くしだ しょう

櫛田 翔 弁護士 プロフィール

所属事務所: ネクスパート法律事務所大阪オフィス
所在地: 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-30 エム・タナカ梅田ビル3階
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櫛田 翔弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    内縁関係継続中は、相手に婚姻費用を請求できると聞きました。
    では、相手のDVなどによって、やむを得ず別居した場合、相手に婚姻費用を請求できるのでしょうか?
    別居=内縁関係解消により、婚姻費用は請求できないでしょうか?

    櫛田 翔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > では、相手のDVなどによって、やむを得ず別居した場合、相手に婚姻費用を請求できるのでしょうか?
    > 別居=内縁関係解消により、婚姻費用は請求できないでしょうか?
    おっしゃるとおり、共同生活の実体の有無が、内縁関係があるかどうかのメルクマールになります。もっとも、DVから逃れるためという一時的な別居である場合には、内縁関係が継続していると判断される場合もあり、婚姻費用を請求することが可能です。なお、請求される際には、ご質問者様へのDVによる身の危険が生じないように、まずは安心して生活できる場所を見つけた上で、相手に住所を知らせないなどの対策をして請求をしていくべきでしょう。

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  • インターネット

    去年ぐらいに、SNSで知り合った人と楽しくLINEで会話をしていた時に、ある動画共有サービスの動画を送ったのですが、送った後でその動画が転載禁止と書かれていることに気がつき、すぐに送信取り消しをしました。これは、何か法律違反になりますか?回答をお願いします。

    櫛田 翔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その場合は、特段、著作権法上違法とはなりません。
    ご心配なさらなくて大丈夫かと思います。

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  • 傷害

    故意で、起こした傷害罪により、勾留され20日過ぎ、起訴されまた、勾留延長となった場合、刑事裁判が終わるまで勾留されつづけますか?
    罪が重いからなのかなと思いますが、実刑となる可能性が高いですか?執行猶予がつくことが多いですか?被害者は全治一ヶ月です。

    櫛田 翔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 故意で、起こした傷害罪により、勾留され20日過ぎ、起訴されまた、勾留延長となった場合、刑事裁判が終わるまで勾留されつづけますか?
    起訴後、保釈が認められない場合は裁判が終わるまで勾留が続きます。

    > 罪が重いからなのかなと思いますが、実刑となる可能性が高いですか?執行猶予がつくことが多いですか?被害者は全治一ヶ月です。
    被害者の受傷状況からすれば、起訴されて実刑となりうる事案かと思われます。
    もっとも、被害者への示談が成立していれば有利な事情となり、執行猶予がつく可能性があります。これに対して、前科があったり、被害弁償が何らなされおらず、被害者の処罰感情がかなり厳しいという場合には、不利な事情として実刑に傾く可能性があります。

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  • 親権

    夫は日本人、妻は在日韓国人、子供は日本国籍です。
    夫婦が離婚し妻(在日韓国人)が親権をとると子供の国籍はどうなりますか?
    宜しくお願い致します。

    櫛田 翔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご夫婦が離婚したとしても、お子さんの国籍は日本国籍となります。

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  • 離婚・男女問題

    70歳夫に70歳妻が虐待されている時、高齢者だから高齢者虐待防止法が適用されますか?
    それとも配偶者だからDV法が適用されますか?

    暴力と身体的虐待は同義でしょうか?

    櫛田 翔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高齢者であることを理由に、直ちに高齢者虐待防止法が適用されるわけではありません。
    高齢者虐待防止法における、高齢者虐待とは、「養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待」と定義されています。そして、「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者」を指します。
    ご質問において、70歳夫が70歳妻の養護者であって、身体的虐待を行っている場合には、高齢者虐待防止法が適用されることとなります。

    これに対して、DV法における暴力は、「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されています。
    そのため、ご質問においては、DV法も適用される余地があるということになります。

    暴力と身体的虐待については、事実面では重なる部分がありますが、法律上は使い分けて規定されているということになります。

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  • 婚姻費用

    数日中に夫と別居予定です。私の実家に住んでいるため、主人が一人で出る予定です。
    婚姻費用等決めずに出て後で請求してくれと言われました。
    裁判所で公正証書を作る予定です。

    Q,あとでまとめて払うという制度があるのでしょうか。

    婚姻費用についていくらになるか話合ったときに、表を見て大体の金額は分かりましたが、手取りが少ないためにそんなに払えないと言っています。(子供が4人います:一人分は就職するのでもらわない)
    ボーナスは50万ほど出ますが、月々の手取りが20万ほどなので、仮に10万払うとしたら主人の生活が成り立たないのです。(貯金はないそうです)
    しかしこちらももらわなければ、住む所はあるにせよ、やはり生活が成り立ちません。
    同居している私の母は仕事をしているので収入があります。長女もこの春から就職しますので収入が入ります。

    Q,このような場合、同居家族に収入がある、住む家がある等で減額になることはあるでしょうか。

    櫛田 翔弁護士
    回答

    > Q,あとでまとめて払うという制度があるのでしょうか
    公正証書にする場合、あくまでお互いの合意ですので、一括で支払うという合意をすることは可能です。なお、公正証書にする場合は、公証役場で公正証書を作成します。
    婚姻費用自体は、ご主人が別居を開始した時点から請求できますので、必ず請求すべきでしょう。

    > Q,このような場合、同居家族に収入がある、住む家がある等で減額になることはあるでしょうか。
    実家暮らしで住居費がかかっていない場合に減額事由とされることもありますが、基本的には算定表を基に計算されます。
    具体的には、ご主人が年収300万、ご相談者様が専業主婦、お子様が3人とも15歳以上と仮定した場合、婚姻費用(別居時点から離婚時点まで)は月6万~8万程度、養育費(基本的には離婚時点からお子様が成人されるまで)は月4万~6万程度を請求できます。

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  • 犯罪・刑事事件

    ご相談したい事があります。不法投棄についてなんですが、今から11年から12年ぐらい前に会社から出た廃棄物を1キロから2キロくらい離れた森(計2箇所)に捨ててしまったのと、去年の夏頃にも木の枝かなんかを会社近くの森に捨ててしまった事があります。自分から言い出したのでは無く、会社からの指示で行いました。会社の方からは会社の会長(約6年前にお亡くなりになられた)の所有の物だと聞いた様な気がするのですが、今までに自治体や、警察からの連絡は一度もありません。今後、自治体や警察から処分等は有り得るのでしょうか?

    櫛田 翔弁護士
    回答

    以下では、ご質問者様の行為が不法投棄(廃棄物処理法16条)に該当することを前提にお答えします。
    > 今から11年から12年ぐらい前に会社から出た廃棄物を1キロから2キロくらい離れた森(計2箇所)に捨ててしまった
    刑事では公訴時効ですが、行政上の処分については今後の調査次第で措置命令(不当投棄した廃棄物を撤去せよとの命令)が下される可能性はあります。
    > 去年の夏頃にも木の枝かなんかを会社近くの森に捨ててしまった事があります
    不法投棄として刑事上(会社も)罰せられる可能性がありますし、行政上の処分が下される可能性もあります。また、民事上、損害賠償請求される可能性も否定できません。

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  • 婚姻費用

    不登校の息子への対応から夫と息子が不仲になり、また息子に対する教育方針の違いから、私も夫と不仲となりました。

    夫の行動が病的だったので、義姉から別居をすすめられ、私たちが家を出る予定でしたが、突然夫が家を出ていき、実家に戻って生活しています。

    その半年後、夫は納得しませんでしたが、環境を変えるために中3(私立)息子・小5(公立)の子ども連れて持ち家を離れました。

    夫は、年収800万ほどです。その他に、私に内緒の収入が年額180万あります(夫の小遣いとなっています)
    私は、家賃収入の115万円(夫・私・息子の共同名義)、年額120万ほどの収入があります。
    独身時代の貯蓄と、子どもたち名義の預金があります。

    夫名義の口座から、息子の学費(5万)、娘の塾代(3万)、食費(6万)を引き落とさせてもらってい、それ以外は、私が負担する形で生活をしています。

    持ち家の維持費(ローン、夫の趣味の車、駐車場代、管理費など)は月額12万ほどありますが、夫が負担しています。

    本来は婚姻費用としていくら請求できるものなのでしょうか。

    櫛田 翔弁護士
    回答

    裁判所の手続(調停や審判)を使う場合には、実務上「算定表」をベースに算定されます。
    その上で、夫が年収980万円、ご質問者様が年収235万円、15歳以上と14歳以下のお子様が各1人であると仮定して、算定表をベースに簡易計算しますと、月18万円から20万円の間の額を婚姻費用として請求できる金額となります。
    そのため、現在受け取っている月14万円の婚姻費用から一定額を増額請求することは可能でしょう。
    なお、持ち家のローン等については、ご質問者様が使用しているならまだしも、お互い利用していないことから、婚姻費用の減額事由にはならない可能性が高いです。

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  • インターネット

    去年ぐらいに、SNSで知り合った人と楽しくLINEで会話をしていた時に、ある動画共有サービスの動画を送ったのですが、送った後でその動画が転載禁止と書かれていることに気がつき、すぐに送信取り消しをしました。これは、何か法律違反になりますか?回答をお願いします。

    櫛田 翔弁護士
    回答

    著作権侵害が成立するかどうかの観点からお答えしますと、動画共有サービスの動画の送信方法として、リンク(動画のURL)を共有したという場合には、特段、著作権侵害の問題にはなりません。
    しかし、動画をご自身のスマホにダウンロードをした上で友人へ送信をしたという場合には、著作権侵害(複製権侵害、公衆送信権侵害など)となる可能性があると思われます。

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  • 離婚慰謝料

    離婚訴訟されました。

    訴状の中に訴状物の価額○○○万円と有るのですが、これは何のお金を示しているのか分かりません。

    慰謝料のことでしょうか?

    櫛田 翔弁護士
    回答

    裁判所へ訴訟を提起するにあたっては、手数料を支払う必要があります。
    訴訟物の価額は、その手数料を算定するために用いられるものであって、慰謝料を示すわけではありません。

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  • 性格の不一致

    協議離婚の際に弁護士に入ってもらうことなどは、例としてありますか?
    あまりないものですか?

    性格の不一致により、2年ほど別居しています。
    調停は不成立に終わってますので、訴訟も視野には入れていますが、相手は訴訟してまで・・・という気持ちは持ってそうな感じがあるので、再度協議中です。

    ただ、直接協議も精神的に結構キツくて、限界もきてます。
    弁護士さんに入ってもらった方が、協議がスムーズにいく場合などありますか?

    相手方は、訴えられたら困るけど、訴訟されるまでは適当にかわしてればいいかなと思ってる感じがあります。

    櫛田 翔弁護士
    回答

    協議離婚の交渉のご依頼を受けることは例としてございます。
    ただ、あくまで交渉ですので、弁護士が介入することによって、スムーズにいく場合もあればいかない場合もあります。
    メリットとしては、窓口を弁護士に一任できますので、ご依頼者様の精神的負担を軽減することや法的に整理をして相手方に対して主張をしてくことができます。
    デメリットとしては、離婚の合意をするかどうかは相手方次第であり、費用面なども考慮する必要があります。
    これらを踏まえて、弁護士に一任されるかどうか、ご検討されると良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    70歳夫に70歳妻が虐待されている時、高齢者だから高齢者虐待防止法が適用されますか?
    それとも配偶者だからDV法が適用されますか?

    暴力と身体的虐待は同義でしょうか?

    櫛田 翔弁護士
    回答

    養護とは、具体的には高齢者の身の回りの生活の世話をしていることを指します。
    仮に、70歳夫が養護者であれば、両方適用される可能性があります。

    通報努力義務については、あくまで通報に協力してくださいということを指し、義務のレベルまでは要求されていないということになります。つまり、努力義務と義務であれば、義務の方が通報を要求される程度が高くなります。

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