やまもと まもる

山本 衛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 今西・山本法律事務所
所在地: 東京都 千代田区外神田5-1-5 曙ビル4階
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山本 衛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 盗撮・のぞき

    既に警察の取調べは終わりました。
    スマホで女子高生を盗撮しようと、していたところを目撃者に見つかり通報され、当日、警察で取り調べをして、妻に身元引受人として家に帰りました。
    後日2回取り調べが終わり、検察からの呼び出しを待ってます。
    恥ずかしながら、今年の4月に公然わいせつで起訴猶予処分?で前歴ありです。
    今回被害届が出ているか、分かりませんがもう2度と、このような恥ずかしい行為はしません。
    自分が情けないです。
    妻に心配かけたくないのですが、自分の今後の処分が不安です。
    前歴ありだと、どのような処分が予想されますか?
    お願いします。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回の件が立件され,検察庁で事実関係を認める前提で,その他事実関係にもよりますが,前歴があっても,盗撮の前歴ではなく盗撮が1件であれば,30万円前後の罰金処分が見込まれると思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    合意の下で女性に金を払ってSEXをした場合、これは犯罪になるのでしょうか。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単純な売春,および買春は,違法ではありますが,犯罪ではありません。
    したがって,ご指摘のケースは,犯罪ではありません。

    ただし,相手が18歳未満の場合は,犯罪となります。

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  • 脅迫・強要

    昔の知人から1日で34回の着信とてめえ着信拒否してんじゃねえよとショートメールが送られてきました。これだけで脅迫として被害届は出せますか?それか相手に警察から近づかないようにと言ってもらうことはできますか?ちなみに着信拒否とメール拒否をしていまして34回の履歴とショートメールは消してしまいました。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪が成立するためには,難しい言葉で言えば,生命,身体,自由,名誉,財産のいずれかに対する害悪の告知が必要になります。
    たとえば
    「殺すぞ」→生命に対する害悪
    「俺の友人のヤクザがお前をしめにいく」→身体に対する害悪
    「お前を監禁するつもりだ」→自由に対する害悪
    「お前の裸の写真をばらまくぞ」→名誉に対する害悪
    「家を放火するぞ」→財産に対する害悪

    このように,内容として具体的に害悪が告知されなければなりません。
    したがって,ご相談の事例では,脅迫罪は成立しないと考えられます。
    被害届を出すのも事実上無理でしょう。

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  • 器物損壊

    今知人が器物損壊で逮捕されてるのですが
    私選の弁護士費用、示談金などを
    使用するにあたって自分の口座に
    お金はあるので引き出したいといってるのですが
    留置所にいる人の現金を引き出す方法は
    あるのですか?
    自分も少し立て替えるのですが
    たぶん費用が足りなので合わせた金額で
    何とかしてあげたいのでよろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に問題になることはないと思いますが,多額であれば委任状をもらっておいた方が無難かと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    10/6月曜日から家族が会社のことで取調べを受けています。警察が朝の8時に自宅に迎えに来て夜の9時前まで取り調べがあっています。今日で4日めです。一時間の取り調べ→15分休憩という感じだそうです。家族も疲れてきていて取り調べの時間が長いと感じます。これは違法ではないですか?日曜日に大事な予定がありますが、留置されてなくても、日曜の取り調べはおこなわれますか?
    何が何だかわからず困惑しております。収賄罪ときています。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    拘束されていない状況での取調べはあくまで任意ですから,取調べからいつでも退出して帰宅する自由があります。
    捜査機関は,「帰ってはいけない」などと引き留めてくることが強く予想されますが,明確に退去の意思を表明することが大切です。
    違法かどうかは時間ばかりでなく種々の事情を総合的に考慮して決まりますが,明確な退出の意思を表明しているにもかかわらず長時間の取調べを行うことは違法と判断される可能性が高まります。

    日曜日に大事な予定があるとのことですが,予定があれば取調べの日時をずらすよう捜査機関側に言ってもらってかまいません。通常であれば応じてくれるはずですし,任意ですから,強制することはできないはずです。

    いずれにしても現段階では任意とのことですが,任意の取調べにしては,身体拘束下の取調べに匹敵する取調べ状況です。弁護士に直接ご相談されることを強くおすすめします。

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  • 盗撮・のぞき

    盗撮をするのは犯罪ですが、すでに盗撮されて存在している映像を販売する行為は違法ではないのでしょうか?
    販売したものが「わいせつ物」にあたれば犯罪だと思うのですが、女性のスカート内盗撮のように下着までしか映っていないものや女子トイレの盗撮で局部は映っていないもので、顔も映っておらず個人が特定できないものであれば、わいせつ物ではなく名誉毀損にもならないので、違法性はないという解釈でよいのでしょうか。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    販売店に何かしらの責任が生じるというのはなかなか考えにくいように思われます。
    販売向けに卸されるDND等は,明確に書いていなくとも「撮影者の同意を得たフィクション映像である」という期待があるように思えるからです。強姦を題材にした成人向け映像なども同様です。
    販売店が,違法な物であることを知って販売したなら別かも知れませんが,その場合も責任を追及することは困難であるように思われます。

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  • 盗撮・のぞき

    1ヶ月前に以下のような質問をさせていただきご解答いただきましたが、いまだに警察から連絡がありません。
    今後のこともあり再就職の活動も始めたいのですが、いつ警察から連絡があるかわからないので躊躇しています。
    このまま何も無いまま済んでしまうようなことがあるとは思っていませんが、そんなことがあるのでしょうか?。
    とにかく現状を把握したいのですが方法というのはあるのでしょうか?。
    また万が一このままであったとして提出しています携帯電話について返却してもらえるものでしょうか?。
    漠然とした質問ですし、質問場所も違うかもしれませんがよろしくお願いいたします。

    ■以下06月04日に質問させていただいた内容です(文字数の関係で一部省略しています)。

    3週間くらい前、職場のトイレにカメラを隠して同僚の女性を盗撮していたのが見つかってしまいました。
    仕事は退職し、そのうち警察が事情を聞きに来るのでは?と言われ毎日自宅にこもっている状態ですが…。

    発覚後、上司から会社の弁護士さんに相談していただけたようで、数日後に会社は社内調査委員会を作り、相手方と私への聞き取りをし、私は証拠となる盗撮に使用した機材や記録媒体と、それらを提出した旨の誓約書と相手方に接近や連絡をしないという誓約書を会社(調査委員会)に提出しました。
    その後、調査委員会から聞き取り調査と証拠品、誓約書をまとめて、相手方に穏便に済ませていただけるように話してみるとのことでしたが、その間に相手の方がこういった被害の相談窓口に相談されたようですでにそちらから警察に話がいってしまっていたとのことでした(正確な時系列は不明です)。
    その後、職場に警察から連絡があり提出した証拠品を持って帰ったそうです。

    おそらくそれから2週間くらいはたっていると思いますが、現時点何も連絡がなく、上司からも「そのうち警察が事情を聞きに来るのでは?」と言われました。
    変にこちらから動いて話が大きくなったり、その結果相手方にかえってご迷惑をかけてしまうのではないかとも考えてもおりますが、このまま警察から連絡があるのを待っていれば良いのでしょうか?。

    また、(提出時は削除済でしたが)一時的にでも映像をコピーしていたので提出すべきだろうか?と思い、念のため携帯電話も提出しましたが、そちらは返していただけるものでしょうか?。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる迷惑防止条例違反には当たらない可能性が高いのではないかと思いますが、建造物侵入罪と軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

    まったく何も連絡がないということはおそらく想定しにくいと思います。ただし、相当期間放置される可能性があるので、不安であれば、聞くというのも一つの方法かと思います。
    現状どうなっているのかを聞く先はおそらく担当の警察官しかないでしょう。

    なお、いずれにしても、再就職活動を行うことに何の問題もありません。

    携帯電話ですが、捜査機関に押収されたという扱いであれば、還付請求の手続きをとる必要があります。携帯電話の解析を行った後であれば返してくれるのがふつうですが、捜査のために押収しておく必要があると判断された場合には、帰ってきません。

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  • 契約の解除・取消

    相手は、20代後半の女性です。

    出会い系サイトで、使用済み下着と排泄物を買う約束をした事例で教えてください。

    目の前で脱ぐのではなく、トイレで下着を脱ぎ、排泄物を出した物は容器に入れ、トイレに置き、女性が出た後に男性が入り、下着と排泄物を入手したあと、会ってお金を支払う約束です。
    また、その後、お金で体の関係を持つ約束もしている。

    当日、約束通り女性がトイレから出たあと、トイレに入り下着や排泄物を確認しました。

    しかし、下着や排泄物を見て、何も持って帰らず、彼女とも会わず、帰ったら何か犯罪になりますか?

    私が想像するポイントは、
    ①下着など買うと約束していたのに買わなかったので、騙し、詐欺で訴えられる?
    ②女性が下着を盗まれたと勘違いし、窃盗、詐欺で被害届を出し、捕まる?
    ③実際に会わなくても、援助交際の約束をメールでしているので買春未遂となる?


    約束だけして買わない、会わない事は、人として問題だとは思いますが、違法や犯罪になるか?という観点から教えて下さい。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 理論上は詐欺(未遂)罪が成立する可能性があります。
    質問者様が当初からお金を払うつもりがないのに,お金を払うと偽って下着や排泄物を交付させた(「交付」というのは渡すという意味で,個室内に置いたのがこれに当たる可能性が高いと思います)のであれば,詐欺罪にあたります。
    実際に物を受け取っていないので,未遂という考えもあり得るかも知れません(なお当初から受け取らないつもりだったのであれば,未遂罪も成立しないという考えもあり得そうですが,理論的に細かな話になるので割愛します)。

    ② 被害届を出される可能性はあり得ます。
    これは法律の問題ではなく,現実的に被害者がどう行動するかの問題です。
    被害者が,被害に遭ったと思えば,被害届を提出する可能性がないといえません。

    ③ 援助交際は処罰されません
    相手が成人であれば,単純な買春は処罰されません。


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  • 前科・不起訴

    草むらに放置された自転車を2台、修理して使っていたところを呼び止められ警察に取調を受けています。
    (持ち主が被害届をだしているかはわかりません。草むらにあったと言っただけです。)

    送検された場合私は前科、前歴ないですが、どんな罪が一番予想されますか?

    また、罰金になった場合、前歴が無いことを踏まえどのくらいの金額だと予想されますか?(アバウトでも構いません)




    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害届は参考にされますが、それのみで一義的に決まるわけではありません(判断要素は、上に書いた通りです)。

    「持ち主が見つからない」というのが「被害者が明らかにならない」という意味でおっしゃっているのであれば、罪に問うことはできないと考えられます。
    「持ち主が見つからない」が「被害者は明らかだけれど、その所在が分からない」という意味でおっしゃっているのであれば、理論上は罪に問うことができると思いますが、立件することは困難なのではないかと思われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    今日先ほど刑事課のかたが来てがさ入れを行われました
    誰のがさ入れかというと兄のなんです。
    刑事に質問で「なにか悪い事したんですか?」と聞いたんですが
    言葉を濁して本人に直接聞かないとわからないと言われました。
    逆に質問してきてサークルとか車で走ったりとかって知ってますか?と聞かれ
    正直わたしが合うのは1日に2,30分程度で
    サークルとか暴走族のリーダーをやってるとかは聞いてましたが
    最近のことは全く知りません。
    確かに兄は最低な自己中人間です。
    これって逮捕の確立ってありますか?

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕された場合,どうしたら解決するか,というのは事件によって全く異なります。
    たとえば被害者がいる事件の場合には,被害者への謝罪や示談が重要になるでしょう。
    そうでない事件の場合は,反省や二度と起こさないための環境整備が重要になる場合もあります。
    関与してもいない犯罪に,容疑者として逮捕されたのであれば,取調べに対する対応が最も重要になります。
    容疑の内容が何かわからない現状では,何が一番いい解決か,というのは答えにくい面があります。

    ただし,いずれにしてもいえるのは,逮捕されたら,早期に弁護士を依頼することが重要であるということです。
    もちろんご自身で探されても結構ですし,お金が無ければ,当番弁護士(警察署の中から一度だけ無料で呼べる弁護士)や国選弁護人(国がつけてくれる弁護士)という制度もあります。
    弁護士が,ご本人から事実を聞いて,その事件に最適な解決を導くでしょう。

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  • ワンクリック詐欺

    興味本位で無料のアダルト動画サイトを覗いており、動画を再生しようとしたら、年齢認証で20歳以上かを確認され、20歳以上をクリックして再生ボタンをクリックしたら、その時点で有料アダルト動画サイトに登録されてしまいました。

    IDが発行され、365日使い放題で99800円を2日以内に入金するようにとなっていました。
    サイト名は「キャンディーボックス」です。

    クーリングオフボタンもありますが、詳しい説明文は一切無く、電話番号が記載されているだけです。
    慌てて電話しようかと思いましたが、もし詐欺だった場合、相手に電話番号を知られてしまう可能性があると思い、電話もメールもせずに、先ずはこちらに相談するに至りました。

    利用規約への同意や、決済確認の画面も出ずに、年齢ボタンと再生ボタンを押しただけで支払いの契約が成立することはあるのでしょうか?

    後から出てきた利用規約を読むと、連絡が無いまま支払いが遅延した場合、悪質利用者として小額訴訟をすると書かれています。
    「携帯電話の端末情報は安全に保護された」との記載もありましたが、端末情報から訴訟に必要な住所などの情報を調べることは出来るのですか?また、こういう場合、本当に訴訟問題になってしまうのでしょうか?

    最後に、今後の対応方法を教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全くご心配はいりません。
    悪質なワンクリック(ツークリック)詐欺でしょう。
    絶対に相手方に連絡をすることなく、放っておくことが肝要です。
    端末情報云々の話も、眉唾でしょう。すべては、「支払わなければいけないと思わせる」手段のひとつにすぎません。
    訴訟問題に発展することもありえないと思います。
    100万が一訴訟になったとしても、そのような手法で高額の支払い義務が発生すると判断されることはないでしょう。法的に見れば、そのような義務不明瞭のクリックで契約が成立しているなどとは判断されないか、仮に成立しているとしても無効な契約と判断されるでしょう。

    ともかく、放っておけば、問題ありません。

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  • 窃盗・万引き

    コンビニで働いています。昨日お客さんがレジでサラダを買ったあと、店頭に置いてある有料のドレッシングをそのまま2つほど取って持ち帰ろうとしていたところを店の外で呼び止めました。そのお客さん曰く「スーパーで置いてある無料の醤油とかみたいにサービスで置いてある無料の物かと思った」と言っていました。しかし一応商品の前に値札がおいてあって見間違いする可能性は少ない旨伝えたところ、「うっかりしてました」と謝ったので特に咎めることはなくそのままドレッシングを会計して気をつけて下さいと言って帰しました。この場合事実の錯誤として故意なしとなりますかね?一応値札も置いてあったので法律の錯誤になり窃盗は成立しますか?それとも過失による窃盗ということでやはり故意なしになるんでしょうか?教えて下さい。(あまり法律には詳しくないのですが、事実の錯誤として客観的に誰が見ても勘違いするような理由に足らなければ法律の錯誤になるんですよね?)実際警察よんでもちょっとした注意で済むと思いますが‥

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    うっかりしていたというのが本当であれば、窃盗の故意がなく、窃盗は成立しません。

    少し専門的な用語をお使いでおられるので踏み込んで回答しますが、事実の錯誤の問題ではありません。単純に、「他人の意に反して占有を自己に移転する」ことの認識がない(無料なので店の意に反するとは思っていない)ことにより、故意がないということです。誰が見ても勘違いするような状況ではなくても、現実にその人が勘違いしていれば、法律の錯誤云々の問題ではなく、故意を欠いて無罪です。
    もっとも、「誰が見ても勘違いするような状況ではない」ことから、「うっかりしていましたというのは嘘で、気づいていたに違いない」という推論が許されないわけではありません。

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  • 盗撮・のぞき

    10日ほど前にとあるショップの女子トイレで覗きをして相手の女性にばれました。女性はそのショップのスタッフだったのですがそのときはショップの責任者が来て警察を呼ばれず出入り禁止で終わったのですが
    次の日警察から電話が来て注意を受け今回は電話での注意で終わると言われました。しかし先程また電話がきて女性の方がまだ怒ってるということなので交番に来て話を聞きたいと言われました。
    とりあえず仕事の都合上3日後に担当の交番のほうへ行くことになったのですがそのとき電話ではとりあえず話を聞いて書類にまとめなきゃいけない反省してるかどうか次第だと言われたのですが
    その日にそのまま拘留の可能性もありますか?
    今後の流れについてどんな可能性があるのか意見をお聞かせください
    ちなみに覗きで捕まるのは初めてです。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今後の流れについてどんな可能性があるのか意見をお聞かせください
    とのことですので,少し場合に分けてお答えしてみます。

    【1,身体拘束をされるケース】
    やはり,他の先生方もおっしゃっているように,逮捕される可能性は否定はできません。
    その場合には,2日間程度は留置され,その後もさらに留置が続く(たとえば10日間)可能性があります。事実を認め,調書作成に応じるなどすれば,拘束は2日間で済む場合もあるでしょう。

    【2,身体拘束をされないケース】
    その場で逮捕はされませんが,後日検察官に事件送致(俗に言う「書類送検」というものです)されるケースです。
    この場合,後日検察官から呼び出しがあり,取調べを受けることになります。

    【3,今回どちらの可能性が高いのか】
    のぞきはそこまで重い罪ではありません。覗いただけであれば軽犯罪法違反,女子トイレに入って覗いたなら建造物侵入罪が主たる罪名となります。
    ですから,詳しい事件の内容や,ご相談者様の身元等がどれだけしっかりしているかにもよりますが,当初は電話での注意にとどめるという対応からしても,いきなり逮捕(上記1)よりは,任意での捜査(上記2)となる可能性の方が,高いのではないかと思われます。

    【4,その後の処分は?】
    その後は,1,2のいずれにしても,検察官の取調べなどを経て,検察官が処分を決めます。
    裁判を正式に提起するという最悪のケースから,罰金の処分,不起訴処分と,可能性としては幅があるものとなります。
    上に述べた通り,のぞきはそこまで重い罪ではありません。ご相談者様に前科前歴がないことを考えると,いきなり裁判というのは考えがたいように思います。悪くても罰金程度ではないかと考えます。
    もちろん,これは確定的なことではありません。少しでも良い処分を得たいのであれば,(弁護士を通じて)被害者の方に謝罪と損害賠償を行うことが何よりも重要です。それが実現すれば,不起訴処分となる可能性が最も高くなります。

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  • 民事・その他

    高校1年の甥っ子が、彼女とお互い合意のもと、キスしたりしたようです。
    Hなメールのやり取りもしていて、それを知った彼女の親が激怒して、警察に訴えると言っているようです。
    甥っ子の母親は食事も喉を通らず、精神的にかなり参っています。
    甥っ子は少年院に送られてしまうのでしょうか?
    彼の母親が出来ることはなんでしょうか?
    教えてください。
    宜しくお願い致します。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    キスなどした相手が13歳以上であれば,全く問題ありません。
    警察に訴えたところで,事実がその通りであれば,警察が動くことも考えにくいでしょう。
    罪とならなければ,基本的に少年院に行くこともありません。

    ただし,この手のケースでは,相手のお子さんが相手の親が激怒していることに相影響されたり,相手の親に諭されたりして,「無理矢理された」などの主張をしてくるケースがあります。
    甥っ子さんが相手と交わしていたメールは,合意の上の交際だったことを示す証拠として重要です。

    今できることは,相手を無理に刺激しないことと,今ある証拠をきちんと残しておくことです。

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  • 起訴・刑事裁判

    知人が逮捕起訴され無罪を主張して接見禁止です。検察側の証人尋問が有りますが,もしそれが終わっても接見禁止だとしたらどういう場合にそうなりますか?知人の罪名は偽計業務妨害です。

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    接見禁止は,接見や文書の授受を認めることにより「逃亡し又は罪証を隠滅する」と疑われるときに,つけられます。
    したがって,接見禁止が証人尋問後に残る場合は,そのようなおそれが残っていると裁判所が判断する場合です。
    たとえば,「すでに証人尋問が終わった証人以外にも,口裏合わせをするのが容易な人物がいる」場合などがこれに当たります。
    接見禁止処分に対しては,不服を申立て,あるいは事後的に全部又は一部の解除を申請することができます(認めるかは裁判所次第)。

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  • 逮捕・刑事弁護

    未成年者が何らかの事件で逮捕されました。
    ニュースでは未成年者の氏名は報道されませんでした。
    しかし、爆サイという掲示板のスレッドでその未成年の氏名が平仮名で「あいう◯お」のように伏せ字で投稿されていました。

    私は適当にその伏せ字の部分に漢字一文字を入れたら的中してしまったみたいで、すぐにそれを見た第三者が削除依頼をし、削除されていました。
    「あいう◯お」のレスが全て消され、私の漢字一文字も削除されました。
    直後にその第三者らしき人物が「削除させていただきました。投稿者調査中」とレスをしてあり、
    数分後にスレッドじたいが消えていました。

    私は未成年者とは面識もなく、うかつに投稿してしまい大変反省しています。
    この場合、私は何らかの捜査をされ逮捕されてしまうのでしょうか?

    山本 衛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公表自体は,(名誉毀損などの他の犯罪が成立する場合はともかく)それ自体は犯罪に当たらないため,警察が被害届を受理することもないと考えられます。犯罪ではありませんから,捜査がなされるということも考えられないでしょう。

    ご指摘の掲示板の書き込みの問題ですが,弁護士による可能性ももちろんゼロではないでしょう(このあたりは,現実的な可能性の問題なので可能性として否定できないのはある意味当然です。法律の領域ではないかもしれません)。
    ただ,万が一その場合にも,削除した側が質問者様の責任を追及するかどうかはまた別問題です。刑事責任を追及される立場になることはほぼないと考えられますし,プライバシー権侵害等による民事責任の追及も,あまり現実的ではないように思われます。

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  • インターネット

    一昨日(13日)にてアダルトサイトと見られる場所を開いてしまった際、
    ご操作によって登録完了と画面に出てきてしまいました。
    テンパってしまった為、即時退会手続きを出すためにそこに書かれていた退会手続きのアドレス・電話をし、その日電話先にて「混雑中ですので、折り返しお電話ください」と貰い切りました。
    その後からも冷静になれず、日曜日も考えたまま今日電話を再度してしまい…
    今に至り落ち着かずこちらに相談をしに来ました。

    今日の電話対応にてちゃんと見てなかったのもありますが、
    年齢選択・次へと表示があったようでそこの年齢選択もしてしまっていたようです。
    登録から1年間有効有料、登録直後に1月16万(キャンペン中だったようで10万)を払うとのことをメール電話の際に言っていました。即日払っていなかった為、既に滞納状態だと
    自分のHP履歴(登録した際・退会の為に開いた等)が残っているとのことで払わないと追加料金がきますとも言われました。
    一切見てもいないのですが、それでも開いたのは事実だろうとのことで…
    誤作動であっても、退会しても、通常会員として見て請求するとのことでした。

    こういった場合やはり請求通り 支払いをしなければいけなかったりするのでしょうか?
    電話問い合わせをしてしまった為、個人情報は既に分かってしまっていますでしょうか?
    その場合どうしたらいいのでしょうか?
    請求書等が自宅に届いたりするのでしょうか?
    何も分からずまだ同様が残っています、是非意見をよろしくお願い致します。

    山本 衛弁護士
    回答

    今後は一切の対応をしないべきです。
    それでもしつこいようであれば,「弁護士に相談した結果,対応しないよういわれたので以後対応しません」という対応をしてみてください。
    万が一書面などが来るようであれば,相手からの直接の書類は無視し,万が一裁判所等からの書面であれば,直ちに弁護士に相談するようにしてください。

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  • 痴漢

    先日娘が自転車に乗っている最中に痴漢被害にあいました。大声を出して通りがかりの人に助けてもらい、犯人は現行犯逮捕となりました。
    検察で起訴され、今後裁判になるのですが、裁判時に告訴者の住所氏名年齢が読み上げられると聞きました。
    娘も私達家族も犯人に住所氏名が知られてしまうのは避けたいので、もう示談で解決しても良いと思っています。
    娘は事件の際に顔を殴られ自転車から転倒した際の全身打撲で1週間学校を休み、その後も精神的に不安が続いています。

    強制わいせつ事件の慰謝料はどのような算定が妥当なのでしょうか?

    山本 衛弁護士
    回答

    相場感はないではないです(罪名にもよりますが,30万円を下ることはないでしょう)が,示談は「和解」ですから,ご本人と,ご家族が,納得のいく額を呈示してみて下さい。
    相手が払えるかにも関わってきますが,その上で,相手(の弁護士)との間で調整を図ってみるのがいいと思います。

    なお,「犯人に住所氏名が知られてしまうのは避けたい」とのことですが,これはまず担当の検察官に相談してみて下さい。裁判で被害者を特定する事項を読み上げないという措置を執ってもらえる場合があります。
    検察官も裁判官も,被害者のプライバシーには一定の配慮をしてくれるものと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    任意の事情聴取に応じ、調書を作成・署名・押印しましたが、警察から再度事情聴取をするので来るように連絡が来ました。既に調書を作成しているのに、再度応じる必要があるのでしょうか?

    私は不動産会社入社2年目の社員です。不動産販売現場近くの電柱(信号機の柱)に販売現場の方向を誘導する看板を針金で取付けようとしたところ、張り込んでいた警官に現行犯逮捕されました。後日、警察(地域課)からの任意の事情聴取に応じ、罪を認めたうえで、調書の作成・署名・押印をしました。その際、警官からは検察へ書類を送付するので、1ヶ月後に検察から連絡が来ると言われました。しかし、1ヶ月後、別の警官(生活安全課)から、「調書が不十分なので再度来るように」との連絡が来ました。
    既に調書に署名・押印しているにもかかわらず、再度応じる必要があるのでしょうか?お教えください。

    警察が明確には言わないのですが、看板の取付けを会社ぐるみでやっているのではないかと疑いをかけているようです。そのことは、個人として取付けたと回答しているのです。
    なお、調書を取られた際に、指紋の採取、DNAの採取、写真の撮影は任意とのことだったので断りましたが、そのことを警察が面白く思っていないのかもしれません。
    宜しくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    出頭はすることをおすすめします。
    取調べにどのように対応するべきかは,公開の掲示板ではなく,具体的な事情,詳しい事情を直接弁護士へご相談されたほうが的確な助言を受けられるのではないかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    窃盗事件を起こしてしまいました。被害者の方にお詫びと返金をしたい気持ちはあるのですが、身元を明かさずにやり取りすることは不可能でしょうか。

    以下、詳細となります。
    約1年前に、近所のショッピングセンターのATMでお金をおろそうとしたところ、前の方が取り忘れた1万円が取り出し口に残っており、お恥ずかしい話なのですが、ついその1万円を持ち帰ってしまいました。

    先日警察から呼び出しがあり、罪を認めました。
    初犯で身元もはっきりしているということから、その日のうちに自宅に返していただけました。
    今後について、警察の方には、書類を検察に送るので検察から呼び出しがあったら必ず行ってください、とだけ言われました。
    自分の軽率な行動を深く反省し、相手の方に謝罪返金をしたい旨伝えたのですが、警察は示談する場ではないので、と言われました。

    ところが、その後警察の方から、被害者に報告するにあたり連絡先を教えてよいか、との連絡がありました。
    事情聴取されていた時には、とにかく相手の方への申し訳ない気持ちでいっぱいで、被害者への謝罪について伝えていたものの、家に帰り冷静に考えた際に、身元が知れ、今後家族に迷惑がかかるようなかたちになったら、、と不安になりました。

    自分には、妻と二人の子供(2歳、0歳)がおり、被害者の方と近所である可能性が高く、もし子供が同じ保育園だったら、もし同じマンションだったら、と考えてしまいます。

    自分勝手な思いでお恥ずかしい限りではありますが、今後の生活や家族に支障がないようにできたらと思ってしまいます。
    相手に身元を明かさずに、収束させる方法はあるのでしょうか。

    弁護士の方に相談した場合、どのような対応をしていただけるのでしょうか。
    また、費用はどのくらいかかりますか。

    教えてください。よろしくお願いいたします。

    山本 衛弁護士
    回答

    「教えたくない」といえば,教えなくても構いません。

    弁護士を選任することによって,弁護士を代理人として損害賠償等の措置を行うことは可能です(相手が応じれば,ですが)。
    その場合には,こちらの住所や連絡先を教えないということも可能です。
    きちんと被害者に弁償ができれば,特に処分をされずに事件を終えることができる可能性が高いでしょう。

    料金は,個別の弁護士に相談していただく事項ですから,ここでは何ともいえません。

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  • 詐欺

    人の飼い犬・飼い猫を勝手に保健所に持っていった場合、どのような罪に問われるのでしょう?
    窃盗罪や器物損壊罪に該当しそうな気がします。
    保健所の職員を騙して処分までさせた場合は、詐欺罪等にもなりますか?

    山本 衛弁護士
    回答

    窃盗という意見もないではないかもしれませんが,処分が目的であれば,基本的には器物損壊罪が成立する可能性が高いと思われます。
    詐欺罪についても,私は詐欺罪は成立しないという意見ですが,別論もあるかもしれません。

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  • 盗撮・のぞき

    近日スマートフォンの無音アプリに夢中になってしまい、ドキドキハラハラを求めていつの頃から世間でいう盗撮(逆さ録り)を頻繁に行うようになっていました。
    今となってはとても後悔しています。

    先日、とあるお店でいつものように買い物がてら
    盗撮を試みてしまい、お店の人と周りの人に
    「今、撮ってましたよね?」
    と、声をかけられました。
    パニックになり、とっにやっていません!
    と、言いはって
    すぐさま撮っていた画像を削除して削除後のアルバムを見せて
    「とってないですよね?」
    と、言い張っていました
    店員さんと見ていた方は私たちは見ていたから
    信じませんと言われてしまい。
    僕の頭の中は、ついにバレた。
    今後僕はどうなるんだ?
    どうしようどうしようしかありません。
    とりあえず、今店内のカメラを確認して
    怪しい行動がなければ返しますから。
    と、店員さんからお話があったので
    しばらくはおとなしくしていたのですが、
    僕が撮っているという決定的な画像がないのに、警察を呼んだので来るまで待っててください。
    という言葉を聞いて、
    店員さんを振り切って逃げてしまいました。

    今後の僕はどうするのが一番良いのでしょうか。

    僕自身が撮ったとされる画像は誰も確認していません。

    ぼくがスカートの中を撮っていたと言う映像は防犯カメラに残っていない可能性が高い。

    カメラには僕の映像がバッチリ映っている。(とっていたかどうかはわからないし、僕が携帯を持っていた理由は彼女とラインをしていたからだと伝えてあり、実際にしながら店内を歩いていた。)

    スマホの画像は消しましたが、もちろん専門家の方がいじれば復元できるでしょう。

    僕の身元が確認できる証明書などは残してきていません。
    指紋は残っているでしょう。
    昔警察の方に未成年の頃指紋を取られたことがあります。
    万引きをしたのが原因です。
    家庭裁判所での判決は不処分ということでした。


    自首をした場合、今の私の状況で逮捕されることはありますか?
    逆にしなかった場合、警察の方がいつかは我が家にやってきて逮捕に来ることはあるのでしょうか?
    また、その罰の大きさはどのくらいになるのでしょうか?


    長文でまとまらない文で申し訳ありません。
    もう、今後は絶対にやらないと心に誓います。
    皆様のご回答お待ちしております。

    山本 衛弁護士
    回答

    質問へのご回答としては,基本的に上の先生がお答えになったことを支持します。

    ところで,場合によっては,このサイトにこういう内容の質問をしたという事実自体が証拠になり得ますよ。
    公開されたインターネットの場で相談するのではなく,直接,秘密の保障された弁護士との面談をして相談されることを今後は強くおすすめします。

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  • 窃盗・万引き

    彼氏が10月に窃盗で捕まってしまいました。それから2ヶ月ほど、彼氏と手紙のやり取りが続いていました。
    ですが先日、国選の弁護士の方から、接見禁止がついたと連絡がありました。
    余罪が何件かあるみたいで、、、。

    そこで、接見禁止一部解除の申立てをしたいと考えているのですが、その申立ての方法が分かりません。
    国選の弁護士の方に頼めば良いのでしょうか?それとも自分自身で文章を作成し、管轄の裁判所に郵送するべきですか?
    もし、国選の弁護士の方に頼んだ場合、依頼料は発生するのでしょうか?

    もし接見禁止の解除が出来なかった場合、手紙のやり取りが出来るようになるのは、裁判が始まってからでしょうか?

    質問ばかりで申し訳ありませんが、御回答宜しくお願い致します。

    山本 衛弁護士
    回答

    望ましい対応だとは思いませんが,そういうことをいう弁護士も一定数いらっしゃるのかもしれません。
    ただ,接見禁止の一部解除申立は,実は,弁護人を通じなくとも可能です。ご本人が申し立てることはもちろん可能ですし,面会や手紙の授受を希望する方が一時的に求めることも可能です。

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  • 盗撮・のぞき

    既に警察の取調べは終わりました。
    スマホで女子高生を盗撮しようと、していたところを目撃者に見つかり通報され、当日、警察で取り調べをして、妻に身元引受人として家に帰りました。
    後日2回取り調べが終わり、検察からの呼び出しを待ってます。
    恥ずかしながら、今年の4月に公然わいせつで起訴猶予処分?で前歴ありです。
    今回被害届が出ているか、分かりませんがもう2度と、このような恥ずかしい行為はしません。
    自分が情けないです。
    妻に心配かけたくないのですが、自分の今後の処分が不安です。
    前歴ありだと、どのような処分が予想されますか?
    お願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    >携帯電話を解析する為に提出する時、今回だけでなく、過去に盗撮した動画が30件程、残ってることも正直に伝えたんですが、余罪で刑が重くなるんでしょうか?

    もちろん,そのような事実が明らかになれば,処分が重くなる可能性が高いです。
    ただ,過去の盗撮画像というのは事実上特定が困難で,捜査機関としても,余罪自体を厳密に立証することが難しいというのが通常です。
    30件分の刑が科されるというわけでなく,「今回の事件は常習性があるから重くする」という方向になるという限度で,重くなるのが普通です。

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  • 詐欺

    2年くらい前に、闇金融からお金を借りる際、
    返済用口座として、使ってない口座もしくは新たに口座開設してキャッシュカードを送って下さいと言われ送ってしまいました。結局融資は期日になってもしてもらえなかったので送った口座は銀行に電話して止めてもらいました。
    少しして、警察から連絡があり送った口座が振り込め詐欺に使われていたと言われました。口座にお金が残っていた為
    振り込め詐欺の被害者には全額返金されたと警察から聞きました。
    警察からは口座開設する際に銀行員に嘘をついて口座開設した詐欺罪だと言われました。
    何度か聴取を受け、次は検察庁から呼び出しがあると思うと言われ聴取が全て終わって1ヶ月半経った今呼び出しの手紙が来ました。
    検察庁では一体何を聞かれるのでしょうか?時間はかかるのでしょうか?

    山本 衛弁護士
    回答

    「使ってない口座のカードを渡した」のか「新たに口座を作ってカードを渡したのか」は決定的に違うので,はっきりと区別する必要があります。
    後者は詐欺です。過去に担当した案件で,後者のようなケースで起訴猶予になった例はありますが,現在口座の売買等が社会問題化しており,裁判になるケースもあるようです。当該行為がどのくらい悪質か等により,処分は決まります。

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  • インターネット

    先日、宅建に合格し、嬉しさのあまりFacebookに合格証書をアップしてしまいました(友達しか見れないようにしているのでモザイクはしてません)。主人から宅建法とかに違反しないの?と言われ、すぐに削除しましたがやはり問題ありでしょうか

    山本 衛弁護士
    回答

    ご自身の合格証書であれば,特に問題は無いように思われます。

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  • 詐欺

    お恥ずかしい話ですが
    ワンクリック詐欺にあってしまいました。
    18歳以上ですか?と書かれていたので
    次へとゆうクリックをしてしまいました。
    そしたら何もしてないのに登録完了とゆう表示になってしまい慌てて電話をしてしまいました。
    退会手続きをしてほしいと言ったら
    料金を払わないとできないと言われ
    99,800円をすぐに払ってしまいました。
    振り込んだらすぐに退会手続き出来たとゆう
    電話がかかってきたんですが
    よくよく調べてみるとワンクリック詐欺だとわかり
    色んな弁護士事務所さんに電話してみたのですが
    取り合ってもらえませんでした。
    99,800円は大金です。
    このお金は返ってくるんでしょうか?
    何もせずに放っておけばよかったのでしょうか?
    ご回答お願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    本来であれば放っておくべきものだったように思います。
    もちろん,詐欺ですから,法的にはお金を取り返すことは可能です。
    しかし,弁護士に依頼して裁判するとなると,着手金だけでも10万円以上は必要なのが通常であろうかと思いますから,現実的に採算がとれないかもしれません。

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  • 執行猶予

    つい最近、女性を見てムラムラしてしまいスカートの中に手を入れて、パンストの中に手を入れパンツの中に指を入れてしまいまた。当然女性は、おっかなびっくりで、最終的には怒って警察に行ったみたいです。彼は執行猶予明けてまだ1年しか経っていませんが、どんな処分になりますか?

    山本 衛弁護士
    回答

    電車内などでの痴漢事案でしょうか?
    少し事実関係が抽象的すぎるので,あくまで大まかな意見です。

    下着の中に手を入れて直接性器等を触った事案では,強制わいせつの罪に問われる可能性が高いです。
    ご指摘の事実が証明され,有罪判決を受けた場合には,短期の実刑が予測されると思われます。

    ただし,相手に対して損害賠償を行うなど,具体的な事実関係によっては異なった結論になる可能性も十分にあり得ます。

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  • 児童買春・援助交際

    出会い系で知り合い、お金を払って行為を持った相手から下記の行為に対して警察に被害届を出したと連絡がありました。
    この場合本当に被害届を申請することが可能なのでしょうか?
    また、どのような罪に問われることが想定されるでしょうか?
    ※A子とのやりとりはすべてメールで行っています。

    16日に出会い系で知り合った女性(A子)とホテルに入ってお金を払い行為を持ちました。
    その後、友達(B美)を呼ぶこともできるがどうする?と聞かれたので、追加でお金が不要なら呼んでほしいと回答しました。
    それでよいのでB美を呼んでくる。このままホテルで待っていてほしいといわれ、A子はB美を迎えに出ていきました。

    その後B美と合流したA子から連絡があり、これからB美を部屋に向かわせるが追加で料金がかかると言われました。
    事前の話と違うのでA子だけ部屋に戻ってきてほしいと言ったところ、A子はそれじゃあもう帰ると言い出しました。

    私はその身勝手な言い分が頭に来たので、少し腹いせのつもりで、部屋をチェックアウトしてからA子に分かったからB美を呼んでくれと言いました。
    その後、A子から部屋に行ったがいないという連絡がありましたが、ずっと無視していたところ、冷やかしだから警察に通報する!と言い出しました。
    その程度のことで通報できるわけがない、ハッタリだと思った私はやれるものならやってみろと返信しました。

    するとその後A子から警察に通報し、被害届を申請した。被害届が受諾されれば民事裁判となり、勝訴すれば刑事裁判で立件可能になるという連絡がありました。
    それもハッタリだろうと思って無視しましたが、A子からはその後もメールが来ます。
    未だにハッタリだろうと思ってはいますが、もし本当だったら…?と思うと不安になってきたので相談させていただきました。
    逆にこれがもしハッタリなら、A子になんと連絡すればハッタリを見破ることができるでしょうか?
    説明が冗長で分かりずらい部分もあるかと思いますが、ご回答をお願いいたします。

    山本 衛弁護士
    回答

    女性が18歳以上であれば、特に犯罪が成立するということはないと思われますが、女性が18歳未満の場合には、条例により罰せられる可能性があります。

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  • 窃盗・万引き

    今日主人が強盗致傷で逮捕されました。初犯ではなく2度、窃盗、猥褻罪などで1年~2年懲役に行っています。
    今回被害届がでていて被害者は若い女性だそうです。本当に私が申し訳ない気持ちでいっぱいです。
    今現在私は妊娠しており、生むべきか否か悩んでいます。マイホームも買ったばかりで来月引っ越しとゆうところまできた矢先でした。
    主人はどのくらいの懲役に行く可能性がありますか?また、執行猶予や保釈などあり得るのでしょうか?犯罪者に対して早く帰ってきてほしいなんて気持ち間違っているのは重々承知です。ですが、子供も一人いてどうにもいなきゃ困る状況なので切羽詰まってここで質問させて頂きました。
    回答のほうよろしくお願いいたします。

    山本 衛弁護士
    回答

    強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役が定められてはいますが、この量刑を下回ることも多い罪名です。執行猶予がつく例もあります。
    また、強盗致傷罪で逮捕されたとしても、(たとえば傷害と窃盗など)別の罪名で裁判になることも多い罪名です。

    >主人はどのくらいの懲役に行く可能性がありますか?
    どのような罪名で起訴されるかにより、大きく異なります。
    また、強盗致傷罪の態様によって大きく変わります。
    強盗致傷の態様とは、たとえばひったくりなのか、事後強盗なのか、コンビニ強盗なのか・・・そういう事件自体の内容をいいます。
    被害者に損害賠償ができているかも重要でしょう。

    >また、執行猶予や保釈などあり得るのでしょうか?
    執行猶予が認められるかどうかも、罪名、犯罪の態様、損害賠償などが重要です。ひとつ重要なことには、前の刑が終了してから5年経っていない場合には、法律上執行猶予を付けることはできなくなります。
    保釈は、強盗致傷で起訴された場合には難しいかもしれません。もちろん保釈される例もあります。これも、犯罪の態様や、損害賠償の有無、保釈の必要性がどれだけ強いかなどによります。

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  • 暴行

    主題の件ですが、違いはなんでしょうか。
    また、初犯の場合、傷害だと、どのような判決が多いですか。

    山本 衛弁護士
    回答

    ごく簡単にいえば、相手がけがをすれば傷害、していなければ暴行です(厳密にいうと例外がありますが省略します)。
    傷害がどのような処分になるかは、怪我の重さ、暴行の悪質さ、相手との間に示談できているかなどの事情によって違うため、一概にいえません。起訴猶予(おとがめなし)から、一発実刑(刑務所に行く懲役刑)となるケースまで、千差万別です。

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  • 起訴・刑事裁判

    質問お願いいたします。
    20日間の勾留で再逮捕されました。
    不起訴なのか起訴なのかわかりません。
    不起訴で再逮捕の可能性もあるのでしょうか?
    又は、起訴で再逮捕なのでしょうか?
    弁護士の方からは、再逮捕とのことでした。

    山本 衛弁護士
    回答

    被疑事実を争っているかどうかによっても異なってくると思いますが、一般的には、処分保留で釈放と同時に再逮捕するケースと、起訴して再逮捕するケースがあります。不起訴にして再逮捕というのは、そんなに多くはないように思います(特に、否認事件)。
    起訴されていれば、起訴状が手元に届きます。起訴状が届かなければ、処分保留か不起訴です。
    処分保留の場合には、再逮捕された事実と合わせてあとでまとめて起訴される可能性があります。

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  • 盗撮・のぞき

    現在盗撮事件の被疑者として在宅捜査中です。逮捕はされておりません。過去の画像の中に部屋に侵入して下着を撮影してしまったものがあります。何も盗んではいないので部屋の住人も気づいていないと思います。事情聴取にて画像を指摘された場合黙秘した方が良いのか正直に答えた方が良いのか迷っております。どのように対応すればよいかアドバイス等ありましたら回答よろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    かなり差し迫ったご相談ですね。具体的な事実関係を詳しく準備し、直接の弁護士の法律相談を利用されたほうがいいように思われます。
    一般的にいえば、ご指摘の事例であれば、黙秘権を行使すべき事案もあるように思われます。

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  • 詐欺

    22日に詐欺未遂で旦那が捕まりました。内容は、電話で指示を受け、言われた場所に言って受け取ろうとした所現行犯で逮捕されました。本人はそれが現金であっかは定かではないが、詐欺未遂を行ったということは認めたそうです。また、謝罪文も書いてるそうです。23日に家宅捜査がはいり、パスモ、銀行口座、また、妻)携帯電話のメール、主人とのやりとりを証拠として写真を撮って行きました。
    旦那とのメールのやりとりに、余罪が考えられる無いようが残っていました。
    その余罪の内容ほ、17日に人とあって封筒を受け取った、という内容。また、15日は人とあったが何も受けとらず、走って逃げたという内容でした。

    本人、街で声をかけられ、バイト感覚でやったと、指示を電話で受けてた人とはあったこともないようです。また、14日から22日の期間だそうです。
    報酬は一切もらっていないようです。口座も全て0円です。

    前科なし、初犯、組織的なグループには一切関与していない場合、執行猶予はもらえるでしょうか。

    山本 衛弁護士
    回答

    具体的事案によるので何とも言えませんが、1件で、未遂であれば、執行猶予の余地が十分にある事件だと思います。
    初犯で組織とのかかわりもないとのことであれば、可能性は高まると思います。
    組織にも関与していた被告人で、しかし未遂だったために執行猶予になった事例を何件か知っています。

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  • 横領

    私は勤めていた会社で横領をいたしました。
    会社との話し合いを進めていましたが、やはり自分1人だと思ってる事も話せず、分割での支払いを望んでますが、どうしたらよいかわかりません。地元の弁護士さんに相談にいきましたが、結果的にいけると思えば受けますが、今の状態だとムリです。と言われました。私は結果がどうあれ第3者の方に間に入っていただきたいだけなのですが、結果が成功にならないと弁護士さんにお願いするのはムリでしょうか?
    お金を用立ててもらえる人もいません。働いて月々返していく話だけではやはりどなたもムリでしょうか?弁護士費用は30万円しかありません。

    山本 衛弁護士
    回答

    結果如何に関わらず,弁護士を代理人として交渉することは可能です。
    ただ,一般に,見込みのない事件を弁護士が受けることは倫理上難しいので,そういう意味で断られたのかも知れません。
    示談交渉は相手との交渉ごとですから,そもそも無理な条件しか提示できず,相手との交渉にもならない事件であれば,受任しない弁護士も多いかも知れません。
    返済計画の内容と相手の態度,依頼しようとする弁護士にもよります。

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  • 痴漢

    先日痴漢にて逮捕され当日は留置、翌日新検調べにて勾留の必要なしといことで釈放されました。ただし、任意捜査という旨伝えられており、今後どのような流れになるのか不安です。起訴/不起訴等の判断はどれくらいの期間でなされるのでしょうか?また、このタイミングから被害者に対して示談交渉する優位性はどれくらいのあるのでしょうか?

    山本 衛弁護士
    回答

    前提としてですが,「痴漢にて逮捕」されたとのことですが,痴漢を行ったことは間違いない(あるいは,認めている)のでしょうか。
    それによって全く対応が異なってきますから,その点を明らかにしたうえ,具体的な対応は弁護士と相談された方がよろしいかと思います。

    以下,それを前提に一般論として述べます。

    流れとしては,再度警察官や検察官から呼び出しを受けることとなります。
    こちら側の話を聞くと同時に,被害者から事情聴取をしたり,その他の証拠を収集して,捜査を遂げます。そして,検察官がどのような処分をするかを決定します。
    処分までの期間に決まりはありませんが,一度逮捕した事件は,比較的早めの処理がなされる傾向があると思われます。
    処分に際しては,示談は非常に重視されますから,早いに越したことはありません。

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  • 窃盗・万引き

    友人に貰った自転車が盗難車で一昨日、警察に連行され事情聴取を受けました。
    私は盗難車と聞きとっさに友人を庇い、一度しか会ったことのない男性に貰いました。連絡先もわかりません。と嘘の供述をしてしまいました。
    その後も本当の事を言えず、今は警察から連絡を待っている所です。
    正直に、友人に貰ったと話すとやはり友人が罪に問われるのでしょうか?
    被害届けを出されてる方が処罰を望まなければ何事もなく終わると聞きました。
    処罰を望んだ場合、私はある友人に貰いました。連絡先も知りません。と言うのは不可能なんでしょうか。
    警察に嘘をつくなんて、間違った事だとわかっています。でも友人の事を考えると言い出せませんでした。
    友人の話をしても友人が罪に問わられず、私だけで終わる方法はないのでしょうか?
    乱文ですみません。
    宜しくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    >私はある友人に貰いました。連絡先も知りません。と言うのは不可能なんでしょうか

    嘘をつくのは勧めません。
    しかし,罪を疑われた人には黙秘権があります。
    ですから,「友人にもらった。しかし友人の名前や連絡先は『言いたくない』」と話すことに,何の問題もありません。
    捜査機関側は,捜査をすることで証拠を収集し,そこからあなたを罪に問えるか判断するでしょう。ご相談内容を見る限り,自転車を盗んだわけではないのですから,少なくとも窃盗について責任を負う理由はありません。捜査機関も,あなたの言い分が本当かも知れないと判断すれば,責任を問うことはしない可能性も十分にあります。

    ※いずれにしても,このような公開の掲示板でなく,守秘義務のもとでの秘密が保障された,弁護士による通常の法律相談を利用されることを強くおすすめします。

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  • 暴行

    今日パチンコ屋でついカッとなってしまい、トイレのウォシュレットのリモコンのボタンを取り外し捨ててしまいました。
    以前、トイレでウォシュレットを使おうと思った時にボタンが無いのを見かけたのでツイ同じ事をしてしまいました。

    トイレにカメラが設置されているお店なのですが個室までは見えないだろうと思いやってしまいました。


    結果、バレて事務所に連れていかれて暴行され、お金を支払わされました。

    すぐ謝らなかったのも申し訳ないのですが、腕を20回以上蹴られ続けやってない分のリモコン代まで支払わされました。

    捨てたのはボタンだけでリモコン本体は使える状況です、しかし僕が払ったのは本体の値段、おまけに4台分で25000円、紙に名前、壊したリモコン代金を払いますとも書かされ、免許証のコピーもとられ、今後出入り禁止になりました。

    やってない分は払いたくなかったのでカメラを確認させてくれと御願いしたのですが、お前に見せる義理はないと言われ蹴られ続けられました。
    警察を呼んでほしいとも御願いしましたが無理でした。


    最初にすぐ認めなかった私も悪いのですが、ずっと蹴られ続けて腕もかなり腫れ、仕事にも支障をきたしますし、痛さに耐えれずやってない分も認めざるをえなかったのはツラいです。




    この場合やってない分の料金は取り返せないんでしょうか?


    腕を警察に見せても駄目でしょうか?
















    山本 衛弁護士
    回答

    もちろん,自分が壊していない物の弁償金を払う義務はありません。
    ですから,法律的には返してもらう事はできます。
    加えて,暴行を受けて怪我をし,損害を被っているのですから,むしろこちらが損害賠償を請求する権利すらあります(所有物を壊されたからといって暴行していいなんてことはありません)。

    ただ,すでに支払ってしまったものについては,現実的に取り返しは難しいといわざるを得ない可能性も強いと思われます。
    相手が納得してすんなり返してくれればいいのですが,そうでなければ何らかの法的手段に出るしかありません。しかし,数万円の金額に対して,法的手段にかかるコストは,割に合わないかも知れません。

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  • 窃盗・万引き

    自分の使用していた自転車がある日盗まれ、
    後日自分のものに間違えない自転車を見つけ取り返すと本人が窃盗罪になる可能性があると聞いたのですが
    ほんとうですか?

    またこの件のように日常的にやってしまいそうな意外なほうりつを知りたいです!

    山本 衛弁護士
    回答

    やってしまいそうといえば,「これが犯罪になるの?」というような行為が軽犯罪法に定められています。

    日常的にやってしまいそうといえば
    道路での立ち小便(軽犯罪法1条26号)
    が有名です。

    意外なところでは,警察官のコスプレ(同法1条15号)も犯罪です。

    ほかに,働く意思がなく一定の住居を持たないでうろついたら犯罪(同法1条4号)という笑えない規定もあります。

    もちろん,このような罪で逮捕されたり裁判になったりする例というのは,多くはありません。

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  • 恐喝

    ネット上で女性と知り合いお互いに恋愛関係にありました。実際に会ったことはなかったですが卒業したら一緒にに住もうと言う話もしていました。そんな彼女から会いたいから来て欲しいと言われ昨日、会いに行きました。所が彼女は現れず、彼女の父親だと名乗る人が来て、うちの娘をどうする気だ、とか、お前のせいで家庭がグチャグチャだ、殺すほど憎いなど、色々言われ最終的には警察に行きたくなければ金を払えと言われ、10/13までの支払いの50万の借用書と500万の一枚書きでひずけのない借用書を書かされました。これは恐喝にならないのでしょうか?
    私が罪に問われるとしたらどんな罪状で逮捕などになるんでしょうか?彼女とは7月ぐらいにネットで知り合って一度もあった事はありません。中学1年でした。

    よろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    ご相談内容を見る限り,ご相談者様の行為が犯罪に問われることは無い,つまり逮捕の心配はないと思われます。

    相手の行為は,恐喝になり得ます。
    お金を支払う必要はありません。
    指定の日を過ぎてもしつこいようでしたら,警察や弁護士に相談されることも考えられていいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    一昨日の未明に私の息子(21歳)が住居浸入で逮捕されました。

    我が家で飼っている猫が部屋から逃げ出しベランダをつたい、隣家のベランダそしてたまたま開いていた窓から部屋にまで逃げてしまったのです。

    それを目撃していた息子がベランダを乗り越え、部屋まで浸入してしまったのです。
    猫を捕まえるためとはいえ住居浸入だと思いますが、本日裁判所から10日間の勾留が言い渡されました。

    こんなに長く勾留されるものなのでしょうか?
    また家族として今後どのような対応をすれば良いのでしょうか?

    アドバイスよろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    勾留の後でも,勾留に対する不服申立(「準抗告」といいます)を行う,示談などを早期に行って勾留の取り消し請求を行うなどの手段がとれ,これらの結果次第では,早期の身体拘束解放が望める可能性があります。
    基本的には弁護士が行う仕事ですから,ご家族が行うべきは,早急に弁護士に相談することです。
    弁護士に心当たりがないのであれば,お住まいの地域の弁護士会等に相談されることをおすすめします。

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  • 逮捕・刑事弁護

    10/6月曜日から家族が会社のことで取調べを受けています。警察が朝の8時に自宅に迎えに来て夜の9時前まで取り調べがあっています。今日で4日めです。一時間の取り調べ→15分休憩という感じだそうです。家族も疲れてきていて取り調べの時間が長いと感じます。これは違法ではないですか?日曜日に大事な予定がありますが、留置されてなくても、日曜の取り調べはおこなわれますか?
    何が何だかわからず困惑しております。収賄罪ときています。

    山本 衛弁護士
    回答

    もちろん,個人で弁護士を立てることは可能ですし,むしろそのほうが望ましい場合も多いと思われます。
    犯罪への関与を疑われており,取調べへの対応に苦慮されているようでしたら,今の段階で弁護士に依頼するのも十分に考えられる有効な選択です。

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  • 器物損壊

    今知人が器物損壊で逮捕されてるのですが
    私選の弁護士費用、示談金などを
    使用するにあたって自分の口座に
    お金はあるので引き出したいといってるのですが
    留置所にいる人の現金を引き出す方法は
    あるのですか?
    自分も少し立て替えるのですが
    たぶん費用が足りなので合わせた金額で
    何とかしてあげたいのでよろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    キャッシュカード,通帳印鑑などは本人がお持ちでしょうか?
    キャッシュカード等を,留置場から「宅下げ」(留置場での本人の持ち物を外部の人に渡すことをいいます)する手続を取ってもらって,受け取って引き出すということになると思います。その他,留置場内から郵送してもらうことも可能です。暗証番号はご本人に面会して聞くか,それも合わせて郵送してもらえばよいでしょう。
    通帳印鑑による窓口での引き出しの場合,高額ですと別途委任状を要求される場合があります。金額にもよりますが,予め銀行に問い合わせておいた方がいいかもしれません。

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  • 横領

    建設会社の勤務で、お客様の予算を合わせる為に、直接業者を手配し工事前に自分の法人名義の口座に振り込んでもらいました。しかし、会社に解り返済を求められ、その入金金額は自分の住宅、アパート等の延滞の支払いに使い、全部を会社に返済すれば、刑事告訴をどうするか考えるとの事です。細かい内容は話では無いと解らないと思います。近くでもし、相談できる先生もいません。アドバイスがあれよろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    ご相談内容が文面ではよくわかりませんでしたが、横領でなく背任ではないかと思われますね。
    横領が成立するかどうかはかなり難しい問題であり、横領のように思われる事案でも、事案によっては、電子計算機使用詐欺や窃盗、背任なども考えられます。
    詳しい事実を記載してくだされば具体的に回答することも可能かもしれませんが、それが直接話をしなければ難しい話であれば、お住まいの地域の法テラスや弁護士会に相談されるほうが適切かと思います。

    ただ、いずれにしても、ざっくばらんに言って「会社のお金を不当に使用してしまった」「会社に損害を与えてしまった」のであれば、返済に応じる責任があると思います。

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  • 盗撮・のぞき

    盗撮をするのは犯罪ですが、すでに盗撮されて存在している映像を販売する行為は違法ではないのでしょうか?
    販売したものが「わいせつ物」にあたれば犯罪だと思うのですが、女性のスカート内盗撮のように下着までしか映っていないものや女子トイレの盗撮で局部は映っていないもので、顔も映っておらず個人が特定できないものであれば、わいせつ物ではなく名誉毀損にもならないので、違法性はないという解釈でよいのでしょうか。

    山本 衛弁護士
    回答

    同意なく人の下着やトイレの画像を公にすること自体が名誉棄損に該当し、違法性はあると判断される可能性が極めて高いと考えます。
    個人の特定は難しい場合でも、実体的には撮影の対象となった方の名誉は毀損されており、事実上責任が追及しにくいという問題にすぎないと思います。
    刑事責任のみでなく、民事上も違法であると判断される可能性が高いと考えます。

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  • 通信販売・オークション

    ヤフオクでトラブルです逮捕されますか?
    弁護士様ご質問よろしくお願いします。

    私はトレーディングカードをくじ要素のある売り方をしています。
    レアカードを当たりにし他はノーマルカードをハズレとしたくじ方式で売っています。
    くじ確率としては個数を40個にし その内、当たりが4個にしています、他30個はハズレです。


    完全にランダムでカード選び発送しているので私も中身は分からないで売っています。
    当たりハズレがあるので完全にノークレームでお願いしますと商品の説明欄にも記入しています。
    トラブル回避のために入金前ならキャンセルは受付ており入金後はキャンセル不可にしています

    また落札者の方々にも取引時に二重にハズレがあってもクレームはなしでお願いしますもと言っています、なので今までの取引相手の方々にはそれらを承知の上で買っていただき評価も良いが多いです。

    今回クレーム入れた方は取引時にはくじ要素あるのは十分承知の上ですから取引お願いします。と自ら納得しています。

    しかしハズレが多いから返金しろ 返金しないなら警察に行くと脅迫されました。

    私は平等にしてくじ要素ある売り方をしているので返金してしまったら今まで買ってくれた方々へ示しが付きません。

    そして今回返金したら また別の方がこのようなクレームをしてきて返金してとキリがありません


    私は返金しなければ行けないのでしょうか?相手方は買う前に私は3回くじ要素ありますが納得してくれましたか?と聞いて相手は承知してから入金されました。

    またこのような場合は詐欺とかで警察に逮捕されるのでしょうか??

    ご回答よろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    くじ要素があることが明記されており、相手も同意している
    かつ、
    ご自身が、書いてある内容に従ってランダムなくじを実施している

    ということであれば、詐欺罪は成立しないと考えられます。
    その限りにおいて、返金にも応じる必要はないと考えられます。

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  • 児童買春・援助交際

    知人が児童売春で逮捕され、今、留置所に入れられました。
    聞いた話では、家出した16歳の女の子を使って、援デリを4ヶ月間やっていたそうですが、女の子は親の許可もあり18歳と言っていたそうです。
    援デリを辞めてすぐに逮捕されたそうです。
    なので、その資料や携帯なども全てないそうで、月に20万くらいの稼ぎだったそうです。
    ただその子に鍵を渡し家に自由に出入りさせてたそうで、遊ぶときなどにも使わせていたそうです。
    知人は証拠がないので、否認してるそうです。
    ですが、とても心配なので、出来ればこーゆー案件に詳しい弁護士を付けたいと考えてます、
    これは児童売春防止法だけになりますか?
    あと刑罰はどの程度になるかと、執行猶予はつくんでしょうか?
    刑罰が重たい(実刑)なら、私撰弁護士を頼もうと考えてますので、詳しい方よろしくお願いいたします。

    山本 衛弁護士
    回答

    >これは児童売春防止法だけになりますか?
    「児童買春」が定められている法律と,「売春防止法」は別の法律です。
    今回のケースは,その両方に該当しうると思われます。
    今回のケースで成立しうる最も重い罪は「管理売春」で,法律では「十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金」が定められています(必ず成立し,その罪名で裁判になるということではありません)。

    >刑罰はどの程度になるかと、執行猶予はつくんでしょうか?
    >一年前に交通事故で刑務所に入ってたそうです。これは累犯になりますか?
    累犯に該当します。
    累犯になると,有罪であれば基本的に執行猶予がつくことはありません。
    行っていた期間や,行っていた方法,関わっていた人数,立場,もうけなどの事情により変わってくるため刑を具体的に予測することは現時点で困難ですが,一応の目安としては,有罪であれば,2~5年程度の懲役刑と罰金刑が予測されるのではないでしょうか。

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  • 不同意性交・レイプ

    私の男性友達の相談を受けて質問させていただきます
    同じ会社で働くA子(28歳・未婚)さんとZ君(25歳・既婚)の話です。
    A子さんとZ君は仕事の話などお互い相談をしあう仲とのことで、
    仕事終わりのプライベートでもメールでの悩み相談や普通の
    会話のやり取り、またお酒飲んで
    悩み相談をしたりする仲みたいでした。

    秋田市内で飲んでいたらしく、話が盛り上がり、早い時間の終電を
    逃してしまい、次はどこに行こうか二人で話し合いました。
    ネットカフェがたまたまあったので、酔って疲れていたこともあり
    Z君がA子さんを強引に手を引いて誘うわけでもなく
    同意のもと二人で休憩をしたそうです。

    一緒に横になって少し仮眠しようとZ君が言って
    ふたりで向かい合って寝ていた時にZ君がA子さんにキスを
    せがんだのですが、拒否するわけでもなく
    二人は普通にキスしてしまったみたです。

    後日、Z君の会社の専務がZ君を呼び出し、
    A子さんがZ君に半ばむりやり性行為をされて
    悲しんいる。
    このままだと会社としても民事訴訟、刑事訴訟を踏まえて
    Z君の事を訴えるといい始めたそうです。

    Z君は既婚者で2人の子供がおり
    あくまで同意の上、キスをしただけだと言ったみたいなんですが
    彼女は専務に話を膨らませて性行為をされて困っていると
    相談したみたいなのです。

    そこで質問です。
    ①既婚男性はキスをしただけでも未婚女性よりも不利な立場になるのでしょうか?
    ②状況証拠がなく事実関係が一致しない場合はどちらが優位になり、
     話が進むのでしょうか?
    ③女性の話が受け入れられ、お酒が入ってても泥酔ではなく、
     お互い意識がはっきりしている場合には準強姦適用になるのでしょうか?
     また、女性が泥酔していたと虚偽の報告をした場合
     女性の発言が優先されるのでしょうか?
    ④A子さんが半ばむりやり性行為をされたの発言で話がすすみ
     会社側が民事訴訟または刑事訴訟でZ君を起訴をした場合、
     Z君の妻(D子さん)はA子さんに対して不貞行為としての慰謝料を請求できるのでしょうか。

    Z君は同意の上でのキスのみの行為で
    性行為は絶対にしてないとの記憶があるとのことです。

    経緯や質問事項に不備がある場合はおっしゃってください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    山本 衛弁護士
    回答

    ①既婚男性はキスをしただけでも未婚女性よりも不利な立場になるのでしょうか?
     何についての「不利」かにより結論が変わるので,もう少しご質問の「不利」を具体的におっしゃっていただく必要があります。

    ②状況証拠がなく事実関係が一致しない場合はどちらが優位になり、話が進むのでしょうか?
    合意なく性行為を行ったことを証明するのは女性側であり,捜査機関側です。間違いなく女性の言い分が信用できるかどうかが慎重に判断されます。
    「二人で飲みに行く仲だった」「終電を逃した」「二人でネットカフェに行った」こういった一つ一つの事実関係も立派な情況証拠となります。

    ③女性の話が受け入れられ、お酒が入ってても泥酔ではなく、お互い意識がはっきりしている場合には準強姦適用になるのでしょうか?
     準強姦が成立するためには「抗拒不能」,つまり拒否することが不可能または著しく困難な程度になっている必要があります。お互い意識がはっきりしているような場面では,準強姦が成立しない場合が多いでしょう。

    ③また、女性が泥酔していたと虚偽の報告をした場合女性の発言が優先されるのでしょうか?
     女性の発言が信用できる,という判断になれば,優先されます。信用できるかの判断材料になるのは,たとえば当日の飲酒量などです。 

    ④A子さんが半ばむりやり性行為をされたの発言で話がすすみ会社側が民事訴訟または刑事訴訟でZ君を起訴をした場合、Z君の妻(D子さん)はA子さんに対して不貞行為としての慰謝料を請求できるのでしょうか。
     無理矢理性行為をされたということを前提とすると,A子さんは強姦被害者です。不貞行為の慰謝料を加害者の妻であるD子さんがA子さんに対して請求しても,認められない可能性の方が高いように思われます。
     

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  • 犯罪・刑事事件

    なんどもすいません
    私は成人している女です

    わいせつな写真をメールで売ったら犯罪になるのですか??

    モザイクとかはなしです
    個人に売るのなら犯罪にはならないのでしょうか??

    山本 衛弁護士
    回答

    「一人かどうか」という人数で決まらないことに注意が必要です。

    たとえば,ネット上で買ってくれる人を募集し,それに応じたのが一人だった場合などは,相手が一人だとしても不特定の買い手を募集しているので,わいせつ物頒布(販売)罪に該当します。
    他方,わいせつな写真を,自分の友人に頼まれてその友人限りで売った,というような場合には,罪は成立しないと考えるのがふつうだろうと思います(ただし,反復・継続して何度も売るような場合には罪となります)。

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  • 児童買春・援助交際

    今日の深夜12時頃ワクワクメールにて18ー19歳の女の子が会ってくれる人いない?と掲示板で書かれていた掲示板に返信しホテル代金別で2で援交約束をしてしまいました。
    待ち合わせ場所に行って10分くらいしたら女の子がきて車に乗り時間が1時間しかないけどいいって?言ってきたので断りを入れて帰ってもらいました。
    駐車場で車を止めて買い物して帰ろうとした際に男の子人に呼び止められ妹が自分の車に乗って援助交際したんではないかと?質問されましたのでしてませんと答えたが男は警察に行くと行ったので、それは待ってくれといったら男がお金で解決しようといったので5万円を支払いその場は終わりました。一回自宅に帰ってお金を取りに行き支払いしました。
    その時に運転免許証の写メ携帯番号を教えてしまいました。
    まず①に援交は未遂で終わりましたが警察には行った方がいいのでしょうか?
    男の話では女は16で未成年といっていましたが自分は確認をとっていませんでした。
    ②に免許証の写メはお金を支払った際に消してもらいましたが不安です。
    悪用されるのでしょうか?

    どうしたらよろしいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    山本 衛弁護士
    回答

    単純な児童買春について,未遂の処罰はありません。
    ですので,ご自身が刑事責任を問われる心配はありません。

    免許証の写真の悪用ですが,消してもらったのであれば一応は大丈夫でしょう。
    (この点は相手がどう行動するかの問題であり法律問題ではありません。相手が消した写真を復元して・・・など,可能性を考えていったらきりがありませんが,悪用すれば相手も処罰される可能性があります)

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