こうもと あきひろ

甲本 晃啓 弁護士 プロフィール

所属事務所: 甲本・佐藤法律会計事務所
所在地: 東京都 千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階
京橋(宝町)駅徒歩5分
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甲本 晃啓弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 業務委託契約

    【相談の背景】
    個人事業主を行ってます。事業の一つのツールの開発を友人に依頼しました。要件定義自体は私が行っておりますが、その依頼自体は書面で残っておらず、口頭で依頼しております。その後、代金は支払わずに作成後の利益として売れた金額の半分をその友人に渡していきました(既に100万円以上)。
    友人との事業を進めていくうえで関係が悪化し、もう事業を取り組みたくないと言われましたが、彼から本ツールの著作権は自分にあり、ツールを続けて使うのであるのならば1ツール辺り10万円を払えと言われております。(既に支払ったお金はメンテナンスであり本件とは関係ないと主張しております。一方で実際は働いていない時間もあります。こちらの意図としてはツールの代金として払ってきたつもりではあります。)
    既に本ツールについては私の個人事業所経由で販売しており、世の中としては私の個人事業所経由で提供しております。

    【質問1】
    こちらはそもそも著作権的には友人の権利は認められるのでしょうか?
    認められる場合対抗する手段はございますでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    関係が悪化した状況下では話し合いは難しいと思いますので、代理人を入れて適当な条件で著作権を買取りする形で解決するしかない問題だと思います。

    職務著作の可能性はほとんどないように思います。
    プロジェクト開始前に弁護士に契約書を作成してもらう必要があった案件で、この件については現状を踏まえたリカバー方法を検討するのが現実的です。

    当事者間で話し合いが難しいようならば、手続きとしては民事調停でよい気がします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    図書館から貸出をして頂いた書籍(語学参考書)付属の音声ダウンロード・付属CDの音声取り込みについてご教授頂きたいです。
    公立図書館から語学参考書の貸出を受けたのですが、その資料にはスマートフォンの出版社公式のアプリケーションから音声をダウンロードできる特典が付いております。また、付属のCDを使って音声を聴取する事もできます。

    【質問1】
    この場合(購入はしておらず無料で貸出を受けた状態)、スマートフォンの公式アプリケーションから音声をダウンロードする事は違法でしょうか?

    【質問2】
    同じく、CDからパソコン・デジタル音楽プレーヤーに音声を取り込む事は違法となりますでしょうか?
    お忙しい中恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    購入者を対象としたサービス(利用許諾)と思われるため、出版社に問い合わせてください。著作権法の条文解釈の問題ではなく、契約の問題なので、一般的にどうなるという回答は困難です。

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  • 契約書

    賃貸借契約書に捨印を押しました。
    捨印で訂正できることはどんなことですか?
    金額にかかわることや、契約期間などの訂正はできるのでしょうか?
    またこちらの合意なく勝手に訂正されたものは有効なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    捨て印は、原則として何でも修正できてしまいます。
    なので、信頼できる場合以外には押してはいけません。
    契約事項に変更があったら、都度覚書等を作成して変更すればいいだけの話ですから、捨て印はかなり乱暴かつ危険なやりかたでしょう。

    ただし、契約書の控えはもらっているでしょうから、契約日において、どのような合意が成立したのかは、それで証明でき、それとの相違部分=捨て印で訂正された部分については、契約書を作成したあとになぜそのような訂正がされているのかという点を相手が立証しないとならないので、実際には、勝手に訂正したからといって有効性が認められる訳ではありません。

    委任状や申請書の類いであれば兎も角、契約書に捨て印は強い違和感を覚えます。

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  • インターネット

    お願いします。
    彼女がわけあって風俗で働いてます。
    店からの指導で日記を書いてそこにエッチなポーズの写真も載せてます。
    ある日、ホス◎ブというサイトに店のホームぺーシ写真や日記写真を無断で載せられてるのに気づきました。
    他の子も店の写真や日記写真が転載されてますが、店や当人の許可を取ってるのかわかりません
    ふと思ったのですが、画像の著作権?所有権?(すみません。知識がなくてわかりません)は、店にあるので、「勝手に使うな、転載するな」と風俗嬢が言っても無意味で、訴えるとしたら店だけなのかなと。
    載せられた風俗嬢は嫌かもしれないけど店としては宣伝にもなるし面倒なことはしないから野放しなのかなと。この考え方は合ってますか? それだと風俗嬢が削除依頼してもムダですか?



    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「ほぼ」というレベルでは難しいと思いますが、完全に不可能かというとケースバイケースです。海外発信の場合も難しいと思います。

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  • 著作権

    ディズニーの画像を使いたいのですが、著作権があると思います。それを回避する方法などはありますか?(例えば目を隠すなどです)利用目的は塾のプリントです。お答えしていただければ幸いです。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    許諾を得られらなければ、適法に使うことは出来ないので、そのような使い方はされない方がよろしいと思います。回避する方法はあまりせん。
    (おそらく申請しても許諾は得られないと思いますが)

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  • インターネット

    質問です。以下内容。
    ①開示~損害賠償請求までそんなに時間がかかるものなのでしょうか?

    ②未解決のまま支払いだけして終了は有り得ますか?

    あるネット掲示板にて個人情報含む、あることないこと(性病移した 他の子を辞めさせた 詐欺をしている 子供が誰の子か分からない 売春してる 日頃の行動範囲 車種 LINEでの名前等)を2年以上に渡り毎日朝から晩まで書かれています。

    昨年10月に弁護士さんに開示~損害賠償請求まで依頼しました。
    損害賠償請求後には警察へも依頼予定で
    告訴状もお願いしてあります。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 一般的にどうなのかな?

    個別性が高いため、一般的などうなのか知ってもあまり意味は無いでしょう。むしろ本件で弁護士から慎重状況の報告を受けいないとすれば大問題と思います。弁護士には説明義務があるので、電話でも対面でも状況報告を受けてください。そうではなく、弁護士から報告を受けていているのに、それが難しすぎて理解出来ない場合は、あなたから弁護士にもっとわかりやすい説明を求めましょう。依頼者なので遠慮する必要はありません。

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  • 不倫

    最近まで旦那が不倫をしていました。
    その相手の女性と思われる人から匿名で、私のSNSアカウントに
    ダイレクトメッセージが4,5回届きました。
    送ってきた相手は特定できておらず、第三者を装って(?)
    「旦那さん不倫してますね」や「不倫して妊娠させて、よく夫婦を続けられますね。すごいですね」
    といった感じの内容です。脅迫するような文言はないです。
    不倫相手が妊娠したのは事実です。
    2点質問があります。

    1.この内容、かつ4,5回のダイレクトメッセージで迷惑防止条例などに接触するのでしょうか。
    もっと言うと、SNSの運営やプロバイダに情報開示請求して本人特定に成功することは可能でしょうか。
    2.弁護士や警察に相談して他に止めさせる方法はあるでしょうか。






    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.この内容、かつ4,5回のダイレクトメッセージで迷惑防止条例などに接触するのでしょうか。
    もっと言うと、SNSの運営やプロバイダに情報開示請求して本人特定に成功することは可能でしょうか。

    不可能です。非公開のDMは、発信者情報開示請求の対象とする「特定電気通信」にはあたりませんので、開示する法的手続がありません。

    > 2.弁護士や警察に相談して他に止めさせる方法はあるでしょうか。

    現実問題として、ご自身で相手方を都度ブロックすることくらいしか手立てはありません。
    警察が動く案件でもありません。もちろん、話は聞いて貰えるとは思いますが。

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  • インターネット

    ドラマやバラエティ番組のテレビ画面を録画してSNSにアップするのは違法ですか?

    また、違法の場合は、番組の一部や写真も違法なのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権侵害です。録画でも、キャプチャ画像でも同様です。
    (なお、引用が成立場合は、例外です。)

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  • 著作権

    Webライターをしています。
    便宜上、執筆した記事の著作権をサイトの運営会社に譲渡していますが、
    この運営が別会社に移管された場合、著作権は誰が持っていることになるのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律で一義的に決まるものではなく契約によります。

    基本的には、当該記事の権利を受けた元運営者と、現在の運営者との契約で帰属が決まります。この二者で何も決めていなければ、権利は動かないので元運営者が権利者です。契約がどうなっているのかは、外部から知ることができないので、問い合わせる必要があります。

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  • インターネット

    海外で実施された特定の職業の人を対象としたアンケート調査があり、その調査票と調査結果(研究論文)がネット上に公開されています。
    現在日本人を対象に同様の調査を検討しており、その調査票を日本語訳しそのまま利用できないかと考えています。

    以上を踏まえ、先生方にお聞きしたいのは次の点です。
    ・ネット上で公開されている既存のアンケート調査票を日本語訳して利用する場合、著作権など法律上の問題はあるのか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・ネット上で公開されている既存のアンケート調査票を日本語訳して利用する場合、著作権など法律上の問題はあるのか?

    → アンケート調査票はおそらく項目の選択や質問内容などに創作性があるので、著作権が成立していると思います。ですので、原則として権利者の許諾が必要です。一言メールして許諾を得ておけばよいです(アメリカのようなFair Use条項があれば、許諾不要と思いますが、日本では許諾を得ておく必要があると思います)。なお、大丈夫かと思いますが、結果を研究論文等で発表する場合は、このアンケートの元となった研究論文に必ず言及してください。

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  • 債権回収

    こんにちは。塾を始めようと考えているものです。著作権についておき聞きしたいのですが、英語の文法問題の過去問を転載するのにあたってどこで出された問題かを晒せば著作権の侵害に当たらないのでしょうか?英文自体は1行でおさまるのでそれほどのものだと著作権自体ないのでしょうか?お答えしてくだされば幸いです。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カテゴリが「債権回収」となっていますが「企業法務」ですご注意ください。
    あなたが必要とする弁護士からの回答が得られない可能性があります。

    > 英語の文法問題の過去問を転載するのにあたってどこで出された問題かを晒せば著作権の侵害に当たらないのでしょうか?

    → ご自身で作成するしかありません。参考にしても良いですが、単語を変えてください。

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  • 著作権

    あるオンラインゲームでは、
    個人または法人格のない団体が、「非営利目的」の場合に限り、
    そのゲームを題材とした二次創作物の制作・配布・頒布を
    自由に行う事を許可しています。

    しかし、二次創作にあたって、規約では、
    以下のような禁止事項も記載されています。

    -----------------------------------------------------------------------------------

    ①二次創作活動の禁止事項

    以下の場合においては、
    公序良俗の観点、または当社の利益を過度に阻害するおそれのある行為等と考え、
    当ゲームのコンテンツの二次創作活動を禁止させて頂きます。

    禁止される二次創作活動の具体例

    ・当ゲーム内で使用されている素材
    (ロゴ、イラスト、動画、音声、楽曲等)やスクリーンショット画像を
    コピー、スキャン、サンプリング、トレース等で使用するなど、
    創作性が低いもの


    ②当ゲームの素材の利用に関するご注意点
    当ゲームでは、非営利目的に限り、
    個人のサイトでのテキスト・画像の転載、SNS等のアイコンへの利用を認めております。

    法人格のある企業・団体による利用、または営利目的での利用を行いたい方は、
    事前に別途当社にお問合せを頂くようお願いいたします。

    ご利用にあたって、
    必ず著作権者の表示と再利用の禁止を明記して頂くようお願いいたします。

    -----------------------------------------------------------------------------------



    そこで質問です。

    この規約では、
    そのゲームのゲームプレイ画面のスクリーンショットを、
    加工無しでそのままの形で
    SNS等のインターネット上のサイトに掲載する行為は、
    許可されていると考えられますか?

    許可されているとすれば、その際には、
    上記の②にあるように、
    「必ず著作権者の表示と再利用の禁止を明記」
    する必要があるのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利者の意向については、直接権利者に問い合わせた方が良いです。
    概ね、素人的な利用許諾の表記では、文言が一義的ではなく、どこまで許容しているのか明らかでないため、判断が出来ません。

    なお、掲載の態様・目的によっては、著作権法上の「引用」が成立する場合があり、その場合、権利者の意向に関わらず、無許諾、無償で転載はできます。

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  • 法テラス

    他府県の弁護士を利用した場合、弁護士の方へは通常より多くの費用が支払われるのでしょうか?

    例えば、交通費、時間分の費用 など

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ほとんど変わらないと思います。
    具体的事件との関係で用務値(裁判所や相手方の会社等)に近い弁護士であれば、特に嫌がられることはないと思います。労働関係でも見込みがあれば、法テラスを利用しない弁護士でも受けて貰えるところは多いと思いますので、法テラスにそれほど拘る必要はないようにも思います。

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  • 著作権

    インターネット上にあるパブリックドメインになっている音楽や映画は、誰かがデジタル録音し直しているはずですが、それはデジタル録音した人に権利のようなものがあるのでしょうか。そのままダウンロード・コピーして商用利用しても良いのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > デジタル録音した人に権利のようなものがある

    既存の著作物(期限切れ)をベースとした創作物に、著作権が生じるのは、新たな創作性が付与された場合に限られます。機械的録音であれば、新たな創作性か付与されることはないので、録音、録画に関与した帔戸に特に著作権は生じていません。

    他方で、リマスターなど、音楽・映画等の表現をよりインプルーブする趣旨での人為的調整が入っている場合には著作権が成立してしまう可能性があり、その場合は、リマスターなどの作業をした人が著作権者ですので、その許諾を得る必要があります。

    どのように録音、録画したものかについての事実関係で判断できると思います。

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  • インターネット

    先生方、よろしくお願いします。

    内容は音楽です。著作権侵害の罪のうち、勝手に偽られてそのまま複製されていることを立証するためには、なにをどう用意すればよいのでしょうか?

    警察へは、似ているという次元ではなかったので、単純に、既に自主制作で発売しているCDと複製されて勝手に名前を変えて売られているファイルを持っていったところ、全く同じものに聞えるけれども、判断できないので捜査ができないという不思議な話に終わってしまいます。


    警察への通報や裁判などにおいてそれを証明するためには、なにが必要ですか?(例えば、専門研究機関による特別な鑑定なども必要になるのでしょうか?)


    証拠として相手のwebサイトを音源付きで証拠として保存する場合、どのようなツールで保存すべきでしょうか?

    どうぞよろしくお願いします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、完全なデットコピー(海賊版のCD販売等)でないと警察は動かないと思います。表現の自由に対して、謙抑的であるからである。個人的見解になりますが、お書きの事例は警察を動かすことは弁護士に頼まれても無理な事例と私は思います。

    このような場合、民事的にまず問題を解決するのが先行だと思います。立証方法は刑事も民事も同様ですが、著作権の成立時期の前後を初出の場所・年月日に関する証拠、音源データ、問題となるフレーズの主旋律のデータ(五線譜での比較)などを証拠として提出します。

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  • 犯罪・刑事事件

    CDなどでカラオケ音源がない曲の、違法にアップロードされたカラオケ音源を動画共有サイト等から違法とは知らずダウウンロードし、その音源を使って学園祭などでそれを歌った場合、民事、刑事共に処罰されることは考えられますか?
    学園祭などは高校の授業の一環であり、営利を目的としていない,入場料をとらない,出演者へ報酬の支払いがないというのは満たしています。

    違法ダウンロードとダウンロード前に知らなければ違法ダウンロードにはならないのは存じてます。教育機関における音源の使用に関しては上記の三項目を満たしていれば著作者の許可はいらないときいたのですが、それは違法にアップロードされた音源も同様なのですか?

    また、違法だったとして現実的に起訴されることは十分想定されますか?
    起訴されない可能性のほうが低いですか?

    ご教授よろしくお願いいたします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    学園祭で、授業の結果の発表などの場合を除き著作権35条が適用されるのは困難と思います。まして、カラオケイベントですよね。ただ、想像するに似たケースはいくらでも横行しているような気がします。

    現時点で、特に問題になっていないのであれば、次回以降、問題のない音源を使用するようにしてください。問題になっているのであれば、相談者のためという観点で、権利者や捜査機関も見ることのできる公開された掲示板で相談をするべき内容ではないとおもいます。直接弁護士の法律相談に出向かれてください(秘密が守られた状態で相談をうける必要があります)。

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  • 国際・外国人問題

    アメリカの有名なスポーツ選手のオフィシャルサイトから、
    その選手の写真とDVDを購入し、
    日本のECサイトや、オークションサイトで
    転売したいと考えています。

    その選手はすでに故人なのですが、
    財団が権利を管理していて、公式Webサイトを運営しており、
    そこでグッズを販売しています。
    米国の商標も取っているかもしれません。
    (日本の商標権を所持している人はいないようです)

    心配なのは、公式サイトからの購入ということで、
    先方に、私の住所も氏名も全て知られることになるということと、
    訴訟社会のアメリカということで、
    私が転売をしたという理由で、
    アメリカで訴えを起こされることになるのでは
    ないかということです。

    このケースで、転売が
    著作権や商標権、あるは他の
    なんらかの権利の侵害にあたるとして
    私がアメリカで訴えられるという
    可能性はあるのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正規品(真正品)を買ったのであれば、それを売るのは自由です。
    法律的には、著作権も、商標権も、初回の購入時に用尽されているとして、真正品の再販行為には及びません。ただし、販売時に販売地域が限定される趣旨の記載が商品にあった場合(例: For Domestic onlyなど)には、この限りではない場合がありますので、商品をお持ちになり弁護士にご相談を受けられる必要があると思います。通常はそのような記載は珍しいと思います。

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  • インターネット

    本から得た知識をブログ記事にしようと思っています。
    そこで質問が2つあります。
    1.事実やアイデアを紹介する場合は、著作権侵害にならないと思うのですが、それらの説明文の表現が本と同じなら著作権侵害になりますか?

    2.また1が侵害ならばどの程度表現を変えればいいのでしょうか。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権に関する抽象的質問については、抽象的な回答しかできないことをご了承ください。なぜならば、著作権がどの範囲に生じるか、侵害にあたるかは具体的に判断をしていく必要があるからです。

    > それらの説明文の表現が本と同じなら著作権侵害になりますか?
    → 著作権か生じている表現を複製すれば著作権侵害です。説明文に著作権侵害があるかどうかは、創作性(オリジナリティー)があるかどうかで判断します。したがって、複製部分に創作性がある表現が含まれるならば侵害になります。

    > 1が侵害ならばどの程度表現を変えればいいのでしょうか。
    → 創作性ある表現部分についてが全く元の表現の本質的な特徴が残っていない程度です。

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  • 建築

    貸し会議室を経営しております。
    一時間数千円などの設定のものです。

    新しく作る貸し会議室の内装工事をするときに、ブロック玩具を素材に使用にした内装、お部屋を創りたいなと思っているのですが、著作権などの問題をクリアするにはどうしたら良いでしょうか?

    また、許可を得たら作ることは可能なのでしょうか?

    「使用の仕方」
    ・ブロックの素材なので、例えば机に埋め込んで少しブロックが見えているとか。
    ・壁にブロックが埋め込まれている部分が見えるとか。


    専門家の方に問題があれば教えていただきたく、ご相談いたします。

    1.製作することが可能なのか
    2.可能な場合、しなくてはならないことがあるか
    3.ブロック玩具の名称を宣伝に書かなければいいなどの制約があるのかどうか
    (知育玩具で造ったお部屋など)

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大量生産品であるブロック玩具に著作権が成立しているのか論者によっては判断が分かれる所ですが、複製をしなければ、そもそも著作権の問題ではありません。したがって、買ってきたブロックをそのままインテリアとして使うこと(1・2)のは全く問題ないと思われます。

    なお3は、商標権の問題です。「[ブロック玩具の名称]で作成したインテリア」という程度であれば、(商標権侵害を検討するべき)「商標的使用」にはあたらないとは思いますが、適法性を確認するには、それぞれの名称が商標登録されているか、その範囲(指定商品、役務)との、実際の名称使用の態様が競合するかの判断が必要です。

    なお、以上は一般論として回答しています。
    本事案での適法性は弁護士の法律相談をご利用いただく必要がある内容と思います。

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  • 社会保険

    動画配信サービスへの動画投稿での収益化を考えています。そこで何点か質問があります。

    1.政府が行っている政策(税金、社会保障問題、年金問題)や特定の人物に対する、批判的な意見を投稿するのは問題がありますか? またその批判的な意見が、誤った自分の認識により、間違った根拠(事実ではない)を基に批判している動画だった場合問題がありますか?もちろんそのような誤りがないよう勉強し投稿するつもりですので、故意ではありません。

    2.色々な本や、ウェブサイト、動画配信サービス等で勉強して得た知識を、自分の動画にして投稿しようとしているのですが、他の投稿者の方や、ウェブサイト等と内容が被ってきたり、表現が同じようになってきたりする場合があります。これは盗作等の問題にあたるのでしょうか?

    3.著作権の問題について以下の例は問題がありますか?
    (1)テレビ番組やウェブ上で使われていた統計データを参考にし、自分で同じような統計データを作成しそれを自分の動画に張り付ける
     (2) 政府、財務省や国税庁のウェブサイトに載っているデータ等を、スクショ等でそのまま自分の動画に張り付ける。

    よろしくお願いします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 → 名誉毀損にあたらないように注意してください。基本的には言論の自由があるので、人格攻撃ならうないような態様であれば、問題ありません。
    2 → 日本のネットはある種「異常」な状況と思います。似ているだけで「パクリ」と言われるからです。法律上は、たまたま似てしまった場合(参照やアクセスをしていないで独自に創作した場合)は、著作権侵害にあたりません。
    3 → 統計データについては、データ自体は保護対象ではありませんので、使って良いです。表現されたデータについては、保護される場合があります。官庁の報告書、ウェブサイトも著作権はありますが、それを転載した場合は、通常は引用が成立すると思います(データを引っ張ってきていいたいことがあるでしょうから)ので、あまり神経質にならなくて良いと思います。

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  • インターネット

    私は先日、とある方のライブ配信で、「カメラを振り回さないでください」というコメントをしました。
    私は当時出回っていたその方に関する話(1つだけではありません)を信じ込み、腹が立ち、もうやってほしくないと思ってそう言ったコメントをしました。
    しかし、私が信じていた話が嘘だったようで、その方は私のコメントをスクリーンショットとして残しました。

    その後、その方は話を出した人を含め、誹謗中傷、名誉毀損等を行った方を資料として警察に提出しました。刑事訴訟、民事訴訟を起こし、法に触れている場合は逮捕を要求し、民事裁判を起こすとおっしゃっていました。


    弁護士の先生方に質問したいことがあります
    私がしたコメントは刑事訴訟、または民事訴訟で名誉毀損として成立するのでしょうか?
    また、誹謗中傷となる可能性もあるのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損は人の社会的評価が低下させるような事実を指摘することで成立します。
    断片的な情報しかご相談にはありませんので、正確な判断が難しいですが「カメラを振り回すこと」が社会的評価が低下させるとは考えにくいです。
    相手方の言っていることは過剰な気がします。

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  • 不倫

    社内不倫をしています。
    相手は既婚者、自身は彼氏と同棲中4年目です。
    不倫相手とは1年ほどの肉体関係あり。
    近頃から、本気になってしまい、諦める事が出来ないので会社に不倫をバラし、全てを壊してしまいたい。いつバラすかわからないと脅されています。
    会社では、社内ラインの共有されているラインに「明日2人で遊びに行く待ち合わせ場所はどこにする?」などと、プライベートな内容を職場内に公開してみたり、職場の人前で2人の関係を怪しまれる発言をされます。
    バラしたりして相手の人生を狂わせたりしたくないと伝えても、ただ自分自身の信用を無くす事が怖いのだろうと言われます。
    本心は相手の家族の為にも関係を終わらせたいと思っているのですが、相手の気持ちを逆なでる事で、会社にバラされたらどぉしようと悩んでいます。
    どうしたらいいのかと日々悩み、精神的にも壊れてしまいそうです。
    どうする事が1番の解決案なのでしょうか?
    自分がおかしてしまった事なので、後悔先に立たずですが、どうすれば解決出来るかご指示お願い致します。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼して警告や、警察に相談してストーカー規制法による警告という対応も考え得る事案ですが、慎重な検討と対応を要すると思います。なぜならば、ご心配のように、こじれてしまうと、どちらも会社にいられなくなるうえ、人間関係の破壊まで引き起こします。

    相手の職位(上司なのか、監督指揮が直接及ぶのか)や会社の規模が変わりませんが、セクシャルハラスメントに該当する事案ですので、通報窓口を利用して、まずは会社にはもう知らせておき、味方に付けておくことも検討するべきです。

    申し訳ないと思いますが、ネット相談でベストの回答が出せる問題でもなく、また、ベターな回答すら、本件はとりうる対応に伴う副作用が大きいので、提案できません。地元で、男女問題に長けた弁護士に早急に相談を行ってください。

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  • インターネット

    当方学生なのですが商標権や著作権に絡んで質問させていただきます。文化祭でクラスTシャツを作成するのですが、既存のブランドロゴに非常に似たロゴがクラスTシャツに印刷されており、文化祭では飲食物の販売など営利目的の活動も行われているため危機管理のためにTシャツのデザインを変更することを検討しております。

    1.おそらく個別具体的な事例ごとに判断は変わってくると思われるのですが、もし商標、著作権法違反となるならばどの条文や判例が関係してくるのでしょうか?文化祭は著作権法35条に当てはまらない行為という前提での説明をくださいますと幸いです。

    2.また仮に法律違反となった場合、クラスや学校にほう助の罪が課せられる可能性はどの程度あるでしょうか?

    よろしくお願いします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標権についてはロゴを見ない限り判断できません。

    ①ロゴが既存の登録商標と同一または類似し、かつ、②そのTシャツを着て販売する商品または役務が当該登録商標の指定役務と同一または類似する場合に商標権侵害になります。調査が必要な問題ですので、ネット相談で解決できないと思います。

    ただ、①については素人判断でもある程度「混同するおそれがるかどうか」で判断できると思います。②はJPlatPat等で検索する必要がありますが、専門家でないと的確な判断はできないと思います。

    著作権についても、同様に、そのロゴと、対象のロゴを見て判断となります。私的利用目的の複製(30条)、授業の過程での利用(35条)は対象にならないと思います。

    申し訳ないのですが、抽象的なご質問なので、このあたりの回答が限度かと思います。
    救済策としては、ロゴを全く混同しない程度に改変すれば良いので、当日限りということであればシールかなにかで変更を加えれば大丈夫かなと思います。

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  • 国際・外国人問題

    本の著作権についてお尋ねしたいです。
    現在、日本の老人ホームで、海外からの実習生を雇用しています。
    介護の基本や業務について、市販の教本を使って教えていますが、日本語資料のためなかなか理解が進みません。そこで、この教本を翻訳して海外実習生に販売することを考えています。

    お尋ねしたいのですが、テキストを翻訳して販売するためには、どのような著作権に関する問題をクリアする必要があるでしょうか。

    また、教本すべてを翻訳しなくても、多くの外国人が読んで分からない箇所だけ翻訳し、それをまとめたものを販売する場合でも、同じように著作権の問題があるでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    教本の権利者である出版社または販売元に、翻訳権の許諾を得る必要があります。
    契約条件(売上げの何%を分配するかなど)は個別に話し合ってみてください。

    一部であっても、権利者に許諾は必要でしょう。
    特定の教本に依拠して、その翻訳を一部でも出したいということであれば、この問題に「抜け道」はないと思います。唯一あるとすれば、全く別の日本語教本(サブテキストをオリジナルで作成され、それを翻訳すれば良いと思いますが、おそらく手間が掛かりすぎると思います。

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  • インターネット

    夫が、ネットから得たをあるバンドをパロディ化したデザインをもとに、私的に着るTシャツ用(自分用)で、Tシャツくん、という機械でTシャツにプリントしたものを、SNSに投稿しました。
    すると、とあるTシャツ販売者さんから、「それは僕らの売り出し中のデザインで、非売目的でも、複製権の侵害になるから、複製のストップと、1枚購入してほしい」との物言いがつきました。
    私が客観的にみても、そもそも、その業者さん自身も、タイマーズ を著作権侵害しているのでは?ほかのデザイン(アニメのキャラクターや、ブランドのロゴ、著名人など。)を、販売目的で製造されています。なにか、違和感感じますが?!

    法律的にはいかがですか?
    アドバイス、よろしくお願いいたします。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お作りになったTシャツデザインについて、おそらく、原案の権利者の著作権が及んでいるとは思いますし、仮にそうであれば、Tシャツへの複製行為自体は、私的利用目的ですので著作権侵害にはあたりません。

    なお、以下を予めお断りしますね。
    1 誰がどのようにそのデザインに関して権利を有しているのかについては、ネット相談では確定的な判断はできませんし、いたしません。現物の確認と、聴き取りが必要なためです。
    2 また、少なくともTシャツデザインの画像をネット(SNS)に写真で挙げる行為は、公衆送信権にかかる問題ですので、違法です。本題と無関係なので割愛します。

    本件では、何かその「権利主張をされている方」の制作物を見て、参考にしてTシャツデザインを制作のでなければ、著作権侵害はあたりません。いくら似ているデザインでも、参考にしていなければ、著作権侵害(複製権侵害)にはあたりません。

    この場合は、「権利主張をされている方」には、特に要求に応じる必要はありません。原案の権利者が「権利主張をされている方」でなく、「権利主張をされている方」が仮に原案の権利者からきちんと許諾をとってTシャツデザインを制作していたとしていても、結論は同じです。

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  • 塾・学習教材

    まだ未就学の生徒が洋服のボタンをキーボードの上に置いていたので、何度も注意しましたが、キーボードの上に置くのを辞めず、その結果キーボードの中にボタンが入ってしまいました。

    スタッフ二人で何とかボタンがキーボードからどうにか取れないか奮闘し、やっとボタンが取れたので、生徒と一緒にみんなでボタンが取れたことを喜んだときに、大事にしていたボタンが取れて「良かったね」という意味と、もう同じことを「やったらダメだよ」という意味で、和やかな雰囲気の中、頭をポンとしただけで、叩いたと騒がれるようなことはしていません。幼い子供に強く叩くようなことをする訳がありません。

    しかし、母親が次の通塾のときに、子供が塾で叩かれたので、塾に行きたくないと言ってると。
    叩いたんですか?なぜ叩いたんですか?どれくらいの強さで叩いたんですか?それは叩く理由になるんですか?と凄い剣幕でこられ、話が通じない状況でしたし、今後の信頼関係を築くのが不可能だと判断し退塾を勧め辞めてもらいました。

    入塾時に入塾金などの振り込み済みの費用は返金しないという書面にサインを頂いてましたが、月謝や入塾金を返金をいたしました。

    しかしそれでも、納得が行かなかったのか、弁護士(夫)から内容証明が届きました。
    当方が冗談でたたいただけなど言ってもいないことが書かれており10万円の慰謝料を請求されました。


    このような場合どのように対処したらよろしいのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件は、請求を拒否する必要があります。

    証拠がないにも関わらず、返金をしたことで、非を認める行動をし、間違った事実が認識されてしまったのだと思います。最初の対応が間違ってしったように思います。相手が弁護士ということですので、それ以上の過剰な請求はしてこないとは思いたいのですが、安易に10万円を払うと、別の理由で、次の請求をしないという保証はありません。費用はかかりますが、弁護士に依頼して、支払を拒否する内容証明郵便を送るという方法がよろしいと思います。

    なお、ご質問のジャンルは「企業法務」と思います。
    次回の質問からはそちらを選択されると良いでしょう。

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  • 準備書面

    民事の名誉棄損の被告です。

    訴状には名誉棄損として数百万の損害賠償請求をされているのですが、本日の第二回弁論準備手続で、原告側の準備書面(2)を渡されました。
    その原告準備書面(2)の文末には、「名誉棄損として十分に立証できなくても、原告は予備的な侮辱行為という不法行為として損害賠償請求を追加する」、「名誉棄損と言えない場合でも侮辱行為として然るべき損害賠償責任を負うことは明白」と記載されていました。
    これを読む限り、名誉棄損から侮辱に軟化していますが、どうゆうことが予想されますか?


    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく、名誉棄損の要件の一つである「公然性」または「同定可能性」(投稿や摘示内容から原告について述べられていると判断できること)のどちらかが認められない可能性に備え、これらの要件を不要とする侮辱行為として、予備的に主張をしているものと思います。

    予備的に主張をしないと、どちらかの要件を充足しない場合には、請求棄却(原告敗訴)になるための、念のための対応と思われます。なお、請求が優に認められるときはこのような主張はしません。逆は真ならずですが、もしかすると、原告のもともとの名誉棄損の主張に難があるのではないかとも思われます。

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  • 不祥事・クレーム対応

    個人経営でインターネット販売をしております。

    販売価格を1桁少なく設定して販売してしまいました。
    10万円のものを、1万円という形です。
    お詫びの上、キャンセルか値引き価格での対応をご提案しました。

    やはりご納得されないお客様が多く、トラブルになっております。
    売買契約成立のタイミングは、
    (1)お客様がモールから注文し、(2)こちらから受付メールを送信した時点 と明記しております。

    今は(1)お客様がモールから注文 の状態で、こちらからは受付メールは送信しておりません。
    そのため、売買契約成立前としてキャンセルまたは金額金額変更が可能と思っております。

    しかしながら、お返事頂いたお客様の中には、
    「民法95条に則り、たとえ価格誤りでも、その価格で販売義務が御社にあります。こちらは故意ではありませんので、私に一切否はありません。したがって、キャンセルも値引きも認めません。」との事で困っております。
    このお客様に限っては「錯誤があると知っていた」印象を受けるのですが、取消ができるケースを防止するような文言でした。

    説明が長くなりましたが、売買契約成立前として、上記の対応に問題がないでしょうか?
    また、値引き対応で納得されないお客様や連絡が取れないお客様は、キャンセルとして対応しても問題ないでしょうか?

    何卒よろしくお願い致します。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 売買契約成立のタイミングは、
    > (1)お客様がモールから注文し、(2)こちらから受付メールを送信した時点 と明記しております。

    とのことですので、売買契約は成立していません。
    ですので、素人の法律的主張は相手にする必要はありません。

    > 売買契約成立前として、上記の対応に問題がないでしょうか?

    全く問題ありません。

    > 値引き対応で納得されないお客様や連絡が取れないお客様は、キャンセルとして対応しても問題ないでしょうか?

    「キャンセル」という言葉は使ってはいけません。契約解除を意味するからです。契約解除は、契約が成立したことを前提とするものです。揚げ足を取られるだけです。

    本件は「誤った価格表示をしたため、ご注文はお受けできません。申し訳ありませんが、ご容赦ください。」という《注文を受け付けません》という趣旨の返答になろうかと思います。

    クレーマーには何度言われても同じ対応が基本です。付け入られる野で、今提示した以上の譲歩をしてはいけません。また、その特定顧客については、弁護士へ対応を移管するのが適当な段階にあると思います。

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  • インターネット

    個人間で、著作権買取に関する覚書を作成したいと思っているのですが、
    後々のトラブルを回避するため、専用の書類(覚書)を作成したいと思っております。

    内容:物語の着想(原案)の起案に関しての買取に関する同意書/覚書

    必須条件:
    ①著作者人格権を行使しない。
    ②物語の原作(ここでは原案をもとに別の作者が組みなおした新たなストーリーライン)に関する著作権は買取によって原案(原案者)には一切関連づけられない。
    ③買取後、創作された原作(原案をもとに別の作者が組みなおした新たなストーリーライン、人物、世界観をもとにした二次著作物を含むすべて)に関して、一切の請求もしないものとする。(万一、商業化された場合に印税の請求等しない)
    ④原案と類似する物語または、明らかに原案をもとにした創作を行わないこと。

    上記を弁護士さんにはどのように相談したら良いのかわかりません。
    また、相談から書類作成にかかる費用感も知りたいと思っております。
    ご教示いただけますと幸いです。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記のご希望と、両者の関係性、をお伝え頂ければ、想定されるトラブル等を勘案しながら、最適な契約書を作成できると思います。

    もちろん、契約上の全ての事項について、相手との同意またはコンセンサスが得られている前提ですが、それ全て事前に推し量ることは困難でしょうから、まだ相手とは話しを詰めていない状況であっても、タイミングを考えずに、早めに相談されたほうがよいでしょう。どの部分について、詳細に相手方と詰めなければならないのかなど、おそらくその観点でもアドバイスをもらえると思います。

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  • 別居

    現在別居3年目の妻です。
    住宅ローンがありますが夫はどこか別のところに住んでいて私と息子が夫に住宅ローンの半分を家賃として払い住んでいます。
    夫がその家を売るから出て行けと言っています。
    私も息子も家を出る気はありません。
    出来れば息子がそのローンを引き継ぎたいと思っていますが今現在は就職したばかりでローンが組めません。
    夫はそういう事を一切聞き入れてくれず話し合いもしようとしません。
    夫が勝手に家を売りに出すことは可能なんですか?
    もし可能ならそれを止める方法はありませんか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうです。銀行が抵当権を設定しているので、抵当権に基づいて競売ができるからです。
    息子さんはローンが組めない都のことですが、払えるのであれば、夫名義のローンのまま、あなたと息子さんで夫の口座を通じて毎月払うという方法も(夫の最低限の協力は必要ですが)可能です。

    婚姻費用(生活費)については請求しないと払われないので、もし調停などやっていないようであれば、申立をしたほうがよいでしょう。

    状況を拝見するに、多少の費用は払ってでも、弁護士に頼んでみるのが、トータルとしてよいと思います。

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  • 通常訴訟

    現在損害賠償請求の被告として裁判をしていますが
    原告と現在は使用していない、以前使用していたメールアドレスでのやり取りをしたメール内容を取り寄せる方法はあるのでしょうか?

    弁護士に依頼して弁護士照会でも無理でしょうか?
    宜しくお願い致します。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯電話会社宛にキャリアメールの内容を23条照会をやってみたことがないので分かりませんが、解約に伴ってデータが削除されていれば、どうにもならないと思いますし、別のプロバイダでは、そもそもメールの中身は通信の秘密に該当するので、本人からの請求でもプロバイダ側では調べることはできないと回答されたような気がします。

    原告がメールを持っているならば、求釈明を申し立てて、裁判官から原告に提出を促してもらうことはできると思います。あとは、あなたの携帯端末からの復元でしょうかね。

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  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)

    親が中古一軒家を2019年6月中旬契約しまして初めて家に泊まったのですが蛇口内部からサビが大量に出てきていたりシャワーが使えなかったり壁紙からいくつか黒カビがあったり、雨戸の建て付けが悪かったりしています。契約書には全て正常との記載がありますがこの場合瑕疵担保責任で売買契約解除はまだ出来ますでしょうか。
    壁紙裏からのカビや水道内のサビは買った側には分からない部分で詐欺に当たると思いますがどうなんでしょうか。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    水道や、カビ、建具の不具合は、それが瑕疵担保責任の対象であって、かつ期間内であれば、修繕または減額を請求手きるだけです。契約書に本件で解除がてきるような条項が無い限り、売買契約の解除は難しいです。

    修補請求をするとしても、期間制限があるため、少なくとも瑕疵を発見したことは通知し、修繕を求めておいたほうがよいでしょう。

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  • インターネット

    こちらが被害者で相手方からの答弁書が届きましたがこれをSNSにアップするのは不法行為となるのでしょうか?
    よろしくお願いします

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権やプライバシーを侵害するおそれがあるため、不法行為にあたる場合があり、相手方の同意を得ずに公開することは控えたほうがよいでしょう。

    相手方が気づいた場合、裁判所にその事実を上申をしてくると思います。裁判官の心証も害することがあります。裁判の大半は和解で判決にならず解決します。どのような訴訟かは分かりませんが、一般論から言えば、必要以上に相手方と敵対するような行為をすることは、和解の成立が難しくなるという意味でも、あなたにとって良いことではありません。

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  • 借金

    パブリックドメインの絵画を印刷し
    アクセサリーとして販売することは違法になるでしょうか?
    著作権法に抵触していますか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パブリックドメイン(著作権の存続期間が切れている著作物)は自由に利用できますので、アクセサリーにして販売できます。パブリックドメインの絵画であれば問題ありません。

    申し訳ないのですが、個別の作品の権利関係(パブリックドメインかどうか)については、調査を要するため、こちらでは回答できません。

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  • 犯罪・刑事事件

    ・キャラクターや、アイドルのイメージキャラクターなどの柄のペンライトに入れるシートを作ったのですが、著作権法違反などになりますか?もちろん私的利用で、売ったりはしません
    ・それを友達(1人)に無償であげたのですが違反になりますか?また、違反の場合は罰金などありますか?
    ・作ったものをSNSなどにあげて大丈夫ですか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「柄」がもとのキャラクターき複製物を含まないならば、譲渡のための複製、公衆送信(SNS)ともに問題ありません。複製物を含むものでしたら、自分で楽しむならば問題ありませんが、有償・無償とわず譲渡のための複製、公衆送信(SNS)ともに著作権侵害に当たります。

    「柄」がもとのキャラクターき複製物を含んでいるかどうかは、法的判断になるので、確定判断をするには、弁護士がその「柄」を見る必要があります。

    なお、「柄」と言っても、イメージカラーの組み合わせ等であれば、もとのキャラクターき複製物とは言えないので問題ありません。例えば、キャラクターをイメージして、利用されている色の白と赤(またはピンク)の2色のカラーパターンなどとすることは複製ではないので問題ありません。逆に、キャラクター絵柄をシートにちりばめるなどは複製に当たります。

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  • 不倫慰謝料

    私と不倫相手に連名で慰謝料請求をされ、その後私の分は取り下げられました。
    そこで伺いたいのですが、

    ・連名で請求が来ている以上、私の分が取り下げられても、相手が支払いをしなければこちらに支払い請求があるのでしょうか?

    ・その際、場合によっては減額交渉に踏み切ることは可能ですか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご存じかも知れませんが、不貞行為の慰謝料請求権は「不真正連帯債務」といって、全額弁済するまでは、一人一人に請求できます。

    あなたへの請求の取り下げが「債務免除」(=二度と請求しない)の趣旨ではない場合、3年の時効完成までは、なお支払請求を受ける可能性が残ります。もちろん、請求を受ければ、減額にむけた交渉をしてよいです。

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  • インターネット

    よろしくお願いします。
    当方、美容医療を提供する医師です。
    当方の業界は、
    善良な気持ちで美容医療を提供するクリニックが多い中で、
    利益至上主義で患者様からお金を巻き上げ、ケアは一切しないといった
    悪徳クリニックも散在する業界です。
    私は、SNSを通して、匿名の患者様からさまざまなクリニックでの
    詐欺まがいな被害にあい、泣き寝入りしている患者様の声を聞くような
    活動を行なっております。
    その中で、よく耳にするのが、
    『患者様自身がクリニックで受けた行為や、その経過をありのままに、SNSにアップしたら、名誉毀損にあたるため、削除するように、クリニックの弁護士から脅された』
    という事です。
    例を挙げると、
    あるクリニックで二重の埋没法という手術をした。
    安い値段で考えていたが、医師でないカウンセラーに保証が充実した
    高額なプランを勧めら、それにした。
    術後の、形状が気に入らないので、保証で修正してもらおうとしたが、
    保証は使えないの一点張り。
    保証の意味がない。
    クリニックの対応も担当医師ではなく、カウンセラーや渉外担当ばかりで、
    のらりくらりとごまかされる。
    こういった内容を、
    匿名のSNSで、
    つぶやいていたら、
    名誉毀損だからと削除要請が弁護士から来た。
    との事でした。
    上記のような、患者様が実際に体験した事実を書き込み、
    クリニックから名誉毀損であるといわれ、泣く泣く削除するといった事が
    横行しているようです。
    例えば、飲食店の評価を、グルメサイトなどで悪く書き込んでも、
    その飲食店の弁護士から、削除依頼が直接書き込みを行なった
    人に来たといった事はあまりききません。
    このように、
    不特定多数の人が閲覧可能なネット上に、
    自分が体験した医療行為の経過をありのままに書いて、
    それに対して、その行為を行なった医療機関が、
    名誉毀損として訴える事は事実として可能なのでしょうか?
    そのまま、SNSの書き込みを消さなかった場合、
    患者様が負けてしまう事などもありえるのでしょうか?
    お忙しいとは思いますが、回答を頂けましたら幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 患者様が受けた行為が事実であることを証明できれば、
    > 訴訟を起こされても負ける可能性はひくいのでしょうか?

    証明できるならば,そもそも訴訟には負けません。
    (もちろん、事実が診療に関わるものであれば公共性・公益性も充足する前提です)

    クリニック側は、ひとつの考え方として、外形的に名誉棄損にあたる書き込みは、すべて削除請求だけはするという方針のところもあります。真実性・相当性の立証が結果として認められるかどうかは、やってみないと分かりません。投稿者側が訴訟まで見据えて削除要求を拒否するということは、訴訟になった場合に投稿者側が負担する弁護士費用等を考えても非現実的なので、「訴訟をちらつかせて、脅して、消させる」という恫喝的な事例も実際には見受けられます。

    もっとも、どのような対応方針を採るかは、経営者の方針によるところが大きいです。

    他方で、投稿者(患者)側が負ける場合は、真実・相当性の立証に失敗する場合です。真実・相当性の立証責任は、投稿者側にあります。例えば、医師がこういう虚偽の説明をしたというような事を記載した場合、その発言にかかる事実は、基本的には録音や録画などがないと、立証できません。真実は真実ですが、訴訟上の立証や事実認定は証拠が全てです。

    > 悪徳クリニックにカモにされ、
    > それを公表したがために、
    > 再度そのクリニックから訴訟を起こされたので、
    > 患者様側には救いが一切ないような気がしてなりません。

    私も頑張って弁護をすることは多いですが、真実性立証の裏付けがないことを書いてしまうと、訴訟では負けてしまいます。裁判官の心情に訴えても、役人ですから、証拠裁判主義というルールのなかでは武器(証拠)をなければ、どうにもならないことは事実です。

    > トラブル事案を弁護士に相談して、
    > クリニック側との解決の協議に持ち込んだ方が良い

    それに尽きます。ネット書いても、その方の事案については、何の解決にもなりません。
    もちろん、書き込まれる方の正義感には共感できる部分があるし、不適切な医療行為で被害を受けられたことには心底気の毒に思うので、私も多く案件を引き受けるのですが、本当に問題があれば、自分が名誉毀損の「加害者」と言われずに解決をする必要があります。やはりネットに書いてしまうと、いろいろと不利です。

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  • 逮捕・刑事弁護

    レンタルした無線ルーターが他人に使用さたかもしれません IP アドレスを調べれば私がレンタルしたものだと 特定できますが もし 他人が私の ルーターを使って 犯罪行為をしたとき 私が逮捕される可能性はありますでしょうか 。IP アドレスだけで証拠として 立件される可能性あるのでしょうか

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 他人が私の ルーターを使って 犯罪行為をしたとき 私が逮捕される可能性はありますでしょうか 。IP アドレスだけで証拠として 立件される可能性あるのでしょうか

    可能性については、いずれもあります。
    個人使用のために借り受けたモバイルWi-Fiルーターを通じた通信は、その契約者によってされたものと通常は推定されます。

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  • 契約書


    物件を内覧し、数日後メールで入居の決定を連絡しましたが、家庭の事情で物件をキャンセルしたいと伝えたところ
    損害賠償で初期費用と家賃の半分を振り込むように伝えられました。
    入居決定後はメールで家賃等の説明を受けただけで、特に契約書にサインなどは一切していいないのですが、こちらは支払いをしなければならないのですか?
    またしなかった場合、裁判などを起こされてしまいますか?



    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に生じた損害を賠償すれば十分です。具体的な事案における損害額の適正値については、キャンセルの連絡をした日までの日数や、契約日と入居予定日、当該物件の空き状況、家賃、初期費用の内訳、入居交渉時の相手方の説明や交付書面等などを精査する必要があり、法律相談をお受け頂くのがよいかと思います。

    ただ、損害として家賃の半月分は、おそらく裁判になっても認められることは希だと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    盗撮について。
    8月中旬に女性のスカートの中を盗撮してしまい、今日警察に自首してきました。
    状況を説明し、盗撮に使用したスマホを見せましたが盗撮した画像を消していたため、スマホの画面をカメラで撮るなどをされ、始末書?を書かされ、注意で終わりました。
    今後。被害者から被害届などなければ、特にもうなにもないと言われました。
    そこで質問です。被害届が出されたらまた呼び出され捜査になると言われましたが、その際、スマホデータのバックアップはされますか?
    例えばスマホを粉々に叩き割り、捨てて証拠隠滅をしたら罪に問われますか?
    また、それをしたらどうなりますか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    捨ててしまっても罪に問われることはありません。
    廃棄方法は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

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  • 相続

    父が今年の7月中旬に70代で他界しました。
    1人会社の経営をしておりましたので、国民年金を受給していました。
    年金事務所に問い合わせたところ、手続きすれば子の私が受取オッケーとの事でした。母は大分前に離婚しています。

    問題は、経営していた会社にまだ数百万の借金があり、生前父から相続放棄するように言われていましたので、そうするつもりです。
    先の未支給年金の振込先が、手続きが間に合わず、父の口座になってしまっているのです。
    おそらくまだ凍結されていないですが、引き出しは大丈夫なものでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    父親の年金を引出すと法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。相続放棄後でも同様に、相続放棄の効果が否定されます。会社の清算手続もあるので、税理士の援助をうけて手続を進められてください。

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  • インターネット

    個人を特定されない様、ざっくりとした内容になりすいません。

    刑事事件で逮捕され
    結果として、示談→不起訴となりました。

    が。

    その事件、被害者の明らかな虚偽の訴えで
    私は行っていないことの罪で逮捕されました。
    それにより会社での業務は止まり
    誤まった情報はニュースになり
    ネットにも情報が拡散され
    不起訴となった今も風評被害に苦しんでおります。

    虚偽の訴えを相手はしているのは明らかですし
    示談があったとはいえ、不起訴になりました
    が、無数の記事がネットに広がっています。

    ここから名誉毀損や損害賠償請求をするため
    民事で動く事は可能なのでしょうか。

    それとも、事件の相手に対してではなく
    間違った情報を掲載しているサイトに対して
    突いて行った方がいいのでしょうか。

    一応、相手を民事で訴える事は
    可能とは伺っているのですが
    念の為こちらでも質問させていただきます。

    宜しくお願い致します。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自称「被害者」に対しては、示談をしてしまったのであれば、法的請求をすることは難しいと思います。
    原則として、虚偽告訴であることを客観的に立証できたとしても、一般論では「無理」となってしまいます。それ以上の個別の可能性は、具体的事実に基づいて相手方の悪性や、本件の特殊性等を検討して、例外的に、法的請求ができるかどうかを検討する必要があります。

    他方、名誉毀損は、記事を作成して公開した者(行為者)に対して損害賠償請求をする必要があります。ただ、逮捕されたとなると違法性が阻却されて名誉棄損が成立しないかもしれません。削除を求めるに留まります。

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  • 敷金・退去費用

    1年以上前の賃貸の原状回復費用を請求されました。
    2018年8月6日に退去し、その際、立ち合いのもと点検報告見積書にサインしました。原状回復費用として敷金を超える費用の見積もりを出されており、元々は支払うつもりだったのですが、1か月を目途に請求書を送付すると言ったのにもかかわらず、その後請求書が届くことはありませんでした。
    そして、2019年8月16日となり、不動産管理会社より「入金が確認出来ない費用がある」とのショートメッセージ届きました。

    ①この場合請求をされるまで1年以上経過しており時効消滅はしないのでしょうか?
    ②また支払い義務はあるのでしょうか?

    ご回答宜しくお願い致します。

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①この場合請求をされるまで1年以上経過しており時効消滅はしないのでしょうか?
    → していません。

    ②また支払い義務はあるのでしょうか?
    → あります。

    なお、原状回復費用が不相当または請求できない自然損耗まで請求されている部分があれば、今からでも争いうると思います。

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  • 詐欺

    オークションサイトで取引相手とトラブルになりました。

    当方落札者です。
    商品がなかなか来なくて、出品者に問い合わせたのですが
    出品者からの回答は

    「届いているはず」
    「追跡番号はない」
    「キャンセルするなら送料を落札者負担で返送してほしい」

    という回答を頂きました。

    それでも届かないので、オークションサイトの運営に報告をして決済がキャンセルになりました。
    お金は帰ってきました。

    ところが、その後商品が届きました。

    追跡番号のある郵便物でした。
    その追跡番号を調べたら、発送した日は、決済がキャンセルした後でした。

    出品者から商品を再発送した、という連絡はありませんでした。

    お金は返してもらっているのだから、商品は返送しないといけませんが
    送料をこちらで負担するのは納得がいきません。

    この場合、どうしたらいいでしょうか。

    このまま商品を返さなかったら取り込み詐欺になってしまうのでしょうか。




    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、運営者に相談してください。
    特に指示がなければ、出品者から返還請求をされたら着払で返送すれば良いです。
    特に犯罪にはあたりませんので、問題はないと思います。

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  • 離婚慰謝料

    1年半ほどお付き合いした男性が既婚者だと判りました。
    大手企業にそれなりの地位でお勤めされ(これは本当です)、会社の独身寮に住んでいると聞かされ、今まで全く疑うこともありませんでした。
    出会いは婚活パーティーです。
    私はバツ1で成人した子がおりますが、彼は子供にも私の母親にも会っています。
    私が結婚したいという気持ちは、もちろん察していました。
    旅行や、私の家や、ホテルにも泊まり、夜にLINEが繋がるあたり、彼が家庭内別居だと言ってたように、確かに奥様とは上手くいってないように思います。
    彼は今も離婚を考えていると言っていますが、それを100%信じている訳ではありません。
    もう一度彼と話をして、離婚の意思が感じられなければ、貞操権の慰謝料請求を考えています。
    今までのLINEのやり取りは全て保存してあります。一緒に撮った写真も残してあります。
    どういう手順で手続きを踏めばいいでしょうか?見合う請求金額はいくら位でしょうか。既婚が判ってからは、話をするために一回会いましたが男女の関係は無く、LINEは繋がっている状態です。

    甲本 晃啓弁護士
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    > 彼は今も離婚を考えていると言っていますが、それを100%信じている訳ではありません。
    > もう一度彼と話をして、離婚の意思が感じられなければ、貞操権の慰謝料請求を考えています。

    あなたのことを真剣に考えているなら離婚しないで婚活パーティーに参加すること自体ありえないと思います。離婚の意思を感じるかどうかで判断したいのことですが、果たして適切でしょうか。あなたにとって厳しい言葉かもしれませんが、もう少し客観的に状況を観察されたほうがよいかもしれません。

    また、現状の証拠で足りているのかや、不足する証拠をどう集めていくのかは、今の段階で弁護士に相談をしつつ、アドバイスをうけたほうがよいでしょう。また、案件としては、弁護士に依頼したほうが精神的負担が少ないと思います。また、あなたが行動を間違うと、相手男性の妻から、損害賠償請求を起こされる可能性もあります。それだけ慎重に対応するべき案件と思います。

    相談に出向かれる際は、面倒でも、出会いから現在までの時系列の記録をメモにまとめておかれると良いと思います。

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  • インターネット

    著作権に関する質問です。

    動画共有サイトので論理学の動画を出そうと思ってます。
    そして、この動画を作る際に参考にする教科書があるのですが、参考にすると著作権を侵害することになりますか?

    説明する言葉や例題は変えますが、説明する順序や中身が同じです。
    あと、言葉を変えると言っても本質的には同じです。

    例えば例題に関しては
    前提「サンマは魚だ」
    前提「魚は泳ぐ」
    結論「サンマは泳ぐ」

    という文章があったとします。
    これを
    前提「マグロは魚だ」
    前提「魚は泳ぐ」
    結論「マグロは泳ぐ」

    と変えてみたり

    前提「車は走る」
    前提「スポーツカーは車だ」
    結論「スポーツカーは走る」

    と変えたりするつもりです。

    そして、説明の言葉を変えるというのは
    「○○を根拠に△△という結論を出すこと」

    「○○を理由に△△という結論を出すこと」
    と変えるような感じです

    甲本 晃啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権は「創作的」な「表現」に成立する権利です。「創作的」の対義語は「ありふれた」です。誰が表現しても似通ってしまう場合も「ありふれた」と言えます。

    お書きになったサンプル文は、もともといずれも創作性がなく、著作権が成立していないように、思われます。

    著作権は他方で具体的に「表現されたもの」を保護するため、「概念」「考え方」は保護対象ではありません。教科書の「概念」「考え方」を参考にしつつ、もしも著作権が成立して場合の安全をとって、表現を変えていけば、著作権侵害には当たりません。

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  • 中絶

    不倫をして妊娠してしまい中絶するのですが相手の男性が自分の子供か信用できないらしくおろすときに病院についていかないとお金は払わないっていうのですが、万が一旦那にでもバレたら大変だからついてこないでほしいと言ったのですが、それならお金は払えないと言われました。私は誰かに見られるおそれもあるので絶対ついてきてほしくないのですが、どうしたら良いでしょうか...

    甲本 晃啓弁護士
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    書いたとおりなのですが、堕胎手術に要した費用の半分の支払義務は、相手にあります。

    払う気のない人から支払わせるために、仮に訴訟をして請求すれば、その請求は認められます。
    支払わなければ、強制執行をして回収をすることになります。

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  • ペットのトラブル

    【個人賠償責任保険の適用について】


    ドッグランにて放していた自分の飼い犬が他人を噛んで怪我をさせた時、個人賠償責任保険で相手へ賠償することが可能でしょうか?

    (「過失」に相当するのでしょうか?)

    また、「ドッグラン」という施設という事で多少の過失相殺の可能性は考えられるものでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
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    個人賠償責任保険の補償範囲は約款(契約内容)によって決まります。
    保険会社にお問い合わせいただく必要があります。

    なお、「ドッグラン」だからと言って、直ちに過失相殺というのは違和感があります。過失相殺は相手方の落ち度を前提とします。ですので、相手方が、犬を挑発したり、飼い主であるあなたに断り無く触ろうとしたり、不適正な行為があれば、過失相殺は認められると思います。

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  • 脅迫・強要

    LINEの掲示板にてビデオ通話でお互いの性器を見せ合いたいという人と連絡を取り合ってビデオ通話をしたところ途中で通話を切られ、電波が悪いからと言われあるアプリにて電話番号を入力して欲しいと言われたので、相手に従って電話番号を入力したところ、自分の通話の画面を録画されており、さらに登録していた連絡先やLINEの友達全てにそれをばら撒く事ができると言われました
    ばら撒かれたく無ければ25万のプリペイドカードを買ってこいと言われました
    頭金の10万を払えば待ってくれると言われましたがまだ払えていません
    自分の軽率な行動が起こした事なのですが、このような場合、自分はどうすれば良いのでしょうか?
    通報、ブロックしてしまうのがいいのでしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
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    LINE等の画面をみせないと説明ができないと思いますよ。
    お書きになった被害状況を伝えれば理解をしていただけるとは思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    婚約者の浮気が発覚し、精神的ショックから自殺を試みましたが未遂に終わり、身体に障害が残ってしまいました。
    婚約者と浮気相手を訴えたいと考えていますが、この場合は、あくまで民事でしか訴えられないのでしょうか?
    証拠は、浮気を認めたLINEのやり取りだけですが、これは証拠になりえますか?
    浮気相手に関しては会社と名前しか解りませんが、それでも訴える事は可能でしょうか?

    甲本 晃啓弁護士
    回答
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    > 婚約者と浮気相手を訴えたいと考えていますが、この場合は、あくまで民事でしか訴えられないのでしょうか?
    → 結論からいうと民事で解決するしかありません。不貞関係については刑事罰はありませんが、同義に反した報いはいつか受けることになると思いますよ。

    > 証拠は、浮気を認めたLINEのやり取りだけですが、これは証拠になりえますか?
    → 十分に証拠にはなりえると思います。なによりあなた自身が心に傷を負ったことも間接的な事実として立証できると思います。

    > 浮気相手に関しては会社と名前しか解りませんが、それでも訴える事は可能でしょうか?
    → 身元を特定することはできる可能性はあると思います。

    本件については、弁護士に相談に出向かれてください。
    特に次の点で、法律相談を受けられる必要があると思います。

    ・全ての基礎として、まず、法的に「婚約」といいうる状態にあったのかという法律判断が必要です。
    ・浮気相手の主観も問題になります(婚約状態を知っていなければ請求できません)。

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