たけうち つなき

竹内 綱己 弁護士 プロフィール

所属事務所: 静岡葵法律事務所
所在地: 静岡県 静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504
静岡駅徒歩7分
受付時間
竹内 綱己弁護士

公と私なら私、組織と個人なら個人のお客様のご依頼を中心に扱っています。理不尽な扱いに泣き寝入りする前にまずはご相談ください。

【交通事故専門サイト】
http://shizuokaaoi-law-k.com
【刑事事件専門サイト】
http://shizuokaaoi-law-c.com

私は、いわゆる一部上場の大企業でサラリーマンをしていました。
ありきたりな話ではありますが、やはり大きな組織にいると、いろいろな理不尽な扱いがあり、同時に、それが解決されなままま、泣き寝入りしなければならないということを体験しました。今の時代なら、パワハラということになるのでしょうか。

元々私は、長いものに巻かれる、ということが嫌いでありながら、実際には、気の弱さから、言いたいことも言えずに、結果として長くもないことにさえ、ぐるぐる巻きにされるという性格でした。

そういう自分を変えたいと思ったこと、また、同じように、言いたいことを言えずに我慢している人もきっと世の中には多いのだろうと思ったことから、理不尽に対抗する力を身につけられればと思い始めたのがこの仕事です。

そういった経緯から、私は、大きな力に対抗しきれず泣き寝入りを余儀なくされそうな側に、どうしても肩入れしたくなってしまいます。その結果、依頼を受ける案件は、だいたいタイトルのような状況になるわけです。

一つの例として、他の事務所のどこも相手にしてくれなかった、というご依頼者様の事件を引き受けることもあります。

とはいえ、上記の図式も必ずしも絶対ではありません。例えば、飲食店の接客における小さなミスに対して、客が相手企業に悪質な難癖をつける、というような場合、どちらが弱者か、ということを簡単に線引きすることはできないでしょう。

そのようなことから、まずは当事者の話をお聞きし、事件の筋を考え、それについてしっかりと説明を尽くし、法律家として自分が力添えすることが利益となり、また、必要であると考えるときにご依頼を受けたいと思っています。

そのため、場合によってご相談者様の間違いや問題を指摘し、理想論とは裏腹に引き下がるべきであることを進言することもあります。

そのようなことから、来所の初回相談は、最長1時間という制約はありますが、無料とさせていただいております。

まずは気兼ねなくご相談いただければと思います。

竹内 綱己 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    労災認定
    給料・残業代請求
    不当解雇
    労働条件・人事異動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際相続
    国際離婚
    ビザ・在留資格
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

はじめまして、弁護士の竹内です。
私は、サラリーマン生活を経て、世の中の泣き寝入りをなくしたいという思いから、弁護士を志しました。
そのため、弁護士になってからも様々な分野のご依頼を頂いております。その中でも特に、外国人事件、労働事件、交通事故、刑事事件、行政事件には力を入れており、専門性も自負しております。
まずは一度ご相談下さい。
【外国人事件】
通常の入管ビザ事件をはじめ、在留特別許可には特に力を入れております。経済的にお困りの方は日弁連の援助も使えますので、まずは一度ご相談下さい。
【労働事件】
不当解雇、セクハラ、パワハラ案件を特に多く取り扱っています。最近は労災事故案件も多く取り扱っておりますので、是非ご相談下さい。
【交通事故】
交通事故において特に重要なのは後遺障害認定の場面です。後遺障害診断書作成時からサポートしておりますので早めのご相談をお勧めします。
【刑事事件】
刑事弁護は捜査段階、つまり起訴前活動が重要です。そのため、時間との勝負です。可能な限り不起訴になる方法を考えます。裁判となりそうな案件であっても,捜査段階の活動が重要になります。
身内が逮捕されてしまったという問題が起きたら,まずはご相談下さい。
【行政事件・国賠事件】
行政事件訴訟や国家賠償請求事件にも力を入れています。
市や国を訴えたい。B型肝炎、C型肝炎でお困りの方、在留関係,公的機関の処分の取消等でお悩みの方は,ご相談下さい。

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会

主な案件

  • 未払残業代及び慰謝料請求事件
    上司に暴行を受け,その上司がとがめられていなかったことから,会社に居続けることは危険と感じ,やむなく即時離職した案件。即時離職にあたっては,会社から即時離職不適法と言われないために,まずは日付の残るファックスで,起きた出来事,即時離職しなければならない事情について記載すべきことを本人に助言し,本人から会社に送信してもらっています。迅速優先のためです。会社は暴行については認め,ただそれについてのみ問題とし,30万円程度の賠償金を提示して維持してきました。しかし,依頼者は相当長く会社に勤続実績があり,それにもかかわらず,上司の一方的な暴力とそれを会社が放置していることから危険回避のために辞めざるを得なかったのであり,それは解雇よりも違法性が高い会社を原因とする離職事由なのであるとして,会社に責任がないとはせず,会社にも慰謝料(雇用上の信頼関係の毀損)と離職によって無職を余儀なくされたことへの所得補償を求めて事情を根気よく主張をしました。尚,この事案では,依頼者が依頼の1年ほど前に年俸制(裁量労働制)にされており,給与が固定給でしたが,現実は裁量は一切なく,相当過重労働を強いられていたという事情もありましので,未払い残業代も含めて請求しています。最終的には,200万円を支払うことで合意に至りましたが,裁量労働制は裁判で争っても認められないという自信はあったので,解雇無効等の請求として申し立てても,そのくらいは(あるいはそれ以上)認められると思っていたので,妥当な解決になっていると思います。裁量労働制は,過重労働を従業員に強いる企業が残業代を免れるために,定額残業代と並んでよく利用する方法ですが,裁量労働を認めるのにも要件があります。年俸制でありながら会社に対しておよそ発言権も経営参画もなく過重労働をしていると思っている人は,一度弁護士への相談はしてみてもいいと思います。
    2017年 12月
  • 解雇無効確認
    社長から一方的な解雇を言い渡された技術職の男性からの依頼。話を聞く限り,社長の主観的感情に基づく解雇でしたが,表向きは,過去にあった出来事を誇張して非行行為だとして迫られ,懲戒解雇(再就職に相当悪影響)として職業安定所に届出がされてしまった事件でした。また,自己都合退職に納得して署名しないと離職票を出さない(再就職に響く)とも言われており,形式上自分の意思で退職した扱いととなっていたため,懲戒解雇を認めたような外観もありました。相談者には社長の態様がやはり納得できないとして相談を受けたのですが,社長との会話を改めて録音してきもらったところ,恫喝ともいえる口調で迫られており,およそ適法な解雇とは言えなかったので,労働審判で反訳文を出すとともに解雇の違法性を主張したところ,会社都合に合意を変更のうえ,一定の解決金を支払ってもらうことで和解が成立した。労働審判では後付けで従業員による依頼者の非行行為の陳述が為されていましたが,後付けであることは明らかだったので,その旨も裁判所にアピールしました。裁判所も陳述書はいかがなものかという対応であったので,当方側の主張を酌んでくれたと思っています。
    2017年 10月
  • 配転命令の濫用
    配転命令を受けた依頼者が,配転命令は実質的には解雇を目論んだものであったとして来所。配転命令は,依頼者にとって物理的距離も持病から身体的かかる負担も現実的な場所への異動でなかったうえ,業務能力の低さを突然会社が指摘してきた翌日の告知(事前に打診や指導等がな)という事情がありました。依頼者は,命令時に,自分をやめさせようとしていないか,と会社に意向確認したところ,会社はなかば認める趣旨の言動を示したため,離職を決意。その相談に来ました。ただ,その時の会話は保全されていないため,会社の意図を証明するすべはありません。最終的に転職は無理だとして,離職自体は自己都合の体をとっていたため,そのままでは解雇無効としては争えず,また,配転命令自体は解雇と違って会社に広い裁量が与えられていて違法を争いにくという点が問題としてい残りました。そこで,雇用時の会社への自身の健康状態等の申告書,試用期間の評価シート(概ね良好),配転場所と居住地との距離,何より配転命令と離職扱いの時期が相当近接していたことなどの事実から労働審判で配転命令の違法性を細かく主張しました。最終的には,相手が2.5か月分の給与に相当する解決和解金を支払うことで和解が成立しました。相手の主張にも少し筋の悪いところはあり,その点は争っても痛み分けになってメリットが無いと考えたのかもしれません。会社が,解雇をしようとするとき,一旦配転命令をはさむことはよくあります。配転命令は裁量が広いため,労働者は基本的には拒否ができません。拒否をすると,それを命令違反とし,それが会社の秩序を乱すとして解雇の合理的があるとの事情に結び付けられ,それをもって解雇するという経過をたどろうとするのですね。ただ,配転命令の裁量が広いといいうのは,先例となる裁判例が前提にあり,その判例も何も無制限に配転をよしとはしていません。判例は結論だけではなくその実質的な判断過程や認定事実が重要です。結果だけを都合よく解釈して為された解雇はよく見られますが,裁判例の読解は弁護士が得意なので,配転命令違反からの解雇であっても,ネットだけの情報で諦めず,相談した方が良いと思いました。
    2017年 11月
  • 即時抗告事件 続編
    前に掲載した即時抗告事件の続きです。差戻審によって,高齢のお母さまは,補助相当(認知の程度は極めて軽度で通常の判断能力ほぼある)となったため,市が申立を取下げました。市の申立が違法と確定しました。
    2017年 9月
  • 即時抗告事件
    母を虐待しているとの嫌疑をかけられた娘からの依頼。母は,高齢者虐待法と老人福祉法により一時保護をされた。前提事実に誤りがあるとして行政訴訟に及ぼうとしたが,市に先手を打たれ,市は一時保護を解くと同時に,老人福祉法に基づく後見開始の審判を申立て,市の息のかかった弁護士を後見人に立ててきた。そのままでは,弁護士が母の代理人となり,今後より自由な面談が出来なくなると考え,後見開始の審判に対して即時抗告を申し立てた。手続き進行中(正味3か月)に一時的に認められた,親族との面談常況を弁護士が録音保全。それを娘が反訳して,即時抗告の追加資料として提出。高等裁判所は,反訳文から母が事理弁識能力がないとまでは言えないとして,鑑定をしなかった家庭裁判所の手続違法を認め,破棄差し戻し。この事件は,一時保護がとても強力であるがゆえに行政の横暴を容易に許してしまうこと,市の職員は,本当に人権を平気で蹂躙するということを痛感した事件です。ただ,娘さん他親族の熱い思いが高等裁判所裁判官に伝わったのだと個人的に感じており,愛ある判断であったと考えています。ちなみに,この種の事案で即時抗告が通ることは相当珍しく,最初は家庭裁判所(抗告状提出先)の書記官も「やるんですか?」といって鼻で笑っていましたが,破棄が決まった後掌が却っていたのは印象的でした。
    2016年 9月
  • 証拠保全と解雇無効
    会社を解雇された男性からの依頼。会社の上司や同僚に,体形をいわゆる「いじられて」おり,会社としては依頼者を理由を付けてやめさせようとしていたところ,申立人が上司らからの「いじり」によって心的病にり患し休業してしまい,そのことが原因として会社に勤務不相当として解雇を言い渡された案件。依頼は,臨席の同僚のパソコン画面をたまたま見た時に自分に差別的な発言がされたメール等を目にしたこともあり,また,会議室で自分の名前が出て話し合いがされていることを耳にしていたこともあったため,会社が主観的な事情で解雇をさせようといていると考えて依頼をしてきという事件です。会社内でのメールのやりとりが事実なら,会社の依頼者への差別的な扱いもある程度証明できると考えたために証拠保全を前に置いて(起訴前の証拠保全)手続きを進めました。証拠保全は認められたので実施し,立ち合いもしましたが,相手は開示を拒否しました。それそのものが,うしろめたさの表れであり,依頼者の主張が正しいといっているものだとして労働審判を申し立てたところ,4か月分の給与相当の支払いをするということで和解が成立しています。証拠保全は,未払い残業代請求の前によくおこなわれますが,本件のように会社の差別的扱いを立証しようとする場合にも有効とわかります。近年は企業がIT環境を整備していることが多く,業務報告や従業同旨の会話(同僚の悪口等も)は会社内メールで為されることは普通にあることなので,案外会社の方に,客観証拠は残っているものです。
    2017年 7月
  • 解雇無効
    個人医院に勤務していた女性職員からの依頼。結婚するために新婚旅行のための休みが欲しいと申告したところ,長期で休むのであれば辞めてもらうと言われたため抗議したところ,解雇は一旦免れたが,その後医院のトップの態度が変わり,無視や小さいミスの過度な叱責などが継続した後,職場で人間関係を構築できる力がない,職務能力が低い等いわれ,解雇予告手当とともに離職させられた。なんとなく解雇のための出来レースの印象があり(依頼者はそう思っていました)ましたが,確証がなく,とりあえず裁判上の紛争を見越して通知をしました。相手は調剤を薬剤師資格を持たない依頼者に単独でさせていたことがあり,そのような実態からすれば,雇用環境が適正であったとは言えず,職務遂行能力の点を批判しての解雇は問題があるとして通知をしましたところ,相手は即時に通知に応じ,給与の5か月分に相当する解決金の支払いで裁判外の和解が成立しました。相手方は口外禁止規定を和解案に入れてきましたので,問題を自覚していたのでしょう。問題ある行為をしていると,自分たちも足元をすくわれると思います。一見重箱の隅をつつくような指摘と思われてしまうかもしれませんが,そうとは言えません。違法調剤をさせられていた依頼者は,当初それを違法と知らず,後に知ったわけでですが,解雇後,違法調剤を依頼者が勝手に行っていたなどを解雇に結び付けられれば依頼者の受ける不利益は大きくなります。また,違法な行為を放置しながら従業員の活動で雇用主が利益を得ることはやはり背理であり,その点の責任はやはり負うべきでしょう。それを含んでの解決金ですので,妥当な解決であったと思います。
    2017年 7月
  • セクハラ事件
    会社で,男性社員から胸やお尻を触られたという相談を受け,受任。従前の本人の雇用主とのラインのやりとりや,事情を知る友人の供述から証拠は十分と考え,雇用主と直接話をしながら社員がセクハラをしている事実を認めた内容を保全。そのまま雇用主と男性社員と面談交渉の末,慰謝料80万円の支払いを受けることで合意しました。一見高額に見えますが,行為は強制わいせつ罪にあたるもので重大は犯罪であることを相手に説示し,納得を得ました。
    2016年 6月
  • 離職事件
    会社の待遇が悪く,それが原因で配偶者から離婚を迫られていた男性からの依頼。雇用主は離職者の給与を支払わなかったり,離職を口にするものに暴力を振るうなどがあったことから当初別の弁護士に依頼。ただ,民法上の解雇予告通知の2週間の経過を待つように指示され待機してた。しかし,本人は即時に条件の良い転職先に転職したいとの意向があったため,状況を理解して受任。従前に態度で雇用主に離職の意向を示していたことがあったため,これを従前の解雇予告として即時に離職通知をし,即日退職。その後,雇用主と話し合い,いずれにせよ給与の支払いは全額が原則であることを説示し,未払い分の支払いを受けて完了。内容証明郵便作成代3万円での受任終了。
    2016年 9月
  • 仮放免申請事件
    査証外活動が見つかり,そのまま強制収容されたパキスタン人の友人からの依頼。仮放免申請を出しつつ,退去令書手続代理の委任を受け,入管とのやりとりを実施。実際は,在日の永住権者の兄の下で本来働いていたため,査証外活動をしてしまった理由,査証外活動はやむを得なかった等の事情を証拠とともに提出。証拠等から事情が確認され,一時的なアルバイトで常習的に査証外活動をしていたわけでもなかったことから仮放免が認められ釈放。査証を失わずに済んだ。
    2016年 10月

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