- 人身事故
- 後遺障害等級認定
靱帯損傷で12級7号が認定された事例
相談前の状況
1 被害者の属性
被害者の方は、60代の男性です。
2 事故状況
被害者の方はバイクで、相手方は四輪車の交通事故でした。
3 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は右膝内側側副靱帯損傷、右膝前十字靱帯損傷でした。
当事務所が受任後、被害者請求をして、後遺障害等級12級7号の認定を受けることができました。
4 相談・依頼のきっかけ
受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、今後どのような流れで解決していくかについて知りたくて、当事務所にお越しになりました。
解決への流れ
1 当事務所が受任した結果
本件は治療中から受任した事案でした。
傷病が複雑でしたので、主治医と面談致しました。
そして、後遺障害を立証する画像等必要な資料を集めて、被害者請求をした結果、12級7号の関節機能障害が認定されました。
この認定結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉しました。
被害者の方が高齢であったこと、及び、事故前の就業状況から主に後遺障害逸失利益が争点になりました。
相手方保険会社との交渉した結果、治療費等の既払い金及び自賠責保険金224万円の他に380万円を受領する内容で解決することができました。
なお、本件は、過失割合が1対9で、被害者の方にも1割過失がある事案です。
辻井 康喜 弁護士からのコメント
靱帯損傷の事案は、治療段階から弁護士に依頼する方が、より有利に解決できる可能性が高いです。
交通事故で靱帯損傷を受傷された方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
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