相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
離婚慰謝料
【相談の背景】
別居後に私から妻へ離婚調停を申し立てた後、妻が私のせいで精神疾患を患ったと精神科で診断書を取って仕事を辞め、私に慰謝料を請求しています。
妻は別居前まで元気にしていました。
妻は私にモラハラがあったために精神疾患を患ったと言っていますが、私は妻のモラハラの方が大きかったと感じています。
また、妻は結婚前に他の男性と付き合っていて別れる際に、同じ方法で相手から慰謝料を取った事があります。
その時に実際に精神疾患は無く、慰謝料請求のために精神科で診断書を取ったそうです。
妻側には弁護士が付いており、私には弁護士は付いておりません。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
私との離婚でも同じ方法で私に慰謝料を請求していますが、これを回避する方法があるでしょうか?
【質問2】
もし慰謝料を払わなければならない場合、相場はいくらでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
まずは、相手方がいかなる行為・言動をもって「モラハラ」に当たるものと主張しているのかを確認する必要があるものと存じます。
そもそも、「モラハラ」に該当する行為・言動がなければ(相手方がその存在を立証できなければ)、診断書があったとしても、訴訟において慰謝料が認められない可能性は十分にあるものと存じます。
【質問2について】
実際に「モラハラ」に該当する行為・言動があり、相手方が診断書を取得している場合、そうした「モラハラ」が精神疾患を生じさせるような程度のものか、仮に精神疾患を生じさせるようなものであれば、慰謝料額はどの程度か、を順に検討していくことになるものと思われます。
慰謝料の金額ですが、ひとくちに「モラハラ」と言いましても、その態様や頻度、継続期間等様々なケースが存在するものと思われ、金額の一般化は難しいものと存じます。
この点は、実際に弁護士に相談し、具体的な状況等を説明されたほうがよいものと存じます。
また、相手方からの「モラハラ」がある場合、これに該当する行為・言動の存在を立証できるのであれば、逆に、相手方に慰謝料を請求できる場合もあるものと存じます。
なお、相手方が仕事を辞めざるを得なかった、と主張して休業損害等を請求してくる場合もあろうかと存じます。
ご参考になれば幸いです。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
知人の車に乗車中、駐車場内で隣の車のサイドミラーにドアが当たり傷を付けてしまいました。知人の車は無傷でした。相手方は「気にする程ではないから、いい」と言っておりましたが、心配だったので電話番号を交換しました。私は車を所有してない為、保険は無いです。
【質問1】
知人の車の保険を使う事は躊躇うので頼めません。相手方が修理する場合は私が負担するつもりでいます。修理しないのであれば、その事をきちんと確認したいですが、どのようにお話しして確認すれば宜しくでしょうか。
【質問2】
相手が身構えたり不快感を持たせないように解決する事が希望ですが、弁護士さんにお願いして相手とお話ししてもらうのが良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
「相手方が修理しないこと」を確認するというよりも、「相手方があなたに請求しないこと」、を確認しておきたいところです。
この点、お見込の通り、今のまま口頭で済ませてしまうよりも、合意書等を取り交わしたほうがよいものと思われます。
他方で、相手方が本当に「気にする程でない」と思っているにもかかわらず、わざわざこちらから連絡し、書面を取り交わしたい、などと言うことで、相手方としてもあまり良い気分はせず、そこまで言うならいくらかもらっておこうか、という考えになる可能性も否定はできません。
仮に、ご自身で相手方に連絡されるおつもりである場合、まずは請求される修理費に見当をつけておくべきものと存じます。実際に傷が付いている以上、損害賠償義務は生じているため、話の流れ次第では請求される展開になることも十分あり得るものと思われるからです。
本件のように、相手方がもういいと言っている場合に、うまく合意書の取り交わしにもっていく話し方というのもなかなか難しく、相手方の声色をうかがいつつ、簡単な書面にサインしてもらうことはできないか、というかたちにもっていくほかないのではないかと存じます。
【質問2について】
この点は、請求され得る修理費との兼ね合いかと存じます。
数十万円の修理費を請求され得るような傷なのであれば、弁護士に依頼することも検討されるべきものと存じますが、たとえば、数万円の修理費で済むようなものであれば、弁護士に依頼する費用が修理費よりも高額になる可能性も否定できません。
相手方に連絡すべきか否か、という点も、この、請求され得る修理費との兼ね合いで検討すべきものと存じます。
そもそも、数万円の修理費で済むような傷であれば、もし仮にしばらくしてから相手方から請求が来たとしてもそれほど不安視する必要はないかもしれません。
他方で、場合によっては数十万円の修理費がかかったり、あるいは修理費がどのくらいかわからないが、ある程度はかかりそうな傷であったりする場合は、このままにしておくのは不安で、こちらから連絡したい、というお考えはよくわかるものです。ただ、この場合、こちらから連絡することもまた請求の呼び水となるリスクをはらむと言わざるを得ません。 -
不動産・建築
【相談の背景】
5年前に交際していた男性がおり、男性の賃貸契約時、特に説明はなく私は署名をした記憶があります。
今年4月に債権回収業務受任通知書が私の自宅に届き、そこで自分が何かしらの保証人になったとのだと気づきました。
管理会社との間での保証人なのか、賃貸借契約の保証人なのかも定かではありません。
こちらのサイトで保証人の変更は難しいと重々承知していますが、単独で動く事で不利になるのではないかと考えております。
男性は今のところ転居するつもりはなく、新たな保証人を探しているとのことです。
【質問1】
民法改正前の契約なので、契約書の確認をしたいのですが、個人で請求して取り寄せするより弁護士を介した方がスムーズでしょうか。
【質問2】
弁護士を介して解除に向けてどのような手順を踏むのでしょうか。
【質問3】
相手方は離婚され子供がいるのですが、相手の出方次第でその子供に連絡をしたいと考えています。弁護士を介せば相手方の住民票や戸籍附票等は取得できるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1について】
「契約書の確認」というのが、債権回収業者に対して賃貸借契約書や保証契約書の有無を確認されることを指しておられるのであれば、業者に連絡するに際して、債務の承認等にならないように文言に気を付けるなどの配慮が必要かと存じます。
また、場合によっては時効の成立等を検討する必要があるとも思われますので、お見込の通り、ご自身のお考えで動かれる前に、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【質問2について】
「解除」というのが「保証契約の終了」を指しておられるのであれば、一般論としましては、新たに保証人を立てるなどしなければ賃貸人が保証人を外すことに同意してくれる可能性は低いものと思われます。
たとえば、元夫の賃貸借契約の保証人となっており、離婚したにもかかわらず保証人になり続けている、という場合にも同様の問題があり、悩みを抱えておられる方は多いものと存じます。
これも一般論で恐縮ではございますが、保証契約書に署名・押印をしてしまっている場合、何の契約なのか説明されないまま署名押印してしまった、との主張だけでは、取り消しなどは認められにくいものと存じます。
他方で、保証契約の場合、さまざまな個々の事情により取り消しや無効等になりうる場合があるところでございますので、この点も弁護士にご相談されてはどうかと存じます。
【質問3について】
たとえば、相手方に代って賃料等を支払って保証債務を履行した場合、相手方に求償できますので、相手方への求償請求を弁護士に依頼すれば、必要性がある場合、相手方の住民票や戸籍附票等を弁護士が取得することは可能です。
他方で、保証の問題は、あくまでご相談者様と相手方との問題ですので、相手方の子どもになんらかの請求をすることは難しいものと存じます。従いまして、相手方の子どもに連絡することを目的として、弁護士が相手方の住民票や戸籍附票等を取得することはできないものと存じます。
ご参考になりましたら幸いです。
-
信用情報
【相談の背景】
今年に7年すぎた借金の時効の援用手続きを弁護士の先生の元お願い致しました。
CICは援用後5年残ると言われていたのですが消えていてホワイトの状態なのですがJICCの方はSMBC(セディナカード)の延滞の情報が載ったままです。これは消えずに残り続けるのでしょうか?
弁護士の先生からは援用の手続きは終わって返事は来てないからそれで終わりと言うようなことを言われてしまいました。
【質問1】
時効援用後の信用情報の回復はこのままにしておくのか何かアクションをしないといけないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーJICCのウェブサイトでは、「『時効の援用』については、お客さまが債権者である登録会社に対し『時効の援用』をし、登録会社と認識に相違がない場合に、時効の起算日に遡って完済として登録されます(その時点で登録期間経過により登録情報は抹消されます)。」とあります。
具体的には、弁護士を通じてクレジット会社に対して消滅時効援用通知を送付し、クレジット会社側も消滅時効の成立を認めた場合、クレジット会社側が、信用情報機関に対し、信用情報の登録についての申請を行い、JICCの場合は登録情報が抹消されるようです。
他方で、これはあくまでクレジット会社側が任意に行う手続であり、弁護士が時効援用通知を作成してクレジット会社に送付した後、信用情報の登録が抹消されたかどうかまでフォローするのかどうかというのは個々の弁護士次第(さらに言えば依頼者との委任契約の内容次第)なところがあるものと思われます。
「消滅時効の援用の手続」を依頼した、ということであれば、時効援用通知をクレジット会社に送付するまでが依頼の内容で、信用情報の登録をちゃんと抹消して、とクレジット会社に伝え、抹消しておきます、との返事をもらうというところはいわばサービス的なものとして行っている要素が強いものと思われます。ですので、「消滅時効の援用の手続」を依頼された場合に、クレジット会社に対し、信用情報の登録の抹消についてまで言及するかどうかは個々の弁護士次第という部分があるように思われます。
質問1に回答するとすれば、クレジット会社に対し、信用情報の登録について申請をしたかどうかを確認することが考えられますが、時効の援用の手続をお願いした先生が代わりにやってくれるかどうかは、上記の通り場合によるということになろうかと存じます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
所有しているテナントビル1棟が老朽化であちこち改修が必要になってきたので建て替えを考えています。店子さんに退去してもらうのに高額な補償金が必要の様です。店子さんとは普通借家契約を結んでいます。
【質問1】
なるべく補償金が抑えられるように、今から出来る対策はありますか。
【質問2】
店子との交渉には最初から弁護士に入ってもらう方が良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー建物が老朽化し、安全性が損なわれており、建て替えが必須というような場合には、いわゆる正当事由があるとされて、立退料を支払わずに賃貸借契約を終了させることができる場合があります。
また、建て替えとはいかないまでも、老朽化して修繕が必要になり、店子さんに退去してもらわなければ修繕ができない場合にも、正当事由が認められる場合があり、必ずしも「高額な補償金が必要」とは言えないこともあるものと考えられます。
【質問1について】
まずは弁護士に老朽化の度合いやどのような修繕工事が必要か、修繕費用等をご説明の上、いわゆる正当事由が認められるかどうかをご相談頂くのがよいかと思います。
【質問2について】
店子さんから、営業ができなくなることによる損害などとして高額な立退料を請求される場合が想定されます。弁護士に依頼するかどうかはともかくとして、店子さんが主張する立退料については、その金額の妥当性などを弁護士に相談しておくのがよいかと思います。
-
近隣トラブル
【相談の背景】
近隣の迷惑駐車についてなのですが、私がオーナーさんに頼まれて管理している車庫と空き地があり、その車庫の前に長時間にわたり、隣のデイサービスの職員を迎えに来ている家族が駐車しており、二回程注意しましたが治らず、しまいには「ここはあなたの土地ですか?」「デイサービス出入りするから、ここに駐車している!」と言ってくる始末で、怒りが収まらず、警察、役所にお伝えし、現在は駐車はなくなりましたが、「すいません」といって移動してくれれば、何でもないものを、色々言い訳し、悪びれるそぶりが無く、腹の虫がおさまらない状態です。
【質問1】
何か法的に厳重注意をしてもらえる方法は無いかと思い、ご相談させていただきました。相手の自宅は認知済みです。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答相手方は、私有地である車庫や空き地ではなく、公道上に駐車しているということであれば、オーナーさんの所有権を侵害しているわけではないため、公道上に長時間駐車することについての道路交通法違反の問題ということになり、警察に通報する以外の対応というのも難しいようには思われます。
たとえば、弁護士に依頼して損害賠償請求をする、というような法的な対応は、一般論としては難しいものとは思われます。
齋藤 真宏 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
土日祝・夜間面談にも対応しておりますのでご相談ください。
- 受付時間
土日祝・夜間面談にも対応しておりますのでご相談ください。
よくある質問
齋藤 真宏 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 19:30
土日祝
09:00 - 18:00
【定休日】
なし
【備考】
土日祝・夜間面談にも対応しておりますのでご相談ください。
齋藤 真宏 弁護士の情報を見る
齋藤 真宏 弁護士の取り扱い分野は?
離婚・男女問題、借金・債務整理、不動産・建築、遺産相続、労働問題、交通事故、企業法務・顧問弁護士、インターネット問題、債権回収、税務訴訟・行政事件に対応しております。
齋藤 真宏 弁護士の情報を見る