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会員優先表示大阪駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例
森田 泰行 弁護士ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。 そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。 その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。 通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。 このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。 また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。 その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。 そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。 そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。
- 交通事故分野
賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功
森 拓也 弁護士ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。 示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。 弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。 訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。
- 交通事故分野
【事務所事例】事故直後にご依頼いただき、多額の休業損害の賠償と後遺障害12級を獲得!
若佐 一朗 弁護士【ベリーベスト法律事務所の対応とその結果】 Aさんから相談を受けた弁護士は、①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Aさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。 その後、Aさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。 その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。 その後、Aさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができずにいました。 事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。 そこで弁護士は、Aさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにAさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。 その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。 Aさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。 後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。 その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。 弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Aさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。
- 交通事故分野
【むちうち・等級の獲得】後遺障害等級非該当→14級9号を獲得
石原 明洋 弁護士ご依頼後、弁護士にて各医療機関からカルテ、検査記録などの医療記録を取り付け、症状の推移や、検査結果について詳細な分析を行いました。 また、首のMRI画像などを専門医に見ていただき、意見書を作成してもらいました。被害者は、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も、自費で通院を続け、リハビリや薬の処方を受けていたので、これらの領収書も提出しました。 その結果、後遺障害等級14級9号を獲得することができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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