ふくもと えつろう

福本 悦朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福本法律事務所
所在地: 東京都 千代田区神田小川町3-11 イー・フロントビル7階
淡路町(小川町)駅徒歩7分
受付時間
福本 悦朗弁護士

不動産共有持分、共有不動産について悩みをお持ちの方へ

・不動産共有持分をお金に変えたいけど他の共有者から反対されて困っている
・遺産分割でお金を取得したいのに不動産を共有で持つように主張されて困っている
・債権回収をしたいが相手には不動産共有持分しかめぼしい財産がなくて困っている、
・協議離婚をしたものの夫婦共有名義の不動産がそのまま残っていて困っているなどの、共有持分や共有不動産についての悩みはいろいろあると思います。

このような共有持分や共有不動産についての悩みを解決するのに、有効な方法が共有物分割請求です。
当職は、この共有物分割請求を専門に扱うことによって、共有持分や共有不動産についての悩みの解決に努めています。お気軽にご相談ください。

福本 悦朗 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1997年

学歴

  • 1988年 3月
    千葉県立東葛飾高校卒業
  • 1992年 3月
    早稲田大学法学部卒業

福本 悦朗 弁護士の法律相談一覧

  • 状況
    底地120平米の内2分の1所有。残りはもともと前妻所有で離婚後すぐに公売にて落札され第三者が所有することになった。借地料として月7万円の収益があり。
    落札された買受人へこの7万円の半分を支払わなければならないのでしょうか?

    福本 悦朗弁護士

    共有物分割請求は理論上は可能です。買取請求や一括競売請求というのは、おそらく共有物分割請求の内容として、相手に持分を買い取らせる内容の代償分割を求める場合、一括競売というのは競売を命じる判決を出してもらう場合で出てきます。
    底地権については相談は受けたことがありますが、実際に取り扱った経験はありません。
    なお、東京競売不動産評価事務研究会編集の「競売不動産評価マニュアル」では、「主として地代徴収権を基礎とした底地のみの売買では、買受人がなかなか現れないのが通常」と記載されています。なので単純に更地の3割という評価ではなく、評価が低くくなります。

  • 将来のための任意後見契約書を作成、締結する場合。
    財産目録作成のために現時点の財産を全て開示しないといけないのでしょうか。
    一部だけでもいいでしょうか。
    任意後見人になってもらう人に自分の全財産を知られることは望まず、一部だけ開示したい場合は、そもそも任意後見契約を締結できないでしょうか。

    福本 悦朗弁護士

    任意後見制度は、被後見状態になったときに財産管理を委ねたい人を誰にするかを本人の意思で決めておくというものですので、財産の一部のみの管理を委ねるとういことは理論上は可能です。
    ただし、このようにした場合、目録に記載せず、任意後見人の財産管理権が及ばない財産について管理処分の必要が出てきた時に、任意後見人では対処できないことになり、任意後見人ではなく、法定後見人が裁判所から選任されて財産管理を行うことになります。

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