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【詐欺事件】詐欺グループのリーダーという嫌疑を覆し、 手に入れた「執行猶予」!

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 ご依頼者様は、求人広告を見て、インターネット事業を称する会社に就職したところ、インターネットを利用した詐欺に加担してしまったという事件です。逮捕、勾留された従業員の中では一番の古株であったため、裁判では、検察官からグループのリーダーだと主張されました。

解決への流れ ご依頼者様から、詐欺に加担してしまった経緯、仕事の内容等を丹念にヒアリングしました。起訴後には、検察官に対して、様々な証拠の開示を求め、裁判では、ご依頼者様がリーダーではなく、一従業員に過ぎないことを説明していきました。

また、詐欺に加担してしまったことは事実であったため、被害者の方と交渉し、示談を成立させました。

この事件では、ご依頼様がリーダーであるとは認められずに、執行猶予判決を得ることができました。

日高 義允 弁護士 日高 義允 弁護士からのコメント 詐欺罪は、初犯でも実刑になる可能性があります。

特に、グループの中でリーダー等の中核的なメンバーと位置付けられるような人は、たとえ示談をすることができたとしても、執行猶予判決を得ることを難しい傾向があります。

この事件では、検察側は、ご依頼者様がグループのリーダーであると主張していましたが、丹念に証拠開示を行い、役割の小さな一従業員に過ぎないということを明らかにすることで、執行猶予判決を得ることができました。

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