専門分野について
ご覧いただきありがとうございます。
フランチャイズ、ベンチャー法務を専門としております。
弁護士は職域が非常に広い職業であるため、弁護士を選ぶ際は、専門性を特に重視していただければと存じます。
お困りの際は、お気軽にご相談をいただければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
藤井 直芳 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 知的財産・特許
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 飲食・FC関連
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
学歴
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慶應義塾大学法科大学院修了
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慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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慶應義塾高等学校卒業
活動履歴
講演・セミナー
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AIの法的問題2017年 6月
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武蔵野大学法学部 資格ガイダンス「法曹」2017年 11月
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ドローンの法的問題2017年 12月
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武蔵野大学法学部 資格ガイダンス「法曹」2018年 4月
藤井 直芳 弁護士の法律相談一覧
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この度、会社を立ち上げることになりました。それに伴って会社のサイトを作ろうと思います。サイト上で、顧客とクライアントが出会うきっかけを作ったり、いくつかマッチングサービスの提供を想定しています。
お尋ねしたいのは、以下の点です。
1)サイト利用について、必ず「利用規約」を作成するのが良いでしょうか。
2)作る必要があるなら、どんな場合でしょうか。
すぐに思い浮かんだのは「免責条項」についてですが、以前の相談内容を拝見しますと、以下の点を知ることができました。
「免責事項については、有効な場合も無効な場合もある。免責事項とは,当事者同士の約款のうち,サービス提供者が責任を免れる事項についての具体的な定めを行った条項という。その意味において,免責事項は有効な契約。ただ,免責の範囲,合意のさせ方(黙示の承諾を得る)等の事項を明確にしておく必要あり」
サイトの性質にもよると思いますが、上記の点以外にも、意識するべきことがあるでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
ご相談者様の起ち上げる会社(以下「貴社」といいます。)のサイトではマッチングサービスをするということですので、貴社はいわゆるプラットフォーマーのような立場かと存じます。
貴社と顧客及びクライアントがどのような契約関係になるかは、実際のビジネスモデルをお聴きしないと検討できないため、ご容赦いただければと存じます。
1)について
サイトの利用規約を作らなくても契約は成立しますが、できれば作成することをお勧めします。
貴社が利用規約を作成せずにマッチングサービスをローンチした場合、契約内容が不明確なまま、ユーザーとの間で同サービスの利用契約が締結されることとなります。
この場合、貴社に有利な条件で契約を締結する機会を逃してしまうこととなります。また、利用規約を明確に定めておけば、クレーマーへの対応を取りやすくなるとのメリットもございます。
2)について
ご相談者様の仰るとおり、免責条項は非常に重要です。免責の範囲、すなわち、どの程度の金額に限定するのか、その金額の算定根拠としてどのようなものがあるのか、どのような損害について免責とするのかといった内容に着目して、作成していただくのがよいと存じます。また、過剰な免責により、消費者契約法に抵触しないよう気を付けていただく必要があります。
マッチングサービスの場合、貴社がマッチングに積極的に関与する場合と、マッチングの場を提供するだけの場合等がありますが、前者の場合、マッチングが成約することで、貴社が顧客から報酬をもらうと定めることがあります。経験上、貴社が報酬を得た後に、成約したはずのマッチングが破談になり、報酬を支払った顧客から報酬を返還してほしいと言われ、トラブルになることがあります。このような場合に備えて、一度支払った報酬は理由の如何を問わず返還しないという規定が記載されていることが多いです。また、そもそも報酬を支払う条件について細かく吟味する必要があるかと存じます。
また、実質的に貴社が提供したマッチングサービスを利用したことでマッチングが成約しているにもかかわらず、顧客が貴社のサービスを利用していないと主張し、貴社に報酬等を支払わないという紛争もよく起こります。このような紛争に備えて、違約金等の規定につき、その条件やどのような算定根拠でいくらとして設定するかをご検討していただければと存じます。
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