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腰椎捻挫で後遺障害14級に認定。弁護士の交渉により298万円の賠償金を獲得
相談前の状況
ご依頼者さまは、信号待ちのために停車していたところ、追突される交通事故の被害に遭いました。
少しでも高額な損害賠償を支払ってほしいと考え、加害者側との示談交渉について、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは半年ほどにわたって治療を続けましたが、腰に痛みが残ってしまいました。本件を担当した弁護士がサポートしながら後遺障害を申請した結果、腰椎捻挫の症状で14級の認定を受けることができました。
その後の示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金の金額が提示されました。しかし、後遺障害の逸失利益などについて、弁護士が算出した金額よりも大幅に低額でした。
保険会社の提示額を精査すると、逸失利益を計算する際の基準となる基礎収入の算出方法などが食い違っていることがわかりました。弁護士が正しい金額を計算して増額を求めた結果、当初の提示額から60万円ほど増額し、298万円が支払われる内容で合意に成功しました。
山根 嗣朗 弁護士からのコメント
交通事故で後遺障害が残り、収入が減少したり途絶えたりした場合、将来得られるはずの利益を逸失利益として加害者側に請求できます。ただし、逸失利益は複雑な計算式により算出するため、正しい金額を判断するには、交通事故の専門的な知識が求められます。
また、保険会社が提示する逸失利益や慰謝料の金額は、法的に請求可能な金額よりも低額で、そのまま受け入れると損をするケースが大半です。そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な賠償金額の算出や増額交渉を依頼することをおすすめします。
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