かめこ しんいち

亀子 伸一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所みちしるべ
所在地: 静岡県 静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階
静岡駅徒歩10分
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亀子 伸一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 人事訴訟

    裁判所から聞いた言葉の意味が正しく理解できないので教えてください。

    1月末に、面会交流審判の、双方の審尋がありました。

    2月末に、終結と言われました。

    3月末に、結審と言われました。

    ①わたしはいつまで、書類を提出することができるのでしょうか?

    ②判決?決定が出るのは、いつなのでしょうか?結審の3月末ということですか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、「終結」と「結審」は同じ意味で使われています。
    「終結(結審)日」というのは、いわゆる書類提出の締め切りです。
    締め切りを設けないと、裁判所はいつまでたっても判断を示すことができないからです。
    基本的には「終結(結審)日」までは書類の提出が可能なはずです。

    また、これも一般的に裁判所は、結審の日を指定するときに一緒に、審判日(判決日)も指定していることが多いと思います。

    ご相談者は、終結と結審が別々の日にちで言われたとのことなのですが、可能性として、
    1.終結(結審)日は2月末
    2.審判日が3月末
    ということも考えられます。
    念のため、裁判所に確認された方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    少し難しい質問なのですが

    離婚調停中で
    調停委員から一時的な同居を薦められ
    (必ず帰すなどの取り決めはありません)
    別居中で一時的に同居する事なりましたが
    帰る日に子供が帰りたくないといい
    私は帰るように諭しましたが帰りませんでした。

    私は子の福祉を1番に考えて
    こちらに残らせましたがこの行為は子を奪ったと
    思われますでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としては、子どもが「帰りたくない」と言っても、「一時的」な同居である以上、帰すための努力をする必要があり、帰りたくない理由を聞いて必要な説得などしなければなりません。虐待やネグレクトなど、子どもを帰すと「子の福祉」を害する明らかな事情が判明した場合は別です。
    ご相談者としては、必要な説得などの努力をしたことを証明できる証拠を、残しておいた方が安全です。

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  • 示談交渉

    こんばんは。

    交通事故の弁護士の先生による示談交渉について質問です。

    交通事故の被害者でこちらの過失は1です。
    弁護士特約を利用し、先生に示談交渉をお願いしております。

    先日、先生より示談金の金額を提示され、とくに異議はなかったのですが、先生から『実際に保険会社が認める金額はこの金額から7~8割くらいだとお考え下さい』と言われました。

    そこで質問なのですが、弁護士の先生が算出して下さった金額よりも、実際に認める金額が下がると言うのは往々にしてあることで、仕方のないことなのでしょうか?

    往々にしてあることならば、金額が下がってしまった場合、尽力してくださっている先生に不満を言うのは忍びないので、ここでご質問させて頂きたいと思いました。

    どうぞ宜しくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が算出する金額は「裁判をした場合に認められる金額」をベースにしています。
    一方、相手方保険会社は「裁判ではなく交渉段階ですので、お支払いできるのはこれくらいです」という建前で、慰謝料などだいたい裁判基準の8割くらいの提案をしてくることが多い印象です。
    その提案から、どのくらいの金額であれば「仕方ない」と思えるかはご依頼されている先生とお話いただきたいと思いますが、通常は裁判をした場合のいろいろなリスク(たとえば過失割合が増える可能性など)を想定しながら、できる限り「裁判をした場合に認められる金額」に近づくように、交渉していくことになります。
    もし最終的な金額に納得できないときは、示談あっ旋や裁判などの手続きを検討することになると思います。

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  • 残業時間

    残業時間を1ヶ月ごとに集計しているのですが、会社の指示で、30分未満は切り捨てで、30分以上は1時間に切り上げて計算されています。この場合、30分未満で切り捨てられた分は合計して後から請求可能でしょうか?また、この状態は何かの法違反になりますか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判で争った事例は残念ながら知りません。
    ただ、ご相談者(労働者)が賃金の切り捨て処理に同意した事実がない限り、実体法上の賃金請求権は失われていないと考えます。
    通達については、単に行政手続上、労基法には違反しないと取り扱うにすぎないと考えられます。

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  • 別居

    現在3歳長女、11ヶ月次女と私の実家で暮らしています。別居して6ヶ月経ちました。旦那から子の引き渡し、監護者指定を申し立てられ、一審で母親である私が監護者に指定されました。そして即時抗告されました。一審は、従前たる監護者は間違いなく母親であり、(現在は退園しました)保育園との連絡帳のやりとり等からも私の監護には問題なく(暴力のでっち上げがありました)、子供たちは現在安定した生活を送っている…等のことが書かれていました。また、週1回の写メ送信(私が暫定的に決めたこと)や月1回の面会もしっかり行っていることも評価していただきました。
    先日、高裁から通知が届きました。抗告理由は"子供との関わりを持ってきたのは自分であり、自信がある。したがって従前たる監護者は自分だ"という主張で、素人の私でも「そんなにもアピールするなら、なぜ一審でもっとアピールしてこなかったのか?今更…(一審で、旦那は育児のほとんどを私がしていたと認めています)」と感じるものでした。 審理終結を令和年2月7日、私の反論を1月10まで、審判が2月21日と記してありました。質問です。
    ①反論を求められたことは、一審が覆される可能性が高くなったのでしょうか。②私の反論締め切りから終結まで約4週間ありますが、その間にまた旦那から反論を出される可能性があるかと思います。しかし期間的に私は1回の反論しかできません。これは不利のように感じますが、いかがでしょうか。③反論文とは別に、陳述書や現在の子供たちの様子(証拠として育児日記や、週1回送信している写メのスクショ等)も記した方がよいでしょうか。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、それほど心配する必要はないと考えます。
    抗告理由では相手から、一審段階では話になかった、新しい事実が主張されているのではないでしょうか。そういうことでしたら、手続きの公平性の観点から、ご相談者にも「一応、反論の機会を与えます」ということがあります。ご相談者の事情からすれば、今回もそういうレベルの話だと思います。

    また、家庭内の事実関係は証拠がないことが多く、当事者同士で言い争いになり水掛け論になることが多いです。反論の回数の多さが有利不利に関わるわけではないです。むしろ、不利な側の不満を晴らすために、反論の機会を与えていることも多いと感じます。

    反論内容については、相手が現在の養育状況についても批判しているなら、「現在までの養育監護に問題はない」というご相談者の主張を補強する意味で、それらの主張や証拠を提出することが有用だと思います。

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  • 養育費

    離婚間近な別居中の旦那です。

    養子縁組の件で相談です。

    妻はバツイチ子持ちで現在19歳の男の子と養子縁組を組んでいます。離婚するタイミングで離縁を考えていますが、なかなか離婚に応じてくれません。

    養育費など、子供に支払うお金はいつまで払えば良いのでしょうか?20歳までと聞くケースもあるのですが、今日調停の相談会に参加したら、『大学生で1人では生活出来ない未成熟子となり大学卒業まで養育費が必要だ』と言われました。

    そんなものなのでしょうか?
    ちなみには妻は正社員で働き、年収も800〜1,000万円ぐらいはあります。


    また調停相談会に行ったら、月に一度の話し合いで離婚まではかなり時間が掛かる現実を知りました。
    もっと短期的に決着付ける方法は無いのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見ですが、大学に行くこと自体を明確に強く反対していたことやアルバイト収入等により十分に生活ができ「扶養を必要としない状態」であることが明らかな場合などでは、扶養義務を負わないこともあると思われます(ただし、例外的な場合と思います。)。
    細かい話でいえば、20歳まで「養育費」で、20歳を超えると子ども自身が「扶養料」として請求するとの考えもあります。

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  • 相続放棄手続き

    相続放棄についての質問です。
    父が亡くなり兄弟間で父の財産を相続をすることとなりました。
    実家の家と土地が残ったため、それを兄弟間で相続するということになりました。
    父には多少の借入金があったようですが、不動産を処分すればかなりプラスになるだろうということです。
    兄の私は父と疎遠だったので、全ての財産を放棄したいと思っています。
    弟が全てを相続するということで話がまとまっています。
    弟が司法書士に依頼しており、兄の私は戸籍謄本と印鑑証明を用意してくれとのことでした。

    そこで質問です。
    ➀弟の頼んだ司法書士が作成した相続放棄の書類に同意すれば相続放棄の全てが完了となるのか?後から問題が生じることはないのか?
    ➁今後、後から父の新たな借金が発覚した場合、相続放棄をした兄の私が、新たに発覚した借金に対して支払い義務が発生することはあるのか?
    ➂家庭裁判所に行って自分で相続放棄の申請をしたほうがよいのか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、家庭裁判所に自分で相続放棄の申述を行うことが安全です。

    弟が頼んだ司法書士作成の書類というのは、いわゆる「相続分の放棄」に関するものではないかと思われます。
    相続分の放棄では、相続人当事者間では意味がありますが、お金を貸していた第三者には基本的に効果が及ばないため、ご相談者にも借入金の返済義務が生じるリスクが残ります。
    第三者にも放棄の効果を及ぼし、お父様の今後一切の借金の返済義務を免れるためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

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  • 不倫慰謝料

    経済的な理由で離婚するかどうかは決めていませんが、離婚せずにこの不貞行為に対する慰謝料を夫に請求することは可能でしょうか。

    今後離婚するしないにせよ、現時点で文章にして不貞を認めてもらいたい、という思惑があります。

    不貞行為を知ってから時効があると知りましたので、できるだけ情報が新鮮なうちに話し合いを行いたいです。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚をしない場合でも、不貞行為の存在が認められれば、不貞慰謝料をご主人に請求することは可能です。
    時効については不貞行為が判明してから3年間になります。
    お考えのように、時間が経過するとしらを切られたりする可能性もあるため、話し合いを行うのは早い方がよいと思います。
    夫との話の進め方や、夫に署名捺印させる文書の内容などについて心配や不安があれば、弁護士に面談相談されてもよいかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    主人が二人の女性と不倫しておりその内の一人の女性との不貞を認める自白がとれました。その他5年にも渡るラインの肉体関係が複数回あった事を示す証拠もあります。

    私は離婚はしませんが二人に慰謝料の請求と謝罪文の要求をする旨主人に伝えたところ主人は相手には知られたくないので慰謝料は全額自分で払うと申しています。

    相手の女性は少し年上で現在離婚調停中で調停も大詰めを迎えているそうです。その夫は開業医です。夫に知られて会社に通報されると会社をクビになる可能性が高い事、慰謝料も請求され相手の女性が希望通り離婚できなくなると申しています。
    女性は夫の家庭内暴力とモラハラで離婚を希望しているそうです。

    主人は女性やその夫からの会社への通報を一番恐れています。

    私は不貞行為を何年も続けていたにも関わらず都合よく離婚しする相手の女性の行動に疑問があるので今すぐにでも慰謝料請求したいのですが、主人は波風立てないほうが得になると申しています。

    譲って請求するなら離婚確定後にして欲しいと申してますがこの様な場合どの様にすれば良いでしょうか?

    女性はラインの中で離婚調停中に不倫が発覚して慰謝料をもらえなかったケースを知っている、と言っておきながら今年になって自宅に夫を招き関係を持っています。

    慰謝料と謝罪文を女性から請求したほうが良いのか、主人からのみ慰謝料をもらうのか、またその他の解決方法がございましたらご教授願います。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者の立場からみると、そもそもご相談者がご主人とやり直すのか、あるいは離婚するつもりなのかにも大きく関わると考えます。
    ご主人の言う「女性やその夫から会社に通報されると、会社をクビになる可能性が高い事」が、仮に本当であれば、女性に請求することでご主人は職を失う可能性があることになります。
    もしご相談者がご主人とのやり直しを考えているのであれば、ご主人が職を失うことによって、経済的に困る可能性を考えておく必要があると思います。

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  • 離婚原因

    離婚後の面会問題について

    聞きたいこと
    ・相手の条件を飲まなければ会わせてもらえないのか
    ・子供自身からの申告でも面会申請と認められるのか。その上で面会した際に、無許可と判断されてしまう可能性はあるのか


    別れた元配偶者のところにいる、高校生と中学生の子供に、無許可で会っていたのが発覚してしまい、以下の条件を呑まなければ今後子供に会わせないと言われてしまいました。

    1.今後は二度と無許可で会わないと誓約書に書かなければ二度と会わせない

    2.成人するまでは、私本人から、元配偶へ直接許可を申し出なければならない

    と言われました。
    離婚の原因は家庭の不和による協議離婚で、不貞行為や慰謝料のやりとりはありません。
    無許可で会ったときは、高校生の息子とポケモンGOをやっていただけです。
    離婚した後も、家にご飯を作りに行ったりしていた時期もあり、子供との関係は良好です。

    無許可で会ってしまったのは悪いと思いますが、かなりのストレスになるので、元配偶者とは出来るだけ直接の連絡を取りたくなく、子供からの申告でも良いのか伺いだてたらその点については返信がありません。

    以上を踏まえて冒頭に記載した、

    ・相手の条件を飲まなければ今後会わせてもらえないのか。

    ・子供自身からの申告でも面会申請と認められるのか。その上で面会した際に、無許可と判断されてしまう可能性はあるのか

    と加えて、
    ・できるかぎり、元配偶者とやりとりをせずに子供と面会する方法についてもアドバイスいただきたいです。

    何卒よろしくお願いいたします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協議離婚のときに、子どもとの面会についてなにか取り決めをしたのでしょうか。
    法的なことで言えば、面会交流は子どものための権利で、子どもがご相談者との面会を望んでいるならその面会交流は認められるべきです。
    高校生の年齢にもなれば、面会時の配慮はまだ多少必要あるかもしれませんが、「面会許可が必要」というのには違和感を覚えます。

    家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、面会についての考えや条件などを話し合うことを検討してもよいと思います(元配偶者の主張は受け入れられないと思います)。

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  • 親権

    妻(専業主婦)との離婚を考えています。(性格の不一致)
    4歳と1歳8か月の子がいます。

    現在別居半年で妻は義両親実家に、私と子供二人は実家で私の両親(両親とも年金暮らし)と住んでいます。
    別居前に住んでた家は空き家状態です。

    先日妻から突然婚姻費用の調停を申し立てられました(月5~7万円は半年間支払っている)

    近日に調停となり、今後の離婚が現実的となったので質問させていただきます。

    質問内容は

    1 今から調停→裁判となったとして、私(夫)の親権獲得が可能な確率はどのくらいであるか。

    2 親権獲得に当たって注意すべきこと

    の2点です。

    監護実績が長ければ有利なのは承知していますが、早期離婚を私は望んでおります。

    現在仕事はセーブし、上の子の幼稚園の行事の参加などはしています。
    私の母の献身的な育児のおかげで別居後の子供たちも健康で、順調に育っています。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    父親側の親権や監護権は、子どもの年齢が低いほど、特に慎重な配慮や対応が求められます。
    選択肢としては監護者指定申立てというのもあると思いますが、何をどのタイミングでするのが得策かについては、詳細な現状分析を行わないと的確なアドバイスができません(すみません)。
    ただ、一般論でいえば、一番優先度が高い目的が親権にあるなら、それ以外のことはなるべく我慢したり多少犠牲にしたりすることも必要になると考えます。

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  • 親権

    お世話になっております。
    現在監護者、子の引き渡しの審判を私から申し立てております。
    長男2歳半と引き離されて1ヶ月になります。
    現在次男を妊娠9ヶ月で今月には産まれる予定です。

    相手は私の浪費癖、不貞行為の疑い、監護を疎かにしていた、働かなかった、と主張してきています。

    浪費癖は認めますし反省しております。
    旦那のクレジットを使ってしまったのですが子供の服や生活用品、オムツやお恥ずかしながら一部はゲームに使ってしまいました。
    ですが不貞行為はなく、監護を疎かにしていたという事実はありません。
    働かなかった、ということに関しては小さい子供がいてなかなか働き先が安定しなかったことや妊娠したことでさらに就労が難しくなりました。
    子が産まれてから2年半私が子を育ててきました。周りに頼れる人もいなくほぼひとりで子育てしてきました。相手も主たる監護者は私だと認めています。

    浪費の証拠を相手は出してくると思います。それによって私が家計を破綻させたと主張してくるとは思うのですが、
    私からしたら旦那の給料だけでは生活していけなかったという主張もあります。働かなかった私も悪いですが。

    現在は浪費を反省しており二度としないと思っています。

    こんな私でも監護者指定されますでしょうか。
    どうか回答お願いします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1ヶ月会えない辛い気持ちはお察しします。
    その事実が認められれば大丈夫だと思います。

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  • 不倫

    調停中に証拠をとりました。

    調停は主人からの申し立てで、私は離婚を拒否してましたが、不貞発覚により離婚しました。
    その証拠を元に、裁判中なのですが、不貞は認められたものの、調停中の不貞行為ということで、極めて少額で和解するようにと裁判官に言われてます。

    私は不貞発覚がなければ、離婚に同意することはなかったです。

    裁判官は偏りがあり、少額じゃないとダメみたいなことをいってきますし、不貞行為した側を養護しています。
    納得いきません。

    納得いかない場合どうしたら良いですか?
    裁判官に対し、抗議することなどできませんか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的にですが、依頼している弁護士に、引き続き控訴もやってもらう場合でしたら、(もともとの契約の内容にもよりますが、)追加の着手金が必要になることが多いと思います。

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  • 不倫

    現在、不倫相手の奥さんから訴訟を起こされています。

    弁護士へは依頼せずに、自分で対応しようと思っています。

    第1回口頭弁論が来月あるのですが、
    その時は具体的に何をするのでしょうか。
    私は弁護士へは依頼しないので、私と相手方の弁護士と対面で何か話しをするとかなのでしょうか。

    不安なので教えていただければ助かります。
    宜しくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第1回目ということであれば、事前に提出された訴状や証拠の確認、ご相談者から提出された書面の確認をします(裁判官が「書面に記載の内容のとおり、陳述でいいですね?」と確認するくらいですが。)。
    場合によっては、ご相談者から提出された書面の内容や意味合いを確認するために、その場で直接質問されたりすることはあります。
    書類の確認後、第2回までに誰が何をするのかの確認があり、次回の日にちを調整して、終わりです。
    もし、改めてご相談者の方で反論等の書面を作成する予定であれば、今後何を主張するのか、準備にどのくらいの期間が必要かを予め考えておいて、聞かれたら答えるようにしておいた方がいいでしょう。

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  • 養育費

    養育費減額請求の調停・審判において、
    義務者側が再婚相手を扶養している場合、
    標準算定方式で14歳以下の子供の生活費係数と同様に取り扱うのが一般的と認識していますが、
    その扶養とは税法上の扶養のことか、
    それとも社会保険上の扶養のことか、
    実務上の考え方をご教示下さい。

    また、再婚相手以外に、
    親を扶養している場合については
    標準算定方式では考慮されない認識ですが、
    それについても実務上の考え方をご教示下さい。

    宜しくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    扶養について、「実務上」と言われると厳密に言えば裁判所は民法の規定をもとに判断していますので、民法上の扶養義務が現実化しているかという基準で判断している、という回答になると思います。
    ちなみに一般的な感覚からは離れるかもしれませんが、実際上は、専業主婦で収入がゼロでも、「潜在的な稼働能力がある」(働こうと思えば働いて収入を得ることが出来る)ということで、再婚相手の扶養が直ちに減額の根拠になることは少ないと思われます。

    親の扶養については、親に対する扶養義務(生活扶助義務)よりも、子に対する扶養義務(生活保持義務)の方が優先する関係にあるため、子の養育費を考えるにあたって親の扶養は考慮されない(劣後するため)、という考えです。

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  • 財産分与

    現在5年婚姻していた夫と離婚について協議中です。夫婦共働きで,生活費は夫が多いですがお互い出しています。

    財産分与で話し合いが難航しているのですが,この過程で夫が毎月浪費している可能性が出てきまして,
    夫のクレジットカード明細を確認したいと思っています。
    少なくとも,私が確認できた範囲では私に言わずにこれまで70万近くのアプリゲーム課金をしていたこと,分割払いを利用していたことが明らかになっており,毎月の収支も赤字続きでした。

    そこで,①夫にカード明細をみせてもらうよう頼む(既にもめているので許可が出ない可能性が高いです),②夫のクレジットカードweb明細を,私が夫のカード情報をもとに新規会員登録をし直すことによって勝手に確認をする,のどちらかだと思うのですが,②はやはり違法行為でしょうか?
    カードも,夫個人で5枚ほど使い分けており,生活費を一体何に使っているのかが不透明な状況です。

    アドバイスいただけますよう何卒宜しくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご理解のとおり、②は違法になると思います。
    明細を出してくれないなら、面倒ですが、「夫の収入がいくらで、毎月かかる通常の生活費はおおよそいくらで、差し引き毎月いくらずつ貯まるはずだ」という計算をして、夫側の財産分与の基礎額(貯まっているであろう金額)を推計して主張し、「違うならそっちが根拠(カード明細)を示して」と言ってみることは考えられます。

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  • 盗撮・のぞき

    時計型のカメラで盗撮をしてしまいました。相手は18未満です。知り合いということもあり、示談交渉していたのですが、うまくいかず、職場の人を含めて話をするか、警察に行くかとなっています。もし自首をした場合、どのような流れになるのでしょうか?職場には知られるのでしょうか?逮捕されるのでしょうか?職場に知られず、逮捕もされないことはあるのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自首した場合、警察から事情を聴かれます。自首したその場で逮捕される可能性もゼロではありませんが、一般的にはそれほど高くないとは思います。
    職場への発覚については、たとえば職場での盗撮行為であれば、職場に捜査に入ったりすることで、発覚することはあります。
    報道についても報道機関の判断がありますので確定的な事は言えませんが、地元紙などでは「逮捕」されれば掲載されることは多いと思います(自首段階では掲載されないでしょう)。
    「仕事を辞めれば、報道されにくくなる」という関係性はないと思います。

    ちなみに示談交渉がうまくいっていない理由はわかりませんが、自首する前に、お近くの弁護士に、示談などについて相談してみてもいいかもしれないと思います。

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  • 面会交流

    面会調停が不成立になり、審判になりました。

    審問の場で、裁判官に、試行的面接を行うと回答してしまいました(勧められたため)

    ①事情があれば、やはりやめて、すぐに決定を出してもらうことはできますか?

    ②それとも一度試行的面接を行うといってしまった場合、もう取り消すことは出来ないのでしょうか?

    まだ数日前にそれは決まったばかりです。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調査官の連絡先が分かれば調査官に連絡して、分からなければ書記官に連絡です。
    書面は要りませんが、おそらく中止の理由の説明を求められるので、事前に説明できるように事情を整理しておくことです。

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  • 交通事故

    交通死亡事故で民事裁判の準備に入ってます。保険会社から弁護士費用が弁護士に振り込まれたという通知がいきなり届きましたが、まだ民事裁判が始まってもないのに、弁護士費用が振り込まれるのは普通の事ですか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    進め方などについて不安に感じておられるお気持ちはお察しします。
    「一般的」や「普通」かどうかは、主観が入るため答えるのがなかなか難しく、「私ならこうする」という説明ならできます(私なら、経過の報告も含めて、なるべく事前に説明するよう気をつけてはいます。)。
    結局のところ、ご相談者としては依頼している弁護士が「親切ではない」と感じているとお見受けします。
    裁判も予定しているなら、なおさら今後の信頼関係にも関わりますので、今の時点でその心配や不安な思いを率直に弁護士に話した方がいいと思います。
    それでも弁護士との信頼関係に不安が残ってしまったなら、保険会社の担当者に、ご相談者の気持ちを一度説明するしかないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    6歳女児、3歳男児の母親です。
    夫とは約3年前に離婚(夫から一方的に、親権は私です)しましたが、すぐに復縁を求められ、約1年後に元サヤに戻り夫の実家で義両親と同居しています。(現在で1年7ヶ月)
    しかし、同居後直ぐに女性の影がありなかなか再構築できずにいる状況で再度夫から離婚要求がありました。
    今度は6歳娘の親権を強く主張し、義両親と同居であること、仕事の勤務体系の変更が可能であること、それと娘が父親と住みたいと言っていると言って、娘の気持ちを第一にと私に親権取得から手を引くように脅されています。
    娘は私が質問すると私と住みたいと言ったりして、まだ幼いのできちんと判断できない状況です。
    私は兄弟を引き離したくなく、また二人の親権も渡したくありません。
    私は正社員で夫よりは少ないですが年収400万程度あり、実家の母親も頼れる状況です。(父親は他界)
    そこで質問です。
    1、親権が父親に行くことはありますか?
    2、親権が渡らないように今からどのように動けばいいでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、親権が父親に行くことはありますか?

    親権者判断にあたって重要なのは、「これまでの子どもの監護状況(実績)」です。

    たとえば、これまでの監護はほとんど相談者で行っていたとしても、今の状況でご相談者だけが夫の実家を追い出されてしまい、それから半年〜1年くらい安定的に父親側でお子さんたちが育つような状況が続くと、親権獲得が難しくなる場合も考えられます。

    ちなみに6歳の子の意見は流動的ですから、親権判断を左右するものではないです。

    > 2、親権が渡らないように今からどのように動けばいいでしょうか?

    上記の1、の回答からある程度気をつけるべきことはわかると思いますが、個別の具体的事情によって動き方や動くタイミングは変わると思います。
    できればお近くの弁護士に面談相談にて、詳しい事情をお話され助言を受けることがおすすめです。
    感覚的には、ご主人が(突然?)娘さんの親権を強く主張するようになった理由も気がかりです。

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  • 人事訴訟

    DVで支援措置をしていただき、別居しています。
    婚姻費用の申立をしたところ、先日不成立に審判になりました。
    来月、不成立のあとの初めての、審判が下りる前の裁判官との話があります。

    相手方と裁判官、書記官、と同席と聞いたのですが、日は同じでもまだ我慢しなくてはと思いますが
    同席は、時間差などにして別々にしてもらえないでしょうか?

    この件で相手方と会わなくてはいけないと思うようになってから、メンタルが不安定になり通院もしており、
    また、同席では怖くてなにも話せません。

    審判のための面接?は、別にしてほしいと電話で伝えたとしても、受け付けてもらえないのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別々で対応してもらえることもありますが、最終的には「個々の裁判官の判断」になってしまいます。
    診断書が必要かどうかも含めて、書記官に事情説明を丁寧にして、対応を相談されるとよいと思います。

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  • 別居

    先日、調査官調査があり
    報告書がでました。

    子供達は私と一緒に
    私の実家に住んでおります。


    その報告書に別居前の主な監護者は
    母親だったと考えられる。と書いてあり最後に
    子の福祉に照らすと定期的な面会交流を
    確保した上で現状を維持する事も
    やむを得ない。と書いてあったのですが
    やむを得ない。との書き方に
    モヤモヤしてしまいます。

    私でも仕方ないかな。と
    捉えられるので、、

    母親が相応しい。と記載がないので
    この報告書では子供達の
    監護者が私のまま維持されるのは
    危ういのでしょうか、、、

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書き方については調査官自身の文章のクセや表現の趣味もあったりしますので、気にしても意味がありません。
    それより大切なのは、「どういう事実が認定されて、その結論に至ったか」ということです。
    「別居前の主たる監護者はご相談者」であり、「現在のご相談者における監護状況・監護態勢に問題がみられない」という事実が認定されているなら、現状維持の判断をするといってよいでしょう。
    あくまで推測ですが「やむを得ない」という書きぶりは、ご相談者に向けられた言葉ではなく、相手方の様々な主張に対して諦めを求める言葉という気もします。

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  • 審判離婚

    面会交流について。
    私と妻は別居しておりました。子は妻が監護していて毎週末のみ私が妻の家を訪ね、週末婚のような状態でした。
    1年程度経つ頃に、子が妻といる生活にストレスを感じ、私の家で生活するようになりました。
    妻は監護者指定、引き渡しの審判を申し立て、私は離婚調停を申し立てました。
    監護者の方では調査官調査が行われ、報告書では私の方は問題なし。妻の方は今後の住居が引っ越しを伴い、流動的な面、精神的な面で不安があると書かれていました。
    妻はその報告書を覆すことはできないと判断し、監護者指定、引き渡しの審判を取り下げました。ただし、離婚調停は親権について絶対に譲れないとして主張しており、離婚調停は不調となりました。
    離婚訴訟に進む予定ですが、別居中の面会交流について、妻の代理人、妻に何度も取り決めをしようと話を持ちかけましたが、無視されています。
    裁判官からも面会交流がスムーズにいかないため、妻の方に面会交流調停を起こしてはどうかと打診されたようです。
    私は離婚訴訟に進む前に当事者同士で話しあいができればいいと思っていますが、妻の方は話し合うつもりがないようです。話し合いはしない妻の方から面会交流の調停を申し立てることは可能でしょうか。
    協議ができない場合に、調停という手続きだと思っておりましたが、一方的に話し合いを拒否している側が申し立てることに違和感があるように思います。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥さんの方から面会交流調停を申し立てることが期待できない(奥さん側での申立てを強制はできない)以上、ご相談者からあえて面会交流調停を申し立てるべきかどうかの問題ですね。

    ただ、そもそも今後の親権争いが見えている状況で、お子さんの安定のためにも、離婚までの「監護者」として「ご相談者の方が適切」だと裁判所に認めてもらうことが必要であり重要ではないかと感じます。
    お子さんの監護者としてご相談者が指定されれば、親権者争いでもご相談者の有利に働きます。
    おそらく奥さんは、ご相談者を監護者として認めていないからこそ、「子どもと会わせてくれ」ではなく「子どもを返せ」と言っているのではないでしょうか。
    まずはご相談者からの監護者指定の申立てについて、ご検討されるべきかと思います。

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  • 詐欺

    家族が遭った詐欺被害についてご質問いたします。
    今年に入ってから私が知った事です。母が、約20年前に住宅購入のトラブルで住宅メーカーから訴訟を起こされました。その時相談した知人から、そういった裁判に強い人を紹介するから任せるように言われたそうです。また、裁判に勝っても負けても600万円を支払うという約束をしたそうです。
    母は、その人を信用して裁判には出席せず全て任せたようですが、結局裁判に負けて、住宅メーカーに既に支払った800万円は戻らず、それに加えて、その知人に600万円を支払ったそうです。
    ただ、本人以外の弁護士でもない第三者が単独で裁判が出来るのかが疑問ですし、もし弁護士に依頼したとしても負けた裁判で600万円も請求されるはずはないので、これは詐欺だと思います。母は、これまで騙されたという認識は持っていなかったようですが、正確に調べて振込日からまだ20年が経過していなかったら、詐欺で損害賠償請求することは可能なのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそもどういう理由(目的)で600万円を支払ったのかよく分かりませんが(紹介料?)、請求できるかどうかも含めて、詳しい事情をうかがったり、手元にある資料等を確認する必要があると思われます。
    ご指摘の通り、不法行為の除斥期間(20年)もありますので、なるべく早めにお近くの弁護士に面談で、詳しい事情を話してご相談されることをおすすめします。

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  • 親権

    夫は働いており、これまでの主な監護者は私なのですが別居を一方的に言いだし、親権は自分にも半分あるといい、金土日は一方的に連れ出すと言っています。 上の階のマンションに引っ越すらしいです。

    実際に強引にそのような自体が起こった場合、
    監護権者の指定と、「子の引渡し」の2つの
    審判を申請して受け付けられますか?
    また、
    勝てる見込みはありますか?

    微妙なラインを巧妙についてくるのですが。
    土日を独占するのもずるいと思います。

    よろしくお願いします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居中の監護者(どちらが子どもを養育するか)について、将来争いになりそうですね。
    「まずどちらが監護の主体なのか」ということを明らかにするためにも、現時点で、監護者指定は早期に得ておいた方が安心だと思います。
    勝てるかどうかは、いろいろな事情をもとに判断するので、断定的なことは言えません。
    ただ、これまでの監護実績(どちらが主に監護してきたか)が重視されます。

    子の引き渡しは、「相手が子ども連れて行き、まったく返さない」という場合に行う手続きです。
    金土日は連れ出されても、きちんと子どもがご相談者のもとに帰ってくるなら、問題にはなりません(受け付けられません)。

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  • 離婚・男女問題

    (仮の日付で入れ相談したいと思います。日付を入れた方が先生方にも流れが分かりやすいと思いまして。)
    先日、保全の審判がありました。私はこの日をもって、保全に関してはこれで判決が下され本案に移ると考えていたのですが、申立人である旦那側から、以前私が提出した「子の監護に関する陳述書」に対しての反論文が急遽提出されました。裁判官も審判当日は、その反論文をしっかりと読むことができず、その内容に関し簡単に私の意見を聞いたくらいで、その日は終わってしまいました。
    しかし、裁判官から「急遽提出された資料だから、今の時点でしっかりと読めてはないですし、もちろん反論もあると思います。反論文という形で書面を提出しますか?」と聞かれた為「私には私の言い分がありますので、書面を提出します」と答えました。なお旦那側は、従前の監護者は自分だと強く主張し、今まで通っていた保育園への調査や、自身の訪問調査の希望を求めましたが、裁判官から「保全もあるので、今回は調査はしません」と言われていました。
    最後に「では、終結日を来月の4日、審判を17日にします。保全と本案を同時に行う予定です。」と言われました。書記官に私側の書面は4日までに届くように提出するよう言われました。

    質問させていただきます。
    ①終結日とは何を意味しますか?
    ②私の提出した書面を最後に、今後は旦那側も書面は提出できないということでしょうか?互いの書面(反論)は4日を持って終了なのでしょうか?
    ③保全と本案を同時というのは、監護者指定も17日に同時に判決が下されるのでしょうか?また、 このようなことは一般的にあることなのでしょうか?
    ④保全の報告書では、私に有利な内容で、報告書が重要視されるなら、私が監護者として指定される可能性が高いと思われます。そのようになった場合、旦那は納得がいかないと反論すると思いますが、その時は旦那側はどのような申立てをしてくると考えられますか?また、その申立てに対し私はどのように対応すれば良いのでしょうか?
    ⑤以前から相談に行ってる弁護士さんからは、報告書等を読み「このような内容なら、必ずしも弁護士を立てる必要はないかな」と言われましたが、やはり立てておけば良かったかなと思うようになりました。今から弁護士を立てるのは遅いですか?

    長文乱文失礼致しました。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に、手続きの面で分からないことは、素直にその場で裁判所(書記官)に聞いてもらうことをおすすめします。

    > ①終結日とは何を意味しますか?

    いわゆる「締め切り」です。
    終結日までに書面や証拠等で明らかになった事情をもとに、裁判所が判断を行うことになります。

    > ②私の提出した書面を最後に、今後は旦那側も書面は提出できないということでしょうか?互いの書面(反論)は4日を持って終了なのでしょうか?

    そのとおりです。

    > ③保全と本案を同時というのは、監護者指定も17日に同時に判決が下されるのでしょうか?また、 このようなことは一般的にあることなのでしょうか?

    一般的には、緊急性・必要性があれば、保全について先に判断することもあるくらいで、保全・監護者指定を同時に判断することも多くあります。

    > ④保全の報告書では、私に有利な内容で、報告書が重要視されるなら、私が監護者として指定される可能性が高いと思われます。そのようになった場合、旦那は納得がいかないと反論すると思いますが、その時は旦那側はどのような申立てをしてくると考えられますか?また、その申立てに対し私はどのように対応すれば良いのでしょうか?

    第一審裁判所の判断に不服(不満)があるなら、管轄の高等裁判所に抗告(控訴みたいなもの)すると思います。
    抗告されたら、そのうち裁判所から連絡があると思いますので、裁判所の指示(反論書の提出など)に従って対応することになります。
    念のため、監護記録を作って、その後の監護に問題がないことの記録を残しておくとよいでしょう。

    > ⑤以前から相談に行ってる弁護士さんからは、報告書等を読み「このような内容なら、必ずしも弁護士を立てる必要はないかな」と言われましたが、やはり立てておけば良かったかなと思うようになりました。今から弁護士を立てるのは遅いですか?

    「弁護士を立てておけば良かった」と思う理由によりますが、基本的には上記の「抗告された連絡」があったときに、対応について相談されたらよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    旦那に子の監護者指定と引き渡し審判を申立てられ、先日保全の調査報告書が出来上がりました。
    現在、乳幼児2人を連れて別居をして丸3ヶ月経ち、離婚調停中でもあります。
    報告書の内容は、"未成年者らの発育状況、健康面でも問題は見受けられない。今までの主たる監護者は相手方(私)であり、家庭訪問時の様子からも未成年者らは屈託なく、のびのびと成長している様子が窺える。現在の監護状況に特段の問題は認められない。(離婚調停中についても)監護者指定の問題も解決した上で、夫婦の紛争の低減を図りながら、申立人と未成年者らの交流を継続的に実施することが望まれる。"と書かれていました。(訪問調査時の様子など、私としては少し補足したい程度で、反論する内容はなく、その通りの内容でした。)

    教えていただきたいです。
    ①この内容は、今すぐ子を引き渡す必要はないと判断して良いですか?
    ②今後、本案でもこの報告書は重要な書類として、引き継ぐのでしょうか?
    ③今後の審判の流れはどのようになりますか?再び訪問調査等があるのでしょうか?
    ④この報告書に対して、申立人からの反論は必ずあるのでしょうか?申立人には弁護士がついています。
    尚、以前から相談している弁護士さんに再び相談に行った際、「この内容ならば、必ずしも弁護士を立てる必要性はないかな」と言われました。
    質問が多く、申し訳ありません。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手とは夫婦としてはもうやり直せないと思いますが、子どもたちの実の父親であることは変わりません。
    親同士のいがみ合いは子どもの精神状態を不安定にさせる原因にもなります。
    相手の方でも感情的にならずに裁判所が示す考えを受け容れて、今後はお子さんの将来のためになることを、冷静に話し合えるようになるといいですね。
    よい解決になることを願っています。

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  • 親権

    同居中の妻のLINE等から下記の内容がわかりました。

    ・夜な夜な出会い系サイトの利用
    ・出会い系サイトで知り合った会ったこともない男に顔写真と共に裸の写真を送っている
    ・以前の不倫相手に対し、昼間走行中の車内で口淫を行い、最終的には
     小学校前の駐車場に止めた後も続いていた。歩行者も多数いた(音声録音済み)

    これらを子の監護者指定で争いになった際に提出すると
    監護者として倫理的に不適切という判断はありえますか?

    不正アクセスに該当することはわかってますが、
    民事裁判では証拠の入手方法は重要視されないということなので、
    最悪でも罰金刑程度であれば提出しようと考えております。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その事実から、「具体的に今、子どもの監護にどういう悪影響を与えているのか」を考えるのがポイントです。
    「夜な夜な出会い系サイトの利用」は、利用中は子どものことをほったらかしていることが想像できます。
    一方、倫理観や道徳観念が欠如していることについて「将来の子どもの健全成長に悪影響を与える」と主張したい気持ちは理解しますが、裁判所は将来よりも現実を重視するので「現実に今、子どもに悪影響は与えている」と認めてもらえなければ、監護者判断を左右する事情にはならないです。

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  • 親権

    現在、監護者指定、子の引き渡し、審判前の保全処分で親権を争っています。全て出尽くしたとの事で1ヶ月後に判決が出るのですが、裁判官の対応から敗訴する可能性が高いです。今、取り下げをする事は可能でしょうか。また、相手から監護者指定の反対申立てもされています。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者から申し立てた審判については取下げ可能です。
    ただし、相手から申し立てられた審判には影響なく継続してしまいます。

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  • 協議離婚

    協議離婚について質問です。

    なんの協議もせずに勝手に離婚届を出されました。
    離婚については、妻とはもうよりを戻す気もないですが子供には会いたいと考えています。
    市役所で提出された離婚届を確認すると取り決めされているにレ点が付いてます。
    ただ、実際は何も協議しておらず、面会の打ち合わせをしようとしても、応じようとしません。
    この場合は家庭裁判所で何か相談や裁判をする事は可能でしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者間で話し合いができないのであれば、離婚後についても家庭裁判所に「面会交流調停や審判」を申し立てることができますので、その手続きの中で面会交流の実施や条件などについて協議・調整するしかないと思います。

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  • 親権

    ここ半年は主に私が夕飯を作り、風呂に入れ、学校の準備や宿題の面倒を見ています。

    その間妻は自室に閉じこもるか、家族に嘘を付き不貞を繰り返しています。

    看護割合は悪く見ても7対3で私が見ていますが、
    不倫前は逆ぐらいの割合でした。

    主たる監護者は出生以来のことと存じますが、
    半年程度の監護実績では、やはり妻のこれまでの
    実績の方が高く評価されるのでしょうか?
    私としては現在及び未来を評価して
    欲しいところです。

    他にも色々な要素があることはわかりますが、
    あくまで主たる監護者の判断として教えてください。

    子の年齢は8歳、6歳です。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、別居先の生活環境を整えること、学校(教育委員会)対応や就学環境を調整することなどで、転居による子どもの環境の変化を最小限にするように工夫することです(ただし、現時点での別居をおすすめするわけではありません。)。
    どういう対処が必要かということや別居のタイミングは、人それぞれだと思いますので、信頼できそうな弁護士に詳しい事情を話して継続的に相談された方がベターだと思います。

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  • 離婚・男女問題

    独身だと偽っていた男性と一年お付き合いし、先日既婚者だと判明したその日にお別れしました。
    彼自身から『1週間後に俺の出来る精一杯の金額を渡す』との申し出があり、口約束をしてその日は別れました。
    しかし1週間後、彼の代理人から電話があり、数日後に内容証明が届きました。
    彼の代理人曰く『彼の直筆の謝罪文を読んでいただいて、お気持ちを少しでも和らげてもらってから、金額の提示をさせて頂きたい』との事です。

    そこで質問です。
    彼の書く謝罪文は、彼から弁護士事務所へ郵送→弁護士事務所から私の元へ郵送という流れとなります。
    私が気になるのは、一度弁護士さんがその謝罪文をチェック(添削)されるのかとゆう事です。
    もし添削された文章であれば、正直受け入れがたいなとの気持ちがあるのですが…
    一般的には添削するものなのでしょうか??

    先生方、教えて頂きますようよろしくお願いいたします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手紙の受け取りを拒否するだけだと、「謝罪自体を受け入れるつもりがないのかな」と誤解されるかもしれません。
    ご相談者の思いをシンプルに、「謝罪をするなら、手紙という形ではなく、直接、面と向かって謝罪してほしい」などと正確に代理人に伝えることですね。

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  • 審判離婚

    離婚調停を終えて、娘を連れて別居をした31歳の男性です。
    妻は娘に対し虐待を行なっていた過去があり、調停を終えて虐待が再開する可能性があったため、家を出ました。
    今後、監護者指定の審判(及び保全処分?)を申し立てられると思います。

    ①今後、監護者が決定するまでおおよそどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

    ②調査官の報告書が決定に重大な影響を及ぼすと聞いたのですが、私の持っている妻の虐待の証拠(動画、音声、誓約書など)は、調査官が直接確認をしてくださるのでしょうか?文字起こしなどでは伝わらない緊迫感などもあると思うのですが。

    ③調査官の調査というと、具体的にどのようなことが行われるのでしょうか?

    ④もし監護者が私単独に決定されると、ほぼイコール親権者になる、という認識でお間違いないでしょうか?

    お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①今後、監護者が決定するまでおおよそどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

    どういう調査が必要で、調査にどれくらい時間がかかるかなどにもよりますが、保全処分ありなら3〜6ヶ月、審判のみなら1年くらいと思います。
    ただし、高等裁判所への不服申立てがあった場合は、判断確定までさらに時間がかかります。

    > ②調査官の報告書が決定に重大な影響を及ぼすと聞いたのですが、私の持っている妻の虐待の証拠(動画、音声、誓約書など)は、調査官が直接確認をしてくださるのでしょうか?文字起こしなどでは伝わらない緊迫感などもあると思うのですが。

    動画や音声はCDやDVDにデータを入れて、証拠として提出します。
    音声の場合は反訳文も証拠として提出します。
    その上で、場合によっては、期日に再生して確認してもらうというのもあるでしょう。

    > ③調査官の調査というと、具体的にどのようなことが行われるのでしょうか?

    一般的には以下のようなものがあります。
    当事者(父母)への個別インタビュー
    家庭訪問
    保育園、幼稚園、学校等への訪問調査
    子どもへの聞き取り調査

    > ④もし監護者が私単独に決定されると、ほぼイコール親権者になる、という認識でお間違いないでしょうか?

    通常はそのとおりです。
    裁判所は、親権者判断にあたっても、監護者指定された事情を尊重する、ということです。

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  • 親権

    子供
    女の子
    小学4年
    小学1年の二人で、
    上の子は、私と一緒にいたい(友達や環境のこともありますが、妻の暴言、暴力で)、下の子は、まだ何とも言えない感じで、今のままが良いけど…妻が自分のことだけを考えて連れていきたい…という意向から妻と一緒…ってことにはなっています。

    私は、
    公務員
    家あり
    支援者あり
    妻の身勝手さ、やるべきことをしない、子供への暴言、暴力のこともあり、手をあげたことはあります。
    子供のこと、家のことは、仕事以外の時は積極的にしてます…というか、家のことは、純粋な家事以外はすべて私がしてます。

    妻は
    無職
    ほとんど職歴なし
    資格なし
    貯金なし
    支援者なし
    上の子への暴言、暴力あり(証拠は子供の証言しかありませんが…)
    専業主婦のため、基本的な子供の面倒は見てる

    一度、家族もいれて、離婚の話し合いをし、その時は私が折れて継続した経緯あり。

    この場合、私にも落ち度はありますが、親権を争った場合、どう判断されるでしょうか?



    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者判断で考慮される事情は様々ですが、裁判所が重視するのは「これまで主として子どもの面倒をみてきたのはどちらか」です。
    「専業主婦のため、基本的な子供の面倒は見てる」というご事情からすると、率直に申し上げて、ご相談者が親権を獲得することは難しいと思います。
    この状況で、たとえばですが、奥さんが子どもを連れて別居するようなことがあると「難しい」から「ほとんど無理」となりますので、その前に監護権や親権争いに詳しいお近くの弁護士に面談で詳しくご相談された方がいいと思います。

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  • 治療費

    ①後遺障害診断書を作ってもらうべきか?
    ②後遺障害認定される可能性は低いのか?

    こんばんは。以前にも相談させて頂きましたが、
    今回は上記の①②についてご見解を頂きたく、お願い致します。

    以下、以前の相談内容です。

    ------------------
    30代 会社員です。

    2018年2月に交通事故で被害を受けました。

    当方原付直進、相手方自動車右折の交差点での人身事故です。

    当方は任意保険未加入です。

    先に示談が成立した物損の過失割合は当方0対相手方95です。

    事故当時、救急車で運ばれ、入院はせず、その直後から整形外科で通院をしています。現在、通院継続中です。

    当時の診断は、頚椎捻挫と、右股打撲で、右股打撲は数ヶ月で回復し、現在は頚椎捻挫で通院しています。
    治療内容は、リハビリ(電気治療、マッサージ)と、医師の処方によるいわゆる湿布です。

    治療費は相手方の保険会社が支払っていますので、窓口負担はありません。

    ---------以上

    ・現在は左首から肩にかけて痛みがあります。事故当時の4割程度の痛みです。
    ・通院頻度は、週3回程度です。(途中海外出張が3週間を2回有り)
    ・医師からは、MRI含め他覚症状無しと言われています。
    ・医師からは、障害認定は可能性が低いと言われています。

    ①②のご見解によっては、医師に診断書の作成をお願いせず、示談も…と考えています。

    先生方のご見解を頂きたく、どうかよろしくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医師の意見の具体的な理由が気になるところですが、相手の保険会社から、診断書や診療報酬明細などの資料を取り寄せて、それらに記載された診断内容や治療経過を確認した上でないと、後遺障害の該当可能性について正確なアドバイスは難しいです。
    それらの資料を取り寄せた上で、弁護士に面談相談された方がいいと思います。(初回相談は無料で対応している事務所も多いと思います)

    また、示談をする場合も、弁護士に相談して、弁護士に依頼するメリットがどれだけありそうか(弁護士費用との兼ね合いで)を確認されたらいいのではと思います。

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  • 養育費

    現在、離婚調停に入る予定の夫です。離婚は、妻との性格の不一致で色々耐え兼ねる部分があり、あまりにも相手の理不尽な事で喧嘩した際に、私から勢いで離婚という言葉を出してしまいました。多少、はったりで離婚と言葉を発しましたが妻の方から離婚調停を申立しました。息子は3歳6ヶ月で、このまま突き進むなら親権を取りたい気持ちが強いです。ですが、今別居して2ヶ月程経ち息子は妻の所に居ます。妻は離婚歴が3回あり、3人目の夫の所に子供を一人置いて来ており、もしかしたら自分にも可能性はあるのか?と考えてしまいます。息子を母親から離すのは非常に胸が痛いですが、あの方に育てられれば、きっと同じ様な人間になってしまう、と心配します。妻は連れ子が一人おり、その連れ子は現在私の養子に入って居ます。妻の調停での要求は、それぞれの子に養育費各5万円という事だけです。しかし、先日LINEで妻とやり取りがあり、申立した金額ではこれから学生生活やら部活等でとても5万円ずつでは足りない、もう少し見合った金額に調整してくれるなら調停は取りやめる、と書かれてありました。そこで質問なのですが、


    1.最初に申立した金額を更に引き上げ等の要求
    は調停する前に変更は可能なのか?という部
    分。


    2.妻がLINEに書いて来たあくまでも口約束的に近
    い要求は自ら自分の生活能力を認める発言かと
    思うのですがそれを元に私が親権を取れる可能性は残っていないか?

    です。お忙しい所、誠に恐縮ですがご回答いただける方が居りましたらご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.最初に申立した金額を更に引き上げ等の要求は調停する前に変更は可能なのか?という部分。

    結論から言うと、可能です。
    調停手続きは、「話し合い」による解決を目指す手続きですので、「当事者双方が納得して合意するならそれでいい」というスタンスです。

    > 2.妻がLINEに書いて来たあくまでも口約束的に近い要求は自ら自分の生活能力を認める発言かと思うのですがそれを元に私が親権を取れる可能性は残っていないか?

    「生活能力」というのは、経済的な能力のことを指すのだと思われますが、残念ながら、経済的な面は親権者判断で、それほど重視されません。
    裁判所としては、養育費や公的扶助制度によって、経済的な面は「なんとかやっていける」という感覚を持っているように思います。

    父親側の親権獲得は、残念ながら、これまで妻と同じくらい(できれば妻以上に)子どもの監護に携わってきており、かつ、父親のところに子どもがいる場合でないと、非常に難しいのが実情です。

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  • 不倫

    付き合っていた相手が既婚者でした。一年間交際していた相手が既婚者だとわかりました。
    相手は平謝り、離婚するつもりはないと。

    自分は婚約していたわけでも何でもないですが、付き合っていた時間を返してほしく悔しくて仕方がありません。

    そんな時相手の配偶者の方の電話番号がわかり、いつでも連絡がとれる状態になりました。

    配偶者の方に不倫をバラした場合、こちらが既婚者だと知らなかった場合でも不貞行為で訴えられる可能性はありますか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「訴えられるかどうか」については、配偶者がご相談者の話(既婚者であることを知らなかったこと)を信じるかどうかによると思います。
    配偶者も不倫の事実を知ることで、ご相談者と同様に、精神的に非常につらい気持ちになると思いますから、そのときに配偶者がどういう心境で何を信じるかは予想が難しいです(不倫相手が、配偶者にどういう説明をするかも影響します。)。
    ただ、たとえば不倫相手がご相談者に「独身」と偽っていたようなやり取り(メッセージ)がたくさん残っていれば、ご相談者の話を信じてもらえるかもしれません。また、仮に訴えられた場合でも、それらのやり取りが「既婚者であることを知らなかった、気づかなかった」=慰謝料請求は認められないこと、を証明するための重要な証拠になります。証拠は(見て腹が立つとは思いますが)消去したりせず、残しておくようにしてください。

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  • 離婚・男女問題

    離婚調停の前にうつ病院にかかったので離婚調停はとりさげたと旦那は言ったのですが、今日家庭裁判所から次は10月3日です。との手紙がきているのを見てしまいました。

    第一回目は7月上旬で出張と言っていたのに、その日が第1回目の調停日だったのでさんかしたのでしようか?

    そして、とりさげはされていないと言うことでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停手続は、裁判所内で「話し合い」による解決を目指す手続きで、その場で裁判官が何かを勝手に決めたりはしません(欠席が続けば、調停が「不成立で終了」することはあります。)。
    仮に欠席していたことになったとしても、「話し合い」ができないだけで、そのことによってご相談者に法的な不利益はないと思います。
    ただ、知らないところで調停が進むのも気持ちが悪いので、明日、確認されてください。

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  • 面会交流

    監護者指定の審判について
    現在妻と別居中で子(4歳)の監護者指定の審判で争っています。
    もともと妻が別居後は監護していましたが、「ママは怖い、嫌い」と言い、私のもとに子が来たいといったため私のほうで監護するようになりました。
    妻と子は面会交流で6回ほど会いました。5回目の時に子供が妻と面会するのを拒んでしまったので、6回目の面会の時には妻のことを怖い、嫌いと思われないように時間をかけて、子供に楽しかった時の思い出を話して、何とか会わせることが出来ました。
    その際、妻は子供に私のことを「意地悪だ」、「怒ることがあるよね。それだと怖いよね」「パパは怖いから帰らない方がいいよ」などと言い、私のところに帰ることを拒ませるように仕向けてきました。
    その日も15時までという約束でしたが、子供が望むからと言い夕食、入浴までと面会を延長してきました。その後、入浴が終わったころに再度連絡が来て、子供が泊まりたいといっている。宿泊させてほしいと再度延長の依頼が来ましたが、そのころには子も私のことを怖がるように仕向けていたと思います。私のことを嫌い、怖いと連呼するようになりました。その日は子供も夜はなかなか寝付けず、いつもは私とくっついて寝るのに、私とは離れたところで眠りました。
    このように私のことを悪く言い、この精神状態を不安定させる行為をしている妻のことを裁判所はどう判断するのでしょうか。
    翌日には子は元通りになりましたが、もし妻が監護者になった時に子供に私のことを悪く言い、面会すらさせてもらえない可能性もあります。
    このような事情を踏まえて、妻が監護者としてふさわしいと判断されてしまうのでしょうか

    亀子 伸一弁護士
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    ベストアンサー

    父母どちらが監護者としてふさわしいかは様々な事情にもとづいた裁判官による総合的な判断によりますが、一般論として、ご相談者の指摘する妻の吹聴は、面会交流の一般的なルールに反し、監護者としてかなり不適切な事情になります。
    もうすでにされているかもしれませんが、そのときの面会交流での経緯を整理し、「仮に妻が監護者と定められた場合に、予想される悪影響」も具体的にたくさん書いた書面を作って、担当裁判所に提出した方がいいと思います。

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  • 過失割合

    交通整理の行われていない見通しの良い交差点での事故です。
    片側1車線のセンターラインのある制限速度40kmの優先道路の直進車(以下Aとする)とそれと交差する非優先道路左折車(以下Bとする)の衝突事故です。
    非優先道路には停止線があるが一時停止の標識はありません。
    事故の状況はAが35km/h位で進行中、30~40m手前で左方からBが交差点に向かって走行してくるのを認め、20km/h未満に減速した。10~15mぐらい前で、Bが交差点の手前で停止したのを認めたので、減速したまま交差点に進入した。
    その時Bは右方向を確認しないまま左折するために急発進しAの左側面前輪の上に衝突しそれより前のフェンダーを壊してAより4~5m前に停車した。衝突したときはAよりBの速度が早かったと思われる。
    Aは優先道路直進し、減速して、Bの停車も確認しているので
    過失がないと主張したし、Bも自分が悪いことを認めた。
    しかし損保保険会社とその弁護士はAが交差点手前で停止しなかったことに過失があるとして10%の過失相殺を主張しています。Aとしては交差点に先入した後側面に衝突されたもので避けようのない事故だと思っています。
    非優先道路の車が交差点で停止しているのを見て、突然急発進すると予測して各交差点で停止していたら優先道路に交通渋滞が発生します。信頼の原則から見てもおかしいと思われます。道路交通法上も優先道路の停止義務は課されてないように思われます。
    A:Bの過失割合は0:100%を主張するの事についての是非を教えて戴ければ幸いです。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際の運転慣行としても、交差道路での左折車と直進車との関係でいえば、左折車は直進車に道を譲るのが通常だと思われますので、「左折車を発見したら直進車が交差点の手前で止まれ」というのはあまり説得的な理由ではないですよね。
    ご相談者の指摘する事情を前提にすれば、直進車の存在に気づいていなかった相手側に、著しい不注意もあると思いますので、過失ゼロの主張でよいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    現在旦那が裁判で訴えられています。
    旦那が結婚している人と不貞で、相手の旦那さんから慰謝料を請求されました。その後借金をして慰謝料を払い示談しましたが、私が相手の女性を訴えたばかりに、旦那にお金がなくて払えないとか接触してきました。相手の女性は示談後に携帯番号を変えているので、旦那からの接触は不可能な状態です。旦那は示談の時に、接触したら1回につき50万と約束したために、また相手の旦那から10回以上の接触ということで、500万請求されました。証拠は、旦那の名前を言っている盗聴内容一回(私のこと好き?友達かぁなど女性からの誘惑しているかと思われる内容)と相手の女性が連絡とりあっていると言っている。これは、裁判になると負けるのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    感覚的には裁判で相手の請求が全額認められるかは疑問です。ただ、詳しい事情を聞かなければはっきりしたことはわかりませんが、相談者の主人が「この番号は、不倫相手の番号だ」とわかった後も、不倫相手からの連絡を受け続けて会話しているなら、相談者の主人にも一定の落ち度もあるように思えます。
    お近くの弁護士に、一度面談にて事情を詳しく話して、対応についてご相談されることをおすすめします。

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  • 傷害

    身内が傷害被疑事件で勾留されているという連絡が来ました。
    何分初めてのことなので、どうしたらよいか困っています。
    弁護士にご依頼させていただくことも考慮の上で一度接見にいこうと思っています。
    その際、時間が限られているそうなので

    ・聞いておくこと
    ・話しておくこと
    ・話さない方がよいこと

    また、その他アドバイスがあれば教えていただきたいです。
    よろしくお願い致します。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配だと思いますが、勾留されているのであれば、通常は国選弁護人がつきます。
    国選弁護人からご家族に連絡があるかもしれませんが、面会時までに連絡がなければ、面会の際に身内の方に「国選弁護人の弁護士さんの名前はわかる?」と聞いて、その弁護人と連絡をとってみるのがよいと思います。

    あとは、差し入れをしてほしいものとか、職場など連絡をとってほしい所があるかを聞くことが多いかなと思います。

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  • 離婚・男女問題

    先日、調停が成立しました。
    財産分与、年金分割を請求しないなら、離婚をのみます‼️といった条件にしたのですが、年金分割のことは触れていないように思い、家裁に電話したら、もう変えれませんと、言われました。

    私は調査員にも伝えたはずです。

    この文書は、財産分与や年金分割を請求しないとして、有効ですか⁉️みてください。

    『当事者双方は、本件離婚に関し、本条項に定めるもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。』

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流については、「面会交流を行う」場合には頻度や時間、引き渡しの方法などを載せますが、行う予定がない場合にはそもそも離婚条件としては記載なしにすることが多いと思います。
    面会交流について争いがある場合には、(離婚後であっても)面会交流調停の申立てができます。
    いずれにしても、相手において、面会交流調停を申し立てて面会を求めること自体は自由にできますので、ご相談者としては、面会させることができない理由と証拠を適切に確保しておく必要があります(虐待の事実や証拠、子どもの心情など)。ちなみに、16歳になった時の話であれば、子ども自身の意思が一人の人間として相当尊重されることになります。

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  • 離婚届

    旦那に給料をもらえなくなりました
    離婚を申し出た所、向こうも合意してくれて
    むこうから離婚届も持ってきて記入して渡しました
    保険の受け取り人の名義変更
    通帳も判子等も渡しました
    相手名義の支払いのものも、すべて自分名義に変更しました
    鍵の返却もしました
    これらは私が、やってと言ったことではなく全部本人の意思で、どんどん終わらせたいからと、やりました
    今年の支払いの、お金がほしいと言うことだったので、お金と交換に離婚届も貰いました
    離婚届を私が後出すだけの所で、離婚を取り止めて、やり直してほしいと言われました
    やり直す気はありません。離婚届けを出しても大丈夫ですか?勝手に離婚届を出してしまったことに、なるのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もどかしい気持ちは理解いたしますが、法律論としては、協議での離婚が有効に成立するために、離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要とされています。
    ですので、弁護士の立場としては、「夫の離婚同意がなくても、離婚届を出して良いですよ」とアドバイスすることはできません。

    もし仮に、夫婦の一方が他方に無断で離婚届を届け出た場合には、他方が追認(事後的に離婚を認めること)しない限り離婚が無効となり、この場合、夫側では家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を起こす可能性が考えられます。

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  • 婚姻費用

    現在、別居中で調停で決まった金額を婚姻費用として支払っていますが、妻がお金はいらないから別れてほしい。子供にも会わせないと言ってきました。婚姻費用を払わずにいても罪になりませんか?また子供との面会は調停の時に口頭で週1回と言われただけですが、会わせてもらうには面会調停を申請する必要があるのでしょうか?

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者の場合、一度調停で婚姻費用が決まっているのですよね。
    減額合意を書面化しておかなければ、後で妻側が翻意した場合に、法的には調停で決まった婚姻費用分担義務が残っている形となりますので(言った、言わないの状況になると、証拠のないご相談者が不利です。)、妻側が未払を理由に強制執行(給与の差し押さえ)するリスクなどが残ります。

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  • 審判離婚

    お世話になります
    妻の連れ去りから、子らは転校、実家に帰ってます
    小学校6年の長男は、厳しい生活が嫌になり、
    一人で父親のもとに逃げてきました。
    妻が子に軽い精神的虐待あり
    すぐに監護者指定の審判と思いましたが、弁護士さんは、審判では無く、調停と言います。
    イマイチ納得できません。
    どちらにしても30日後の次回離婚調停には
    間に合いませんと言います
    どなたか訳とどちらが良いのかお教え下さい
    それと
    早く元の学校に転校させて戻してあげたいのですが、どういった手順で進めれば良いですか?
    宜しくお願いします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停を勧める理由については、直接、担当弁護士に聞きづらいため、こちらで相談されているのだとは思いますが、そうは言っても担当弁護士にしっかり聞いてください。
    もしその理由が、ご相談者が納得するものでなければ、のちのち担当弁護士との信頼関係にも影響が生じると思います。

    一応、一般論として、審判よりも調停を勧める場合は、話し合いによる解決の余地がある場合や、監護実績を作りたい場合などが考えられます。
    転校についても、まず学校や教育委員会に相談することが考えられますが、弁護士さんとよく相談されてください。

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  • 不倫慰謝料

    不倫した夫と離婚したいです。

    主人は4月に仕事を変えています。
    不倫相手は3月までの職場の後輩(20代)。1月位から頻繁に相談する、されるの関係から徐々にアパートで会う関係になっていたようです。3月末に1度泊まっているメールの証拠はあります。

    今は探偵に証拠を集めてもらっていますが、ラブホテルの出入りと違いアパートに夜20時や22時位から1時位までの出入りのみしかありません。

    中で体の関係があるのか確認はできません。帰宅した後の下着は必ず汚れてるので一応、写真にはおさめてあります。

    このように、肉体関係の有無の確認は出来ないけど、アパートに夜遅く既婚男性が独身女性の所に会いに行く事が不貞関係として主人や相手女性に内容証明を出しての慰謝料の請求が出来ますか?

    メールの中身は見てはっきり肉体関係の言葉はありませんが、ニュアンス的に性的な事をしたものはあります。でも、メールはあまり証拠にならないとうかがったので。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「何回あれば大丈夫」という物差しはありません。
    あくまで「証拠全てを総合的に見たときの、印象の勝負」になります。
    たしかに、在室時間が短いと不利ではありますが、それが深夜であれば、「どういう理由で、そんな時間に、女性宅に上がり込んだのか」という話ですよね。

    先に述べたように、証拠を総合的に見たときにどういう印象を持つかは、弁護士によって変わります。
    探偵をお願いし続けるかどうかを考えるにあたっても、一度弁護士に証拠を持って面談相談された方がいいと思います。

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  • 不倫

    不倫相手が3人いる夫に対して、第一回調停時に不倫慰謝料200万を希望しました。
    婚姻期間6年で、それぞれに生活で発生した負債があるため財産分与はなし。負債はそれぞれで返済としていましたが、2年前に購入した自宅のリフォームローンの支払いを今後は住まないということで旦那が難色を示しました。
    リフォームローンはわたしが200万、旦那が90万を借り入れています。家の購入は私の親が一括購入です。

    リフォームローンは旦那名義のため、支払いが滞っても私になんの損もありませんがスムーズに離婚を進めるため慰謝料の減額を提案しました。
    先日、慰謝料の減額なんて頼んでもいないのに言い出したのに恩着せがましいと言うような事を言われました。
    ならば200万で請求すると伝えると、請求するなら払うがいつ払えるかはわからないと言い出しました。正直腹が立って仕方ありませんが、払ってもらえないのは一番こまります。

    そこで、次回の調停時には私に対しての不倫慰謝料はいらないので、養育費を3万に予定していたが5万にしたいと伝えたいと思っています。
    離婚を、言い出しのは夫へのですが調停時には、やり直してもいいと思ってるとなぜか上から目線で提案されましたが拒否しています。申立人は私です。

    1,慰謝料取下げをして、養育費を増額するのは調停員に理解は得られるものでしょうか?

    2,不倫相手にはそれぞれに慰謝料請求していますが、夫への慰謝料取下げで何か影響はありますか?

    3, 算定表より1万円ほど高いですが、夫が了承するのであれば成立しますか?

    よろしくお願いします。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料という形でも取り決めれば強制執行手続を利用できます。
    ただ、養育費の取り決めの方が強制執行手続での手間が少し省けます。

    離婚条件の交渉の中で、ご相談者がどこまで譲歩するかは悩ましいですが、ご主人との関わりが続いていくのも色々と面倒そうです。
    結局、ご相談者の考えるようなところを落としどころにして、早期に離婚合意することが良いのかも知れませんね。

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  • 審判離婚

    弁護士を変更するメリット、デメリットを教えて頂きたいです。

    離婚調停が不調に終わりました。今お願いしている先生はメールしても期日ギリギリ迄連絡もなく、質問しても答えてくれません。婚姻費用の審判時の書類もギリギリで子供の性別も間違って提出。また、「答を考えてもこの時に聞きたいことを聞かれるから準備してもね。」と言われました。正直不信感が強くこのままお願いして裁判をしても大丈夫なのか悩んでいます。
    不調になり提訴前に先生を変更した方が良いのか、事情をわかっている先生にこのままお願いした方が良いのか。

    メリット、デメリットを教えて頂きたいです。

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    信頼できそうな弁護士に依頼された方が、不安や心配は少なくなるでしょう。弁護士も色々な性格を持った人がいますから、依頼者との相性もあります。
    離婚調停中や離婚裁判から弁護士を変える方もいます。

    とはいえ、別の弁護士に依頼するとなると、別に弁護士費用がかかるというデメリットがあります。

    現実的には、ご相談者の不安や心配な気持ちを正直に今の弁護士に伝えてみて、その反応をみてから、離婚裁判を依頼する弁護士を考えても良いかもしれません。

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  • 共有物分割

    姉妹で共有状態にある実家不動産について、このたび解消したい旨を姉妹から受けました。
    よって、私ども夫婦が姉妹の所有分の不動産を買い取ることで合意。
    不動産屋へ査定もし、金額も合意しています。
    相手の要求する期日までにお金を用意したにも関わらず、連絡が途切れまして。
    時間をおいてきた連絡は、所有権移転の前に、姉妹が家の中を見たいとのことでした。
    姉妹の実家でもありますし、それは構わないと返事をしたところ、
    「私ども夫婦には不在にして欲しい」とのこと。
    私どもはすでに15年間住んでおり、姉妹の私物はもはやありません。
    「なぜ私どもが不在にしなくてはならないのか」といった点につき、
    「会いたくないから」との理由です。
    そして、「現状ではお金の清算をしておらず、まだ共有状態にある。
    自分たちの持ち物でもあるから、姉妹が実家に立ち入ることをあなたは断れない」と言います。
    しかも本人から直接でなく、姉妹が雇った弁護士を通じて言われています。
    さすがに、私どもの立ち合いなしでは受け入れられないのですが、
    法律的に断れないと言われてしまうと、私どもとしても相談を誰にしていいのか分からず、
    投稿申し上げました。
    何をしでかすか分からない姉妹なので、夫婦でおびえております。
    「もう、不在で立ち入ることを許可し、
    お金の清算もして早くこの問題を終わらせよう」と夫と一度は決意したのですが。
    やはり、金品を盗んだりしやしないかと心配で、決断に至らずにいます。
    (過去に姉妹の借金のケアを、私どもがした経験あり)
    どうぞよろしくお願い致します!

    亀子 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実家には、ご相談者が住んでおられるということですね。
    法律的にどうかという観点からすると、姉妹に「立入りにあたって、居住者の立会いを拒む権利」ということまでは法律的に認められないと思います。ご相談者のプライバシーもあるでしょう。
    姉妹の来訪の真の目的が分からない以上、安易に妥協しない方がいいと思いますし、ご相談者のなされている対応は(記載された事情を前提にすれば)間違っていないと思います。

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