交通事故の解決事例
- 人身事故
- 慰謝料・損害賠償
【休業損害】むち打ちによる休業損害(補償)を1か月分→3か月分に増額させたケース
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は、交通事故によるむち打ちを原因に4か月の休業を余儀なくされました。
ところが、保険会社は、事故後1か月以降は休業の必要性がない主張し、1か月分の休業損害しか認めませんでした。
解決への流れ
相談者の①職場での具体的な業務、②具体的な症状、③症状安定までは安静にすべきとの医師の意見等をまとめ、保険会社に対し、事故後1か月以降も休業が必要である理由を具体的に主張しました。
すると、事故後3か月まではやむを得ない休業であったことが認められ、休業損害を3倍に増額させて和解に至りました。
谷井 光 弁護士からのコメント
休業損害を争う場合、「このケガなので、相場としてはこのくらいの休業が必要だ」などと一般論を主張しても意味がありません。
当該被害者の具体的な症状、具体的な業務内容に着目した個別具体的な主張を行うことが重要となります。
本件は、相談者の具体的な事情を丁寧に主張し、保険会社を説得した成功事例です。
谷井 光
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 09:00 18:00
050-5283-9380