おおの たかし

大野 尚 弁護士 プロフィール

所属事務所: 内北浜法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜3-2-12 北浜永和ビル5階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩3分
受付時間
大野 尚弁護士

何をどう聞いていいか分からなくても構いません。上手に聞き取るのは弁護士の仕事です。丁寧にお話をお聞きした上、丁寧に疑問に答え必要なアドバイスをし、選択肢を提示します。どうしたらいいか一緒に考えましょう

弁護士の仕事の第一は、まずは丁寧にお話をうかがって、その方が置かれた状況を正確に把握することだと思っています。

依頼者の方の多くは、ご自身の置かれた状況を理路整然と整理して弁護士に説明することなどできません。企業の法務部の方でもない限り、多くの人にとって弁護士に相談する必要が生じるのは一生のうちに一度あるかないかであり、何からどう説明してよいか分からない。知りたいことはあるけど何をどう聞いていいか分からない、という方がほとんどです。まして、問題を抱えていたり、誰かから理不尽な要求を突き付けられていたり、訴えられたりしているような切迫した状況の中では、冷静に話をすることすら、難しい場合もあります。

弁護士に相談しようとしている方の中には、オロオロしているか、ビクビクしているか、カリカリしているか、とにかく、冷静な状態ではない方も多くいらっしゃいます。しかし、依頼者の方は、上手に説明できなくても、何をどう聞いてよいか分からなくても、時には冷静でなくても構いません。問題解決のために必要な情報を聞き取って冷静に状況を整理するのは弁護士の仕事です。

弁護士の仕事は、依頼者の方がどのような状況にあろうとも、冷静に話を聞き、必要な情報をくみ取り、状況を整理し、適切なアドバイスをし、選択肢を提示することだと思っています。

何をどう聞いてよいか分からなくても構いません。上手に説明できなくても構いません。どうすべきかを一緒に考えましょう。

何事も早めの対処が肝心ですので、まずは、早めにご相談下さい。

 
事務所ホームページ
https://www.uchikitahama.com

大野 尚 弁護士の取り扱う分野

  • 解決策を提示します。取引先とのトラブル、従業員とのトラブル、同族企業内の親族間紛争、取締役・株主間の紛争など、問題が大きくなる前に、早めにご相談下さい。
    相談料
    初回60分まで無料。その後は30分5000円(税別)。
    ご依頼いただいた場合は、相談料無料。
  • 売掛金を払ってもらえない。貸したお金を返してもらえない。という方は早めにご相談下さい。着手金は事案の複雑さに応じた額です。請求額が大きくても着手金は増えません。
    相談料
    初回60分まで無料。その後は30分5000円(税別)。
    ご依頼いただいた場合は、相談料無料。
  • 感情的、法律的に複雑な問題が絡んでいても、弁護士が早めに関与すれば、ほとんどのことは解決できます。問題が大きくなる前に相談して下さい。初回相談1時間まで無料。
    相談料
    初回60分まで無料。その後は30分5000円(税別)。
    ご依頼いただいた場合は、相談料無料。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    労災認定
    給料・残業代請求
    不当解雇
    労働条件・人事異動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    賃料・家賃交渉
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2016年 4月
    関西学院大学 会計大学院 准教授
    企業法及び倒産処理法 担当

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 1992年 4月
    住友銀行入行
  • 1994年 3月
    住友銀行退職

学歴

  • 1985年 3月
    石川県 松任市(現・白山市)立 松任中学校卒業
  • 1988年 3月
    石川県立 金沢泉丘高等学校卒業
  • 1992年 3月
    神戸大学経済学部卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 相続の基礎知識
    一般の方向けのセミナーを池田市で行いました
    2010年 6月
  • 基礎から学ぶ売買契約
    中小企業経営者の方向けのセミナーを東大阪市で行いました
    2012年 7月
  • 自分を守るための法学入門
    関西社会人大学院連合の専門セミナーとして行いました
    2013年 11月
  • 株式会社の組織・運営・管理を考える~会社法『超』入門~
    関西社会人大学院連合の専門セミナーとして行いました
    2014年 6月
  • 会社法改正で、会社はこう変わる〜会社法改正全解説〜
    関西社会人大学院連合の専門セミナーとして行いました
    2014年 11月
  • MBSラジオ番組「弁護士の放課後 ほな行こか~」出演
    月曜夜7時のラジオ番組に出演しました
    2014年 12月

大野 尚 弁護士の法律相談一覧

  • 知人に頼まれ、3年程前に無報酬で取締役会設置会社の取締役を引き受けることになりました。いわゆる名目上の取締役でしたが、取締役会には出席していました。今年に入り、退任し登記も済ませましたが、会社は私の在任時に行った取引の債務を支払えなくなり、現在は倒産に近い状態になっております。私のところに債務の請求が来ると連絡があったのですが、在任時の給与はひと月100万円近くあった代表取締役や監査役は、元々債権者と親しく、高齢で既に年金生活者であるため、無罪放免とのことです。あと現在、無職である退任取締役も同様だそうです。私は、長く別の会社に勤務しており、たまたま親から家を相続したため、資産があると判断されたようです。質問は、退任取締役が数名いる中で、なせ私だけが責任を追及なければならないのかということと、防御の方法をご教示頂きたいということです。

    大野 尚弁護士

    会社の債務について取締役個人が会社の債権者に対して責任を負うのは、取締役が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合です(会社法429条)。単に会社がその債務を払えなくなって倒産したというだけで、取締役個人が責任を負うわけではありません(連帯保証人になっていれば別です)。また、この「悪意又は重過失」の立証責任は債権者が負うものとされており、債権者がそれを立証できるケースは多くはありません。よって、あなたがとるべき防御の方法は、会社が債務を返済できなくなったことについて、自分には「悪意又は重過失がなかった」「悪意又は重過失があったというなら証明しろ」と主張することです。「悪意又は重過失」が証明されない限り、あなたに支払い義務はありません。
    また、「なぜ私だけが」とのご質問ですが、理屈の上では、「悪意又は重過失」がある取締役・監査役全員が連帯して、債権者に対して責任を負っています(会社法430条)。ただ、そのうちの誰に請求するかは債権者の自由ですので、債権者としては、資産のない人に責任追及しても実際にお金を回収することができないから、資産のある人に対して責任追及を行う、ということです。

  • 父が十年ほど前に、不倫をしていたことが発覚しました。
    相手は小料理屋の女将で、母が離婚はしないと判断し今に至ります。

    昨日、実家に県税事務所から、不動産取得申請書(承継取得用)という書類が届きました。
    書類には、民法646条2項による移転とあります。

    浮気が発覚した際、相手は田舎の広い土地に住居兼用の小料理屋店舗を新築し営んでいました。

    私は父がすべて与えたのだと思いましたが、証拠もなく何もしてはいませんが、これはそういうことだったのでしょうか?

    住宅の名義はわかりませんが、土地が父のものであるならば、住宅がもし相手名義ですあった場合立ち退きを要求することはできますか?

    母が10年たった今も、父の不貞により苦しんでいます。
    住居の名義を調べる方法はありますか?

    父母が亡くなった場合、私たちにも関係してくることですので、どのように対処すればいいでしょうか?

    大野 尚弁護士

    不倫相手からお父様に名義が移転しているのであれば
    不倫相手とお父様との合意で民法646条2項による移転という形にして、二人で法務局に登記移転の申請をしたのでしょうから、
    お父様がすべての事情をご存じだと思います。
    お父様から事情を聞けないのであれば想像するしかありませんが、お父様がもともと不倫相手にあげるつもりで建物を不倫相手の名義にしていたものを、何らかの事情でお父様名義に戻した、そして、戻すときに名目を贈与にすると贈与税がかかるので、民法646条第2項による移転、という名目にした、のではないかと思います。
    不倫相手からお父様に名義を戻した理由としては、これも想像ですが、
    1 お父様と不倫相手との関係に何らかの変化があり、名義をお父様にすることをお父様が希望し、不倫相手が了承した。
    2 不倫相手の名義にしておくと不倫相手に固定資産税がかかるため、不倫相手の希望でお父様の名義にした
    などが考えられるかと思います。

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