久保田 光晴 弁護士の取り扱う分野
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- IT・通信
- 金融
- 不動産・建設
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人物紹介
自己紹介
保険会社のクライアント多数。保険法・保険業法の解釈、保険業法・監督指針対応、保険金の支払査定、モラルリスク対応、保険募集規制、募集代理店管理、金融ADR対応、訴訟対応その他、保険会社・保険募集代理店からの様々なご相談に日々対応しています。
また、複数の金融商品取引業者等の内部監査を担当しており、金融商品取引法その他の法令・監督指針を踏まえた社内体制の整備に取り組んでいます。
その他、会社法、労務問題、個人情報保護法、不動産関係など、中小企業から上場企業まで幅広いクライアントのご相談に対応しています。
日頃の実務経験を活かし、具体的な業務内容に即して論点等を解説するリアリティあふれるセミナーも、多数回開催しています。
所属団体・役職
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2013年 5月金融商品取引業者 内部監査担当(現職)
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2018年 4月適格機関投資家等特例業務届出者 内部監査担当(現職)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
学歴
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2006年 3月一橋大学 法学部 卒業
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2008年 3月東京大学 法学政治学研究科法曹養成専攻 卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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保険毎日新聞「判例・事例解説セミナー」の内容・様子が取り上げられました。2016年 6月
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保険毎日新聞「判例・事例解説セミナー」の内容・様子が取り上げられました。2014年 5月
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保険毎日新聞「判例・事例解説セミナー」の内容・様子が取り上げられました。2011年 6月
講演・セミナー
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(株)セミナーインフォ主催「最新裁判例等から学ぶ生命保険実務の留意点」2021年 2月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2020年 11月
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生命・傷害疾病保険契約実務判例研究会「重複加入による重大事由による解除」2020年 11月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2019年 11月
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生命・傷害疾病保険契約実務判例研究会「親族・相続法の改正と保険」2019年 9月
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(公財)全国中小企業取引振興協会主催 債権管理研修2019年 7月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2019年 5月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2018年 11月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2018年 5月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2017年 11月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2017年 5月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2016年 5月
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(公財)全国中小企業取引振興協会主催 債権管理研修2015年 10月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2014年 11月
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(公財)全国中小企業取引振興協会主催 債権管理研修2014年 7月
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(株)査定コンサルティング主催 保険会社向け 判例・事例解説セミナー2014年 5月
著書・論文
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『小規模企業設備資金制度関係標準約款「逐条解説」』平成28年度小規模企業者等設備導入資金制度研究委員会 委員長として改訂作業に従事。2018年 3月
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保険事例研究会レポート第270号「破産と将来債権の帰属」2013年 7月
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『小規模企業設備資金制度関係標準約款「逐条解説」(改訂版)』平成24年度小規模企業者等設備導入資金制度研究委員会 委員長として改訂作業に従事。2013年 3月
久保田 光晴 弁護士の法律相談一覧
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2年程前の事です。バイト先(飲食店)で売り上げの一部を盗みました。7000円です。後日レジに返しました。結局店長に気づかれる事はありませんでした。返したとしても一度盗んだ事に変わりはなく、仮に今、私が盗んだという証拠が出てきたとしたら、やはり逮捕されてしまうでしょうか?
金額がそれ程高額ではないこと、後日被害が補填されていることを考慮すると、ほかに余罪がなければ、逮捕まで至らない可能性が高いのではないかと思われます。
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離婚を理由に解雇することの可否についてお尋ねします。
私は一族経営の中小企業の経営者(代表取締役)なのですが、表向き株主総会の解任決議(会社法339条1項)
の名目で退任要求されています。しかしながら実際には離婚を理由に会社には居させたくないという一族の思惑が
あることは明確であり事前にその事を言われました。
これに対し今後どのように対抗したらよいのでしょうか?
取締役は、株主総会の決議によっていつでも解任することができるとされています(会社法339条1項)。
ただし、解任に正当な理由がない場合、解任された取締役は会社に対して損害賠償を求めることができます(同条2項)。
ここでいう損害とは、通常、解任されなければ残りの任期中に得られたはずの報酬と、任期満了時に得られたはずの報酬(例えば、役員向け退職慰労金)をいうと考えられています。
離婚は、解任の正当な理由として認められない可能性があると思います。
あなたとしては、残りの任期の長さ、任期満了までにもらえたはずの報酬額、任期満了時に退職慰労金が支払われる約束があったかどうか、約束があったのであればもらえたはずの退職慰労金の額などを確認し、会社に対し、解任に伴う損害賠償としてそれらの支払いを求めるという対応が考えられます。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 100-0011東京都 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル16階
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東京メトロ千代田線霞ケ関駅
JR新橋駅
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