

吉川 由里
法律事務所たいとう
東京都 千代田区神田佐久間河岸78 第二阿部ビル2階その方にとって何が必要なのかをいっしょに考えて、サポートしていきたいと思います。 一人でも多くの方に笑顔になっていただけるよう、尽力してまいります。



身近な人が法的トラブルに巻き込まれたことがきっかけで、「困っている人の力になりたい」という思いから弁護士を志しました。
当事務所に入所する以前、東京弁護士会の支援を受けて設立された都市型公設事務所において執務していた経験から、「困っている人」が弁護士に相談するというのは実はとてもハードルの高いことだと実感し、弁護士にたどり着いてもらうためにはどうすればよいかを常に考えております。
そして、ただ法的課題を解決するだけでは、本当の意味でその方の「力になる」ことはできません。
私が取り組んでいる子どもの権利擁護活動などは特に、福祉機関をはじめ弁護士以外の専門家との連携が不可欠です。
子どもの事件に限らず、その方にとって何が必要なのかをいっしょに考えて、サポートしていきたいと思います。
一人でも多くの方に笑顔になっていただけるよう、尽力してまいります。
<アクセス>
東京都千代田区神田佐久間河岸78 第二阿部ビル2F
秋葉原駅より徒歩5分
(日比谷線4番出口から出ていただくと近いです)
取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2010年
経歴・技能
学歴
- 2000年 3月
- 東京都立大泉高等学校卒
- 2004年 3月
- 上智大学法学部地球環境法学科卒
- 2008年 3月
- 明治学院大学大学院法務職研究科修了(法務博士)
活動履歴
著書・論文
- 「弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャルワーク」(現代人文社)共著
所属団体・役職
- 東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会委員
- 北区要保護児童対策地域協議会委員
- 北区子ども家庭支援センタースーパーバイザー
- 社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
【あなたにはあなたの解決方法があります】
離婚事件,男女問題,子どもに関わる事件は,なかなか人に相談しづらいと思います。
ご当事者から,「こんなふうに解決できるなんて思わなかった」というお声をいただくことも少なくありません。
ご当事者のお話を丁寧に聞き,解決方法をいっしょに考えます。いっしょに笑顔を取り戻しましょう。
<特徴と工夫>
■「お子様を連れてのご相談が可能です」
■「明瞭,柔軟な料金設定を心掛けております」
■「ご相談日は,ご本人のご事情に合わせ,柔軟にご対応いたします」
■「事案によっては近場での出張も可能です」(実家近くの出張も臨機応変に)
■法律相談の際にお持ちいただきたいもの
戸籍謄本、住民票、年金分割のための情報提供書、夫婦の収入を示す資料(給与明細書、源泉徴収票など)、夫婦の財産の資料(不動産登記事項証明、通帳のコピー、生命保険証書など)など
法律相談をなるべく有効に活用していただくために、上記を参考にして、可能な限り、資料のご用意をお願いします。
相談内容の概要をまとめたメモや時系列表をご持参いただくと、なお、スムーズにお話しが進められます。ご不明なことは、予約の際のお電話でお問い合わせ下さい。
■重点取扱い案件について
離婚(親権、養育費、財産分与、慰謝料)、婚姻費用分担、面会交流
■このような場合は弁護士にご相談ください。
・離婚後の生活に備えて、経済的な保障・取り決めは漏れなく確保したい。
・離婚後の子どもの将来(親権・養育費)が心配。
・パートナーからのDVや子どもへの虐待がある。
・不貞をしたパートナーから、離婚を迫られて辛い。
・内縁のパートナーから別れを切り出された。
■便利なアクセス
JR秋葉原駅から徒歩5分
≪相談体制≫
(1)24時間体制のご面談予約
ご予約は24時間受付のため、営業時間外はメールフォームよりお問い合わせください。
(2)ご相談者に配慮した対応体制
お客様のご都合にあわせて、当日・休日・夜間(22時まで)をお受けしております。※要予約
(3)経済力に合わせた柔軟なお支払い体制
費用がご心配な方のために、当事務所では分割払いも承ります。
また、経済的な余裕のない方は、法テラスの利用も可能です。
離婚・男女問題
解決事例をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 60分5,000円(税別) 以降30分ごとに3000円(税別) |
交渉・調停・離婚仲裁センター | 着手金:20万円~50万円(税別) 報酬金:20万円~50万円(税別) |
訴訟 | 着手金:30万円~60万円(税別) 報酬金:30万円~60万円(税別) |
備考欄 | 調停から訴訟手続きに移行した場合は、調停受任時に受領した着手金の金額にも配慮して、訴訟の着手金を定めます。 財産分与や慰謝料など、財産的給付を伴う事件については、民事事件の着手金・報酬金の金額を参考に、加算します。 |
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
離婚時の一度成立させてしまった理不尽な調停の内容を、再度の調停で決め直したケース
- 養育費
- 面会交流
- DV・暴力
- モラハラ
-
夫から、調停申立後に、収入が下がった給与明細や確定申告書が提出されたものの、過去の収入を前提とした婚姻費用を獲得したケース
- 養育費
- 婚姻費用
- 慰謝料
- モラハラ
-
突然の夫の失踪。妻が、離婚訴訟により、夫の財産を財産分与として獲得したケース。
- 財産分与
- 離婚請求
離婚・男女問題の解決事例 1
離婚時の一度成立させてしまった理不尽な調停の内容を、再度の調停で決め直したケース
- 養育費
- 面会交流
- DV・暴力
- モラハラ
相談前
ご相談者は、夫との間に女の子がいました。
夫からのモラルハラスメントと、夫の子どもに対する虐待に苦しみ、離婚を決意し、自分で調停を申し立てましたが、早く離婚を成立させることを優先したため、前夫の言いなりになり、養育費ももらえず、子どもには自由に会わせるという内容で調停を成立させてしまいました。
しかし、結局、その後も、前夫は、「子どもとの面会」を口実に、しつこくご相談者にメールや電話での連絡をしたり、家に押しかけることが続き、ご相談者もお嬢さんも不安な毎日を送っていました。
相談後
弁護士の援助の下、養育費と子どもとの面会交流について、再度の調停を申し立てることにしました。
養育費については、前回の調停では、調停の続いている中でも、前夫からの嫌がらせ行為があり、DV関係から逃れたい一心で、十分に言い分を述べることができない心理状況にあったことなどを主張して、算定表通りの養育費を勝ち取りました。
また、面会交流については、「被害確認面接」を利用して、子どもから聞いた前夫の虐待の事実を証拠化し、審判で、面会交流を認めない決定を得ました。
離婚・男女問題の解決事例 2
夫から、調停申立後に、収入が下がった給与明細や確定申告書が提出されたものの、過去の収入を前提とした婚姻費用を獲得したケース
- 養育費
- 婚姻費用
- 慰謝料
- モラハラ
相談前
ご相談者の夫は、親族の経営する会社の役員をしていました。しかし、モラルハラスメントが酷く、別居しました。
ご相談者は、子どもを育てるために夫に対し、婚姻費用の支払いを求めました。
その際、過去の確定申告書に記載された金額を夫側の基礎収入として、婚姻費用を算定し、請求しました。
しかし、夫は、調停で「給料を大幅に減額された」として、収入がほぼ半額となった給与明細を提出してきました。
相談後
夫の減額前の確定申告書などの収入証明資料を数多く提出し、夫は実際にはもっと高額の収入が得られる人物であること(夫の潜在的稼働能力)を立証しました。
また、調停申立後の収入減額には正当な理由がなく、結局、婚姻費用を支払いたくないための見せかけであり信用性が低いこと、などを主張しました。
その結果、減額前の収入を前提とした婚姻費用が認められました。
吉川 由里弁護士からのコメント

親族の経営する会社に勤務している方や、自営業者の方などについては、収入が下がったように見せかけることができてしまう場合があります。
このような場合には、なぜ、夫に対して、そのような大幅な給与・報酬の減額や、所得の減少が起きたのか、その理由や経緯を検証することが重要です。
本当は、給与を減額するような事情がないのに、婚姻費用や養育費が争われた途端、少しでも支払う額を減らすために、収入が大幅に下がったように見せかけているとしたら、極めて不誠実なことです。
たとえ、収入を下げた給与明細などの資料が出てきたとしても、諦めずに、事情を問いただして、正しい婚姻費用・養育費を勝ち取りましょう。
離婚・男女問題の解決事例 3
突然の夫の失踪。妻が、離婚訴訟により、夫の財産を財産分与として獲得したケース。
- 財産分与
- 離婚請求
相談前
相談者は、夫との共有名義のマンションで二人暮らしをしていましたが、ある日、突然、夫が失踪し、まったく音信不通になってしまいました。
会社の上司に話を聴くと、もしかしたら、何かの金銭的なトラブルに遭っていたかもしれないとのこと。
相談者は、いつ、夫の債権者から連絡が来るかと怯え、また、マンションの夫の名義に差し押さえがされて、追い出されてしまうのではないかと不安になりました。
相談後
相談者は、失踪した夫を被告とする離婚訴訟を提起して、その中で、マンションの夫の共有持ち分を、妻である相談者に財産分与として譲り渡す内容の判決を獲得しました。
判決により、マンションはすべて相談者のものになり、安心して暮らせるようになりました。
吉川 由里弁護士からのコメント

夫の居場所が分からない場合でも、「公示送達」という方法で、裁判をすることができます。
そして、民事事件の場合、公示送達の結果、被告側が裁判を欠席すると、原告の訴えた内容がそのまま認められます。しかし、家事事件では、被告が欠席しても、裁判所は一応事情を調べた上で判決を言い渡すこととされています。
そのため、このケースでは、夫の唯一の財産であるマンションの共有持ち分を、相談者に財産分与してもよいと、裁判所に認めさせる必要がありました。
そこで、単に訴訟を起こすだけではなく、妻が夫に経済的に支援をしてきた経過や、本来は慰謝料請求が可能なケースであることなどを主張して、マンションの共有持ち分全てを妻に財産分与することを認めさせました。
離婚・男女問題
特徴をみる所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 法律事務所たいとう
- 所在地
- 〒101-0026
東京都 千代田区神田佐久間河岸78 第二阿部ビル2階 - 最寄り駅
- 地下鉄日比谷線「秋葉原駅」4番出口より徒歩5分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- http://www.lo-taito.com/
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- 受付時間
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- 平日09:30 - 18:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 相談者の方のご都合によっては、21時まで対応が可能です。(要予約)
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
-
バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
吉川 由里弁護士からのコメント
調停で一度成立した内容は、その後、事情が大きく変化した場合などには、再度の調停(それに引き続く審判)により、見直すことができます。
ただ、現実には、このケースのように、離婚を急ぐあまり、当初の調停の段階で、本来できる主張も十分にできないままに、調停を成立させてしまった・・・ということもありうることでしょう。
特にお子さんがいるケースでは、こうした理不尽な内容をそのままにしておくことには問題があります。
このご相談のケースも、調停後に、大きな事情の変化があったわけではありません。しかし、調停で決まった内容の理不尽さや、なぜ、調停の時には十分な主張できなかったのか、また、これを変更しない場合に子どもに与える悪影響などを訴えることで、見直しを実現しました。
また、このケースでは、虐待を受けていた子どもたちから、その虐待の事実を正確に聞き取り、証拠化する「被害確認面接」が有効に活用されました。