《初回相談無料》《大宮駅から徒歩5分》お悩みの方が、少しでも元気と勇気を取り戻し、人生を前向きに歩めるように全力を尽くします。
▶首都圏に広がる武蔵の大地に、しっかりと根をはる森のような、たくましくも暖かみのある人権の守り手でありたい。
当事務所の"願い"と"理想"
私たちの願いは、当事務所にお越しなった方が、少しでも元気と勇気を取り戻して人生を前向きに歩んでいけるようになることです。
そして、一つ一つの案件の解決を全力で行うのはもちろんのこと、その背後に同じ悩みを持つ数多くの人がいることを忘れず、社会問題の解決を追求することを理想としております。
今後も、交通事故、医療過誤、学校事故、高齢者問題など、あらゆる問題において、常に市民の目線で、誰もが正当な権利を主張できるよう全力を尽くしてまいります。
弁護士として信条
元々は理系の人間ですので、自然法則に反する不合理なことは許せない、というのが口癖ですが、実は情にもろく涙もろい人間です。
そんな私の弁護士としての信条は「不公平や不条理がまかり通る世の中は万人にとり不幸である」ということ。
これからも、不公平や不条理を正し、悩みをお持ちの方が泣き寝入りすることのないよう、精一杯サポートさせていただく所存です。
お悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
<オンライン相談予約>
以下のサイトからオンライン上で法律相談の仮予約が可能です。
現在,以下の時間帯(相談開始時間)で法律相談枠を設けております。
火曜日 13時~15時
木曜日 10時~11時
金曜日 17時~18時
第2・第4土曜日 10時~14時
https://reserva.be/musashinomori
※ご予約にあたって、担当弁護士の希望がある場合は、その旨、お伝えください。
※株式会社コントロールテクノロジー社が運営する予約システム「RESERVA」を利用しています。
<アクセス>
大宮東口より徒歩5分
(JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線・埼京線・東北、上越、長野新幹線、東武野田線)
<ホームページ>
http://www.musashinomori-law.jp/index.html
http://www.kotsujikolaw.jp/
岡田 正樹 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
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- 不動産・建設
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書 語学 映画
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- 好きな言葉
- 平凡は非凡
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- 好きな本
- 悲の器 邪宗門
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- 好きな映画
- リップバンウィンクルの花嫁 サンザシの樹の下で
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- 好きな音楽
- バロック
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- 好きなスポーツ
- 格闘技
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- 好きな休日の過ごし方
- 鉄道博物館
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1982年
岡田 正樹 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民事、本人訴訟、原告予定。
4年前の手術で過誤があったため、
提訴準備をしてきました。
協力医を見つけ、手術映像を見てもらいました。
違和感は多々指摘してくれましたが、過失の断定まではしてくれません。
そして、意見書ではなく、あくまでコメントです。
(私も意見書を書いてもらう資力がありませんし、協力医も意見書未経験です。)
これに対して、説明義務違反は証拠があります。
そこで、本来は、
主位的主張を手術過失、
予備的主張を説明義務違反
にしたいところですが、
確実に証拠があるほうを主位的主張にして争ったほうが良いのではと考えています。
【質問1】
説明義務違反を主位的主張にして、手技過失を予備的主張にするのはおかしいでしょうか?
【質問2】
裁判所は過失の大きさではなく、確実に証拠がある方を認容しますか?
1 文面からはいわゆる本人訴訟をされておられると拝察いたします。
質問2の回答としては証拠主義であるために、証拠に基づかない主張は残念ながら排斥されてしまいます。
2 理屈を詰めていけば、つまり論理的に言えば裁判所に通るように事実を主張して裏付けの証拠を提出すればよいということになります。
しかし、ご相談者は裁判所に体験した事実を知ってほしい、その上で救済を求めているのです。
3 私は、このような医療訴訟において大切なことは、手術前の病状と手術後の病状がどのように変化したのか、患者であるご相談者しかわからない事実を主張していくことだと思います。
手術後に改善されるどころか、むしろ悪化したり別の症状が出現したということであるならば、その点を整理してきちんと主張すべきだと思います。
そして、それは手術前に医師から告知されていたこととは違うでしょうから、その点もしっかりと主張すべきです。
4 過失に該当するかどうかは、つまるところ裁判官が判断するものです。
セカンドオピニオン医師から残念ながら意見書の作成はかなわなかったでしょうが、違和感という形で意見はいただいているのです。
その点を具体的に主張してみてはどうでしょうか。
5 医療事件は、確かに弁護士にとっても専門的な分野で難易度は低いとは言えません。
しかし、医学文献ではなく具体的な被害の事実の積み重ねが功を奏するのも現実化と思います。
6 あまり理論先行で悩まずに、繰り返しですが経験されている事実、そしてとくに被害を前面に打ち出していってみてください。
具体的な病名も手術内容も知らずに一般論で恐縮ですが、お役に立てたならば幸いです。
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【相談の背景】
クリニックで難病の診断を受け、治療の結果、著しい悪化を招きました。その後、悪化した要因の振り返りやフィードバック、悪化事実を踏まえての治療の見直しに関する説明がないまま、再度その治療を行うことを強く押し進められ、再度同様の構図で悪化を招きました。
国内の診療手引きおよび海外主要各国の診療ガイドラインでは、その治療は私の病気に対しては、有害を及ぼすので患者に提供すべきではない、と明記されています。
ガイドライン上、警鐘を鳴らしている治療を適用するのであれば、例外的な運用になるはずであり、なぜ適用可能と判断されているのか、どのように安全性を担保するのか、説明すべきではないかと思っていますが、何ら説明はありません。治療は今後も継続の判断がされています。
医師は非常勤であり、院長がこの経緯を把握しているかは未確認のため不明です。
【質問1】
この場合の医師の治療行為における問題点は何か?
【質問2】
この危険な治療方針が続く場合、病院とはどのような点に留意しながら問題解決を図ればよいか
1 ご相談は、診療ガイドラインとの関連で治療行為をどのように評価するかということかと思います。
2 国内の診療手引きおよび海外主要各国の診療ガイドラインでは、その治療は私の病気に対しては、有害を及ぼすので患者に提供すべきではない、と明記されています。
とのことですが、我が国のガイドラインから法的評価を検討したいと思います。
3 我が国の診療ガイドラインは、実施について推奨する、推奨しないかの2分類があり、さらに、その2分類が強く、弱くと分類されて、都合4分類となります。ご相談の趣旨は強く推奨しないとされる治療をされてしまったということかと思います。
強くということから有害事例が相当数ある治療行為かと推察します。
4 さて、裁判例は,診療ガイドラインの評価が千差万別であることを念頭に置き,それに依拠して過失認定することが合理的か否かを見定めて判断しており、たとえ強く推奨しないとされる治療であっても、それだけでは手技違反、投薬違反を含む適用義務違反にはならないとされています。
しかし、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合,患者がいずれを選択するかにつき熟慮の上で判断できるように,医師には十分な説明が要請されることから、医師にはあえて実施を強く推奨しない行為を選択したのかを患者に対して説明する義務があり、それに違反していると考えられます。
5 質問1は、上記の通りですが、その後も説明義務を尽くさずに治療を継続していることから質問2でいう違反の程度は増大していると考えられます。さらに、有害な結果が生じているのですからそれにもかかわらず継続しているとなると適応義務違反としての過失も認定される可能性があります。
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郵便番号 330-0845埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-104 大宮仲町AKビル9階
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