

福本 悦朗
福本法律事務所
東京都 千代田区神田小川町3-11 イー・フロントビル7階現在営業中 00:00 - 24:00
不動産共有持分、共有不動産について悩みをお持ちの方へ
・不動産共有持分をお金に変えたいけど他の共有者から反対されて困っている
・遺産分割でお金を取得したいのに不動産を共有で持つように主張されて困っている
・債権回収をしたいが相手には不動産共有持分しかめぼしい財産がなくて困っている、
・協議離婚をしたものの夫婦共有名義の不動産がそのまま残っていて困っているなどの、共有持分や共有不動産についての悩みはいろいろあると思います。
このような共有持分や共有不動産についての悩みを解決するのに、有効な方法が共有物分割請求です。
当職は、この共有物分割請求を専門に扱うことによって、共有持分や共有不動産についての悩みの解決に努めています。お気軽にご相談ください。
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取扱分野
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借金・債務整理
依頼内容
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原因
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依頼内容
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- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1997年
経歴・技能
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
学歴
- 1988年 3月
- 千葉県立東葛飾高校卒業
- 1992年 3月
- 早稲田大学法学部卒業
人となり
- 趣味
- 旅行
- 個人 URL
- http://www.kyoyubutsu-fukumoto.com
福本 悦朗弁護士の法律相談回答一覧
状況 底地120平米の内2分の1所有。残りはもともと前妻所有で離婚後すぐに公売にて落札され第三者が所有することになった。借地料として月7万円の収益があり。 落札された買受人へこの7万円の半分を支払わなければならないのでしょうか?
地代の2分の1は新所有者となる落札された買受人に帰属するので、地代の半分を支払う必要があります。

将来のための任意後見契約書を作成、締結する場合。 財産目録作成のために現時点の財産を全て開示しないといけないのでしょうか。 一部だけでもいいでしょうか。 任意後見人になってもらう人に自分の全財産を知られることは望まず、一部だけ開示したい場合は、そもそも任意後見契約を締結できないでしょうか。
任意後見制度は、被後見状態になったときに財産管理を委ねたい人を誰にするかを本人の意思で決めておくというものですので、財産の一部のみの管理を委ねるとういことは理論上は可能です。 ただし、このようにした場合、目録に記載せず、任意後見人の財産管理権が及ばない財産について管理処分の必要が出てきた時に、任意後見人では対処できないことになり、任意後見人ではなく、法定後見...

不動産の購入契約締結・手付金を支払い後、物件が仮差押えされました。 <状況> 決済日を迎える1週間前にこの事実を知らされ、売主仲介業者が債権者に取下げ交渉を行ったがこれに応じる気配はなく、売主の弁護士は破産する方向で動き出した。 破産の申し立ては、ちょうど契約期日頃になるとのことで、売主の弁...
管財人に履行を選択してもらうのが一番いいと思います。 管財人が履行を選択するか否かの判断基準ですが、一言で言ってしまえば、管財人が契約を解除して新たに買い手を探した場合に、今回の売買契約の金額以上での買い主を見つける見込みがあるか否か(いろいろな経費や手間も考慮した上で)という点にあります。 相場より著しく安い値段でない限りは解除を選択するとは考えられず、履...

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