うえだ あつし

上田 篤史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー4階
渡辺橋(肥後橋)駅徒歩4分
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上田 篤史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    昨年末に母が亡くなりましたが、6年程前に、私は、母から母の運営していた個人商店(法人)の株式の譲渡を受けていました。
    この法人には、資産も無く、当時、赤字を継続していた為に、倒産寸前であり、昨年度は債務超過に陥っていました。

    今年は、コロナ問題もおさまって来たので、売上も回復して、債務超過は解消される見込みです。
    私は、相続人に対し母から株式の譲渡を受けた事について6年以上前に報告しており、昨年8月の税務署での法人税確定申告時にも株主構成が変化したことを示す書面を提出されています。

    【質問1】
    6年程前に譲渡を受けた株式の評価方法や評価の時期について教えて下さい

    【質問2】
    6年前に安価で譲渡を受けた株式は、母の遺産として遺産相続の対象となるのでしょうか(まだまだ、倒産寸前の会社でありますが)

    【質問3】
    株式の評価時期については、6年前の譲渡時期で評価や、昨年5月債務超過状態で評価、或いは、昨年12月母死亡時評価、又は、本年度5月債務超過解消時評価があると思われます。一般的にどの時期で評価されるのか

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件について、お母様の相続において、他の相続人と遺産分割協議をするにあたってのご質問かと存じますので、その前提で回答させていただきます。

    まず、生前に贈与を受けたものにつきましては、遺産分割の対象になりません。
    次に、遺産分割の際に特別受益として持ち戻しして計算する場合、その評価額は贈与時点ではなく、お母様の死亡時点の評価額で計算致します。

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  • 遺言書の書き方

    【相談の背景】
    母が亡くなった場合
    相続人はA.B.私の子供3人です。
    A.Bとは揉め事があり
    私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
    財産は土地と貯金合わせて9000万程です
    がその中の5000万を
    A.に2500万
    B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
    ①母は贈与した事を後悔していて
    遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
    書いたらいいのか?
    戻るのか?と考えて
    います。
    生前贈与は持ち戻しして貰うには
    どの様に遺言書を
    書けばいいのか?
    ②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
    A.とBの物になるのか?
    ③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
    どんな方法がありますか?
    色んな見解があり
    どの様になるのかを
    教えて欲しいです。

    【質問1】
    ①②③が質問です。
    宜しくお願い致します。

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えいたします。
    ①②遺言書はあくまで御自身の財産の分け方を決めるものですので、
      既に贈与が完了し、手が離れたものを戻すことはできません。
      しかし、遺留分を考えるにあたって、当該贈与が大いに影響します。

     ③全て質問者様に相続させるという遺言書を作成した場合、
      A又はBは6分の1の遺留分を持つことから、
      遺留分侵害額請求をA又はBから受ける可能性があります。
      そして遺留分は、A又はBに贈与した時期や、
      お母様が死亡したタイミングでのBの不動産の価額によって変わります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父親が連帯保証人だったのですが、先月亡くなり、多額の借金があるため、相続放棄しようと思っています。先日、市役所から相続の書類が送られてきたのでその事を話したら相続人全員の相続放棄の受理のコピーを揃えて送って下さいと言われました。

    【質問1】
    相続人全員だと、かなりの人数になり、疎遠になっているところも多いので困っています。それと相続放棄をして下さいと伝えないと罪になりますか?自分が相続放棄してそのままにしておいたら罪になりますか?

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お聞きしている限り、本来債権者が探索すべき作業を押し付けられているように思います。
    ご自身で、相続放棄をなさってその証明書を見せて、写しを送ればあなたの作業は終わりです。
    債権者であれば、その写しから正式な証明書を取ることができます。
    一方で、お父様のご兄妹方は突然債権者から請求を受けることになり、その際に初めてあなたが相続放棄をした事を知ることになるので、親族関係がギクシャクする可能性があります。
    したがって、付き合いがある方には相談者様の方から連絡を入れて相続放棄するようアドバイスして助力して差し上げるべきかと存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    原告として、民事訴訟をしております。
    本人訴訟で、被告には代理人弁護士がついております。
    当方、全くの素人であり、ネットで検索をしたり、こちらで先生方に相談させていただいたりして試行錯誤しながら進めております。
    昨年(2022年)の9月に第一回公判が始まり、被告はこれまで苦しい言い訳でのらりくらり反論をし続け、先週、お互いに証人を出廷させ「証人尋問」がありました。
    証人尋問にて、原告側で出廷させた証人に対して、相手側の代理人弁護士が行った反対尋問の際、争点である事項についての証言を緊張のためか間違って証言をしてしまった部分がありました。
    相手側の代理人弁護士はシタり顔をし、「反訳書をもとに書面提出します」と言いました。
    そのまま証人尋問は終わり、裁判長が「次回終結で、日程は〇月〇日〇時から」と言い終わりました。
    以上の背景を踏まえ、以下の点をご教示お願いいたします。

    【質問1】
    ①間違ってしてしまった証言を訂正するためにはどうしたらいいのでしょうか?

    【質問2】
    ②証言を書面化した「反訳書」というものは特に申請をしなくとも裁判所から送られてくるものなのでしょうか?

    【質問3】
    ③次回終結と言っていたのですが、原告としてはこれからどういった動きをすればいいのでしょうか?(ネットでは、」お互いに「最終準備書面」を提出する」や「裁判所の判断待ちなので待てばよい」など様々な意見)

    【質問4】
    ④「次回終結」というのは、次回でこれまでのまとめをして、後日判決ということでしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    証言を訂正することはできません。
    準備書面に記載する際に、当該供述が誤りであることを説明するに尽力されるほかないです。

    質問2
    証人尋問の反訳は、謄写申請しなければ取得できません。

    質問3
    次回終結と、裁判所が言っていることから、次回期日までに最終準備書面を出すことになるかと思います。質問1のこともありますので、準備書面の準備は必須でしょう。

    質問4
    次回、最終準備書面を陳述して、審理を終了するという意味です。
    判決期日の指定を次回されることと思います。

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    被相続人(A)の相続登記をする場合で、被相続人の(B)が(A)の後で死亡しました。(B)には子ども(C)がいますが、(B)は妻(X)と離婚しており、子ども(C)とも疎遠であったため、子ども(C)は相続放棄をしたいと考えています。この場合の手続きについて教えて下さい。

    【質問1】
    子ども(C)は(B)に対する相続放棄だけでいいのでしょうか。被相続人に対する相続放棄の陳述はしなくても被相続人の相続登記はできるでしょか

    【質問2】
    子ども(C)は被相続人(A)と(B)に対する相続放棄陳述をするべきでしょうか

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    AとBの家族関係が不明ですので、BはAの子である前提でお答えします。
    この時気になるのが、
    「B以外にAの子がいるのか」
    という点です。

    Aの子がBしかいないのであれば、相続放棄の申述をすべきではありません。
    →Aの御兄弟方が相続人になってしまい、後の手続がかえってややこしくなりかねません。
     この場合は、遺産分割協議書にCが署名、押印することを進めるべきです。
     協議書の内容としては、C以外の方が受け取る内容になることが推察されます。

    B以外にAの子がいるのであれば、CはAの相続につき相続放棄の申述を熟慮期間中にすれば足りることになります。
    CがBの相続放棄をするかどうかは状況次第かと存じます。

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  • 扶養手当

    【相談の背景】
    母子家庭です。
    数人いる中で私も相続対象にあります。
    相続頂けることはありがたいと思ってますが、今後のことを考えるといただいていいのか不安です。

    【質問1】
    相続受けた場合、今後いただく児童手当児童扶養手当、その他への影響がどうあるのか教えてください。

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸アパートを相続することにより、相続後家賃収入が発生しますので金額次第では影響があるかもしれません。
    相続においては、相続税の負担を受ける可能性がありますので、税理士に確認してください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続人が兄弟3人A、B、C。
    AがBに自分の相続分を譲渡すると書面にサインした。途中で心境が変わりAはBとCに自分の相続分を半分ずつ譲渡したくなった。

    【質問1】
    Aは先の書面を無効として、新たに書面を作りBとCに平等に譲渡することは可能か?ちなみにBはこの変更に同意していない。

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aが相続分をBに譲渡するとの書面にサインした段階で、Aの持分はBに移転しますので、BとしてはCとの間で遺産分割協議を行えば足りることになります。手続としてはAがサインした書面とB及びCで作成した遺産分割協議書を用いることになるでしょう。
    なお、A作成の書面を無効とするには、無効原因が必要になりますが、心変わりしたという事情は無効原因にはなりません。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    80歳過ぎの親戚が亡くなりました。
    配偶者も子供もいない人でした。(配偶者は先に死亡)

    兄弟が5人いるのでその兄弟が相続することになると思いますが、
    必要な戸籍は
    ・本人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・父母の出生から死亡までの戸籍謄本(兄弟全員を確定するため)
    ・兄弟の現在の戸籍謄本
    ・兄弟で死亡している人がいればその兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本及び甥姪の現在の戸籍謄本

    が必要と案内されました。

    また、祖父母以上の直系尊属の戸籍も求められるのでしょうか?
    被相続人が80歳を超えていて、父母は生きていたとすれば105歳前後となります。
    祖父母となれば130歳程度となり、曽祖父母となれば出生は江戸時代となります。最高齢者が115歳なので明らかに死亡している年齢ですが、死亡を証明する必要はあるのでしょうか?
    (直系尊属は無限に遡れてしまうので、現実的には明治20年頃に生きている人までですが)

    【質問1】
    この場合、祖父母以上(幕末や明治初期の生まれ)の死亡を証明する必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    大体何歳くらいまでなら直系尊属の死亡を証明する必要があるのでしょうか?最高齢者が現在115歳(1907年生まれ、男性に限れば1910年生まれの112歳)ですのでそのくらいまででしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どこまでの戸籍を揃える必要になるかは、手続先次第かと思いますが、どんなに厳しいところでも最高齢者を超える年齢まで遡ることまでは求められておりません。
    平成22年までは戸籍の保存期間が80年でしたので、既に滅失しているものも存在し、最高齢者の年齢まで調査を求める金融機関からは、法定相続人全員の上申を差し入れることを要求されることもあります。
    一方で、法務局では謄本交付ができない旨の証明書が提供されれば相続登記を受け付ける運用になっていますので、ひとまず最高齢者を超える世代を調査することを試みればよいと思います。
    (何歳まで遡るべきかは手続先に確認いただくのが正確かと思います。)

    相談者様の場合、最高齢を超えるのが祖父母ですので、祖父母の生年月日まで調査し、あればそこまで謄本を取得すれば調査は足り、滅失されている場合には、戸籍の保管期限を徒過している証明を貰うことになろうかと思います。

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  • 交通事故

    自動車を運転していて、渋滞時 多く見受けられますが、交差点で無理に進入し真ん中で信号が赤になり滞留してしまう状況。
     交差点内で抜けられないと思われる時は進入しない等々 ちゃんとしたルール法律は無いのですか?
     自動車教習所では踏切等と同様 交差点内も青信号であっても滞留しそうな時は進入禁止と習いましたが、法律的に明確に記されていないのですか?

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    道路交通法44条には、交差点での停車を禁止しています。
    したがって、自動車は、交差点に進入する際には、交差点で停車しなくていいように、進行方向の道路に空きがあるか確認する必要があります。渋滞でしたらなおさら確認が必要です。

    なお、交差点での停止については、15万円以下の罰金刑が規定されています(同法119条の2第1号)。

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  • 時効の援用

    時効援用について教えて頂きたいです。私は消費者金融からの借金で、特定調停後、任意整理を行いました。その後、たくさんの事情で支払いが途中で滞ってしまい、10年近くになります。生活が変わりいつまでも今の状況では、厳しいので時効援用も検討中なのですが、もし、失敗した場合は
    その時点で債務承認になってしまうのでしょうか?時効期間が正確にわからないのですが、
    時効になっていないとしても、かなり近い期日までにはなってると思うのですが、現状何も手を打てないでおります。私の場合、時効援用失敗した場合また、時効期間まで放置する事等は出来るのでしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務があることを認めるような書類にサインすることや、一部でも支払ったような場合に「承認」が生じることになります。
    そのような事実あれば、その時から10年(一般債権の場合)で再び時効にかかります。
    もちろん、相談者様の債務がどのようなものかにより事情が異なる可能性が十分にあります。

    まずは、どのような債務か確認し、最後に支払ったのがいつか等確認する必要があります。

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  • 遺留分

    被相続人A

    財産 a不動産1000万円
    b不動産 500万円 のみ

    債務 相続人Bに対して2000万円の債務

    相続人はAの子供B,Cの2名

    「Aの全財産をBに相続させる。但し、債務についてはB,Cお互い2分の1ずつ負担すること」
    と言う公正証書遺言書あり。


    このような状況で

    AからBに、相続時精算課税でa不動産を贈与をする


    この場合、遺留分侵害の問題として、相続人Cの遺留分請求額は幾らになりますか?

    全財産をBに相続させるとしても、債務についてはB,Cそれぞれが負担するよう公正証書で指示しております。

    万が一、このような状況でもCに遺留分が発生してしまう場合は、どの様にしたらゼロに出来るのでしょうか?


    どうか宜しくお願い致します。





    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分はをゼロにすることはできませんので、ご質問のケースですとCから875万円の請求が来て、当然負債と相殺する意思表示が来ます。
    したがって、負債のみが残り、125万円のみをCがBに支払うことになります。

    しかし、家族間での貸し借りですので、確かな証拠が無い場合には、Cは2000万円の負債の存否を争ってくる可能性があり、負債が無いことを前提に遺留分を請求してくると思われます。

    確かな証拠がある場合には、Cは相続しても負債だけを承継することになるので、当然放棄し、負債もBへと承継されます。債権者と債務者が同じ場合には混同が生じて、債務は消滅します。

    以上より、質問者様が懸念すべき事情は、遺留分ではなく、Bへの負債を立証する確たる証拠があるかという点になるでしょう。

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  • 遺言書

    遺産相続についてお尋ねします。
    実母が叔母の相続について継承した場合には実母が亡くなった際には私に相続されるのでしょうか?
    実母には兄弟がいて2人ですが、遺言は均等です。
    つまり実母には半分相続されると思いますが、実母の死後は私に相続権があるのでしょうか?
    相続は一旦実母に相続され死後、遺言書に実母よ
    り財産を全て私に相続する旨の遺言書が有ります。
    宜しくお願いします。

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

     質問者様は、遺言書により実母の財産を承継することから、たとえ実父や兄弟姉妹が存命であっても実母の全財産を承継することができます。
     したがって、実母が死亡する前にすでに叔母が亡くなり、相続が開始している場合には、実母が叔母の遺言により相続すべき財産を承継することになります。
     しかし、仮に叔母よりも先に実母が亡くなってしまった場合、叔母の遺言書に「実母の相続人に相続させる」旨の文言がなければ、遺言書により実母が取得すべき部分は宙に浮きます。
     被相続人の兄弟姉妹の被代襲は認められないことから、質問者様が代襲相続として叔母の遺産を受け取ることができず、叔母の相続人が受けとることになります。

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  • 犯罪・刑事事件

    さきほどコンビニでコピーを大量にとりました。200円いれて一度なぜか100玉のうちのひとつが入らず戻ってしてしまい入れ直しました。その後そのままさらに1000分くらいお金をいれ必要な枚数だけコピーをとりました。すべてとりおわると300円のお釣の表示がコピー機にでました。取り出し口をみると400円ありました。自分のお金かもしれないしもしかしたら前のひとのお金かもしれません。一応経緯を店員さんにお話しして「一応100円お渡ししましょうか」と財布をだすと「お客さんが損したらいけないので大丈夫です」とのことでした。

    万が一前のひとがとりわすれた100円を意図せず私のコピーのお釣と混ざってしまいもらってしまった場合何か罪に問われますか。店員さんにもお話ししたしそもそも悪意はないので問題ないですか。

    たぶん私自身の100玉で一度いれて戻ってきてしまった分ではないかとおもうのですが念のため。

    上田 篤史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >たぶん私自身の100玉で一度いれて戻ってきてしまった分ではないかとおもうのですが念のため。
    →窃盗罪、占有離脱物横領罪が成立するためには、他人の財物である必要があるところ、本件ではあなたの100円である可能性が十分にあるため、前記2罪の成立を立証することは困難でしょう。

    >万が一前のひとがとりわすれた100円を意図せず私のコピーのお釣と混ざってしまいもらってしまった場合何か罪に問われますか。
    →意図せずにお釣りと混ざってしまった場合には前記2罪の故意が認められないため、罪に問われることはありません。
     もっとも、本件のように100円が他人の物の可能性であることを認識している場合、故意に限っては認められる可能性があります。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    一昨年、祖父が亡くなりました。
    自宅そばに畑があり、祖母が相続している状態です。
    不動産登記義務化により登記の必要と問題があると考えています。

    祖父が生前認知症を患ったため、たくさんあった土地関係の書類を、それぞれ祖父なりの大事なもの置き場に隠しこんだらしく、何がなくなっているのか、処分されてしまったのか不明です。

    しかも、畑の形が登記上のものと違うそうです。
    隣2軒と地続きの農地を直線で区切って整地しなおしており、その際に口約束で土地の融通をして仕切り直したそうです。
    このときの口約束当事者は全員亡くなっています。

    このおかげで、畑を売却できませんでした。
    売却しようにも登記しなおす必要があり、隣2軒の土地も改める必要が出てきました。

    しかし隣2軒が地主で多くの土地があるために、相談した司法書士には「もしかしたら100万〜200万ほど費用がいるかも知れない」と言われてしまい、隣2軒は必要に迫られていないので費用の補助は出来ないと言われました。

    補足:畑は広いのですが、場所柄か相談した不動産屋ではそもそも買い取れない(値段がつけられない)と言われました。

    そのままならば売却せずに土地を防草処理して放置できたのですが、不動産登記義務化の話を聞きました。

    そこで質問させていただきたく思いました。

    【質問1】
    不動産登記義務化にあたり、費用最大200万円を負担して調査した後に不動産登記する必要があるのでしょうか。

    【質問2】
    土地国庫帰属法が利用できないかとも思っています。
    この場合は土地の形が実態と違うために国に返還できないのでしょうか。

    上田 篤史弁護士
    回答

    ご質問につき、整理すると
    ① 遺産分割協議をして相続登記をする必要がある→義務化の対象はこの部分のみ。
    ➁ 土地につき境界を整理する必要がある。

    この二つは同時に処理する必要はないので、境界確定の費用を気にされるのであれば、相続登記だけを行えばよいかと思います。

    境界確定につきましては、土地家屋調査士にご相談いただき、具体的に見積をとれば費用感が掴めると思います。

    なお、国庫帰属制度は境界が確定している土地でないと利用できませんので、ご指摘のとおり利用できません。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    昨年末に母が亡くなりましたが、6年程前に、私は、母から母の運営していた個人商店(法人)の株式の譲渡を受けていました。
    この法人には、資産も無く、当時、赤字を継続していた為に、倒産寸前であり、昨年度は債務超過に陥っていました。

    今年は、コロナ問題もおさまって来たので、売上も回復して、債務超過は解消される見込みです。
    私は、相続人に対し母から株式の譲渡を受けた事について6年以上前に報告しており、昨年8月の税務署での法人税確定申告時にも株主構成が変化したことを示す書面を提出されています。

    【質問1】
    6年程前に譲渡を受けた株式の評価方法や評価の時期について教えて下さい

    【質問2】
    6年前に安価で譲渡を受けた株式は、母の遺産として遺産相続の対象となるのでしょうか(まだまだ、倒産寸前の会社でありますが)

    【質問3】
    株式の評価時期については、6年前の譲渡時期で評価や、昨年5月債務超過状態で評価、或いは、昨年12月母死亡時評価、又は、本年度5月債務超過解消時評価があると思われます。一般的にどの時期で評価されるのか

    上田 篤史弁護士
    回答

    裁判所の手続を用いるのであれば、会計士等の専門家を入れて死亡日時点の評価額を算出することになりますが、
    あくまで協議の場では当事者同士で基準価格をどのようにするかというところも協議の対象になりますので、
    例えばですが、年度間の平均を取ったり、上昇率を一定と仮定してお母様の死亡月のおおよその株単価を出したりと、相続人が相当と考える金額を模索することになります。

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  • 更新拒否

    【相談の背景】
    私は地主で借地人と20年の旧法借地契約がもう少しで満了です。更新料支払いや地代の価格で合意ができない状態です。

    【質問1】
    このまま法定更新になった後に地代の値上げを調停や裁判で交渉することはできますか?(20年前から路線価が10%上昇しているので、地代も10%値上げを考えています。)

    【質問2】
    更新料がもらえないので、将来の借地権の売買や建替えは承諾しないと考えています。地代を値上げ出来たとしてこれらの拒否は出来ますか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    質問1 

    調停や裁判で交渉することは可能です。

    質問2 

    借地権の売買や建て替えについては、相手方が裁判上の手続を用いて、裁判所が承諾料を決定した場合には売買や建て替えが実現する可能性があります。
    一方で、更新料が契約上規定されている場合、更新料の不払いが長期化するなど、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、契約を解除することができる可能性のある事情になります。
    規定されていない場合に更新料を求めるのは、相手方が了承しない以上無理だと思います。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    13年前、父が他界。相続人は母と私、二女、三女です。二女、三女が反対し家の名義を母に変更できないまま母が他界。現在、父名義の家に長女の私が住んでいます。姉妹が疎遠になっており、名義変更の話し合いが困難です。

    【質問1】
    この場合、弁護士に依頼する方が早く解決しますか?弁護士に依頼すると費用はどのくらいですか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    質問1
    弁護士をたて、遺産分割調停を申し立てることがスムーズかと思います。
    二女、三女の意見と擦り合わせが必要でしょう。
    費用については、ご質問のケースですと、ザックリとした回答になりますが、不動産の価額や事件の難易度により、費用提示は様々かと思います。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    親の持ち家の相続について遺言書を書いてもらいたいのですが、親には他にも財産はあります。
    相続人の関係は良くありません。

    【質問1】
    持ち家以外のことは書かない場合、どのような問題が起こりそうですか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    持ち家のみの遺言を作成した場合、むしろ持ち家以外の財産を分ける際に間違いなく争いが起き、遺産分割協議を行うことができないでしょう。
    「お前は家をもらったのだから、お金は私によこせ」などといった紛争は容易に想起できます。
    したがって、遺産分割協議を避けるため、全ての財産に触れるような形で遺言を作らないといけないと思って然るべきかと存じます。
    持ち家以外の財産の承継方法についてまだ具体的な考えがなければ、財産状況を整理し、弁護士等の専門家にアドバイスを求めるのが良いかと思います。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    弟が亡くなり相続が発生したのですが、
    戸籍を確認したところ「外国籍の配偶者」がいたことが発覚しました。

    被相続人:
    日本人
    配偶者(フィリピン国籍)あり
    子なし
    両親存命

    配偶者(Aとする):
    フィリピン国籍
    同居していない(婚姻前〜死亡時、弟は両親と同居)
    家族は誰も会ったことがない
    日本に戸籍がないため、役所などでも連絡先・所在地がわからない
    どうやら婚姻直後に出国(帰国)しているらしい

    法定相続分は配偶者2/3、両親1/3となると思いますが、相続人である配偶者Aと連絡の取りようがなく、相続を進められません。
    金融機関からは、凍結解除には「遺産分割協議書」か「不在者財産管理人」か「失踪宣告」が必要と言われました。

    本人を探すこと(探偵など)や不在者財産管理人は費用がかかりそうなので、できれば失踪宣告で進められないかと思っています。
    ただ、失踪宣告によってAを被相続人とした相続(フィリピン法??)が発生してしまうようであれば、さらに手に負えないことになるとも思っています…

    もし似たような事例などご存じの方がいらっしゃいましたら、ご知見を賜りたく存じます。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    こういった場合、どのように進めるのがよい(スムーズ/費用がかからない)でしょうか?

    【質問2】
    Aを行方不明として失踪宣告することは可能でしょうか?
    その場合、起算点はどこになるのでしょうか(相続発生日?婚姻日?入管の出国日?)

    【質問3】
    もしもAの失踪宣告が認められた場合(相続発生以降に失踪成立として)、Aの家族に数次相続のようなことは発生しますか?
    例えばAの両親が健在だった場合など、今度はAの家族と分割協議をするのでしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    【質問1】
    こういった場合、どのように進めるのがよい(スムーズ/費用がかからない)でしょうか?
    →弁護士に依頼して、入国管理のデータを確認してもらう必要があります。

    【質問2】

    Aを行方不明として失踪宣告することは可能でしょうか?
    →入国管理等のデータや婚姻届等の保管期間を超えている場合には、これ以上の調査ができないとして、失踪宣告が認められる可能性があります。

    その場合、起算点はどこになるのでしょうか(相続発生日?婚姻日?入管の出国日?)
    →「どうやら婚姻直後に出国(帰国)しているらしい」という情報を持っている方に裁判所はヒアリングを行うことが想定され、そこが起算点になる可能性があります。もちろん、入管の入出国日が分かれば、そこが起算点になる可能性があります。

    【質問3】
    もしもAの失踪宣告が認められた場合(相続発生以降に失踪成立として)、Aの家族に数次相続のようなことは発生しますか?
    例えばAの両親が健在だった場合など、今度はAの家族と分割協議をするのでしょうか?
    →理論上は、そうなります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遠い血縁関係の奥さんが認知になり都会の老人ホームへ入りました。他の親族はほとんど亡くなっており子供がおらず今まで代わりに面倒を見てきました。

    【質問1】
    今後亡くなった後、自分が親族とは証明できない事から遺産相続を口頭で言われている場合どの様に受け取る方法が考えられるのでしょうか?

    【質問2】
    また遺言書がない場合遺産の行方はどうなるのでしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    その方の兄弟姉妹に存命の方がいたり、その兄弟姉妹の子が生きている場合には、その方が相続人になりますので、その方が財産を受け取ることになります。

    口頭で託されたとしても、それを他の相続人に客観的に示すことができない以上、財産を受け取ることはできません。

    質問者様が6親等以内の親族又は3親等以内の姻族である場合には、特別寄与料の話合いを相続人間で行ったり、それがダメであれば家庭裁判所に申し立てることになると思います。

    その方に相続人がいない場合には、特別縁故者の申立てを行うことで、一定程度財産を受け取ることができある可能性がありますが、これは質問者様が費用を掛けてどれくらいその方の面倒を見てきたかということを家庭裁判所に分かってもらう必要がありますので、ハードルがそれなりに高いものになります。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    自分は友達に5万円借りてしまい
    その後借用書にて10万で返済すると契約してしまいました。
    その後友達が家に来て返済して欲しいといい、
    家族が対応したのですが。
    金利的に8万を返したのですが。
    その後さらに友達からお金を請求されています。

    【質問1】
    このような場合追加で支払う義務があるのでしょうか?
    又借用書は無効にならないのでしょうか?

    上田 篤史弁護士
    回答

    通常の貸し借りであれば、本件では、年2割が利息制限法の上限ですので、それ以上の利息の定めは無効になりますし、支払う必要はありません。
    しかし、借用書の記載から、さも10万円を借りたような記載になっているのであれば、
    そもそも借りたお金が5万円だったのかという点に疑いが生じてします。この場合、ご質問のとおり、不必要に支払わなくてはならない事態になる可能性があります。

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  • 遺言書の書き方

    【相談の背景】
    将来、私が死亡した場合には、長男に不動産などすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する予定です。
    他の相続人には、このたび100万円を贈与するので、放棄してもらうように話し、了解をもらっています。
    ついては贈与契約書を作成しようと思います。
    これが放棄の書類にはならないと思いますが、せめて以下の文言を入れようと思います。

    【質問1】
    100万円の贈与契約書に『財産分けとして』とか、『相続分の前渡しとして』などの文言を贈与の名目として書いておこうと思うのですが、いかがでしょうか。よい文言があれば教えていただきたいです。

    上田 篤史弁護士
    回答

    【質問1】

    100万円の贈与契約書に『財産分けとして』とか、『相続分の前渡しとして』などの文言を贈与の名目として書いておこうと思うのですが、いかがでしょうか。よい文言があれば教えていただきたいです。

    →お書きいただいている文言や「遺産の前渡しとして」等であれば適当かと思います。
     一方で、他の相続人には、遺留分という最低限、相談者様の遺産を受け取る権利がありますので、ご質問のケースでは、遺留分の金額が100万円を超えると他の相続人から長男に対して金銭の支払い請求をすることができてしまう可能性があります。
     これを生前に解決する方法としては、他の相続人自身が家庭裁判所に申し立てを行い、遺留分を放棄することの許可を貰う必要がありますが、他の相続人に協力を頂く必要があります。他の相続人さえよければ許可は認められますので、相談者様が生前にご心配であれば、他の相続人と相談の上、ご尽力いただければと思います。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    数日前に、マンションのオーナーより相談を受けました。マンションの1室が、転勤で今年の7月末付けで賃貸借契約解約となります。ただ、こちらの入居者様は、引越しの都合で、5月下旬には退去されるそうです。早めに入居者を探したいオーナーは、退去予定の状態で新たな入居者を募集していたのですが、6月1日から契約したいお客様が見つかったそうです。

    【質問1】
    この場合、オーナーは二重契約・二重家賃の受け取りの状態になるかと思います。オーナーは法的に問題等ございますでしょうか。

    上田 篤史弁護士
    回答

    二重に賃貸借契約がある状況が直ちに違法となるわけではありません。
    但し、前の契約者は5月下旬に退去されると言えど、契約期間中はいずれの契約当事者も当該1室全体を使用する権利があることになりますので、万が一前の契約者がやっぱり使いたいと言ってきた場合には、当然後の契約者が使用しているわけですから、使用できないことになります。この場合前の契約者から損害賠償請求を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    未婚シングルマザーで正社員をしています。
    (子供3歳、父親の認知無し)

    母の知り合いの90代の男性(独身)が私の子供を養子にして財産をあげたいとおっしゃっています。
    身寄りがなく(親戚がいるようですがほぼ絶縁状態)まとまった資産があるのでどうせなら私たち親子にあげたいとのことです。

    男性の望むことは一緒に住むなどではなく、月に何回かみんなでごはんを食べたり、死後、お墓の面倒をみてもらうなどしてもらいたいようです。
    彼は今のところ健康で一人で生活をして趣味で畑などやっておられ持病もまったくありません。

    【質問1】
    この場合男性と結婚するのか、子供だけ養子にしてもらうのか、どちらがメリットが多いでしょうか。
    一緒に住んでないことで遺産相続できないということは起こるのでしょうか。

    上田 篤史弁護士
    回答

    当該男性と結婚するのみでは、当該男性とその子との間に親子関係が生じる訳ではありませんし、結婚される方と当該男性の兄弟筋との間で遺産分割協議をする必要が生じますので、得策ではありません。

    兄弟筋と揉めないように子に承継させるには養子縁組をするほかありません。
    プラス結婚までするかどうかは本人次第です。
    ちなみに未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要になりますので注意してください。

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  • 扶養手当

    【相談の背景】
    母子家庭です。
    数人いる中で私も相続対象にあります。
    相続頂けることはありがたいと思ってますが、今後のことを考えるといただいていいのか不安です。

    【質問1】
    相続受けた場合、今後いただく児童手当児童扶養手当、その他への影響がどうあるのか教えてください。

    上田 篤史弁護士
    回答

    児童手当や児童扶養手当につき、相続にて受けた財産により影響が生じることはありません。
    但し、不動産等を相続した後、売却し、利益が生じる場合には影響が生じる可能性がありますので、注意してください。

    生活保護の受給要件を判断するにあたっては資産状況が確認されますので、財産の相続により影響があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺言書の有効性について
    認知症、回復のみこみなし、と診断されて7年の母親は、
    遺言書を遺すことができますか?
    後見人は保佐です。
    親族の相続人より、より有利な遺言書を、
    自発的に書いたのだとし、
    親族を黙らせる事はできますか。
    その為に、母を隔離し、居所を知らせず、自分が施設で面倒をみています。
    他の親族に財産を渡したくありません。
    有効となりうるかお教え願います。

    【質問1】
    認知症の遺言書、有効とする準備とは

    上田 篤史弁護士
    回答

    認知症といっても、進行具合によりばらつきがありますので、認知症の程度によるとしか言いようがありません。
    公証役場で遺言公正証書を作成するのであれば、第三者である公証人と証人が確認しますので、各段に無効になりにくくなります。
    また、簡単な内容の遺言であれば無効となる可能性は格段に下がります。

    なお、遺留分については遺言があったとしても問題になる可能性があります。
    相談者様が全て取得するような遺言の場合、遺留分相当額の金銭の支払い請求を受けるおそれがあります。

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  • 交通事故

    車の駐車時の当て逃げ防止策についての質問です。

    私が今乗ってある車はドライブレコーダーが前方にしかついていません。

    コンビニやスーパーなとで、駐車場に停めるのですが
    隣に駐車した車がドアを開ける際に、私の車に当てないか心配です。(車のサイドになるのでドライブレコーダーには映らない位置です)

    そこで考えたのが、スマホの動画機能を使おうと考えました。

    車を離れる際に、スマホの動画機能を使って隣に駐車してくる車にカメラの位置を合わせて撮影しようと考えました。

    そうすれば、ドライブレコーダーがなくても当て逃げやドアパンチなどを防げるのではと思いました。

    そこで質問なのですが、
    この場合は盗撮や何か法的に問題があるのか不安になったので教えて頂きたいです。

    上田 篤史弁護士
    回答

    目的や態様により、違法になる可能性は否定できません。
    しかし、質問者様はあくまで「防犯目的」であり、態様も、当て逃げやドアパンチの瞬間が映り込む角度、かつ相手を特定するために、相手車両が駐車スペースに進入する際に同車両のナンバープレートが映り込むような角度に設置することになるでしょう。ちょうど、駐車区画の奥側から、進入口側を撮影するような角度になりますでしょうか。
    この程度でしたら、問題は生じないと思われます。

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  • 遺産分割訴訟

    遺産相続で裁判となり判決後1年以上経ちますが、何も進展がありません。半年前に裁判官側にて書類不備があったため、訂正するよう担当弁護士から何度も催促していますが、何度も「忙しくてできなかった」の一言で片付けられてしまうようです。
    担当弁護士も、あの手この手を使ってお願いをしているようですが、門前払いされるようで申し訳なく思っています。

    ①裁判官の怠慢、もしくは何度も催促しているため嫌がらせをされているのでしょうか?
    ②何かいい方法はありますか?

    裁判官に対して不信感が募るばかりです。
    こちらから何かできることがあれば教えて頂きたいので、回答お願いします。

    上田 篤史弁護士
    回答

    書類不備が具体的にどのようによるものか不明ですので、一概に申し上げることはできません。

    ①については、嫌がらせの可能性は少ないと思われます。裁判官に何らのメリットがないです。現在においては、コロナ関係で業務縮小等が生じ、急務のものが優先される傾向にあるため、単純に遅れている可能性も十分にあります。

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  • 遺留分

    被相続人A

    財産 a不動産1000万円
    b不動産 500万円 のみ

    債務 相続人Bに対して2000万円の債務

    相続人はAの子供B,Cの2名

    「Aの全財産をBに相続させる。但し、債務についてはB,Cお互い2分の1ずつ負担すること」
    と言う公正証書遺言書あり。


    このような状況で

    AからBに、相続時精算課税でa不動産を贈与をする


    この場合、遺留分侵害の問題として、相続人Cの遺留分請求額は幾らになりますか?

    全財産をBに相続させるとしても、債務についてはB,Cそれぞれが負担するよう公正証書で指示しております。

    万が一、このような状況でもCに遺留分が発生してしまう場合は、どの様にしたらゼロに出来るのでしょうか?


    どうか宜しくお願い致します。





    上田 篤史弁護士
    回答

    本件では、負債超過で-500万円となりますが、その4分の1である-125万円という利益状態になる権利がCにあると思っていただければわかりやすいと思います。
    相続時精算課税は、税法上の優遇措置ですので、民法上の遺留分という観点からは、通常の特別受益と同様に扱うことになります。

    A自筆の債務確認書や公正証書があっても盤石とはいえません。消費貸借契約で重要なのは実態です。したがって、支払条件や、返済状況が全くない場合等には実態が無いとされ、贈与と認定される危険性があります。
     質問者様におかれましては、証拠作りの意味も込めて、送金等通帳履歴に残るような返済方法を取ってもらったり、返済間隔を定期的なものにするなど、一般的なローン返済に近い外形を備えるのがベターといえます。

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  • 労働

    体調不良にも係わらず、職場へ出社した人間がおり、PCR検査を最近行いました。

    陽性かつクラスター感染が発生したのち、私も感染した場合、
    職場内第一感染者に賠償要求することは可能なのでしょうか?
    行動するには、私自身の感染防止記録なるものを用意すればよろしいのでしょうか。

    防止行動を徹底したものの、他人の行動によって無意味にされるのは悔しくなります。

    上田 篤史弁護士
    回答

    不法行為による損害賠償を第一感染者の方にしたい場合、質問者様が第一感染者の方から感染したことについて因果関係が認められなければなりません。

    ご存じのとおり、新型コロナウイルスにおいては、感染経路が不明であるケースが連日報道されており、質問者様が仮に感染した場合でも、第一感染者の方以外の人物から感染した可能性が十分にあります(第一感染者以外の同僚が同時期にどこかで感染してきて、その方から感染するケース等)。
    したがって、因果関係の立証は難しいといえます。

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  • 相続財産

    先日生別の父が死亡しました。

    相続人は私を含めた実子4人です。
    相続財産は総額3000万円程です。

    私だけ受取人指定された生命保険金を1000万円受け取ったのですが、
    この生命保険金は相続人皆で分配することになるのでしょうか。

    また、相続財産の取り分が少なくなったりするのでしょうか。

    上田 篤史弁護士
    回答

     受取人が特定人に指定された生命保険金は相続財産とならないことが原則です(最高裁平成14年11月5日判決)。したがって、他の相続人に分配する必要はありません。
     もっとも、特別受益に当たると解釈される可能性はあります。
    「保険受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条(民法903条)の趣旨に照らし、当然是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、本条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる(最決平16年10月29日)」ことから、生命保険金でも特別受益となる可能性はあります。

     どのようなケースかと言いますと、生命保険金が1億円に設定されており、相続財産が100万円程度しかない場合が分かりやすいと思います。
    1億円の保険では、保険料がかなり高く、家計や財産を圧迫しながら、生命保険という財産を形成する形になります。このような極端な場合になると思われます。

    本件では、相続財産は3000万円で生命保険は1000万円と、生命保険と大差はなく、著しい不公平とは言えませんので、上記のようなケースに当たらないと思料します。

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  • 他社との取引や契約

    外注先との取引基本契約書について。
    当社の雛形を使用していますが、甲欄が当社で乙が外注先となります。
    雛形を使用しているため甲欄が空欄となっています。
    甲欄を記入するのは当社と外注先のどちらでもよいでしょうか。

    上田 篤史弁護士
    回答

    契約書は両者の意思が合致することを外形的に示すものであり、通常、甲乙欄共に各々が記入するものです。
    片方が甲乙欄の両方に記入することは、後々トラブルになる可能性が十分ありますので避けなくてはなりません。

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