- 建物明け渡し・立ち退き
依頼後2ヶ月で立退き実現
相談前の状況
所有しているアパートが老朽化したため、敷地とともに第三者に売却することを進めていました。
しかし、賃借人の1人が、弁護士をつけて立退きに応じなくなってしまったため、売却を進められなくなってしまいました。
解決への流れ
賃借人は、当初、高額な立退料を請求してきました。
そこで、小関弁護士を通じて、適切な計算式に基づいた立退料を算出して、訴訟になった場合のリスクを説明しました。
そうしたところ、立退料の若干の上乗せは求められましたが、それでも当初の請求額よりはかなり低額でしたので、早期解決のためならと思い、上乗せに応じました。悔しい思いもありましたが、若干上乗せした立退料を支払うこととこのまま争いが続くことの負担と天秤にかけてください、との小関弁護士の話を受けて、納得して支払うことができました。
その後、すぐに立退きの合意ができて、すぐに立ち退いてもらえました。
賃借人との関係が悪化した後で、顔合せができない状況でしたので、小関弁護士に、明渡しの際の立会いや、電気ガス水道関係の契約解除等もフォローをしていただきました。
依頼をしてから2ヶ月で立退きが実現して、無事、土地建物を売却することができました。
小関 利幸 弁護士からのコメント
立退き事案において,立退きが認められるか否かの考慮要素は複数あり,立退料の金額もその一つではありますが,基本的には補充的な要素にすぎません。
その建物を必要とする双方の事情や建物の状況等を主として検討した上で,それを補う要素として立退料があるわけです。
まずは,このことを交渉相手に理解していただく必要があります。
そして,あいまいな算出をされがちな立退料について,正しい計算式を示し,訴訟になった場合の見通しをお伝えすることで,納得していただけることが多いです。
立退き事案は,感情的な争いになりやすい事案の1つかと思いますが,客観的な状況分析とその把握の支援によって,冷静かつ迅速な解決を図ることができると考えています。
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