- 過払い金請求
「借金ではなく、財産を遺してくれていたんですね」──督促状から始まった、亡き父の過払い金相続
相談前の状況
「父が亡くなってから半年以上が経ちます。もう相続放棄はできないでしょうか。借金があるなら、引き継ぎたくないのですが…」
Xさんが相談に来られたのは、お父様が亡くなって約半年後のことでした。
お父様はもともと個人事業を営んでいた方で、家族にお金の話を一切しない人でした。「家族に迷惑をかけたくない」という思いが人一倍強く、仕事やお金のことをほとんど語らなかったそうです。
お亡くなりになった後、目立った財産は見当たらず、相続手続きが必要なものも特になかったため、Xさんは特に何もしないまま過ごしていました。そこへある日、消費者金融からお父様宛ての督促状が届いたのです。
驚いたXさんはインターネットで調べ、「相続放棄」という手続きがあることを知りました。しかし「申述できるのは3か月以内」という説明をいくつものサイトで目にし、亡くなってから半年以上が経過していることから、「もう手遅れではないか」と不安を抱えて相談に来られました。
相続放棄の熟慮期間は、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。ただし、最高裁判所の判例により、被相続人に財産も負債もないと信じていた合理的な理由がある場合には、3か月の期間は「負債の存在を知った時点」から起算できるとされています。Xさんの場合、お父様に目立った財産がなく、負債の存在を督促状で初めて知ったことから、相続放棄の可能性がまだ残されていることをお伝えしました。
ただし私には、もう一つ気になることがありました。督促状に記載されていたのは「約定残高」、つまり貸金業者が設定した金利のまま計算した残債の金額です。消費者金融が高金利での貸付を行っていた時期(おおよそ2010年〈平成22年〉以前)に長期間の取引があった場合、利息制限法に基づいて金利を引き直すと残債の金額が大きく変わることがあります。まず相続放棄の申述を急ぐ前に、実際の取引内容を確認する必要があると判断しました。
解決への流れ
「先に取引履歴を取り寄せて、実際の債務の内容を確認しましょう」と提案すると、Xさんは快く同意してくださいました。そこで、債権調査を先行する形で受任しました。
なお、この時点で相続放棄の可能性を残しておくため、Xさんに「単純承認」(民法921条)に当たる行為がなかったかを確認しました。単純承認とは、相続財産を処分する(遺された財産を売ったり使ったりする)など相続を承認したとみなされる行為のことをいいます。お父様に財産がほとんど残っておらず、Xさんが預金の引き出しや財産の処分をしていないことを確認し、この事案では単純承認には当たらないと判断しました。
各業者に取引履歴の開示を求め、届いた資料をもとに利息制限法に基づく引き直し計算を行いました。
結果は、Xさんの予想をはるかに超えるものでした。業者が督促してきた「約定残高」は数字のうえでは残っているように見えましたが、かつての高金利時代の取引を法定利率で計算し直すと、お父様はとうに返済すべき金額を上回る額を支払い終わっており、むしろ業者側が返還すべき「過払い金」が発生していたのです。
複数社の調査を経て、借金はゼロ。それどころか、相当な金額の過払い金が発生していることが明らかになりました。いずれも時効にはかかっておらず、交渉の結果、過払い金を取り戻すことができました。
なお、過払い金返還請求権には消滅時効があり、取引の終了時期等によって請求できるかどうかが異なります。気になる方はまずご確認ください。また、法律上、過払い金返還請求権も相続財産として引き継ぐことができます。Xさんはお父様から引き継いだ権利として、請求手続きを進めることができました。
調査結果をお伝えしたとき、Xさんはしばらく言葉が出ませんでした。少し間をおいて、こうおっしゃいました。
「父は家族にお金のことを一切話さない人でした。でも、こういう形で…財産を遺してくれていたんですね」
竹内 欣士 弁護士からのコメント
最初に相談を受けた段階では、過払い金が発生しているかどうかはまったくわかりませんでした。督促状を手に不安な表情でお越しになったXさんを前に、まず「できる限り負担をなくす方向で一緒に考えよう」と思いました。
熟慮期間はすでに過ぎていましたが、急いで相続放棄の申述をするのではなく、実態を正確に把握することが依頼者の利益につながると判断し、債権調査を先行しました。結果的に、それがXさんにとって大きな意味を持つことになりました。
この事件を通じて、あらためて感じたことがあります。「急いで動く前に、まず状況を正確に把握する」ことの大切さです。督促状は確かに不安を呼び起こしますが、それだけで判断を急がないでほしい。何が残っているかを正確に把握することが、その後の選択肢を広げることにつながります。
消費者金融等を長期間ご利用されていた方が亡くなった場合、ご遺族が突然の督促状を受け取るケースがあります。「借金がある=返済しなければならない」と思い込まずに、まず専門家に相談することをお勧めします。取引の実態を調べることが、最初の一歩です。
「家族に迷惑をかけたくない」、それがXさんのお父様の生き方でした。その思いが、思いがけない形で家族への贈り物になった。この事件を、今でも大切に覚えています。
突然の督促状を受け取ってお困りのあなた、相続と借金の問題をどこに相談すべきかお悩みのあなたは、ぜひ一度ご相談ください。
【免責事項】本記事は、実際に取り扱った事案をもとに、依頼者のプライバシーに配慮して事実関係の一部を抽象化・再構成したものです。個別の事情により手続きの進み方や結果が異なります。掲載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や運用変更により取扱いが異なる場合があります。具体的な事情については個別に弁護士へご相談ください。
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