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【精神疾患・自殺・公務災害】地方公務員である医師が精神疾患を発症して自殺したことが、公務に起因するものと認められた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 うつ病に罹患して自殺してしまった地方公務員である医師(夫)について、地方公務員災害補償法に基づく公務災害との認定を求めたところ、公務外災害との認定がなされたため、それを争って欲しいとの奥様からのご依頼でした。

解決への流れ 地方公務員災害補償基金に対する審査請求及び再審査請求においても、公務外災害との認定が変わらなかったため、裁判所に対し、公務外災害認定処分の取り消し及び公務災害認定の義務付けを求める訴訟を提起したところ、裁判所は、当方の主張を全面的に認め(一審で確定)、その結果、奥様は、遺族補償年金を受給することができました。

石黒 保雄 弁護士 石黒 保雄 弁護士からのコメント 公務と災害との間に相当因果関係があると認められるためには、強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象があったことが認められる必要があります。そして、一般的には時間外労働時間が重要な判断基準となり、少なくとも月間100時間程度が要求されています。ところが、本件では、時間外労働時間が月間40時間ないし50時間程度であったため、それ以外の要素を詳細に主張立証することにより、総合的に見て公務による精神的又は肉体的負荷が過重であったとの認定を得ることができました。

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