なかむら しげふみ

中村 繁史 弁護士 プロフィール

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中村 繁史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    メンズエステ、デリバリーヘルス向けの電話受付代行コールセンターを会社の事業として始めようとしています。

    【質問1】
    違法性はありますか?違法店舗が顧客にいた場合、当社も不利益を被りますか?
    また、コールセンターを行うにあたり必要な登録や届出はありますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。結論から申し上げますと、契約書での規定は非常に重要ですが、それだけで全ての法的責任を免除されるわけではありません。

    警察などの捜査機関は、書面の内容よりも『実際にどのような業務を行っていたか』という実態を重視します。もし店舗側が違法行為を行っており、貴社のコールセンターがそれを把握できる状況(予約内容から明らかに違法と察せられる等)であったにもかかわらず業務を継続していた場合、『違法行為を助長した(幇助)』と判断されるリスクが残ります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社(A)はシステム開発を行っています。弊社の元社員(B)がソースコードを持ち出し、別会社(C)に転職しました。C社は、そのソースコードを基に、システムを作成して、複数のユーザ(X)に販売しています。元社員(B)および別会社(C)には不正競争防止法違反、著作権法違反の可能性があると考えています。
    なお、複数のユーザ(X)は公的機関(市町村等)になります。

    【質問1】
    この場合、複数のユーザ(X)は上記事実を知らないと思われますが、知らずに利用した場合でも、Xの著作権法違反は成立するでしょうか?
    成立する場合、成立要件と条項を教えて頂ければありがたいです。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法違反(侵害行為)は、原則として「故意または過失」を要件とします。つまり、違法性を認識していない善意の第三者(今回のX)が「違法だと知らずに利用していた場合」、直ちに著作権侵害の刑事責任や損害賠償責任が成立するわけではありません。

    ただし、「重大な過失」(通常の注意義務を怠っている場合)があれば、過失責任が認められることがありますが、公的機関のような通常の利用者が一般的な手続きで入手・利用していた場合、「重大な過失」を問われることは通常少ないものと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    合同会社(社員は私一人)の設立を考えています。
    資本金の額をあまり大きくしたくないので、資本金は控え目にし、後にそれよりも大きい金額を出資したいと考えています。貸付は考えていません。

    【質問1】
    合同会社の場合は、追加出資金を資本金ではなく他の部分に(株式会社のような制限なく)計上できるとの認識で合っているでしょうか?

    【質問2】
    上記が可能な場合、その資本金のまま後々株式会社に組織変更することはできるでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    株式会社では「受入額の1/2以上を資本金にする」という制限がありますが、合同会社にはこのような制約はありません。
    そのため、合同会社では出資金の全額、または一部を「資本剰余金」に計上できます。

    「資本剰余金」に計上した追加出資分は登記事項に反映されず、資本金にもなりません(資本剰余金の額に制限なし)。

    登記簿謄本には資本金のみ表示されるため、対外的に資本金額を小さく見せたい場合や、後からまとめて資本金に組み入れることもできます。

    【質問2】
    資本金を小額のまま組織変更(合同会社→株式会社)することは可能です。

    なお、合同会社では業務執行社員の決定だけで資本剰余金→資本金化できますが、株式会社になってからだと株主総会の決議が必要となります。
    組織変更の前後どちらでも資本金に組み入れることはできますが、事務手続き上は合同会社の時点で資本金にしておくほうがスムーズです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、当社では社長印(認印)が本社にしかなく、支店での書類処理に時間がかかっている状況です。業務効率化のため、社長印(認印)を本社だけでなく各支店にも配置し、各支店で必要書類への押印ができるようにすることを検討しています。

    【質問1】
    社長印を複数作成することで生じる可能性のある法的リスクをご教示ください。

    【質問2】
    リスク回避のための具体的な対策があれば併せてご教示いただけないでしょうか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    社長印(認印)を複数作成し、各支店に配置する場合の法的リスク

    印鑑の管理が複数拠点になることで、押印権限や管理責任が曖昧になり、不正利用・悪用のリスクが高まります。たとえば、誰がいつ何のために押印したかが不明確になり、無断で契約や承認が行われる危険性があります。
    また、印影の流出・偽造リスクが増加します。複数の印鑑が存在すると、印影がコピーされて悪用される可能性が高まります。

    【質問2】
    リスク回避のための具体的な対策

    押印管理規程の整備
    押印権限者や手続き、利用目的、管理方法などを明確に定めた「押印管理規程」を策定し、全社で徹底します。

    押印記録の義務化
    誰が・いつ・何の書類に・どの印鑑を押したかを記録する「押印簿」や電子的な記録を必ず残す運用にします。

    重要書類は本社一括管理または電子化
    重要な契約書や対外的な書類は、本社でのみ押印するか、電子契約・電子印鑑を導入して物理的な印鑑管理リスクを減らします。

    印鑑の物理的管理の徹底
    支店に配布する印鑑は金庫等で厳重に保管し、持ち出しや複製を禁止します。

    権限委譲の明確化
    支店での押印権限は、社長から明確に委任された者に限定し、委任状や社内決裁書類を整備します。

    定期的な監査・チェック
    押印状況や管理状況について定期的に本社が監査し、不正やルール違反がないかチェックします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    東証スタンダード上場している会社に半年間だけ 店舗責任者として勤務しておりました。 会社の勧めもあり 持ち株会に加入し 6月末で退職しました

    【質問1】
    インサイダー取引の兼ね合いで退職後1年間は 株式の売買はできないと
    言われたのですが 特に会社の重要な情報を保持しているわけではないのですが 株式を売却するとインサイダー取引になってしまうのでしょうか

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職後1年間は「会社関係者」としてインサイダー取引規制の対象となりますが、重要な未公表情報(重要事実)を知っていなければ、株式の売却自体はインサイダー取引には該当しません。

    インサイダー取引が成立するには、以下の要件すべてを満たす必要があります。

    ・会社関係者(退職後1年以内も含む)であること

    ・職務等を通じて重要事実(株価に大きな影響を与える未公表情報)を知っていること

    ・その情報が公表される前に株式等の取引を行うこと

    ご質問の場合、「特に会社の重要な情報を保持していない」とのことですので、未公表の重要事実を知っていない限り、株式の売却はインサイダー取引にはなりません。

    会社が「1年間は売買できない」と案内するのは、うっかりインサイダー取引を防ぐためのリスク回避策として一律に制限している場合が多いですが、法律上は重要事実を知っていない限り売買自体は可能です。

    ただし、もしご自身が「これは株価に影響しそうな未公表情報を知っているかもしれない」と少しでも不安を感じる場合は、退職後1年間は売買を避けるのが無難です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社は数年前に設立した株式会社(ひとり会社)です。
    この度、臨時株主総会を開催して、定款の第6章附則部分を次の通り整理したいと考えています。
      第23条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
      第24条(最初の事業年度)
      第25条(設立時取締役)
      第26条(発起人の氏名ほか)
      第27条(法令の準拠)
    第23条から第26条を削除して、第27条のみを残して第23条に繰り上げしたいと考えています。

    【質問1】
    定款第23条から第26条は会社設立後は不要のようですので削除したいのですが、会社法第27条によると、定款第23条と第26条の記載がない定款は無効とあります。これらは残しておく必要があるのでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 設立後の定款附則(第23条~第26条)の削除について
    設立時に必要だった「設立に関する事項」(資本金、発起人、設立時取締役など)は、会社設立後は実質的な役割を終えます。

    これらの条項(ご質問の第23条~第26条)は、設立後に削除しても問題ありません。実務上、多くの会社が設立後の最初の定款変更時にこれらを削除しています。

    ただし、許認可を要する業種の場合は、監督官庁の指導がある場合があるため、念のため確認することを推奨いたします。

    2. 会社法第27条との関係
    会社法第27条は、「絶対的記載事項」、すなわち「定款に必ず記載しなければならない事項」を定めています。

    これらは設立時の定款に必ず記載しなければならない事項であり、設立後の定款から削除しても定款自体が無効になることはありません。

    したがって、削除後、附則の「法令の準拠」条項のみを残し、条番号を繰り上げることも問題ありません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お世話になります。

    8月に転職を控えております。

    現在、現職の医療法人でホームページのリニューアルを進めており、掲載のための職員集合写真を撮影済みです。
    リニューアル後のホームページ公開時期は私の退職後になると推測されます。

    法人の体質に共感できないことも退職理由のひとつのため、一員として周知されることを望んでおりません。
    また、そもそも退職済みの組織の一員として公開されることも望んでおりません。

    「肖像権は法人に属する」等の誓約書は交わしておりません。

    【質問1】
    退職手続きの際に、ホームページへの写真の掲載を控えてもらうよう申告することは、正当な権利として認められるものでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本の法律では「肖像権」が判例を通じて認められており、自分の顔写真などを無断で公表されない権利があります。
    民法第709条(不法行為)により、無断で写真を公表された場合、損害賠償請求も可能です。

    また、個人情報保護法でも、利用目的の範囲を超えた個人情報の利用や、本人の同意を得ない使用は禁止されています。
    退職後は「現職員」としての利用目的が消滅し、原則として写真の掲載は利用目的の範囲を超えると判断される可能性が高いです。

    「肖像権は法人に属する」等の誓約書を交わしていない場合、法人側に写真の掲載権限はありません。

    以上から、退職手続き時、あるいはそれよりも前に「ホームページへの写真掲載を控えてほしい」と申告することは正当な権利行使です。
    法人は、退職者の要望に応じて写真の掲載を差し控え、掲載されていた場合は速やかに削除すべき義務があります。
    もし法人が要望を無視した場合、法的措置(利用停止請求や損害賠償請求)を取ることも可能であると思料します。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ニコちゃんマークの生地を使用して布製品を作り、販売しようと思います。布は正規購入したもので、商用利用不可とも書かれていません。

    【質問1】
    ニコちゃんマークに著作権があるのでしょうか?

    【質問2】
    ニコちゃんマークの布を使って布製品を使ったら、権利侵害になりますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ニコちゃんマークに著作権があるのでしょうか?

    ニコちゃんマーク(スマイリーフェイス)については、このマーク自体は非常にシンプルな図形ですが、著作権が認められるかどうかは国や時期によって見解が分かれており、日本では、著作権としては認められていない、もしくは保護期間が終了しているとの見方もありますが、確立した考えはなく、最終的には裁判所が判断することになると思料します。
    ただし、商標権としては世界各国で多数登録されており、日本でも商標登録されているようです。

    【質問2】
    ニコちゃんマークの布を使って布製品を作ったら、権利侵害になりますか?

    ニコちゃんマークの布を使って布製品を作り販売する場合、商標権の侵害となるリスクがあります。特に、衣類や雑貨などの分野で商標登録されているようであり、商標権者の許諾なく販売すると商標権侵害となる可能性があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    精密機器の製造業を営む弊社は、ヨーロッパの某企業へ先ずは以下①②を依頼し、その結果次第ではありますが、最終的には③を依頼すべく検討を進めております。
    ①フィージビリティスタディ
    ②仕様の検討
    ③設計

    【質問1】
    上記発注に関する契約を締結するにあたって、契約の種別としては「コンサルタント契約」を締結するかたちになりますでしょうか?
    もしくは他種の契約となりますでしょうか?

    【質問2】
    契約締結にあたって、肝となる点や留意すべき点など、アドバイスを賜りますと幸いです。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ①フィージビリティスタディおよび②仕様の検討については、依頼内容が「助言」「分析」「調査」「提案」など知見やノウハウの提供が中心となるため、一般的には「コンサルティング契約(コンサルタント契約)」の形態が適していると思料します。

    他方、③設計業務に関しては、実際の設計図や技術資料など具体的な成果物の作成・納品を伴うため、「業務委託契約」や「設計業務委託契約」として締結するケースが多いと思われます。設計そのものが成果物提供型であるため、コンサルティング契約よりも委託契約の方が実態に合致します。

    【質問2】
    業務範囲・成果物の明確化
    コンサルティング契約は内容が抽象的になりやすいため、「何をどこまでやるか」「成果物は何か」「納期や報告方法」などを具体的に記載します。

    費用と支払条件
    業務ごとの報酬基準(定額・時間単価・成果報酬等)や支払時期を明確にします。

    知的財産権・成果物の帰属
    提供された成果物やノウハウ、設計図等の知的財産権をどちらが保有するか、利用範囲を明記します。

    秘密保持義務
    技術情報や事業計画等の秘密情報の取り扱いについて、秘密保持契約(NDA)を別途締結するか、契約書内で規定します。

    責任範囲・免責事項
    コンサルタントの責任範囲(助言に基づく損害等)や、成果が期待通りに得られなかった場合の免責事項を明確にします。

    契約終了後の対応
    契約終了後の情報返却、成果物の利用制限、競業避止義務など必要に応じて定めます。

    段階的契約の検討
    ①②の結果を踏まえて③に進む場合は、段階ごとに契約を分ける、またはオプション条項を設けて柔軟に対応できるようにします。

    特に海外企業との契約では、準拠法・裁判管轄・言語・為替変動リスク等にも注意が必要と思料します。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    セルフサービスの飲食店を運営しています。
    ソファ席があるのですが、その席でお客様が失禁をしたようなのですが、席を尿で汚したことを店員には言わず、帰られました。
    そのあと、別のお客様がその席に座った時に、ソファが濡れている、且つアンモニア臭がすることに気付き、店舗にクレームをいただきました。
    後から座られたお客様は、ズボンが濡れてしまいました。
    店舗の管理不備だからクリーニング代を出すように言われています。
    ソファ席は濃い色の布張りのため、濡れていても気づきづらいです。

    【質問1】
    今回はクリーニング代は出す予定ですが、席が汚れていることに気付かず座ってしまったお客様には、やはり法的にも店舗に過失があるということになるのでしょうか。

    【質問2】
    今回は席が汚れていた原因は尿で、お申出者様の自作自演ではないと考えていますが、自分で席を汚して「席が汚れていた。服が汚れた」という詐欺も過去にあり、詐欺と見分ける良い方法はありますでしょうか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    今回のケースでは、ソファが濃い色の布張りで濡れに気づきにくいという事情があったとしても、「店舗として通常求められる注意義務(安全配慮義務)」を十分に果たしていたかが問われます。セルフサービスであっても、飲食スペースの衛生や安全の維持は店舗の責任範囲です。
    前の利用者が申告せずに帰った場合でも、定期的な席の確認や清掃がなされていなければ「管理不備」と判断される可能性があり、結果として、後から座ったお客様が被害を受けた場合、店舗側に過失が認められる可能性はあると思料します。

    【質問2】
    例えば以下のような対策は考えられます。
    ・被害申告時にすぐ現場確認を行い、汚れの状況や臭いなどをスタッフが記録・写真撮影する
    ・他の利用客やスタッフの目撃証言を集める
    ・防犯カメラの映像を確認し、申告者が座る前後の状況や行動をチェックする
    ・汚れの広がり方や服の濡れ方など、自然な事故かどうかを確認する

    これらの対応を徹底し、客観的な証拠を残すことで、虚偽申告のリスクを減らすことはできるかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    日本本社から派遣されている社員が海外現地法人の社長を務めています。
    社員には日本国内に妻子がいますが現地にも不倫相手がおります。
    社長専属車として会社で借り上げている社用車を、遠方に住む不倫相手が社員の住まいに来るときは運転手に迎えに行かせたり送ったりしているようです。
    そして、もう一台の社長専属車についても、現地法人の秘書が自宅まで退勤時に使っておりました。

    【質問1】
    社長職とは言え、本社に雇われている立場の社員が海外現地法人が借り上げている社用車を私的に利用しているということになりますか?
    社長専属の車としてであれば良いのでしょうか?

    【質問2】
    私的利用が問題になるとして。
    日本本社にこの実態が知られた場合、社長の品位を損ねたとして社員には何か処分が下されるのでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    日本本社から派遣されている社員が、現地法人の社長専属車を「不倫相手の送迎」や「秘書の退勤用」など業務以外の目的で利用している場合、これは原則として「私的利用」に該当します。

    社用車はあくまで会社の業務のために利用することが基本であり、社長専属車であっても、業務外の私的利用は原則として認められません。会社の規定や現地法人の運用ルールに明確な私的利用の許可がない限り、今回のケースは「私的利用」にあたるといえます。

    【質問2】
    社用車の私的利用が会社規定に反していた場合、日本本社に事実が知られると「社長の品位を損ねた」として処分対象となる可能性があります。

    社用車の私的利用が社内規定に反していた場合、懲戒処分(減給、降格、解任、最悪の場合は解雇など)が下されることがあります。
    特に「社長」という立場は会社の代表であり、コンプライアンスや品位保持の責任が重いため、処分が重くなる傾向があります。

    また、現地法人の運営においても、親会社(日本本社)がガバナンスや監督権限を持っているため、重大な規律違反と認定されるリスクが高いと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    この度、M&Aにおいて売り手のFAを担当することとなりました。
    買い手へ売り手情報を開示する際に、買い手より秘密保持誓約書(差入型)を頂戴したいと思いますが、宛名を買い手とした場合、誓約書を受理する前に実名開示されてしまうかと思います。

    【質問1】
    そのため、当誓約書の宛名は売り手でなく、当方でも問題ございませんでしょうか。当方から提供する情報に秘密保持をつけるような文言にしたいと思っております。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    FAが売り手から委任を受けて情報提供を行う立場であるため、FAが「秘密情報の開示者」としてNDAの当事者となることができると思料します。

    したがって、売り手FA(ご自身)を宛名とした秘密保持誓約書(差入型)を買い手から受領する方式で問題ないと考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お客様が持ち込んだ服をリメイクして、お客様に返却し、対価をいただくことをしたいと思います。

    【質問1】
    こういった場合古物商免許は必要になりますか?

    【質問2】
    ブランドがある場合、商標権の侵害になりますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、古物商許可は不要であると思料します。
    古物商許可が必要となるのは「中古品を仕入れて販売する」場合や「他人から買い取った古着をリメイクして売る」場合です。しかし、お客様が所有する服を預かり、リメイクしてそのお客様自身に返却する場合は、単なる加工サービスの提供に該当し、「中古品の売買」には当たらないものと考えます。

    【質問2】
    ブランド品の服をリメイクしてぬいぐるみにし、そのぬいぐるみにブランドのロゴや特徴的なデザインが残る場合、商標権侵害となる可能性があります。
    商標権者の許可なく、ブランドのロゴや商標を商品に付したまま販売したり、リメイク品を「公式」と誤認させるような形で提供した場合、商標法や不正競争防止法に抵触するリスクがあります。
    たとえお客様自身への返却であっても、対価を受け取る「商用利用」とみなされる場合があり、ブランドによっては問題視される可能性があります。
    特に有名ブランドやキャラクターの場合は権利が厳格に管理されているため、注意が必要です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、アルバイトとして勤務している者です。

    この度、契約書に記載のなかった「試用期間中の時給」について、勤務先から事後的に口頭で説明されたとして減額された事例について、ご相談させていただきたいです。

    具体的には、採用時に提示された時給よりも低い金額で研修期間中の給与が支払われており、その旨の説明は書面上に一切記載がなく、契約書にも明記されておりません。
    会社側は「口頭で説明した」と主張していますが、録音・録画などの証拠はなく、私としては納得できない状況です。

    このような場合、法的に当初提示された時給での支払いを求めることは可能かどうか、また今後の対応についてご助言いただけますと幸いです。

    【質問1】
    その差額は払ってもらえるか

    【質問2】
    法律面ではどの点が良くないか

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    契約書や労働条件通知書に「試用期間中の時給減額」が明記されておらず、採用時に提示された時給が明示されていた場合、原則として当初提示された時給での支払いを請求することが可能です。

    労働契約法第6条により、労働条件(時給など)は労働者と使用者の合意によって成立します。減額する場合は、労働条件通知書や契約書にその旨を記載し、労働者の同意が必要です。

    口頭説明だけで書面に記載がない場合、かつ労働者が明確に同意していないなら、会社側の一方的な減額は違法となる可能性が高いです。

    裁判例でも、賃金減額について「口頭で説明した」「同意があった」と会社側が主張しても、書面による明確な合意がない限り認められないケースが多いです。

    したがって、差額分の支払いを請求できる可能性があります。

    【質問2】
    労働基準法第15条では、賃金や労働時間などの労働条件を「書面で明示」する義務があります。時給減額が書面に明記されていないのは法的に問題です。

    また、労働契約法第6条・第8条により、労働条件の変更(減額)は「労使の合意」が必要であり、一方的な変更はできません。

    賃金減額は、特に慎重な運用が求められ、書面での明確な同意がなければ違法と判断される可能性が高いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社は、他に法的に別の法人組織があり、実質的に1つの管理部門で2つの法人を運営しております。この両法人の株主構成は全く同じです。この度、両法人で同日に総会を開催することとなり、それぞれに株主に対して開催通知を作成し、委任状用紙を同封して送付する予定でおりますが、この委任状の書式について質問させていただきます。

    【質問1】
    委任状の書式を「1枚の用紙を上下2分割し、それぞれの法人の総会における委任者・委任内容を記載し、株主署名欄及び押印を1つとする(別法人宛ての委任状を1枚に集約)」ことは法的に有効でしょうか

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    株主総会の委任状には決まった様式はないため、必要事項(どの株主が、どの代理人に、どの会社のどの総会で、どの権限を委任するか)が明確であれば、形式自体は自由です。

    しかし、会社法310条2項は、「代理権の授与は株主総会ごとにしなければならない」とされており、複数の株主総会での議決権行使をまとめて委任することはできないものとされています。
    そのことをふまえると、株主総会ごとに独立した委任状が必要であり、2法人の総会を1枚の用紙でまとめて委任することは、推奨されないものと思料いたします。

    仮に1枚に2法人分をまとめた場合、どちらか一方の委任のみ有効と解釈されるリスクや、委任の意思表示が曖昧になり、後日トラブルとなる懸念があります。

    したがいまして、2社分を分けて作成するのが適当であると考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    企業の公開情報である、IR資料や有価証券報告書、特許などの情報をまとめたレポートを作成しており、これを、KindleやNoteなどで販売したいと思っています。質問は3点あります

    【質問1】
    ・そもそも、このような公開情報ベースのレポートを販売することは法的に問題ないか(既存で各シンクタンクやリサーチ会社がレポートを発行しているのでよいのではと思っています)

    【質問2】
    ・この類のレポートを発行する際に、法的に留意すべき点にはどのようなものがあるか

    【質問3】
    ・留意すべき点を考慮すると、レポート発行・販売時の注意書きとして、どのような内容を含めるとよいか(具体例があるとありがたいです)

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】公開情報ベースのレポート販売の法的可否
    IR資料や有価証券報告書、特許情報など、企業が法令に基づいて公開している情報をまとめたレポートを販売すること自体は、原則として法的に問題ないと考えます。
    ただし、情報の「まとめ方」や「付加価値の付け方」によっては、著作権や知的財産権、営業秘密などの観点からこれらの侵害がないか留意を要します。詳細は2のとおりです。

    【質問2】発行時に法的に留意すべき点
    以下の点に特に注意が必要です。

    著作権
    公開情報自体(事実や数値データ)は著作権の対象外ですが、IR資料や有価証券報告書の中には、文章表現や図表など著作物性が認められる部分もあると思われます。これらをそのまま転載・複製する場合は著作権侵害となる可能性があるため、引用の範囲や自らの解説・分析を加えるなど工夫が必要です。

    データベース権
    膨大なデータを独自に体系的に整理したものは「データベースの著作権」として保護される場合があります。第三者が作成したデータベースをそのまま利用・販売することは避けるべきです。

    営業秘密・非公開情報
    公開情報のみを利用する限り問題ありませんが、もし未公開情報や営業秘密(不正競争防止法で保護される情報)を含めてしまうと法的リスクが生じます。

    【質問3】レポート販売時の注意書き例
    レポート発行・販売時には、例えば、以下のような注意書きを記載するとよいと考えます。

    本レポートは、企業が公開しているIR資料、有価証券報告書、特許情報等の公開情報をもとに独自に分析・編集したものです。
    記載内容については正確を期しておりますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
    本レポートの内容を利用したことによる損害等について、当方は一切の責任を負いかねます。
    また、著作権法その他の法令により保護されている部分については、引用の範囲内で利用しております。
    本レポートの無断転載・複製・再配布を禁じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ケーキ屋です。
    従業員の試作品をもとにお店で改良開発した商品が人気になり、その従業員が、自分のレシピだから独立して同じ商品を販売したいと申し出がありました。

    【質問1】
    試作をもとにオーナーの私が味やクリームを仕上げ、宣伝販売したのは店なので、あくまで店の商品だと思っていますが、従業員の申し出を断ることはできますか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本の著作権法では、料理のレシピに関する具体的な表現方法(書籍化されたレシピ本など)は著作物として保護される可能性がありますが、レシピそのものは保護の対象外であると思料します。
    また、ケーキレシピの特許等の取得は現実的に困難であろうと思料します。

    就業規則や雇用契約書に「業務で生じた創作物の権利帰属が会社であること」を明記していれば、一応、主張してみることは可能ですが、明文化されていない場合には、そのような主張も難しそうです。

    したがって、従業員の申し出を断ること自体はできますが、仮に従業員が応じずに独立して類似商品を販売したとしても、法的に規制するのは難しいかもしれません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    企業間にて広告業務委託を実施の予定です。
    なお、当社は委託者側になります。
    また、制作していただく広告物は、当社の資料やデータをもとに制作していただきます。

    そのうえで、契約書の締結を考えているのですが、著作権(知的財産権)について以下のような条項があり、気になった点があったので、相談に至りました。

    _________________
    本業務に基づき受託者が作成した成果物にかかる著作権およびその他の知的財産権は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。
    2. 受託者が本業務を通じ、委託者が従前から保有していた権利にかかわらず取得した知的財産権は全て受託者に帰属する。
    _________________

    【質問1】
    背景のような場合、成果物そのものの著作権は当社に帰属(譲渡)されるかと思うのですが、受託者が広告物の制作のために新たに創作した著作物(例えばキャラクター)の著作権は、どちらに帰属するのでしょうか。

    【質問2】
    成果物として、当社に帰属されるでしょうか。
    あるいは、成果物の一部ではあるものの、受託者が新たに制作したものとして、第2項が適用され、受託者に帰属するのでしょうか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    成果物の一部として受託者が新たに創作した著作物(例:キャラクター)の著作権は、第1項の「成果物にかかる著作権」に含まれると解釈されます。契約上「成果物」が包括的に定義されていれば、受託者が業務遂行中に創作した著作物は委託者に帰属します。
    ただし、第2項は「委託者の従前保有権利に関係なく新規に取得した権利」を対象とするため、業務委託の成果物とは別の独立した創作(例:委託業務と無関係に独自に開発した素材)が発生した場合のみ、受託者帰属となり得ると思料します。

    質問2について
    ▸ 成果物の定義次第で帰属が分かれる
    成果物が「委託者の資料・データを基に制作された広告物全体」と定義されていれば、その一部(キャラクター等)も含めて委託者帰属であると考えます。ただし、成果物の定義が曖昧な場合、受託者が「従前の委託者権利とは無関係に独自に創作した要素」と主張されるリスクがあります。
    ▸ 第2項の適用範囲
    第2項は「業務外で偶発的に発生した権利」を想定した条項と解され、業務遂行中に必然的に創作された著作物には適用されないのが一般的です。
    契約書で「成果物の範囲」と「業務関連著作物の処理方法」を明確化する必要があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社で新しく仲介業を行いたい場合の定款についてです。

    【質問1】
    今後、様々な業種の仲介(建設会社、介護士の紹介等)をする場合、どこまで詳細に定款に記載すべきでしょうか。
    業種ごとに分ける必要はあるのでしょうか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「事業目的」は定款の絶対的記載事項であり、具体的かつ明確に記載する必要がありますが、業種ごとに細分化するか否かは、判断事項であると思料します。

    記載方法の選択肢としては、
    ▷包括的記載例
    「各種事業の仲介業(建設業者・介護人材・不動産等の仲介を含む)」のように包括的に記載することは選択肢であるように思料いたします。
    ▷業種別明記例
    「建設業者の業務仲介」「介護人材紹介業」「不動産仲介業」と個別記載することが考えられます。
    なお、許認諾が必要な業種(例:宅建業)は個別明記をしておくことが必須であるように思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    友人の会社(A社)が私の勤め先(B社)を訴えてるのか知りたいです。
    勤め先社内では聞きにくい雰囲気ですので勤め先の経営者にも知られずに確認する方法を知りたいです

    【質問1】
    閲覧したら被告•原告には私が閲覧した事がわかってしまうのでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、裁判所で訴訟記録を閲覧した場合、閲覧者の名前や連絡先などの情報が記録されることがあると思われます。
    ただし、その情報が原告や被告に直接通知されることはありません。裁判所の内部記録として管理されるため、当事者が特別に請求しない限り、閲覧者情報が共有されることは基本的にはないと考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    出版社で実用書などの書籍編集に携わっております。

    【質問1】
    マーケティング本で様々な会社を取り上げたいと考えておりますが、帯のキャッチコピーに他社の社名を入れることは問題ないでしょうか。


    トヨタ自動車、sonyはこうしておおきくなったなどなど。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    キャッチコピーや短い文章は一般的に著作物とは認められないため、著作権侵害には該当しない場合が多いです。
    しかし、企業名自体は商標として登録されていることが通常であり、特定の文脈で使用することで商標権侵害や不正競争防止法違反となる可能性は、一応あり得ます。

    また、企業名を使用する際、その文脈が企業のイメージや評判を損なう内容でないか慎重に検討する必要があります。ネガティブな印象を与える場合、企業から抗議を受けるリスクがあります。

    そのため、特定の企業名を目立つ形で使用する場合には、事前にその企業から許諾を得ることが望ましいです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    エレベーターの故障により、扉が開かずに閉じ込められた場合です。

    【質問1】
    狭い空間に長く閉じ込められた恐怖心により精神を患い、精神科にて診断書を取れば慰謝料の請求をすることはできますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    エレベーターの故障により閉じ込められた場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは可能であると思料します。

    エレベーター事故における損害賠償請求の法的根拠として、民法717条1項の工作物責任が考えられ、この場合、エレベーターの所有者や管理者に対して損害賠償を請求できる場合があります。

    閉所恐怖症などの精神的影響が生じた場合、それが事故の直接的な結果であると認められれば、慰謝料の対象となる可能性があります。閉所恐怖症の症状には、極度の恐怖や不安、パニック発作、回避行動などが含まれ、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

    精神科で診断を受け、診断書を取得することは、精神的苦痛の証明に役立ちます。ただし、慰謝料の額は事故の状況や被害の程度によって異なります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    夜、20時くらいに、ある企業から営業電話がかかってきましたが、こんな遅い時間に電話をかけてくるなんて非常識じゃないんですか?と聞いたら、法律上21時までは電話をして良いとの法律があります。
    と言われたのですが、そんな法律があるのですか?
    私はその企業とは何の契約もしていません。
    私は個人で、その企業に対して資料を請求しただけです。

    【質問1】
    企業は個人に対して、夜21時までは営業電話をしていいと言う法律があるのですか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    営業電話の時間帯について、法律上明確な定めはないと思料します。

    ただし、「特定商取引に関する法律」に関し、消費者庁から発表された通達では、「迷惑を覚えさせるような仕方」に該当する違法な営業や勧誘行為の時間帯として「例えば午後9時から午前8時まで等」のように記載されています(引用元:2021年6月「特定商取引に関する法律等の施行について」)。

    恐らくこの消費者庁の通達を参考に、午後9時までと述べているものと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    個人経営をしているのですが、先日独立した元社員に「建設業許可申請をする為の書類(うちの7年分の確定申告等)を出して欲しい」と言われています。うちとしては、所得等の個人情報を知られるのは嫌なのですが、出さないといけないのでしょうか?

    【質問1】
    他の書類で代用できないものか?
    あと、出すとしたら事務手数料等は貰っても良いのでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元社員の実務経験を証明する書類ということかと思います。

    恐らく、実務経験証明書や、工事請負契約書または注文書・請書、経験期間分の工事内容がわかる書類など、確定申告書の代わりに、元社員が携わった工事の内容や期間がわかる書類を提供することができると思われます。
    したがって、元社員との間で協議してみるのがよいと思料します。

    事務手数料については、法的には事務手数料を請求する明確な根拠はありませんが、書類作成や複写にかかる実費程度の費用を請求することは一般的に許容されると考えられます。ただし、過度な金額を請求することは避けるべきです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    1.弊社の定時株主総会は、通常事業年度終了の日から3ヶ月以内に開催しているのですが、今期は諸般の事情により4ヶ月目に入って開催せざるを得ない状況です。

    2.弊社の概要は次の通りです。
    (1)一人会社(株主と取締役は私一人の株式会社)で、会社設立以降現在まで変更はありません。
    (2)株式には譲渡制限があります。(取締役の承認)
    (3)定時株主総会の議決権には基準日(事業年度終了の日)の規程があります。
    (4)定時株主総会は事業年度終了の日から3か月以内に開催とあります。
    (5)取締役の任期は10年です。

    3.今回の株主総会では役員改選(重任)も行う予定です。

    【質問1】
    4か月目に入って定時株主総会を開催した場合、法的に(税務申告のことは別として)何か問題や必要な手続等(会社法124条1項~3項?)がありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定款に「定時株主総会は事業年度終了の日から3か月以内に開催する」と規定されている場合、4か月目の開催は定款違反となります。これにより、株主総会決議取消の訴えの対象となる可能性が理論上あります。
    また、会社法第124条第1項に基づき設定された基準日の効力は3か月以内に限られます。4か月目に開催する場合、基準日時点の株主の議決権行使が無効となる可能性があります。

    ただし、貴社は一人会社であり、株主と取締役が同一人物であるため、実質的な問題が生じる可能性は低いと考えられます。すなわち、一人会社の場合、決議取消や無効を主張する立場である株主が違反に同意することになりますので、定款違反や基準日の問題は実質的に解消されるものと思料します。

    したがって、一人会社であることを考慮すると、4か月目の開催による法的リスクは極めて低く、役員改選(重任)については、問題なく実施できると考えられます。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    指名委員会等設置会社において、会社法に基づく実務を業務で行う者です。
    会社法第417条第4項では、「執行役は、三箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定されています。
    当会社には、執行役が一名おり、執行役の職務の執行状況の取締役会報告を3ヶ月ごとに実施しています。周期は、2,5,8,11月。
    今般、3月末で執行役が交代します。
    この場合、5月報告時に、新執行役が、旧執行役の分も含めて報告することが、会社法上の「自己」に違反しないのか、考えあぐねています。

    【質問1】
    3月末に執行役が交代した場合、5月報告において、新取締役が、新旧取締役の二名分をまとめて報告するのは問題になりますか。

    【質問2】
    そもそも、会社法417条の「自己」は個人を指すのか、執行役という役割自体を指すか、どのような解釈、整理をすれば良いでしょうか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    新執行役が5月の報告において、旧執行役の分も含めて報告することは、会社法上可能であると思料します。
    執行役は、代理人(他の執行役に限る)により報告をすることができるとされています(法417条4項)。この規定は、執行役の交代があった場合にも適用できると考えられます。

    【質問2】

    会社法417条4項の「自己」の解釈については、条文を素直に読むと自己=個人を指すということになりそうです。
    しかし、執行役の交代があっても、会社の業務執行は継続しますので、役割としての解釈をする余地もあると思料します。

    いずれの解釈であっても、質問1の回答と合わせて考えれば、新執行役が5月の報告で新旧執行役の職務執行状況をまとめて報告することで問題ないと思料します。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    契約書締結を予定している取引先があるのですが、連帯保証人は1人なのですが、親会社名➕親会社代表名の記載の記載となっております。

    【質問1】
    一般的にこの場合、連帯保証人は法人ではなく、個人とみられるでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に契約書を拝見しないと正確なことは申し上げにくいですが、

    親会社名と親会社代表者の記載があり、かつ会社の実印が押捺されているということであれば、連帯保証をしているのは、親会社(法人)であると評価されるように思料いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    訴額150万円で訴状で、地裁の「合議制」にしてもらうには?上申書を添附ですか?

    【質問1】
    訴額150万円で訴状で、地裁の「合議制」にしてもらうには?上申書を添附ですか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状とともに上申書を提出し、事件の複雑性や重要性を説明して合議制での審理を申し立てることができます。

    ただし、最終的に合議制で審理するかどうかは裁判所が決定しますので、複雑で難しい事案であると裁判所が判断した場合、合議体での審理が決定されることになります。上申書の提出だけで必ず合議制になるわけではありません。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    当社は資本金5億以上の親会社のグループ子会社です。当社も資本金5億円以上の大会社となります。更に当社傘下にはグループ子会社(親会社からは孫会社)が5社あります。
    当社において、会社法第362条に伴う内部統制システム構築を検討しておりますが、既に親会社も構築しているので、当社としては必要がないと考えております。

    【質問1】
    会社法のうえで、親会社の内部統制システムは、孫会社まで包含されると言えますか?

    【質問2】
    親会社と重複すると思われますが、会社法のうえで、当社は内部統制システムを構築する必要はありますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1: 親会社の内部統制システムは、孫会社まで包含されると言えるか?
    会社法に基づく内部統制システムは、親会社が子会社を含む企業集団全体の業務の適正を確保するために必要な体制を整備することを求めています(会社法362条4項6号)。
    そのため、親会社の内部統制には孫会社も含まれると解釈されます。
    ただし、具体的な管理・監督の範囲や方法は、親会社が企業集団全体のリスク評価や重要性に基づいて決定します。

    質問2: 当社は内部統制システムを構築する必要があるか?
    当社が資本金5億円以上の大会社である場合、会社法362条5項に基づき、取締役会設置会社として内部統制システムを構築する義務があります。
    親会社が既に内部統制システムを整備している場合でも、当社自身が法律上の義務を果たすため、自社の状況に応じた内部統制システムを構築する必要があります。
    この義務は親会社との重複を理由に免除されるものではないと思料いたします。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    資本金5億円以上の大会社です。
    グループ子会社が5社あります。
    会社法第362条に伴う内部統制システムを構築しましたが、構築した旨をグループ子会社に知らしめたいと考えています。

    【質問1】
    グループ子会社への周知にはどのような方法がありますか?

    【質問2】
    グループ子会社に周知する法的な規定はありますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    グループ子会社への周知方法としては以下のようなことが考えられます。

    ①グループ会社向け通達の発行 親会社から子会社の経営陣に対して、内部統制システムの構築と運用に関する正式な通達を発行します。
    ②グループ会社会議の開催 親会社と子会社の経営陣が参加する会議を開催し、内部統制システムの詳細を説明し、質疑応答の機会を設けます。
    ③研修・説明会の実施 子会社の役員や従業員向けに、内部統制システムに関する研修や説明会を開催します。
    ④イントラネットやグループポータルサイトの活用 内部統制システムに関する情報や関連文書を、グループ全体で共有できるオンラインプラットフォームに掲載します。
    ⑤内部統制マニュアルの配布 グループ全体で統一された内部統制マニュアルを作成し、各子会社に配布します。

    【質問2】
    グループ子会社への内部統制システム構築の周知に関する直接的な法的規定はありません。
    もっとも内部統制システムにおいては、企業集団における業務の適正確保(会社法施行規則100条1項5号)が求められ、事業報告に記載するとともに監査を受けることとなりますので、そのような定めを通じて周知が求められていると思料いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    A社は上場会社B社の100%子会社になります。
    この度、支援の一環でB社から賃借している物件(A社の主たる営業所)の賃料を30%程度減額で協議が進んでいます。
    この協議が成立した場合について留意点を確認させてください。

    【質問1】
    会社法にある利益供与やガバナンス視点で注意が必要かと思いますが、100%親子間であるため、これらには該当しない、との認識でよろしいでしょうか。

    【質問2】
    その他の留意点は税務(寄付金)との認識ですが、それ以外に留意すべき点がありましたら、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    完全親子会社間では、利益相反の問題が生じません。
    そのため、完全親子会社間の取引について、会社法上の利益供与やその他のガバナンス上問題になることはないものと思料します。
    但し、B社側では、子会社支援の必要性と賃料減額の妥当性について、取締役会等で十分に検討し、その判断プロセスを記録することが望ましいといえます。

    また、賃料の減額が「通常の賃貸借取引と認められる範囲」を超えると、寄附金と認定される可能性がありますので、税務上の問題が最も大きいと思料いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    去年転職し、就業している現職の企業にて行った去年末の年末調整の際、提出した源泉徴収票を経理担当の人間が紛失した事を伝えてきました。

    一言、『申し訳ない。また新しく源泉徴収票を貰って欲しい』と言われ、仕方なく用意し再度提出しました。

    ですが、源泉徴収票を紛失してしまった事に対する具体的な対応などは一切明示されず、経理担当の人間もこのまま何も触れずに終わらせようとしている様です。

    【質問1】
    今回の事案はこのまま泣き寝入りするしか対応はありませんでしょうか?
    担当者のやり口も汚く、今回の事を私個人以外、誰にも報告しておらず物凄く腹立たしいです。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    源泉徴収票には重要な個人情報が含まれているため、その紛失は単なるミスではなく、個人情報保護法違反の可能性があります。
    会社は従業員の個人情報を適切に管理する責任があり、この事態を軽視すべきではありません。

    対応策としては以下のようなことは考えられるかと思います。

    1 上司への報告  経理担当者の不適切な対応について、上司や人事部門に報告することを検討する。
    2 文書による確認: 源泉徴収票紛失の経緯と再発防止策について、文書で説明を求める。
    3 個人情報保護の確認  会社の個人情報保護方針と実際の運用について確認を求める。
    4 労働組合への相談: 労働組合がある場合、この問題について相談し、支援を求める。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    自宅土地建物を母と子で共有しています。自宅敷地から公道へ通じる私道部分の土地は母が単独所有しています。
    この私道部分を子が通る権利はあるのでしょうか?
    仮に母が私道部分を誰かに売った場合、何か対策をしておかないと、通れなくなるということでしょうか。

    【質問1】
    敷地共有者の1人が単独所有する私道部分を、他の共有者は当然に通れるか。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利関係の詳細を伺わないと確たることは申し上げられませんが、他の土地に囲まれて公道に通じない土地に該当するのであれば、いわゆる囲繞地通行権が法律上発生します(民法210条1項)。
    囲繞地通行権は法律により当然に発生する権利であり、土地の所有者が変わっても原則として通行を拒否することはできません。

    ただし、安全のために以下のような対策を取ることをお勧めします。
    通行権の明文化:母と子で私道の通行に関する合意書を作成し、将来の紛争を防ぐ。
    登記:可能であれば、通行権を地役権として登記し、第三者にも対抗できるようにする。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弁護士に対する相談についてですが、相談前に相談内容に関する資料を送付する旨を伝えると、確認する時間が取れない場合があるとのこと。
     そのため、相談時間内に初めて資料を確認するとなると無言の時間がとられることになり肝心の相談する時間が取れなくなってしまう事態が想定された(過去相談時間の半分以上が費やされたことが実際にあった)ので、そういったことはないのかと尋ねたところ、その時間も含めて相談だと言われた。

    【質問1】
    専門的な知識を持っているため金額が高額なのは納得しているが、その相談時間をある程度フルに使えないことは通常でしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私は、相談に先立ち、まずは資料を送ってほしいと依頼者に依頼します。相談を円滑に進めるためです。
    しかし、弁護士には様々な業務の進め方があり、人それぞれだと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    2025/4/1付けで社長を代表取締役会長、取締役専務を代表取締役社長として2名代表とする体制予定です(取締役会非設置会社です)。
    はじめてのことで登記手続きなど弁護士または司法書士お願いしようと考えております。

    【質問1】
    一般論として4/1に向けての社内外の手続きとして、何をいつまでにやればよいのかご教示いただけないでしょうか?
    (臨時株主総会や登記手続き、金融機関や取引先への連絡などをいつまでにやるのかなど。。)

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2025年4月1日付けでの代表取締役の変更に向けて、以下の手続きを計画的に進める必要があります。

    主な手続きとスケジュール
    1.臨時株主総会の開催: 3月中旬まで
    取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定は株主総会の決議で行います。
    株主総会の招集通知は開催日の1週間前までに発送する必要があります。

    2.法務局での登記変更: 4月15日まで
    代表取締役の変更から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
    必要書類: 株主総会議事録、変更登記申請書、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書など。

    3.税務署及び地方自治体への届出: 4月中旬まで
    国税(税務署)、県税(県税事務所)、市町村税(市町村役場)への届出が必要です。

    4.金融機関での手続き: 4月上旬まで
    銀行口座の名義変更手続きを行います。
    登記簿の写しを準備しておくと手続きがスムーズです。

    5.年金事務所での手続き: 4月上旬まで
    代表者変更届の提出が必要です。

    6.取引先への連絡: 4月1日
    代表取締役変更の挨拶状を送付します。
    重要な取引先には直接訪問して挨拶することが望ましいです。

    7.その他の手続き: 4月上旬まで
    ホームページの会社情報更新
    契約書・請求書のテンプレート変更
    社内への通知

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在、弊社製品の性能向上のため、専門的知見を有する個人事業主(技術士)から技術指導を受けるべく、技術指導契約案の作成を進めております。
    そのようなところ特に気になっている点があり、それは、「弊社が受けた指導と関連のある指導を、弊社の事前の書面による同意を得ることなく、弊社と競合関係にある第三者に対して行わない」旨の条項を設ける予定である事です。

    【質問1】
    当該条項を設ける事に関し、法的な懸念点等ございましたらご指摘いただけますと幸いです。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のような競業禁止条項を設けた場合、技術士の職業の自由を不当に制限する可能性があります。
    また、競業避止条項が過度に制限的であり、技術士の活動範囲を不当に狭める場合は、独占禁止法(拘束条件付き取引)に抵触する恐れがあります。

    そのため、仮にそのような競業避止条項を設ける場合には、その期間と範囲が合理的である必要があります。例えば、契約の有効期間中とするとか、競合関係にある第三者の範囲を特定、制限することです。

    また、そのような制限によって失われる潜在的な機会に見合う適切な補償を含む報酬を提供することで不当性が回避できる可能性があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    本店の登記(会社謄本)が自宅の住所Aとなっているが、実際には別の事務所(住所B)で業務を行っており、会社案内(ホームページ)や名刺なども住所Bが所在地として記載している。

    【質問1】
    その場合、官報の決算公告に記載の住所は住所Bとしても良いのでしょうか(登記上の本店住所は自宅であり、できれば住所Bを決算公告記載の住所としたいのですが)。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の登記上の本店住所は、法的に重要な情報であり、官報の決算公告にもその住所が記載される必要があると思料します。
    したがって、登記上の本店住所(住所A)を変更しない限り、決算公告に記載する住所も住所Aということになると考えます。

    もし、実際の業務を行っている場所(住所B)を決算公告に記載したい場合は、まず登記上の本店住所を住所Bに変更する手続きを行う必要があります。
    登記上の住所と実際の業務を行っている住所が異なる場合、取引先や顧客に混乱を招く可能性があるため、登記を変更するのがよいと思料いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社は商業施設内を運営しています。
    定期借家契約で賃貸しているテナントが、来店客に対して「虹彩データの収集」を目的としたイベントを開催します。取得したデータは匿名化され、具体的に誰のものかは分からない状態で管理、利用します。

    当該テナントは「個人情報」には該当せず、対象者への利用目的、利用範囲の説明をするつもりは無い、とのことです。

    【質問1】
    この場合において虹彩データは「個人情報」となる?
    また、その場合は対象者には、個人情報保護法で定められた取得目的や使用の範囲について告知、同意をとる必要はありますか?

    【質問2】
    「個人情報」に該当する場合、施設運営者(賃貸人)として当該テナントに対してどのように対処するべきでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    虹彩データの個人情報該当性について

    虹彩データは個人情報保護法上の「個人識別符号」に該当し、個人情報として扱われます(個人情報保護法2条1項2号)。個人情報保護法施行令では、虹彩が個人識別符号に該当する身体に関するデータとして明確に定義されています(個人情報保護法施行令1条)。

    個人情報取得時の義務

    したがって、虹彩データの取得にあたり、テナントは以下の義務を負います。
    利用目的の通知・公表 虹彩データの収集目的を明確にし、対象者に通知または公表する必要があります。
    同意の取得  個人情報の取得には本人の同意が必要です。特に虹彩データは要配慮個人情報に該当する可能性があるため、明示的な同意が求められます。
    安全管理措置  収集したデータの適切な管理と保護が必要です。

    施設運営者(賃貸人)としての対応

    テナントへの指導 個人情報保護法の遵守を徹底するよう指導する必要があると思料します。法令違反はテナントだけでなく、施設の評判にも影響を与える可能性があります。
    契約条項の確認 定期借家契約に個人情報保護に関する条項があれば、それに基づいてテナントに適切な対応を求めてください。
    イベント内容の確認 イベントの詳細を把握し、法令遵守の観点から問題がないか確認してください。
    代替案の提案: 虹彩データ以外の、より侵襲性の低いデータ収集方法を提案することも検討してください。

    一般に、施設運営者として、テナントの活動が法令を遵守し、来店客のプライバシーを適切に保護していることを確認する責務があると思料します。テナントとの良好な関係を維持しつつ、法令遵守を徹底することが重要です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    Scratchというプログラミングのサイトについてです。

    もう4年も前でそのアカウントへのパスワードを忘れてログインできなくなってしまったのですが、そのアカウントで作ったゲーム、映像で勝手に有名な方の曲を使って投稿していました。

    【質問1】
    著作権には引っかかるとは思うのですが、このような場合どうしたらいいのでしょうか

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①アカウントの復旧
    アカウントにアクセスできない場合は、Scratchのログインページで「パスワードを忘れた場合」のリンクを利用して、パスワードのリセットを試みることができると思われます。登録したメールアドレスがわかる場合は、その手続きを行ってみてはいかがでしょうか。

    ②作品の削除
    アカウントにアクセスできない場合でも、著作権侵害のリスクを避けるために、該当する作品を削除することを検討するべきです。アカウントにアクセスできない場合は、Scratchのサポートに連絡して、状況を説明し、作品の削除を依頼することが考えられます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お菓子(例えばうまい棒など)の詰め合わせを海外に販売するビジネスを考えています。その際、お菓子メーカーに許可を取る必要はありますでしょうか?
    またそのお菓子の写真をホームページなどに掲載するのは商標権の侵害でしょうか?

    【質問1】
    お菓子の商標権について

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メーカーの許可:
    一般的に、正規の流通経路で購入した商品を転売する場合、メーカーの許可は必要ありません。ただし、大量に仕入れて販売する場合や、メーカーのブランドイメージに影響を与える可能性がある場合は、事前に確認することが望ましいでしょう。

    写真の使用:
    商品の写真をホームページに掲載することは、通常は商標権侵害には当たりません。ただし、以下の点に注意が必要です。
    ・商品を適切に表示し、誤解を招くような使用を避ける
    ・自分で撮影した写真を使用するか、使用許可のある写真を利用する

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    合同会社の設立を考えており、そのために会社法を読んでいます。
    会社法では「出資の払戻し又は持分の払戻し」といった形で、出資と持分が分けて記述されていることに気づきました。
    持分は出資によって発生するものであって、全く同義だと考えていたため、困惑しています。

    【質問1】
    出資と持分の違いとはなんですか?
    なぜ分けて記述されているのですか?

    【質問2】
    出資と持分を異なるようにできますか?
    例えば、
    Aさん 出資額99万円 持分1%
    Bさん 出資額1万円 持分99%
    といったことができますか?
    できる場合、それぞれいくらの払い戻しを請求できますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出資は会社に対して実際に投下した資金や財産の額を指し、持分は会社の利益や財産に対する権利の割合を示します。
    これらが分けて記述されているのは、出資額と持分比率が必ずしも一致しない場合があるためです。

    合同会社では、出資と持分を異なるように設定することが可能です。例として挙げられたケースは、法的に可能と思料します。

    この場合の払い戻しについてですが、
    出資金の払い戻しについては、
    Aさんは99万円
    Bさんは1万円
    の払い戻しを請求できます。
    他方、利益の分配や残余財産の分配については、
    Aさんは1%
    Bさんは99%
    の割合で分配を受けることができるものと思われます。

    ただし、このような出資と持分の不均衡な設定は、税務等の観点から問題が生じる可能性があるため、税理士等に相談することを推奨いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    最近ニュースでありました「医療脱毛で経営している大手医療法人の倒産、負債総額100億円以上で弁済不可」を知った顧客から、次のような依頼をされました。
    「前払い方式にするなら、『残りの役務を完了する前にもし倒産した場合、あなたに対して優先的に弁済します』という念書を書いてほしい」
    このような念書を書くことは可能でしょうか?なんらかの法律に違反しますか?
    またいざ私が倒産した場合にこの念書の効力はありますでしょうか?

    【質問1】
    このような念書の適法性と効力はありますでしょうか?

    【質問2】
    私が法人の場合と個人事業の場合で違いはありますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい、同一順位の債権であれば平等に処理されますので、そのように考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    オンライン上で提供する講座サービスを提供しておりますが、その価格を提示する義務があるかについてご教授ください。

    まず販売の流れとしまして、参加希望の方には

    ①無料のオンラインセミナーにお申し込みをいただく
    ②その無料オンラインセミナーを最後まで受けて
     後日、個別相談の上でお互い納得してから講座の金額を開示する

    という流れをとっております。

    個別相談を挟まず、セミナー中の最後にお伝えすることもありますが
    どちらにせよ、できる限り①のオンラインセミナーに参加していただくことにしております。

    この無料オンラインセミナーに申し込まれる前に
    「興味があるけど、先に講座金額を教えてほしい」とお問合せがあった場合に

    サービス提供者として金額を教える義務があるかが、知りたいです

    【質問1】
    上記の背景がある場合、お問合せがあればサービスの価格を教える義務はありますか?

    【質問2】
    またお問合せ関係なく、あらかじめサービスの価格をどこかに掲載しておく義務はありますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細をお伺いする必要がありますが、オンラインセミナーを有償で実施する場合には、特定商取引法上の通信販売に該当する可能性があるように思料いたします。

    そうすると特定商取引法に基づく表記を実施する必要があり、その中には商品の販売価格も含まれます。
    したがって、ウェブサイト上で法令に沿った表記をするなどの対応を実施することを要するように思われます。

    また、一般消費者向けのビジネスであれば、価格についての問い合わせがあれば、義務ではないにしても回答するのが望ましいように思料いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    変更覚書の最後に規定する「本覚書で定めるもの以外は、原契約のままです」という意図の条文について、以下で表現が合っているか確認したいです。

    「甲及び乙は、本覚書に規定するほか、原契約の規定は、何らの変更なく有効に存続することを確認する」

    気になっているのは「本覚書に規定するほか」という表現で、このままでは
    「本覚書に規定すること(原契約の一部変更)」と「原契約の規定は、何らの変更なく~」が並列で語られているように見え、変更しているのに変更なくと言っているようで矛盾しているように感じております。

    【質問1】
    当該条文について、「変更した箇所以外は原契約のまま」という趣旨の条文になっているかどうかご見解をお願いしたく存じます。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「甲及び乙は、本覚書に規定するほか、原契約の規定は、何らの変更なく有効に存続することを確認する」

    この記載で、「変更した箇所以外は原契約のまま」という趣旨の条文になっていると思料します。
    より明確にするなら、以下のような記載でもよいと思料します。

    「甲及び乙は、本覚書に基づき変更した箇所を除き、原契約の規定は、何らの変更なく有効に存続することを確認する」

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在社内で契約書を作成しています。
    その中で、解除した場合にすでに支払ってもらった対価をどのように契約書に盛り込むか悩んでおります。

    例えば契約している相手方が反社またはそれに類する組織であったと判明した場合、
    契約自体を解除して契約がなかったこととしたいと思っており、
    その場合、業務を履行して支払ってもらった対価(月極で支払ってもらうような費用)についても返金する必要があるのでしょうか?

    【質問1】
    また、どのような形で契約書に盛り込めばよいかお知恵を拝借したく思っております。
    よろしくお願いいたします。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    反社条項に抵触して解除したとしても、既に業務履行して対価を受領した部分についてまでさかのぼって無効とすることは難しく、そこまでの返金は通常しないのだと考えます。

    反社条項については一般的なものを記載し、解除できることを定めておけば十分であると思料します。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    取締役会(書面決議)の監査役確認書について、数年前から前書きに誤植があったことがわかりました。
    (正)
    取締役会の決議の目的である事項について”異議の有無を以下のとおり確認いたします。”
    (誤)
    取締役会の決議の目的である事項について”同意します。”

    【質問1】
    過去に遡って修正が必要でしょうか?
    必要である場合、当社に保管している議事録等の修正だけで足りるでしょうか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    監査役確認書においては、監査役に異議がないことが確認できればよいと思料します(会社法370条)。

    そのため、前書きに誤植があったとしても、異議がないことが読み取れるのであれば、わざわざ過去にさかのぼって修正することまでは要しないものと思料します。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    昨日、取引先から支払い期日を今後180日後に変更してもらいたいと言われました。
    今までは月末締めの翌末払いでしたので
    到底受け入れることができませんが、基本契約書には180日後と記入されているみたいです。

    【質問1】
    この場合、下請け法などの観点から従来通りの支払いでお願いすることは可能でしょうか

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    下請法が適用される場合、支払は60日以内に実施する必要があります。
    適用されるかどうかは取引の内容、当方と取引先の資本金額などによって異なりますので、一概には言えません。
    仮に下請法の適用がないとしても、原則として支払期日の変更は拒否することができると思います。契約内容を確認する必要がありますので、契約書をもとに弁護士に相談されることを推奨いたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ある企業と取引を行うにあたり、契約書の締結を予定しています。

    その契約書案の中に、「契約上の地位の譲渡禁止」という条項があり、との内容は以下のとおりです。
    「本契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは引受けさせ、または担保に供してはならない。」

    上記条項があった場合、仮に会社が買収される、契約に係わる事業が売却される、といったことも制限されることになるのか気になっています。

    こういった条項を契約に含む際の注意点などもありましたら、あわせてご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    「契約上の地位の譲渡禁止」という条項で契約締結した場合、会社の買収や事業の売却なども制限されるのかについてご教示ください。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご懸念のように、この譲渡禁止条項は、会社買収や事業売却に一定の制限を課す可能性があります。ただし、相手方の承諾があれば譲渡は可能となります。承諾を得ずに売却した場合、契約の解除や損害賠償請求の問題になる可能性があります。

    現時点で、事業売却等の計画がある場合は、条項の修正や例外規定の追加を相手方と交渉することを推奨いたします。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    お世話になります。漫画家です。先日、漫画を配信し、某日に電子印税が支払われる予定でしたが、某日を過ぎても支払いがされていなかったため、出版社に確認したところ、親会社から振り込みがないため、子会社のこちらからは何もできないと回答がありました。印税を支払ってもらうにはどうしたらよいでしょうか?

    【質問1】
    印税を支払わないのは契約違反ではないでしょうか?よろしくお願いいたします。

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    期限までに支払をしないのであれば、契約違反であると思料します。
    契約関係の詳細を伺う必要はありますが、親会社から振り込みがないことは抗弁理由にはなりません。
    内容証明郵便等にて支払を催告し、それでも支払わなければ、少額訴訟等も検討されることになろうと存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    フリーランス新法
    発注事業者の禁止行為 (第5条)
    ②報酬の減額について

    【質問1】
    契約のまき直し(契約内容の変更)に伴う報酬の減額は、発注事業者の禁止行為 (第5条)に該当しますか?

    中村 繁史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    フリーランス新法の第5条第1項第2号で禁止されている報酬の減額とは、
    「特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を減ずること」をいいます。
    そしてこの場合の報酬の額を「減ずること」とは、一旦決定された報酬の額を事後に減ずることをいいます。

    例えば、個々の業務委託に共通して適用する報酬の算定方法を先に変更することにより、変更後に行う業務委託について、報酬の額が従来の報酬の額よりも低い額となることは、報酬の減額に該当するものではないと理解されています。
    したがって、巻き直し伴う減額は可能です。
    ただし、算定方法の変更により引き下げる報酬の額によっては、買いたたきとして本法上問題となるおそれがありますので、留意を要します。

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