嘉村 孝 弁護士 インタビュー
弁護士を目指した理由
最初から弁護士になろうと思っていたわけではありませんでした。高校までの勉強では歴史や工作(技術家庭)が好きでした。しかし、計算が苦手で文科系になり、更に、実は希望した大学、学部の入試が中止になって法学部に進むことにしました。法学部が一番つぶしがきくとも言われたからです (笑)。
そんなわけで、「たまたま」法学部に入学したのですが、それを知った高校の恩師で、有名な刑法学者草野豹一郎先生の息子さん草野叡三先生(日展無鑑査の彫刻家)から司法試験の受験を勧められました。草野豹一郎先生は「共謀共同正犯」や「違法性の認識に過失があれば故意になる」などといった団藤先生につながる理論を唱えられており、現に団藤先生の仲人さんです。第Ⅰ期の「法学教室」には、実は博士ではないのですが、当然博士でしょうというわけで、「博士」と紹介されていたくらいの有名な裁判官であり、学者です。そんなわけで、じゃあやってみようかということになったわけです。
印象に残った事例
収賄事件で、無罪をとったことがありまして、それが印象に残っていますが、それよりはるかに強烈なのは、司法修習生時代、駆け出しの判事補時代の数々の公安、労働事件です。
仕事で嬉しかったこと
依頼者に喜んでもらえた時ですかね。裁判官と違って、弁護士には依頼者がいるというのが大きな特徴ですね。
大変だと感じること
民事訴訟法改正のころあたりから、審理のあり方がが変わってしまったことに戸惑いを感じます。改正の当初は、一時、証拠調べ、特に証人尋問が行われることがほとんどなくなってしまったり、今では集中証拠調べ。どちらかといえば今の方がまともとは思いますが、そうした審理方式以前の実体法の解釈が、利益衡量の重みが大きすぎだと感じます。本当の「法の支配」は「法律の支配」とも一致すべきで、もう少し厳密な条文の適用、つまりいわゆる要件事実重視が私達が昔習った方式であり、正しいように思います。このあたりは全くの一例ですが、昔一緒に仕事をしたこともある杉田洋一判事、倉田卓次判事、三井哲夫判事など同意見です。
弁護士としての信条
弁護士は国からいただいた資格に基づく免許事業、法律問題につき(準)独占している事業だということを意識しつつ、弁護士法第1条に書いてあることを淡々とやっていくということです。これについても「原則に戻る」わけです。「誠実に職務を行う」のは、単純なことですが、それをきちんと実践するのは簡単ではないですから。
※弁護士法第1条 1項:弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2項:弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
依頼者に対して心がけていること
丁寧に説明してあげることです。この仕事で一番大切なのは依頼者の方と信頼関係を作ることですから。
特に関心のある分野
以前は労働、行政法関係、また、種苗法関連と言っていましたが、今は憲法に特に感心があります。会社とのかかわりも多いので、会社制度の変遷にも、一言言いたいところがありますが。
メッセージ
日本における、本当の意味での「法の支配」とは何かということを考えてみていただきたいと思います。私の場合は他のサイトにもあるとおり、「武士道」から考えたり、鎌倉時代までさかのぼって考えたりしています。私達は、とりあえずアジアにいて、日本語を基盤としていますが、その立場から逆に世界の歴史もふまえ、鎌倉時代の御成敗式目のような自分達の「身の丈」に合った制度というのを考えてみたいですね。法律家になっても、決して実定法にのみ縛られることなく。コンプライアンスは現行法に従うだけでなく、より高次の法に適合することだそうですから。