おがわ かずまさ

小川 和聖 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小川和聖法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町2丁目10番3号 リ・ノウ麹町5階
半蔵門駅徒歩2分
受付時間
小川 和聖弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社の親睦会についてですが、来年から別の会社と合併することになり、合併後新たに親睦会を発足するにしても、一旦現状の会を整理するためにも一度解散させることになりました。
    それで合併後、社内で懇親を図るためにも、もし社員会を新たに発足させる場合だれが旗振り役となるべきでしょうか?
    現時点では私が会長をやっていますが、今年で任期満了、しかも解散後も私が幹事を引き継ぐ必要はないかと思います。かといって、誰かが主導しないと誰も動かず、親睦や懇親がない寂しい会社になりかねません。
    本件、特に法令に関するものではないので弁護士の皆様にお聞きするのは大変恐縮ですが、他にたくさんの同じような事例を見てきているかと思いますので、もしいいお考えがあればご教示の程お願いします。

    【質問1】
    会社合併のことだから会社に任せる、という姿勢を私は貫けばいいでしょうか?
    それとも会発足まで私が面倒を見るべきでしょうか。
    誰かが立候補とかしてやってくれる社風ではありません。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様は現状会長をお務めになられているので今後の親睦会についてご心配なのは当然のことかと存じます。

    ただ、合併の場合、社風が全く同じではない二つの組織が一緒になりますので、合併相手の会社では親睦会などが行われているのか、行われているとしてもご相談者様の会社と同じような形なのか分かりません。

    まずは、合併後、合併相手の会社の様子をご覧になりつつ、少しずつ親睦会の話題なども出していかれるのが良いのではないでしょうか。会長や幹事が必要なオフィシャルな組織とするのかも、皆さんで少しずつ決めていかれるのが無難かと存じます。

    なお、社風として立候補される方がいらっしゃらないということであれば、本当に皆さんが親睦会や懇親会を楽しまれているのかも含め、少し確認してみるのも一案かと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    食器類の販売(自社ブランドでの購入型クラウドファンディング)を考えております。
    掲載元より、「ブランドA」とデザインが近しく、模倣との指摘が考えられ、問題ない旨の弁理士見解がないと掲載が難しいとのことで、ご相談させてください。

    なお、弊社の製品はチタンを使っており、ブランドAはステンレスの製品のみとなっており、形は似ていても材質は異なります。

    【質問1】
    材質が違うのであれば、形が似ていても問題ないのではないでしょうか?

    【質問2】
    形が似ているだけの場合、どんな法律に抵触する恐れがありますか?

    【質問3】
    起こりうる問題としては、どのようなものがありますか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・質問1、2について
     →意匠法(いわゆるデザインを保護する法律です。)や、ものによっては商標法に違反する可能性があります。

    ・質問3について
     →差止や損害賠償を請求される可能性があります。

    なお、本当に問題があるかないかは、弁護士より弁理士の見解を確認された方が宜しいかと存じます。
    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • リース・賃貸借契約

    【相談の背景】
    社用車をリース契約で保有しています。
    車検証の所有者はリース会社、使用者は会社になります。この車を知人に有償で貸し出す予定です。

    【質問1】
    この場合レンタカー業の許可が必要になるのでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どの程度反復継続しているか、事業として行っていると見られる態様かどうか、などの判断により、許可が必要となる場合があります。

    また、リース会社との契約で貸出が認められているかを確認した方が宜しいかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • リース・賃貸借契約

    【相談の背景】
    当社から一般顧客に商品をリースするにあたりリース契約を作成しております。その中で連帯保証人(個人)を設定します。

    民法改正後、個人根保証は極度額の定め、保証人への開示義務が
    定められたことは認識しておりますが、今回個人根保証に該当するのか、確認したいです。

    契約条項
    「丙(保証人)は甲(貸主)の乙(借主)に対する次の各号に掲げる支払債務を保証し、乙と連帯して債務履行の責に任じます。①リース料及び消費税額 ②規定損害金(残存リース料相当額+違約金 ③遅延損害金」

    【質問1】
    この場合、債務は各号で特定されており、個人根保証に該当しないと考えますが、いかがでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に契約書を拝見しない限り正確な回答はできませんが、ご質問を拝見すると、単発のリース契約のようですから、根保証、つまり「一定の継続的契約から生ずる不特定の債務」には該当しないかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    株主総会不開催で役員を登記した場合の罰則

    親会社Aの子会社B(Bの株主は親会社Aが100%保有)しています。

    親会社Aの一部の役員が子会社Bの株主総会を開催せずに、子会社Bの役員にに就任する事を決め登記しました。

    【質問1】
    どのような罰則になるでしょうか?

    【質問2】
    役員の登記は無効となるでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    どのような罰則になるでしょうか?
    →株主総会の不開催については、取締役(ご質問の場合は子会社の取締役)に過料100万円が課せられるという罰則が定められていますが、ご相談の内容ですと、AがBの100%の株式を有するとのことですので、具体的な状況にもよりますが、株主総会が存在したとみなされる可能性が高いかと存じます。

    【質問2】
    役員の登記は無効となるでしょうか?
    →上記のように、株主総会が存在したとみなされる可能性が高いため、役員登記が無効となる可能性は低いかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社は複数子会社を有しています。内部統制のため子会社社長に不祥事発生の際には当社に報告することを義務付けています。ある子会社よりこの報告義務の法的根拠を問われました。

    【質問1】
    当社から子会社社長に報告義務を課すことは問題ないでしょうか?

    【質問2】
    報告義務を課すことの法的根拠は何と返せばよいでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    当社から子会社社長に報告義務を課すことは問題ないでしょうか?
    →特段問題ありません。

    【質問2】
    報告義務を課すことの法的根拠は何と返せばよいでしょうか?
    →取締役の善管注意義務ないし忠実義務から不祥事発生の際の親会社に対する具体的な報告義務まで導くのは若干難しいと思われますが(具体的な状況次第になろうかと存じます。)、例えば、御社(親会社)に業務監査を行う監査役が設置されているのであれば、会社法381条3項の監査役が子会社に事業に関する報告を求める権限の一環として説明することができる可能性があります。
    ただ、たんに「子会社社長の不祥事」といっても明確ではありませんし、御社と子会社及び子会社社長の間の契約で定めるたり、別途子会社社長と御社の間でなんらかの覚書を交わしたりして明文化しておくという手段も考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    非上場株式会社の社外取締役 について

    私自身が、非上場株式会社 社外取締役 になるにあたり

    ①社外取締役でも、限定賠償責任金額を会社に提示した方がいいでしょうか(社外取締役でも賠償責任を負うのでしょうか)

    ②非上場、社外取締役 でも、会社登記簿謄本に自宅住所は記載されるのでしょうか

    ③報酬は、業務委託費で貰う事はできますか?

    非上場株式会社です、宜しくお願いします

    【質問1】
    私が、ある、非上場株式会社の社外取締役私自身がになるにあたり

    ①社外取締役でも、限定賠償責任金額を会社に提示した方がいいでしょうか(社外取締役でも賠償責任を負うのでしょうか)

    【質問2】
    非上場株式会社社外取締役 の年収を業務委託費 で貰う事は可能でしょうか

    【質問3】
    非上場株式会社社外取締役 でも、会社の登記簿謄本に私の自宅住所は載りますでしょうか

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①社外取締役でも、限定賠償責任金額を会社に提示した方がいいでしょうか(社外取締役でも賠償責任を負うのでしょうか)
    →社外取締役であっても損害賠償責任を負うことはありますので、責任限定契約を締結するのが無難といえます。

    > ②非上場、社外取締役 でも、会社登記簿謄本に自宅住所は記載されるのでしょうか
    →代表取締役ではないので、会社の登記に自宅住所が載ることはありません。

    > ③報酬は、業務委託費で貰う事はできますか?
    →取締役報酬は委任契約に基づいて受領します(株主総会決議、ただし取締役会に額の決定を委任可能)。仮に取締役報酬自体を無報酬として別途何らかの業務について「業務委託」を受けるのであれば、利益相反とならないよう別途株主総会決議(取締役会設置会社であれば取締役会決議)が必要となります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    18歳以上対象で、週に1日通う、1年コースのものづくり系の私塾を経営しています。小規模な塾で、学校法人ではなく株式会社として経営しています。

    生徒さんから、制作材料購入の際に学割適応できると助かるとのことで学生証の発行を依頼された場合、当校の名称を入れて学籍番号、氏名、顔写真
    があり、印鑑を押したものであれば、学校法人ではなくても発行自体は可能なのでしょうか?

    学生証として有効かは先方の判断かと思っており、学割対象となるのか、学校法人かどうかの基準があるかは、先方に判断していただけばいいのかなと思うのですが、そもそも学生証を発行すること自体が問題になるといけないと思い、質問させていただきました。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    学校法人ではない私塾でも学生証を発行しても問題ないでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    学校法人が発行したと誤信されるような形でなければ、学生証を発行すること自体に問題はないと考えられます。

    ただ、ご理解の通り、当該学生証を使用して学割を受けられるかは先方次第かと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    みなし解散状態の会社があり、登記上は父が社長でした。もちろん非上場企業です。
    父が亡くなり、私が社長となり、また清算人にもなり、これから清算します。

    父が急死したためこの会社のことは全く引き継いでおらず、資料を頼りに現状を把握している最中です。

    株主が複数人いるのですが、過去の株主名簿を見ていると、株式総数は変わっていないのですが、株主の構成員がころころ変わっています。
    株主が変わったことに対するやりとりの履歴がないのですが、株の売買は当事者間のやり取りなので、特に会社側には株主が変わったことに対する証拠はなくてもよいのでしょうか?
    会社法上なにかやらなければならないことはあるのでしょうか?
    株主名簿だけその都度更新しておけばよいのでしょうか?

    【質問1】
    上記質問に対してお願いします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の資産があまり残っていないのであれば問題は一般的には生じにくいかと存じます。

    あとはご親族同士の関係次第ではございますが、株主総会を含め法的手続に従って行われるのが最も無難な形かと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社の従業員と婚姻関係にある方(Aさん)が反社である可能性があります。当該従業員を採用した際はそのことは把握しておりませんでした。

    【質問1】
    次の場合において、何らかの対応が必要でしょうか。
    1.Aさんが反社である場合
    2.Aさんが反社であった場合
    また当該従業員にAさんに関する聞き取りをすることは可能でしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御社の就業規則等の内容にもよりますが、通常は配偶者が反社会的勢力に属していたとしても本人には関係がありませんから、当該従業員による労務の提供に問題がないのであれば、特に対応は必要ありませんし、また配偶者が反社会的勢力に属していることを理由に解雇などをすることはできないと考えられます(業務に支障がないのであれば、聞き取りについても難しいと考えます)。

    逆に、当該従業員が配偶者が反社会的勢力に属している、あるいは過去属していたことを吹聴して、他の従業員の業務に影響が生じたり、風紀を害したりするということであれば、聞き取りも可能でしょうし、場合によっては解雇事由に該当する可能性も出てくると考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社の顧客が計画中の設備投資の内容について
    当社の協力会社(下請)でもあり、同じ案件でライバル会社ともなりうる協力会社に価格等について質問されたらどう回答(対応)すれば宜しいでしょうか?

    【質問1】
    独占禁止法への対応について

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な事情がわからないためお答えが難しいのですが、顧客との間の契約で守秘義務があるためお答えすることはできないと回答されてはいかがでしょうか。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 採用・解雇

    【相談の背景】
    とあるNPO法人で職員兼法人会員として働いているものです。2年程前から当方人理事会が内部分裂しており理事長、理事3人+職員全員(7名)対理事3人+会員5名という構図になっております。相手方の理事3人は外部に法人の内部情報を伝えたり、法人の前向きな話し合いにも参加せず、圧力をかけてきて、職員全員が疲弊し、退職寸前で法人の業務ができなくかる可能性がでできています。そこで、会員5分の1の同意を得て理事長に臨時総会招集請求をし、臨時総会でこの当該理事3人を解任要求をしたいと思っております。

    【質問1】
    この場合この臨時総会請求の提案者と賛同者の議決権はあるのでしょうか?教えて頂き存じます。よろしくお願いします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご懸念の点についてですが、議決権の有無については、職員の皆さんのご事情とは別に形式的に判断されると考えられますので、問題となる可能性は低いかと存じます。

    宜しくお願い申し上げます。

    スレッドを見る
  • 著作権

    【相談の背景】
    フリーランス翻訳家です。あるソフトを用いて作業をしていますが、最近ワード内の翻訳機能を参考にすることがあります。
    まだ訳出された物が不完全なことが多いので完全にコピペすることはありませんが、校正や編集、いわゆるポストエディットという作業をして用いることがあります。
    機械翻訳を取り入れている企業も増え、ポストエディットでの求人も目にするようになったので、
    これまで考えたこともなかったのですが、実際、このような条件下で機械翻訳された物を編集して使うことが、著作権侵害に当たることはありますか?

    【質問1】
    ソフトの翻訳機能で訳されたものを編集して使うのは、著作権侵害に当たりますか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法による保護の対象となる「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされておりますので、通常は機械翻訳による翻訳は著作物にあたらず、これを編集して使用しても著作権侵害にあたる可能性は極めて低いと考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    初めまして。宜しくお願い致します。

    包装紙や百円均一のデザインペーパーなどの加工、販売について

    購入した包装紙(柄あり)や、デザインペーパー(折り紙)などをコピーはせず、購入したそのままの物を紙袋や封筒などに加工して販売することに著作権は関わりますか?
    一応、製造元、販売元に問い合わせをし加工に関することの返答はいただきました。加工する事に対してNGという回答でした。しかしネット上で調べていると包装紙や折り紙などは元々加工する物として販売されている為、購入した人に所有権が渡ると書いてあり、色々な情報が多すぎて悩んでおります。

    ネット上で見つけた質問→
    カラーマスキングテープ、スタンプ、包装紙、布(をスキャンしたものを含む)などは「なにかを加工すること」を前提に作られている商品のため、作品に盛り込んで発表してもよい。

    その質問への回答→
    Yesです。
    というかこれらの場合、著作物自体を質問者さんが購入することになるので、所有権は質問者さんにあります。すなわち、何しようが質問者さんの勝手です(著作権者の譲渡権が消尽します)

    この様に書いてあります。

    【質問1】
    手作りの紙袋や封筒などをフリーマーケット(フリーマーケットサイトも含む)などで販売したいので商用利用可能なのかどうか知りたいです。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上の問題としては先の回答の通りですので、商用利用についてはあまりお勧めできませんが、例えばキャラクター物やブランドロゴ入りなど著作権や商標権の対象となっていたり、特殊な柄であったりするのでなく、製造業者の営業に影響を与える規模や方法でなければ、一般的には法的措置まで執る可能性は高くないと考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約書

    【相談の背景】
    医療機器(放射線機器)の保守契約には印紙を貼付する運用をしているので第2号文書(請負に関する契約書)という扱いをしているのですが、印紙代を節約するために印紙の必要ない「準委任」に変更したいのですが、請負特有の契約不適合責任の条項などを削除すれば準委任契約に変更して印紙を貼付しなくても問題ないものでしょうか?

    国税庁のHPには「エレベーターの保守契約は、エレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の料金を支払うことを約していますから請負契約に該当します(基通別表第一第2号文書の13)」とありますが、医療機器の保守契約も「医療機器を常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の料金を支払うことを約しています」と言えてしまうため、医療機器の保守契約も請負契約でないといけなくなってしまうのでしょうか?

    準委任にするか請負にするかは当事者で自由に決めて良いのであれば準委任としたいのですが、医療機器の保守契約はその性質上?請負という扱いにしなければいけないでしょうか?請負契約から準委任契約に変更しても問題ないのでしょうか?

    【質問1】
    医療機器の保守契約を請負契約から準委任契約に変更することは問題ないのでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の内容次第で結論が異なるため、実際に契約の内容を拝見しなければ正確な回答は困難ですが、一般的に申し上げると、機械等の保守契約は不具合の修正や補修などを行って当該機械を正常な状態に保つことを業務の内容としており、「仕事の完成を目的とする」と考えられるため、請負契約と解釈される場合が多いといえます。

    これに対し、業務の内容が、操作のサポート、バージョンアップ情報の提供等のいわゆる事務に限られるのであれば、準委任契約と解釈される可能性もあります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約書

    マッチングサイトにてWEBサービスの仕事を発注したのですが、相手側のスキルが無く業務が一向に進まないため契約の途中解除を申し入れしました。
    事前に契約書を交わしており、途中解除は書面で行うという規定だったため契約解除の書面を相手の住所へ郵送しようと思い確認したところ、相手側から契約書に記載している名前や住所はすべて第三者のもので自分のものではないということが分かりました。

    また、相手は日本に住んでおらず外国人のようで本名や住所を聞いても教えてもらえません。
    既に相手側には着手金を含む100万円程支払っており、相手側に渡っているものと考えてられます。

    そこで先生方に3つ質問がございます。

    1.相手が第三者を装って署名した場合は私文書偽造罪または何らかの罪になりますか?

    2.罪になる場合、警察に被害届を受理してもらえる可能性はありますでしょうか?

    3.全額返金を行ってもらいたい場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか?弁護士の方へは依頼したいと考えており、全体の流れも通して教えていただけると助かります。

    以上となります。

    よろしくお願いいたします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.相手が第三者を装って署名した場合は私文書偽造罪または何らかの罪になりますか?
    →詐欺罪に該当する可能性があります。

    > 2.罪になる場合、警察に被害届を受理してもらえる可能性はありますでしょうか?
    →受理してもらえる可能性はありますが、外国居住者となると警察も及び腰になる可能性が高いと思われます。

    > 3.全額返金を行ってもらいたい場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか?弁護士の方へは依頼したいと考えており、全体の流れも通して教えていただけると助かります。
    →日本国内で訴訟を提起し、相手方に送達(どちらの国に居住しているかをまず調査する必要があります。)、その上で日本国内で訴訟を行います。
     勝訴した場合、相手方が任意に支払わないのであれば、執行手続により回収することになりますが、国外に居住していることですと、実際の回収は困難である可能性もあります。
     相手方本人から回収するよりも、マッチングサイトの本人確認の不備を追及して損害賠償請求する方が現実的かもしれません。

    以上ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 設立

    古物商許可を得る時に、賃貸物件である自宅を営業所にする場合、不動産のオーナーの許可は必要でしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸借契約を拝見しない限り正確な回答はできませんが、営業所として登録するのみならず、不動産の利用状況が変わるのであれば許可を取る必要が生ずると考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 設立

    サラリーマンとして、古物商許可をとり、古物の売買を定期的に行っていて、会社にばれることはあるのでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勤務先と別に収入がある場合、翌年の住民税の額が変わって参りますので、給与から天引きする住民税の金額で会社に知られてしまう可能性はあろうかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 設立

    古物商許可をとり、古物の売買を定期的に行おうと考えているサラリーマンです。

    サラリーマンとして、古物商許可をとり、古物の売買を定期的に行うことは法律的に可能でしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    古物商許可の取得は特に問題ありません。

    また、副業として行う点についてですが、お勤めになっている会社の就業規則において副業禁止が定められていない場合は全く問題ありません。就業規則において副業禁止が定められている場合であっても、本業に支障がないのであれば(会社から問題視される可能性はありますが)法的には問題ありません。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    相談の背景
    当方、一般社団法人の理事を務めております。
    当会の定款において、

    (会員の資格喪失)
    会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
    (1)3年以上継続して本会からの通知または催促が到達していないとき。

    との規定がございます。

    質問1
    この条件に当てはまった会員がいた際に社員総会資料やその他の方法で公示する義務はございますでしょうか。

    定款・規程において、公示について特段の定めはございません。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1
    > この条件に当てはまった会員がいた際に社員総会資料やその他の方法で公示する義務はございますでしょうか。
    > 定款・規程において、公示について特段の定めはございません。

    →定款・規程において定めがないのであれば、公示については不要であると考えられます。
     ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 譲渡担保権

     私が代表取締役を務める会社(株式会社)が、A社に対して買掛金があり、株式会社であるA社がB(A社代表者)に債権を譲渡したいとして、5年目に、当社とA社がB社で債権譲渡担保設定契約書なるものを結びました。
     契約書は、当社がA社に対して買掛金があり、その債権譲渡を認め、Bからの直接の取立に支払うというものです。
     BがA社に対して貸付金があり、それを担保するもので、貸付金が全額支払われるまで、直接Bに対して支払うと言うことを、3社で合意した契約書です。
     今年の初めにA社が閉鎖し、A社は債権債務はこれ以外には有りませんでした。
     そこで、A社が閉鎖したので、この契約は無効になるのではと思いましたが、「担保権設定者がその法人格を失った場合も、担保権者は債務者に対して、終期(本契約締結日から、本件被担保債権が消滅するまでとなっています)に至るまで譲渡対象債権を取り立てることができ、債務者は担保権者に対して譲渡対象債権を支払う。」という条項があったため、無効にはできないのでしょうか。
     A社に対しての買掛金であったため、無効にしたいのですが、何か方法があれば教えて下さい。可能性があるようで有れば、弁護士の方に依頼を検討したいと思います。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書全体を拝見しない限り確定的な回答はできませんが、ご指摘の条項があったのであれば、A社に対する債務を完全に免れるのは難しいかと存じます。

    A社について今後どのような手続きが行われるかによりますが、例えば破産管財手続が行われるのであれば、管財人がB社との契約を解除し、貴社に対して取り立てを行う可能性もありますし、いずれにしてもなにがしかの形で当該債務について返済を求められる可能性は高いと思われます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 強制執行

    裁判に勝訴し、相手方資産の差押を行う手続きに入っております。以下、質問です。

    1,譲渡制限付きの未公開株について

    こちら、差押は可能でしょうか?


    2.差し押さえたあとの名義変更について

    差し押さえ先の会社に拒否権はありますか?
    また拒否された場合、どうすれば良いのでしょうか。


    以上2点、ご回答お願い致します。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1,譲渡制限付きの未公開株について
    > こちら、差押は可能でしょうか?
    →可能です。

    > 2.差し押さえたあとの名義変更について
    > 差し押さえ先の会社に拒否権はありますか?
    > また拒否された場合、どうすれば良いのでしょうか。
    →譲渡制限がついている場合、会社は譲渡を承認しないことができます。この場合、会社自身が株式を買い取るか、買受人となるべき第三者を指定するよう、会社に請求することができます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務委託契約

    19年11月に当社のサービス部門が顧客保有の機械の修理を依頼されました。
    しかし、現場が遠かったために当社が契約している下請け会社にその機械の修理を依頼しました。
    その際、10万円未満と少額であったことから、現場担当者が口頭にて発注していたことが発覚致しました。社内で、下請法違反に当たる行為として厳しく指導し、今後はいかなる修理でも、修理を委託する時には注文書を発行するように徹底致しました。
    その修理はすでに終了しており、修理委託先の請求書に基づき支払い(60日以内)も終了して、今のところ特段トラブルも発生していません。また、今後もこの下請業者とは取引を継続する予定です。

    質問は以下の通りです。
    今回のケースでは、修理委託先に後追いの注文書を発行する必要はありますか?
    後から注文書を発行することで上記の下請法違反を隠ぺいする意図は、当方にはありません。
    修理委託先の要請を受けたら発行すればよいのでしょうか?
    監督署の監査が入った場合に、注文書の発行を指示される可能性はありますか?
    発行不要とは思うのですが、法的な裏付けがわからず、不安です。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    下請法の3条書面は本来「直ちに」交付するものとされておりますが、現場の不手際により交付が遅れてしまったものとして、これから発行しておくのが無難かと存じます。

    なお、下請業者に対する支払いが既に適法に行われているとのことですので、後日問題視される可能性は低いかとは存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 組織・機関

    高齢単身者の家族がマンションの役員を押し付けられてしまいました。
    軽度の認知症で業務内容もすぐに忘れてしまいます。
    心臓の持病で手術もし発作で夏の清掃活動など厳しいです。
    1.辞任届けを書こうと考えていますが、上記の理由でしたら任期途中でも辞退できますか?
    また難しいと渋られたり次の人間を決めてと食い下がられたらどう断ればいいでしょうか。
    2.診断書の提出を求められた際、プライバシーを理由に拒否してもいいですか?(病名等詳細に知られるのは気分が良くないです…お薬手帳程度でしたら見せられます)
    3.よく次の人間が決まるまで継続とありますが梅雨時から発作の危険があるので健康上の理由から拒否しても大丈夫でしょうか?(命がけなので)

    以上よろしくお願いします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.辞任届けを書こうと考えていますが、上記の理由でしたら任期途中でも辞退できますか?
    > また難しいと渋られたり次の人間を決めてと食い下がられたらどう断ればいいでしょうか。
    →マンションの管理規約を拝見して詳細な事情を伺わなければ正確な回答はできませんが、一般的には辞任は理由を問わずできるものとされておりますし、事情が事情ですので理由を説明して理解して頂くほかないかと存じます。ただ、次の方が選任されるまで職務を行わなければならないとされているのが一般的ですので、速やかに次の方を選任するようお願いするのが宜しいかと存じます。

    > 2.診断書の提出を求められた際、プライバシーを理由に拒否してもいいですか?(病名等詳細に知られるのは気分が良くないです…お薬手帳程度でしたら見せられます)
    →拒否することは可能です。

    > 3.よく次の人間が決まるまで継続とありますが梅雨時から発作の危険があるので健康上の理由から拒否しても大丈夫でしょうか?(命がけなので)
    →「1」でも書きましたが、物理的に無理なものは無理なので、職務を行うことができないと説明して、速やかに次の方を選任して頂くのが宜しいかと存じます。

    以上ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 取締役

    零細企業の取締役をしているものですが、一人の大株主(50%以上保有)が会社の株式を誰かに買い取ってほしいというリクエストをもらっております。当座他に買い取れる人が見つからないので、会社で買うことを検討しています。その場合、会社が50%以上の株式を持つことになるのですが、それは問題ないのでしょうか?また買値はどのように決定されるべきでしょうか?またそうなった場合の税金の注意点などあればお教えいただけると幸いです。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御社の定款や諸規定、関連する契約を拝見しない限り正確な回答はできませんが、定款上自己株式の取得を取締役会決議で行うことのできる定めのない場合、株主総会決議が必要となります。詳細な説明をこの場で行うのが難しいのですが、この場合、大株主の方のみを対象とするのではなく、株主全員に一度勧誘を行い、大株主の方のみに申込みを行って頂く必要があります。

    この場合、取得する株式数については制限はないのですが、取得財源に上限があり、当該株式取得の際の分配可能額を超えてはならないものとされております。

    買取価格についてですが、税理士によって算定を行うのが妥当かと存じます。

    いずれにせよ、かなり技術的な内容が含まれますので、資料をお持ちの上で弁護士にご相談されることをお勧め致します。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 組織再編・M&A

    上場会社が、ある上場会社の子会社(非上場会社)の買収及び資本提携を検討するために、NDAを締結することは、即座にインサイダー情報にあたるのでしょうか?また決算1ヶ月前にはNDA締結を控えた方がいいでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な資料を拝見し、事情を伺わない限り正確な回答はできませんが、NDAの締結そのものというよりM&Aの準備に向けた意思決定を行った事実はインサイダー情報に該当する可能性があります。

    NDA締結の時期についてですが、決算前だから控えるという必要はないかと存じます(時期的に何か出したくない情報がある場合は別ですが)。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務委託契約

    ある会社さんと企業間契約を交渉中ですが、直接交渉・契約の禁止条項で揉めています。

    この会社さんは業界で有名な会社20社を会社の顧客として掲載し、この20社との業務委託契約終了後の直接交渉・契約を禁止するとしていますが、この中で実際に契約があった企業は2社だけです。

    これは独禁法や下請け法に違反しないのですか?

    該当法令に違反するので残り18社を直接交渉・直接契約の禁止リストから外してくださいと言いたいです。上記法令以外でも抵触するようなものはありませんでしょうか。

    どうぞ宜しくお願い致します。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御社と先方の企業規模や事業内容、実際の契約内容など詳細な事情をお伺いしないと確定的な回答はできませんが、ご理解の通り独禁法の優越的地位の濫用に該当する可能性があります。

    この点を指摘し、先方と交渉されてはいかがでしょうか。
    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 著作権

    参考でも出典などを明記しないと剽窃になるのでしょうか。記事やブログでも適応されますか

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法の引用の要件を満たす必要があります。具体的には、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)、とされています。

    記事やブログでも適用されます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 資金調達

    政策金融機関から、知人が代表者となり、私と共同出資して会社(有限責任)を設立しました。
    連帯保証人は知人親族です。

    1. 友人が都合で会社を退職することになり、私がもし会社を引き継いだ場合、出資者である私に返済義務が生じますか?

    2.私も同時退職し、会社を廃業した場合は誰が返済することになりますか?

    どうぞよろしくお願いいたします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 友人が都合で会社を退職することになり、私がもし会社を引き継いだ場合、出資者である私に返済義務が生じますか?
    →会社の経営を引き継いだだけで、債務について債務引受や連帯保証をしていないのであれば、出資者にすぎない相談者様には返済義務は生じません。

    > 2.私も同時退職し、会社を廃業した場合は誰が返済することになりますか?
    →連帯保証人となっている方です。

    以上ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    宜しくお願いします。
    小さなお店をしてます。
    凄く細かい事ですが、お客さんが焼酎のボトルを1本キープしてるんですが、遠方に転勤する事になりそのボトルを引いて持って帰る場合は法的には何の問題もないのでしょうか?
    営業許可などはしっかり持ってますが、酒類の販売の許可は持ってないので。。
    そのボトルを渡す行為が販売になって問題は問題なんでしょうか?

    因みに、ボトルは封も開いていて半分近くは飲んでます。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厳密には酒類販売業免許が必要であり、酒税法違反となる可能性があります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 著作権

    著作権について相談をさせてください。

    当方著作権者(個人)、Aという企業に著作権利用許諾を出したにも関わらず
    Bという企業が当方の著作権を使用していたとします。

    Bという企業はAと取引はあるようなのですが、Bが当方の著作権を利用する場
    合、新たに当方に許諾を取る必要があるでしょうか?
    契約書などで2次利用等が許諾されていない前提でお教えいただければ幸いで
    す。
    このケースではBは著作権侵害に問われると思うのですが…

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご理解の通り、Aとの利用許諾契約の中で第三者への再許諾が認められていないのであれば、Bによる行為は著作権侵害となりますし、さらにAがBに著作物の利用を認めているなどの事情があれば、Aの行為は契約違反となると考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 設立

    この度、起業を計画しています。

    設立に伴い必要な準備金の内、登記や印紙代などで発生する費用は資本金や自己資金には該当しないのでしょうか?
    どこを調べていても曖昧で明確な答えが見つからないので質問させて頂きました。

    例えば、100万円の準備金があるとして。
    公庫で融資を受けようと自己資金30万、資本金70万とした場合。
    設立費用が自己資金に含んて考えると、自己資金はほぼ無いとなるので不利かなあと。
    だとしたら、自己資金50万、資本金50万とした方が良いのかどうか。
    悩んでおります。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    資本金の概念について誤解があるようです。資本金は会社財産確保の基準となる計算上の数字ですので、自己資金と対立するものではありません。借入金というご趣旨かと存じます。

    いずれにせよ、設立費用(発起人報酬費用・使用人に支払われる給与、設立登記にかかる司法書士などへの報酬費用、創立事務所賃借料、登録免許税、金融機関の取扱手数料、その他創立のために必要な費用で会社が負担すべきもの)は会社の経費(創立費)として計上することができます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 組織・機関

    自己株式取得をした場合の議決権について質問させて頂きます。
    例えば会社に3人の株主がいたとして
    Aが40%
    Bが30%
    Cが30%の株をそれぞれ持っているとします。
    その場合、会社が自己株式取得でCの所有する株を全て買い取った場合自己株式は議決権を持たないということなので30%分の議決権が消え40%の株を所有しているAが会社の議決権の過半数を取得するという認識で合っているでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご理解のとおりです。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 著作権

    FX売買の自動売買ソフトウェアのAさんから受託開発を受け、自動売買プログラムを私が作成してAさんに納品しました。

    自動売買プログラム自体の著作権は私にあります。
    自動売買プログラムの売買のロジックはAさんが考えました。
    私はAさんが考えたルール通りに売買する自動プログラムを作っただけです。

    質問ですが、
    もし、その自動売買プログラムを私が個人的に使用して、私自身の資産運用をするなら、
    Aさんが自動売買プログラムの使用料を払うか、自動売買プログラムの購入を私に要求してきました。

    これは正当な要求なのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。


    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    プログラムの著作権が相談者様ご自身にあるのであれば、Aさんから開発を受託する際に別段の合意がない限り、相談者様が使用料を支払ったりプログラムを購入したりする必要はありません。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 著作権

    ホテル業で働いています。
    地元のテーマパークや飲食店のチラシをインターネットでダウンロードして、印刷し、フロントにおこうと思っています。
    この際、そのテーマパークや飲食店に許可は必要ですか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該チラシについては先方に著作権があるのが通常でしょうから、許可を取らなければ著作権侵害となります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    知人が個人経営している会社で、知人が仕事以外でのプライベートな飲食代を経費扱いに出来るように名義貸していた場合、自分も罪に問われますか。

    知人は自分と打ち合わせした事にして経費計上を数件ですが行っているようで、自分も了承しています。(知人と自分が勤めている会社は取引関係です)

    リベートは受け取ってませんが、自分が知人にそのようにすると節税対策になると勧めた経緯があります。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脱税(法人税法違反)の教唆又は幇助になる可能性があります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 代理店・フランチャイズ

    通販事業の代理店契約についてのご質問です。

    勤務先がメーカー(販売元)、相手先(B社)が販売代理店となります。当社の商品をある大手通販モールでB社にお取り扱いいただいているのですが、この度当社で当該モール内で直販を開始することとなりました。

    当社直販店とB社は各ショップごとの営業時間などの差異はあれども、商品の内容物やサービスは同一となっております。法律的なことや、心情的なことを度外視すれば、B社様には当該モールからは撤退いただき、直販に一元化したいというのが本音でございます。

    ここで一点問題がございまして、当時商慣例に基づき代理店のお付き合いを開始しておりましたので、契約書というものが存在しません。契約書内に「メーカーが直販する場合は一定の猶予期間を以て、取扱いを終了すること」などの記載があれば問題なかったケースだと思われます。

    【ご質問】


    この場合「当社からB社にモールでの取扱いを控えてもらうようにお願いをする」場合、先方の受け取り方によってはやはり損害賠償事由などに発展する可能性、実例はあるでしょうか。
    また、その場合当社から一定期間分の売上相当の補填が必要となりますでしょうか。
    ※弊社商品の売上がB社の事業内で占める割合はわずかだと思われます。


    賠償などの計算具体例はあるでしょうか。


    また、賠償などの可能性が高い場合はB社様にお取り扱い継続していただき、直販でも販売をしていく。こういった場合には特に問題がないことでしょうか。

    長文で恐縮でございますが、ご回答いただけますと幸甚です。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①
    > この場合「当社からB社にモールでの取扱いを控えてもらうようにお願いをする」場合、先方の受け取り方によってはやはり損害賠償事由などに発展する可能性、実例はあるでしょうか。
    > また、その場合当社から一定期間分の売上相当の補填が必要となりますでしょうか。
    > ※弊社商品の売上がB社の事業内で占める割合はわずかだと思われます。
    →契約書はないとして、御社がモール展開をする場合にはB社が取扱いを控えるとのメール等でのやりとりもないでしょうか。そうであれば、そもそもB社には取扱いを控える理由がないということになります。
    それでも取扱いを控えるよう求める場合、独禁法違反となり、損害賠償請求を受ける恐れがあります。
    また、合意の上で取扱いを解消する場合、先方が要求しなければ填補は必要ありませんが、ある程度の金額を填補するのが一般的ではあろうかと存じます。

    > ②
    > 賠償などの計算具体例はあるでしょうか。
    →御社の業務内容、商品の内容、取引の金額など詳細な事情がわからなければ計算も似た事例を探すのも困難です。

    > ③
    > また、賠償などの可能性が高い場合はB社様にお取り扱い継続していただき、直販でも販売をしていく。こういった場合には特に問題がないことでしょうか。
    →B社との間でモール等での独占販売を認めるようなやり取りがないのであれば、通常は問題ないと考えられます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    現在、教育機関にて新入生にタブレットを配布(プレゼント)しており、修理保証としてはメーカーの保証サービスを利用しておりす。しかし、学生全員が払うメーカーの保証サービスの2年間の加入料と、実際の故障発生状況を見比べると、明らかに加入料が高い状況です。ふと、学校が学生から小額の保証料を徴収して、それを元手に故障時の対応などを行えば、学生への負担も少なく安心を提供できるのではないかと考えました。
    しかし、このような保証行為(?)を勝手にやることが法に触れるのではないかという考えも出てきました。インターネットで調べようとはしてみましたが、それらしき情報に巡り会えません。
    ご教授いただきたいのは以下の項目です。

    1.保証料を徴収して故障時の対応を行うということが法的に問題があるのか。

    2.上記のような対応を行える方法があるとして、気を付けなければならないポイントはどこか。

    よろしくお願いいたします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.保証料を徴収して故障時の対応を行うということが法的に問題があるのか。
    →まず、「教育機関」とありますが、公的機関なのか私的機関なのかによって全く回答が異なります。営利目的そのものではないにしても保証料によって利益が上がる可能性がありますから、公的機関が行うことができるかは適用法令を確認する必要があります。また、私的機関であっても、国や自治体の認可を受けて設立されているでしょうから、認可の範囲内にあるか適用法令を確認する必要があります。
    また、金額や具体的なスキームの内容によって保険業法などの適用がないかを確認する必要があります。

    > 2.上記のような対応を行える方法があるとして、気を付けなければならないポイントはどこか。
    →学生からの金銭の授受をどのような形で行うか、故障発生の確率は具体的に計算できるか、故障発生した場合に教育機関の対応が可能なのかなど、まずはスキーム全体の実現可能性を詳細に検討する必要があろうかと存じます。

    以上ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 不祥事・クレーム対応

    私の旦那が税理士ですが、元依頼人のAが旦那の所属する税理士会に
    私の旦那の事を「脱税指南をしている悪徳税理士」などと書いた事実無根の手紙を
    送り、旦那は、所属している税理士会から事情聴取などの調査を受けました。
    旦那は、全くの事実無根の内容なので元依頼人Aを訴える為の証拠保全として
    所属する税理士会に元依頼人Aの送った手紙のコピーを頂きたいとお願いしたところ
    断られました。もちろん元依頼人Aの住所や名前も知っているので、訴える事はできますが
    客観的な証拠が旦那の証言しかありません。その税理士会には情報公開請求制度などは整備されていません。

    Aを訴えて証拠保全の手続きや文章送付嘱託や文章送付命令があるとは
    前回相談した際に弁護士さんに回答を頂きました。

    税理士会を訴えて開示命令を裁判所に出してもらうことはできるでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    情報開示に関する制度がないということですと訴訟で直接的に開示を求める法的な根拠がないということになります。仮に税理士会が誤った処分を行ったのであれば、処分の取り消しや損害賠償を求める訴訟の中で証拠保全や文書提出命令を申し立てることもできるのですが、ご相談の限りですと難しいのではないかという印象です。

    上部団体である日本税理士会連合会にご相談されてはいかがでしょうか。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 人事・労務

    会社の経費負担で人間ドックを毎年受けています。会社から、「今後、人間ドックを受ける場合、健診結果報告を提出するように」と言われました。

    人間ドックの健診結果報告書は、①総合判定結果(内科診察:今回A、血圧:今回Bなど)。②項目別詳細結果(血液生化学検査:NbA1c今回5.0、尿酸今回5.5など)に別れています。

    質問は、会社には、「①総合判定結果」で健康状態が分かるので、これだけにしたいのですが(②項目別詳細結果は出さない)、可能でしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情については承知致しました。

    ②についてあくまで提出したくないということであれば、その旨を会社に伝えるほかないかと存じます。

    その結果として、人間ドックの費用を負担してもらえなくなる可能性はございますが、会社の判断としては著しく不合理とまではいえない可能性が高いですし、仮に訴訟などの手続きで争うとしても費用倒れになる可能性が高いかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約書

    民法改正と契約について教えてください。
    2020年から民法が大きく変わると聞いています。
    そこで質問ですが、契約不適合責任に関して、すでに結んでいる契約の解釈にも適用されることがありますか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    改正民法は原則として改正民法施行前に締結された契約には適用されませんが、改正民法施行後に契約が更新された場合は適用される可能性があります。

    また、契約の「解釈」とのことですが、「解釈」といっても程度がありますし、個々の契約の解釈は最終的には裁判で決まることになりますので、一概には申し上げにくいところです。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 組織・機関

    下記のケースは何かしら法的に対応が可能でしょうか。

    ①個人経営者の夫が、会社(夫とは共同経営者です)の経費として購入した品を知人や店に売り、現金を受け取ってそのお金を個人的に使用している

    ②友人(取引会社関係者とも言える)と食事を食べて経費扱いにしてカードで支払い、友人からはお金をもらって個人的に利用している

    隠し現金を所持していることが度々あり、それはある知人とご飯食べたあとに増えていることが多くあります。

    数万単位ですが、そのお金で風俗に通っています。

    その知人に対しても何かしらに対処することができるのか、ご教示ください。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①個人経営者の夫が、会社(夫とは共同経営者です)の経費として購入した品を知人や店に売り、現金を受け取ってそのお金を個人的に使用している
    →会社に対し、損害賠償責任を負うことになります。また、業務上横領罪又は特別背任罪などの犯罪が成立する可能性があります。

    > ②友人(取引会社関係者とも言える)と食事を食べて経費扱いにしてカードで支払い、友人からはお金をもらって個人的に利用している
    →経費に該当するかどうか詳細に事情を検討する必要があります。経費に該当しないのであれば①と同様、損害賠償責任を負うことになるほか、特別背任罪が成立する可能性があります。

    > 隠し現金を所持していることが度々あり、それはある知人とご飯食べたあとに増えていることが多くあります。
    > 数万単位ですが、そのお金で風俗に通っています。
    > その知人に対しても何かしらに対処することができるのか、ご教示ください。
    →知人がどの程度の認識を持っているかが不明ですので、確定的な回答は困難ですが、経費に該当しうるものを相談者様の夫がカードで支払い、その知人は自分の分については問題なく支払っているわけですから、一般的には責任を追及するのは難しいと考えられます。

    以上ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    アパート契約について

    契約者=会社
    入居者=会社の従業員
    保証人=会社の代表

    上記の様に契約をするケースは多々あると思います。
    入居者が故意で放火したり、ガソリンを置いていたなど、重過失があった場合、入居者である従業員は責任をおわないといけないとおもいますが、保証人や契約者はどこまで責任を請わなければいけないのですか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、入居者の故意による放火又は重過失による失火の場合には、契約者及び保証人は責任を負わないというような書き方になると思われますが、契約書全体との関係で記載が決まりますので、全体を拝見しない限りは正確にお答えすることはできません。

    また、一般的には、契約者や保証人は賃貸人に対して全て責任を負担するように賃貸人は望むでしょうから、責任を免れるのはなかなか難しいところかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    はじめまして 知り合いの個人事業主の知り合いにの出来事で相談があります その知り合いが追徴課税に関して税務署から4月に連絡がありました 友人は仕事の関係上今年を目処に引っ越しを検討していたのですが、その友人の顧問税理士に、引っ越しなど目立つ事をすると、国税から見張られてるんだから、せめて今年は静かにしてくれないかと言われたそうです

    本当にそういうものでしょうか?
    確かにまだいくら払うとか決まってないですが、引っ越しも駄目と言うのはいささか納得がいかないみたいです

    アドバイスを頂けたらと思います よろしくお願い致します

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは顧問税理士の方のアドバイスに従うのが一番かと存じます。

    弁護士は税務についての専門家ではないので確定的な回答は困難ですが、一般的に考えれば住所地を変えれば管轄の税務署や担当者も変わるでしょうし、調査の撹乱という印象を与えないとも限りませんから、住所地を変更しない方が無難ではあろうかと存じます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務妨害

    店舗スタッフに対して、意図的に迷惑をかける客がいます。

    具体例としては、
    品薄の為に購入個数の制限がある商品をわざと大量に買おうとする、
    答えの知っている質問をわざと繰り返す、
    質問にスタッフが返答に困った場合にしつこく説教や嫌みを繰り返す等です。

    質問に関しては本人より「俺はわかってる、知っている」との発言がある為、
    意図的な嫌がらせ目的で行われていることは確認ができています。

    その為入荷商品の検品処理ができないといった不具合が生じることがあります。
    検品処理ができなければ店頭に陳列できないので、他のお客様が購入できません。
    その他、他のお客様に対する接客対応が遅れる、そもそもできない場合もあります。
    これらの行為が複数のスタッフに対して行われています。

    1.これらの行為を「常習的に」繰り返す場合、業務妨害になる可能性はありますか?

    また、スタッフに対して出身大学を聞き出し、
    高卒だからダメ、〇〇大学出身はレベルが低い等の
    学歴差別と思われる発言もあります。

    2.こういった学歴差別は人格権の侵害になりませんか?

    これらの行為が違法となる場合、スタッフは違法行為の被害者となりますが、
    運営会社が穏便に済ませたいが為にスタッフ側に謝罪をさせる可能性があります。

    3.実際に謝罪を強要した場合、強要罪になる可能性はありますか?

    以上の三点が質問となります。よろしくお願いします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.これらの行為を「常習的に」繰り返す場合、業務妨害になる可能性はありますか?
    →可能性はあります。速やかに警察を呼ぶのが得策かと存じます。

    > また、スタッフに対して出身大学を聞き出し、
    > 高卒だからダメ、〇〇大学出身はレベルが低い等の
    > 学歴差別と思われる発言もあります。

    > 2.こういった学歴差別は人格権の侵害になりませんか?
    →刑事責任を問うのは難しいかもしれませんが、民事上の不法行為に該当し、損害賠償請求か可能となる可能性があります。

    > これらの行為が違法となる場合、スタッフは違法行為の被害者となりますが、
    > 運営会社が穏便に済ませたいが為にスタッフ側に謝罪をさせる可能性があります。

    > 3.実際に謝罪を強要した場合、強要罪になる可能性はありますか?
    →可能性はあります。

    以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約書

    今年の初めに、取引先から中古の機会を譲り受け、その際、譲渡(引渡)書を取り交わしました。
    相手側の欄には、会社名と代表取締役社長 Aとの記載(タイプされていた)があり、Aの名前のみの三文判のような印鑑が押してありました。
    私の欄には私の氏名が記載されており、署名はせず捺印のみ行いました。
    先日、事故でAが急逝し、社長を引継いだBより、相手先の印鑑は、Aの個人の印鑑で代表印ではないから効力がない、また角印が押してないから会社としては契約をしていない、直筆の署名がされていない契約書は無効だなどと言われ、譲り受けた機械を返せと言われました。

    1、私は機械を返さないといけないのでしょうか?
    2、押印があっても、署名していないと契約書は無効になってしまうのでしょうか?
    3、代表印が、三文判のようなものであることはありえないのでしょうか?
    4、また、仮に三文判であったとしたら、効力がなくなってしまうのでしょうか?
    5、会社同士の取引には、必ず角印が必要になるのでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、私は機械を返さないといけないのでしょうか?
    →両者が合意の上で機械を譲渡しているのであれば返す必要はありません。

    > 2、押印があっても、署名していないと契約書は無効になってしまうのでしょうか?
    →直ちに無効になるわけではありません。

    > 3、代表印が、三文判のようなものであることはありえないのでしょうか?
    →通常は三文判ということはありませんが、あり得ないとまでは言い切れません。

    > 4、また、仮に三文判であったとしたら、効力がなくなってしまうのでしょうか?
    →直ちに無効になるわけではありません。

    > 5、会社同士の取引には、必ず角印が必要になるのでしょうか?
    →必ず角印が必要ということはありません。例えば、付き合いのある会社同士であれば代表ではなく担当者が自分の三文判を押してFAXなどで受発注をすることもありますし、メールでのやり取りで受発注をすることもあるはずです。

    結論を申し上げますと、会社同士の契約は代表印を押した契約書で行うのが正式ですが、両者に合意があるのであれば、三文判でも有効です。また、仮に訴訟になった場合には契約書の効力が争われる(例えば契約書が偽造されたもので無効、本来は合意はなかったなどの主張を受ける)可能性がありますが、その場合はメールでのやりとり(契約締結に至る経緯や機械の引き渡しに関するものなど)などを補強として提出し、契約書が有効であり、合意が存在したことを主張すれば十分です。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 不倫

    ダブル不倫で、相手の旦那と息子(高2)が夜中にいきなり怒鳴り込んできました。

    家は配偶者と小4と高1の4人家族でした。

    怒鳴り込んできたお陰で
    我が家は家庭崩壊、離婚調停中で、子供達はとてもショックを受けました。

    勿論不倫した私が悪いのですが、
    夜中に乗り込んできた相手の旦那には、子供達や配偶者に対して辛い思いをさせたと言うことで不快感を感じています。
    相手の旦那を訴えるすべはあるでしょか?
    お願いします。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な状況次第ですが、プライバシーに関する事項を承諾なく第三者に開示したということで不法行為に基づく損害賠償請求が可能となる場合があります。

    ただ、不貞行為による慰謝料請求も受けるでしょうから、訴訟を提起すること自体は可能であっても、結果的には賠償金を取得するのは難しいのではないかという印象です。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 監査役

    母が特例有限会社の代表取締役を務めています。
    10年ほど前に、兄夫婦が取締役となり、会社の経営を行って来ましたが、兄夫婦により会社を私物化されるような状況となっており、悩んだ母が娘である私に相談をしてきています。

    経理上の問題がメインであるため、私が監査役となり、不正が行われないように目を光らせることも考えています。
    そこでご質問ですが、会社の定款には監査役を置くことは記載が無いので、定款の変更が必要かと思います。

    臨時株主総会を開いて可決すれはま、定款に監査役を置くように変更し、監査役に就任することが可能となるのでしょうか?
    その場合、期の途中でも監査役となり、報酬を発生させることは可能なのでしょうか?

    持ち株の比率は、母と兄夫婦で半分ずつとなっており、兄夫婦が合意しないと可決できない状況ですが、話し合いで合意してもらうつもりでおります。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定款の定めによりますが、株主又は代理人以外は出席できず、発言権もないのが通常です。

    ただ、お母様が議長を務めるということであれば、事務局として事実上出席する(発言は難しいかと存じます。)ことは可能であろうかと存じます(会社に全く関係がないということであれば先方から異議が出る可能性はあります。)。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 著作権

    現在自社のホームページを自分で作成しています。
    インターネット上にある、車の画像など、個人情報が特に記載されていないものでも、自社のホームページなどに乗せてはいけないのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権フリーと明記してある画像でない場合、著作権侵害となる可能性があります。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 取締役

    利益相反取引の無効を第三者に主張する場合です。

    会社が第三者に対して無効を主張するには,当該取引が利益相反取引に該当し,承認を得ていないことを第三者が知っていたこと(または重過失)を主張立証しなければなりません。

    との事ですが、具体的には何を立証することになるのでしょうか?
    他に取締役が居たこと知っていた事実などがあれば良いのでしょうか?

    小川 和聖弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容だけではなく、もっと詳細な事情が分からない限り、具体的な内容に関する回答は困難です。

    例えば、会社から取締役に対して手形が振り出され、第三者が裏書により当該手形を取得した事例では、手形の振出につき取締役会の承認を受けなかったことのほか、当該手形は会社からその取締役に宛てて振り出されたものであり、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかったことについての悪意を立証する必要があるとされました。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

    スレッドを見る

小川 和聖 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
03-4405-6148

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

※ご事情により、夜間・休日も対応致します。
※メールは24時間365日受付。

小川 和聖 弁護士へ問い合わせ
小川 和聖弁護士
現在営業中
受付時間
03-4405-6148

お問い合わせ前にご確認ください

※ご事情により、夜間・休日も対応致します。
※メールは24時間365日受付。

受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝

よくある質問

小川 和聖 弁護士の受付時間・定休日は?
小川 和聖 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
※ご事情により、夜間・休日も対応致します。 ※メールは24時間365日受付。

小川 和聖 弁護士の情報を見る
小川 和聖 弁護士の取り扱い分野は?
小川 和聖 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士に対応しております。

小川 和聖 弁護士の情報を見る
小川 和聖 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
小川 和聖 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
小川和聖法律事務所

【所在地】
東京都 千代田区麹町2丁目10番3号 リ・ノウ麹町5階

【最寄り駅】
半蔵門駅

小川 和聖 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。