とのがい しゅうじ

外海 周二 弁護士 プロフィール

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外海 周二弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    現在、フランス在住のフランス人の夫から、日本在住の日本人である妻の私が、夫から一方的に離婚を要求されていますが、私は離婚したくありません。しかしお互いの事情もあり、別居期間が約4年あります。それを理由に夫はフランスで弁護士に相談して離婚を強行するつもりでいるようです。

    【質問1】
    日本人(妻)の私は日本に居住し、フランス人配偶者(夫)がフランスに居住している場合、裁判することになった場合はどちらの国の法律が適用されますか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚裁判においてどの国の法律が適用されるかについては、まずどちらの国で裁判が行われるかによります。

    日本在住の日本人とフランス在住のフランス人との離婚の場合、夫から訴訟を提起する場合のほか、ご相談者が訴訟を提起する場合には、お二人の最後の共通の住所が日本である場合その他当事者間の公平の観点等から日本の裁判所に管轄を認めるべき事情がある場合には、日本の裁判所で離婚訴訟をすることができます。

    日本の裁判所で離婚訴訟を行う限りにおいては、裁判所では日本の法律が適用され、日本法によって審理されることになります(法の適用に関する通則法27条)。

    もし夫がフランスの裁判所に離婚訴訟を提起する場合(フランスの裁判所に管轄が認められる場合)には、どこの国の法律が適用されるかはフランスの法律によって決まります。

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  • 国際・外国人問題

    アメリカ在住でアメリカ市民権の取得者です 年老いた母のことが心配で市民権放棄をして日本に永住帰国を考えています 夫も一緒に日本で生活をします 私の日本の戸籍はそのままでアメリカではファーストネームだけアメリカ風に変えて 苗字は日本の姓と夫の姓になっています 夫と私それぞれの手続きの始めかたを詳しく教えてください 宜しくお願い致します   

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国籍喪失届は、在米領事館で提出することもできます。
    国籍喪失届を提出した後は、合法的に日本に滞在するためには何らかの在留資格が必要です。
    ご両親が日本人ということであれば「日本人の配偶者等」の在留資格を取ることが考えられます(日本人の実子という立場で在留資格を得られます)。
    来日前に在留資格認定証明書を取得した上で領事館でビザを取得し、来日するのがスムーズです。来日後は、日本で住民登録をした上で帰化申請を行います。申請先は、市区町村の役所ではなく、住所地を管轄する法務局です。
    帰化申請には、申請書のほか、帰化を希望する動機を説明する文書や履歴書、どのように生計を立てられるのかを説明する資料などが必要ですが、申請者の状況により異なりますので、具体的な内容はご相談ください。
    申請から許可が得られるまでの期間は、6か月~1年程度見ていただく必要があります。
    申請代行をご希望であれば対応できます。
    なお、年金については、理論的には、国籍を喪失した後は法的には日本人ではないため、年金の支払いは無効になると思われますが、実際の取扱いについては、年金事務所にご相談いただければと思います。
    国籍喪失前の年金支払い部分については、帰化後の支払いと合算されることになると思います。

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  • 国際・外国人問題

    国際離婚の相談です。
    バングラデシュ人の夫と結婚しましたが、性格の不一致で、別居して7年経ちました。日本で生活していましたが、夫は自国に帰ってしまいました。子供が1人居ますが、生活費等の援助は全くありません。結婚している意味がないので早く離婚したいのですが、家庭裁判所では、夫が日本に居ないので離婚出来ないと言われました。
    相手の住所はわかっています。
    どうしたら離婚することができますか?
    どうぞ知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が日本にいない場合でも、現在の人事訴訟法の規定によれば、夫婦の最後の共通の住所が日本国内にある場合には、日本で離婚裁判をすることは可能です(人事訴訟法第3条の2第6号)。

    この場合、日本の裁判所に対して訴訟を提起しても、訴状をバングラデシュにいる夫の住所地に送達しなければならず、これにはかなり時間がかかることが予想されます。
    しかし、送達ができれば、日本で裁判が開始されることになりますので、別居して7年経過しているということであれば、離婚が認められる可能性が十分にあると考えます。

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  • 国際・外国人問題

    結婚ビザの申請について質問です。私は、日本人、相手はフィリピン人です。

    フィリピンでの結婚式も終わり証明書もあります。

    現在、彼女の結婚ビザ申請をしている最中ですが相談です。

    私(配偶者)が現在、執行猶予中です。執行猶予中でもパスポート申請の事情を説明したら
    期間は制限されましたが許可を得ております。

    執行猶予中の私ですが、結婚ビザの申請は通りますか?彼女は、犯罪歴とか一切ありません。

    なにとぞご教授お願いしますm(__)m

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かにパスポートで半年しか期限がなければ不自然ですね。
    そうであれば、不自然さを指摘される前に執行猶予中の事実を開示しておいた方がよいかもしれません。
    入管は、聞かれるまで黙っているということを嫌がるので、後から発覚すると心証が悪くなります。執行猶予付き有罪判決を受けるに至った事件に関しても、なるべく印象が悪くならないような形で説明しておいた方がよいと思います。

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  • 婚姻費用

    旦那が一方的に出て行き別居中です。
    いま旦那は実家へ戻っています。

    別居した次の日に義父が旦那に
    「給料の振込先変えろ」と言ったみたいで
    勝手に振込先を変えられました。

    義父に「俺の早とちりで勝手なことした。」と言われ、反省してる様子でした。

    現在義父の口座から毎月振込があるのですが、これは旦那から婚姻費用が支払われてることになるのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義父がご相談者の生活のために振り込んでいるのであれば、そのような理解でよいと思います。
    婚姻費用支払債務の履行を義父が夫に代わって行っているということになります。

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  • 国際・外国人問題

    就業VISAで働いていた友人と共同経営者として起業しました。就労VISAの為変更しなければいけないとのことですがまだ起業したばかりで実績が、無いのでVISAを取得できるか心配です。このまま就業VISAで良いのか変更しなければいけない場合取得できるか相談に乗って頂きたいです。宜しくお願い致します

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就労ビザの種類が明らかではありませんが、起業したことにより業務内容が現在のビザの種類に合致しなくなったのであれば、変更が必要になります。
    経営ビザが取れるかどうかは、具体的な事実関係がわからないため何とも申し上げられませんが、起業したばかりで実績がないということだけで許可されないということはありません。
    資本金や従業員の要件を満たし、きちんとした事業計画があれば、許可される可能性はあります。

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  • 消費者被害

    和食の店、友人が3名でランチ予約してくれました。3日前に友人が嘔吐し体調不良で1名キャンセルし、2人で行くことになりました。当日、自分も嘔吐してしまい、キャンセルの連絡したら、「当日はキャンセル料全額です。代わりに来れる人いませんか?12:15まで来てください」と言われ、慌ててもう1名にも連絡し、ギリギリですが、2人で向かいました。私は間に合いましたが、1名遅れました。先始めて下さい、と言うと「うちはそう言う店じゃなんで」と。20分頃着くと言うと「急ぐように伝えて」20分過ぎまもなく着く時に「キャンセル料いらないので、お帰りください」と追い出されました。
    その後、予約した人から電話するように、と私の携帯に連絡あり。
    友人が連絡したところ、なんと、店に来させ、謝罪させ、キャンセル料支払わせたのです!
    キャンセル料いらない、と言ったのに、後から請求!しかも当事者でなく、体調を崩した友人を呼びつけさせるとは…
    どうしても納得行きません。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本当にお店の方がキャンセル料いらないのでお帰りくださいと言っていたのであれば、支払う必要はないと思います。
    そこは言った言わないという争いになる可能性がありますが、もともとキャンセル料の合意自体が口頭だけなのであれば、こちらが争う姿勢を見せれば相手も法的手段を講じてまで請求することはないのではないかと思います。
    したがって、まずは、キャンセル料はいらないと言われたと主張して、支払いを拒否するということでよいのではないでしょうか。

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  • 債権執行

    銀行口座差押えに必要な、弁護士照会&強制執行を弁護士に依頼した場合、費用は弁護士により差があるとお聞きしましたが、大雑把な範囲で結構ですので、1銀行辺りどのくらいが相場範囲になりますでしょうか?

    また5件強制執行するのであれば、その費用x5位という認識で正しいでしょうか?

    ご教示お願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士費用が、差し押さえる銀行口座の数に正比例するということはないと思います。申立書作成などの手間は、対象口座が増えてもそれほど変わらないからです。
    一般的には、差押えにかかる請求債権の金額によって弁護士費用が異なってくると思われます。
    また、本案訴訟を受任していた弁護士が執行についても受任するということでしたら、執行(債権差押え)の費用自体は安くなると思います。
    ご参考までに、既に廃止されている弁護士会の旧弁護士報酬規程では、民事執行事件の報酬は、通常の民事訴訟の事件と比べ、着手金が2分の1、報酬が4分の1となっています。
    民事訴訟事件の報酬は、経済的利益に応じ、
    300万円以下の部分につき、着手金が8パーセント、報酬が16パーセント
    300万円超3000万円以下の部分につき、着手金が5パーセント、報酬が10パーセント
    などとなっています。

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  • 離婚慰謝料

    弁護士に依頼して、離婚訴訟、慰謝料、財産分与について争う際には、弁護士に全ての財産、通帳、源泉徴収、現在の仕事などを全て開示することが必要になるのでしょうか?

    個人情報になるので不安になります。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与を行うためには、夫婦それぞれが現在持っている財産を、相手方に開示する必要があります(一般的には開示を求められます)。
    したがって、その前提として、自分の弁護士には、全てを開示することが必要になると考えていただいた方がよいと思います。
    個人情報という意味では、そもそも離婚事件であれば住民票、戸籍などの情報は弁護士に知られることになります。また、財産の情報を知られるといっても、印鑑やキャッシュカードを預けるわけではありませんので、財産を取られるわけではありません。
    弁護士には守秘義務がありますので、第三者にそうした情報を無断で開示することは許されておりません。
    情報を開示しても安心と思えるような信頼できる弁護士さんを見つけられるのが一番だと思います。

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  • 国際・外国人問題

    外国人夫が勝手に別居を進めようとしています。相手国で結婚しその際日本にも届けを出し、日本に住み始めて4年目、結婚5年目です。共働きで子供なしです。
    頑なに気持ちがなくなった事を理由に離婚したいと言われていますが、浮気をしているようです。
    日本人の配偶者等のビザで滞在しており来年まで期限が残っています。離婚後は、定住者ビザへの変更を考えているようです。
    私からは離婚するつもりもなく別居も考えていない旨を夫に言っていますが、夫はすぐに離婚しなくとも、一刻も早く別居したいと言ってきており、ついにアパートを見つけたから引っ越す言ってきました。(夫にはまとまったお金はないので、援助されないと引っ越せない)
    以前、婚姻費用を払うつもりだから別居すると言われたことがあり、提示された金額は概算表にある金額よりも多いものでした。(浮気の事実は隠して弁護士の無料相談に行きこれらのことを相談したようで、私の年収を把握しておらず、月々の手取りだけみて計算したようです。)私はその話は一旦スルーし、離婚も別居も認めていない状況です。
    夫から離婚を言われるまで破綻していたこともありません。

    このような状況で、勝手に夫が出ていった場合、

    ①今の家賃は婚姻費用を貰ったとしてもとても自分一人で払えない。出ていったあと家賃を払うつもりなのかどうか不明。どのように対応すべきか。

    ②このように浮気が原因で強引に別居した場合、夫の日本滞在条件に何かしらの不利になりえるのか。
    定住者ビザに切り替える際に不利になるのか。(そもそも、そんなに簡単に定住者ビザがもらえるのか…)私から入管に連絡を入れることは有効なのか。

    ③将来的にこちらに有利に離婚を進めるにあたり、別居を無理やり進めようとする夫に対して、今はどのような対応をとるべきか。

    以上、先生方のご意見をいただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    別居を行った場合、夫が婚姻費用を支払うことに加えて、今の家賃を支払うことを強制することは難しいと思います。
    夫に別居の意思が強く、元に戻る可能性が低いのであれば、家賃の払える範囲の家に引っ越すなどした方がよいかもしれません。

    ②について
    別居して夫婦の共同生活の実態がなくなって6か月が経過すると、配偶者ビザは取り消される可能性があります。自分から出て行ったということを入管に報告すると、夫には不利になります。
    また、浮気が原因で自分から強引に別居したということですと、離婚した後定住者ビザへの変更に不利になると思います。離婚した外国人に養育すべき子がいない場合、来日4年程度で定住者ビザが出るかどうかはもともと微妙なところですが、離婚の原因が自身の浮気ということだと、さらに不利になる可能性が高いです。
    ただし、夫がすぐに別の日本人女性と結婚するつもりなのであれば、再び日本人の配偶者のビザを取ることは考えられます。

    ③について
    別居を強行する夫に対して、強制的に引き留めることはできませんので、この点については打つ手はありません。
    しかし、夫が一方的に別居を強行したということであれば、「悪意の遺棄」として法律上の離婚原因になる可能性があります(民法第770条1項2号)。一方的に配偶者を遺棄した夫に対しては、慰謝料請求するということが考えられます。そのためには、別居が同意を得て行ったものではないということを明確にするための証拠(メールのやりとりなど)を残しておくとよいと思います。
    また、浮気をしているということであれば、その証拠があると慰謝料を請求できる可能性があります。

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  • 不祥事・クレーム対応

    私は、PCを教える職業訓練校で講師をしています。

    一人の利用者から、私を相手にした裁判をすると言われ、困っています。

    ここ2年ほど、その生徒からのクレームに悩まされてきました。

    ・通えていないことや学習が進んでいないことの結果は、私のせいだ
    (課題をやらないことも、来校しないの生徒本人の都合です)
    ・要求した事が通らないのは、私が仕事をしていないからだ
    (対応できない無理な要求です)

    など、クレームはとても大量で理解に時間を要する事柄も多く、上記は一部です。

    また、クレームは、偽り、揚げ足取り、曲解、言葉を合わせたら私が何かを言ったことになっていたり、気が付くと私が知らない人間まで相手の話を聞いて私を恨んでいる状況にあるなど、らちが明かない内容ばかりで困っていました。

    直近の数か月は、相手にできる時間や体力がなく、あきらめて放置してきました。

    そうした所、先日、メールで「反省してもらう」とあり、昨日、上司に相手が裁判の準備をしているという連絡が入りました。

    まだ訴状は届いておらず、相手が何を訴える気なのかはわかりません。

    相手は、法学部卒で、裁判所で話を聞きながら自ら書類を準備しては、様々な方に繰り返し裁判を行っています。

    また、これまでに下記のような発言をしており、金と時間を奪うことが最終目的なのだろうと思います。
    「ムカついたら金をとりたい」「つい金をとれるところを探しちゃう」「社会的に追い詰めようと思ったら簡単」「邪魔したい」「時間を奪ってやりたい」

    今回も裁判をするために何かしらの根拠を組み立てているのだろうと思いますが、私としては全く理解ができず、大きな不安と恐怖を感じている状況です。

    そこで、こちらも出来る限りの事前の準備や、先生探しをしたい次第です。

    知恵と力を貸していただける先生の探し方、まずは何をすればいいのかなど、ご助言いただけませんでしょうか。

    何卒よろしくお願い申し上げます。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、どのような請求がなされるのか、訴状が来ないとわからないのですが、もし根拠のない不当な訴訟をされたのであれば、そのような訴えを起こすこと自体が不法行為となる可能性があり、その場合には、反訴として、こちらから損害賠償請求をしてもよいと思います。

    また、度重なる根拠のないクレーム、嫌がらせのようなクレームが続くのであれば、会社の業務を妨害されたということにもなりえると思います(立証のハードルは高めですが)。その場合には、不法行為として損害賠償請求をこちらから起こすということも選択肢になると思います。

    実際にそのような措置を取らない場合でも、嫌がらせのようなクレームが続くのなら訴えるという警告を出すことで、クレームがやむこともありえますので、検討されてはいかがでしょうか。

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  • 国際離婚

    以下がアメリカ(NY州)にて重婚にあたるかどうかご教授頂けますと幸いです。

    私(男性)は日本人の日本国籍で、現在NYに在住しております。

    5年ほど前、オランダに仕事の関係で2年間在住していた際、
    オランダ人女性(オランダ国籍)と結婚し、両国に届け出を出しました。

    結婚後直ぐ、私は日本に帰国し(その後仕事の関係でNYへ)、相手はオランダに在住し、
    1度も同居はしていない中で、離婚することとなりました。

    昨年(2018年)、日本側での離婚が成立し、戸籍謄本上も離婚記録が反映されております。
    オランダ側へは、2019年中に、離婚成立を報告する予定です。

    ここからが質問なのですが、
    現在の状態(オランダ側では離婚が成立していない)で、私が、NYにて、アメリカ人女性(アメリカ国籍)と結婚することは、
    重婚にあたりますでしょうか?

    お知恵を貸していただけますと幸いです。




    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件ですが、大変申し訳ありませんが、米国において日本での協議離婚が離婚と認められるかについては、米国法の調査が必要なため、確証ある回答をすることができません。

    米国で新たに結婚をしようとする際に、重婚でなく独身であることを証明する必要があると思いますが、その際に、日本で離婚が成立していることを説明するとともに離婚届の受理証明書を提出し、独身と認定できるかを確認していただくのが一番確実であると考えます。

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  • 国際・外国人問題

    年末年始にかけて南米(マチュピチュ~ウユニ湖)の6日間現地ツアーのトラブルです。
    日本~ペルーまでの航空券手配は自前で ペルー、ボリビアのツアーを現地旅行社に一括手配です。

    ①日目  クスコ到着後のガイドが予定では日本語ガイドで手配してもらっていたのに英語ガイドでした。クスコ市内観光内容もスケジュール内容とは違ったものでした。マチュピチュ到着後のホテルが手配されておらず、当日夜、自費にて宿泊。
    ②日目  マチュピチュ観光後の送迎がスケジュール表にあるプライベート移動ではなく現地混載バス移動でした。ガイドと待ち合わせ後ホテルに到着しましたが 1日目と同じくホテル手配がされておらず自費にて宿泊しました。
    ③日目  早朝、現地ガイドにクスコ空港に送迎してもらいましたが、クスコからラパスの航空券の手配がされておらず、現地ガイドは、空港送迎の契約までとの事で帰ってしまいました。
    この時点で、この後のツアー予定は未遂行です。
    地球の裏側のクスコ空港で捨てられた感じです。
    現地旅行会社には、1日目のホテルが手配されてない時点でメール連絡、緊急連絡先にも電話しましたが連絡取れませんでした。その後も 帰国まで何度も試みましたが連絡取れませんでした。

    在ペルー日本大使館には、③日目に現地にて現状を報告しております。(足跡を残しておきたかったため)
    在ボリビア大使館は年末年始の休暇のため連絡取れませんでした。その代わり現地で知り合いました他社の日本語ガイドに協力していただきパスポートのコピーと空港での写真を大使館に提出してもらう手筈しています。帰国後電話にて報告しております。

    帰国日当日 突然現地旅行会社から"手配トラブル部分のご返金手続きいたしますので、口座番号をご教示いただけますでしょうか?"のメールが届きました。とりあえず連絡の取れる連絡先を教えてくださいと返信しましたが その後連絡ありません。

    現地旅行会社は 日本人の経営するボリビアの会社です。
    日本の法律がボリビアでも通用するとは思いませんが、契約不履行と思います。
    また、クスコの空港に連絡も取れず放置されたというのは他にも法律的な問題かあるのではないかと思っております。

    ・返金と かかった経費を取り戻したい。
    何から始めれば良いのかわかりません。
    ご相談よろしくお願いします。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話をお聞きする限り、契約内容が履行されておらず、少なくとも旅行代金の一部は返金されるべきと考えます。
    しかしながら、相手がボリビアの会社であることを考えると、相手が返金に応じない場合に現地で裁判を起こすことは費用面でも現実的ではなく、あくまで交渉で返金を求めるしかないと思います。この場合、相手も、こちらが裁判まではしないだろうと思っているため、強制力が働かず、交渉で返金をさせるのは容易ではないと思います。
    もっとも、日本人が経営している会社で、主に日本人旅行者を相手に事業を行っているということであれば、口コミ等で悪い評判が立つことを嫌うと思いますので、ある程度返金してでも和解するインセンティブがあると思われます。
    弁護士を入れて交渉を行うというのも方法ですが、弁護士費用と、代金の回収可能性を天秤にかけての判断になると思います。

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  • 国際・外国人問題

    海外の安楽死幇助団体へ申し込み等の代行業務を行う会社を作りたいと思っています。

    現在日本では安楽死は法律上認められていませんが、海外の一部の国と地域では安楽死は合法と
    なっており、また外国人の受け入れをしている自殺幇助団体もあるようです。
    超高齢化社会を迎えた日本において一つの選択肢として安楽死の容認論や需要等もあると思います。
    もし仮に海外の自殺幇助団体を利用したいという人がいたとしても外国ということもあり、言語的なものであったり、煩雑な書類手続きをするのは大変なのではないかと思いました。そこで本人が望めばその幇助団体に申し込みをするのをお手伝いする代行業のようなものがあると需要があるのではないかと考えました。(書類の取り寄せや記入。通訳。現地への付添い等。)
    そこで質問なのですが、
    こういった本人が望んだ形でですが安楽死の団体に申し込みをするのを手伝ったり代行したりする場合は、自殺幇助罪といった罪に問われるのでしょうか?また倫理的な面でもなんらかの罪に問われる可能性はありますでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    幇助とは、犯罪行為を容易にするために有形・無形の方法で助力をすることをいいますので、自殺幇助団体を利用しやすくするためのお手伝いをする行為も、広い意味では自殺を助けているといい得ると思います。
    したがって、幇助団体への申込みを代行するなどの援助をする行為は、法的に問題ないとは言えず、グレーと言わざるを得ません。
    倫理的な面では、個人の考え方にもよりますので何とも言えませんが、日本では認められていない安楽死を海外で行うことを助長しているといった批判をされる可能性はあると思います。

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  • 国際・外国人問題

    国際結婚の婚前契約についてお聞きしたいのですが、
    相手方がカナダ人でカナダ在住、私が日本人で日本在住です。


    日本で結婚して結婚後はカナダに住む事になるのですが、この場合、
    ①カナダでも有効な婚前契約書を日本で作成する事は可能ですか?結婚前にカナダへ行ってカナダの弁護士さんとカナダで作成した方がいいですか?

    ②日本で作成が可能な場合、どのような経過を辿ってカナダでも有効な婚前契約書を作成するのでしょうか? (弁護士、または行政書士に依頼して公正証書と英語訳を作成した後に、それをカナダでも公正証書にするのでしょうか?)

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚前契約が、当事者の間での誓いや意思表明である限りは、どのような内容、方式でも問題ありませんが、カナダ国内で法的拘束力のあるものにしたい場合には(違反した場合に裁判により履行を強制できるという趣旨です)、カナダの法律で有効と認められるような内容、方式の契約である必要があります。

    カナダの法律でどのような場合に婚前契約が法的拘束力のあるものとなるのかについては、カナダの弁護士に依頼して確認していただくしかありませんが、もし締結の方式について特段の制約(例えばカナダの官公署に届出・登録が必要であるなど)がないのであれば、日本国内で当事者がサインをすることにより締結をしても効力に問題はありません。

    したがって、まずはカナダ法においてどのような内容の婚前契約であれば法的拘束力を持たせることができるのか、どのような方式で締結する必要があるのか、という点を調査していただいた上で、作成、締結をしていただければと思います。

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  • 国際・外国人問題

    私はカナダ人の父と日本人の母でカナダで生まれ育ちました。

    22歳まではカナダと日本の二重国籍を持っていましたが、日本に留学生として勉強しに来たので、日本国籍を廃棄する必要がありました。その後カナダに戻りました。

    今は日本に住んでいます。しばらく日本に住むと思いますので日本国籍を取り戻そうと思ってます。

    帰国する場合はカナダ国籍の離脱が必要ですか?
    カナダは二重国籍を認めてます。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    二重国籍の状態から、22歳の時にカナダ国籍を選択されたということですので、日本国籍はなくなっていますが、帰化をすることで、再び日本国籍を取得することができます。

    帰化の要件の中に、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」(国籍法第5条第1項第5号)というものがあります。
    日本は二重国籍を認めておりませんので、帰化により日本国籍を取得する場合、現在お持ちのカナダ国籍は放棄する必要があるということです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 国際・外国人問題

    私は日本とアメリカの二重国籍保持者です。
    アメリカ国籍は失われていると思っていましたが、6年前位にあるきっかけでアメリカ国籍が保有状態と知り、手続きをしてアメリカパスポートが発行されました。SSNは取得していないままです。

    来年に夫のカルフォルニア州への赴任(3年~5年)が決まりそうです。
    そうなれば帯同したいので私のSSN取得手続きをしなければならないと思っています。

    渡米後、アメリカ国民としてどのような義務があるのでしょうか?
    また、日本帰国後も義務が継続するのでしょうか?

    今年、米国が非居住二重国籍者へ所得税課税強化という記事を目にしていたので不安に思っております。
    ご教授の程よろしくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生まれながらにして二重国籍を取得されているということでしたら、成人後国籍選択をしなければなりませんが、しなかったからといって自動的にどちらかの国籍が失われるわけではありませんので、現状のように二重国籍状態が継続しているということになります。

    米国の納税に関する申告方法や納税方法については、残念ながら米国の税法に関する事項であり、私の専門外となってしまいます。国際税法に詳しい税理士さんにお尋ねになった方がよいと思います。
    お役に立てず申し訳ありません。

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  • 国際・外国人問題

    今付き合ってるフィリピン人女性との間に1歳の子供がいます。
    婚姻関係は無し。認知はしてます。いずれ、結婚するつもりでした。
    彼女は私の前に、偽装結婚などをしてました。
    子供の親権は現在、フィリピン人女性にあります。
    我が子を取るためにはどんな手段がありますか?
    もし、彼女が逮捕されて、強制送還になったら、日本国籍の子供は彼女とフィリピンに帰ることはできますか?
    子供は絶対に渡さないと言われましたが、この場合は私が子供の親権をとれるのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚せず認知をした子の親権は、母と協議をして父を親権者とする場合を除き、母が単独で持つことになります。
    親権者を父親に変更するためには、親権者変更調停・審判を申し立てる必要がありますが、これまでに監護・養育していたのが母親である場合には、父親に親権者を変更するのは容易ではないと思います。
    彼女が退去強制によりフィリピンに帰国することになる場合、親権者である彼女は、お子さんをフィリピンに連れて帰ることもできます。
    なお、お子さんが日本国籍を取得している場合には、彼女が偽装結婚により逮捕され、退去強制手続にかけられた場合でも、在留特別許可により日本に在留し続けられる可能性もあります。
    ご相談者が親権を取るための方法としては、親権者変更調停・審判において、彼女がかつて偽装結婚をしており逮捕勾留される可能性があることなどを指摘して、親権者にふさわしくないと主張することが考えられます。

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  • 国際結婚

    フィリピン人の彼女は前の日本人との結婚で永住権を取得しましたが、私と再婚したら永住権が消えるといってますが、本当に消えてしまうのでしょうか。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    永住権は、結婚と結び付けられているものではないので、永住権取得後に離婚し、別の方と再婚しても、そのこと自体で永住権に影響はありません。
    もっとも、前の結婚が実は偽装結婚で、偽装結婚をしてから日本人の配偶者として来日したというような事情がある場合には、そのことが発覚して永住権が取り消されるということはあり得ます。

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  • 国際・外国人問題

    日本で永住権をもつフィリピン人女性の友人がいるのですが、彼女のお姉さんの子供(フィリピン在住、6歳)と養子縁組をして日本で一緒に暮らしたいそうなのですが、可能でしょうか?
    そのフィリピン人の子供が在留資格を得られるのかも不安です。
    永住権をもつフィリピン人女性は、日本人の旦那さんと死別しており、外国人どうしの養子縁組のため、子供と一緒に日本で暮らせるか不安なようです。
    ご回答、宜しくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    永住者が外国籍の子供を養子にした場合、以下のように、養子には「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。

    まず、法務省が公開している「定住者告示」によると、永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子には、「定住者」の在留資格が認められることになっています。

    6歳に達している養子の場合には、この告示の要件を満たさないのですが、養子の年齢が低い、養育の必要性がある、他に扶養する人がいないなどの事情があれば、告示外の定住者として在留資格が認められる可能性があります。

    本件の場合は養子にする子が6歳に達しているということですので、告示の要件は満たしませんが、永住者の方に扶養能力があり、上記のような事情がある場合には、告示外の定住者として在留資格が認められる可能性があります。

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  • 国際・外国人問題

    私の知り合いの外国人が金銭トラブルを起こしてしまい、相手方から裁判所へ訴えられてしまったのですが、在留ビザ更新や就労ビザ更新の際に何か影響が出てしまうのでしょうか?

    在日中の素行が悪いと更新許可されないと聞いたことがあるのですが…

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに素行が悪い場合には、在留資格更新の際に不利な事情として考慮されることがありますが、このトラブルが刑事事件に発展せず、純粋な民事事件にとどまるのであれば、裁判になったとしても特に問題はありません。

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  • 不祥事・クレーム対応

    ダンスのレッスン教室を運営しております。スタジオをレンタルしているのですが、 生徒が遊んでいてスタジオの鏡を割ってしまいました。保険には加入していないのですが、こうした場合、全額弁償してもらうべきでしょうか?保険に入っていない責任もありますし、こちらも負担すべきでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もっぱら生徒さんの過失で鏡を割られてしまったということであれば、生徒さんに損害賠償請求をすることが可能だと思います。
    もっとも、鏡の設置場所やスタジオの使い方などに関し、運営者側が鏡が割られないようにもっと注意すべきであったのにそれを怠っていたとされる場合には、過失相殺が認められ、損害賠償額が減額される可能性があると思います。

    裁判ではなく話し合いで請求する場合であれば、まずは全額請求し、反論されれば一部は減額して合意するという方法が考えられますが、スタジオの評判なども考え無用な紛争を避けるため、最初からこちら側の責任も一定程度認めて一部だけを請求するということも考えられます。
    どのような請求をするかはご相談者の方のお考え次第と思います。

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  • 不倫

    姉の旦那が、見知らぬ女性と不倫しているところを目撃しました。相手の女性のマンションに行きました。相手は既婚者と知っていたと言ってます。
    また、姉は現在妊娠中です。相手の女性は姉が妊娠している事も知っていました。
    姉と産まれてくる子供の為に、姉に不倫の事実を伝える事は考えていません。
    が、結婚していて、妊娠中なのも分かっていて関係していた、相手の女性がとても腹立たしいです。
    証拠として、姉の旦那がマンションから出てきたところから携帯で録画しています。
    簡単な念書も書いてもらいました。
    この件があってから、姉の旦那にも会いにくく親族関係もギクシャクしてます。
    私に対しての精神的苦痛で、この女性を訴える事はできないでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ちは大変よくわかりますが、法的な観点からは、難しいと言わざるを得ません。

    姉の夫が既婚者であると知しながら不倫を行った相手の女性は、妊娠中のお姉様に対しては不法行為責任を負いますが、そのご親族の方が嫌な思いをされたことで、ご親族の方に対する不法行為が認められることはほぼないと思います。

    一般的に、ご自身の周りの方に起こった出来事で、ご自身も不快な思いをされたり、精神的に苦痛を感じることは多々ありますが、裁判所において不法行為に基づく損害賠償請求が認められるのは、ある程度類型的に決まった範囲内に限られます。本件ような不倫の場合、不法行為に基づく損害賠償請求は、配偶者に不倫をされた方ご本人以外の方に認められる可能性はほぼないと思います。

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  • 企業法務

    一般社団法人(理事を設置)の役員変更手続きについてのご相談です。
    就任承諾書の内容ですが、下記の内容でも問題ありませんでしょうか?前年度はこの内容だったため、法務局の例を確認せずに各理事に記載してもらいました。



                  役 員 就 任 承 諾 書

                            平成30年 月 日

    一般社団法人 〇〇協会
    会 長  〇〇 〇〇 殿

               住 所                      

               氏 名             ㊞

    一般社団法人〇〇協会の理事に就任することを承諾します。


    以上の内容です。

    前年度は所掌する法務局が了承したと思いますが、今回は受理できないと言われる可能性もあるので、その場合は早めに処置したいと考えておりますが、そもそも上記の内容ではだめなのかのご指導をお願い致します。

    宜しくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    一般社団法人の理事の就任承諾書ということですが、宛先は、一般社団法人の会長宛ではなく、「一般社団法人〇〇 御中」というように、一般社団法人宛の方がよいと思います。
    また、「私は、平成〇年〇月〇日、貴法人の理事として選任されましたので、その就任を承諾いたします。」というように、特定の日に理事として選任された旨を記載するのが一般的です。

    あとは、住民票の記載どおりの住所を記載し、印鑑登録している個人の実印を押印することでよいと思います。ただし、理事会非設置の社団の場合の代表理事でない理事の場合は、認印でも大丈夫です。

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  • 国際・外国人問題

    英文契約書における日本円の金額の表記について、弁護士による
    下記URL記事に説明があります。

    同記事では次のとおり例文説明されています。


    Article XX. Price of the Products(商品の価格)
    The Price of the Products shall be as follows:
    (1) Unit price of the Products: JPY 1,000
    (2) Total price of the Products: JPY 1,000,000

    本商品の価格は次のとおりとする。
    (1) 商品の単価:1個あたり1000円
    (2) 商品価格の総額:100万円




    質問:英文契約書に100万円を表記する場合、

    (A)  JPY 1,000,000

    (B)  1,000,000 JPY


    英文契約書上の記載方法として、(A)と(B)のいずれが一般的ですか(つまり、JPYを先と後のいずれに書くのが一般的ですか)?

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    JPY等の通貨単位を数字より先に記載するか後に記載するかは、どちらが一般的というほど定着したものはないと思います。

    したがって、どちらでもよいというのが結論です。
    ですが、感覚的には、"USD"や"JPY"と表記するのであれば数字より前に置くケースが多いように思います。また、"US dollars"や"Japanese Yen"と表記するのであれば数字より後に記載するのが一般的です。

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  • 国際・外国人問題

    結婚ビザが切れた外国人との日本での離婚はどうすれば成立するんでしょうか?
    結婚5年で3年前から別居しており、気がつけばビザが切れていました。ビザが切れた時点で住民票からは彼の名前が削除されています。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者が日本人女性で、結婚相手が「日本人の配偶者」の在留資格で日本に居住されていたネパール人男性、そしてご相談者は日本にいて、ネパール人の夫との離婚を希望されている、という理解を前提としてご回答いたします。

    夫の「日本人の配偶者」としての在留資格が切れたとしても、結婚が解消されるわけではないため、離婚することは法的に可能です。
    問題は、日本で離婚の調停や裁判ができるかということですが、もし夫がネパールに帰っているのであれば、原則として、日本の裁判所には管轄権はないため、夫がご相談者を遺棄して一方的に国に帰ってしまった等の事情がない限り、日本で離婚手続きをすることはできません。
    その場合、ネパールで離婚の手続きをすることになり、ネパールで離婚を成立させた後、日本で役所に届け出て日本での婚姻を解消するということになります。

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  • 国際・外国人問題

    去年11月に中国の大使館から父が火事で亡くなったと連絡があり
    すぐに親戚のおじさんと中国に行きました
    建物は4階建てで父が住んでいた4階部分だけが焼けていました
    火の出火原因は追い炊きの電気部品のショートで父は風呂を沸かしている際に仮眠を
    とっているときの一酸化炭素中毒で亡くなりました

    中国で遺体引き上げをしてくれるサポート業者によって遺体検死解剖の書類作成、火葬を
    終えて帰国しようとすると、大家が火災の弁済をしないと父の遺体も返さないし空港で足止めを
    すると脅してきました。
    金額は日本円で180万円を要求してきました
    怖かったので、120万円を支払いました、残りの60万円を半年後に払うと念書を書かされました。
    とりあえず大家も納得し父も連れて帰ることができました
    が、その半年経った時に見知らぬ携帯番号から着信があり、出てみると大家の知り合いからでした
    私は今お金を工面できませんし、その時に半分以上払ったのだから勘弁してくださいと
    その旨を伝えると念書には半年後に払うと書いてあるので義務があるといい、払はなければ日本に行き
    警察、弁護士をつけ渡航にかかった経費なども要求すると言ってきました。

    1、念書を記しているので払わないといけなのでしょうか?
    2、私は相続放棄の手続きを終えています
    3、弁護士をつけて話し合いをしないといけませんか?




    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このたびは、お父様を無くされた上、大変な思いをされたとのこと、ご心痛のことと思います。

    念書ですが、あなたが残りの60万円を半年後に支払うことを約束する書面にサインをしているのであれば、そのような約束は有効であり、相手から日本で裁判を起こされた場合には、相手の訴えが認められる可能性があります。
    相続放棄をしている点については、あなた自身が相手に支払う約束をしている以上、関係ありません。

    しかしながら、まず、この念書に基づく支払義務は民事上の責任の問題であり、相手が日本の警察に行ったところで、あなたが何かの罪に問われるということはありませんので、その点は心配いりません。

    また、この念書を作成した経緯において、相手から騙された、脅された、又は、支払わなければお父様の遺体が返還されないとあなたが誤信した、などの事情がある場合には、そのような念書を取り消したり、無効と主張できる余地があります(詐欺、脅迫、錯誤など)。

    さらに、相手が日本で裁判まで起こすとなれば、費用も相当かかることになりますので、60万円のためにそこまでするのかという点も疑問があります。したがって、詐欺や脅迫、錯誤を理由に念書の取消し若しくは無効を主張して一切の支払いを拒む、又は、取消し若しくは無効を主張しつつ、交渉によって多少の支払いをすることで和解をするというのも、一つの解決法ではないかと考えます。

    相手からの請求に対しては、上記のような主張を行い、まずは支払いを拒否することでもよいいでしょうし、一部だけ支払って和解するよう交渉を持ちかけてもよいと思います。相手が弁護士を付けてきたとしても、あなたが弁護士をつけなければならないことはありません。

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  • 国際・外国人問題

    フィアンセビザについてです。

    フィアンセビザ申請の際に、揃えなければならない必要な書類を教えて頂きたいです。
    (彼も私も日本にいる場合)

    あと、残高の最低額、これくらいはあった方がいいであろう額なども教えて頂けますでしょうか?


    ご回答よろしくお願いします。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    フィアンセの方のビザを申請されるということですが、フィアンセであるというだけでビザが出ることはありませんので、ご相談者の方が日本人で、フィアンセの方がご相談者と結婚することを前提とした「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するという理解でお話しします。

    現在フィアンセの方が日本におられるということであれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、現在の在留資格からの変更許可申請を行うことになります。

    「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、日本人の配偶者であることが前提ですので、その申請にあたっては、結婚の事実を証明する戸籍謄本、配偶者であるご相談者が身元保証人になるという内容の身元保証書が必要で、2人が生活していくのに十分な収入又は資産がご相談者にあることが前提となります(住民税の課税証明書及び納税証明書が必要です)。
    銀行預金の残高の最低限が決まっているわけではありません。ご相談者の収入が多ければ資産が少なくても問題はなく、収入が少なければ資産が多い必要があるという関係となります。

    さらに、入国管理局所定の質問書に対して回答することになりますが、ご相談者とフィアンセの方が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。
    それ以外には、お二人が移っているスナップ写真なども求められます。

    より詳細な申請書類の情報は、法務省のホームページでもご確認ください。
    http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html

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  • 国際・外国人問題

    私は特別永住者で、配偶者は結婚ビザ一年目です。
    配偶者の両親が韓国に住んでいるのですが体調不良や施設にいるため日本でビザを申請して一緒にすみたいのですが方法がわかりません。
    どうにかして今後ビザの更新ですむような方法があれば教えて下さい。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    配偶者の両親を短期滞在ではない在留資格で呼び寄せることは、両親の就労を前提としない場合には、なかなか難しいというのが実情です。

    「家族滞在」の在留資格は、扶養されている配偶者又は子供が対象であり、親には認められておりません。また、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者にしか認められません。

    ですが、日本に適法に在留する外国人の65歳以上の実親で、本国において適当な扶養者がいない場合には、人道上の理由から、「特定活動」の在留資格が認められる余地があります。
    ただし、この場合、本国に身寄りがないことが必要であり、本国に配偶者や他の実子がいるような場合には難しくなります。本件の場合、両親ともに韓国にいるということですので、本国に身寄りがないとはいえず(互いの配偶者が身寄りの者ということになります)、「特定活動」の在留資格を得ることは容易ではないと考えられます。

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  • 解散・清算

    4年前に大手OBで高齢の人と工事関係の会社を立ち上げました。業務は二人ですべてを行っております。当初は資本金を半分ずつ出し合って共同で取締役に就くつもりでしたが、彼の要望で資本金を私より若干多く出して代表になり4年間でやめる約束でしたので合意しました。給与は役員手当として彼と同じ金額をとってきましたが、彼は経理と取引先の営業でほとんど仕事はせず、私はそれ以外の現場施工や書類作成業務等全般をやっていて、かなり不公平な条件ながらも4年間という期間を目標に頑張ってきました。先日、4年になるので話を切り出したところ、健康である限り続けると言い出したので、こちらの不満も爆発し口論になり、双方の意見が合わない旨、会社を解散するから自分で再度会社を起こしてやってくれと言われて困っております。

    1.約束通り解散を阻止して私一人で会社を継続していくことは可能でしょうか?
    2.もし解散した場合、残ったお金や資材、車等はどうすればいいのでしょうか?
    3.どのような方法が一番良いのか。その他、何か解決方法はありますか?

    よろしくお願いいたします。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の方が若干多く資本金を出されているということですので、相手方が株式の過半数を保有しているという前提でお話しします。

    相手に株式の過半数を握られているということは、株主総会において、相手に意思決定権を握られているということを意味します。
    しかしながら、会社を解散させるには、株主総会の特別決議が必要であり(会社法第471条第3号、第309条第2項第11号)、株主総会において出席株式数の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上の賛成がなければ、解散の決議はできません。
    もし相手方が株式の3分の2以上を保有しているのでなければ、あなたが解散決議に反対することで、解散、清算を阻止することは可能です。
    ただし、解散を阻止したからといってあなた一人で会社を経営していくことができるわけではなく、相手方が株式の過半数を保有している以上、あなたの取締役の任期が満了したときに、再任してもらえない可能性があります。そうなると、会社の経営は、あなたの手から離れてしまうことになります。

    もし解散がなされた場合ですが、その場合には、会社の清算が始まります(会社法第475条第1号)。会社の清算においては、清算人が、会社の業務を終了し、会社の債権を取り立て、債務を弁済し、財産を換価した後に、残余財産を株主に分配します(会社法第481条)。したがって、資材や車などの資産は、原則として売却され、現金に換価された後に、全ての債務を弁済して残ったものが、株主に分配されることになります。

    2人で始めた会社の経営方針をめぐって対立が生じた場合には、どちらかが相手の株式を買い取って、共同経営に終止符を打つということが一番よい解決であると思います。
    しかし、株式の売却又は買取りに相手方が同意せず、又は株式の売買価格で合意ができないなど、株式売買ができない場合で、株式会社が業務の執行が著しく困難な状況に至り、そのままでは会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、会社の解散の請求をすることができます(会社法第833条第1項第1号)。

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  • 他社との取引や契約

    業務上使用する「ツールや資料」をお客様からお預かりしております。
    (販売しているのでお客様の資産です)

    初回の取引時に預り期間に関する取り決めはしておりません。
    継続的に使用(注文がくる)する案件もあれば、もう何年も使用していない案件もあります。
    保管スペースの問題もあり、長期間使用していない資料は処分したいと考えております。
    お客様に返却か処分のお伺いをしますが、中にはなかなかどうするのか返事をいただけないお客様も居ます。

    ここで気になるのは上記のケースにて預かっている資料の保管に関する責任及び期間についてです。
    正直もう何年も使っていない資料や、場合によっては取引自体が数年ないお客様の資料は今後使用することもないと思われるので処分してしまいたいと考えておりますが、処分後に万が一返却を要求された場合どうなるのでしょうか?
    何年後に処分するという取り交わしもないですが、何年間保管するという約束もありません。
    保管に関する名目での費用は頂いておりません。

    何年経てば責任がなくなり処分可能等の内容があればご教示頂ければと思います。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商法第593条「商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス」
    とあるように、業としてお客様の物品を預かっている貴社には、物品の保管に関し、善管注意義務があります。

    何年も使っていない資料や今後使用することもないものを処分したいということですが、お客様から預かっている「ツールや資料」はどのようなもので、どのような趣旨でお預かりしているのでしょうか?
    お客様が貴社と取引をする場合に限り必要となるツール・資料であり、取引が終了すれば当然に不要になるというものであれば、取引が終了した場合には返却しなくても問題は少ないように思われますが、そうであっても明確にそのような合意をしていないのであれば、勝手に処分すると責任追及される可能性は否定できません。

    貴社が期間の定めを設けずにお客様から物品を預かっているということであれば、お客様によるその物品の返還請求権は、民法第167条第1項により、10年で消滅時効にかかります。
    したがって、預かって10年間が経過すれば、民法上は、その返還義務を免れることになり、ツール・資料を処分しても法的に問題はなくなると思います。

    また、預かってから10年が経過していないものについては、民法第663条第1項が、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは受寄者はいつでもその返還をすることができるとなっていますので、預かっている必要性がないと判断されるものであれば、返還してしまうのが一番リスクの少ない方法であると考えます。

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  • 犯罪・刑事事件

    私の知人の外国人(Aさん)の事で先生たちに確認したいことがあります。

    Aさんは日本で日本語を勉強する学校にいき、就労ビザを取得し働いていました。
    ある時、Aさんと一緒の学校を卒業したBさん(外国人)から相談をもちかけられました。

    ーーーーーーーーーー
    ■Bさんからの相談内容
    日本にいたいから、外国で籍を入れて
    日本に滞在できるようになりたいという事。
    ーーーーーーーーーー

    Aさんは、友人がかわいそうと思い、籍を入れたそうなんです。
    そして、数年後にBさんが彼女ができたらか籍を外してほしいという要望があり
    籍を抜いたそうなんです。
    籍を入れていると間は、Bさんとは連絡はとっていましたが会ったりしていません。

    今は籍を抜いておりますが
    これは犯罪になるのでしょうか?

    Aさんはバツイチということになっています。
    本人は後悔しており、ですが、これが犯罪なのかどうかわからないという状況です。

    偽装での結婚ということになりそうなのですが
    どうなんでしょうか?

    私自身、ビザのこともあまりわかっていないので
    就労ビザを持つ方と結婚すると、その国に滞在できるようになるのか?
    ということもわかっておりません。

    ご回答いただけると幸いです。

    宜しくお願い致します。


    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    在留資格を得るために偽装結婚をすることは、犯罪となります。偽りの結婚届を役所に提出し、戸籍簿に登録させる行為が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪(刑法第157条第1項・第158条第1項)とされるケースが多いです。AさんとBさんは、この犯罪の共犯ということになります。

    就労ビザを持つ外国人と結婚すると、「家族滞在」という在留資格を得ることができるため、Bさんは、日本で働いているAさんとの結婚を偽装していたのだと思います。

    離婚をしたとしても、過去に行った行為が犯罪行為であるという事実が消えるわけではありませんので、今後、逮捕され、起訴される可能性は否定できません。もっとも、現在はAさんはBさんと離婚しており、偽装結婚状態は解消しているということですので、立件されない可能性もあります。また、偽装離婚を立件するのは、不法に入国してきた外国人を強制的に退去させることが目的の一つであるため、Bさんが既に日本を離れているのであれば、あえて過去の偽装結婚が立件されることはないかもしれません。

    しかしいずれにしても、過去の偽装結婚が犯罪行為であることは確かであり、Aさんに検挙されるリスクがあることは否定できません。

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  • 横領

    今日の16時過ぎに主人が逮捕されたと連絡が来ました。主人はずっとやってないと言ってたのですが横領に関係あるかないかわからないメールのお金のやり取りの文を証拠に逮捕されました。3年前の事件で新たに証拠がでたとも思えないのですがそのメールだけで逮捕、起訴されるのでしょうか。また、無実を証明するには何をしたらいいでしょうか。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務上横領とは、業務上、委託を受けて他人の財物を占有している者が、その他人の財物を横領する、すなわち簡単に言えば委託の趣旨に反して自らのものにしてしまうことをいいます。

    メール1通だけの証拠で業務上横領が立証できるとは思いませんが、他の証拠などがあった上で、そのメールがご主人による横領の事実を決定づけるものであったということなのだと思います。

    横領の事案だと、そもそも被害者が横領されていたという事実に長く気が付いていないこともありえますし、捜査機関が証拠資料を慎重に検討した上で逮捕に踏み切ったということであれば、3年前の事件で今逮捕されるということも、十分にありえます。

    もしやっていないということなのであれば、証拠とされているメールが横領とは無関係であることを合理的に説明し、疑いを晴らすしかないと思います。
    無実を証明するには何をすればよいかという点ですが、事案が抽象的なため具体的なアドバイスはできませんが、一般論として言えば、刑事裁判では、検察側が合理的に疑いを差し挟まない程度に犯罪の立証をすることができなければ、無罪になるわけですから、証拠とされている資料の内容が、ご主人による横領行為がなかったとしても整合性が取れる、合理的に説明のつくものであることを主張、立証していくことになると思います。

    あとは、ご主人が犯行を否認されているのであれば、少しでも疑問のある内容の取調べ調書にはサインしないということが重要かと思います。

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  • 国際・外国人問題

    オーストラリアの永住権を持つ中国籍の夫が私の家族と会う為に来日する際、どのようなビザを取得するのが一番最適でしょうか。

    夫は、34歳、中国籍、オーストラリア在住6年目、こちらでは、技術者独立永住権を取得し、現地の会社で働いており、安定した収入があります。

    私(日本国籍)と夫は、オーストラリアでは入籍していますが、日本ではまだしていません。

    どうぞよろしくお願いします。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者のご家族に会うために来日するということは、滞在は一時的ということでしょうか。
    90日以内の一時的な滞在ということでしたら、「短期滞在」の在留資格で来日するということになります。

    来日のためには、まず在外公館(在オーストラリア日本大使館等)で短期滞在の査証(ビザ)を得た上で、日本に上陸する際に入国審査で「短期滞在」の上陸許可を得る、という流れになります。

    査証取得のためには、日本での予定を明らかにする資料を用意する必要があります。また、査証の申請には日本に現住する保証人が必要であり、在日保証人が必要書類(日本滞在の目的や予定によって異なります)を用意してオーストラリアにいる申請者(相談者のご主人)に郵送し、申請者はそれを持って大使館等に査証の申請に行くことになります。

    ご相談者とご主人が日本の戸籍上入籍されていないということであれば、ご夫婦であることを証明するオーストラリアの身分関係の書類が必要になると思います。

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  • 国際・外国人問題

    カリフォルニア在住アメリカ人の夫との離婚を考えています。
    現在、アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス在住です。

    夫、アメリカ人
    妻、日本人
    アメリカの永住権保持者です。
    子供は居ません。
    結婚2年位です。

    結婚の手続きは2年前にカリフォルニア州で婚姻届を出しました。
    その為、日本に帰国した際には戸籍を抜きました。

    しかし現在、夫の暴力があり離婚を考えています。
    暴力がひどくなる前に日本に帰ってしまい、夫には日本の離婚届を送り、サインをしてもらい日本で離婚届を提出するという離婚手続きは可能でしょうか。

    それともロサンゼルスに居住したまま、アメリカでの離婚手続きをしなければならないでしょうか。
    財産は何もいりませんし、永住権もいりませんので、離婚さえしてくれればと思う状況です。
    どうかよろしくお願い致します。

    外海 周二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、アメリカで婚姻届を出した際に日本で戸籍を抜いたということですが、それは、日本で婚姻届を提出されたということでしょうか。
    日本でも婚姻届を提出したという前提でいうと、日本での婚姻関係に関しては、夫が離婚届にサインしてくれるのであれば、日本では離婚は有効に成立します。

    しかし、日本で離婚したことをもって米国での婚姻関係が当然に解消できるとは限りません。カリフォルニア州では、書面を役所に提出するだけの協議離婚の制度はありませんので、日本で協議離婚をしたという証明をカリフォルニア州の裁判所に提出しても、それだけで離婚が認められるとは限りません(申し訳ありませんが、カリフォルニア州の離婚に関する詳細な法律については調べておりませんので確かなことは申し上げられません)。
    したがって、カリフォルニア州でも法的に離婚をするためには、日本で離婚届を出すことに加え、カリフォルニア州で離婚の手続きを現地法に従って行うということが考えられます。

    なお、カリフォルニア州で離婚手続をしなくても済む方法として、日本で協議離婚をするのではなく離婚調停を申し立て、調停離婚を成立させて(又は調停に代わる離婚の審判を受けて)、それをもってカリフォルニア州で離婚として認めてもらうという方法が考えられます。
    日本における調停離婚又は審判離婚がカリフォルニア州で有効な離婚と認められるかについても、申し訳ありませんが詳細を調べておりませんので確かなことは申し上げられませんが、これが認められるのであれば、カリフォルニア州で別途離婚手続きをする必要はなくなります。

    以上は日本で離婚手続をするだけでカリフォルニア州で手続をしなくても済む(カリフォルニア州でも離婚が成立する)かどうかという観点からご説明しましたが、もし夫が離婚に反対していないのであれば、カリフォルニア州での離婚手続きはそれほど大変にはならないとも思われますので、日本で離婚届を出し、カリフォルニア州でも別途離婚の手続を行うというのが現実的な方法かもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    約一年前、派遣先の社員とダブル不倫をしました。期間は一ヶ月ほど体の関係を持ったのは10回未満だと思います。奥様に事実を知られ直接お話しした所、すぐに支払いできるのは私の経済的な問題、子供がいる事などを配慮して頂き10万円を指定口座に振り込むとお話しが終わりました。
    この時念書は書かされてますが、示談書は交わしてません。
    その後、退職予定ではありましたが不倫相手、奥さんに職場の人間に不貞関係をバラされました。
     不倫相手からの第三者からの接触も続いてました
    今は警察のから指導、警告をしてもらい私の事は話さなくなったみたいです。

     現在奥様から追加で190万慰謝料請求をされています。これからたくさん傷ついてください、会社に連絡する、家に行くなど言われ子供にも何かあったらどうしようと恐怖です。
    弁護士を通して行動に移すと言われていますが子供を危険な目に合わせてしまったという気持ちで苦しいです。

    【質問1】
    弁護士からの通知が来てない状態で私が弁護士さんに依頼したらどうゆうふうな対応をしてもらえて、どう落とし所をつけてもらえる様な件なのか教えて貰いたいです

    【質問2】
    請求金額は妥当なのか

    外海 周二弁護士
    回答

    最初に10万円を支払った時点で全て清算済みとの合意をしていなかったのであれば、追加の慰謝料請求が認められる余地はあります。

    ですが、会社に連絡する、家に行くなどと言うことは脅迫に当たりうる行為ですので、弁護士から相手方に対し、脅迫行為に対しては警察に相談するなどの断固とした対応を取ることを示してそのようなことをしないよう警告を発することが可能です。

    その上で、こちらから合理的な範囲で慰謝料を支払う交渉を持ち掛け、合意ができれば書面での合意書を作成し終局的な解決をするというのが適切かと思います。
    合意書の中では、今後一切接触、接近しない、SNS等で誹謗中傷しないといった文言を入れるのがよいと思います。

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  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    離婚して、親権は母親 子供の戸籍は元夫です。母親が再婚し母親の苗字がかわると
    子供16歳はどうなりますか?
    元夫は子供の苗字は変えて欲しくないといっています。

    【質問1】
    どうしたらいいのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答

    母親が再婚しても子供の苗字が自動的に変わることはありませんが、子供が再婚相手と養子縁組をすれば、再婚相手の子となりますので、苗字も再婚相手のものになります。
    母親が離婚後も元夫の姓を使用しており、再婚相手が母親の姓(元夫の姓)に変える形で結婚することにならない限りは、子供の苗字は元夫の苗字から変わることになるでしょう。

    子供が再婚相手と養子縁組することを元夫が望んでいなくても、子供と再婚相手が希望して家庭裁判所が認めれば養子縁組は可能です。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    4年ほど前にアメリカ市民権を取得し、現在もアメリカに住んでいます。市民権取得後はアメリカのパスポートを使って日本へ行っていたのですが、今は外国人が日本へ入国できないので、日本のパスポートで入国しようかと思っています。

    【質問1】
    日本入国の際に日本のパスポートを使う事で実際どのような問題が起こるのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答

    自らの意思でアメリカ市民権を取得した場合、日本国籍を自動的に失うことになります。

    【国籍法第11条1項】
    日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

    日本の国籍を失った場合には、それを戸籍に反映させるために国籍喪失届を在外領事館等に提出する必要がありますが、それをせずに戸籍が残っていたとしても、法的には既に日本国籍を喪失していますので、日本のパスポートも無効になります。
    したがって、その状態で日本のパスポートを使って入国した場合、旅券法違反となり、5年以下の懲役か300万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。

    実際問題としては、国籍喪失届を提出しなければ、入国審査においてあなたがアメリカ市民権を取得し日本国籍を喪失していることは入国審査官にはわかりませんので、完全に日本人として扱われて入国が認められることになり、処罰される可能性は低いと思いますが、理論的には上記のような犯罪が成立することになりますので、何かのきっかけで後に判明した場合に処罰を受けるリスクがあることは確かです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    先日友人が特殊詐欺の受け子として逮捕、起訴され
    判決が懲役2年6月、未決勾留70日でした。
    求刑は4年でした!

    起訴内容は
    受け子として既遂3件
    被害額1000万と
    未遂一件です。

    23歳の初犯で前科前歴もありません。
    取り調べでも罪を認めて
    自分の知ってることは全て話したそうです。
    ですが弁済を1円もしてません。

    控訴しようか迷ってるみたいなのですが
    控訴して弁済をすれば執行猶予獲得できますか?

    求刑4年にたいして
    2年6月と大幅に判決が安くなってる点から
    裁判官は執行猶予付きと実刑か結構迷ったんですか?

    回答お願いします

    外海 周二弁護士
    回答

    一般的には、一審判決後に被害弁償を行えば、控訴審で刑が軽くなる可能性はあります。
    執行猶予が付くかどうかは、被害額1000万円のうちどのぐらい弁償できるかにもよりますが、一審での懲役2年6月はそれ自体かなり重い刑ですので、裁判官が執行猶予にするかどうか迷ったというレベルではないように思います。
    もっとも、受け子で被害額のうち実際に利得した額がわずかであるにもかかわらず1000万円全額を弁償したということになれば、もし実刑のままでも期間は短くなる可能性が高く、執行猶予がつく可能性もあると思います。

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  • 婚姻費用

    半年前から夫と別居しております。夫が円満調停を申し立てていて3回ほど調停をしたのですが、最初の調停のとき婚姻費用を申し立てますか?と調停委員の方に聞かれて、はいと答えました。2回目めのとき別居した日から遡って婚姻費用を請求できるか確認したら、大丈夫ですよと仰っていました。今コロナで調停が止まって2ヶ月たつのですが、婚姻費用申し立てのちゃんとした申し立て書のようなものを書いていなくて本当に大丈夫なのかなと不安を感じています。大丈夫でしょうか?それか、忘れてるだけで申し立ての書類にサインしているのかもしれないです。裁判所に電話して、ちゃんと申し立てていているか確認した方がいいでしょうか、その場合担当の書記官に聞いていいでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答

    婚姻費用分担請求調停は、申立書に必要事項を記入し、必要な収入印紙を貼付して家庭裁判所に提出することによってはじめて申し立てられたことになりますので、夫婦関係調整(円満)調停の中で申し立てますと言うだけでは申し立てられていない可能性が高いです。
    申立てがなされると、夫婦関係調整調停とは別の事件番号が付されますので、裁判所に電話して確認した方がよいと思います。
    また、実務上、婚姻費用は、婚姻費用分担請求調停が申し立てられた月までしか遡って請求できないことが一般的ですので、早急に対応された方がよいと思います。

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  • 国際・外国人問題

    私は日本国籍の女性です。夫は日本国籍の永住権保持者でしたが、結婚前にアメリカ国籍を取得しました。夫の日本国籍喪失の手続きはしておりません。

    <質問>
    1) 現状アメリカでのみ結婚届を出しておりますが、日本で婚姻届を提出する際、夫の戸籍に私が入ることは可能でしょうか。

    外海 周二弁護士
    回答

    アメリカ国籍を取得したご主人は、法律的には自動的に日本国籍を喪失しています(国籍法第11条1項)。
    国籍喪失届を提出していないことで戸籍がそのままになっているだけで、将来米国籍取得が発覚すれば、日本のパスポートの発行を拒否される可能性があります。
    現状、国籍喪失者に対して罰則が与えられたり強制的に戸籍を抹消されたという話は聞きませんが、日本のパスポートが取得できない可能性があることと、法的に戸籍が無効な状態が続くという不安定な状態に置かれるという点は認識しておく必要があると思います。

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  • 国際・外国人問題

    外国で宝石商をしているというアメリカ人と、インターネットで知り合いました。
    そのアメリカ人は、フランスから出てギリシャに向かう船上で宝石の展示会にて2億円相当を買い付けたが、ギリシャで100%の付加価値税を取られるから、といい、日本に送ると言われました。その時に、自分の住所を教えてしまいました。
    そして、特殊な輸送業者を使うという話をされ、なぜか韓国の税務署で依頼された20000usドル以上を韓国の銀行口座宛に海外送金払えと言われています。
    最初、詐欺と疑わずに支払ってしまいましたが、口座が使えなくなったから別の口座に支払えと言われたり、途中で金額が変わったり、不審な点がたくさんあります。
    こちらのお金を払わないと2億円相当の宝石が空港にて没収されると脅されている(私のものではない)のですが、このような話はあり得ますでしょうか。
    このような話を断った場合、訴えられることはあり得ますでしょうか。

    外海 周二弁護士
    回答

    残念ながら、詐欺と思われます。
    支払いを拒否しても、訴えられることはありません。
    これまでに支払ったお金が返ってくる可能性はほぼないと思いますが、追加で支払ってもさらに要求されるだけなので、決して払わないようにしていただければと思います。

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  • 国際・外国人問題

    アメリカ在住でアメリカ市民権の取得者です 年老いた母のことが心配で市民権放棄をして日本に永住帰国を考えています 夫も一緒に日本で生活をします 私の日本の戸籍はそのままでアメリカではファーストネームだけアメリカ風に変えて 苗字は日本の姓と夫の姓になっています 夫と私それぞれの手続きの始めかたを詳しく教えてください 宜しくお願い致します   

    外海 周二弁護士
    回答

    当初日本国籍者で、アメリカ市民権を自ら取得した方なのであれば、米国籍取得の時点で日本国籍を自動的に喪失していることになりますので、戸籍がそのままになっていたとしても、既に日本国籍はありません。
    手続きとしては、国籍喪失届を提出して戸籍をいったん抹消した上で、日本国籍を再取得するための帰化申請をする必要があります。

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  • 国際・外国人問題

    高校生の息子が長期の留学をしています。ホームステイ先が事前の情報と違うところがありました。ホストファミリーが勝手に息子の住所を移し、学校も転校させていました。他にもトラブルがあり、息子も限界で精神的にも参っています。留学のコーディネート会社と話し、ホームステイ先を変更すると言ってくれてましたが、一ヶ月経過した今も何も変わっていません。
    学校を通しての留学なので学校にも相談はしていますが 未だに変化なしです。
    最悪、本望ではありませんが 日本に帰ってこさせることも考えています。
    なにがあっても留学代金の返金はない。と、コーディネート会社と契約はしていますが
    勝手に住所を変更したりしている場合でも
    返金を要求することはできませんか? 

    外海 周二弁護士
    回答

    コーディネート会社が契約に定められたサービスの提供を行わなかった場合には、債務不履行となりますので、契約の解除、損害賠償の請求をすることができます。
    契約の解除をした場合には、支払った代金の返還を求めることができ、解除を行わない場合でも、コーディネート会社の債務不履行により被った損害の賠償を請求することができる可能性があります。
    もしいかなる場合でも損害賠償請求ができないという内容の契約を締結していた場合でも、そのような契約は消費者契約法に違反しますので、損害賠償請求が一切できないということはありません。

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  • 国際・外国人問題

    日米の二重国籍の方とアメリカ国籍の方で国際結婚をしました。彼はずっと日本国籍で日本在住です。
    アメリカ人として日本人の配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?来日の渡航歴などを調べられると二重国籍がバレてしまう可能性はありますか?

    日本国籍喪失を選択すれば、在留資格はとれるのでしょうか。

    外海 周二弁護士
    回答

    日米の二重国籍の方について、その実態がわからないのですが、もし、元々日本国籍であった方で、米国の市民権を自ら取得したが日本で国籍喪失届を提出していないということであるならば、その方は二重国籍者ではなく、米国籍しか持っていないことになります。
    日本人が自らの意思で外国籍を取得した場合、法的には当然に日本国籍を喪失することになるからです。

    したがって、その方の配偶者は、日本人の配偶者とはなりませんので、配偶者ビザを取得することはできません。国籍喪失届が出ていないことから形式上は日本国籍を有しているように見えても、在留資格の審査の中で外国籍を取得していることが発覚する可能性があります。

    見かけ上の二重国籍者の方が国籍喪失届を提出し、完全に米国籍のみとなった場合、もしその方のご両親が日本国籍である場合には、日本人の実子ということで「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できる余地があります。
    しかし、その方の米国人配偶者は、「日本人の配偶者等」には該当しないため、その身分に基づく在留資格を得ることはできません。

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  • 国際・外国人問題

    韓国人の妻と15年ほど結婚してましたが、妻の父の病気で韓国に帰国しました。
    戻ってこれないときの為に本人署名の離婚届を書いてもらいましたが、今後も帰ってくることが困難で離婚することとなりました。
    協議離婚なので、証人等全ては揃ってるのですが妻の住所をどうすればいいのかがわかりません
    最後に日本にいた住所でいいのか、韓国の住所にすべきなのか判ればと思います

    外海 周二弁護士
    回答

    離婚届に記載する住所は、離婚届を提出する時点での住所ということになると思います。

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  • 国際・外国人問題

    中国系カナダ人の男性との子供を、日本で出産しました。彼とは結婚していません。子供の認知をしてもらい、息子はカナダ国籍も取得しその後、息子が生後4ヶ月の頃にカナダに行きました。
    そして、彼と息子と3人で7ヶ月程、カナダに住んでおりました。
    息子が生後11ヶ月の頃、私と息子が日本に一時帰国することになり、彼の了承のもと1ヶ月間、日本に滞在する予定でした。
    しかし、私の足の手術をすることになり、彼に手術が終わり治るまで、日本にいていいか確認し、了承が得たので、日本にしばらく滞在することになりました。その後、母の子宮筋腫の手術があり、現在1年ちょっと日本にいます。
    彼にはカナダに戻ってこいと言われておりますが、私がカナダに彼と居た時に、一度だけ叩かれたことがあります。また、怒鳴られたことも数回あります。
    そして、汚い話になりますが、息子は洗面台でお風呂に入れていたのですが、彼はそこの洗面台に小さい方の排泄をします。
    また仕事をコロコロ変えて収入がとても不安定でした。息子の離乳食用の野菜も、買うなと言われたこともあります。
    そもそも私は彼と結婚しておらず、一度息子を連れてカナダに行った際も、永住するつもりで行っていなく私は観光ビザで、彼はその時まだ一度も息子に会っていなかったので、彼の両親にも、息子を見せる目的でした。
    しかし、日本に帰ってきて1年経った今、彼からは、このまま帰ってこないなら、裁判をして息子を取り戻すと言われています。
    私はカナダに戻らなければならないのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答

    未婚で出産をされたということですので、父親が認知していたとしても、親権者は母親だけということになると思います。
    未婚でも事実婚のような関係が認定された場合に、父親にも監護権が生じるのかという点など、カナダの法律を確認する必要がありますが、父親に親権、監護権がない状況であれば、ご相談者が子供を日本に連れて帰っても、カナダでは犯罪にならず、法的に取り戻す方法はないと思います。

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  • 国際・外国人問題

    結婚ビザの申請について質問です。私は、日本人、相手はフィリピン人です。

    フィリピンでの結婚式も終わり証明書もあります。

    現在、彼女の結婚ビザ申請をしている最中ですが相談です。

    私(配偶者)が現在、執行猶予中です。執行猶予中でもパスポート申請の事情を説明したら
    期間は制限されましたが許可を得ております。

    執行猶予中の私ですが、結婚ビザの申請は通りますか?彼女は、犯罪歴とか一切ありません。

    なにとぞご教授お願いしますm(__)m

    外海 周二弁護士
    回答

    配偶者ビザの審査は、あくまでも奥様についてなされますので、ご相談者が執行猶予中であることは、直接は関係ありません。
    しかし、ビザの審査は、あらゆる事情を総合的に判断した上で、入国管理局の裁量によって決まる部分が大きいため、場合によっては、何らかのマイナスの印象を与えてしまう可能性がないとは言えません。
    また、ご相談者が身元保証人になる場合には、身元保証人の信用度という観点でマイナスに評価される可能性もないとは言えません。
    執行猶予を受けることになった犯罪行為が偽装結婚など入管関連の犯罪である場合には、マイナスの度合いは強くなります。
    ですが、犯罪事実が入管関連のものでない限り、ご相談者が執行猶予中であるという事実のみにより配偶者ビザがただちに拒否されるようなものではないと思います。

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  • 国際・外国人問題

    台湾人夫との離婚、親権。
    0歳の子供がおります。
    夫のDV気質(腕を掴む、頭を強く振る、大きい声を子供の前でも出す、私のスマホのgpsをチェックしている、など)と性格の不一致で離婚を望んで居ます。
    夫は望んでいないと思います。

    私の希望は
    必ず欲しいのは親権です。
    財産分与、慰謝料は無くても良いです。(取れるのかどうか知識がないので全く分かりません。)

    ご質問は
    ・台湾では親権が父親に行きやすいと聞いたことありますが本当でしょうか?
    ・私のケース(妻が日本人、子供は日本生まれ、現在も日本在住)
    で、私が親権を取ることは可能でしょうか?
    ・夫は離婚するなら殺す、などという発言も以前していましたが、その点について、安全に離婚することは可能でしょうか?

    よろしくお願いします。

    外海 周二弁護士
    回答

    ご相談の件ですが、親権を取ることができるかどうかは、お子さんのご両親それぞれとの関係や、離婚後の子供にとっていずれの親の元で養育されることが子のためになるか、という総合的な判断になります。
    一般的な話をすれば、裁判所は、子供の年齢が小さいほど母親を必要としているという考え方がありますので、0歳のお子さんの場合、母親有利な判断に傾く可能性はあります。
    台湾では親権が父親に行きやすいという話の真偽はわかりませんが、日本の家庭裁判所で判断される場合は、台湾での裁判実務の話はあまり関係ないと思います。
    離婚するなら殺すという発言があったということですが、もし本当にその危険がある場合には、まずはDVのシェルターなど安全な場所に移ってその場所を夫に知られないようにした上で裁判を開始することが望まれます。
    裁判所に対しては、危険があることを知らせた上で、調停期日などで裁判所内で鉢合わせにならないように配慮をしてもらうことが可能です。

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  • 離婚・男女問題

    既婚者だとは知らずに既婚者の方と1度だけラブホテルに入ってしまいました。
    肉体関係はありません。キスや胸を触られたりはありましたがそれ以上は拒否しました。
    1度結婚しているのかと彼に聞いた時に結婚はしてないけど一緒に住んでる人はいると言っていたので信じてしまいました。
    ラブホテルに行ったのは終電を逃してしまい飲んだ後で酔っ払っていて行ってしまいました。
    もし奥様にホテルに行ったことを知られてしまったりホテルに入るところを見られていたり写真など撮られていた場合、私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

    外海 周二弁護士
    回答

    基本的には、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことにつき過失もない場合には、不法行為は成立しないので、慰謝料を支払う必要はありません。
    一般的に、交際している男女間で、相手が婚姻していないことを確認するための調査をすべき義務があるわけではありませんので、相手の言葉を信じて独身だと思っていたのであれば、慰謝料請求は難しいと思います。
    もっとも、これらは事実認定の問題なので、裁判では、証拠等により、既婚者であることを知らなかったと認定されなければ、慰謝料請求が認められる可能性は否定できません。

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