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おかだ まさき

岡田 正樹 弁護士 プロフィール

所在地: 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-104 大宮仲町AKビル9階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
岡田 正樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告予定。

    4年前の手術で過誤があったため、
    提訴準備をしてきました。

    協力医を見つけ、手術映像を見てもらいました。
    違和感は多々指摘してくれましたが、過失の断定まではしてくれません。
    そして、意見書ではなく、あくまでコメントです。
    (私も意見書を書いてもらう資力がありませんし、協力医も意見書未経験です。)

    これに対して、説明義務違反は証拠があります。

    そこで、本来は、
    主位的主張を手術過失、
    予備的主張を説明義務違反
    にしたいところですが、
    確実に証拠があるほうを主位的主張にして争ったほうが良いのではと考えています。

    【質問1】
    説明義務違反を主位的主張にして、手技過失を予備的主張にするのはおかしいでしょうか?

    【質問2】
    裁判所は過失の大きさではなく、確実に証拠がある方を認容しますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 文面からはいわゆる本人訴訟をされておられると拝察いたします。
    質問2の回答としては証拠主義であるために、証拠に基づかない主張は残念ながら排斥されてしまいます。
    2 理屈を詰めていけば、つまり論理的に言えば裁判所に通るように事実を主張して裏付けの証拠を提出すればよいということになります。
    しかし、ご相談者は裁判所に体験した事実を知ってほしい、その上で救済を求めているのです。
    3 私は、このような医療訴訟において大切なことは、手術前の病状と手術後の病状がどのように変化したのか、患者であるご相談者しかわからない事実を主張していくことだと思います。
    手術後に改善されるどころか、むしろ悪化したり別の症状が出現したということであるならば、その点を整理してきちんと主張すべきだと思います。
    そして、それは手術前に医師から告知されていたこととは違うでしょうから、その点もしっかりと主張すべきです。
    4 過失に該当するかどうかは、つまるところ裁判官が判断するものです。
    セカンドオピニオン医師から残念ながら意見書の作成はかなわなかったでしょうが、違和感という形で意見はいただいているのです。
    その点を具体的に主張してみてはどうでしょうか。
    5 医療事件は、確かに弁護士にとっても専門的な分野で難易度は低いとは言えません。
    しかし、医学文献ではなく具体的な被害の事実の積み重ねが功を奏するのも現実化と思います。
    6 あまり理論先行で悩まずに、繰り返しですが経験されている事実、そしてとくに被害を前面に打ち出していってみてください。
    具体的な病名も手術内容も知らずに一般論で恐縮ですが、お役に立てたならば幸いです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    クリニックで難病の診断を受け、治療の結果、著しい悪化を招きました。その後、悪化した要因の振り返りやフィードバック、悪化事実を踏まえての治療の見直しに関する説明がないまま、再度その治療を行うことを強く押し進められ、再度同様の構図で悪化を招きました。
    国内の診療手引きおよび海外主要各国の診療ガイドラインでは、その治療は私の病気に対しては、有害を及ぼすので患者に提供すべきではない、と明記されています。
    ガイドライン上、警鐘を鳴らしている治療を適用するのであれば、例外的な運用になるはずであり、なぜ適用可能と判断されているのか、どのように安全性を担保するのか、説明すべきではないかと思っていますが、何ら説明はありません。治療は今後も継続の判断がされています。
    医師は非常勤であり、院長がこの経緯を把握しているかは未確認のため不明です。

    【質問1】
    この場合の医師の治療行為における問題点は何か?

    【質問2】
    この危険な治療方針が続く場合、病院とはどのような点に留意しながら問題解決を図ればよいか

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 ご相談は、診療ガイドラインとの関連で治療行為をどのように評価するかということかと思います。
    2 国内の診療手引きおよび海外主要各国の診療ガイドラインでは、その治療は私の病気に対しては、有害を及ぼすので患者に提供すべきではない、と明記されています。
    とのことですが、我が国のガイドラインから法的評価を検討したいと思います。
    3 我が国の診療ガイドラインは、実施について推奨する、推奨しないかの2分類があり、さらに、その2分類が強く、弱くと分類されて、都合4分類となります。ご相談の趣旨は強く推奨しないとされる治療をされてしまったということかと思います。
    強くということから有害事例が相当数ある治療行為かと推察します。
    4 さて、裁判例は,診療ガイドラインの評価が千差万別であることを念頭に置き,それに依拠して過失認定することが合理的か否かを見定めて判断しており、たとえ強く推奨しないとされる治療であっても、それだけでは手技違反、投薬違反を含む適用義務違反にはならないとされています。
    しかし、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合,患者がいずれを選択するかにつき熟慮の上で判断できるように,医師には十分な説明が要請されることから、医師にはあえて実施を強く推奨しない行為を選択したのかを患者に対して説明する義務があり、それに違反していると考えられます。
    5 質問1は、上記の通りですが、その後も説明義務を尽くさずに治療を継続していることから質問2でいう違反の程度は増大していると考えられます。さらに、有害な結果が生じているのですからそれにもかかわらず継続しているとなると適応義務違反としての過失も認定される可能性があります。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    今月初旬に頚椎椎間板ヘルニアの手術をしました。
    首の後ろの骨を削って椎間板が神経に触れない様に、神経の逃げ道を作る。という内容の手術です。
    術前は左手腕から手にかけて、痺れと痛みがあり、神経の薬や、ブロック注射を試みましたが治らず、このままこの痛み耐えることも、薬を飲み続けることも嫌でしたので、手術に踏み切りました。A病院のα先生に診断していただいていたのですが、A病院では手術が出来ず、B病院でα先生が執刀することになり、術後のケアはα先生の知り合いのB病院のβ先生が見てくれました。現在、術後3週間経過していますが、
    治るどころか、左手の痺れは悪化し、手術時に切ったところは激しく首から肩にかけて、コリのような痛みが続いています。事前の説明で2〜3ヶ月かけて痛みが0になるという説明がなされましたが、既に3週間以上経っており、症状は悪化しかしていなく、何故手術をしたのかわかりません。術後執刀したα先生は一度も顔を見せず、β先生もこちらが症状や不安を伝えても、手術直後のだからの一点張りでした。
    退院後、通院したときに、少し問い詰めるように話をβ先生にしたのですが、通常の状態より治るスピードが遅いと感じます。と仰っていました。そして、また飲まない為に手術したのに、同じ神経の薬を処方されました。

    【質問1】
    このまま、2〜3ヶ月経ち、症状が今のままであるならば手術ミスだと思うのですが、損害賠償の請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    事前の同意書は全身麻酔等の記載はありましたが、症状が悪化する等の説明や同意書はありません。この場合、訴えることはできますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問により事情が分かりました。
    1 > 4番と5番の間の椎間板を全摘出し、4と5を一つの骨にする。と言う手術は、脊椎固定術と思います。
    そして、今回はおそらく
    > 6番の骨を削り神経の逃げ道を作ってやる
    とは椎弓切除術あるいは木村弁護士の言われる椎弓形成術かと思われます。
    2 それらを前提に状態を考えると、既に固定術が施されている箇所に隣接して椎骨に手術をしたことにより隣接椎間障害(ASD)といわれる症状を発症している可能性があります。
    これは、6番の椎弓を除いてしまったことにより固定個所に隣接した6番が過剰に動くようになって椎間板や間接に負担がかかった結果、神経をむしろ圧迫する状態ということです。
    3 そうなると、ご相談者の現在の痛み及び不安もごもっともと思います。
    これは、今回の手術に当たって担当医が隣接椎間障害(ASD)のリスクを考えて、患者であるご相談者に説明をして、4ないし6番の固定術と何れを選択するのか、あるいは病状を知らずに恐縮ですが6番をいじらずに保存的治療があったならば、それを含めた選択の機会を与えなかった医療側の責任があると考えます。
    つまり、説明義務違反及び術法の選択ミスです。
    4 医学的には再手術によるとされいます。法的には、それらの費用と今回の手術に関する慰謝料等の請求となります。
    今後の進め方としては隣接椎間障害(ASD)となっているのかを担当医にストレートに正すべきかと思います。そしてセカンドオピニオンとして他院を受診していくべきです。
    5 当初の回答を改めます。私見としては隣接椎間障害(ASD)を生じている可能性が大であり、それは前記の通り医療過誤となるものと考えます。

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  • 後遺障害等級

    【相談の背景】
    職務中に負傷し、労災で後遺障害認定されました。左大腿部からくるぶしにかけて頑固な神経症状が残り等級が12級で、精神でも認定され9級です。複数認定の為、併合8級となりました。そこで、相手方に損害賠償請求をするべく動いていますが、相手方の加入している保険会社が、私の後遺障害は同一系統である為、労災で認定された併合8級では無く、9級で算定すると伝えて来ました。労災では併合8級と認定されたのに、何故9級で算定するのか納得が出来ません。しかも、同一系統でも負傷した部位は別々です。

    【質問1】
    これは、保険会社の言ってきた事を私が納得すべきなのでしょうか。保険会社に対して何か理論的になす術があるのなら教えていただきたいです。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 保険会社の主張は、自賠責保険における後遺障害の併合の考え方によっていると思います。
    つまり、自賠責保険では中枢神経と末梢神経の障害について同じ神経系統のものであり身体全体で考えることから、同一部位としているのです。それによれば、局部の頑固な神経症状12級と精神に関する9級は、併合8級とならず9級となります。
    2 この点は、既存障害における加重障害に該当するかどうかで問題となっています。例えば、脊髄損傷あるいは脳損傷による中枢神経の既存障害がある場合に、むち打ちなどによる神経症状で12級あるいは14級にあたっても加重障害とならず非該当と自賠責実務ではされています。
    おそらく、保険会社の担当者は労災に対しても同じ認識で主張しているのでしょう。
    3 これに対しては、労災と自賠責(交通事故)とは異なるという反論はもちろん可能ですが、やや空中戦になる恐れがあります。
    東京高裁平成28年1月20日判決は、中枢神経の障害と末梢神経の障害は、同一部位ではないと判断して加重障害にはならないとしています。
    この判決例(高裁ですからいわゆる判例ではありませんが、先行的な価値は認められています。)が、理論的な武器になると思います。
    4 上記高裁判決についてもう少し述べます。
    これは、胸椎圧迫骨折によって胸髄損傷の既存の後遺障害を負っていた被害者が、交通事故に遭い、頚椎捻挫に伴う両上肢の痛みの後遺障害が残ったという事案です。判決は述べています。
    ① 自賠責保険が交通事故による身体障害から生じた損害賠償請求権全体を対象としていることを踏まえれば、「同一の部位」とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいうと解すべきである。
    ② 胸髄と頚髄とは異なる神経の支払領域を有し、それぞれ独自の運動機能、知覚機能に影響を与えるものであるから、本件既存障害と本件症状とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位に当たると解することはできず、「同一の部位」であるということはできない。 
    5 精神による9級は脳の機能障害にであり12級の局部の神経症状とは、明らかに残存症状としては異なっているものです。9級の障害が局部の疼痛あるいはしびれをもたらすことはありません。したがって、この高裁判決を引用して「同一の部位」でないと主張してください。

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  • 医療

    【相談の背景】
    四年前、92歳の家族が胃の内視鏡検査を受けました。
    検査後、担当医師とは別の消化器内科の部長医師から、検査時に出来た、出血があるが自然に治ります。との説明を受けて帰宅しました。
    翌日その家族がベッドから立ち上がる歳、よろけ転倒し、頭部から出血し、同じ病院に救急搬送され、9針縫合処置を受けてまた帰宅しました。
    翌日、同じ病院にて、毎月行う血液検査がありました。
    帰宅後3、4時間後、病院から電話連絡があり、血液量が、通常の半分くらいしかないので、すぐに来院してくれとのこと、すぐに家族は、ICCだかICUに緊急入院しました。
    医師の説明は、検査後に説明した胃内部の傷の出血は動脈への傷であったとのこと。
    その後退院時、傷は自然に治ります。と言った部長医師に説明を求めましたが、自分の判断が誤ったとの認識からか、全く無言で説明義務も果たしていません。
    こちらで負担する義務もない、入院費用治療費などの請求もされたので、一応支払いはしました。
    このことは医療ミス(医療過誤、医療事故)として、入院費用の返還等は可能でしょうか。

    【質問1】
    医療ミス(医療過誤、医療事故)

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このドットコムの趣旨からすると、一括見積をご案内すべきかもしれません。
    医療問題は弁護士の取り扱い分野として一定の専門性を要するものであり、さらに、ご相談の今回の内容は内視鏡事故としても簡単とは言えないケースかと思います。
    どれがベストとは言えないのですが、ネットで医療問題を扱っている法律事務所、特に最近は医師資格を持つ弁護士もおられますので、そのような関連性から探されるのもよろしいかと思われます。参考になれば幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    事故発生日: 2024年8月 年齢29歳
    業務中に自分から前方の自動車に追突し腰椎圧迫骨折

    認定等級: 後遺障害11級(骨の変形が認められ別の保険会社からこの級にて認定された為)
    レントゲンでも確認可能

    現在の状況:就職活動中 現在31歳 収入はハローワークから失業保険にて月11万円ほど
    2024年8月の事故発生から約1年半が経過
    現在も腰痛等の症状により継続して通院中
    事故の影響(腰痛等)により、去年の3月に内定していた1社を辞退。(月23万ほどの会社です)
    2025年2月に一度就職したが、事故の後遺症(腰痛)による業務への支障があり、継続が困難であったため退職
    現在も腰痛があり、お医者様より後遺障害として今後も残ると言われています。
    入院日数約30日 通院期間約1年8ヶ月
    現在リハビリ週1、月1診察で通院中

    保険会社より、逸失利益は働いてないとかなり下がるとのことを言われたので今後支払っていただける金額について知りたいです。

    【質問1】
    逸失利益について私の場合いくらが相場になりそうでしょうか?
    ざっくりとした概算で構いません。
    また保険会社さんの言う通り、減額されるのでしょうか?

    【質問2】
    担当者様より内定辞退の場合はその会社は計算に含まれないと言われたのですが、事故のケガが原因の今回のケースでも駄目でしょうか?

    【質問3】
    今回のケースで通院日数なども含め最大支払っていただける金額はいくらくらいになりそうでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 いいえ、そうではありません。保険会社はおそらく12級で提案してくるか、あるいは最初逸失利益をゼロでいってきて落としどころを12級と考えているか、度地下であろうという推測です。
    2 弁護士を依頼するならば、最初からすり寄る必要はなく腹の内としてそのような保険会社の進め方を念頭に置いて交渉してもらうようにしてください。
    3 なお、気になっているのは、
    > 業務中に自分から前方の自動車に追突
    とあるので、ご自分の保険会社に対する人身損害賠償責任保険の請求なのでしょうか。そうなると、弁護士費用特約は使えずに自弁護士費用は自己負担となります。
    また、傷害保険の基準の範囲内となるために、慰謝料も訴訟(弁護士)基準とはなりません。
    4 参考にしてください。納得のいく解決となりますことを祈念します。

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  • 労働

    【相談の背景】
    はじめまして。

    2019年、2020年に職場で暴力行為を受け、2021年に全身痛で休業し、2022年に症状固定になっています。
    また、異動を促された先で、熱中症で倒れています。
    2022年に症状固定を受け、
    その後、職場からの指示にて、「一身上の都合」扱いで異動することになりました。

    後々、労災を受けてからもパワハラを受けていたことを実感、従うしかないと思い込んでしまい異動先で昇格。
    弁護士に相談しなかったこと悔やまれます。(メモはあります。また、不利益になりそうな状況に異動を勧められることもありました)。

    異動先で、残業中に手首の靭帯損傷を起こし、
    その後、線維筋痛症の診断を受けました。
    診断医には、暴力行為の詳細を伝えていなかったのですが、
    しかし、線維筋痛症と診断された状態が、当時の全身痛と同じ痛め方であり、
    当時のパワハラや職場の対応、また暴力行為のフラッシュバックも依然あり、
    加えて、手首のケガにて、
    線維筋痛症(再燃なのか、新規の疾病なのか)が発生したのかという認識です。


    心身不調強く、寝たきりに近い状況になっており、大変困っております。


    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    手首のケガ以外に、今から労災申請できる要件はあるのでしょうか。

    【質問2】
    手首のケガの症状固定は近いのですが、
    心身不調を理由に、手術に踏み込めず、
    不調のために、症状固定時期はずらすことはできるのでしょうか。

    手のケガでみてもらっている医療機関には上記伝えていないです。

    【質問3】
    異動前後では異なる労基署担当ですがどのように相談すればよいでしょうか。

    【質問4】
    セカンドオピニオン受診した医療機関に上記を相談することで、根拠になりますか。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、その可能性はありません。
    なお、関連性はあるものの継続したご質問が連続しております。
    恐れながら、今回までとされて別途ご相談として投稿されて多くの弁護士の意見をお聞きになられたほうがご相談者には良い結果になろうかと思います。

    なお、寝たきりに近いということならば、まずはご自宅に近い弁護士に直截に相談に行かれるほうが、かかるメールでのやり取りよりも事案としてベターであると私見ですが考えます。

    異状を持ちまして私の回答は終わりとさせてください。

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  • 医療

    【相談の背景】
    介護施設勤務の介護福祉士です。
    腹膜透析の方が入居されます。まだ未定でしたが、入居が決まりそうとの事です。
    基本ご自分で腹膜透析の手順は出来るとの事です。
    介護士が出来る事を教えて頂きたいのと、してはいけない事の確認をしたいです。

    【質問1】
    医療職の作成した手順を読む(何故そうするか等の理由や内容は分からない)、次はこうですよ等伝えるのは良いですよね?本人も分からず、こちらも何も出来ない時は医師や看護師に連絡で良いですか?

    【質問2】
    物品の準備、身体に繋ぐ前の透析液の袋の貫通等は介護士はしても良いのでしょうか?

    【質問3】
    廃液の処分は介護士はしても良いのでしょうか?

    【質問4】
    改めて介護士が出来る事を教えて頂きたいです。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > バイタル測定、カーテルの保持の為の身体を支える行為等は良いですか?
    →前者は買い越しとしての本来のお仕事であり問題ないです。後者もそれ自体は医療行為ではないのでやはり問題ないと考えます。

    > 廃液の量を測るのは、ご本人にしてもらうべきですよね?
    →それ自体は医療行為です。楽に図ることができるように体勢を保持することは買い越しとしてできると考えます。

    > 物品を机の上等に置く事は、介護士がしても良いのですか?後はご本人がされるそうです。
    →物品を机の上等に置くこと自体は準備行為なので本人してもらうべきです。
    例えば、誤ったものあるいは足りないものがあり事故が生じた場合にはご相談者の責任となる可能性があります。
    準備行為自体を本人ができなくなってきたならば、あるいは間違いをするようになったならば、自宅で自力で透析することができなくなったことを意味しますので、それは買い越しとしては医師あるいは看護師の指示を仰ぐべき連絡事項の問題となります。

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  • 医療

    【相談の背景】
    右手首の骨折で整復術を受けたことについて
先日、ドットコムで「診療情報の開示はできるか、」の質問をさせて頂きました。
    手のひらが斜めにつき、力も入らない状態で、最寄りの総合病院の整形外科で診察を受けたところ、「骨が固まっているので手術しかない、もっと早い内なら整復術をやり直すこともできた」と診断されました。そして手の専門医に紹介状を書いてくれました。
診療情報の開示請求には、週明けに直接、窓口に出向く予定ですが、個人の医院なので開示を拒否させるかも知れません。診療報酬明細書は、既に開示しましたが、その明細書の傷病名の欄に、(1)左手関節炎、(2) 右手橈骨遠位端骨折 と記されされており、診察していない左手を関節炎などと不正請求に利用されていました。

     整復術を施した医師から「骨がズレている」と言われたのは、ギブスが外れた1ヶ月後のことでしたが、ギブスを外した時には既に手のひらは歪んで浮いていました。

    【質問1】
    レントゲンのデータをみれば、いつから骨がズレていたのか分かると思います。医師の過失、注意義務違反を問うためには、レントゲン以外にどんな証拠が必要ですか?教えてください。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 > 骨が固まっているので手術しかないという所見と
    > 整復術を施した医師から「骨がズレている」と言われたのは、ギブスが外れた1ヶ月後のこと
    から、骨折後の不正癒合が生じていることが分かります。
    2 不正癒合が生じるのは、整復の失敗あるいはギプス固定期間中のいずれかです。ご相談者は、そのいずれであるかを知りたいという趣旨かと思います。
    3 おそらく受傷時の右手橈骨遠位端骨折、整復後の状態、癒合完成後の状態のそれぞれが分かるレントゲン写真は、存在するものと思われ、既に入手済みかもしれません。
    画像によっては、整復時に既にずれていることが判明するかもしれませんが、それ以外の証拠について以下述べさせていただきます。
    4 固まっているので手術しかないという所見と> 整復術を施した医師から「骨がズレている」と言われたのは、ギブスが外れた1ヶ月後のことから、骨折後の不正癒合が生じていることが分かります。
    2 不正癒合が生じるのは、整復の失敗あるいはギプス固定期間中のいずれかです。ご相談者は、そのいずれであるかを知りたいという趣旨かと思います。
    3 おそらく受傷時の右手橈骨遠位端骨折、整復後の状態、癒合完成後の状態のそれぞれが分かるレントゲン写真はもちろんのことあるものすべてを入手しておくべきです。
    画像によっては、整復時に既にずれていることが判明するかもしれませんが、それ以外の証拠について以下述べさせていただきます。
    4 不正癒合が生じていると骨周辺の軟部組織や神経への圧迫が生じて、痛みがあります。
    その症状を訴えていたならば、診療記録(カルテ)が証拠となります。
    さらに、不正癒合の程度によっては 右手橈骨遠位端骨折は手(手首)関節に関することから可動域制限が生じている可能性があります。その測定記録も証拠となります。
    5> (1)左手関節炎 は、単なる左右の取り違えであれば不正請求の疑いも生じます。しかし、仮に右手の痛み等からの不具合から左手に負担がかかり左手にも痛みが生じていたならば、それ自体は合理性があります。もっとも、ご相談者が言った身を訴えていればの話です。
    なお、余計なことですが、右手関節炎ならば、不正癒合のあらわれですから、診療記録(カルテ)に関連する記載があるかを精査すべきです。証拠として使える可能性もあります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    整形外科のクリニックの手術で医療事故に合い、下肢に麻痺が残り、筋肉も壊死したため、大学病院へ転院し、形成外科で筋肉壊死による潰瘍の治療をしましたが大きな傷跡が残り、リハビリ科で麻痺に対しリハビリをしましたが、拘縮と麻痺の改善はみられず後遺症となりました。下肢のプレートは、取るためだけに整形外科でプレート抜去術をしました。

    【質問1】
    損害賠償請求へ向けて後遺障害診断書を取得したいのですが、何科の診断書を取得したら良いのでしょうか?
    また、通院が終了した場合、もう通院してなくてもその病院に後遺障害診断書を書いてもらえるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 後遺障害認定の対象となる残存症状は、下肢麻痺と醜状婚です。
    後遺障害診断書としては、まずはその点を踏まえる必要があります。
    すると、麻痺については整形外科およびリハビリ科、醜状婚は形成外科となります。
    2 麻痺について、整形外科は画像所見及び神経学的所見が後遺障害認定においては必須ですので、未了の場合には必ず実施してもらってください。
    また、リハビリ科は日々のリハビリ記録や、生活の動作(ADL)での麻痺の度合いを詳細に診断書へ反映することができ、後遺障害の等級に関係しますので、やはり必要です。
    3 なお、整形外科では、麻痺について整形外科は抜釘のみであるので、麻痺についてはわからないので書けないといわれる可能性があります。
    その場合には、リハビリ科における資料を提供するなどしてください。
    4 そもそもの一般論ですが、後遺障害診断書では、
    ①受傷の経緯(事故との因果関係)②治療経過(内容)③残存症状④将来の改善の見込み
    が記載されている必要があります。なお、①は必ずしも法的な因果関係であるひつようはなく、医療事故による受傷という趣旨が事実として記載されていれば足ります。
    5 しかし、整形外科では抜釘術のみの治療であることもあって、①の点は除いての記載でもやむを得ないと考えます。①の点は、ご相談者が医療事故の被害を受けたクリニックでのカルテ等から証明していけばよいからです。
    ただし、整形外科での後遺障害診断書では抜釘術を行ったというだけでは不十分であり、前期の画像所見、神経学的所見で麻痺の残存を記載してもらうことが絶対に必要です。
    また、リハビリ科、形成外科も受傷の経緯として前院の治療結果による受傷があったという程度の記載で①は問題ないと思います。
    6 後遺障害診断書の記載内容は提出先つまりADRや裁判所に対するものであれば、証明という観点から丁寧に記載されたものがベターです。弁護士に相談をされてみるべきです。 

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  • 医療

    【相談の背景】
    マイナ保険証で診察の際に全て同意すると、医師の方は診察の際に毎回患者の治療履歴を確認するのでしょうか? A病院のほかにB病院にも通院していた場合全てわかるのでしょうか?

    【質問1】
    重複医療は問題ないのでしょうか?

    【質問2】
    毎回、患者の治療履歴を確認するのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 この同意は、患者による過去の診療歴、薬剤情報、特定健診結果へのアクセスに対する医師への許可ですが、それを行うかどうかは医師の判断によります。
    したがって、 医師の方は診察の際に毎回患者の治療履歴を確認するかは、その医師の判断によります。
    2 また、仮にアクセスしたならば A病院のほかにB病院にも通院していた場合全てわかることにはなります。
    【質問1】の 重複医療自体は処罰の対象ではありませんが、特定の薬剤については規定量を超えた量を処方できないということにはなります。既に処方されている場合には将来分を減らす形で対応すると考えられます。
    3 質問2の患者の治療歴を確認するかは前記の通り医師の判断によります。また、一度確認したとしても再度確認することもあるでしょうし、しないこともあります。
    いずれにしても、それは確認が患者の同意により可能となっているということであって、それを実際にするかどうかは医師の判断次第です。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    バイクを営業車として使う仕事をしております。
    仕事中にバイクを停車し降りた瞬間に、前方不注意の車が突っ込んできてバイクは大破しました。
    幸い怪我はありませんでしたが、15秒ほど遅ければ死んでいたと思います。
    その後、相手方保険会社から新車が賠償されましたが、また突っ込んでるんではないかと恐怖があり、精神科を受診したところPTSDと診断されました。
    人身事故への切り替えは可能なのでしょうか?

    【質問1】
    物損事故からPTSD発症。人身事故への切り替えは可能ですか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 あくまでも一般論ですが、人身事故への切り替えは可能です。
    人身傷害は、肉体的な障害に限られていないからです。
    2 PTSDは、非器質的精神障害の一種として扱われておりますが、広義の傷害として人身事故としての届け出は可能です。PTSDは、必ずしも肉体の傷害を伴わなくとも発症することは医学的な知見ですから、ご相談者のような物損事故として当初扱われた案件も含まれると考えられます。
    しかし、PTSDという診断ですから、事故から1か月前後は少なくとも経過していると推測します。
    そのため、警察の対応は届け出受理を保留することが考えられます。
    3 それは、PTSDについては、ストレス論(脆弱性論)として、原因が事故によるものか、それとも他の原因によるものか、はたまた恐縮ですが環境的なものによるのか判断が困難だからです。
    後遺障害の認定以前の警察署の受理の問題ではありますが、人身事故としての扱いとなると刑事事件となり、また加害者にも行政上の処分の問題が生じます。
    警察としても慎重な対応をせざるを得ない事情があります。
    4 精神科の診断書の提出は、当然のことですが病院のカルテあるいは家族による日常生活の報告書といった資料を添付することをお勧めします。
    なお、PTSDとして相手方保険会社にも対応させる必要が生じてきますし、今後の後遺障害認定の問題もあります。
    5 弁護士に人身事故への切り替えから関与してもらうべきかと思います。
    参考にしてください。

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  • 医療

    【相談の背景】
    ​9歳の娘の医療過誤について相談です。娘は左卵巣奇形腫の摘出を5ヶ月前にしました。術後直後より激しい腹痛、便秘、全身の激痛(アロディニア)、歩行困難、および異常な性徴(陰核肥大、多毛、髭)が出現。
    ​複数の病院(こども病院、大学病院ペインクリニック等)を受診し、母である私が「腫瘍随伴症候群やホルモン異常ではないか」と具体的に訴えたにもかかわらず、医師らはMRI等の画像に異常がないことを理由に「心身症」と断定。精神的なストレスが原因であるとして、適切な血液検査や抗体検査を怠り、リハビリや規則正しい生活を促すのみで3ヶ月間放置されました。
    ​特に大学病院では、リハビリ医から「原因は他にある、リハビリ以前の問題だ」との指摘を受け、その旨伝えた再診の時も、医師は激昂し診察をあしらいました。
    ​現在は自力歩行不能、全身を触れるだけで絶叫する状態です。来週、自己免疫性脳炎や内分泌異常の疑いで緊急入院しますが、この3ヶ月の遅延により娘の身体変貌や歩行機能喪失という重大な損害が生じました。
    ​医師の「心身症」との予断による診断遅延は注意義務違反にあたるか。
    ​身体的変貌や苦痛に対し、複数の病院を相手に損害賠償請求は可能か。
    専門的な見解をお願いいたします。

    【質問1】
    医師の「心身症」との予断による診断遅延は注意義務違反にあたるか。
    ​身体的変貌や苦痛に対し、複数の病院を相手に損害賠償請求は可能か。
    専門的な見解をお願いいたします。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 術後の症状は極めて重篤であり深刻です。心身症として説明がつくものではなく、門前払いのようにして原因究明と治療をしないことは、注意義務違反として損害賠償請求が可能であると考えます。
    2 現症に対して心身症以外の明確な医学的な所見が現在のところ得られていないことが論点となるかと思います。あるいは、将来的に判明した原因が一般的な医学水準に照らして医師の予見可能性の及ぶものではないとされる余地もありましょう。
    しかし、心身症の一言で、それ以上の探求をしないこと自体が注意義務違反となります。
    3 具体的には、
    > 術後直後より激しい腹痛、便秘、全身の激痛(アロディニア)、歩行困難、および異常な性徴(陰核肥大、多毛、髭)が出現。
    というのは、術後癒着(腹痛・便秘)手術中の神経損傷、炎症、あるいは癒着による神経の圧迫が原因によるアロディニアが考えられます。さらに、残存卵巣のホルモン分泌異常(男性化)があり、この影響が大きいかもしれません。
    MRI所見は、術後癒着あるいは残存卵巣の否定をするに足りるものであるかが重要です。
    婦人科として男性化の兆候があるかテストステロン、FSH、LHなどのホルモン値の測定を踏まえてMRI検査や腹部エコーをしなければ正しい画像診断にはなりません。
    4 お母様の述べられた 腫瘍随伴症候群やホルモン異常は、 卵巣奇形腫を原因とするものであり、担当医としては残存卵巣を指摘されたものとして反発したのかと想像されます。
    また、 自己免疫性脳炎や内分泌異常の疑いは、卵巣奇形腫の摘出による副作用ではなく、卵巣奇形種がもたらすものであり、残存卵巣を推定させます。
    5 以上を総合すると、手術のやり方に基本的なミスがあった可能性も示唆されますが、症状の原因解明を頭から否定すること自体は、注意義務違反もさることながら、医師としての忠実性も疑われます。
    どうか、原因が解明されて症状の改善がなされることを祈念しております。
    回復を待って、(当然その前提として原因も明らかにされるはずです。)損害賠償請求の準備を始められてください。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    お世話になります。
    早くに一括対応を打ち切られて健康保険を使って治療を続けている場合に書類の作成をどうしたら良いかのご相談です。

    自賠責に怪我の請求をしたり、後遺障害を申請するためには、主治医から診断書・診療報酬明細書や後遺障害診断書を書いて頂かなければなりません。
    しかし、わたしの先生は本人には出さないとおっしゃっています。保険会社か弁護士さんになら出すとおっしゃってはいるのですが。

    なかなか手続きができないため、昨秋から本を読み始めました。
    まず交通事故診療のお医者さま向けの本です。弁護士さんが監修されているので、弁護士さんのお考えでもあるのかと存じます。
    大雑把にいうと「交通事故の治療は自由診療でするべき正当な理由が病院にはあり、健康保険制度を利用する場合自賠の診断書・診療報酬明細書および後遺障害診断書を書く義務はない」といった内容です。
    「自院備え付けの診断書を発行すればよい」とあります。

    また、弁護士さん向けの本を見ますと
    交通事故でも健康保険を利用できる、
    もっとも、医療機関向けの図書では
    自由診療が原則。
    健康保険を利用したら自賠責の診断書などの作成は義務づけられていない。
    そのため、自賠責用紙の診断書などを書いて貰えないことがある、
    しかし交通専門部は、無用な争いを避け被害者救済のためにも健康保険による診療を活用すべき、とそんな感じで書かれてます。

    【質問1】
    健康保険を使ったら書類書いてもらえないなら、一括を打ち切られたら実質的に損害賠償請求ができないことにされてしまいます。両方の本を見るとどうも仕方ないこととされているのでしょうか?

    【質問2】
    健康保険にした時点で、自賠責の診断書などを出さないと患者に話しておくように、のような内容もありました。
    逆に、【自院に備え付けの診断書類】の診断書は自賠責で受け付けていただけるのでしょうか?

    【質問3】
    ずっと困っていましたが、病院の紙で出してもらったら?とアドバイスいただいたことがなかったです。
    健康保険の場合で自賠責の診断書を書いてもらえないケース(6割は書いているらしい)ではどうしてますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 なかなか状況は大変かと思います。
    まず、
    > 私の読んでいる本によると、「健康保険で治療する場合、医療機関と自賠責は無関係になるので所定用紙の書類は書く義務はない。損保会社が強要する権限もない」
    というのは、その通りです。
    したがって、通院している医療機関の対応を許すつもりではありませんが、不法なことを言っているわけではありません。
    2 そのような対応をする医療機関は少なからずあります。
    対抗策としては、弁護士に介入してもらうこともあり得ますが、法的な根拠がないゆえに状況に変化がある可能性は低いといえそうです。あるいは、山崎先生の言われるように他院に転院することです。これもうまい具合に医療機関が見つかるかどうかと、その医療機関がうまく対応してくれるのかは一種の賭けになります。
    3 すると、現状を前提に可能なことをやってみるしかありません。
    自賠責に対する後遺障害申請の被害者請求として必要なものは診断書(特に後遺障害診断書)と診療報酬明細書です。
    4 > 【自院に備え付けの診断書類】の診断書は自賠責で受け付けていただけるのでしょうか?
    は、受け付けてもらえます。必ずしも、そのような事情ならば自賠責保険用の所定書式でなくてもかまりません。損害料率算出機構も要件が整っていれば書式にはこだわらないとしています。
    問題は、健保には症状固定あるいは後遺障害の概念がないことから、あるいは現状の経緯から残存症状があること、それが永続する可能性があることを明記してくれるかどうかです。
    書式は入り口の問題にすぎず、むしろ通院先がその点に少しでも協力的になってくれるようにお願いしてもらうべきです。
    5 診療報酬明細書も必要です。これも拒否されているならば、健保組合にレセプトの開示請求をして、そちらから入手してみてください。
    6 あきらめずにやれることをやっていってください。
    頑張ってくださいね。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    2023年10月1日に夫の運転する車から振り落とされ怪我をし、PTSDと解離性障害を発症、その慰謝料を請求したい

    【質問1】
    交通事故の専門弁護士に相談するのが良いらしいがどうやって見つければいいか?
    またできるだけ早く慰謝料を請求したいが、最適なアドバイスが欲しい。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 交通事故専門にこだわることなく、というよりもむしろ医療に詳しい弁護士を探すべきかと思います。HPでの医療事故に詳しいという弁護士に当たるのもいいかと思いますが、このドttコムでの一括見積も参考にしてください。
    2 ご相談の概要が抽象的ですが、私が感じた点を参考までに述べさせていただきます。
    現在の症状に関して二つの点を指摘します。
    ①> 夫の運転する車から振り落とされ ということが気になります。単純な事故ではなさそうであり、その通りならば夫(あるいは元夫でしょうか、違っていたら恐縮です。)を加害者として請求することになります。そうなると夫婦関係も反映された事故であるように思われます。
    すると、交通事故専門というよりも夫婦関係の問題としての専門の弁護士にも相談をする必要もあります。この点は、②とも関連します。
    ②> PTSDと解離性障害は、交通事故における自賠責認定では非器質的精神障害となります。実際のところ、傷病名でPTSDとされていても、後遺障害として認定されるのは実際には容易ではありません。むしろ難関です。PTSDは、自賠責において死の危険に瀕する程度の大きな事故を前提としており、> 振り落とされて外傷がどの程度であったのかに大きく影響されます。
    治療の経過と保険会社の対応についてきちんと事前に整理されてご相談を受けられるべきです。
    ところで、PTSDと解離性障害は重度の外傷体験(虐待やDVなど)をきっかけに併存しやすく、もちろん今回のご相談の趣旨の交通事故により発症することは可能性が高いです。
    他方で、日常的なDVがあり、そのマックスな状態として車両からの振り落としがあったのであるならば、通常の交通事故に起因したのか、日常的なDVの累積によるタイプのPTSD(複雑性PTSDと呼ばれています。)であるのか、そのどちらなのか併存しているのか、記載されている限りではわかりません。
    3 何人かの弁護士に相談をされてみて事故とその後の状況を理解してくれそうなという観点から選んでいくやり方が良いように思えます。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    【事故概要】
    事故日:令和7年10月
    場所:埼玉県
    事故類型:バイク(私)対 四輪車(相手)
    過失割合:1(私)対9(相手)※相手保険会社提示
    私が中央線のある道路を直進中、左側の小道から相手車両が飛び出してきたため、右に避けて転倒しました(車両接触なし)。
    (事故時の傷(バイク、身体)の写真あり、転倒が写っているドラレコ有、事故による怪我という診断書を発行も可(未発行))
    当初は物損事故として処理しましたが、時間の経過とともに痛みが増悪し、10月27日に整形外科を初診しました。
    しかし相手方任意保険会社からは、「事故から初診まで日数が空いているため因果関係が薄い」として、整形外科の初診分のみ支払い、それ以降の治療費・慰謝料・接骨院施術は支払わないとの回答を受けています。一方、物損については支払割れる予定です。
    現在、人身事故への切替および自賠責への被害者請求を検討しています。
    本件について、弁護士が介入すべき事案か、今後の進め方や見通しについてご意見を伺いたいです。弁護士特約はありません。

    【質問1】
    私は現在も通院中であることから、任意保険会社に対応させることはできないか。

    【質問2】
    今後の進め方や見通し。

    【質問3】
    弁護士に依頼すべきか、否か

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > それらをもって損害保険ADRに申立を行おうと検討しています。
    それでも対応が変わることはないのでしょうか。
    →結論から言えば、それらをもってしても変わらないはずです。
    今回の任意保険の対応拒否は、事故と通院つまり受傷との因果関係が初診の遅れから不明という理由からです。
    ADRという性格からは、証明が必要な事案にはなじまないということになります。
    俗に保険の不当な不払いへの対抗手段として損保ADRが利用されますが、今回のような事案は被害者請求によって直接に自賠責の判断を仰ぐべきものとされる可能性が高いと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    交通事故の怪我をしています。
    わからないことばかりなので今本を読んでいます。

    交通事故の怪我がまず1つある前提の質問です。

    「時間と場所の離れた2つの事故は共同不法行為にならない」と書いてあります。
    全く別の2つの事故に「時間的・場所的近接性」がない限り共同不法行為の成立が否定される、とのことです。
    神谷善英・赤い本平成28年度版下巻5頁が参考になると書いてありますが調べられてません、すみません。

    本来は共同不法行為ではないが、被害者は便宜上共同不法行為だと主張して、全部の治療が終わってから両方に全額を請求するのが良いとなっていました。
    しかし弁護士さんでも先に前事故の示談をしてしまい、後事故で素因減額されたケースがあると書かれています。

    しかしながら他の本では
    交通事故と医療行為が合わさって損害が拡大した場合などでも共同不法行為にあたるので被害者は割合などを考える必要はなくて
    どちらの加害者さんも被害の全体に対しての義務を負っていて、割合等は後から加害者側で勘案するとありました。
    これは、1つの事故の流れの中だから共同不法行為になるのか、今回の本とはそもそも考え方が違うのかな、などわからない感じです。

    ご回答のお時間が許す部分だけでも大丈夫です。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    時間的・場所的近接性がない事故は共同不法行為ではないのですか?

    すると、なぜ便宜上は共同不法行為と主張できて、認められるのでしょうか。両方に全額をそれぞれ請求するのは共同不法行為ではない請求では?

    【質問2】
    前の事故の示談をしてしまったら
    素因減額されてしまうとのことですが、
    示談どころか請求すらしていなくて
    しかし前の事故の怪我が関与していたことがわかったらどうなのでしょうか。

    【質問3】
    医療行為の場合は共同不法行為になるとのことでしたが
    1つの事故の流れだからですか?

    もし、事故の治療期間中他科を受診し診察や画像撮影で再び首をひねってしまったら共同不法行為となりますか?

    【質問4】
    交通事故以前に交通事故以外の事故で加害者がいたとします。
    その事故の影響で交通事故の怪我が重傷化したなら
    これは共同不法行為になりますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1  いわゆる異時共同不法行為に大きく①同時事故と同視できるもの②損害一体型があります。
    2 ①は、玉突き事故あるいは第1事故後にさらに衝突されたというものが典型例です。同時事故と同視できるだけの時間・場所の近接性が要件となります。これに該当する場合には共同不法行為として強い関連共同性があるため寄与度減責の抗弁は認められません。
    ① は、第1事故後に第2事故により同一部位にさらに傷害を負ったような場合です。同一部位に置いて損害が一体として共同不法行為とされます。時間的場所的近接性は要件ではありませんが、通常は第1事故による傷害が症状固定しておらず治療中である必要があります。共同不法行為とする意義は損害(特に後遺障害)に対して複数の加害者が連帯責任を負い賠償を保証することにあります。ちなみに自賠責は両方とも使用できます。
    【質問2】
    1 損害一体型のケースでは、第1事故と第2事故両者について後遺障害申請に際して異時共同不法行為として申請するのが通例です。したがって、第1事故の示談後に第2事故を共同不法行為であるとして問題にすることは考えにくいです。
    2 想定されているのは、おそらく手続きを失念した場合です。第2事故での後遺障害認定であり得るのは、第1事故で後遺障害認定されているならば、加重障害の考え方から既存障害として非該当とされるかと思います。
    3 示談どころか請求すらしていなくてしかし前の事故の怪我が関与していたことがわかったら、まさに異時共同不法行為として対応していけばいいのです。
    【質問3】
     交通事故と医療過誤が競合する場合は前記の損害一体型の異時共同不法行為とされます。
     医療過誤といわれるものとの競合ですから、事故の治療期間中再び首をひねってしまったというものは通常該当しません。
    【質問4】
    1 これは、共同不法行為ではなく、既存障害となり、むしろ交通事故加害者の寄与度減責の抗弁として加害者有利に働きます。交通事故以外の加害者には別に請求すべきです。
    2 共同不法行為が成立する場合に連帯責任となり被害者は加害者のどちらに対しても全額請求することができ、あとは加害者間の内部分担の問題となります。共同不法行為の成立が否定された場合には加害者AとBそれぞれに請求することになります。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    お世話になります。
    先週、骨隆起の除去手術をしました。
    その際、一本、の歯に亀裂が入ったとのことで、応急処置として隣の歯との間になにかをして動かないようにしてあるそうです。

    【質問1】
    調べたところ、亀裂が入った歯には修復する力はなく、放置する方のリスクが高そうでした。 笑顔で説明されたのですが、これは笑い事で済むのでしょうか。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 亀裂が入った歯については、おそらく抜歯する可能性が高いでしょう。
    すると、骨隆起除去手術に際して歯を喪失するリスクが生じた結果に対して賠償請求ができるかという問題となります。
    2 骨隆起は歯槽骨の一部が過度に成長してしまった状態です。保存的治療もありますが、今回のように隆起した部分を除去した外科的な方法をとることもあります。
    3 骨の一部の除去というものですが、一般的には歯に亀裂つまり破折をさせるようなデメリットは、言われてはいないようです。
    したがって、手術における手技ミスが考えられます。
    そのためには、手術内容の詳細を検討する必要があります。
    4 さらに歯槽骨の一部の除去ですから、歯槽そのものが何らかの理由で劣化していることも原因となります。そのために、歯槽の劣化がないことも前提となります。
    5 また、何故保存的治療ではなく外科的治療を選択したのか、その理由の説明をすべきでした。さらに御相談者に仮に歯槽に問題があるならば外科的治療を避けると言うこともできたはずです。これらの点から患者の選択を保障するための説明責任義務違反も考えられます。
    6 手術記録を含む、又画像を含む医療記録を開示請求で取得して弁護士に直接相談をされるべきです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    家族(父)が膀胱癌により膀胱全摘出手術(回腸導管)を受け、術後数日で急変し死亡しました。
    医療過誤に該当する可能性があるのか、専門的な視点でご意見を伺いたく相談いたします。

    【経過の概要】
    ・手術直後、ICUに入室。ICU看護師より「一度血圧が大きく低下した」と説明を受けました。
    ・ICU内で血圧は回復したとのことですが、ICU滞在は1日のみで、翌日には一般病棟(看護師ステーション近くの個室)へ移動しました。
    ・主治医は「胃(腸)がまだ動いていない状態」であることを把握していました。
    ・それにもかかわらず、術後3日目に流動食が開始されました。
    ・父は体調が良くなく、リハビリも指示されていましたが、2日目は本人が体調不良を理由にリハビリを断っています。

    【急変当日の状況】
    ・夜間に嘔吐があり、看護師が管を入れて内容物を吸引する処置を行ったと説明されています。
    ・その後、明け方に看護師が訪室した際にはすでに呼吸がない状態だったとのことでした。
    ・家族(母)が病院に到着するまで約2時間、蘇生処置が行われましたが回復せず、死亡確認となりました。
    ・家族としては、「その時点ではすでに亡くなっていた可能性があり、形式的に蘇生処置が続けられていたようにも見えた」という印象を受けています。

    【質問1】
    【疑問に思っている点】
    ・胃腸が動いていないことを把握していながら、流動食を開始した判断は適切だったのか
    ・体調不良(呼吸苦など)が見られる中で、リハビリを進めたことに問題はなかったのか

    【質問2】
    ・夜間嘔吐後から発見までの観察・対応は十分だったのか
    ・ICUから早期に一般病棟へ移した判断に問題はなかったのか
    ・全体として、医療過誤(注意義務違反)に該当する可能性があるのか

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 病理解剖を行っていない場合でも、診療録・看護記録・モニター記録等の開示によって、医学的にどこまで原因の推定や評価が可能でしょうか。
    →私の仮説は、 回腸導管(ストーマ)の血流不全により虚血状態から腸壊死が生じ、それと同時かあるいは先行して体中の血流が悪くなりつまり血液がドロドロになり肺塞栓症を生じた可能性があるというものです。
    解剖していれば、 回腸導管(ストーマ)のつまりの状況、肺塞栓について明らかかになったかと思います。
    しかし、それらの医療記録を精査すれば血流不全等については明らかにすることは可能かと考えます。

    > 2. 術後の血圧低下、呼吸苦、夜間嘔吐という経過がある中で、ICUから一般病棟へ移した判断や、夜間の観察体制について、法的評価の対象となり得るポイントはどの部分でしょうか。
    →上記の仮説を前提とします。
    術後の血流低下(循環血液量減少・ショック)は、頻脈(心拍数増加)と低血圧、脈圧の縮小(収縮期・拡張期血圧の差が狭まる)が特徴的なバイタルサインの変化です。皮膚の冷感・蒼白、尿量低下、意識障害も重要な兆候であり、術後48時間は特に注意が必要とされています。
    ICUでは、一般病棟より看護師の配置基準が非常に手厚く(患者2人に看護師1人以上)、心電図モニター等での密な監視が可能です。
    法的評価のポイントは、やはり特徴的なバイタルサインで異常な状況が生じていたのか明らかであることです。。

    > 3. 現実的には、責任追及ではなく「事実関係を正確に把握する」目的であっても、記録開示を求める意義はあると考えてよいでしょうか。
    →もちろんです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    ステージ1の早期がん治療において、医師が診療ガイドライン通りに治療を行わずに独自の治療をした結果、がんがステージ4に進行して死亡した場合です。

    【質問1】
    医師が、「この治療で何故がんが進行したのかわからない」と主張した場合、遺族側としては、治療内容とがん進行との因果関係を医学的に証明するのは不可能なので、勝訴は困難になりますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 以前のご相談で膀胱がんの治療に関するものと承知しています。
    2 ご指摘の、 初期(ステージ1 )の膀胱がんのガイドラインによる標準的な治療方法は経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)が中心です。
    あくまでも、BCG療法は免疫療法として再発防止のためと一般的には理解されています。
    3 今回はTURBTをせずに、BCGと治療方法のみにしたということになります。
    本来は切除後の再発防止等の副次的なものを主体にするものであり、確かに従前の確立した治療方法とは異なります。
    4 > 医師が、「この治療で何故がんが進行したのかわからない」と主張した場合
    に対しては、ガイドラインに従った経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)をしてからBCG療法をするのではなしに、BCG療法中心にしたからだという反論が十分に可能です。
    むしろ、医師側が何故経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)を行わなかったという理由、そして副作用も危険視されているBCG療法を漫然と5年間も継続していたのか、その理由を明らかにすべきです。
    5 遺族側としては、ガイドラインにある標準治療をせずに知見が確立していないBCG療法のみを行ったことを主張すれば足ります。医師側は、標準治療をしなかった理由例えば経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)が不可能であったなどの正当な理由もしくはBCG療法のみによる完治が見込まれる知見のあることを証明する責任があります。
    6 死亡との因果関係ですが、ガイドラインとは異なる前期の通り独自のBCG療法を漫然と継続して膀胱がんが進行して死亡したというのであるならば、それだけで因果関係は十分に証明できるはずです。
    つまり医師による独自の治療、あえて言えば誤った治療方法という加害行為と死亡という結果だけで因果関係の証明は可能と思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    昨年の6月より後遺障害の申請を行う。

    7月下旬に医療照会があり既往症として疑いのある腰椎ヘルニアを含めて複数の医療機関への同意書を記入

    9月25日に再度、医療照会があり同意書を記入

    11月4日に進捗状況を確認すると自賠責調査事務所から本部への審査になった事を知る。

    11月18日 再々度の医療照会で医療記録を取り寄せる連絡を受ける。

    12月25日に本部へ医療記録を送付。

    本年、1月16日に本部の精査が完了したと連絡がある。
    今後は相手側が保険金の請求が無いか等の確認作業に入り、1ヶ月程の時間が掛かると言われる。

    24年の8月と10月の異時共同不法行為にあたる複数の交通事故に遭い、後遺障害としての診断名は中心性脊髄損傷で、右上下肢に麻痺で右上肢に技巧性の低下、右下肢の麻痺で杖等の補助具無しでは歩行不可です。

    【質問1】
    年末に医療記録が本部へ行ってから年明けかの1月16日に審査完了(実日数8日?)と本部審査が思っていた以上に早く完了し、不安に感じております。非該当となった可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    残り約1ヶ月の確認作業、事務作業を終えて認定通知となるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結果の送付をお待ちください。
    C4/5レベルの頚髄損傷であれば四肢麻痺つまり上下肢の麻痺が生じます。
    ご希望の通りの認定であることをお祈り申し上げます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    ある医療行為のミスにより大量出血させ、患者が死亡した場合ですが、病理解剖は行わずに病院側は「大量出血させたことは認めるが、死因については持病による死亡の可能性が高い」と主張した場合です。

    【質問1】
    大量出血の後に死亡したのであれば、死因は常識的に失血死の可能性が高いはずですが、持病が原因という主張をされたら、死因が失血死てあることを原告がしないと裁判には負けますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 訴訟を念頭に置くと、医療行為のミスにより大量出血させ、患者が死亡したという主張をすべきです。ただ、単に大量出血をさせた結果死に至らしめたという主張だけでは医師の加害行為が特定されておりません。それでは、医療側の持病による大量出血という抗弁に対抗できません。
    2 直前のご相談に関連付けると、過剰なBCG療法において重篤な副作用の中で
    肝機能障害、腎不全、敗血症
    がありますが、これらはいずれも大量出血を招く要因になりえるものです。
    膀胱がんの進行状況では肝臓、腎臓への転移していた可能性もありえます。
    あるいは、敗血症は衰弱した状態では免疫能力が低下して感染症にり患しやすく重症化しやすいものです。
    3 私は、直接の死因については、死亡診断書の記載はわかりませんが、ご記載された内容からは大量出血であると考えます。
    問題は、大量出血で死亡したことの主張をすることはもちろんですが、それを招来させた機序にあります。
    4 病院側は過剰投与は認めつつも、がんの進行による転帰として大量出血を説明しているだろうし、裁判でも主張するはずです。
    しかし、過剰投与が例えば肝臓あるいは腎層に異常な負荷を与えて大量出血を招いたという事実を主張立証していけば勝機はあると考えます。
    5 解剖所見がないので詳細は不明かもしれませんが、医療記録を精査すれば何らかの手掛かりがあるはずです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    看護師が点滴の薬の量を間違えたその日に患者が死亡した場合です。

    【質問1】
    病院側が、「薬の量を間違えたことは認めるが、それが死亡に繋がったのかどうかはわからない」と主張した場合でも、その日に死亡しているので、因果関係はあると認定されるでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 病院側が、投薬の量の誤りを認めているが因果関係を否定しているということです。
    当日に亡くなっているものの、因果関係に争いがあるので、その証明がなければ責任を認めさせることはできません。
    この点は、既に他の先生方が回答されておられる通りです。
    2 薬剤の種類及び適用量によっては死亡との因果関係が推定できる可能性があります。また、死亡原因が明らかになっており、その点から投薬との因果関係が推定できることもあり得ます。
    3 以下は、仮定の回答内容となります。
    以前の投稿で膀胱がんに対するBCG療法に対するご質問がありました。
    同療法は、副作用しかも重大な副作用も指摘されているところです。
    4 レアではありますが、
    全身にBCGが広がる播種性結核感染(BCGosis)、間質性肺炎、肝機能障害、腎不全、敗血症、膀胱容量の極端な減少(萎縮膀胱)、ライター症候群(結膜炎・多発性関節炎)などを引き起こす可能性が指摘されています。
    そのような場合には、既にがんで長期治療をしており全身が衰弱しているので、一回限りの過剰投与によるものであるかどうかの判別は容易でないかもしれません。
    また、病院側としても過剰投与以外の原因を抗弁として出してくる可能性があります。
    5 解剖所見があれば有力ですが、そうでなくとも医療記録特に投与量、そして死亡に至るまでの転帰(全身の衰弱減退状況)を把握することで因果関係の証明が可能かと思われます。
    参考になれば幸いです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    指を包丁で切って救急外来にて左手の指の第一関節の腹を5針縫合した。麻酔が切れた途端に激痛で眠れず、ロキソニンやカロナールでも全く効かなかった。翌日、縫合した病院に電話したがその際「担当医が明日じゃないといないから、もう一度痛み止めを飲んでもらって明日来て欲しい」と言われた。効かないと伝えて生活も送れないと伝えてるのに別の医師が電話でそう私に言ったが、我慢してロキソニンやカロナールを飲んで翌日受診。担当救急外来の医師からその際5針の糸を1本ずつ引っ張りどこが一番痛いか教えて欲しいと言われ、引っ張られたらとんでもない激痛で「我慢するので帰る!」と泣きそうになりながら伝えた。しかし、痛みが強すぎるので1番痛い糸を抜糸しましょうと言われた。結果「どうやら神経を巻き込んで縫ってしまったようです」伝えられ愕然。しかも抜糸までの間は痛くてやはり痛み止めが効かなかった。抜糸の際は体が持ち上がるほど痛く電撃痛のとんでもない痛みで「痛い!!痛い!」と大声で大泣きしてしまった。中指は割と早く痺れており医師には伝えていたが、場所的に神経を支配してないから「そこが痺れるのは合点がいかないんですよねぇ」と言われた。
    結局抜糸後すぐに痺れが小指にも出現し始め、話せなくなるほどの電撃痛が毎日出始めた。別病院にて複合性局所疼痛症候群と診断された。これは医療過誤に該当しないのか?そうならば慰謝料を払って欲しい。

    【質問1】
    この場合医療過誤やミスとなりますか?また示談金若しくは慰謝料はいくら貰えますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー


    > 医療意見書というものは主治医意見書や医師意見書とは違うものでしょうか?
    →言い方が若干違いますが同じものです。
    > 医療意見書は現在の主治医に書いてもらえばよろしいでしょうか?
    →まずは、それでよいと思います。
    ただし、相手方が医学的説明で当方とは異なる主張を将来にしてきた場合には第三者の医師に作成していただく必要が出てくる可能性があります。

    > 医療記録とは元の病院のカルテ開示でしょうか?
    →カルテはもちろんですが、手術記録、画像等一切のデータです。
    また、症状の変化と医学的評価を把握するためには、別病院の医療記録も必要です。
    特に CRSPとの診断が争点になることを考えると、その点からも必要です。
    ③lineは、患者としての日誌あるいは陳述と考えられるので証拠となると考えられます。
    仮にカルテの記載と符合する個所については、補強する有力なものとなりえます。

    大変な思いをされておられますね。
    1 縫合に際して神経を巻き込んでいたかどうかは過失の程度に影響する重要な論点です。神経自体は画像には映らないために、支配神経としての深指屈筋腱がどのように障害されていたのかという間接的な証明になります。
    2 また、神経を巻き込んでいたならば神経損傷がある CRSPとなるので、証明の困難さが少し軽くなる可能性があります。
    3 私個人の経験では CRSPについて、労災や交通事故(自賠責保険)ではなかなか認めてくれない(医師の診断にもかかわらず)という経験と印象があります。
    4 証明できる資料がそろっていればスムーズにそれこそ穏便に解決できる可能性が増してきます。
    良い解決ができることを祈念しております。

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  • 医療

    【相談の背景】
    去年5月頃に突然息苦しさがあり呼吸器専門医院へ行きました。
    気管支炎と診断されました。軽度の喘息もある様でした。
    吸入ステロイド他メプチンエアー、スピリーバ、モンテルカスト、デオロング、カルボシステイン、ステロイド点鼻薬、うがい薬、抗生物質、漢方薬を去年9月まで処方されました。
    息苦しさは治らず痰と咳が酷くなってきました。病院からは精神的な息苦しさと軽度の喘息による治療が難しいと言い精神科への通院も提案していました。
    この辺りから病院に不信感を思う様になりました。
    10月になり突然高熱が出ていつもの呼吸器の病院へ行きました。コロナの検査のみで陰性でしたので薬も出ずに高熱のまま帰りました。
    それから市販の風邪薬と熱冷まし薬を飲んでいましたが熱が上がったり下がったりでした。
    2日後に熱が39度と脈が高く150を超えてパルスオキシメーターでは80台で不安になり救急センターに相談しました。
    が受け入れて頂けずまた自宅で安静にしていました。
    また病院に行こうと思いましたがいつもと違う病院へ行き検査をした結果肺炎でした。
    前の病院で何故喀痰検査もやらなかったのですか?と言われました。後今処方されている薬も今後全て使わないでくださいと貴方には効果が無いですと言いわれ今は全て辞めています。現在は息苦しさはでていません。

    【質問1】
    息苦しさがあり呼吸器専門病院へ行きましたが結果効果の無い薬を処方され肺炎になり精神科への通院を提案されて呼吸器病院の治療の仕方が良くわかりません。
    この様な治療のやり方で患者を騙してるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 長引く気管支炎から肺炎に至ったわけですが、気管支炎が数か月続くことも珍しい話ではありません。そして、気管支炎から肺炎に至ることも珍しい話ではありません。
    しかし、それは適切な治療がなされたにもかかわらずに、かかる結果に至るという意味です。
    2 今回は呼吸器専門病院ということではありますが、ご記載の通り治療内容には疑義があります。
    気管支炎が長期化して肺炎に至る原因としては細菌性が考えられます。
    根治性の難しい細菌性にり患したならば気管支炎が長期化し、さらに肺炎になるのは当然のことです。
    3 しかし、投薬されたのは
    > 吸入ステロイド他メプチンエアー、スピリーバ、モンテルカスト、デオロング、カルボシステイン等
    であり、炎症抑制と気道拡張のものです。
    ところが、抗生物質が全く使われていません。
    4 さらに、ご指摘の喀痰検査をやらなかったのは極めておかしいといえます。実施していればおそらく原因菌の特定がなされて必要な処方薬が投与され早期に改善がなされて肺炎に至ることも防止できた可能性があります。
    処方から考えると喀痰検査をせずに細菌性を当初から排除してしまっているといえます。
    5 また、適時にレントゲン写真さらにはCT検査を実施していれば炎症領域の拡張していることが判明して適切な薬剤治療が行えたはずですので、その点の不作為ももんだいとなりそうです。
    6 まとめると、専門医として細菌性であることを判断できずに思い込みで治療を行ったミスがあると考えられます。
    細菌性であることを判別でき、それにふさわしい抗生物質投与などを行っていれば肺炎にまで至ることもなく早期に恢復できた可能性があります。
    医療過誤として考えて医師の治療方法に対する法的な対応を検討すべきです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    家族(妹)の話になります。
    端的な話になってしまいすみません。よろしくお願いします。歯医者に2本の虫歯の治療で通っていました。1本は去年夏ころからの治療(なぜここまで時間がかかっているのかは不明。)去年12月にもう一本の治療を開始しました。帰宅後治療部位に腫れや痛みがでてきており、何度か通院したが収まらない。その間に食事もとれなくなる。さらにかなりの腫れも出てきており、元の先生が違う先生を呼び診たところ、生きていると聞いていた神経が死んでいたり、このような治療をしていたら死んでしまうだとか、この痛みは我々がしっかり直します。といった後に、元居た先生に患者にはそのように言わなければならない。など話している声が聞こえ不信感をもって帰宅をしました。帰宅後呼吸困難になり、他の耳鼻咽喉科に行ったら即大きな病院に行ってくださいと促され、総合病院で診てもらったところすぐに気管挿管。ICU管理となってしまいました。現在は一般病棟に移動しました。一日行くのが遅れていたら命に関わったと言われました。このような話は聞いたこともなく、傷も残ります。慰謝料等を請求したいと思っております。

    【質問1】
    妹は該当の歯医者とは関わりたくないといっております。どのような形で請求などを進めるべきでしょうか?慰謝料はいくらくらい請求すべきでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医療記録の収集をまずやっていってください。
    なお、歯科以外のところとして問題の歯科医のカルテ、使用薬剤、画像これらの資料は既に入手されているのでしょうか。
    そうであればよいのですが、まだならば入手してください。
    他の医療機関で疑いが判明できたとしても肝心の歯科医院での治療内容が不明では事実を明らかにはできません。
    銅か、良い結果を出されて心身の安静を取り戻すようにお祈り申し上げます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    医療過誤事件の民事訴訟の争いについてです。

    【質問1】
    医療過誤訴訟の争いの種類は、
    ①医療過誤の事実関係の争い。
    ②因果関係の争い。
    ③医療水準の争い。
    ですか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 医療過誤訴訟は、不法行為あるいは債務不履行に基づく損害賠償訴訟です。
    したがって、そられに基づく判断枠組みがあります。
    すなわち、
    a 医師などによる加害行為及びそれについての故意または過失
    b 患者における損害の発生
    c aとbの因果関係
    原告となった患者もしくは遺族はそれらの主張証明責任があります。
    2 事実関係の認定は裁判官の心証形成によるものです。
    また、故意または過失あるいは因果関係の有無それ自体は評価概念で裁判官の最終的には判断によります。しかし、心証形成のためにそれらを基礎づける事実については事実認定が必要となります。
    3 事実関係の争いが生じるのは加害行為となるか、あるいは過失を基礎づける事実の有無に関するものです。あるいは因果関係の争いもそれを基礎づける事実なかんずく加害行為の認定に関するといえます。
    4 医療水準は主に過失の認定に際して問題となります。特に診療ガイドラインの位置づけ(それに反した場合の認定)が多くみられます。
    さらに医療水準論と関連して、転医義務特に開業医の転医義務が争いになりえます。
    また、説明義務違反についても、医療水準論にとどまらず、患者に対する情報提供義務、あるべき医療の自己選択権との関連で争いとなりえます。
    5 因果関係については、高度の蓋然性を要求した従前の学説判例に対して相当程度の可能性という新たな議論が出ています。これは、死亡との因果関係は認められないが、医療水準にかなった治療が行われた場合には生存した可能性がある場合に賠償を認めた平成12年最高裁判決によるものです。
    6 損害についても前期の転医義務違反、説明義務違反さらに相当程度の可能性があった場合における損害賠償額については様々な議論があります。
    7 交通事故による損害賠償に並んで、あるいはそれ以上に議論が多岐にわたりまた時代の流れも受ける関係で論点は異常に記した程度ではまだまだ足りない位に多くあります。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    昨年5月14日に追突事故に遭いました。警察にも処理して、双方の保険会社と連絡をとり、加害者側の証言も踏まえて、過失割合は加害者10、私(被害者)ゼロとなりました。

    ムチウチがありましたので、整形外科、整骨院で治療を行い、12月13日に治療を終了しました。

    私は事業所得(外交員報酬)900万円と給与所得200万円の両方があるため、休業損害の書類と確定申告書類も提出しています。

    そして本日、保険会社より「損害賠償金提示のご案内」が届きました。

    以下、具体的な記載条件と金額です。

    治療日数 213日
    通院日数 98日

    治療費 603550円
    休業損害 142934円
    6424円/日÷8時間✕2時間✕88日(1日8時間働くとしてそのうち2時間の業務支障があったとして)
    傷害慰謝料 671300円(当社支払基準に基づく)

    ※ご提示金額は、自賠責保険金を含んでおり、自賠責保険支払基準を下回るものではありません

    という内容です。

    【質問1】
    傷害(通院)慰謝料の額が少ない(少なくとも自賠責保険基準だと4300円✕98日✕2=842800円)と思うのですが、交渉出来るものでしょうか?

    【質問2】
    自賠責保険の限度額が120万までなので、自賠責保険基準の通院慰謝料の請求は難しいのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1 障害慰謝料に関して自賠責基準では、ご主張の通り治療日数>実通院日数✖2ですから、842800円となります。ところが、任意保険会社は、わが社基準としてそれを下回る671300円を提示してきています。障害慰謝料の部分をみれば自賠責基準を下回っています。
    2 しかし、このような運用は実際に通常行われており法律違反とはなりません。
    だが、法律違反とならず違法ではないからと言って妥当とは言えません。
    提示額を超える要求をすることは許されるしむしろ積極的にすべきです。
    その場合には、自賠責基準での算定額を超える治療期間である約7か月の訴訟基準(弁護士基準)約100万円を請求すべきです。
    【質問2】
    1 自賠責保険の傷害部分の限度額が120万円であることと、任意保険会社が自賠責準の算定額を下回る金額を提示することは少なくとも論理的には関係しません。
    それは、120万円を超える部分を保険として支払い対象とするのが、任意保険の社会的使命だからです。
    2 限度額を任意保険会社が持ち出しているとすれば、限度額を超えた任意保険金の支払いをしたくないという会社内の事情を話しているだけで、それを被害者に押し付けるのは筋違いというものです。
    3 質問1のとおり、ご相談者の請求はまっとうであり妥当なことですので臆せずに要求していきましょう。

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  • 医療

    【相談の背景】
    初期(ステージ1 )の膀胱がんの標準的な治療方法は、内視鏡にて膀胱壁の表面を削り取る手術と再発を予防するために手術後にBCGという弱毒化した結核菌を膀胱内へ注入して免疫を活性化させる治療方法ですが、何故かメインの手術を省略してBCG注入のみの治療をしているために5年もかかり、そのために肺と骨に転移してしまったのでステージ4になり、現在抗がん剤治療をしているそうです。

    【質問1】
    医師がBCGのみによる治療効果を検証してみたいために初期の膀胱がん高齢患者を使って実験したと思われますが、意図的に危険な実験をして治療に失敗しても、医療過誤ということになるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 説明義務違反、経過観察義務違反、治療方法選択義務違反に該当する可能性があります。
    2 ご指摘の、 初期(ステージ1 )の膀胱がんの標準的な治療方法は経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)が中心で、内視鏡を使って電気メスでがんを切除し、切除後は再発予防のため、膀胱内注入療法(抗がん剤やBCG)が行われることだと思います。
    3 今回はTURBTをせずに、> BCGという弱毒化した結核菌を膀胱内へ注入して免疫を活性化させる治療方法のみにしたということになります。
    今回の治療方法は、BCGを用いる局所の免疫反応を活性化させてがん細胞を攻撃させるものですが、本来は切除後の再発防止等の副次的なものを主体にするものであり、確かに従前の確立した治療方法とは異なります。
    その効用とリスクについて事前に説明をしたうえで行われなかったものと考えられ説明義務違反に該当します。
    4 さらに、
    > BCG注入のみの治療をしているために5年もかかり
    転移もしたつまりステージが上がるだけで効果がなかったというのですから、治療効果の検証さらには経過観察をしていなかった義務違反にも該当します。
    5 そして、筋層非浸潤性膀胱がん(早期がん)の再発予防や治療に免疫療法の紅葉が認められたとしても、免疫療法だけの効用がはたして確立した知見であるかははなはだ疑問です。
    そのような治療方法を試験的に用いたというのは治療方法の選択ミスと考えるべきです。
    6 病院側の医療過誤であり責任は大きいと考えられます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    医療過誤が原因で、一生涯の治療が必要になった場合です。

    【質問1】
    一生涯の治療費と慰謝料を求める民事訴訟を起こし医療過誤が認められた場合、慰謝料の他に治療費は原告が死亡するまで毎月支払えという判決になりますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 将来の治療費の請求については、二通りの考え方が可能です。
    2 第一は、将来治療費の一括請求です。
    生命維持というのであれば症状固定という観念には該当しません。
    その場合には、推定される余命までの期間とすると、将来分を一括支払いをするために中間利息を控除して算定されます。
    つまり、治療費の年額に対して仮に余命20年間とした場合に交通事故の逸失利益で用いる中間利息控除のライプニッツ係数を掛けて算定します。
     第二は、ご主張のような定期金賠償の考え方です。
    つまり、必要とされる金額を定期的に(毎月あるいは年単位)で支払うということです。
    3 将来の介護費など、将来にわたって継続する損害について、金銭を一括でなく毎月・毎年などの一定期間で分割して支払う制度で、民事訴訟法117条に基づき、最高裁の2020年の判例で後遺障害の逸失利益にも認められてきています。
    将来の治療費については、判例の流れからすれば同様に認められるのではないかと考えらえます。
    4 問題は慰謝料です。
    若干古い判決でしかも死亡事案において命日判決というものがあります。それは慰謝料を一括払いではなく命日に謝罪と反省の趣旨で支払うように命じたものです。
    しかし、これは既に慰謝料額が確定しているものを分割で支払うということで定期金払いとは異なります。
    5 ご相談の医療過誤の内容が分かりませんが、症状固定はしていないということであれば、日々被害が生じているといえる事例ですので、理論的には定期金請求は可能と考えられます。
    障害治療を要する状態そのもの、例えば遷延性意識障害(いわゆる植物状態)は、その状態をとらえて症状固定としています。
    ご相談の事案は、それとは異なるのであれば、症状固定はしておらず日々損害が発生していることとなり定期金払いの構成が可能です。
    事案によると考えます。
     

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    月曜日に接骨院へ行き、今までされたことのない「猫背治療」をされました。自費治療です。
    首の筋を無理やり伸ばされ強い痛みがあり、「痛いー!」と大きな声が出ました。
    翌々日の朝、首から肩にかけて強烈な痛みがあり目が覚めました。

    上記のことを接骨院に連絡したら、「翌々日の痛みだからうちは関係ない」と言われてしまいました。

    整形外科を受診し、診断書はいただいています。

    【質問1】
    先に自費治療分(20,000円弱)を全額支払っているのですが、全額返金してもらうことは可能でしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1> 首の筋を無理やり伸ばされ強い痛みがありということから、首つまり頸椎の過伸展による受傷と考えられます。
    要するに、施術によって頸椎捻挫=むち打ち症が生じたということです。
    なお、過伸展とはご相談者の施術時点での可動域を超えた進展が外力で強いられたという意味です。
    2 このような場合には整形外科の診断書が重要です。
    単なる症状として疼痛とだけであれば、今回の事故による受傷との因果関係が不明となり勝ち目はありません。
    3 整形外科医に猫背矯正による頸椎の過伸展の説明をして、施術との因果関係を記載した診断書を作成してもらえるならば有力な証明となります。
    さらに、事故後もいわゆる交通事故と同様の治療を継続されているならば間接的にも施術との関係が推認されてきます。
    4 なお、> 「翌々日の痛みだからうちは関係ない」と言われてしまいました。とのことですあ、実際のムチウチでも当日に痛みが生じるよりも翌日あるいは翌々日に発症することが通例です。したがって、接骨院の主張は抗弁とはなりません。
    5 整形外科ではレントゲン写真撮影を必ずしてもらってください。
    また、仮にご相談者に無症状のヘルニアが存在しており、今回の過伸展を契機に発症した可能性がありますので、疼痛といった症状が継続するようであればMRI検査をお勧めします。
    6 補足のご質問ですが、因果関係があれならば当然に認められるものです。
    むしろ問題は、今後も治療を継続する必要性があるのではないかということです。
    その場合には、交通事故と同様に施術ミスによる事故としてご自分の健保を使用しつつ加害者のいる第三者行為届を提出して、しっかりを治療をし、その間の損害賠償を後日請求するように考えていくべきです。
    7 当面は、自己負担をする必要性が生じますが、きっちりと直してきっちりと賠償請求をしていくべきです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    2025年にPSA23でMRI検査。現在前立腺に3.8cm大の悪性の癌が見つかりました。これから治療が始まるところですが、2019年にも人間ドックでPSAが高いと言うことで再検査をするように言われ、近所のかかりつけ医に診察に行ったところ、当医院には泌尿器科がないため近くの寂れた泌尿器科を紹介されました。しかしこの病院には設備もなく、再検査で行われたのはレントゲン撮影と直腸診だけ。それで異常なしという診断でした。当時、それだけの検査で異常なしと断言できるのか疑問でしたが、医者が言うので信じておりました。その後2年前にも別の泌尿器科で排尿の違和感で診察を受けましたが、この病院でも何の検査もなく、ただ投薬のみの診療です。もし、この2つの病院でCTやMRIの検査をしていれば、ごく初期の癌として発見できたのではと思い、これらの経緯を癌を見つけてくれた現在の泌尿器科の医者に相談しました。すると、おそらくそうでしょうと同意してくれたので、医療過誤ではないかと思っています。

    【質問1】
    この2つの病院に慰謝料または損害賠償を請求はできないものでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 泌尿器科において前立腺がんの診断のために必ずしも画像検査をする義務があるとは言えません。ガイドラインでも同様の指針になっています。
    2 証拠という観点でいえばPSA値の推移が重要です。
    PSA値とは、前立腺(男性特有の臓器)で作られるタンパク質(前立腺特異抗原)の血液中の量です。
    主に前立腺がんの腫瘍マーカーとして使われますが、前立腺肥大症や炎症でも上昇するため、値が高いからといって必ずしもがんではありません。
    そして、加齢によって上昇するために数値の変化を経時的に測定するのが重要です。
    3 2019年の人間ドックにおいての数値以降の変化が重要です。
    二つの病院でもPSA値を測定したはずです。
    4〜10ng/mLは「グレーゾーン」とされており、画像検査をすべきであり、それを怠ったのであるならば、診断ミスといえます。
    さらに10ng/mL以上で50%以上はがんの可能性がありますから、画像検査をしなかったのは放置として過失が断定できます。
    仮に、PSA値測定さえしていなければ、それ自体で過失といえそうです。
    5 さらに> 近くの寂れた泌尿器科がご自分のかかりつけ医であるならばPSA値の定期的検査を勧めなかったことが問題となりそうです。
    しかし、腫瘍マーカーになるとはいえ、その検査を定期的にうけることは自己責任でもあります。
    その点は、その医院の初診時におけるPSA値によるので、それが4〜10ng/mLあるいは、4ng/mL前後であるならば、医師からPSA値の定期的測定を積極的に働きかけを行わなかったことが過失となる可能性があり得ます。
    6 参考になれば幸いです。また、お大事にしてください。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    よろしくお願いいたします。
    バスの騒音被害でメンタルクリニックへ通院しました。
    今後の裁判について証拠集めをしています。

    【質問1】
    裁判所へ提出する証拠書類として診断書を提出する場合、「①普通の診断書」と「⓶精神病医療の自立支援医療の診断書のコピー」どちらがいいのでしょうか?

    ⓶は既に取得しています。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 両方提出するのがいいと思います。
    2 ②の自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神疾患により継続的な通院治療が必要な方の医療費自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
    そのため、疾患として重度かつ継続的である必要があります。
    したがって、現実に精神疾患を負っているというだけではなく程度の重大性を証明することができます。
    3 ②は、現症の証明にはなりますが、騒音被害による発症もしくは増悪であるかは証明はできません。
    ①が、傷病名、現在までの治療機関、治療内容の記載にとどまらず騒音被害との関連性を記載しているならば、因果関係の証明となります。
    4 参考になれば幸いです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    父が大腸がんステージ4で抗がん剤治療をしていて、抗がん剤の薬を変えたらどんどん口内炎や、脱毛、足のむくみの副作用も出て、テレビ操作もわからなくなり、チャックやコードばかりいじるようなり、口数も少なくなり会話もあまり噛み合わないので人が変わったようになり、おかしいと思って医師にも薬のせいじゃないですか?と相談しても、がんか痛み止めよるせん妄だと言われました。脳の検査では異常ありませんでした。
    66歳でしたが、見た目年齢が20歳ほど変わるくらい見た目が変わりました。
    5-FU、cpt11、ラムシルマブの抗がん剤を2週間ごとに打ち、アルブミン数値も、3.5→2.8→2.6に変化していても、打たれました。最後に抗がん剤打った時も生年月日も忘れて言えないくらいでした。
    下肢のむくみも出ていました。
    血液検査も他のところも色々と正常範囲外の数値が出ていました。
    腎臓機能、肝機能の数値も異常もありました。
    最後の抗がん剤から2ヶ月で亡くなりました。吐血をして亡くなりました。亡くなる1週間前に会話や目つきが突然普通になり、いつも通りの父に戻りました。
    その時にやはり抗がん剤のせいで会話が噛み合わなくなったり、おかしかったのだと気づきました。
    もっと早くに抗がん剤を休薬したりしていたり、他の治療をしていたら、ととても悔やまれます。

    【質問1】
    こんな状態でも抗がん剤を打つという判断は医療ミスにはならないのでしょうか?死期を早めたとはならないのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるほど、私の理解は逆でしたね。
    そうならば、ホスピス以前の治療における抗がん剤治療に対する問題に絞られます。
    既述の通りですが、抗がん剤治療について、
    通常は、
    例えば週単位で薬剤の種類と量を定め、その間の副作用や体調変化を見ながら調節していきます。
    それらの計画を資料を示して説明されていたかどうかがまずポイントです。
    そして、その際に、副作用に対する対応も説明を医療側がすべきです。
    さらに、効果に対して副作用が大きい、つまりベネフィットが限りなく小さく苦痛の身を患者に与える場合には、抗がん剤治療の中止の選択肢を医療側が説明すべきです。
    記載の内容からは、それらが欠けていることは明らかなようです。

    説明義務違反に加えて、余命期待権の侵害があったかどうかは、使用されているのがいずれも主流というべき薬剤であること、ステージ4の大腸がんであり余命のレンジ内であることから、証明は容易ではないと思います。
    しかし、抗がん剤治療において時期にそぐわない過剰な投与という証明ができるならば一定の有利な結果が得られると思います。
    開示請求を踏まえて医療過誤に詳しい弁護士に相談されてみてください。

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  • 医療

    【相談の背景】
    歯科開業医です。勤務医が先日施設に訪問して、ある患者を(末期がん、ターミナル、89歳)口腔ケアのみをしていたのですが、はじまりは声かけをして、応答があり、口腔ケアをして、また声かけをしたら、反応がありませんでした。勤務医はねてしまったとおもったそうです。しかし、そこから5分以内に帰ろうとしたら、看護師がはしってきて、その患者が心配停止であるといわれてしまいました。
    しかし、そこから、施設、歯科側で意見の交換をしたのですが、意見が相違してしまいました。
    施設側は、大きな酸素マスクをしていて、歯科が、それをとって口腔ケアを実施した
    歯科側は、一般の人がつけるような不織布マスクがはずれていて、右耳にさがっている感じだったので、そのままケアをした
    ちなみに、カメラなどはありません。施設側は看護記録はあるかもしれません。

    【質問1】
    患者から訴訟を起こされたとき、どちらの主張が通じるのでしょうか

    【質問2】
    遺族から聞かれたとき、意見の相違があるなかで、なんとこたえればよいでしょうか。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 再質問がまさしく本件の肝かと思います。
    2 経鼻カニューレによる酸素流量は、患者の症状、動脈血酸素飽和度(SpO2)などに基づき、医師が医学的判断によって決定するものです。
    経鼻カニューレをしているから、あとは任せるというものではありません。
    その管理つまり緊急事態に備えるのは、本来医師あるいは看護師の職責であり歯科医の担当外のはずです。
    本来は、経鼻カニューレによる酸素流量は常に医師少なくとも看護師がモニターリングしていなければならず、心肺停止に際しては心肺蘇生のために措置を行うべきです。
    3 AEDの設置場所と口腔ケアの場所の距離も問題となりますが、前提としてモニターリングを口腔ケアする当該歯科医師が施術中にすべきかどうかということになります。
    施設側の主張は、歯科医師は麻酔による同様の心肺停止に対応すべく心肺蘇生の心得もあるというのが論拠かと考えられます。
    これに対してご相談者側としては、口腔ケアをしながらモニタリングは不可能とまでは言えないものの困難があるという反論になります。
    4 おそらくガイドラインでは経鼻カニューレをしている患者への口腔ケアにおいて、看護師の同席は必須ではないものの強く推奨されるということから、施設側に対しては歯科医院としては同席ないしは近傍にいてチェック体制をとっていなかったということで、責任のほとんどがあると主張できるかと考えます。
    5 しかし、遺族からみると、歯科医師もリスクマネジメントの当事者として施設との連帯責任と道義的には思うでしょうし、法的にも両者の連帯責任としてあとは内部の責任割合と考えます。

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  • 逸失利益

    【相談の背景】
    1回目の交通事故で後遺障害認定12級で和解で終了、その3年後にまた交通事故に遭い後遺障害12級認定され、逸失利益が主の係争中です。1回目と2回目の傷害部位は違います。1回目の交通事故は67歳まで逸失利益を認定して貰いました。仕事は変わっていません。減収は特にありませんが2回目の事故で課を変えられる等の不利益はありました。相手は1回目の事故で逸失利益は補填されているから2回目の事故での逸失利益を払わないと言っています。1回目の事故で和解前に2回目の事故があったので、このような話になってきたのです。

    【質問1】
    この場合、やはり2回目の事故の逸失利益はかなり制限されるのでしょうか。努力と工夫で職場に迷惑をかけていないつもりですが、だからといって制限されると、あまり納得のいくものではありません

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 傷害部位が異なるために自賠責で加重障害とはならず12級の認定をされましたが、加害者側=保険会社は、既存傷害に対する加重障害の考え方に基づいているものと考えられます。
    それが根底となって、既に12級として67歳までの逸失利益を取得しているためにさらに12級での逸失利益を取得するのは「二重取り」と考えている可能性があります。
    2 自賠責で加重障害とならなかったことを前提にすれば部位が異なる障害を逸失利益否定の理由とすることは、おかしな理屈と思われます。
    確かに、自賠責の加重障害は事故による場合以外の先天的なものを含めるという既存傷害の範囲を広げてはいます。
    しかし、交通事故の賠償においては実態を把握して考えるというのが裁判実務の考え方です。
    3 平成28年1月20日東京高裁判決では既存傷害で脊髄損傷による下肢麻痺1級の被害者が頸椎捻挫で14級の新たな後遺障害を負った事例で、自賠責では中枢神経と末梢神経という違いはあるも同じ神経系統の系列を同じくするとして非該当としたものに対して14級相当としております。
    これは、自賠責の加重障害の考え方を損害賠償実務にそのまま持ち込むことに対する批判でもあり警告です。
    4 加重障害ではないことを軸に主張を展開していくべきだと考えます。
    なお、既存傷害で減収がなかったことはご本人の努力と工夫のたまものであり素晴らしい思います。
    私は、現時点で相手方が主張していないのですが、多少懸念するのは、仮に12級による逸失利益算定を認めたとして、相手方は基礎収入について争ってくる可能性があり得ます。
    つまり、給与所得者の基礎収入は事故前の収入とするのが原則ですが、相手方が12級の喪失率14%を減額した金額を前提とする主張をしてくる可能性があります。
    例えば年収500万円であれば430万円とするという意味です。
    5 自賠責で加重障害とならない既存傷害における逸失利益については様々な議論があり、私としてはまずは加重障害ではないことを前面に展開すべきだと信じますが、難航することも考えられます。状況により弁護士に依頼することも検討されるべきかと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    7月後半頃に停車中に斜め後ろを追突されました。衝撃にびっくりして自分の車が進んでしまって前にぶつかったのかと思う感じでした。
    次の日には痛みが出てしまい。連休明けに通院しむち打ちということで最初は電気を当て、頸椎椎間板ヘルニアがあるせいか牽引もしましたが痛みが出たために電気だけで通っていました。たびたび、振り向いた時に痛みが出て数日治らないなど振り返したり治ったりし、今でも張りから頭痛などあります。電気を行った日は軽くなったり、数日行かないと張って辛かったりします。相手の保険屋から電話があり、今月で終わりにしてほしいと言われました。痛みや症状があるなしに関わらず、症状でだいたい通う期間が決まっているような事を言われました。

    【質問1】
    言う通りにもう通わない方が良いのでしょうか?自費になってしまいますか?

    【質問2】
    もし、継続したい場合はなんて話せば良いのでしょうか?継続するデメリットはありますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 症状から言えば、動作時に痛くなる動作時痛であるのか、あるいは安静時にも痛む常時痛であるかはわかりません。しかし、慢性時に入って今後の効果が期待できる段階ですので、保険会社が治療費の打ち切りを宣言したとしても、医師の指示があるならば治療を継続すべきだと思います。
    2 ご質問は、きわめて現実的な費用の問題です。健保使用して3割の自己負担が回収できないならば、継続を逡巡されるのも理解できます。
    この点は、打ち切りを言ってきた時期と頸椎椎間板ヘルニア(以下、単にヘルニアといいます。)があるに関連します。
    3 前者の時期の問題というのは、 7月後半頃の事故から5か月目に入る段階です。
    一般的に疼痛やしびれといった神経症状について後遺障害14級(及び12級)に該当する前提として最低でも6か月間の治療期間を必要とします。
    保険会社としては、それを念頭に置いて打ち切りをしてきたと考えることはできます。
    4 後者のヘルニアですが、先行する回答者である先生方は、触れておられませんが、私はこれが問題になっている可能性もあると考えます。
    ヘルニアとは今回で言えば椎間板が本来の場所から飛び出している状態をいう場合(無症状)、その状態によって神経圧迫がなされて症状が出現する場合とがあります。
    ヘルニアとだけ記載されておられますが、二つのケースが想定できます。
    ①現在の症状とヘルニアが無関係である場合
    ②今回の事故によってヘルニアによる神経圧迫が生じている場合
    5 ①は、例えば頸椎6番・7番にヘルニアがあるが神経圧迫していない、あるいは頸椎4番5番のヘルニアが神経圧迫しているが現在の症状とは関係ない場合です。
    保険会社がMRI画像をもとに顧問医師に相談して打ち切りとなった可能性も考えられます。
    この場合に、当面は3割分を自己負担で治療を継続して残念ながら症状が残存して後遺障害申請をしたとします。その結果として非該当となる可能性があり、自己負担分の回収が困難となる可能性つまりリスクがあり得ます。
    6 ②の場合には理学療法を継続していけば症状が落ち着いてくる可能性があります。①との違いは後遺障害(2級あるいは14級)が認定される可能性が高い点です。
    保険会社は、それを見越して後遺障害認定後に示談解決するために早期に打ち切ったとも考えられます。
    7 傷病名が外傷性頸椎ヘルニアかどうか重要です。

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  • 医療

    【相談の背景】
    指1本家庭内事故で腱性マレット指になり、2ヶ月ほど固定の為、短い針金を入れるオペをしました。オペをしても見た目や反る動きが完全に元通りに戻る確率は25%とのことでしたがそれにかけました。
    針金摘出後医者からは、リハビリは不要で通常の生活2か月ほどで可動域は回復すると言われ、10か月が経過しました。
    結局マレット指は術前とさほど変化無く反る動きもほとんど回復せず。まったく問題の無かった握る方の可動制限まで残りました。1本指先が十分に曲がらずギューッとグーが出来ません。寝起きの強ばりは毎日で、ちょっと使っただけ(例えばスマホの保持)で酷い筋疲労のような痛みもあります。
    手を使う仕事をしていたのですが、この症状の影響で復帰は諦めざるを得ない状況です。

    【質問1】
    マイナス収支になってまでこの医者を訴えようとは思っていませんが、損害賠償請求や慰謝料請求でそれなりの金額を得ることは可能でしょうか?
    何かしらご回答いただけたら幸いですので、宜しくお願いいたします。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1  腱性マレット指についてオペをしても見た目や反る動きが完全に元通りに戻る確率は25%との当初の所見ですが、これは一般的な成功率というものではありません。
    早期治療と術後の対処が良ければ、ほとんど改善して元の状態に戻るとされているようです。
    2 今回、問題は
    > 針金摘出後医者からは、リハビリは不要で通常の生活2か月ほどで可動域は回復すると言われ、
    というリハビリを医師が支持をせず現実にも行っていなかった点にあります。
    3 すなわち固定期間が相当程度あったわけですから腱及び周辺組織も拘縮してしまっています。それに対して適切に動かして可動域を広げていくリハビリが必要不可欠とされています。
    リハビリを医師が不要とした理由は理解に苦しみますが、それ自体が誤ったものであり拘縮として症状固定した原因と考えられます。
    4 現在の状態は、後遺障害であり指の関節が完全に動かなくなる「用廃」(後遺障害等級13級)や、神経障害(12級または14級)として労災あるいは自賠責基準に該当するものと考えられます。
    後遺障害慰謝料及び逸失利益が請求できるものと考えます。
    5 リハビリ支持をしていなかったことが原因であると医師が認めれば交渉で賠償は可能ですが、その点で正当性や合理性の有無は別として医師側が反論するようであれば、交渉では難しいと予想されます。
    6 医療問題に詳しい弁護士に直接に相談されるべきです。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    高年齢ドライバーですが、交通事故を起こしましたが、本人は意識不明で現在事故の理由がわかりません。事故理由の自殺、睡眠剤服用、認知症、精神異常で故意的にぶつけた、にて任意保険の無制限、対人、対物の支払可否について

    【質問1】
    対物、対人の任意保険は支払われるのでしょうか。
    また本人の治療費用、車両は補償されないと思いますがいかがでしょか

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 自動車保険(任意保険)では、故意免責制度があります。
    したがって、故意に発生させた事故において対人、対物とも保険は支払われず加害者本人あるいはその相続人が支払い義務を負います。
    2 自殺においては、意図的にぶつけるいわば巻き込む事故形態になるために故意免責が適用されるという解釈もありますが、他方で被害者救済のために免責されず支払われるという解釈も可能です。この点は、各保険会社(含む共済)の約款の検討が必要です。
    3  睡眠剤服用、認知症、精神異常によるばあいには故意の認定が困難であったりあるいは責任能力を欠いていることが多く、故意免責とはならないと考えられます。もちろん状況や携帯によって来いとみなされることもあり得ます。その場合は2と同じ結果となります。
    4 なお、以上のような事例で故意免責が適用されたとしても、対人賠償においては任意保険会社に対する被害者請求が可能であり自賠責保険金の範囲での支払いは可能であるとされています。
    5 > 本人の治療費用、車両は補償されないと思いますがいかがでしょか
    →この点はまさしく故意免責でその通り補償はされません。

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  • 医療

    【相談の背景】
    母が昨年12月救急搬送された病院で亡くなりました。1月にカルテ開示を請求し、ざっと読んだところで医師の短時間の説明を受けました。その後、カルテをよくよく読んでいくと疑問な点がたくさん出てきました。そこで、今年6月再度、項目を挙げて質問したところ、5か月経過するのに全く返事してくれません。

    【質問1】
    医師には亡くなったといえ、患者家族への説明義務はないのでしょうか。ネットで「医師の顛末報告義務」という言葉を見ました。これからすると、説明義務がありそうなのですが。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がないのを待っておられていることからも、冷静に対応されていることは十分に拝察されます。
    病院の回答がないのは、忙しさにかまけているのか、あるいは処置に問題があった点の指摘を受けるのを警戒しているかはわかりません。
    もう一度問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。

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  • 医療

    【相談の背景】
    1年程前に介護施設入居中の母96歳が、体調異変で亡くなりました。体調の異常を発見しながら、施設は半日以上放置し、救急要請しなかったばかりか、家族にも連絡もせず、足が壊死してから、病院に施設車で搬送した経緯です。病名は下肢動脈閉塞症から敗血性ショックで亡くなりました。
    96歳という高齢です。病状との因果関係の立証は困難であると思っています。しかしながら、酷い対応をされたことは間違えありません。保険調査を経て「過失なし」と施設側の弁護士からも通知がありました。家族として納得できません。

    【質問1】
    施設側が異常を放置、救急搬送遅延、家族連絡遅延で慰謝料請求できないでしょうか。

    【質問2】
    訴訟で費用倒れになる可能性はありますか。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 超高齢者であるために動脈硬化から下肢動脈閉塞症を発症するリスクは極めて高かったといえます。
    しかし、敗血症に至るには感染症が介在するためにご指摘の通り施設側が発見して搬送されていれば、別の展開がありえたといえます。
    2 今回のご相談の難しい点は仮に施設側の過失が認められたとしても、96歳という超高齢者であったことから、損害賠償の対象となるのは延命の可能性さらにはその年数というデリケートな問題があることです。
    3 質問1については、責任追及できる可能性がありますが、賠償金額として具体的な金額を挙げるのは難しいのですが、最大でも100万円、あるいは数十万円という施設の責任を認めさせることに意義を見出す訴訟とならざるを得ないと考えます。岡村弁護士の回答の趣旨も同様と思います。
    4 その点からすると、質問2の訴訟の異議を考えると、医療記録の精査の実費あるいは鑑定費用を考えると経済的にはペイしない費用倒れとなる可能性は残念ながら高いと思われます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    肛門に痛みが発生したため、A病院(総合病院)の消化器内科に行きました。
    症状を伝えると、肛門を見ることもなく、大腸カメラ検査をしましょうと言われ、検査に必要なキットを受け取り、大腸カメラ検査予約となりました。

    その後、痛みが酷くなってきたため、近所のB医院(内科、外科)に行きました。そこでは、血栓症外痔核と診断され、薬を渡され1週間で治ると言われました。しかし痛みは強くなるばかりで、翌々日に肛門から出血し、救急医療相談窓口に電話をしました。近所で、その時間で診察をしている肛門科のあるC医院を紹介してもらい、肛門周囲膿瘍と診察され治療を受けました。

    出血前に来てほしかった。出血してからでの治療では、肛門周囲膿瘍から痔ろうになる可能性があると言われました。その医院で診察と投薬が続き、出血も止まり痛みを消えましたが、再度肛門から浸出液が出て、痔ろうと診断され、手術を行うD病院(総合病院)を紹介され、そこで手術を行い現在に至ります。

    完治まで1~2年かかると言われ、10分以上椅子に座ると痛みが酷くなり、仕事に支障をきたしており、車の運転もできない状態、かつ浸出液がでるため、1日に何度も肛門を洗浄する必要があり、生活の質がいちじるしく低下しております。

    【質問1】
    A病院、B医院に対して医療過誤の可能性はありますでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 B病院に関して医療過誤を問える可能性があると考えます。
    A病院は、消化器内科であるためおそらく大腸がんの可能性も念頭に置いていた可能性がありますが肛門専門医ではないことから 肛門周囲膿瘍についての予見ができなかったとしても背金を問うことは難しいと思われます。
    2 血栓症外痔核は血管に血栓ができ、肛門周囲に硬いしこりができて強い痛みを伴う状態です。一方、肛門周囲膿瘍は細菌感染が原因で膿が溜まり、痛みに加えて発熱や腫れを引き起こす病気とされています。つまり症状は似ていても全く別の病気です。
    3 確かに 肛門周囲膿瘍から痔ろうになる可能性があり切開を伴う難治性の病気です。
    そのために、血栓症外痔核との鑑別が必要です。
    鑑別で重要なことは、肛門内部のCTあるいは少なくとも超音波検査です。
    B医院(内科、外科)において 肛門周囲膿瘍と診断することは肛門専門医でないために可能性は高いとは言えないかもしれません。
    仮に発熱があるならば明らかに 肛門周囲膿瘍であると考えるべきです。感染症ですから。
    しかし、外科であるならば医師として肛門周囲膿瘍の可能性も考慮して専門医を紹介する義務があったと考えます。
    4 受診時における症状の愁訴の記録がある医療記録の開示を受けて、医療に精通した弁護士にご相談依頼をされてみるべきです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    インプラント治療後直後から右下唇知覚麻痺、メチコバールの対処治療のみで、半年経っても症状が変わらないので自ら病院を探し治療,同意書未渡し。今月治療を続けても状況が変わらないため本格的に損害請求を今後行う。

    【質問1】
    慰謝料請求の大体の金額が知りたい。お医者さんには1年経つと麻痺の緩和が頭打ちと言われ継続的に麻痺が続くと見られる。ctを確認しながら治療をしていったが圧迫が原因でとのこと。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、2は通院つまり治療中の支障に関する慰謝料の問題かと思われます。
    状況によっては、ある程度の増額は可能かと考えます。
    3は、後遺障害に関する問題です。状態によって例えば咀嚼障害等の併合が考えれます。
    また、慰謝料に加えて労働能力低下によって逸失利益が請求できる可能性もあります。
    4の> 高齢によるリスク
機能低下の事柄は現在の賠償の考え方と若干異なる恐れがあり、主張や請求をするとしても(訴訟をするとしてもという趣旨で)、認められる可能性は高いとは言えません。

    私のお示しした金額は記載内容から推計した範囲であくまでも参考程度です。
    具体的には医学資料が現症を検討して進めていくことになります。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    「第三者行為」の届け出について教えてください。

    交通事故など他人の行為で怪我をした場合、一括対応を打ち切られた後自分の会社の健康保険に(健康保険を使う場合)第三者行為の届け出をすることになっているようです。

    しかし、保険会社さんや以前法律相談でお世話になった弁護士さんも出すという方と出さないという方やすぐ出さなかったなら今さら出さないでいいんだとか様々で根拠がわからないので、わからないままです。

    もう曖昧にできないのでどうしたら良いのか、教えていただきたくお願いいたします。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    健康保険を使うと病院との関係が悪化するとよく拝見します。
    既に健康保険を使っている場合、第三者の届け出しても、通院中の病院に連絡が行ったり迷惑をかけたりすることはないでしょうか?
    影響ないと良いなと。

    【質問2】
    加害者様も加害者側保険会社も一括対応を強い態度で打ち切りしたのは、認めないということであり、その後検査結果知っても一度決めた事だから変えないと。誓約書を書いたり支払いをするのかどうかが疑問です。

    【質問3】
    その事故により怪我をして苦しい思いをしていることも、その治療のために通院しているのも事実(少なくとも私の中では)です。
    しかし相手が認めるか裁判などで認める迄は、わからないのであれば今請求できるのか?

    【質問4】
    そんなトラブル絡みの治療費について会社の健保組合に頼んでどうなのか、なんて言えば?
    判決受けてないのに人にされたと言っていいのか。    
    また、届け出しないデメリットはないかなど教えてください。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    1 一括対応の際に健保を使用しないいわゆる自由診療であれば、健保切り替えにより医療機関はその分は単価が下がり経済的には見込みよりも減収になります。
    そのことを露骨に表現すればいい客から格下げになったということになります。
    2 しかし、これは本音の部分の話であり健保であっても提供する医療内容に差を設けることは当然ながら法的にも道義的にも禁止されております。
    3 第三者行為届の法的性質は、被保険者である患者(ご相談者)が保険者(健保組合)に対して加害者の存在についての確認的なものです。それは健保組合が将来加害者(つまり加害者側保険会社)に対して治療費の7割分を求償(回収)する準備をさせるためのものです。そのために被保険者は届け出が義務となっているのです。
    4 医療機関は診断書や診療報酬明細書を今まで保険会社に提出していたものを健保組合に提出先を変えるだけであり通常業務です。なんの迷惑をかけるものではありません。
    5 加害者側保険会社は、一括打ち切りした後は被害者の治療行為については通常は放置します。なぜなら被害者側は、その後は自賠責に被害者請求する方法しかありませんから結果待ちだからです。
    質問2
    加害者は誓約書を書くことはまず期待できないし、書いているケースも知りません。
    自賠責もそれは承知しており誓約書がないと受理しないということはありません。
    質問3
    ご質問の趣旨が通院に関する慰謝料ということであるならば、治療終了したのちに請求することはできますが、途中ではできません。
    質問4
    1 普通に交通事故の被害者で一括打ち切りされたので健保使用するといえばいいと思います。
    2 届け出を出さなくとも健保使用で治療を継続して、自賠責に被害者請求も可能です。
    したがって明らかなデメリットはありません。しかし、健保組合が後日知った場合にトラブルになることはあり得ます。例えば傷病手当と休業損害を両方受け取ったような場合です。
    補足質問
    病院に加害者側からの問い合わせや何らかの影響があったり 治療内容などの個人情報が加害者側に筒抜けになる等ということはあるのでしょうか?
    →前者は通常は加害者側は放置しています。また、個人情報はご相談者が新たに保険会社に同意書を提出しなければ筒抜けになることはあり得ませんし、あったならば違法です。

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  • 医療

    【相談の背景】
    ・85歳父が自宅二階より転落し、頸椎損傷で全身まひ
    ・転落の原因は進行したガンでとんでもない貧血(ヘモグロビン3)
    ・半年前(4月)に胃腸科を受診し、胃カメラ予約をしていた書類を見つけ本人に確認したら検査は受けなかったとの事。
    ・しかしその二か月後の6月にも当院を受診しており、制酸剤のみ処方されている。
    ・つまりは医師はガンの対処を行っていなかった。当時はふらつきがひどくなってきていた時期であり、二度目の助けを求めに行ったがそれもスルーされたと言える。

    ・本来なら、再度の検査を進めるべきだし、血液検査もできた。下まぶた(結膜)を見るだけで、貧血を確認することもできただろう。

    二度のSOSを見逃されてしまった結果、階段から転落し、もう危篤寸前と言える状態。

    【質問1】
    注意義務を相当違反していると思うが、裁判をしてそれなり勝つ見込みはありますか?裁判をやるべきだと思いますか?

    【質問2】
    慰謝料はいくらぐらいになると思われますか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1お父様の 貧血(ヘモグロビン3)は、確かに重症です。
    胃がんと貧血との関係は医学的にも証明されております。つまり胃がんが進行すると、腫瘍から少量の出血が持続的に起こることがあります。
    そして、この点で、貧血の進行肺がんの進行との相関関係にあると考えられます。
    2 質問1は、お父様に対して適切な治療が通院さらには入院により行われていたならば、自宅における転落を防止できて頸椎損傷を回避できた可能性を前提にした医師の経過観察義務違反が問えるかということになります。
    3 時系列でみると4月、6月と受診をして胃カメラ(内視鏡検査)の実施を試みた形跡はあっても実際には行われていないということになります。
    当該胃腸科の受診について4月が初診であるのか、また胃がんであるという診断は既に他院においてなされているのかどうかが、不明です。
    つまり、胃がんということを前提にされておられますが、確定診断を当該の胃腸科がしたのかどうかです。
    それは胃カメラ(内視鏡検査)による検査の意義が異なってくるからです。
    つまり、胃腸科が胃がんと診断していない段階であればまさしくがんの判定のためであり、診断後であるならば進行状況確認と手術適応判断目的です。
    4 もし、前者であるならば鼻血に関しては高齢者の特異的な症状でもありがんとの鑑別を行う義務までは負いません。しかし、後者であれば重要な経過観察の手段であり検査ができなく数か月単位でのブランクは進行を考えると致命的ですから、家族に連絡をするなどして積極的に検査を進めていく作為義務があり、それを怠ったというべきです。
    検査により一定のがんの進行程度が発見できた可能性があれば入院を含めた積極的な治療を行うべきであったと考えられるからです。
    5 質問2について、仮に質問1で医師の義務違反が認められた場合ならば4月ないし6月で検査結果により胃がんの進行が進んでおり入院すべきであったならば、その点をクリアできるかと思われます。
    その場合に慰謝料も肯定できますが、問題は金額つまり注意義務違反の評価です。
    仮に胃がんのステージが現時点で4であり遅くとも6月時点でも同様であったならば、治療行為も限定されています。直接の胃がん治療ではない場面(頸椎損傷)に対する賠償となると考え方が分かれると思われます。
    6 裁判については、金額を考えると私見は消極的です。

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  • 後遺障害

    【相談の背景】
    車の事故で怪我をしていて
    おそらく脊髄損傷!?も、あるらしいのですが短期間で一括対応を打ち切られているため、上手に後遺障害の申請をしたり手続きをすすめることができなくなってしまいました。

    怪我が長引いていることもあり、本当に治療が終わってからの手続きをするのが難しく、どう収拾をつければ良いかわからず困っています。

    しかし時効というものがあり、自分の保険会社は一刻も早く!と言ってくれますがなかなか簡単ではありません。

    それで時効について教えてください。

    【質問1】
    自賠責の被害者請求は事故の翌日から3年とうかがいました。
    こちらは、休損や交通費などを少しでも請求すれば、それが認められても認められなくても時効が更新されて、あと3年のばせますか?

    【質問2】
    自賠責の後遺障害診断書については診断書の日付から3年であっていますか?
    すでに1枚は書いてあって、今からもう1枚お願いする場合は、時効はそれぞれになりますか?
    時効を更新する方法もありますか?

    【質問3】
    怪我の方は民法では5年と他の方のご質問に先生がお答えになっていました。
    相手の任意保険に被害者が直接請求できる権利も同じく5年でしょうか

    【質問4】
    なんとなくで考えていると失敗しそうな気がします。
    教えていただけると嬉しいです。
    よろしくお願いいたします。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 自賠責の被害者請求は事故の翌日から3年とうかがいました。
    →正しくは、事故日から3年です。
    > こちらは、休損や交通費などを少しでも請求すれば、それが認められても認められなくても時効が更新されて、あと3年のばせますか?
    → 自賠責保険から仮渡金や内払金を受け取ることも、時効中断事由となります。
    支払いがなされることで債務を承認していることが理由となりますので、認められず支払いがなされない場合には中断とはなりません。
    > 【質問2】
    > 自賠責の後遺障害診断書については診断書の日付から3年であっていますか?
    →正しくは、後遺障害診断書に記載されている症状固定日の翌日から3年です。
    作成日と症状固定日が一致しないことも多くありますので、症状固定日を確認してください。

    > すでに1枚は書いてあって、今からもう1枚お願いする場合は、時効はそれぞれになりますか?
    →複数の後遺障害診断書がある場合には最後の症状固定日 の翌日から3年となります。それぞれの消滅時効が進行するということではありません。

    > 時効を更新する方法もありますか?
    →一番確実なのは加害者側の自賠責保険会社から(任意保険会社からではありません)時効中断(更新)書の用紙をもらって必要事項を記入して提出しておくことです。難しいことではありませんので、やってみてください。
    > 【質問3】
    > 相手の任意保険に被害者が直接請求できる権利も同じく5年でしょうか
    →相手の任意保険に被害者が直接請求できる権利は、裁判などによる権利確定前のげんじてんでありません。加害者に対する不法行為による損害賠償請求権があるだけです。
    その消滅時効は損害賠償請求権とは全く独立したものであり、消滅時効も別々に進行します。したがって、自賠責保険とは別に事項を中断(更新)する必要があります。
    その場合に、加害者(運転者、さらに別に所有者といった運行供用者がいる場合には運行供用者)に対して手続きをすることがベターですが、任意保険会社に対して支払い請求をする方法があります。
    しかし、後遺障害認定以前であるので請求額が決まっていませんので、法律的には催告(民法153)の効果しかありません。つまり催告から6か月以内に訴訟提起をしなければならず一時しのぎにしかなりません。
    損害額確定の民事調停をお勧めします。


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  • 医療

    【相談の背景】
    66歳の父が肝転移、肺転移、腹膜播種の大腸がんステージ4の抗がん剤治療を2週間に1回ごとに1年半続けていて、ラムシムマブの抗がん剤を3回したらどんどん副作用が強く出て、会話が噛み合わなくなったり、携帯操作ができなくなったり、ごはんを少し食べるとお腹いっぱいになり、どんどんよろよろになり、最終的に治療できないといわれ、CT画像の腹水、胸水の画像を見せられ、腹膜播種が悪化したと言われました。でも腫瘍マーカーの時系列グラフがCEA53.56→36.50→28.60→30.03→27.93と減っていました。
    後から考えたら、腎臓、肝臓の数値も悪かったので、それによる腹水、胸水だったのでは?診断ミスでは?
    足のむくみもありました。
    その後ホスピスに転院するまで手続きで2週間ほど入院していましたが、点滴を見ると、ヴィーンD輸液やブドウ糖の点滴、痛み止めでした。ブドウ糖は癌を増殖させるはずなのになぜ?というかんじです。
    食事も少なめだとは思いますが取れていました。
    糖尿病、腎臓病の持病もあったのに。
    ホスピスに入って1ヶ月後、誰もいない時に吐血して亡くなりました。
    病院に聞きに行き、腹膜播種が最初からあったので、腹膜播種による腹水ですというだけです。点滴もバランスを見て判断しましたとのことで納得いきません。

    【質問1】
    腫瘍マーカーが減っているのにCTの画像だけで腹膜播種による腹水?胸水?とわかるのでしょうか?
    糖尿病がある癌患者にブドウ糖点滴は適切な処置ではないのでは?
    診断ミス、医療過誤ではないですか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 まだお若いお父様をなくされて心落ちされていることと存じます。お悔やみ申し上げます。
    2 腫瘍マーカーは絶対的な基準ではありません。CT画像等と総合的な判断によるとされております。また糖尿病のがん患者に対するブドウ糖点滴も禁忌ではなく医師の判断での使用が望まれるものです。
    1年半に及ぶ辛い化学療法の末の最後であったために、様々な事柄が後悔と疑念の対象となってしまう可能性があります。
    3 大腸がんステージ4の場合には化学療法が選択されるのが通常ですが、平均余命は12から30か月とされているようです。
    また、ステージ4となると根本的治療ではなく延命と緩和を目的とされます。
    お父様は、大腸がんステージ4の平均余命の範囲に入っておられます。
    すると、それを前提にすると病院側により長い余命期間を与える義務ということは法的には考えることは難しいと思われます。
    そして、抗がん剤の選択ミスがあり死期を早めたということが証明できたならば、その範囲で慰謝料請求できる可能性があります。
    4 さらに、大腸がんステージ4の診断がなされた時期の問題です。
    糖尿病等で通院先の病院で何らかの機会に大腸がんの早期発見の可能性があったのかどうか、むしろその点をお調べになったらいかがでしょうか。
    5 大腸がんの治療に関する医療記録を個人情報開示して医療事件に特化した弁護士にご相談されてみてください。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故で頚椎椎間板ヘルニアや胸椎腰椎などの怪我をしています。

    事故の後、腕が上がらないせいか、上げても落ちてしまうからか、手の指などの感覚が鈍いからか、力が入らないせいなのか、考えたように手が動かないからなのか、わからないのですが、

    お金や細かいものはすぐ落として手からなくなっていたり、棘を刺したり、火傷も絶えません。

    ホットケーキがどうしても食べたくなり、作ろうとしたら、すぐに手をフライパンに落として火傷して、暫く冷やしてまた焼き始めたら、もう一度同じところをフライパンで焼いてしまいます(笑)

    最近も紅茶ポットを持ち上げたつもりが斜めになり、自分の手にお湯を注ぎました。
    整形外科で(雑談として)痕になるから皮膚科に行きなさい、と言われましたが、そんなパワーはないから自分で冷やしています。

    【質問1】
    整形外科として、腕が落ちてしまうことや手の感覚がないことを記録していただいてないような気がします。

    皮膚科に受診することにより、
    そういった整形外科の症状で腕を落としてしまうことの証明になりますか?

    【質問2】
    一応、火傷した箇所の写真は撮ったのですが、
    怪我(火傷ではなく、ヘルニアなど)の症状として、手を落としてしまうことの説明として、写真は有効でしょうか?

    【質問3】
    よろしくお願いいたします。

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 頸椎神経7番の支配領域に関連した症状は、首の後ろから肩、上腕の後ろ側、そして前腕の中央から中指にかけての痛みやしびれです。
    頸椎神経6番の支配領域に関連した症状は、親指(拇指)と人差し指(第2手指)のしびれや、親指側前腕のしびれ、そして肘を曲げる(屈曲)動作や手首を反らす(背屈)動作の筋力低下です。
    2 頸椎椎間板ヘルニアによりそれらの神経が障害されているならば、
    > 腕が上がらないせいか、上げても落ちてしまうからか、手の指などの感覚が鈍いからか、力が入らない
    > お金や細かいものはすぐ落として手からなくなっていたり、棘を刺したり、火傷も絶えません。
    といった日常のエピソードも説明が可能です。特に後者はいわゆる巧緻性が失われているといえます。
    3 すると、火傷の事実は、神経の障害があるならば原因と結果という関係を示しています。しかし、火傷だけでは単なるミスを含めた多くの原因を前提としており、その点をいくら診断書や写真で説明しても頸椎神経の障害の証明とはなりません。
    したがって、質問1,2とも私の意見は否定的です。なお、火傷の治療は現状では事故との因果関係は証明できておりませんので、自傷として自己負担とならざるを得ません。
    4 整形外科でMRI検査をされておられるのでしょうか。
    そこで、神経の障害所見が出ることのみが解決策だと思います。
    整形外科として、腕が落ちてしまうことや手の感覚がないことを記録していただいてないような気がします。とのことですが、最も重要な点はここにあります。
    次回の治療の際に口頭で確認するか、さらにはカルテの個人情報開示を検討すべきです。
    5 MRI検査が、まだならば受けてください(設備がなければ多淫を紹介していただいてください。)。さらに握力検査をはじめとした神経学的検査もしていただくように積極的に担当医に働きかけてください。
    6 皮膚科の診断をあてにというのは正直申し上げて本末転倒な状態かと思います。
    まずは担当医を患者として利用するお気持ちを持ってください。

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  • 後遺障害

    【相談の背景】
    昨年の8月と10月に当方が無過失の交通事故に遭いましました。8月の事故は念の為に救急車で病院に搬送後、頚椎捻挫の診断でした。その後、8月の治療中に10月の事故に遭いました。10月の事故は大学病院へ緊急搬送されました。
    目立った外傷は有りませんでしたが、事故直後から右半身に麻痺が出て歩けなくなり握力も著しく低下しました。
    15日間の入院後、自宅近くの独立行政法人の病院へ転院し40日間の入院後に133日間の通院リハビリで担当医師から症状固定の提案。
    二つの事故に対して後遺障害申請をしました。
    後遺障害診断書として診断名は中心性脊髄損傷と中心性脊髄損傷とOPLLで右下肢の膝より下麻痺でMMT2で独歩不可。杖を使い短距離での歩行のみ可能で階段の昇降も杖が無いと不可。
    右上肢の痛覚麻痺と手の握力低下MMT2で他に排尿障害で頻尿との記載。

    5月に申請して7月末に腰椎ヘルニアの疑いで医療照会がありましたので過去にヘルニアで手術を行なった病院への同意書と術後完治して数年経ち、事故直後は自覚症状無しの回答書を提出。
    その後、9月中旬に再度の医療照会で大学病院の同意書を提出しました。

    6月に身体障害者手帳の4級を取得しました。

    【質問1】
    現在、自賠責調査事務所ではどの様な考えの元で調査をしているのでしょうか?

    【質問2】
    まだまだ、時間が掛かるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 大変に厳しい状況の中でご苦労されておられることと存じます。
    自賠責では、事故と残存症状(さらに事故後の症状経過)との因果関係を調査していると思われます。
    2 傷病名に関して
    上肢下肢ともに中心性脊髄損傷とされており、上肢では握力低下や知覚鈍麻、下肢では歩行困難に加えて排尿障害もあり、いずれも麻痺とされる病状です。
    特に中心性脊髄損傷とOPLLから下肢麻痺を発症することはよく知られております。
    問題は中心性脊髄損傷はいわゆる骨傷のない脊髄損傷であり中枢神経の損傷です。
    骨傷のないために、神経学的検査所見のみならず自賠責ではMRI画像ではある程度の所見がみられなければ認定がされない傾向にあります。
    また、ヘルニアは中枢神経ではなく局所神経に対する障害をもたらすもので医学的には区別されます。ただし症状は重複するものが多いようです。
    ご相談者の案件は、外力の程度が> 目立った外傷は有りませんでした というさほど大きなものとは言えないこと、> 過去にヘルニアで手術を行なった という既存傷害の関係から調査を擁している考えられます。
    3 ご質問に対して
    質問1
    上述の通りです。
    ①中心性脊髄損傷であるのかどうか。
    ②本件事故を原因として発症したのか、素因とされる体質的要因があり事故を契機に発症したのか。原因がいずれなのか、競合しているのか。
    質問2
    中心性脊髄損傷となると毎月の提示の審査会ではなく特別の審査部で行っている可能性があります。その場合には3か月単位とされているようですから、少なくとももう少しかかる可能性が高いです。
    補足のご質問
    1  C5 C6に輝度変化ありの診断書に記載あります。
    →脊髄に損傷や血行障害がある可能性を示唆しており、頸椎症性脊髄症(脊髄の圧迫や変性による症状)が考えられます。
    しかし、頸椎症性脊髄症は慢性の圧迫によるもので、中心性脊髄損傷は急性の外傷によって起こるとされております。頸椎椎間板ヘルニアあるいは脊柱管狭窄が基礎にあるとされております。
    2 再度同じ病院に医療照会を掛けるのか疑問に思っております。
    →1と関連しますが、頸部腰部ともに中心性脊髄損傷であるかの確認かと思われます。

    まとめ 中心性脊髄損傷の診断名にて後遺障害が認定されるのか楽観できませんがに他覚的所見があり残存症状が重大な事案です。弁護士に相談をして進めてください。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    電車内で見知らぬ相手に一方的に数十回殴られ数日の怪我をおいました。事件後1ヶ月程度経ち外傷後遺障害と診断されました。長期にわたる通院が必要と診断されました。

    【質問1】
    1.慰謝料はどの程度が妥当でしょうか?

    2.通院費はこちらで10割負担で立て替えていますがいつまでこちらが立て替えるのでしょうか?

    岡田 正樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 刑事事件との関係
    傷害事件による民事賠償は、刑事処分と密接に関連します。
    加害者に対して刑事処分はなされているのか、あるいは捜査中であるのか、そして弁護人がついているかどうか、これらは賠償の交渉のみならず具体的な金額と現実の支払いに事実上影響します。
    2 外傷後ストレス障害
    外傷後ストレス障害という傷病名だけでは明らかでありません。
    いわゆるPTSDは受傷後6か月程度経過しなければ確定診断とはなりません。
    1か月ということであればASDすなわち急性ストレス障害(症候群)の可能性があります。
    PTSDに万が一診断されたならば非器質的精神障害として後遺障害の問題も発生します。
    PTSDかASDかは、治療期間がどのくらいになるのかという現実の問題にも関係します。
    また、外傷後ストレス障害と診断したのが整形外科医ならば、精神科あるいは心療内科を紹介してもらい並行して治療を継続すべきです。
    慰謝料については、今後の治療に対応した通院慰謝料が発生します。
    また仮にPTRDならば後遺障害慰謝料も発生する可能性があります。
    3 治療関連費用
    通院費というのは治療費及び通院交通費を意味すると思います。
    これは当然に加害者である相手方が負担すべきものです。
    ご相談の経緯から不明ですが、相手方が不誠実であるか、あるいは身柄拘束されておりコンタクトができていないのかもしれません。
    すべきことは二つです。
    ①健康保険を使用していると思いますが、加害者のいる事例ですから第三者行為届が住んでいないならばすぐにすべきです。
    ②相手方本人、あるいは家族、もしくは弁護人がいるならばその弁護士に通院費用の支払いをまずは請求すべきです。
    4 今後の見通し
    一般的には刑事事件に伴う民事賠償は刑事処分が決まるまであるいは処分内容によります。
    仮に、刑事処分が身柄拘束もされず不起訴処分あるいは略式罰金で終了してしまっているならば加害者側が開き直る恐れもあります。処分がなされる前に大きな山があるとお考え下さい。
    弁護士に相談を仕手依頼をすることを検討すべき事案かと考えます。

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