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東京都 中央区
新富町駅 徒歩2分
労働審判を申し立てました。配置転換は、一般に会社の裁量が広く認められているところでしたが、これが報復人事であることを強く指摘し、撤回させました。
報復人事として他の店に配置転換されたものを撤回させたもの の 続きを読む
A社長の御依頼を受け,Y社の周辺を調査したところ,B氏がY社の筆頭株主であることが判明したので,Y社,B氏及びC氏に内容証明郵便を送付して,任意の交渉を開始しましたが,支払額で合意に至らず,やむを得ず,訴訟では解決までに時間がかるため,競業行為の差止めの仮処分を申立てることとなりました。債権者(X社)と債務者(Y社)との双方審尋を何度か経た後,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が約半年後に成立しました。
【県内で競合会社設立,顧客奪取をした元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】の 続きを読む
会社としてはその従業員に残ってもらいたい思いはありましたが、その時点では信頼関係も破綻しており、真っ向から対立してしまいました。そのため、相手方の弁護士との粘り強い交渉の結果、依頼者の想定を下回る経済条件での合意退職に至りました。
【会社側代理人】配置転換命令に対する弁護士からの通知の 続きを読む
留学費用の返還については会社の留学支援規程にその旨の定めがあったため、返還に応じることはやむを得ませんでしたが、一括で支払えるような金額ではないため、分割払いの交渉を行いました。他方、給与については就労の対価であり、これは退職したとしても返還しなければならない理由はないことから、断固として拒絶しました。また、退職に関しても、期間の定めのない労働契約においては労働者はいつでも退職できるとされており、すでに退職届も提出済みであったことから、早急な退職手続の履行を会社に対して求めました。退職についてはすぐに応じていただけたので、これによりその他の交渉も腰を据えて行うことができるようになったと思います。結果的に、給与の返還にも一切応じることなく、留学費用の返還についても概ね当方の希望する分割方法にて合意に至ることができました。
会社の留学支援制度に基づく留学中の退職につき、諸条件を交渉した事例の 続きを読む
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