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【内縁/養育費】内縁の夫に子どもを認知させ、給与の差押えにより養育費の回収を行った事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 ご相談者は、同居している内縁の夫との間に子がいましたが、その夫は子の認知をしていませんでした。
ある日、内縁の夫は突然家に帰らなくなり、別の女性の家で寝泊まりするようになりました。
ご相談者とその子は、内縁の夫の収入で生活していたため、生活が苦しくなりました。

解決への流れ 内縁の夫に養育費の支払いをさせるためには、認知をさせる必要があるため、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てました。
調停で根気よく話し合いを進め、内縁の夫は子を認知したため、その後の養育費の調停で毎月の支払額が決定しました。
ところが、内縁の夫は、その後一度も養育費の支払いをしなかったため、給与の差押えを行うことで養育費の回収を行いました。

谷井 光 弁護士 谷井 光 弁護士からのコメント 養育費は、子の健全な発育のため、適切な時期に適切な金額の支払いがされることが非常に重要です。
養育費の支払いがされない場合、なるべく早く養育費の調停を申し立て、早期の解決を図ることが子どものためとなります。
調停で決めた養育費の支払いがされない場合でも、給与や預貯金の差押えにより回収ができる場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。

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