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阿波座駅で交通事故に強い弁護士を検索

大阪西区の交通事故の条件に近い弁護士を表示しています。ここには交通事故に注力する弁護士を表示しています。福田 泰弁護士、木村 治枝弁護士、居石 孝男弁護士、野条 健人弁護士、森山 珍弘弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 66名

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阿波座駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    後遺障害の認定等級について異議申立を行ったところ異議申立が認められた事例

    居石 孝男 弁護士

    圧迫骨折が存在していることについて主治医の先生に意見書を書いていただいた上、異議申立てを行ったところ、圧迫骨折の事実が認められ、その他の後遺障害とあわせて併合10級の後遺障害が認められました。

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  • 交通事故分野

    【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)の事例】

    野条 健人 弁護士

    当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)で円満示談したケースです。

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  • 交通事故分野

    保険金が大幅にアップした事案

    福田 泰 弁護士

    ご依頼いただいた後に、保険会社からの提案を精査しましたところ、まず、長期間、病院への通院をされているのに、その通院期間の長さが考慮されていませんでしたし、お怪我の具合からしても、過剰な通院とも考えられませんでした。さらに、通院期間についても粘り強く交渉した結果、通院期間の慰謝料についても当方の主張が認められ、また、後遺障害の逸失利益についても、裁判基準とおりの、平均余命の半分の期間分が認められ、保険金が一気に1100万円超にまで約3倍に上がりました。

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  • 交通事故分野

    【むち打ち】【治療費打ち切り阻止】<80万円→360万円>保険会社提案80万円→裁判により4倍以上の360万円で解決

    木村 治枝 弁護士

    1 治療費打切り阻止の交渉 保険会社の担当者は、交通事故から3か月で治療費の支払を打ち切ろうとしていましたので、まずはこれを阻止するための交渉をしました。 弁護士介入後、電話一本で治療期間を延長してもらえることもありますが、保険会社内で既に治療費打切りの方針で固まっていたため、電話をしただけでは、治療期間の延長に応じてもらえませんでした。 そこで、主治医の先生に対して医療照会を実施し、Cさんの適切な治療期間についての医学的な見解を頂くことにしました。 主治医の先生は、3か月経過した現在でもCさんに症状が残っていたことから、まだリハビリが必要である旨おっしゃってくれましたので、その内容で医療照会回答書を作成頂き、これを保険会社の担当者に提出しました。 そうしたところ、保険会社の担当者も、社内方針を変更し、治療期間の延長を認めてくれました。 2 むち打ち症の後遺障害等級の申請 Cさんには特に椎間板ヘルニアなどの画像上の異常所見はありませんでしたが、通院6か月の治療を経ても、首や腰の痛みは完治しませんでした。 そこで、当初方針どおり、後遺障害等級の申請手続に進むことにしました。 むち打ち症で後遺障害等級を獲得するためのポイントは簡単に説明すると、①後遺障害診断書に余計なことは書かない、②プラスとなる所見については書いてもらう、③症状の推移に不自然さがないことを立証する、④事故態様の強さや身体にかかった衝撃の強さを立証する、このあたりが重要となってきます。 これらの注意点を踏まえ、後遺障害診断書や症状の推移などの医学的証拠を取り付けて、後遺障害等級の申請をしたところ、見立てどおり、後遺障害等級併合14級を獲得することができました。 3 示談交渉の決裂 獲得した後遺障害等級併合14級を元に示談交渉を行いましたが、保険会社の判断は渋いものでした。 Cさんは自営業者なのですが、交通事故の前は赤字申告をしていました。 これは節税の観点でなされていたもので、経費として挙げている車をプライベートでも使っているなどしていて、実際は、Cさんに所得があるような状況でした。 ただ、保険会社の担当者としては、資料に基づいて休業損害や逸失利益の判断をせざるを得ませんので、そもそも収入がなかったのなら、交通事故によって収入が減少することもないとして、休業損害や逸失利益は0円であるとの提案を行ってきました。 こうしたこともあり、保険会社の示談提案額は既払金を除いて80万円というものでした。 後遺障害等級14級を獲得した追突事故で示談金80万円というのは低額に過ぎますので、Cさんの了解を得たうえで、裁判をすることにしました。 4 民事裁判 この裁判の大きな争点は、保険会社から0円の提示を受けていた休業損害や逸失利益をいかに裁判所に認めてもらうかという点です。 Cさんが赤字申告をしていたのは事実ですから、これは裁判でも不利に働くことになります。 Cさんにも厳しい戦いになることは説明した上、資料収集などに協力してもらいました。 具体的には、交通事故前3年分の契約書・請求書・見積書・領収証・預金通帳などの資料をすべて洗い出し、Cさんに所得があったことを立証します。 また、クレジットカード明細、家計収支表、日常生活で支出したお金に関するレシートなども洗い出し、Cさんの生活状況を立証します。 以上の分析から、主張立証を行った結果、横浜地方裁判所の裁判官は、休業損害と逸失利益で190万円強を認定してくれ、既払金を除き320万円の和解金を獲得することができました(保険会社示談提示額の4倍)。

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* 登録数No.1調査概要

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