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大阪中央区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには大阪エリアの弁護士を表示しています。宮本 匠弁護士、進藤 優希弁護士、稲生 貴子弁護士、宿 龍太弁護士、田城 讓弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 955名
会員優先表示- 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩19分
相談は一部を除き、<何度でも無料>。債務整理、浮気・不倫慰謝料、相続の豊富な実績あり。各地に在籍する弁護士が、全国ネットワークと安心の費用保証を活かし、あなたの新たな一歩を全力でサポートします。
宮本 匠 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩19分
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山根 孝之 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩10分
【初回相談30分無料】【所属弁護士6人】 依頼者の方にとっての最善の解決策をご提供できるよう,誠心誠意,業務に取り組んでまいります。お気軽にご相談ください。
岡田 美彩 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市中央区北浜(なにわ橋)駅徒歩14分
【弁護士直通/本町通り沿い・堺筋本町より徒歩1分】大手で培ったノウハウも活かし、顧客志向を重視した対応。ご相談者様のご意向に寄り添い、形にできる弁護士でありたいと思っております。
吉留 慧 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市中央区北浜(なにわ橋)駅徒歩6分
北浜駅から徒歩5分▶︎初回相談30分無料▶︎個人案件から企業案件まで、依頼者の悩みを丁寧に聞き取り、一緒に考えながら解決に導きます。
中島 和毅 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市中央区北浜(なにわ橋)駅徒歩22分
◆交渉を得意とする事務所◆本町駅徒歩3分◆土日祝の対応可能◆「離婚問題」「債権回収」「インターネット問題」「労働問題」などのご相談お任せください。依頼者に寄り添い二人三脚で解決に向けて進んで参ります。
北川 雄士 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩4分
【北浜駅から徒歩1分】問題を解決することのみならず、解決後の生活再建のことまで考慮した最善の解決策をご一緒に考えていきます。まずはご相談ください。
康 由美 弁護士の詳細情報を見る - 大阪府大阪市中央区北浜(なにわ橋)駅徒歩1分
【離婚・男女問題・相続その他】 刑事事件・交通事故…その他民事一般 お気軽にお問い合わせください。※電話相談はお受けしていません。
夛田 有里 弁護士の詳細情報を見る
北浜駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
慰謝料の全額を不倫相手に負担させた事例
- 犯罪・刑事事件分野
路線バス内における痴漢事件(少年事件)
梶原 良平 弁護士ご両親様からの依頼を受け、当事務所の弁護士が警察署に留置された息子さんと接見した後、同弁護士を弁護人として選任していただきました。 逮捕当初は息子様が犯行を否認しておられたことから、早期の身柄解放が困難となることが予想されましたが、弁護人の迅速な弁護活動と検察官や裁判官に対する懸命の説得によって、ご依頼当日に勾留を阻止して釈放を実現させることができました。 釈放後は、自宅に帰った息子様との面談を繰り返し、息子様に対して様々なアドバイスを行った事によって、最終的に息子様は痴漢行為を認めるとともに、自身の行動を悔い、被害者様に対する謝罪の言葉を口にするに至りました。 弁護士による付添人活動の結果、家庭裁判所の審判では少年の反省と再発防止策が重視されて、在宅での保護観察処分の決定を獲得することができました。結果として、息子様は退学になることなく早期に大学へ復学するとともに、帰化申請に与える影響を最小限に留めることができました。 解決後、以下のお言葉をご依頼者様から頂きました。 「初めての経験で不安しかありませんでした。先生は忙しいにも関わらず些細なことを丁寧に対応してくださり助かりました。他スタッフの方々にもお礼を申し上げます」
- 犯罪・刑事事件分野
勾留延長決定に対する準抗告が認められ釈放
- 遺産相続分野
相続人が認知症に!地代の支払が滞り、放置されてしまっていた!
田阪 裕章 弁護士賃貸人のX(依頼者)としては,賃借人Y(賃借人の地位をAから相続)に対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をすることになります。 また本件では,賃借人Yが認知症になっているという問題もありました。 認知症等によって判断能力が低下した人は,契約を締結したり,財産を管理することが困難になります。本件でも,賃借人Yは施設に入所し続けていて,地代を支払うことなどができず,交渉することすらできない状況でした。 このような場合には,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人との間で賃貸借契約や空家となっている自宅の処分等について交渉していくこととなります。 まずは親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼することになりますが,費用も手間もかかりますので,実際にはなかなか依頼に応じてもらうことが困難です。本件でも,親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼しましたが,結局,申し立ててもらうことはできませんでした。 Xにはもう一つの選択肢として,訴訟を提起したうえで,Yについて裁判所から特別代理人を選任してもらうということができます。 特別代理人を選任してもらうためには訴訟を提起しなければいけませんので,交渉での解決はできませんが,比較的低廉な費用で事件を解決に向けて進めることのできる使い勝手の良い制度です。 本件でも,XからYに対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をする内容の訴訟提起をしたうえで,Yのために裁判所から特別代理人を選任してもらいました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















