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千駄ケ谷駅で債権回収に強い弁護士を検索(6ページ目)

東京渋谷の債権回収の条件に近い弁護士を表示しています。ここには債権回収に注力する弁護士を表示しています。安則 亮介弁護士、河口 仁弁護士、関 佑輔弁護士、金田 万作弁護士、長谷見 峻一弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 129名

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千駄ケ谷駅の弁護士による債権回収の解決事例

  • 債権回収分野

    交際相手に対して貸しつけた金銭の返還を求めた事例

    山川 典孝 弁護士

    交渉での解決が難しかったため、支払督促を申立て、その後の通常訴訟において、70万円余を分割で返済することで和解した。

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  • 債権回収分野

    仮差押えをうまく活用し、プレッシャーをかけて請負代金を全額回収(仮差押えの活用)

    鈴木 祥平 弁護士

    まず、当職は、無料法律相談に来た社長さんに、B社がどのような取引先と取引をしているのか等の事情を詳しく聴取しました。そうしたところ、あと2週間ほど後に、B社の取引先から2000万円程度の工事代金の入金があるということがわかりました。  しかし、B社の社長は、工事代金は自分の会社の給料や別の取引先に対する支払いに充てる必要があるからA社に払う余裕はないとのらりくらりと話をしていたとのことでした。  2週間後にB社が取引先から2000万円程度の入金を受けてしまうと、それを他社に対する支払いに充ててしまい、A社が請負工事代金を回収できなくなってしまう可能性が大きい状況でした。  その場合に、いくら弁護士がB社に直接請求を行ったり、訴訟を提起しても、判決が出るころには、B社にはお金がまったく残っておらず、「泣き寝入り」しなければならなくなってしまうでしょう。日本の裁判は時間がかかるので、待っていられない状況でした。  そこで、当職としては、すぐにA社から事件を受任し、債権回収の手段として2000万円が支払われる前に、工事代金を「仮差押え」することにしました。  「仮差押え」というのは、裁判を起こしている争っている余裕がない場合に、緊急の手段として、裁判所の許可を得て、相手の財産を凍結してしまう制度です。  今回の場合には、2000万円を支払うB社の取引先に対し、裁判所から、B社への支払うことを禁止する命令を出してもらうわけです。  ところが、裁判所から命令がでる前に代金がY社に支払われてしまえば効果がないため、支払われる前に裁判所に仮差押えを認めてもらわなければなりません。  当職は、A社とB社の取引内容や、建築資材の購入代金を証明する証拠を用意してもらいました。また、B社の取引先会社の名前や、その2000万円が何の代金であるかも聞き取るなどの準備を進めました。  当職は、集めた証拠や聞き取った情報をもとに、A社が相談に来た3日後には仮差押えの申立書を仕上げ、さいたま地方裁判所へ提出しました。  その結果、申立書を提出した翌日には仮差押えを認める決定を得ることができました。  スピーディーに手続きを進めた結果、B社への支払いがなされる前に請負代金債権の仮差押え手続きが完了し、A社への取引先からの入金を差し止めることに成功しました。  当職は、その後、すぐにB社に対して建築資材代金・工事代金等の支払請求訴訟を提起しようと準備をしていました。そうしたところ、仮差押えを受けたB社の社長から当職宛てに連絡してきました。 B社の社長が言うには、「すぐに1500万円を支払って、残りの600万円も6回払いで6か月以内に支払うので、仮差押えを取り下げてほしい」と頼んできました。  どうやら、仮差押えを受けたことを取引先の会社から「仮差押えをされるような会社とは取引を続けるのは難しい。この件についてきちんと処理をしないようであれば今後の取引は考える」とお灸をすえられたようです。  当職としては、まずは1500万円支払ってくれるのであれば、A社も資金繰りに困っていたので、話し合いに応じた方がよいと考え、B社の要望に応じることとしました。  そして、仮差押えをした代金から1500万円分をA社が代わりに受け取るのと引き換えに仮差押えを取り下げました。残りの600万円も無事に6回払いで支払ってくれ、A社は最終的には全額回収することに成功しました。

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