各分野に精通した弁護士が一丸となり、最善かつ迅速な解決を目指します。
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当事務所の所属弁護士は、上場企業・中小企業の法律顧問、社外取締役等として、日常的に多数の企業法務を取り扱っております。また、金融機関や出版社のご依頼を受け、多数の研修・講演を実施しております。
その他、当事務所では、グループ内の税理士、社労士、行政書士とともに、企業法務について多面的な検討を行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。
■Webサイト
【総 合】https://www.sennomizuho.jp/
【人事労務】https://www.kigyo-law.net/
【相 続】https://sennomizuho-souzoku.net/
加藤 健一郎 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
活動履歴
メディア掲載履歴
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中国新聞「ちゅーピー法律相談室」に掲載2017年 3月
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FMはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演2017年 5月
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FMはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演2017年 6月
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FMはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演2017年 8月
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FMはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演2017年 9月
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FMはつかいち76.1MHz「昼はまるごと!761」に出演2017年 10月
講演・セミナー
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(福岡)JA福岡市 「コンプライアンスセミナー」2013年 5月
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(福岡)JAふくおか八女(八女市) 「コンプライアンスセミナー」2013年 9月
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(福岡)JA北九 「コンプライアンス研修」2014年 7月
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(福岡)ゆうちょ銀行(九州エリア本部) 「銀行業務検定試験対策講座」2014年 10月
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(岡山)JA岡山 「コンプライアンス研修」2015年 1月
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(福岡)ゆうちょ銀行(九州エリア本部) 「銀行業務検定試験対策講座」2015年 5月
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(滋賀)湖東信用金庫 「銀行業務検定試験対策講座」2015年 10月
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(大阪)ゆうちょ銀行(近畿エリア本部) 「銀行業務検定試験対策講座」2015年 10月
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(福岡)JAふくおか八女 「コンプライアンスセミナー」2016年 1月
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(大阪)銀行業務検定協会 「公開講座 銀行業務検定試験対策講座」2016年 4月
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(岡山)トマト銀行 「銀行業務検定試験対策講座」2016年 4月
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(広島)ゆうちょ銀行(中国エリア本部) 「銀行業務検定試験対策講座」2016年 5月
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(福岡)ゆうちょ銀行(九州エリア本部) 「銀行業務検定試験対策講座」2016年 9月
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(佐賀)銀行業務検定協会 「公開講座 銀行業務検定試験対策講座」2016年 9月
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(岡山)銀行業務検定協会 「公開講座 銀行業務検定試験対策講座」2016年 10月
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(大阪)銀行業務検定協会 「公開講座 銀行業務検定試験対策講座」2016年 10月
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(広島)広島市信用組合 「コンプライアンス研修会」2016年 11月
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(広島)中電プラント 「事例からみるパワハラ・セクハラ」研修2016年 11月
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(岡山)(株)経済法令研究会主催 オープン講座 「銀行業務検定試験 法務2級受験対策講座」2017年 4月
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(大阪)(株)経済法令研究会主催 「法務2級受験対策講座 直前対策編」2017年 5月
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(岡山)トマト銀行主催 「法務3級受験対策セミナー」2017年 5月
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(広島)広島市信用組合において 「法務3級受験対策講座」2017年 9月
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(滋賀)滋賀県信用農業協同組合連合会において 「法務3級受験対策研修」2017年 9月
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(和歌山)紀陽銀行において 「法務2級受験対策講座」2017年 9月
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(兵庫)但陽信用金庫において 「法務2級受験対策講座」2017年 9月
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(広島)広島信用金庫主催 「あなたの会社も無関係ではいられない!民法改正で変わる取引実務」2017年 10月
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(大阪)㈱経済法令研究会主催 「法務検定2級受験対策講座」2018年 5月
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(広島)㈱経済法令研究会主催 「コンプライアンス研修」2018年 5月
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(和歌山) ㈱経済法令研究会主催 「法務2級受験対策講座」2018年 9月
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(大阪) ㈱経済法令研究会主催 「法務2級受験対策講座」2018年 10月
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(岡山) ㈱経済法令研究会主催 「法務2級受験対策講座」2018年 10月
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(岡山) ㈱経済法令研究会主催「法務2級受験対策講座」2019年 5月
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(佐賀) ㈱経済法令研究会主催「働き方改革の実践における経営者の役割について」2019年 9月
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(大阪) ㈱経済法令研究会主催「法務2級受験対策講座」2019年 10月
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(岡山) ㈱経済法令研究会主催「法務2級受験対策講座」2019年 10月
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(広島) 広成建設株式会社主催「役員向けコンプライアンス研修」2019年 10月
著書・論文
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働き方改革関連法および『働き方改革』への対応ポイント掲載:「銀行法務21」2019年1月号2019年 1月
加藤 健一郎 弁護士の法律相談一覧
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簡単な軽作業なのですが、紐の結び方がちょっと変わっていて、何回聞いても覚えられません。するとパート先の上司が、自分にこの仕事あってるか考えて下さいと、辞めさせるような発言をしました。仕事の期間は7月中旬から10月上旬までです。この場合仕事を辞めなくちゃならないなったら、1ヶ月分の賃金とかを請求できるのでしょうか?教えて下さい。
労働基準法20条1項は,「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めています。そこで,本件でも解雇された場合には,30日分の平均賃金を請求できる可能性はあります。
もっとも,同法21条は,「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」や「試の使用期間中の者」などの場合,同法20条を適用しないと定めています。本件の事情が詳しくはわかりませんが,「仕事の期間が7月中旬から10月上旬までとされていること」などからすれば,30日分の平均賃金を請求できない可能性もあるところです。
なお,パート先の上司の「自分にこの仕事あってるか考えて下さい」との発言は,未だ解雇という話にはなっておらず,適法な退職勧奨にとどまっているものと思われます。上記の話は,解雇になった場合の記載ですので,ご注意いただければと思います。
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面接時(造園業)、伐採を2年やっていたと口頭で聞き採用した社員が実際現場に出るとチェンソーの使い方もわからず、予想以上に仕事ができませんでした。この場合それを理由に解雇できますか?
*試用期間はありません。
*労働契約をしっかり紙でかわしていません。
その社員が交通事故を起こし1週間ほど仕事をやすんでいます。
「解雇できるか」というご相談ですが,一口に解雇といっても様々な種類が存在します。本件では,経歴詐称を理由とする懲戒解雇と能力不足を理由とする普通解雇が考えられるため,それぞれ簡単にご説明します。
まず経歴詐称を理由とする懲戒解雇についてですが,中途採用の場合,企業は当該労働者の職歴や能力を重視して採用を決めることが多いため,労働者がこれらを詐称した場合,懲戒解雇を有効とした裁判例があります(東京地判平成16年12月17日,東京地判平成27年6月2日)。そこで,本件でも「伐採を2年やっていた」という発言や履歴書等から,有効に懲戒解雇できる可能性があります。もっとも,懲戒解雇を行うためには,経歴詐称などが懲戒事由になることを定めた就業規則の存在が前提になりますので,ご注意ください。
次に,能力不足を理由とする普通解雇については,能力不足の内容,程度(雇用の継続が会社に及ぼす影響の程度,労働契約において求められた能力・資質との乖離の程度),労働者の能力向上の可能性,使用者が期待可能な解雇回避措置をとったか,解雇の動機が不当でないか,本人とどの程度話し合いをしたかなどが総合的に考慮されます。そこで,記載いただいた内容のみでコメントすることは困難ですが,一般的にはなかなか難しいところがあります。
なお,「その社員が交通事故を起こし1週間ほど仕事をやすんでいます」ということですが,労働基準法19条は,「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない」と定めています。そこで,上記交通事故が業務上のものであれば,一定期間解雇はできないと思われるため,この点もご注意いただきたいと思います。
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