労働問題の解決事例
損害賠償請求事件(被告側)
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 株式会社の代表取締役であった依頼者が、会社から、競業行為を行ったとして代表取締役も取締役も解任されるとともに損害賠償を請求する訴訟を提起されたため、解任された元代表取締役のご依頼を受けて受任。
解決への流れ
会社側が「競業行為」と主張していた在任中の行為について、実際には会社側が事前に承諾していた事実を精査し、客観的証拠を揃えて主張・立証いたしました。
その結果、第1審では会社の請求がすべて棄却される判決(完全勝訴)が出され、続く控訴審においてもほぼ同内容の勝利的な和解が成立いたしました。
栗田 圭司 弁護士からのコメント
取締役や従業員の競業行為が問題となる事件では、相手方(会社側)の主張を一見すると不利に思える場合でも、当時の承諾手続きや認識の共有といった「プロセスの事実関係」を丁寧に解き明かすことが極めて重要です。不利な状況に見えても、確かな事実に基づき立証を行うことで、請求を全面的に防ぐことが可能です。あきらめずに早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
栗田 圭司
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