理不尽な多数派・強者の圧力には屈しない。最後まで諦めない。言うべき事ははっきり言う。
正野 嘉人 弁護士の取り扱う分野
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- 原因
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- 給料・残業代請求
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- 原因
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- ビザ・在留資格
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- タイプ
- 加害者
- 事件内容
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- 賃貸トラブル
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- M&A・事業承継
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- 業種別
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- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- テニス・スキー・映画鑑賞・旅行・カラオケ
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- 好きな本
- レ・ミゼラブル、ビルマの竪琴、恩讐の彼方に、あすなろ物語、シートン動物記等多数。
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- 好きな映画
- 「アラビアのロレンス」が別格・ダントツ。他に多数あり。
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- 好きな観光地
- ハワイ・西表島
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- 好きな音楽
- ニューミュージック・ポップス・ロック(サザン・B’z・GLAY・福山・ミスチル等)。
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- 好きな食べ物
- ビーフシチュー
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- 好きなブランド
- なし
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- 好きなスポーツ
- テニス・スキー・ゴルフ・野球・スキューバダイビング・バスケットボール。
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- 好きなアート
- サルバトーレ・ダリ
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- 好きなテレビ番組
- どうぶつ奇想天外!
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- 好きな有名人
- なし
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- 好きなペット
- 犬
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- 好きな休日の過ごし方
- スポーツ三昧・映画三昧
資格
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弁護士
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弁理士
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税理士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1986年
学歴
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1977年 3月私立開成高校卒業
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1983年 3月東京大学法学部卒業
活動履歴
講演・セミナー
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エステと消費者問題(特定商取引法・割賦販売法)
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書かれる側から見た報道被害と人権(於NHK)
著書・論文
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借地・借家トラブル相談(共著)
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わかりたいあなたのための新相続・贈与税読本(共著)
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超高齢化時代へのライフデザイン(共著)
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現代法律百科大辞典(労働法部分・共著)
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月刊クレジット&ロー(抵当権者の短期賃借人に対する明け渡し請求 上・中・下)1991年
正野 嘉人 弁護士の法律相談一覧
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3000万円の借入を個人の方からしている有限会社があります。従業員が同じ屋号で法人もしくは個人でお客様を引きついで事業をやる場合、借入は承継しなくていいでしょうか?教えていただければ幸いです。借入のある有限会社の社長は80代です。
営業を譲り受けるのが個人でも会社でも、元の営業者の屋号や商号をそのまま引き継いで営業を続ける場合は、原則として譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされています(商法17条1項、会社法22条1項)。ただし、その譲り受け人(譲り受け会社)が営業譲り受け後遅滞なく(本店所在地で)「譲渡人の債務を弁済する責任を負わない」旨登記すれば、責任を負わなくて済みます。個別に「責任を負わない」と通知した債権者に対しても同様です(商法17条2項、会社法22条2項)。でも、そんなことをすれば、それまでの仕入れ先などはもう協力してくれないでしょうから、仕入れ先を新たに確保する必要がありますし、それにより品質や評判が変われば、元のお客さんも離れていく可能性はありますね。
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フラット以外ローンが組めない場合、ローン特約により白紙撤回できますか。
あるハウスメーカーと契約し手付100万円支払っています。
始め住宅ローンについて知らなかったため、ハウスメーカーを信用して話を進めました。
ハウスメーカーからは住宅ローンを組むとき必ず団体信用生命保険に加入することが必須になっており万が一の時でもローンが無くなると聞き安心しました。
ハウスメーカー経由でローンの仮審査も終わり、メーカーからローンが組めますと聞き契約をしました。
契約時、約款の説明がありローンが組めない時は、手付も返却しますと説明がありました。
その後、実際にローンを組もうと金融機関に行ったところ、団信の審査があることを知りました。現在通院をしていたため、普通の団信とワイド団信にも謝絶されました。
この事をハウスメーカーに伝えると、今まで説明を受けたことがないフラット35と言うローンがあり、団信が任意ではないため、ローンが組める状態でありローン特約は適用されないと言われました。
これは正しいのでしょうか。
契約書にはこのように記載があります。
・提携ローン利用の場合
提携ローン借入申し込みが、ハウスメーカーの提携する金融機関より承認されない時は、協議の上、この契約を契約前にさかのぼって解除することができます。
ハウスメーカー提携の金融機関を調べたところ9社あり、ワイド団信がある金融機関は残り1社を残し、どこも通っていません。
残り1社のワイド団信が通らなかった場合は、白紙になるのか。フラットがあるため、白紙にならないのか教えていただきたいです。
ハウスメーカーは、家を建てて欲しいため、万が一の場合でも生命保険に加入しなくても土地と建物を売れば、チャラになりますと説明してくるようなメーカーです。
もしワイド団信に加入できても、このメーカーにはお願いしたくない状態です。
重要事項説明書に「通常の提携ローンが通らなかったらフラット35で契約する」との条項がありあなたにもきちんとその旨説明がなされていた場合を除き、それに拘束される理由はありません(宅建業法の平成24年改正で「ローンのあっせんが不調に終わって融資が得られなくなった場合の措置」を必ず明記して説明することが業者・主任者の義務として追加されました)。審査が全部通らなかったら、ローン特約による解除を堂々と主張すればよいでしょう。
所属事務所情報
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郵便番号 101-0041東京都 千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル9階
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- 事務所HP
- http://www.ohno-law.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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- 英語
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