みやはら いっとう

宮原 一東 弁護士 プロフィール

所属事務所: 桜通り法律事務所
所在地: 東京都 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4階415A
有楽町駅徒歩3分
宮原 一東弁護士

インタビュー

宮原 一東 弁護士インタビュー
宮原 一東 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

高校生のころ、困った人を助ける医師の姿に感動したことが、弁護士を目指す原点だったような気がします。

小さいときから、両親に「お金儲けのためだけに仕事をするな」と教えられていたこともあり、「困っている人を助ける」姿に魅力を感じたのかもしれません。自分なりに困っている人を助けることのできる仕事が何かを考え、漠然とではありますが、弁護士にあこがれを頂きました。

大学の法学部に入学したのを機に法律の勉強を始め、幸い、切磋琢磨する友人にも恵まれ、合格できました。

今までの仕事経験

司法試験の受験生か司法修習生だったころ、テレビ番組で松本三加弁護士がひまわり基金法律事務所で活動している姿を見て以来、弁護士過疎地での弁護士活動に興味を持ち、ひまわり基金法律事務所への派遣を前提とした協力事務所に就職しました。

弁護士になってから最初の1年は、協力事務所で勤務弁護士として一般民事の案件を中心に扱いました。その時の指導担当の青木信昭弁護士や共同受任した案件の先輩弁護士から、一般民事事件の書面の書き方を厳しく指導していただき、それが現在も大きな財産になっています。

弁護士登録2年目に札幌弁護士会に登録替えし、房川樹芳弁護士の事務所でお世話になりました。房川弁護士をはじめ多くの弁護士の方々や弁護士会の支援を受け、北海道倶知安町にひまわり基金法律事務所を開設しました。

倶知安町は人口1万6000人ほどの小さな町です。町ができてから一度も弁護士が在籍しなかったということもあり、事務所設立の際は、地元の方がとても温かく歓迎して下さいました。

弁護士が少ない分、あらゆる分野の案件をお受けできました。かなりの量の案件を抱えていましたが、事務局の方々や札幌弁護士会の方々など多くの周りの方々に助けられて、何とか3年余りの任期を全うできました。地元の方のために一生懸命働くことは本当にやりがいがありました。

プライベートでも、温泉やスキーを楽しめました。倶知安雪とぴあでの雪像づくりや飲み会を通じて、今でも付き合いのある友人がおり、倶知安町での生活は、今振り返ってみても、「楽しかった」という気持ちが最初に思い出されます。

現在の仕事状況

弁護士過疎地である倶知安町では、事務局に助けられながら、あらゆる案件の事件を担当しました。一番多かったのは、個人の債務整理・過払金回収でした。借金で苦しんでいる方々の生活を平穏なものにするお手伝いができて、喜んでいただけたのは嬉しかったです。

他方で、地元の旅館・ペンションなどの経営者が経営に苦しんでいる相談を受けたのですが、どのように銀行交渉をすれば良いのか適切な回答ができず、悔しい思いをしたこともありました。

そこで、個人のみならず、会社や個人事業を営む経営者の方々のために、会社再生の仕事に取り組みたいという思いが芽生えていたころ、たまたま村松謙一弁護士が出演しているテレビ番組を見て、事務所に入所させてもらったのです。東京に戻ってきてからは、会社再生案件を専門にしています。

会社再生の魅力

北海道にいたころまで多く担当してきた民事事件と、現在扱っている中小企業の問題では、根本的な考え方の違いがあります。

例えば、民事事件は「100あるものをどのような配分で分け合うか」という考え方になります。100を、20対80の割合で分けるのか、1対99で分けるのか、それとも50対50の半分に分けるのか、といった争い方をするのです。

一方、会社再生は、解決の結果によって100あるものを100以上にすることもできます。つまり、破産したら債権者は100しか回収できないものを会社再生によって200とか300債権回収できるように努めることが可能になります。これは社会的にとても意味があると思います。

しかも、「当事者」の数から考えても、会社再生の場面では、従業員、社長だけでなく、取引先、銀行など多くの関係者にいい影響をもたらすことができます。

多くの人を巻き込むからこそ、責任は重いですし、時には依頼者に厳しいことを言わなければいけないこともありますが、依頼者はもちろんのこと、銀行などの債権者にも理解を得られて、解決が図れた時には、多くの方々の役に立ったことを実感できます。

依頼者に対して気を付けていること

依頼者の利益を守ること、そして、依頼者との信頼関係を築くことです。

「依頼者の利益」といっても、依頼者本人の表面的な利益を追求するということではありません。依頼者にも事業改善などの努力をしてもらい、依頼者の相手方である銀行や債権者などにメリットある解決を提示することで、案件に関わるあらゆる当事者が納得できる解決につながるのです。そのことによって、中長期的には、依頼者の真の利益に繋がるのです。

また、依頼者との信頼関係という面では、面談を重ねること、しっかりとお話を聞き、こちらからも丁寧に説明をするということを心がけています。相談をお受けするといっても、初対面の弁護士が一度の打ち合わせで全ての事情を理解するのは難しいものです。

一度の打ち合わせで十分な信頼関係を気づくことも難しいでしょう。時間に追われて対応が粗雑になってしまわないよう、手間や時間は惜しまずに、まずは依頼者の方との関係を大切にしたいと思っています。

私は会社再生において、民事再生等の法的処理を使わない「私的再建(私的整理)」という特殊な会社再建方法を扱うことが多いです。

保証人の経営者の保証債務については、「経営者保証に関するガイドライン」を活用する案件が非常に増えています。会社は破産するしかない案件であっても、保証人個人は破産しなくてよい時代になっています。「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、信用情報が傷つきませんし、自宅を残しやすいなどのメリットがあります。

経営者保証に関するガイドライン

私的整理や「経営者保証ガイドライン」は、まだ一般的に認知されていない方法で、「企業の再生にはこんな方法もあります」「個人破産以外の選択肢があります」「私たちはこういった方法での解決を推奨しています」ということを少しでも多くの方に知って頂くために、本やHPでの情報発信を積極的に行うようにしています。

例えば、2011年は「社長・税理士・弁護士のための私的再建の手引き」を2012年は姉妹書として「社長・税理士・弁護士のための民事再生の手引き」を出版しました。

事業再生や「経営者保証に関するガイドライン」を扱う事務所はまだまだ少ないので、近時は、「事業再生と債権管理」という雑誌に掲載することも増えています。

弁護士会や公的団体を通じて、私的整理の進め方や「経営者保証に関するガイドライン」の進め方の講演を引き受けることも増えています。

関心のある分野

引き続き、会社再生や「経営者保証に関するガイドライン」を中心的に扱っていきたいと思っています。単に倒産を回避できればいい、という考え方ではなく、その後の成長・成熟もサポートしていきたいです。例えば会計不正などの企業不祥事を防止し、再び倒産の危機に至らないような仕組み作り・サポートを充実させていきたいと思っています。

また、私自身も倶知安に赴任している間に大変お世話になりましたので、その恩返しのためにも、弁護士過疎の問題など公的業務についても、積極的に取り組んでいきたいと思っています。

さらに、会社再生や「経営者保証に関するガイドライン」の普及は、雇用維持にもつながりますし、社会の新陳代謝となり、地域経済活性化、日本経済活性化になります。これらの普及活動になるよう、弁護士会の活動、講演活動などにも積極的に取り組んでいきたいと思います。

悩みを抱える方へのメッセージ

会社再生の手法、保証債務整理の手法は、ひとつではないということを是非知って頂きたいと思います。一般的に言われていることや、自分たちの知識だけで考えてしまって、「もう他に手はない」「破産しかない」「民事再生するしかない」と落ちこんだり、諦めたりしないでもらえればと思います。

ただし、少しでも早く専門家に相談してもらいたいと思います。社会保険料や税金の滞納額があまりに多くなると、自主再生は難しくなってしまうからです。

私的整理だけで対応できたにもかかわらず、民事再生をしてしまったケースや、そもそも破産の必要がなかったのに破産をしてしまったケースなど、もったいないと感じる案件を多く耳にします。

思い詰めてしまう前に、まずは一度、会社再生専門の弁護士に相談してもらえればと思います。

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

宮原 一東 弁護士へ問い合わせ

宮原 一東 弁護士へ問い合わせ
宮原 一東弁護士
03-6661-6553
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談

よくある質問

宮原 一東 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
宮原 一東 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
桜通り法律事務所

【所在地】
東京都 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4階415A

【最寄り駅】
有楽町駅

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