不動産・建築の解決事例
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借主が亡くなり、相続人も相続放棄。相続財産清算人の選任を申し立て、未払賃料など約220万円の支払いを受けられることになった事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 ご依頼者が貸していた物件の借主が亡くなり、賃料が未払いのままになりました。物件には複数の自動車や廃材など、処分の難しい物が残されたままで、次の人に貸すこともできない状態でした。ご依頼者が相続人に連絡したところ、「すでに相続放棄した」との回答で、誰と話をすればよいか分からなくなりました。
解決への流れ
相続人がいない場合でも、家庭裁判所が相続財産清算人(亡くなった方の財産を整理する人。多くは弁護士が選ばれます)を選んでくれます。そこで、貸主として清算人の選任を申し立てました。
申立てでは、早く対応しなければならない事情を具体的に示しました。
清算人が選ばれた後、未払賃料と原状回復費を請求しました。その結果、請求した約220万円について、清算人から支払いを受けられることになりました。
榧野 寛俊 弁護士からのコメント
借主が亡くなり、相続人が全員相続放棄すると、貸主は賃料の請求も、部屋の片付けもできない状態になります。残された物を勝手に処分すると、後で責任を問われるおそれもあります。
このようなときは、相続財産清算人を通じて、未払賃料の回収と物件の明渡しを進める方法があります。
単身の高齢の入居者が増え、借主が亡くなった後の対応は全国的な課題になっています。国も、借主が亡くなったときの残置物の扱いを定める「モデル契約条項」を公表しています。これから貸す物件については、契約書の見直しもおすすめします。大家さんは、お気軽にご相談ください。
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