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【関連2社の破産】経営者を同じくする2つの会社の破産申立

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 依頼者は2つの会社の経営者でしたが、それぞれの会社でフランチャイズに加盟し、コンビニエンスストアの経営と介護事業の経営をしておりました。しかし、どちらの会社も、多額の融資を受けて始めたものの採算が合わず、すぐに人件費等の資金繰りがつかなくなり対応に困っておりました。

解決への流れ 介護事業の会社の方ではフランチャイズ本部と不利な契約をしていたため何の資産もない状況でした。そこで、コンビニエンスストアのフランチャイズ本部と交渉して精算の話をまとめ、返還された精算金を2社の破産申立費用に充てることにしました。介護事業会社の破産についてもコンビニ事業との関連性を裁判所に認めてもらい、一緒に手続してもらうことができました。

冨本 和男 弁護士 冨本 和男 弁護士からのコメント 元々コンビニ一店舗経営でしたが、そこでの損失を埋めるために、多額の融資を受けて、コンビニ店舗を増やしたり、介護に手を出したりと、かえって損失が増え、私が相談を受けたときには破産という処理以外採り得ない状況でした。損失・負債が少なければ再生という道もありますので、早めにご相談ください。

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