですが。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    「裁判所の方」が何を言ったのかを詮索するよりも,財産分与をできるだけ有利に進めることを考えるべきでしょう。
    そのためには,財産の状況について整理した上で,弁護士に法律相談されることをお勧めします。
    注意点はいろいろありますが,たとえば,結婚開始時点であなたが持っていた預貯金や,結婚後あなたが親などからもらった預貯金などは,財産分与の対象とならないのに,それを立証できないと,控除が認められなくなり,全部財産分与の対象となりかねませんので,証拠が散逸しないようにする必要があります。

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  • 離婚原因

    度々失礼します。

    現在、息子(二歳)と実家で生活しており、主人より子の引き渡し審判を申し立てされています。

    審判の期日まで時間がなく弁護士さんともあまり連絡を取る時間がないため、教えて頂けると助かります。

    1,今回の審判は、緊急性のあるものとして申し立てされています。
    もちろん、虐待や育児放棄の事実はありません。
    ですが、今迄主人の実家で生活をしてて、友達や私の両親ともあまり連絡を取れていなかった為、育児放棄を否定する確たる証拠がありません。
    私の言葉だけで信じて貰えるんでしょうか?


    2,やはり申し立てをして来た主人が有利なんでしょうか?


    もうあと数日で裁判所に行きます。
    息子は、元気に育っていますが、不安でしょうがありません。

    宜しくお願いいたします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    息子さんがいつからいつまでご主人の実家で暮らしていたのか,なぜ,そのようになったのか,また,息子さんをあなたが引き取ることになった経過などが分からないのですが,一般的には,あなたが相当に有利です。
    判例タイムズ1100号155頁(平成14年)によれば,判例に現れた親権者指定等の具体的基準ないし考慮要素は,以下の6つであるとされていますので,参考に掲げます。
    (1) 監護の継続性(現状尊重)の原則
    (2) 母親(主たる監護者)優先の原則
    (3) 子の意思尊重の原則(あなたの息子さんの場合,幼すぎて適用されません。)
    (4) 兄弟姉妹不分離の原則(あなたの息子さんの場合,一人っ子であれば,適用されません。)
    (5) 離婚に際しての有責性
    (6) 監護開始の際の態様等

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  • 不倫慰謝料

    私は、1年、妻子ある方と不倫関係にあり、その後別れました。

    彼は別れた後に、奥さんに問いただされ、全部を話してしまいました。

    奥さんからは、私に会わせるようにと言われており、私に「とにかく妻に会え」と言ってきています。

    いろいろとあり私と彼は既に気持ちはなく、むしろ憎しみしかありません。

    質問ですが、
    ?終わった後でも会わなくてはならないのでしょうか。

    もし会う場合、

    私と奥さんだけで話をした方がいいのか、

    または私と奥さんだけで会うのはやめ、第三者に立ちあってもらったほうがいいのでしょうか。

    ?弁護士さんなどの専門家に依頼するのは、いつからがよいのでしょう?

    話合いの段階?
    慰謝料の話が出てから?

    自分の立場は重々認識しております。
    ただ、彼への憎しみの感情があるため、冷静に考えることができないでいます。

    どうかアドバイスをお願いいたします。

    新井 裕幸弁護士
    回答

    あなたは奥さんと会う義務はありません。また,1人で会うと,かえってこじれる可能性がかなりあるため,会わないことをお勧めします。
    弁護士間で意見が分かれるところかと思いますが,私の意見は,奥さんが弁護士を立てて請求をして来るまで,放置して置く方がよいというものです。そのようなはっきりした請求がないままに面会に応じると,トラブルが拡大しがちです。
    奥さんが弁護士を立てて請求をして来た時点で,第三者(弁護士を含む。)があなたの代わりに交渉する方がよいと思います。

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  • 離婚届

    離婚提案書と離婚届が郵便受けに入っていました
    別居して1ヵ月半位経ちます
    離婚提案書はとても素人が書く文面ではなく
    子供たちの名前までも丁や丙と略されてます
    離婚に同意の上での提案書の内容になっているようです
    私にはその意思がありません
    以前、協議離婚だとか裁判だとかいろいろと難しい言葉をメールで送ってきた事があったので、もし回答しなかったら次は何をしてくるのか怖くて怖くてたまりません
    法律に携わる方が後ろについているのでしょうか?
    私も法律に携わる方にお願いするべきなんでしょうか?
    たすけてください

    新井 裕幸弁護士
    回答

    夫に弁護士などが付いていれば,却って安心な所もあります。法律に則った手続をしてて来ると予測できるからです。
    あなたがこのまま回答しないでいた場合(回答しないでいることは,あなたの権利です。),相手が通常打って来る次の手は,離婚調停申立です。調停は,1か月ちょっとに1度くらいずつのペースで家庭裁判所で行われます。
    これは,家庭裁判所が後見的立場から,あなたと夫との話し合いをまとめることを手助けするものです。ただし,あなたは,何の理由を述べることなく,話し合いを拒絶することができます。もっとも,話し合いの場(家庭裁判所)に出頭しないと,一定の制裁が法定されていますが,制裁が行われることは,通常ありません。
    家庭裁判所は,あなたの味方でもなく,夫の味方でもなく,中立的立場です。あなたは,離婚したくないとのあなたの言い分を分かり易く,できれば証拠を付けて,裁判所(調停委員,初老の男と女の2人組であることが普通。)に訴え,あなたの言い分が正しいことを理解してもらうことです。裁判所は,中立ですが,正しいことを言う方に味方します。あなたは,離婚調停と併せて,あるいは,離婚調停に先だって,夫婦間の関係を円満にしたいとの趣旨の調停を申し立てることもできます。ただし,この場合,夫の住所を管轄する裁判所となるので,あまり遠いと大変です。
    調停では,弁護士を付けなくてもよいですが,不安であれば,法テラスの無料法律相談を利用したり(一定の無資力要件が必要です。),法律扶助(弁護士費用の貸し付け。同様の要件が必要です。)を受けられます。

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  • 養育費

    離婚に向けて話し合い中です。
    旦那に対し、養育費2万、月1回の面会という意向を伝えたところ、子どもにはお金を払う気はあるけど、どうやって使われるか分からないから、養育費として子どもの通帳に振り込むのは嫌だと言っていて、自分が、子どもの為に積み立てをして、入学や、面会などの時の為に使うと言っています。自分が育てると大口たたいたんだから、いらないだろ?結局、金か?と言ってきます。
    そこまでいうなら、全て子どもの事を私にまかせてもらって、面会もさせたくないのが正直な気持ちですが…
    どのように旦那を説得すればいいでしょう。
    旦那が言う方法は、現実的ではないと思うのですが、アドレスお願いします

    新井 裕幸弁護士
    回答

    ご主人の言っていることは,あなたがそれで構わなければそれで通りますが,あなたが嫌だと言えば,法的に通らない話です。ご主人の年収,あなたの年収,お子さんの年齢・人数などから,養育費の額が決まります。これは,毎月,あなたがお子さんのために受け取れます。
    ご主人との話し合いがまとまらなければ,ご主人の住んでいる所を管轄する家庭裁判所に,離婚調停を申し立て,その調停の中で話し合うこととなります。
    なお,養育費を支払う・支払わないということと,面会交流とは,別々の話ですので,念のため。

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