おおの たかし

大野 尚 弁護士 プロフィール

所属事務所: 内北浜法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜3-2-12 北浜永和ビル5階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩3分
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大野 尚弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 取締役

    知人に頼まれ、3年程前に無報酬で取締役会設置会社の取締役を引き受けることになりました。いわゆる名目上の取締役でしたが、取締役会には出席していました。今年に入り、退任し登記も済ませましたが、会社は私の在任時に行った取引の債務を支払えなくなり、現在は倒産に近い状態になっております。私のところに債務の請求が来ると連絡があったのですが、在任時の給与はひと月100万円近くあった代表取締役や監査役は、元々債権者と親しく、高齢で既に年金生活者であるため、無罪放免とのことです。あと現在、無職である退任取締役も同様だそうです。私は、長く別の会社に勤務しており、たまたま親から家を相続したため、資産があると判断されたようです。質問は、退任取締役が数名いる中で、なせ私だけが責任を追及なければならないのかということと、防御の方法をご教示頂きたいということです。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の債務について取締役個人が会社の債権者に対して責任を負うのは、取締役が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合です(会社法429条)。単に会社がその債務を払えなくなって倒産したというだけで、取締役個人が責任を負うわけではありません(連帯保証人になっていれば別です)。また、この「悪意又は重過失」の立証責任は債権者が負うものとされており、債権者がそれを立証できるケースは多くはありません。よって、あなたがとるべき防御の方法は、会社が債務を返済できなくなったことについて、自分には「悪意又は重過失がなかった」「悪意又は重過失があったというなら証明しろ」と主張することです。「悪意又は重過失」が証明されない限り、あなたに支払い義務はありません。
    また、「なぜ私だけが」とのご質問ですが、理屈の上では、「悪意又は重過失」がある取締役・監査役全員が連帯して、債権者に対して責任を負っています(会社法430条)。ただ、そのうちの誰に請求するかは債権者の自由ですので、債権者としては、資産のない人に責任追及しても実際にお金を回収することができないから、資産のある人に対して責任追及を行う、ということです。

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  • 不動産契約

    父が十年ほど前に、不倫をしていたことが発覚しました。
    相手は小料理屋の女将で、母が離婚はしないと判断し今に至ります。

    昨日、実家に県税事務所から、不動産取得申請書(承継取得用)という書類が届きました。
    書類には、民法646条2項による移転とあります。

    浮気が発覚した際、相手は田舎の広い土地に住居兼用の小料理屋店舗を新築し営んでいました。

    私は父がすべて与えたのだと思いましたが、証拠もなく何もしてはいませんが、これはそういうことだったのでしょうか?

    住宅の名義はわかりませんが、土地が父のものであるならば、住宅がもし相手名義ですあった場合立ち退きを要求することはできますか?

    母が10年たった今も、父の不貞により苦しんでいます。
    住居の名義を調べる方法はありますか?

    父母が亡くなった場合、私たちにも関係してくることですので、どのように対処すればいいでしょうか?

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手からお父様に名義が移転しているのであれば
    不倫相手とお父様との合意で民法646条2項による移転という形にして、二人で法務局に登記移転の申請をしたのでしょうから、
    お父様がすべての事情をご存じだと思います。
    お父様から事情を聞けないのであれば想像するしかありませんが、お父様がもともと不倫相手にあげるつもりで建物を不倫相手の名義にしていたものを、何らかの事情でお父様名義に戻した、そして、戻すときに名目を贈与にすると贈与税がかかるので、民法646条第2項による移転、という名目にした、のではないかと思います。
    不倫相手からお父様に名義を戻した理由としては、これも想像ですが、
    1 お父様と不倫相手との関係に何らかの変化があり、名義をお父様にすることをお父様が希望し、不倫相手が了承した。
    2 不倫相手の名義にしておくと不倫相手に固定資産税がかかるため、不倫相手の希望でお父様の名義にした
    などが考えられるかと思います。

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  • 組織再編・M&A

    取引先が売掛金の支払に約束手形を振り出してきた直後に新設分割して新会社を設立しました。
    旧会社に支払能力はなく、債権者説明会で倒産や民事再生よりも弁済できる金額が多くなるからこの方法を取ったと説明がありましたが、実際には説明会の弁済率の半分以下になると最近になって再度連絡がきました。
    承継資産も当初の3分の2まで減額しています。
    新設分割では債権者に議決権がないと聞きましたが、このような場合でも泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    また、少しでも回収額を多くしたいのですが、手形に記載された支払期日を経過した期間に対し、支払遅延分の利息を請求することは可能でしょうか。
    可能な場合、年利何パーセントが妥当でしょうか。
    ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社分割の内容がよく分かりませんが、御社の債権が、旧会社に対しては請求できるが新会社に対しては請求できない形での新設分割がなされたものとしてお答えします。
    >新設分割では債権者に議決権がないと聞きましたが、
    原則はその通りです。ただ、その理由は、この形での会社分割の場合、旧会社は、分割の対象として新会社に移転した事業資産の代わりに、その対価として、新会社の株式を資産として取得するから、旧会社の資産内容の総額に変動はない、と考えられているからです。「旧会社に支払能力はなく、」とのことですが、旧会社が取得した新会社の株式に資産価値がないか、その換金によって弁済することができないのか、を確認する必要があります。
    >このような場合でも泣き寝入りするしかないのでしょうか。
    平成26年の会社法改正により、旧会社の債権者を害するような形で会社分割がなされた場合で、旧会社がそのことを分かっていた場合は、旧会社の債権者は、新会社が承継した資産の範囲内で、新会社にも債権の請求ができるようになりました。この事案でもこれに該当する可能性があると思います。
    >手形に記載された支払期日を経過した期間に対し、支払遅延分の利息を請求することは可能でしょうか。
    可能と考えます
    >可能な場合、年利何パーセントが妥当でしょうか。
    特約等がなければ商事法定利率である年6%になるかと思います。

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  • 株主総会

    株式を所有している小規模企業で、知らぬ間に本店が代表取締役の自宅に移転され、その代表取締役に、地代家賃・水道光熱費が支払われている事が、会計帳簿閲覧により判明しました。 通常本店の移転(移転は、他府県への移転となり、約款の改定が必要だと思います。)及び、代表取締役への本店地代家賃・水道光熱費の支払いは利益相反行為とみなされ、本来ならば株主総会の承認を得る必要があると思われますが、その様な株主総会は開催されていません。 これらの行為は違法行為とはならないのでしょうか。 さらに、本来固定費であるべき、地代家賃が利益相殺に使用されているとみられ、利益が多い年は、地代家賃の額が多くなり、利益の少ない年は、同金額も少なくなり、赤字決算にはならないものの、ほぼ利益ゼロ、配当ゼロとなる様調整されています。
     代表取締役の経営責任を問い、代表取締役に支払われた地代家賃を会社に返還させる事は可能でしょうか。 なお、この会社は50%超の株式を代表取締役本人が所有しており、事実上株主総会は代表取締役の意のままに決議されてしまいます。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法な行為を、新たに株主総会決議を行うことによって、「過去に遡及し有効化する」ことが可能か否かは、違法な行為の内容によります。株主総会決議がないという手続的な点だけが違法なのであれば、改めて株主総会を行って決議すれば、違法な点は治癒されたと裁判所が判断する可能性があります。
    本件の場合、株主総会決議なしに利益相反行為をした、という点だけを捉えれば、利益相反行為を追認する株主総会決議を改めてすれば、違法な点は治癒されたと裁判所に判断されてしまう可能性があります。ただ、本件では地代家賃の名目で実質は地代家賃以上の支払がなされていて、会社に実損が生じていると思われるので、利益相反行為を追認する株主総会決議がなされただけでは、この実損は消えません。そして、株主総会決議があろうがなかろうが、この実損を生じさせた点については、代表取締役としての任務懈怠ないし背任行為があったと考えられます。
    よって、本件では、株主総会決議をしただけでは、違法な行為(任務懈怠ないし背任行為)を違法でなくすることは難しいのではないか、と思います。
    また、本件では、代表取締役が50%超の株式を保有していて、株主総会を好き勝手にコントロールしてきた点に根本的な問題があるようですが、決議事項に特別な利害関係がある株主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされた場合には、決議から三カ月以内であれば、株主は株主総会決議取消訴訟が提起できます(会社法831条1項3号)。よって、こちらが問題点を指摘した後、代表取締役が臨時株主総会を開催して違法な点を治癒しようとした場合、その決議内容が「著しく不当」と評価できるものであれば、その決議は取り消すことができる可能性があります。具体的には、代表取締役が地代家賃名目で取得してきた金額を、株主総会で報酬決定決議を経て役員報酬として取得しようとしてきたような場合には、その報酬決定決議については代表取締役に特別な利害関係があると言えますし、その報酬の金額によっては、「著しく不当」な決議と言えるのではないかと思います。

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  • 生前贈与

    お世話になります。
    75歳の叔父と90歳の叔母の夫婦。子供なし。結婚42年
    2億以上の居宅があります。
    叔父が道路上で転び、外傷性くも膜下他で病院に入院し、盲目の叔母は一人で生活不能(おむつ使用あり)で介護度4を取得(それまで叔父はまったく申請はしません。再三 区の生活課からの手助け、介護申請もつっぱねていた状態。親族の私達からの言葉も受け入れず、今回病院からはアルコールによる脳萎縮もあり。と診断されました。)
    家の中はゴミ屋敷。預貯金の管理もずさんで、どこに何があるか分からず。
    叔父も介護度5が出ましたので、二人とも同じ後見人(司法書士)を立てました。
    叔母は大学教授や85歳まで医者をしていたのですが、預貯金はほとんどなし。
    夫は50歳から無職で叔母が働いていた時も日中からアルコール・豪遊しておりました。
    家の土地は叔母の父から住んでいて借地だったのを結婚後に買い取った時に夫名義。その時建てた軽量鉄骨の築40年の建物だけが妻の名義。
    今回、家を売却して今までの業績等尊厳も鑑みて叔母に合った月々50万円する有料老人ホームに入れたいと考えています。が、

    叔母の名義でない為すべて財産は叔父のもの(建物価格は少額)だから難しい。と後見人に言われました。
    叔父の親族全員は叔母に使って構わない。と言っています。
    そこは叔母の養父母と共に叔母や私の母が昔から住んでいたところです。
    15歳もの歳が離れていた為、土地を叔父名義にしてしまってあります。
    叔母の行き先が皆、みじめに感じております。
    裁判官が難しい。と言うかもしれない。と二の足を踏まれいます。
    叔父のお金で叔母の面倒を見るのは義務と思いますが、以上の内容からでも叔母には贅沢すぎる事でしょうか。
    家を売却しても妻の叔母には一円も使えないのでしょうか。
    50歳でサラリーマンを退職した叔父が多すぎるほどの財産を独り占めするのでしょうか。
    親族皆、全然遺産が。とかの話ではありません。純粋な気持ちばかりです。
    フニャフニャだけれど意志の疎通が少しできるようになった叔父も心配しています。しかし退院は不可能と言われています。
    親族皆、叔母の業績を称えながら、残り少ない時をせめて叔母に合った所で過ごしてもらいたいと願っています。現実を知りたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦は相互に扶助義務がありますので、後見人が、被後見人の財産の中から、配偶者の生活に必要な費用を支出するのは、その金額が、夫婦の財産や収入に照らして相当と認められる程度の金額であれば、問題はありません。ただ、何が相当かの判断は微妙な点もあり、後見人や裁判所としては、利害関係人(通常は、被後見人が亡くなった後に相続人になる人たち)から、「不相当な支出によって相続分が減って損害を被った」と主張されはしないか、将来、そのことによって後見人や裁判所が紛争に巻き込まれたりはしないか、ということを懸念します。よって、相当かどうかの判断に迷ったときは、後見人・裁判所としては無難な方、すなわちその支出を控える、という選択になりがちです。ただ、利害関係人が誰も文句を言わないことがはっきりしていれば、後見人や裁判所のその懸念は杞憂である、ということになります。
    本件で、自宅を売却して、かつ、叔母様のために月50万円を支出することについては、それで叔父様の今後の生活に支障がなく、50万円が叔父様の収入・資産の額に照らして過大でないのであれば、問題はない、と思います。そして、叔父様名義の財産の減少について利害関係を有しているのは叔父様のご兄弟か甥姪(叔父様が亡くなれば相続人になる人たち)でしょうから、その人たちの同意があるのであれば、後見人が将来紛争に巻き込まれる危険もないと思われます。
    後見人に「裁判官が難しい。と言うかもしれない。と二の足を踏まれています」とのことですが、後見人が判断に迷っていることを裁判所に聞けば、裁判所は回答するのが通常(少なくとも当職の事務所所在地を管轄する家庭裁判所ではそうです)です。よって、後見人が、叔父様の兄弟又は甥姪(叔父様が亡くなれば相続人になる人たち)の同意書をとった上で、毎月50万円払っても自宅を売っても叔父様の将来の生活に支障がないことなどを裁判所に説明すれば、裁判所はNOとは言わないのではないか、と思います。

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  • 企業法務

    弊社がクライアントから受注した仕事で、一部を製品開発をメーカーに委託しました。

    1回目の納期があわず、延長を繰返し、1月中旬納期のものが、4月末時点でも実行されていません。
    委託については、特に契約書は交わしていませんが、発注書と先方から注文請負書を頂いております。

    また、前金での実行を言われていたので、300万ほど先払いで、開発委託いたしました。
    このことは、注文請負書にもきちんと受取りのむね記述されています。

    その後、開発期間が延びたことを理由に追加融資が得られないと、開発が進まないの一点張りで、弊社も
    クライアントへ追加投資をお願いしましたが、理由が不明確と断られました。

    その後、依頼先のメーカーは、追加融資がないので、開発はストップしたと判断し、開発を進めていません。

    1)契約解除にあたり、民法641条or民法635条どちらの適用にあたりますか?
      641条は、完成しないので、発注者の解除は認められますが、その際に、それまでにかかった費用は支払うもの?
      635条は、ある程度の成果物があるものの、完成品ではないので、目的物の瑕疵として、634条1項に基づいて損害賠償として、返金請求をしたほうがよいものでしょうか?

    よろしくお願いします。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >契約解除にあたり、民法641条or民法635条どちらの適用にあたりますか?
    民法641条でも635条でもなく、民法541条又は543条だと思います。
    641条や635条は、請負契約特有の解除原因について定めたものですが、それとは別に、あらゆる契約に共通する解除原因が民法541~543条に規定されています。また、民法634、635条は、請負人の仕事が一応完成して成果物の引渡があったが、成果物に瑕疵(欠陥)があった場合の規定です。本件では、請負人の仕事が「一応完成した」とは評価できない事案と思われますので、634、635条は適用になりません。
    ですので、本件では、契約解除の一般原則である民法541条又は民法543条に基づいて契約を解除し、民法545条第1項に基づく原状回復義務として、300万円の返還を求め、さらに、貴社に損害が発生している場合には、民法545条第3項及び415条に基づいて損害賠償請求をする、ということになるかと思います。
    尚、民法541条は、債務者が履行をしない場合の規定、543条は、履行ができない場合の規定です。解除の手続上の違いは催告が必要かどうかですが、本件のようなケースでは、手続き的に堅い方をとって、541条に基づいて、相当の期間を定めて履行を催告した上で、その期間経過後に改めて解除通知を出すか、又は「○月○日(相当の期間経過後の日)までに履行がなければ、別に解除通知を出すことなく解除します」、という通知を出すのが実務ではないかと思います。
    また、641条はこの場合問題になりませんので、先方にかかった費用をこちらが支払う必要はありません。

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  • 取締役

    親族の会社で平成10年より役員になっていました。その間一度も役員報酬年間約200万円をもらっていません。
    この度、別件でその親族から訴訟を起こされたので、こちらも上記の件で訴えようと思っています。

    勤務実態はないですが、今までこの所得に対する住民税などは、私自身で支払ってきました。
    この度、訴えられた事を機に、某銀行A支店に自分の口座がないかを調べにいったところ、銀行に口座の存在を隠され、同銀行のB支店に行き、直近5件程度の履歴を確認できました。

    私がB支店に確認にいった直後に、全額引き出されていました(定期的に引出はしていたようで、最後は300万くらいしかなく、その300万を一気に引き出されていました)。
    その日を最後に、役員報酬の振込みはされなくなっており、登記簿を調べたところ役員も引き出した直後に解任されていました。

    銀行も口座名義本人に口座の存在を隠し、私の承諾無しに親族といった理由だけで引出に応じたのも訴えたいと思っていますが、可能なのでしょうか。

    今までの役員報酬は全額貰えるのか、銀行はどういった案件で訴える様になるのでしょうか。
    尚、私は今まで何度か口頭で請求してきましたが、「役員報酬で計上しているが、お金は支払われていない」といっていたので、口座があって振り込まれていたのを知ったのは最近です。

    よろしくお願いします。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >今までの役員報酬は全額貰えるのか
    取締役の報酬請求権は5年で時効にかかります。よって、5年分を超えて請求することは困難です。また、提訴等の時効中断のための措置をとらない限り、今も、毎月1ヶ月分づつ時効にかかっていることになります。
    また、提訴前の5年分についても、請求が認められるためには、報酬を決定する株主総会の決議があったといえる必要があります。同族会社では株主総会がまともに行われていないケースも多いので、裁判になれば株主総会決議の有無が争点になることが予想されます。ただ、経理上はあなたに取締役報酬を支払ったことになっていて、他の取締役は実際に報酬を受け取っているという状況であれば、あなたについてだけ報酬決定の株主総会決議がない、という主張を会社側がしても、裁判所としてはその会社側の主張は認めにくいのではないか、という気がします。

    >私の承諾無しに親族といった理由だけで引出に応じたのも訴えたいと思っていますが、可能なのでしょうか。
    おそらく銀行は「親族だから」ではなく、窓口払いなら「通帳と届出印を持参した人」、機械払いであれば「キャッシュカードを持参して暗証番号を機械に入力した人」だから、預金の払い戻しをした、と主張してくると思います。このような場合は銀行は免責される旨の規定が、通常は銀行の普通預金の約款に記載されています。よって、その銀行が、預金者本人の意思に基づかない引き出しであることを知っていながら引き出しに応じたような特別な事情でもない限り、銀行を訴えるのは困難だと思います。

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  • 不動産賃貸

    表題の通りですが、会社で借りている賃貸事務所の建物全部事項証明を見た際に知ったのですが、自分が知らない間に債務者に名が挙がっていました。

    建物の全部事項証明には無知で、これを撤回する事ができるのかどうかご教示ください。

    内容は下記の通りです。

    権利部(甲区)
    登記の目的:所有権保存 
    権利者その他の事項:A株式会社 ←建物の家主です。

    権利部(乙区)
    登記の目的:根抵当権設定 
    権利者その他の事項:極度額6億円
    債権の範囲:銀行取引 手形債権 小切手債権
    債務者:A株式会社の住所  A株式会社
    根抵当権者:B銀行の住所 B銀行
    共同担保:目録(○)○○○○号
    順位一番の登記を移記

    ↑上記より19年後(今から4年前、私が事務所を借りた頃です)
    登記の目的:一番抵当権変更
    原因:平成24年○月○日
    債務者:A株式会社の住所 A株式会社
        ◯◯◯◯◯◯◯◯(会社名)住所  ◯◯◯◯◯◯◯◯(会社名)

    上記の様に、知らない間に連名で債務者になっている状態です。
    建物の家主A株式会社の代表者とは、血縁関係です。
    これにより、何かの弊害があるのかどうかと、債権者から外すためにどういう手続きを踏めばよいかご教示ください。

    尚、A株式会社の代表からは、賃料増額等の申立書が来ており、かなり揉めている状態です。
    申立書の中の証拠に建物全部事項証明があり、これにより今回の件が判明しました。
    内容によってはこちらも訴える構えです。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、なぜ、あなたの知らない間にあなたが債務者として登記されてしまったのか確認する必要があります。4年前の登記なので、法務局に行けば、登記申請の際にどのような書類が法務局に提出されたのかは確認できます。そこで、あなたが作成した覚えのない書類があなた名義で提出されていれば、偽造書類によって登記されたということになります。
    偽造書類によって登記がなされたことが立証できれば、裁判所の判決を得た上で、登記は抹消できます。
    次に、この登記があることによって何かの弊害があるかということですが、連名で債務者となっているA社が借入金等の債務をきちんと債権者に返済していれば、その間は何も起こらないでしょう。しかし、この登記があるということは、債権者はあなたのことも債務者として認識しているということでしょうから、A社が支払いを怠れば、あなたに請求が来ると思います。

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  • 財産分与

    いつもお世話になっております。
    離婚調停に向け、分からない事があり、教えて頂けると助かります。

    夫は2店舗の美容院を経営しています。
    夫は代理人をつけており、代理人から財産目録等書類が届きましたが、不明瞭な点が数多く存在し
    調停を申し立てました。

    1、個人事業主の債務は、夫婦の債務になりますか?
      夫婦の債務になると言うことは、財産分与の対象ですか?

    2.事業の債務が財産分与になるのであれば、売り上げや運転資金等も対象になるのでしょうか?


    宜しくお願い致します。

    大野 尚弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、個人事業主の債務は、夫婦の債務になりますか?

    かつては、債務は夫婦それぞれの債務であって、財産分与の対象にはならないという考え方が一般的でした。
    しかし、最近の裁判例では、資産から負債を差し引いた残額を財産分与の対象とする考え方が一般的になっています。ただ、それはあくまで、資産から負債を差し引いた残額がプラスの場合であって、マイナスの場合は、財産分与は0として、債務はその債務の名義人が1人で負担せよということになるのが一般的だと思います

    2.事業の債務が財産分与になるのであれば、売り上げや運転資金等も対象になるのでしょうか?

    「売り上げや運転資金等」が別居時に現預金の形、または売掛金等の形で存在していたのであれば、財産分与の対象になるかと思います(事業と個人の家計が分けられていた場合は別です)。別居後に発生した売上などは、その発生にこちらが寄与していないので、財産分与の対象にはなりません。


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  • 別居

    離婚を考えて別居中です。生活苦で相手に内緒で婚姻中兄弟に数回お金を借りました。
    借用書は兄弟と交わし自分の通帳に入金しました。
    当時兄弟からは現金で手渡しで貸してもらいました。
    額は何百万と大金でしたが一生懸命働き、婚姻中に手渡しで返金しました。

    質問ですが、

    1.離婚となるとそれを共有財産とみなされてしまうのでしょうか?

    2、裁判となると貸した兄弟が貸したということを証明することになるのでしょうか?

    3、証人尋問など兄弟に負担がかかるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    大野 尚弁護士
    回答

    財産分与の対象になるのは、別居開始時に夫婦どちらかが保有していた財産に限られます。別居時までに生活費として費消したお金や、別居開始までに返済したお金は財産分与の対象にはなり得ません。よって、あなたがご兄弟から借りたお金は、それが別居開始時に現預金やそれによって購入した物の形であなたの手元に残っていた場合でない限り、そもそも財産分与の対象にはなり得ません。
    また、財産分与の対象になるのは、別居開始時に保有していた財産であり、かつ、夫婦で築いたといえる財産に限られます。よって、借りたお金や購入した物が別居時に残っていた場合でも、それがご兄弟から借りたお金であることが証明できれば、それは夫婦で築いた財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。この場合は兄弟からお金を借りたことをあなたが証明しなければなりません。その証明は通常は借用書の提出で足りるかと思いますが、裁判所の判断によっては、ご兄弟に証人になっていただく必要性も出てくるかも知れません。

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  • 不動産契約

    父が十年ほど前に、不倫をしていたことが発覚しました。
    相手は小料理屋の女将で、母が離婚はしないと判断し今に至ります。

    昨日、実家に県税事務所から、不動産取得申請書(承継取得用)という書類が届きました。
    書類には、民法646条2項による移転とあります。

    浮気が発覚した際、相手は田舎の広い土地に住居兼用の小料理屋店舗を新築し営んでいました。

    私は父がすべて与えたのだと思いましたが、証拠もなく何もしてはいませんが、これはそういうことだったのでしょうか?

    住宅の名義はわかりませんが、土地が父のものであるならば、住宅がもし相手名義ですあった場合立ち退きを要求することはできますか?

    母が10年たった今も、父の不貞により苦しんでいます。
    住居の名義を調べる方法はありますか?

    父母が亡くなった場合、私たちにも関係してくることですので、どのように対処すればいいでしょうか?

    大野 尚弁護士
    回答

    >私は父がすべて与えたのだと思いましたが、証拠もなく何もしてはいませんが、これはそういうことだったのでしょうか
    これだけでは何ともいえませんが、普通に考えれば、県税事務所がご実家に不動産取得申請書(承継取得用)を送ってくるということは、不動産の名義が、誰かからお父様かお母様に移転したということではないかと考えます。送ってきた理由は、県税事務所に問い合わせれば分かるかと思います。

    >住居の名義を調べる方法はありますか?
    法務局で登記簿を閲覧ないし謄写すれば、土地建物が誰の名義になっているかは確認できます。ただ、建物については未登記で名義人がいない、ということもあります

    >土地が父のものであるならば、住宅がもし相手名義ですあった場合立ち退きを要求することはできますか?
    仮に土地がお父様の名義で建物が女性の名義になっている場合でも、立ち退きを請求できるのは土地所有者であるお父様であって、お父様がその気にならなければ、お母様やあなたが、その女性に対し立ち退きを要求することはできません。また、お父様が亡くなられてお母様やあなたがその土地を相続した場合は、相続人として立ち退きを請求できる可能性がありますが、その場合でも、お父様は不倫相手であるその女性に何らかの形で土地の使用を許していたと思われますので、お父様とその女性との間の合意内容次第では、立ち退き請求は困難かもしれません。特に、相手の女性がお父様に賃料を払っていた場合には、借地借家法によってその女性の権利が保護されることになりますので、その女性が賃料を払い続ける限りは、立ち退き請求はおそらく無理だと思います。
    「民法646条2項による移転」というのがかなりイレギュラーなので、弁護士に県税事務所から来た書類と法務局で取得できる登記簿謄本を見せて相談した方がよいかと思います。何か複雑な事情があるように思います。

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  • 株主総会

    (非常勤)監査役を任期満了で退任することになりました。
    小規模会社なので監査役は私だけですが、事前に何の連絡もなく、株主総会の案内書類で、現監査役(私)は退任、新監査役選任についての可否が議案となっていることを知りました。
    私の任期満了退任は予想通りですが、新監査役の選任について、現監査役である私の承認は、議案作成や株主への案内書発送前に必要ないのですか?

    大野 尚弁護士
    回答

    取締役が監査役の選任についての議案を株主総会に提出するには、監査役の同意が必要です(会社法343条)。
    監査役には、取締役が株主総会に提出しようとする議案についての調査義務があり、議案の内容に法令違反があれば株主総会に報告する義務があります(会社法384条)。よって、あなたには、取締役が提出しようとしている議案に法令違反があることを株主総会に報告する義務があります。
    また、監査役の同意なく取締役によって監査役選任議案が株主総会に提出され、その議案が可決された場合には、その株主総会は、株主総会決議取消の訴え(会社法831条)の対象となります。
    尚、株主総会決議取消の訴えは、決議の日から三カ月以内に提起する必要があります。

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  • 株主総会

    株式を所有している小規模企業で、知らぬ間に本店が代表取締役の自宅に移転され、その代表取締役に、地代家賃・水道光熱費が支払われている事が、会計帳簿閲覧により判明しました。 通常本店の移転(移転は、他府県への移転となり、約款の改定が必要だと思います。)及び、代表取締役への本店地代家賃・水道光熱費の支払いは利益相反行為とみなされ、本来ならば株主総会の承認を得る必要があると思われますが、その様な株主総会は開催されていません。 これらの行為は違法行為とはならないのでしょうか。 さらに、本来固定費であるべき、地代家賃が利益相殺に使用されているとみられ、利益が多い年は、地代家賃の額が多くなり、利益の少ない年は、同金額も少なくなり、赤字決算にはならないものの、ほぼ利益ゼロ、配当ゼロとなる様調整されています。
     代表取締役の経営責任を問い、代表取締役に支払われた地代家賃を会社に返還させる事は可能でしょうか。 なお、この会社は50%超の株式を代表取締役本人が所有しており、事実上株主総会は代表取締役の意のままに決議されてしまいます。

    大野 尚弁護士
    回答

    1 本店を他府県に移転するには定款の変更が必要であり、定款変更には株主総会決議が必要です。
    2 会社と代表取締役が賃貸借契約を締結することは利益相反取引であり、取締役会設置会社なら取締役会決議、取締役会非設置会社であれば株主総会決議が必要です(会社法356条第1項2号、365条)。
    3 代表取締役が、上記2の決議なしに利益相反取引を行うことは違法です。
    4 違法な利益相反取引によって、会社が損害を被れば、その代表取締役は会社に対して損害賠償義務を負います。また、当該利益相反取引が上記2の決議を経ていたとしても、代表取締役としての任務を怠った結果会社に損害を与えたと言えれば、その代表取締役は会社に損害賠償義務を負います(会社法423条)。
    5 この事案では、地代家賃の名目で実質的な利益配当ないし役員報酬が支払われている疑いがありますので、上記2の決議の有無に関わりなく、取締役としての任務懈怠ないし背任行為が行われているように思えます。この場合、通常の家賃相場を超える分については、会社の損害になるのではないかと思います。
    6 このような場合で、株主として代表取締役の責任を追及し、会社に対して損害を賠償させる方法としては、株主代表訴訟(会社法847条以下)によることが考えられます。

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  • 調停離婚

    現在主人が不倫真っ最中で、離婚調停を申し立てられましたが離婚許否しています。

    婚姻費用をもらえていなく婚姻費用分担請求する予定ですが、児童手当が入っても主人のつかうクレジットカードで口座からひかれてしまうので
    役所に相談すると住民票を分けて手当ての振込先を私の口座にうつすようにすすめられました。

    主人は女とホテル暮らしで週1~2で自宅に帰宅します。
    私が住民票を分けた場合、離婚へ同意したとみなされたり破綻しているとみなされますか?

    大野 尚弁護士
    回答

    みなされません。住民票を分けただけで、離婚に同意したとか婚姻関係が破綻したとかみなされることはありません。

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  • 相続

    父、母、私、弟で、将来の相続について覚書を交わすことになりました。

    これは将来の相続のときに、有効でしょうか?
    公正証書にしたらと提案したのですが、お金がかかるから家族間の覚書でいいのでは と言われました。

    弟が両親の財産の管理をしており、つい先日までは姉の私を敵対視して、両親の通帳残高など聞いても
    公開する義務はないと無視されていたのに、なぜか突然、ものわかりのいい一見納得のいく覚書が出来上がっています。

    将来、今の文面に何か抜け道があり、覚書どおりにならないことがあるのではと心配です。

    どうすれば、将来の相続に安心できる取り交わしができますでしょうか?

    大野 尚弁護士
    回答

    無効です。「相続開始前 遺産分割」か「相続開始前 放棄」で検索してみて下さい。詳しく解説しているwebページがたくさんあります。

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  • 調停離婚

    夫から離婚調停されました。
    幼い子供がいます。
    夫は弁護士を立て、私の非を主張し、離婚、財産分与、慰謝料を請求されています。一方的な言い分ですので、慰謝料は払わずに済むと思います。
    ここまで書かれてるなら、離婚したほうがお互いにいいのかなと迷っています。
    お互いに正社員です。給与は夫が高いですが、家賃、光熱費、通信費、生活費を夫が出しているため、私のほうが貯蓄があります。
    夫は飲み会にも行きますが私は子育てで行けず、洋服も安いものしか買わず、子供のために貯蓄してきたものです。
    子供を育てていくにはお金がかかります。子供のために節約して貯めたのに、財産分与しないといけないのかと心配です。
    離婚を認めないしかないでしょうか。

    大野 尚弁護士
    回答

    夫の言い分が一方的なもの、ということなので、夫がいくら離婚したくても、あなたがそれに応じない限り、夫は離婚できません。また、別居期間が長くなった場合でも、未成熟の子がいる間は、裁判所が夫の離婚請求を認める可能性は低いです。よって、あなたが離婚に応じない限りは、夫がいくら離婚を望んでも、相当長期間、離婚できない。ということになります。
    また、離婚した場合は、お子さんの年齢から考えて親権者はあなた、ということになる可能性が高いと思いますが、収入は夫の方が多いということであれば、離婚して養育費をもらうより、離婚しないで婚姻費用をもらった方が、もらう金額は一般的には大きくなります。また、離婚すれば財産分与をどうするかが問題になりますが、離婚しない場合には財産分与は問題になりません。
    これらのことを考えれば、少なくとも、経済的なことだけを考えるなら、離婚に応じる必要はない、応じない方が得だ、ということになります。ただ、経済的な理由だけで形式的な婚姻関係を続けるというのもつらいものがありますし、どうするかは価値判断の分かれるところだと思います。お金のことより早く区切りをつけて再出発した方がいいという価値判断もあり得ます。いつまでも互いに再婚できない、というデメリットもあります。
    いずれにせよ、離婚するかどうかの選択権は今、あなたにある状態ですので、離婚した場合、しなかった場合のメリット、デメリットを比較して、経済的なこと、心情的なことの両方を考慮して、よく考えて、あなたの価値判断で選択して下さい。
    また、夫側がどうしても離婚したいというのであれば、「○○という条件を飲むなら離婚する」という条件を突き付けて条件闘争に持ち込むのも一つの方法です。離婚するなら普通は財産分与もするのが通常ですが、夫はこちらが応じない限り離婚できない状態ですので、例えば、財産分与はなしにして養育費もそれなりに払うのなら離婚するとか、逆に、いくらかこちらに解決金等を払うのなら離婚するとか、相当厳しい条件をつけても、飲むかもしれません。

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