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会員優先表示本通駅の弁護士の解決事例
- 借金・債務整理分野
多額の退職金がある方の個人再生
大村 真司 弁護士個人再生手続を取ることにより、実際の支払額は250万円程度(退職金額の8分の1)となり、かつ、5年の分割弁済で支払っていけば良いため、給与の範囲で返済が可能になりました。 ※ 現在の広島地裁の運用基準では、より支払額が小さくなる可能性があります。
- 交通事故分野
【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談
海嶋 文章 弁護士■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
- 交通事故分野
損害賠償金「22万円UP!」での示談解決
野村 幸保 弁護士治療経過は順調で、後遺障害の心配はないことから損害賠償額の確認を行いました。 保険会社から届いた損害賠償額の案内をFAXで送っていただき、電話をしながら弁護士(裁判所)基準での算定を行いました。 少額ではあるものの、金額が増える可能性があったため、ご依頼されることになりました。 保険会社との交渉の結果、示談金が22万4467円増額し解決となりました。 【解決内容】 治 療 期 間 通院期間61日 実通院日数18日 (前)…保険会社提示額 (後)…最終解決示談額 (増)…増額金額 治療費 (前)¥108,881 (後)¥108,881 (増)0 通院交通費 (前)¥5,760 (後)¥5,760 (増)0 入通院慰謝料 (前)¥151,200 (後)¥375,667 (増)¥224,467 損害合計 (前)¥265,841 (後)¥490,308 (増)¥224,467 既払額 -¥108,881 総損害合計 (前)¥156,960 (後)¥381,427 (増)¥224,467
- インターネット問題分野
SNSで名誉毀損の書き込みをされたので慰謝料請求をした事例
井上 明彦 弁護士依頼を受けてからすぐに、X(旧Twitter)に対し、発信者情報の開示請求をしました。 X(旧Twitter)からタイムスタンプを開示してもらうことで接続プロバイダーを突き止めることができたため、 次に接続プロバイダーに連絡をして通信記録の削除を止めてもらいました。 その上で、接続プロバイダーにも発信者情報の開示を求める手続きを行いました。 最終的には匿名で書き込みをした相手方の氏名・住所を突き止めることができ、名誉毀損による慰謝料を請求。 無事被害弁償を勝ち取ることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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