にしかわ まさふみ

西川 将史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西川法律事務所
所在地: 東京都 千代田区平河町1-6-7 平河町ホームズ603
麹町駅徒歩6分
西川 将史弁護士

西川 将史 弁護士の取り扱う分野

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

西川 将史 弁護士の法律相談一覧

  • 職場の上司が、奥さまにわたしとの不倫を疑われて離婚しました。
    お互い好きという気持ちがあり、恋人のようなメールのやりとりをしていました。そのメールを奥さまに見つかり離婚することになったそうです。しかし肉体関係は持たなかったので、上司は調停の際にも肉体関係を認めず、不倫に対する慰謝料は支払わずに子供の養育費だけを支払うことになったそうです。

    しかし、数ヶ月してわたしの方に慰謝料請求の訴状が届きました。メールのやりとりを証拠として提出したようですが、1度は調停の場で肉体関係の証拠は不十分で、慰謝料請求が却下されているのにまた同じメールを証拠として慰謝料請求する事はできるのですか??

    また、上司の調停の調所を証拠として提出する事を可能ですか??

    西川 将史弁護士

    調停は、当事者が話合いをして合意をするための手続であり、裁判所が証拠に基づいて判断をする手続ではありません。
    従いまして、本件の調停でも、上司と元妻が「不倫に対する慰謝料を支払うとの合意」をしなかっただけであり、裁判所が「肉体関係の証拠が不十分で、慰謝料請求を却下するとの判断」をしたわけではありません。

    また、調停の効力は、調停の当事者にのみ及ぶものであり、調停の当事者でない者には及びません。
    従いまして、(本件の調停の当事者が上司と元妻のみであれば)本件の調停の効力は、あべべ様には及びません。

    そのため、元妻から、あべべ様に対し、調停で提出したメールを証拠として慰謝料請求の訴訟を提起することは可能です。

    訴訟において、元妻が提出した証拠が不十分で、慰謝料請求の原因とされた事実(不貞行為等)が証明されなければ、慰謝料請求は棄却されます(あべべ様が勝訴します)。

    なお、訴訟において、上司の調停調書を証拠として提出することは可能です。

  • 家族構成;父、母(後妻)、長男、次男、長女
    長男と次男は父が離婚した前妻の子で長女は現在の母(後妻)の子。3人とも父の実子。
    祖父から父への相続の際、相続税対策として母(後妻)は祖父の養女になっている。

    現在、父の財産の相続準備のため遺言書を準備するなど相続対策を検討しております。
    その中で、父の財産を相続するために母は長男と次男を母の養子にする必要があると言っています。
    おそらく自分の考えではなく、誰かからそう言われたようです。
    誰から何を言われたのか聞き出そうとしても、懇意の会計事務所の人の名を出したり、市役所の窓口の人に言われたとか、話がはっきりしません。

    父の実子である長男と次男は後妻である母の養子にならないと父の財産を相続できないような決まりや事例があるのでしょうか。
    母の実子でない長男と次男が後妻である母の養子にならないと母の財産を相続できないというのであれば話は理解できますが、それは今回の相談とは別の話です。

    後者のことを母が勘違いしている可能性があります。

    養子になるかどうかというのは個人的に大きな問題なので判断のための材料としてご意見をお聞かせください。

    よろしくお願いします。

    西川 将史弁護士

    民法第887条第1項は「被相続人の子は、相続人となる。」と定めています。

    従いまして、父の実子である長男と次男が、父の財産を相続するために、母(後妻)の養子になる必要はありません。

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西川 将史 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
西川 将史 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
西川法律事務所

【所在地】
東京都 千代田区平河町1-6-7 平河町ホームズ603

【最寄り駅】
麹町駅

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