- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
父の遺した遺言に納得できなかったため、「遺留分減殺請求」をして、無事調停が成立した事例
相談前の状況
①父が亡くなりました。
②父は遺言を残していました。その遺言には依頼者とは腹違いの兄にその「財産の全てを相続させる」と記されていることが判明しました。
③依頼者は父や兄とはほとんど交流もなかったということもあり、遺言がある以上父の財産には手出しができないと思っていましたが、ダメ元で弁護士に相談することにしました。
解決への流れ
兄に対して「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知を行って、その後、調停を申し立てました。
その調停の中で、依頼者の遺留分について権利主張するとともに、父の相続財産の開示を求めました。
すると、父には多額の財産があることが判明しました。
最終的には、兄より依頼者の遺留分(総額の1/4)を支払ってもらうという内容で調停が成立しました。
大河内 義之 弁護士からのコメント
もし仮に、自分以外の人に財産を相続させます、という内容の遺言が残されていた場合、どう感じられるでしょうか。
ショックや怒り、そして諦め。様々な感情が沸き起こるのではないでしょうか。ご自身としては納得がいかなくても、それで諦めてしまう方もそれなりにいらっしゃると思います。
また、遺言、それは亡くなられた方が自分の財産をどう処分するのか、の最後のメッセージであり、その遺志を尊重することもまた、とっても大事です。
そこで、法律は「遺留分」という相続人の最低限の権利を保証しており、亡くなられた方の意思を尊重しつつ、除外されてしまった相続人が権利を確保する途を残しています。
全てを諦めてしまう必要なんてありません。
そして権利を諦めたくない、と思った場合、法律には何かしらの権利を確保する途が記されていることがあります。「遺留分」もその一つです。「諦めない人のお手伝い」、それもまた弁護士のお仕事です。
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