なかむら かずや

中村 和也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人関・岸田・中村法律事務所
所在地: 大阪府 岸和田市野田町1-6-19 栄光ビル3A号室
岸和田駅徒歩2分
受付時間
中村 和也弁護士

親身にお話をおうかがいし、ベストな方法をご提案します。お気軽にご相談ください。

【弁護士としての考え】
弁護士への法律相談を考えている方の中には、何をどう質問したらいいのか分からないのに相談を申し込んで大丈夫なのか、うまく弁護士に説明ができないかもしれないのに法律相談を受ける意味があるだろうかと、ご遠慮・ご心配なさっている方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所ではそんなご心配は不要です。

大きな悩みがあって困っていたり、焦っていたりする方に対してこそ、冷静に親身にお話をおうかがいし、弁護士から必要な事がらをおたずねして、相談者様の置かれた状況を整理させていただきます。また、経験に基づき、悩みの解決にベストな方法をご提案します。相談者様、依頼者様と一緒になって解決のために進んでいける弁護士、戦っていける弁護士でありたいと考えていますので、まずはお気軽にご相談ください。

【ご相談について】
・初回ご相談は、有料でお受けしております。ご了解お願いいたします。
・30分ごとに6,000円(税別)時間外料金あり 
・メール又はお電話でご相談の予約をお願いいたします。相談費用については予約時にもご説明いたします。
・予約日時にご来所ください。完全個室・秘密厳守で、お1人お1人に丁寧に対応いたします。

中村 和也 弁護士の取り扱う分野

  • 【休日・夜間相談可】【分割払い可】【弁護士直通】これまでの相談経験を生かし、依頼者様の希望をよりよい形で実現できるよう全力でサポートします。
    相談料
    30分ごとに6,000円(税別)時間外料金あり
  • 【出張相談可】【家族信託にも対応可】本人がいなくなった後だからこそ難しい相続問題について、必要な対応を的確に助言いたします。お客様ご相談ください。
    相談料
    30分ごとに6,000円(税別)時間外料金あり
  • 【労使どちらも対応可】【夜間相談対応】【弁護士直通】経験を生かしたわかりやすい説明で、安心してご依頼いただけるよう努めております。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    30分ごとに6,000円(税別)時間外料金あり
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな本
    塩野七生「ローマ人の物語」
  • 好きなスポーツ
    バレーボール

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

職歴

  • 大阪弁護士会登録

学歴

  • 大阪府立住吉高校卒業
  • 大阪市立大学法学部卒業
  • 大阪大学大学院高等司法研究科卒業

活動履歴

著書・論文

  • ビジネス法務2019年7月号「債権法改正 企業対応の総点検」・中央経済社(共同執筆)
  • 「債権法改正 企業対応の総点検」・中央経済社(共著)

中村 和也 弁護士の法律相談一覧

  • 公正証書遺言作成の基本手数料ですが、財産の価格により決定するとの事ですが、
    財産は変動するかと思います。

    《質問》

    1.全財産を一人に相続させる場合、「全財産」と記述するかと思いますが、
      その場合の基本手数料はどうなるのでしょうか。
      作成時点での財産額で決定するのでしょうか。

    2.必ず財産額を記載しないといけないのでしょうか。

    3.その後、財産が増えた場合でも有効でしょうか。

    以上、よろしくお願いします。

    中村 和也弁護士

    財産額の証明方法ですが、作成を依頼する遺言書の案を公証役場に出すと、案に記載した財産に応じて資料の提出や金額の教示を求められます。

    例えば、不動産については固定資産評価額が分かる資料(評価証明書や毎年来る納税通知書など)を提出してくださいと言われます。預金や株式については、残高・評価額を教えてくださいと言われます(通帳の写しを見せるまでの必要はなく、口頭やメモで金額を連絡してくださいと言う公証役場が多いです。)。

    預金額や株式価値の申告額が少額であれば、公証役場の手数料規定に従って、手数料は安くすむことになります。

    親切な公証人の方であれば、遺言公正証書を作成したいと相談すれば色々と段取りや必要書類を教えてくれることもあります。どこの公証役場を利用するかも自分で選べますので、質問者様と相性の合う公証人の先生が見つかるとよいですね。

  • 今の会社の月給から自動的に5万円がDC給付の名目で控除されています。退職時若しくは年金で、いずれ戻るものだと思っていたのですが、最近これについて人事に質問した際、「2年未満に会社都合の解雇以外で退職した場合、この5万円は没収される。名目上、給与に入れているだけ」と説明されました。
    コロナの影響で会社は休業、給料も大幅に減額され、入社前の約束とは違う待遇となった為、転職先が決まり次第退職を検討中です(但し、会社募集の希望退職には応募していません)。ただ5万円含めて賃金と認識しており、それを強制的に没収されることに納得がいきません。

    1. 2年未満でも退職時に賃金未払い返還を求めたら(弁護士さんなどを立てて争って)、返還の可能性はありますか?
    2. 気がついた時点、来月分から控除を現金給付にするよう交渉、変更できるでしょうか?
    ただ、組合などはなく就業規則を争うのは従業員に不利になりそう(解雇候補になりそう)で、なかなか言い出せません。


    以下補足事項です。

    ・会社の規定の中に2年未満の自己都合退職者の記載は5万円とは別の条項です。
    確定拠出年金規定を抜粋します。

    「第三条 DC給付:
    会社は、DC給付として毎月5万円を設定する。
     第四条 確定拠出年金の掛金:
    1.掛金は会社が拠出するものとし、加入者ごとの毎月の掛金額(「基準給与」という)は次の合計額とする。①基本部分:基本給の1.00 % ②加入者選択部分(入社2年未満不適用)
    2.休職者について(略)
    3.勤続2年未満で自己都合退職した者は、年金資産の全部または一部を会社に返還するものとする」

    ・今まで、控除していいか?の同意確認はありませんが、内定確約書には、基本月給625千円(575千円、DC給付50千円)と記載され捺印。ただ2年未満退職時の没収の説明はなく、控除して良いかの確認を求められた事もない。面接時に年収最低750万円と条件提示し、その金額で内定を承諾したところ上記内定確約書が送られてきた。
    ・会社が業績悪化のため希望退職を募集しており、その際に「応募者は特例で勤続2年未満でもDCは没収されない」と説明あり。裏を返せば、応募しない=「2年未満で自主退職する場合は没収」を承知したといわれそう。
    ・人事の冒頭の回答に、了解と返信したが、今後争う場合、この時のメール=没収承知、と言われそう。

    中村 和也弁護士

    追加のご説明ありがとうございます。

    「月例基本給 625千円(基本給575千円、DC給付5万)」という記載は、月給625千円を合意したのか、月給575千円(+企業型DC)を合意したのか一義的でなく不明瞭な書き方だと思います。この記載だけでは即座に断定は難しいでしょう。
    会社側からみれば月給(給与)でも企業型DCでも支給時点で経費計上できるのは同じですので、上記(基本給+DC)の認識で雇ったと主張する可能性は大いにあります。給与明細が「基本給575千円、DC給付5万」となっているのは、そういった会社の認識の表れのように思われます。

    DC給付が付与される条件については、内定確約書・契約書に「 (基本給575千円、DC給付5万)」となっており、加えておそらく「就業規則に従う」という文言もあるでしょうから、まったくDCに付言していない契約書とは言えないでしょう。

    「575千円、DC給付50千円」という内定提示の時点で、苦情を入れておけば話が有利になったかもしれませんが、退職時期に争うとなると会社側の対応としても一筋縄ではいかないと予想されます。

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