たにふじ さとし

谷藤 聡史 弁護士 プロフィール

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谷藤 聡史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 詐欺

    私は清掃の派遣会社でアルバイトをしています。
    その会社が倒産してしまい、1ヶ月ほど雇用契約が無い状態で派遣先の会社で勤務する事になりました(自分以外にも5人ほど同じ状況の人がいました)。

    しかし会社と契約を結んでいない以上、個人に給与を支払うのは税金の関係で無理だと会社に後から言われました。

    その時、現場のリーダーが『自分は個人事業主で法人の口座を持っている。だから自分が皆の給与を受け取り、自分が一度貰って皆に支払う』と会社に申し出て、その方に給与が支払われる事になりました。

    しかしその方は会社を辞めてしまいました。

    更にその方に全員の分の給与が支払われたものの、音信不通になってしまい、他のバイトに支払う意思が全く見えません。
    会社もその人から給与を貰ってくれの一点張りで何もしてくれません。


    1.バイトのメンバーとその辞めたリーダーに雇用契約が無いとはいえ、その人の行いは詐欺にあたりませんか?支払う義務や法的な問題はないのでしょうか?

    2.詐欺にあたるとすれば被害を訴える事が出来るのは会社側ですか?払うと言って払われていないバイトのメンバーですか?

    よろしくお願い致します。

    谷藤 聡史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    酷い話ですね。
    ところで倒産したのは派遣元ですよね?
    そうだと思いますので、その前提で進めます。

    1.質問1(支払う義務や法的な問題)
    派遣先は、相談者さんや他のバイトに対して指揮命令を行いつつ相談者さん達から労務の提供は受けていたのですから、(派遣先や相談者さんの認識にかかわらず)おそらく雇用契約は成立しているはずです。専門的な言い方になりますが、黙示の雇用契約があったということになるでしょう。雇用契約があったのですから、派遣先は給料を払う義務があると思います。税金との関係で払えないという派遣先の言い分は理解しにくいです。

    他のバイトの人の給料をもらい逃げしたリーダーもひどいですが、リーダーに他の人の給料を払ってた派遣先会社もひどいです。

    給料は直接払いの原則(労基法24条)がありますので、働いた本人に直接払うのが大原則です。そのリーダーは、相談者さん達にとってただの同僚に過ぎず、(例外的に代わりに払っていいとされている)「使者」といえるほど密接な関係はないでしょうから、直接払い原則違反で無効な支払いです。相談者さんに払ったと反論できる立場でないでしょう。つまり、そのリーダーへの支払いがあったとしても、(法的手続を取れば)もう一度相談者さん達に払うべきとなる可能性が高いでしょう。

    ただ、こういったことを説明してわかってくれる派遣先ならいいですが、経緯からしてそうではないでしょうから、何らかの法的な手続はとったほうがいいでしょう。失礼ながらバイト代1か月分ですので、弁護士を立てるほどではないでしょう。このため、ご自身で労働局に行って相談していただき、あっせん申立て等をなさったほうがよいでしょう。他のバイトの人も誘って皆で行ってもいいでしょう。

    2.質問の1その他の点
    相談者さん達との間では、詐欺というよりは横領だと思います。
    会社との関係では詐欺かもしれませんが。

    3.質問の2
    会社も相談者さんも詐欺又は横領として被害を訴えることはできるかと思いますが、罪名・(想定される)金額と証拠関係から、警察に相談に行っても被害届の受理や告訴に対しては厳しい対応が予想されます。それよりは1の対応を優先した方がいいでしょう。

    4.派遣元について
    給料未払いはありますか?
    破産手続は取ってますか?破産管財人はいますか?
    答えが全部イエスなら管財人に連絡してください。

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  • 交通事故

    100:0 で追突事故に遭いました。相手に過失があり保険会社とのやり取りが始まりました。
    ケガはありません。
    新車購入して5年ローンで、残りのローンはあと2年。
    新車購入して3年なので新車を要求したけど却下されました。
    それなら残り2年のローンを請求して下取りに出して乗り換える旨を保険会社に伝えました。
    しかしそれも出来ないとのこと。

    その頃に加害者が弁護士を雇ったから今後は弁護士から連絡が来ると思うので弁護士と話し合いをしてくださいと言われました。
    その時に、修理が遅くなるのも困るので壊れた部分の部品を新品に交換修理することを保険会社に伝え弁護士に伝えますと言われました。

    毎日小さい子供が乗るため安心できるトヨタのディーラーに修理を依頼するために、その日にディーラーに行き修理の見積もりを出してもらいました。
    修理費は約40万円。代車代は含まれていません。

    その4日後に突然弁護士から手紙が届きました。
    内容は新車を要求しているが応じないこと、修理査定額を提示してきて約18万円でした。

    しかし、保険会社には修理するからこちらでディーラーに見積もりを出してもらうことを伝えていたのにも関わらず、弁護士から突然査定額を提示されました。
    この18万円はどの部分の修理費なのかの詳細も無く、代車代も含まれていない金額です。

    ディーラーでの見積もりは約40万。
    弁護士が提示した修理代は18万。

    代車代はまた別です。

    1、ディーラーは最低限の修理でも18万円は超えると言っていて、弁護士は修理査定の18万円を超えるなら裁判をすると言っていますが、もし裁判になったとして18万円からの金額の変動はありますか?

    2、弁護士が修理費を提示しているけど、こちらが依頼した修理工で出た見積もりを請求して払ってもらうことは可能ですか?

    3、代車代は基本的に加害者側が負担するものではないのでしょうか?請求できますか?

    4、弁護士は修理費のみの18万円以上は払わないと言ってきていて、代車代を請求することはできますか?


    18万円で納得しない場合は裁判をすると言ってきていて、弁護士に脅さらているようで弁護士とのやり取りも1日おきなので徐々にストレスで精神的にも疲れてきました。

    谷藤 聡史弁護士
    回答

    1への回答
    :修理内容が相当であれば(事故と修理費用との間に相当因果関係があれば)18万円からの変動はありうるでしょう。
    つまり、ある部分の修理が、今回の事故を原因としたものであり、かけた費用として通常の内容であれば、訴訟となったときは変動はありえます。
    すでにしているかもしれませんが、相手方代理人には、ディーラーからもらった修理見積書を見せた方がいいでしょう。
    あと、相手方代理人に見せる前の方がいいですが、見せた後でも構いませんので、各修理項目について、なぜ修理をし、どうしてその費用になったか、ディーラーから聞けるだけ聞き取って、相手方代理人に説明してください。

    2への回答
    :1の回答とほぼ同じです。
    相談者さんが依頼した修理工の修理内容が相当であれば払ってもらうことは通常は可能です。

    3への回答
    :代車費用は通常は加害者側が負担します。ただし、期間が長すぎたり、代車のランクが高すぎたりすると、一部しか負担されないことがあります。

    4への回答
    :3への回答とほぼ同じです。

    対弁護士のやり取り
    :もし相談者の方がご契約の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、相談者の方も弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士費用はその任意保険会社が負担することになるので、相談者の方の費用負担は生じないことが多いです。また、相手方代理人弁護士とのやり取りも、ご依頼なさった弁護士が行うことになりますので、ご自身で話し合う必要がなく、ストレスもなくなるでしょう。

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