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妻子ある男性と交際し、男性の奥さんから慰謝料請求を受けた事例

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 妻子ある男性と交際していた女性からの依頼。
男性の奥さんから、不貞行為にもとづく慰謝料請求の裁判を起こされてしまいました。

解決への流れ その女性はいくらか支払うというつもりで相談に来られましたが、
よくよく話を聞いてみると、依頼者の方は、その男性が結婚しているということを当初知らず、後に知ったというケースでした。

裁判では、男性に奥さんがいるということを「いつ知ったのか」ということは、とても重要なポイントになります。

最終的に本件では、「交際中は結婚していることを知らず、交際が終了してから知ったものである」との認定が裁判所よりなされ、奥さんの請求は認められませんでした。

大河内 義之 弁護士 大河内 義之 弁護士からのコメント 不倫の相手方に求める慰謝料というのは、「結婚していることを知っていながら」交際していたことが必要です。
そういった意味で、本件のように、
・交際(不倫)が始まった時期
・相手が結婚している事実を知った時期
の先後関係が問題になるケースも少なからずあります。

今回は、交際中は知らなかったということが認められたものですが、それであれば慰謝料を支払う必要がない、ということになります。

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