

竹内 綱己
静岡葵法律事務所
静岡県 静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504公と私なら私、組織と個人なら個人のお客様のご依頼を中心に扱っています。理不尽な扱いに泣き寝入りする前にまずはご相談ください。



【交通事故専門サイト】
http://law-office-s.akibare.ne.jp
【刑事事件専門サイト】
http://law-office-s1.akibare.ne.jp
私は、いわゆる一部上場の大企業でサラリーマンをしていました。
ありきたりな話ではありますが、やはり大きな組織にいると、いろいろな理不尽な扱いがあり、同時に、それが解決されなままま、泣き寝入りしなければならないということを体験しました。今の時代なら、パワハラということになるのでしょうか。
元々私は、長いものに巻かれる、ということが嫌いでありながら、実際には、気の弱さから、言いたいことも言えずに、結果として長くもないことにさえ、ぐるぐる巻きにされるという性格でした。
そういう自分を変えたいと思ったこと、また、同じように、言いたいことを言えずに我慢している人もきっと世の中には多いのだろうと思ったことから、理不尽に対抗する力を身につけられればと思い始めたのがこの仕事です。
そういった経緯から、私は、大きな力に対抗しきれず泣き寝入りを余儀なくされそうな側に、どうしても肩入れしたくなってしまいます。その結果、依頼を受ける案件は、だいたいタイトルのような状況になるわけです。
一つの例として、他の事務所のどこも相手にしてくれなかった、というご依頼者様の事件を引き受けることもあります。
とはいえ、上記の図式も必ずしも絶対ではありません。例えば、飲食店の接客における小さなミスに対して、客が相手企業に悪質な難癖をつける、というような場合、どちらが弱者か、ということを簡単に線引きすることはできないでしょう。
そのようなことから、まずは当事者の話をお聞きし、事件の筋を考え、それについてしっかりと説明を尽くし、法律家として自分が力添えすることが利益となり、また、必要であると考えるときにご依頼を受けたいと思っています。
そのため、場合によってご相談者様の間違いや問題を指摘し、理想論とは裏腹に引き下がるべきであることを進言することもあります。
そのようなことから、来所の初回相談は、最長1時間という制約はありますが、無料とさせていただいております。
まずは気兼ねなくご相談いただければと思います。



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取扱分野
自己紹介
はじめまして、弁護士の竹内です。
私は、サラリーマン生活を経て、世の中の泣き寝入りをなくしたいという思いから、弁護士を志しました。
そのため、弁護士になってからも様々な分野のご依頼を頂いております。その中でも特に、外国人事件、労働事件、交通事故、刑事事件、行政事件には力を入れており、専門性も自負しております。
まずは一度ご相談下さい。
【外国人事件】
通常の入管ビザ事件をはじめ、在留特別許可には特に力を入れております。経済的にお困りの方は日弁連の援助も使えますので、まずは一度ご相談下さい。
【労働事件】
不当解雇、セクハラ、パワハラ案件を特に多く取り扱っています。最近は労災事故案件も多く取り扱っておりますので、是非ご相談下さい。
【交通事故】
交通事故において特に重要なのは後遺障害認定の場面です。後遺障害診断書作成時からサポートしておりますので早めのご相談をお勧めします。
【刑事事件】
刑事弁護は捜査段階、つまり起訴前活動が重要です。そのため、時間との勝負です。可能な限り不起訴になる方法を考えます。裁判となりそうな案件であっても,捜査段階の活動が重要になります。
身内が逮捕されてしまったという問題が起きたら,まずはご相談下さい。
【行政事件・国賠事件】
行政事件訴訟や国家賠償請求事件にも力を入れています。
市や国を訴えたい。B型肝炎、C型肝炎でお困りの方、在留関係,公的機関の処分の取消等でお悩みの方は,ご相談下さい。
- 所属弁護士会
- 静岡県弁護士会
主な案件
- 未払残業代及び慰謝料請求事件 上司に暴行を受け,その上司がとがめられていなかったことから,会社に居続けることは危険と感じ,やむなく即時離職した案件。即時離職にあたっては,会社から即時離職不適法と言われないために,まずは日付の残るファックスで,起きた出来事,即時離職しなければならない事情について記載すべきことを本人に助言し,本人から会社に送信してもらっています。迅速優先のためです。会社は暴行については認め,ただそれについてのみ問題とし,30万円程度の賠償金を提示して維持してきました。しかし,依頼者は相当長く会社に勤続実績があり,それにもかかわらず,上司の一方的な暴力とそれを会社が放置していることから危険回避のために辞めざるを得なかったのであり,それは解雇よりも違法性が高い会社を原因とする離職事由なのであるとして,会社に責任がないとはせず,会社にも慰謝料(雇用上の信頼関係の毀損)と離職によって無職を余儀なくされたことへの所得補償を求めて事情を根気よく主張をしました。尚,この事案では,依頼者が依頼の1年ほど前に年俸制(裁量労働制)にされており,給与が固定給でしたが,現実は裁量は一切なく,相当過重労働を強いられていたという事情もありましので,未払い残業代も含めて請求しています。最終的には,200万円を支払うことで合意に至りましたが,裁量労働制は裁判で争っても認められないという自信はあったので,解雇無効等の請求として申し立てても,そのくらいは(あるいはそれ以上)認められると思っていたので,妥当な解決になっていると思います。裁量労働制は,過重労働を従業員に強いる企業が残業代を免れるために,定額残業代と並んでよく利用する方法ですが,裁量労働を認めるのにも要件があります。年俸制でありながら会社に対しておよそ発言権も経営参画もなく過重労働をしていると思っている人は,一度弁護士への相談はしてみてもいいと思います。 2017年12月
- 解雇無効確認 社長から一方的な解雇を言い渡された技術職の男性からの依頼。話を聞く限り,社長の主観的感情に基づく解雇でしたが,表向きは,過去にあった出来事を誇張して非行行為だとして迫られ,懲戒解雇(再就職に相当悪影響)として職業安定所に届出がされてしまった事件でした。また,自己都合退職に納得して署名しないと離職票を出さない(再就職に響く)とも言われており,形式上自分の意思で退職した扱いととなっていたため,懲戒解雇を認めたような外観もありました。相談者には社長の態様がやはり納得できないとして相談を受けたのですが,社長との会話を改めて録音してきもらったところ,恫喝ともいえる口調で迫られており,およそ適法な解雇とは言えなかったので,労働審判で反訳文を出すとともに解雇の違法性を主張したところ,会社都合に合意を変更のうえ,一定の解決金を支払ってもらうことで和解が成立した。労働審判では後付けで従業員による依頼者の非行行為の陳述が為されていましたが,後付けであることは明らかだったので,その旨も裁判所にアピールしました。裁判所も陳述書はいかがなものかという対応であったので,当方側の主張を酌んでくれたと思っています。 2017年10月
- 配転命令の濫用 配転命令を受けた依頼者が,配転命令は実質的には解雇を目論んだものであったとして来所。配転命令は,依頼者にとって物理的距離も持病から身体的かかる負担も現実的な場所への異動でなかったうえ,業務能力の低さを突然会社が指摘してきた翌日の告知(事前に打診や指導等がな)という事情がありました。依頼者は,命令時に,自分をやめさせようとしていないか,と会社に意向確認したところ,会社はなかば認める趣旨の言動を示したため,離職を決意。その相談に来ました。ただ,その時の会話は保全されていないため,会社の意図を証明するすべはありません。最終的に転職は無理だとして,離職自体は自己都合の体をとっていたため,そのままでは解雇無効としては争えず,また,配転命令自体は解雇と違って会社に広い裁量が与えられていて違法を争いにくという点が問題としてい残りました。そこで,雇用時の会社への自身の健康状態等の申告書,試用期間の評価シート(概ね良好),配転場所と居住地との距離,何より配転命令と離職扱いの時期が相当近接していたことなどの事実から労働審判で配転命令の違法性を細かく主張しました。最終的には,相手が2.5か月分の給与に相当する解決和解金を支払うことで和解が成立しました。相手の主張にも少し筋の悪いところはあり,その点は争っても痛み分けになってメリットが無いと考えたのかもしれません。会社が,解雇をしようとするとき,一旦配転命令をはさむことはよくあります。配転命令は裁量が広いため,労働者は基本的には拒否ができません。拒否をすると,それを命令違反とし,それが会社の秩序を乱すとして解雇の合理的があるとの事情に結び付けられ,それをもって解雇するという経過をたどろうとするのですね。ただ,配転命令の裁量が広いといいうのは,先例となる裁判例が前提にあり,その判例も何も無制限に配転をよしとはしていません。判例は結論だけではなくその実質的な判断過程や認定事実が重要です。結果だけを都合よく解釈して為された解雇はよく見られますが,裁判例の読解は弁護士が得意なので,配転命令違反からの解雇であっても,ネットだけの情報で諦めず,相談した方が良いと思いました。 2017年11月
- 即時抗告事件 続編 前に掲載した即時抗告事件の続きです。差戻審によって,高齢のお母さまは,補助相当(認知の程度は極めて軽度で通常の判断能力ほぼある)となったため,市が申立を取下げました。市の申立が違法と確定しました。 2017年9月
- 即時抗告事件 母を虐待しているとの嫌疑をかけられた娘からの依頼。母は,高齢者虐待法と老人福祉法により一時保護をされた。前提事実に誤りがあるとして行政訴訟に及ぼうとしたが,市に先手を打たれ,市は一時保護を解くと同時に,老人福祉法に基づく後見開始の審判を申立て,市の息のかかった弁護士を後見人に立ててきた。そのままでは,弁護士が母の代理人となり,今後より自由な面談が出来なくなると考え,後見開始の審判に対して即時抗告を申し立てた。手続き進行中(正味3か月)に一時的に認められた,親族との面談常況を弁護士が録音保全。それを娘が反訳して,即時抗告の追加資料として提出。高等裁判所は,反訳文から母が事理弁識能力がないとまでは言えないとして,鑑定をしなかった家庭裁判所の手続違法を認め,破棄差し戻し。この事件は,一時保護がとても強力であるがゆえに行政の横暴を容易に許してしまうこと,市の職員は,本当に人権を平気で蹂躙するということを痛感した事件です。ただ,娘さん他親族の熱い思いが高等裁判所裁判官に伝わったのだと個人的に感じており,愛ある判断であったと考えています。ちなみに,この種の事案で即時抗告が通ることは相当珍しく,最初は家庭裁判所(抗告状提出先)の書記官も「やるんですか?」といって鼻で笑っていましたが,破棄が決まった後掌が却っていたのは印象的でした。 2016年9月
- 証拠保全と解雇無効 会社を解雇された男性からの依頼。会社の上司や同僚に,体形をいわゆる「いじられて」おり,会社としては依頼者を理由を付けてやめさせようとしていたところ,申立人が上司らからの「いじり」によって心的病にり患し休業してしまい,そのことが原因として会社に勤務不相当として解雇を言い渡された案件。依頼は,臨席の同僚のパソコン画面をたまたま見た時に自分に差別的な発言がされたメール等を目にしたこともあり,また,会議室で自分の名前が出て話し合いがされていることを耳にしていたこともあったため,会社が主観的な事情で解雇をさせようといていると考えて依頼をしてきという事件です。会社内でのメールのやりとりが事実なら,会社の依頼者への差別的な扱いもある程度証明できると考えたために証拠保全を前に置いて(起訴前の証拠保全)手続きを進めました。証拠保全は認められたので実施し,立ち合いもしましたが,相手は開示を拒否しました。それそのものが,うしろめたさの表れであり,依頼者の主張が正しいといっているものだとして労働審判を申し立てたところ,4か月分の給与相当の支払いをするということで和解が成立しています。証拠保全は,未払い残業代請求の前によくおこなわれますが,本件のように会社の差別的扱いを立証しようとする場合にも有効とわかります。近年は企業がIT環境を整備していることが多く,業務報告や従業同旨の会話(同僚の悪口等も)は会社内メールで為されることは普通にあることなので,案外会社の方に,客観証拠は残っているものです。 2017年7月
- 解雇無効 個人医院に勤務していた女性職員からの依頼。結婚するために新婚旅行のための休みが欲しいと申告したところ,長期で休むのであれば辞めてもらうと言われたため抗議したところ,解雇は一旦免れたが,その後医院のトップの態度が変わり,無視や小さいミスの過度な叱責などが継続した後,職場で人間関係を構築できる力がない,職務能力が低い等いわれ,解雇予告手当とともに離職させられた。なんとなく解雇のための出来レースの印象があり(依頼者はそう思っていました)ましたが,確証がなく,とりあえず裁判上の紛争を見越して通知をしました。相手は調剤を薬剤師資格を持たない依頼者に単独でさせていたことがあり,そのような実態からすれば,雇用環境が適正であったとは言えず,職務遂行能力の点を批判しての解雇は問題があるとして通知をしましたところ,相手は即時に通知に応じ,給与の5か月分に相当する解決金の支払いで裁判外の和解が成立しました。相手方は口外禁止規定を和解案に入れてきましたので,問題を自覚していたのでしょう。問題ある行為をしていると,自分たちも足元をすくわれると思います。一見重箱の隅をつつくような指摘と思われてしまうかもしれませんが,そうとは言えません。違法調剤をさせられていた依頼者は,当初それを違法と知らず,後に知ったわけでですが,解雇後,違法調剤を依頼者が勝手に行っていたなどを解雇に結び付けられれば依頼者の受ける不利益は大きくなります。また,違法な行為を放置しながら従業員の活動で雇用主が利益を得ることはやはり背理であり,その点の責任はやはり負うべきでしょう。それを含んでの解決金ですので,妥当な解決であったと思います。 2017年7月
- セクハラ事件 会社で,男性社員から胸やお尻を触られたという相談を受け,受任。従前の本人の雇用主とのラインのやりとりや,事情を知る友人の供述から証拠は十分と考え,雇用主と直接話をしながら社員がセクハラをしている事実を認めた内容を保全。そのまま雇用主と男性社員と面談交渉の末,慰謝料80万円の支払いを受けることで合意しました。一見高額に見えますが,行為は強制わいせつ罪にあたるもので重大は犯罪であることを相手に説示し,納得を得ました。 2016年6月
- 離職事件 会社の待遇が悪く,それが原因で配偶者から離婚を迫られていた男性からの依頼。雇用主は離職者の給与を支払わなかったり,離職を口にするものに暴力を振るうなどがあったことから当初別の弁護士に依頼。ただ,民法上の解雇予告通知の2週間の経過を待つように指示され待機してた。しかし,本人は即時に条件の良い転職先に転職したいとの意向があったため,状況を理解して受任。従前に態度で雇用主に離職の意向を示していたことがあったため,これを従前の解雇予告として即時に離職通知をし,即日退職。その後,雇用主と話し合い,いずれにせよ給与の支払いは全額が原則であることを説示し,未払い分の支払いを受けて完了。内容証明郵便作成代3万円での受任終了。 2016年9月
- 仮放免申請事件 査証外活動が見つかり,そのまま強制収容されたパキスタン人の友人からの依頼。仮放免申請を出しつつ,退去令書手続代理の委任を受け,入管とのやりとりを実施。実際は,在日の永住権者の兄の下で本来働いていたため,査証外活動をしてしまった理由,査証外活動はやむを得なかった等の事情を証拠とともに提出。証拠等から事情が確認され,一時的なアルバイトで常習的に査証外活動をしていたわけでもなかったことから仮放免が認められ釈放。査証を失わずに済んだ。 2016年10月
犯罪・刑事事件
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私は弁護士登録依頼、刑事弁護に特に力を入れて取り組んできました。
報道された事件も多く取り扱っています。
警察・検察のような圧倒的な力を持った捜査機関と対等に対峙するためには、毅然と闘える弁護士が必要です。
私は、依頼者のためにしっかり闘うことを特に肝に銘じて仕事をしております。
私は仕事には妥協はしません。徹底してあなたをお守り致します。
犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談料は無料です。 |
着手金 | 着手金は20万円(税別)からご案内しております。 ただ、特に簡易な事件では着手金0円としたり、裁判員裁判等では料金は変わってきますので、まずはご相談ください。 |
成功報酬 | 事案によって異なりますが成功報酬も20万円からご案内しております。 |
費用の種類 | 着手金には捜査段階の着手金、起訴後の着手金があります。 成功報酬には、不起訴、無罪、執行猶予、罰金、勾留阻止、保釈等の成功報酬があります。 ご契約前に細かくご説明をしますので、安心してお問い合わせください。 |
犯罪・刑事事件の解決事例(12件)
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【傷害事件】【被害者複数】【示談して不起訴】傷害事件で被害者と示談して不起訴になった事案です
- 暴行・傷害
- 加害者
-
【恐喝事件】【黙秘&示談】【不起訴】恐喝事件で黙秘権を行使しつつ示談をして不起訴になった事案
- 加害者
-
【余罪多数の連続窃盗事件】【執行猶予獲得】連続窃盗事件で被害者との示談活動をして実刑を回避した事案です。
- 窃盗・万引き
- 加害者
-
【余罪複数の詐欺事件】【不起訴】【執行猶予】余罪複数の詐欺事件で一部で不起訴を獲得し、最終的には執行猶予を獲得した事案
- 詐欺
- 加害者
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【執行猶予中の傷害事件】【示談して不起訴】執行猶予中の傷害事件で不起訴を獲得した事案です。
- 暴行・傷害
- 加害者
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【盗品等譲受罪被疑事件】【嫌疑不十分で不起訴】
- 加害者
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【少年事件】【観護措置回避】
- 少年事件
- 暴行・傷害
- 加害者
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【児童買春事件】【示談して不起訴】
- 児童買春・児童ポルノ
- 加害者
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【裁判員裁判】【執行猶予】【強盗致傷事件】
- 暴行・傷害
- 強盗
- 加害者
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【覚せい剤取り締り法違反事件】【違法捜査】
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 加害者
-
【外国人】【強制わいせつ事件】【示談成立し不起訴】
- 痴漢
- 加害者
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【窃盗被疑事件】【不起訴処分】
- 窃盗・万引き
- 加害者
犯罪・刑事事件の解決事例 1
【傷害事件】【被害者複数】【示談して不起訴】傷害事件で被害者と示談して不起訴になった事案です
- 暴行・傷害
- 加害者
相談前
傷害事件のご相談ということしか分からない状態だったので、ご相談後に詳しい弁護方針を示すことにしました。
相談後
行きずりの相手から無理由に喧嘩を売られた依頼者(プロボクサー)が,一緒にいた友人に手を出され,自分にも強度の暴行が来たために思わず手を出してしまったという事案です。正当防衛状況ではありますが,ボクサーの場合,手を出した瞬間に則過剰防衛(有罪)となってしまうため,示談がなければ起訴が確定ししまう事案でした。
この事件の特質は,被害者は依頼者と共通の知人がおり,依頼者をプロボクサーと知っていた疑いがあり,分かっていて挑発してきた可能性があるという点です。
依頼者は逮捕勾留されましたが,起訴されれば問答無用でライセンス剥奪となって依頼者の全てが失われるといっても過言ではなく,不起訴が絶対条件の事件でした。つまり,相手方と示談できなければ終わりということです。
勾留期間は20日であり,時間的猶予がないなか相手と交渉を開始したところ,案の定加害者がプロボクサーであることを逆手にとって,極めて法外な示談金の提示があり,とても払えない金額でした。
一つの選択肢としては,依頼者の人生と引き替えであると考えれば,お金をなんとか用意すると言う方法もありました。それは解決としては簡単ですが,しかし法律家が法外な示談金に屈するというのは間違っていると考え,私は同じ法律家である検察官と交渉をする方法を選びました。
幸い被害者は,4人該当者がいるなかで一人分しか被害届を出していなかったという幸運もあったので,検察官に被害者との交渉の実情を話しつつ,とりあえず,被疑事実記載(通常実際の傷害より軽めにかかれる)の傷害の程度から相当といえる被害弁済金を用意し,これを供託するので起訴猶予で一旦釈放して貰うように検察官と交渉をしました。
何度か交渉をするなかで,検察官も捜査の過程で喧嘩両成敗的側面(つまり被害者側が先に手を出した)を捜査の過程で把握し,またこちらの実情を理解してくれ,起訴猶予ではなく不起訴(事件終了)にしてくれることを暗黙で了承してくれたために,晴れて被害者は不起訴となって釈放されました。釈放されれば時間的猶予が出来,相手方に足下をみられにくくなります。
ただ被害者は,時期をずらして他3名の被害届を出していたために在宅捜査として継続したため,そこから残りの被害者と更に示談交渉を開始しました。
私としては,法律家として,不当請求には屈しないというスタイルで望み,場合によって民事裁判による適正額の確定も考えているとして相手の過剰な要求を拒みました。最終的に,相手が折れて,全ての者と示談ができました。相手は骨折もしており,後遺症の可能性もあっため,場合によっては数千万円の賠償もあり得た事案でしたが,相当低額な示談金で示談が出来たため,債権債務を精算するとともに,残りの事件の示談も果たしました。
結局被害者全員に対して不起訴と確定したため,ライセンスは剥奪されないこととなり,依頼者は復帰戦も果たし,今も現役続行中です。
犯罪・刑事事件の解決事例 2
【恐喝事件】【黙秘&示談】【不起訴】恐喝事件で黙秘権を行使しつつ示談をして不起訴になった事案
- 加害者
相談前
以前依頼を受けた方の友人の恐喝事件のご相談ということしか分からない状態だったので、接見後に詳しい弁護方針を示すこととしました。
相談後
いわゆる不良として警察から目を付けられていた青年の恐喝事件です。単純には示談をして不起訴となったという事件ですが,この事件では,警察官が余罪を狙っていた節があったため,警察官の不当な誘導や圧力に屈しないように適正に黙秘権を行使するように依頼者に助言をして被害者と交渉を図りました。
検察官は依頼者に黙秘をしても起訴だぞ等脅しをかけていたために,依頼者は不安を抱いていましたが,情状面から示談をすれば不起訴を確信していた私は,依頼者に適宜助言をして不安を緩和するよう心がけました。
結局黙秘権を行使しつづけ,示談を得た後,示談書を添付して不起訴処分申入書を検察官に送付したところ,想定とおり不起訴となりました。検察官の言っていることは嘘だった訳です(最初からはったりであることは法律家として分かっていました)。
竹内 綱己弁護士からのコメント

釈放される前に警察官が「起訴したかったなぁ」とぼやいていた(余罪を引っ張って手柄としたかったのでしょう)そうです。余罪のための別件逮捕は実務上横行していますが,一罪一逮捕一勾留の原則に反するものであり,不用意に嫌疑の不確かな事件を拡張させないことも弁護士の役割です。誤解されがちですが,黙秘をしていても示談をして不起訴になることはあります。黙秘は罪を隠すことでは無く,身柄拘束中の正常な判断がつかないなかで,やってもいないことをやったと言わないためのものであり,私はやってないことをやったとは言わせないように心がけています。それはただのえん罪です。
この依頼者は,その後3度嫌疑をかけられた逮捕勾留されていますが(なにせ目をつけられていますので),いずれも釈放を実現しています。今現在,通常の社会生活を送っており,心配事があると電話がかかってきます。
犯罪・刑事事件の解決事例 3
【余罪多数の連続窃盗事件】【執行猶予獲得】連続窃盗事件で被害者との示談活動をして実刑を回避した事案です。
- 窃盗・万引き
- 加害者
相談前
窃盗事件とのみ情報が分からない事案だったので、ご相談後に詳しい弁護方針を示すこととしました。
相談後
この事件は,連続窃盗事件として警察からマークされていた依頼者が,複数の事件で逮捕起訴されたという事件です。事件数が多く,被害額も相当高額であったため,初犯でありながら実刑の見込みが相当高い事案でした。
最終的に全件交渉により被害弁済を果たして,求刑4年(執行猶予は付けられない)に対して,執行猶予を付けることが出来た事案です。
この事案では,一番高額な被害を出した被害者との間で示談をするときに,被害者から「先生であったから示談をすることに決めました」という言葉を頂きました。しかも分割払いでの示談に応じていただいており,こちらを信頼していただけたと思う事件です。時折そういった言葉を頂くことがありますが,この言葉はうれしいというより,戒めとして受け取っています。
竹内 綱己弁護士からのコメント

私たち弁護士は,とかく悪い人の受ける罰を軽くするために活動しているとして批判を受けがちですが,それは少し誤解があります。確かに依頼者の受ける罰を軽くするという側面はありますが,私の認識は「適正な罰」になるように活動するというものです。そして,依頼者の救済の側面も実はあります。例えば被害者のある事件の場合,被害弁済が何もされなければ,被害者は賠償を諦めるか民事訴訟の二択を迫られます。しかし,刑事事件進行中に弁護士が活動することで,被害者の被害弁済が早く達成出来れば,結果被害者救済が早くなります。そういうときは,依頼者側にも被害弁済の適正額をしっかりと説明し,いわゆる「値切る」ということはせず,もちろん不当な請求を安易に受けることもせず,適正額を提示するように心がけています。
検察官は被害者救済のために活動していると言う人もいますが,私はそうは思いません。被害者が処罰を求めながら,裁判で無罪になることを恐れて不起訴にする事案の方が圧倒的多数ですし,被害者の気持ち面だけを汲みすぎて勇み足で起訴をしてしまい,結果無罪となって被害者も加害者の生活も無意味に踏み荒らすという事案もあります。
我々法律家は,人の人生を大きく左右する仕事です。その重みの自覚がなければ,安易に仕事を引き受けてはなりません。検察官にそういった気概を持って仕事をしている人は一度もみたことはありませんが,上記の被害者から頂く言葉は,私も同じことをしている可能性が常にあることを教えてくれる,やはり戒めの言葉であると思います。
なお,分割払の弁済は,今なお継続されており,約束は破られておりません。
犯罪・刑事事件の解決事例 4
【余罪複数の詐欺事件】【不起訴】【執行猶予】余罪複数の詐欺事件で一部で不起訴を獲得し、最終的には執行猶予を獲得した事案
- 詐欺
- 加害者
相談前
詐欺事件という情報のみだったので、ご相談後に詳しい弁護方針等を提案することとしました。
相談後
若い頃からやんちゃを繰り返していたために,警察からやっていないことまでやったのではないかと疑いをかけられてマークをされていた青年が,詐欺事件で逮捕された事件でした。警察の狙いは根拠不確かな余罪についての自白を取ることでした。警察官からの不当な圧力には屈しないように助言をするとともに被害弁済を果たしましたが,警察官はよほど起訴をしたかったようで,相当昔の未成年であったころにやんちゃをしてしまったときの小さい事件を引っ張ってきて,身柄拘束期間を引き延ばしにかかりました。余罪を相当聞かれていたようですが,根拠不確かな余罪追及には屈しないように助言しました。
最終的に,最初の逮捕事件は不起訴となり,相当昔の事件だけが起訴されましたが,それも被害弁済を果たし,結局執行猶予で終わっています。その後何度か嫌疑をかけらえそうになったようですが,一度も逮捕をされていません。
竹内 綱己弁護士からのコメント

同じ罪名でも事件によって事案は様々です。
重要なことは、依頼者の状態にあわせた弁護方針を提案できるかということになるかと思います。
本件では適確に提案をすることができ、最良の結果を得られたといえます。
犯罪・刑事事件の解決事例 5
【執行猶予中の傷害事件】【示談して不起訴】執行猶予中の傷害事件で不起訴を獲得した事案です。
- 暴行・傷害
- 加害者
相談前
傷害事件という情報のみであったため、詳しい弁護方針等はご相談後に示すこととしました。
相談後
執行猶予期間中に傷害事件を起こして逮捕勾留された青年の事件です。
この事件では,本人が暴行の事実を認めてしまっていたため,そのまま処分が確定すれば執行猶予が取り消され,長い懲役となる虞がたかかった事件です。
結果としては相手方と示談をすることができ,不起訴となって釈放されました。執行猶予を取り消されることもありませんでした。
竹内 綱己弁護士からのコメント

執行猶予中の犯行の場合、不起訴を獲得しないと、執行猶予が取り消されてしまうことになります。厳密にいえば、罰金かそれより思い刑かで可能性は変わりますが、それでも罰金でも執行猶予が取り消されてしまう可能性はあります。
そのため、早期の示談交渉や不起訴獲得に向けての活動が重要です。
本件は早期の活動が功を奏した事件といえます。
犯罪・刑事事件の解決事例 6
【盗品等譲受罪被疑事件】【嫌疑不十分で不起訴】
- 加害者
相談前
盗品等譲受罪で逮捕勾留されたという国選事件でした。
相談後
話しを聞く限り,共犯者とされていた知人の話は相当巻き込み供述の危険が高かった上,被疑者に対する証拠も乏しかった事件です。
初回接見時,捜査機関の恫喝に,事実を認めてしまったかのような供述調書が取られてしまっていましたが,被疑者の話をしっかりと聞いて被疑者の話(えん罪である)という話しには高い信頼性があると判断したため,捜査機関に何を言われても黙秘を貫くように助言するとともに,ノートを差し入れ,毎日の捜査機関の取調状況を記録してもらうことにしました。
記録を見て不当があれば即時に抗議文を送り,検察官に不当逮捕だから早期に身柄解放をせよと何度も申入れ,最初の逮捕勾留と勾留延長にも準抗告をしつつ,接見では被疑者を励まして黙秘を貫徹させました。
当初激しかった取調も後半は意気消沈するように少なくなって被疑者が放置をされるようになったので,そこにも不必要な身柄拘束だとして抗議文を出したうえで検察官に文句を言っています。
最終的に,身柄拘束の根拠,取調が為されていない理由,最初の逮捕の原因となった押収証拠が何か,ということを求釈明した勾留理由開示請求をしたところ,その期日に合わせるように不起訴で釈放するとなり,裁判所から勾留理由開示請求を取り下げて欲しい旨の連絡を受けました。
竹内 綱己弁護士からのコメント

勾留理由開示請求が奏功したかはわかりませんが,無影響ではなかったようにも思います。この事件で感じたのは,意味の無い身柄拘束は私生活上の大きな不利益であることは当然ですから,弁護士の役割としては出来ることは徹底的にやり,早期の身柄解放活動に尽力しなければならないということです。ある意味国選事件ですのでお金にならない活動が大半でしたが,そんなことは一切考えておらず,とにかく検察官や警察官の汚い方法を正させたいという一点のみが活動動機でした。
現在実務に慣れてしまって自分がサボってしまいたくなるとき,この事件を思い出して奮い立つようにしています。
犯罪・刑事事件の解決事例 7
【少年事件】【観護措置回避】
- 少年事件
- 暴行・傷害
- 加害者
相談前
傷害事件で逮捕勾留された少年被疑者の国選弁護事件が家裁送致となって少年事件となったため引き続き受け持った事件です。
相談後
自分の交際相手をレイプした相手を殴って怪我させたとして逮捕勾留された少年の事件でした。
少年事件は全件家裁送致が原則で,家裁送致後は鑑別所に約4週間身柄拘束されます。本件では,少年は既に社会人であったため,身柄拘束を受けることが不利益であり,よって観護措置を回避するために家庭裁判所に観護措置をしないように申し入れた事案です。
私は,少年事件はあまりやらないのですが,少年事件を専門としている同期に相談をしたところ,観護措置の回避はほぼ無理なんじゃないかと言われました。
保護者と連絡を取って身元引受書を準備するとともに,本件犯行の情状を丁寧に記載し,裁判官とも面談をして事情を説明したところ,観護措置は回避できました。同期がかなり驚いていたので,よほど希だったのだと思います。
竹内 綱己弁護士からのコメント

この事件で工夫をしたのは身元引受書です。身元引受書に,保護者にとって少年が帰ってくる必要性が高いこと,身柄解放されても逃亡をさせない実効的な手段があることを保護者の口から聞いて書面に反映させました。
身元引受書は,「逃亡はさせない。罪証隠滅はさせない。出頭要請には応じさせる」という3点が基本的事項として記載されることが多く,そのため,それだけが記載してあるテンプレートを出すこともままあります。
私は,身元引受書は裁判所が身元引受人の人となりを把握し,身元引受人の下に返してもいいか,返しても良い事情があるかを裁判所が把握する最も重要な資料であると考えるため,通常の刑事事件の保釈請求においても,身元引受人の言葉を可能な限り記載して出すようにしています。それがいかほどの効果があるかはわかりませんが,少なくともテンプレートでは裁判官も判断できる要素は少なってしまい,相当ではないと思います。
犯罪・刑事事件の解決事例 8
【児童買春事件】【示談して不起訴】
- 児童買春・児童ポルノ
- 加害者
相談前
児童買春という情報しかなかったため、詳しい弁護方針はご相談後に提案することとしました。
相談後
この事件は,未成年の少女とみだらな行為をしたとして逮捕勾留された被疑者の事件です。余罪もあって犯情が悪く,検察官から被害弁済がなければ罰金刑に処すと言われていた事件でした。
被害者側は加害者側と連絡をしたがっておらず,被害者の連絡先も当然わからないので,そもそも示談交渉を開始することができないまま処分が進みましたが,警察署に何度も電話をして被害者に働きかけて貰い,結局処分確定の前日に連絡がつきました。その日のうちに電話で事情を理解してもらうように話をし,被害者から示談の応諾を取り付けたため,即時に検察官に連絡して,翌日の起訴までに間に合わせるので示談書の送付を待ってもらうようのお願いしました。
電話をしたその日の夜に被害者の保護者の方と面談をして示談を成立させ,その書証と不起訴申入書を夜中に送付し,翌日不起訴が確定して釈放されました。
竹内 綱己弁護士からのコメント

売春や痴漢,盗撮等の事件では,被害者がどうしても加害者側の話しを聞きたがらないという事件はあります。事案の性質上やむを得ないとは言えますが,相手がわからないではどちらも救えないので,考えられることは考えなければならないと思います。
弁護士としてできる限り粘ることが重要といえます。
犯罪・刑事事件の解決事例 9
【裁判員裁判】【執行猶予】【強盗致傷事件】
- 暴行・傷害
- 強盗
- 加害者
相談前
強盗致傷事件で起訴された裁判員裁判の事件でした。
相談後
バイクに乗っている友人が自動車であおり行為を受けたのを見かねた自動車に乗っていた依頼者が,あおり運転自動車運転手を止めてその運転手に強盗に及んだ事件
強盗致傷として起訴された被告人の刑事事件です。私選の事件になります。
一人で担当した私選事件でしたが,被害弁済を果たし,執行猶予付き判決を得ました。
捜査段階では被害者の処罰感情が厳しく被害弁済を果たせなかったため起訴後の示談となりましたが,単独事件で計画性のある事案ではなかったうえに法律上の自首をしていたため,執行猶予を得ることができました。
竹内 綱己弁護士からのコメント

強盗致傷であっても,情状によっては執行猶予が付きます。はなから重い罪と決め込むのではなく,弁護士に相談してみても良いと思います。当事務所は裁判員裁判に注力しています。
犯罪・刑事事件の解決事例 10
【覚せい剤取り締り法違反事件】【違法捜査】
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 加害者
相談前
職務質問を契機として覚せい剤の所持使用で逮捕起訴された方の事件です。
相談後
職務質問を契機として覚せい剤の所持使用で逮捕起訴された方の事件です。
職務質問自体が法の要件を満たしておらず,諸々の経緯があって,依頼者の方は警察官十数名にかこまれてもみくちゃにされるという経緯があった事件です。
違法捜査による収集証拠の排除を求めて争ったところ,任意捜査の限界を超えて違法という判断まではもらいましたが,しかし,証拠排除にまでは至らなかった事案です。
薬物事案ではよくあるのですが,どうしても犯罪の密行性が高い単独事件であるため,強引な職務質問から強引な留置(移動阻止),そこから令状発付まで粘ってからの強制捜査,逮捕という事案は結構あります。
職務質問,留置の違法性が争われ,無罪判断も全国各地で出されている事案です。
違法認定を受けられたことから,あともう少しというところではあったのですが,この伊保認定が受けられたのは,パトカーのカーロケ-ターの映像があったからです。
そこに警察官のいきすぎた行為が映っていたわけです。
竹内 綱己弁護士からのコメント

民間私人である弁護人にとっては,証拠の収集は相当骨の折れる作業で,検察官とは圧倒的な力の差があります。そこで刑事弁護では,捜査機関の持っている証拠の開示を積極的に求めることで検察官に対抗していくことが一つの手段となります。
裁判所が争点として重要と考えると,検察官に開示を促してくれます。争点設定とその重要度のアピールが,弁護士の力量にかかってきます。
犯罪・刑事事件の解決事例 11
【外国人】【強制わいせつ事件】【示談成立し不起訴】
- 痴漢
- 加害者
相談前
これは外国人の方からの依頼でした。従兄弟の方が痴漢でつかまってしまったが否認をしているために接見禁止が付いて会えない,会ってきて欲しいというものでした。
相談後
国選弁護人がついていましたが,どうやらこの弁護人が示談などしなくても不起訴だから大丈夫と言っていたのが心配だったようで,どうしてもと頼まれましたが,私としては,痴漢と聞いて弁護人も不起訴と言っているならおおごとではないのではないかと言いました。それでもどうしてもということでしたので,とりあえず依頼ですので,まずは話しを聞きにいくことにしました。
接見をして話しを聞いたところ,痴漢というか強制わいせつ事件であり,聞く限り相当重めの内容だったので,起訴される虞の方が圧倒的に高かったことがわかりました。外国人の方が強制わいせつで起訴となれば強制退去もあり得ます。事情を理解した私は改めて弁護人となることを受け,即時に示談交渉に着手しました。依頼を受けたときには最初の勾留満期直前であってそのまま起訴の可能性もあったので,即時に検察官に連絡をし,示談をするので待って欲しい旨伝え,被害者に取り次いでもらうこととしました。
被害者の方の処罰感情は相当に強いものでしたが,深くお詫びをして理解をしていただくように務め,示談を成立させて不起訴を申し入れたところ,不起訴処分となって釈放されました。
竹内 綱己弁護士からのコメント

本人が悪いことをしたとはいえ,そのまま放置をしていたら,国外退去となりえたわけで,その場合,かなり大きな私生活上の不利益になります。また,早期に被害弁済を果たさなければ,被害者も救済されなかった可能性もあります。
国選弁護人がどういう見立てで放っておいても大丈夫と思ったのかは分かりませんが,弁護人は人の人生を致命的とも言えるほどに台無しにできる位置で仕事をしています。私は国選であろうと私選であろうと動きを変えるということはないのですが,やるべきことをやらないことで国選弁護人は動きが悪いなどという少し悲しい都市伝説が存在することは,とりもなおさず弁護士自体の評価を下げることになりかねず,嘆かわしことだと感じます。
犯罪・刑事事件の解決事例 12
【窃盗被疑事件】【不起訴処分】
- 窃盗・万引き
- 加害者
相談前
以前に国選で担当したからの接見要望から始まった事件でした。
相談後
前に国選で弁護人を務めたことのあった方から接見要望が入り,私選として受けた事件です。酔って歩いている女性にわるふざけをしたとして逮捕された脅迫事件です。
その事件では,お金が全くないので私を呼ぶことは憚られたものの,どうしても呼びたくなったので呼んだというちょっと変わったスタートでした。
聞けば,接見に来た弁護士に示談をお願いしたら「なんで私がそんなことをしなければいけないんだ」「私は忙しいからそんなことはできない」と切れ気味に言われたらしく,それで追い込まれてやむを得ず私を呼んだということです。
最終的に犯情面が軽いということを検察官にアピールし,それが認められたのかわかりませんが不起訴処分で釈放となりました。
竹内 綱己弁護士からのコメント

国選の先生は女性だったそうで,真偽のほどはわかりませんが,もし本当なら,問題があるというレベルではなく,弁護士をやる資格はないと思います。理由は説明するまでもありません。
交通事故
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交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
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対応体制
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
【交通事故専門サイト】
http://law-office-s.akibare.ne.jp
◆交通事故はお任せください◆
毎月複数のご依頼を頂いており、常時複数の交通事故案件を抱えております。特に、後遺障害認定には自信があり、後遺障害診断書作成時よりアドバイスさせていただきます。
交渉のみならず、交通事故訴訟も多数経験がございますので、交通事故でお困りの方は、
是非一度ご相談ください。
◆明確な料金体系◆
交通事故被害者のために仕事がしたいとの思いから、相談料は【初回無料】です。
また、訴訟やADRに至らない交渉案件については着手金0円とさせていただいており、完全成功報酬制となっております。
煩雑な自賠責保険手続きのご依頼のみでも承っております。
通常の手続きであれば5万円でお受けしております。
弊所では、弁護士費用保険の利用も積極的にお勧めしております。弁護士費用保険ご利用の場合には、弁護士費用の負担がありませんので、まずは一度お問い合わせください。
◆よくあるご相談◆
・保険会社から提示された示談金額が妥当なのかどうか
・後遺障害の認定を受けたい
・慰謝料を増額したい
・治療の打ち切りを保険会社から言われたがなんとかならないか。
【重点取扱案件について】
後遺障害認定には特に力を入れております。
後遺障害認定如何によって損害額が相当変わるからです。重傷案件の後遺障害認定はもちろん、弊所ではむち打ちの14級のような比較的軽傷の後遺障害認定にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
◆事務所のアクセス◆
弊所は、静岡駅から徒歩11分の場所にございます。
安心してご相談いただける環境を整えておりますので、お困りの際には、ぜひ一度ご相談にお越しください。
◆弁護士としての心がけ◆
どのようなご相談でも真摯に向き合い、丁寧にお話を伺わせていただきます。
お話を聞いた上で、最善の解決方法をご提示いたします。
私は仕事には妥協はしません。
是非一度ご相談ください。
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分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回30分0円 |
着手金 | 0円(交渉段階) 訴訟提起等の場合20万円~(税別) |
報酬金 | 相手方保険会社等から提示額がない場合→総回収額の10%+税 提示額がある場合→増額分の20%+税 |
手数料 | 自賠責請求手続5万円(税抜) |
備考欄 | 料金は状況に応じて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。 弁護士費用保険利用可能です。是非ご利用ください。 |
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
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- 過払い金請求
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対応体制
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- 休日相談可
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「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
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法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
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◆費用に対する考え方◆
債務整理は,費用を法テラス基準と同じに設定し,分割払いにも応じます。
過払いの場合は,調査費用無料。完全成功報酬で受任します。
◆料金体系◆
◇過払金請求◇
事前無料相談→現況を聴取して調査開始(無料)
報酬は取得額の10%(一律) 完全成功報酬制。10%が10万円未満の場合は10万円。但し,訴訟の場合,印紙代等実費のみ先にご負担いただきます。
◇債務整理◇
初回相談料は一律無料です。
費用はすべて,法テラスと同額です。
法テラスが使えない場合でも,法テラスに目安報酬額を聞き(債権者数で変動),同額で受任します。分割払いも可能です。
[参考]10社以下 債務額にかかわらない
個人破産 12万円(税別)
個人再生 16万円(税別)
会社破産 20万円乃至30万円(税別)
※法テラスは法人の支援を行っていないため,法人の費用は,業務量を考えて,個人破産を基準に設定しています。規模や内容により,30万円を超える場合もあります。
◆業務の特徴◆
個人破産,個人再生に力を入れています。
任意売却は個人の不動産業者に依頼しますが,基本別報酬は発生しません。
過払金請求の場合,事前に現況をお伺いして調査に着手します。調査費用は無料です。
借金・債務整理の料金表
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着手金 | 【過払金請求】 着手金は設定せず,完全成功報酬。 但し,訴訟の場合,印紙代等の実費のみご負担いただきます。 【債務整理】※実費(予納金,切手代等)は別途 破産申立(同時廃止) 12万円(税別) 個人再生 16万円(税別) ※10社以下の場合です。債務額は不問です。 ※法人破産も受任します。 法人破産 20万円(税別) |
報酬金 | 【過払金請求】 取得額の10%(一律)。10%が10万円未満の場合は10万円。 【債務整理】 なし |
備考欄 | 法テラスを利用した場合と同一金額で受任します。 |
借金・債務整理の解決事例(1件)
分野を変更する借金・債務整理の解決事例 1
1000万円の請求が内容証明1通で消滅
相談前
十数年以上前に未払いのまま放置していた消費者金融から,突然約1000万円の督促状が送られてきたして相談を受けた。
相談後
受任通知兼消滅時効援用通知を内容証明で送付。相手が債務が時効消滅している旨を記載した債権調査票を送付してきたため事件終了。
竹内 綱己弁護士からのコメント

消費者金融が,消滅時効にかかっていると知りながら通知をしてくる理由は,債務者からの連絡を待っているからです。
連絡をして,たとえば「だいぶ昔の話じゃないか」とか「利息だけでも減らせませんか」等,債務が存在したことを前提とする言葉を言うと,法律上「債務の承認」として扱われ,時効がリセットされます。相手は当然,全会話録音しています。
注意が必要なのは,「免除(免責)してください」など,債務を免れる言葉を述べても債務の承認となってしまうことです。
文脈がないと分かりずらいかもしれませんが,たとえば,「なんらな大幅に減額しましょうか」という言葉につられて「お願いします」と言ってしまうような場合がこれにあたります。
免責の要望は,債務の存在が前提となっているので,債務の承認と扱われます。
通知を受けたら,うかつに相手に電話をせず,すぐに専門家にまかせるべきでしょう。
自分でうまく言えたつもりでも揚げ足をとられれば,消滅時効の恩恵が台無しになってしまいかねません。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 静岡葵法律事務所
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- 〒420-0033
静岡県 静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504 - 最寄り駅
- 静岡駅
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- 駐車場近く
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- 平日09:00 - 22:00
- 土日祝09:00 - 22:00
- 定休日
- なし
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- 丁寧にご回答したいと思います。お気軽にご相談ください。
※業務の状況により即返信とならない場合もございます点ご了承下さい。
完全予約制です。
まずはご予約のお電話をお願いします。 - 対応地域
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東海
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- 完全個室で相談
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所属事務所の取扱分野
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- 労働
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竹内 綱己弁護士からのコメント
この事案では,刑事事件におけるセオリーともいえる,加害行為即高額でもいいから示談という簡単な選択肢ではなく,法律家として法律家(検察官)と交渉をする選択したということが奏功していますが,法律家は常に依頼者にとっての最大限を考える必要があると改めて自覚できた事案です。
プロボクサーを依頼者が継続できたことは,文字通り人生を救ったと実感できる事実であり,この点で,正しい道を選択したと自負するとともに,弁護士は常に正しい道を考え続けなければならないと,ある種の戒めを感じた事件でした。