相談者から高評価の新着法律相談一覧
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DV
今、調停開始を待っている母です。先日夫から首を絞められ、経済的DV、精神的DVにより自殺未遂をしてしまったって実家に連れ戻されました。夫は子供を手元に連れて行き仕事も辞めて見ているのですが、私にお金を請求してきて、断ったら文句を言いにきました。私は怖くて逃げましたが、子供が、ママには会いたくないと言ってるらしく、このままでは私は子供に嫌われたまま調停に望むことになります。7日の日に弁護士さんには相談にはいき、幼稚園には毎日子供の様子は聞いているのですが。
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回答ベストアンサー離婚するという方向で回答させていただきます。
まず、離婚調停での親権者の指定の結果を待って、子の引渡しを求める方法もあります。ただし、時間がかかるでしょうから、お子さんを取り急ぎ取り戻す法律的な通常の手段としては、「監護権者の指定の審判申立て」「子の引渡しの審判申立て」「子の引渡し仮処分申立て」をワンセットで行う方法あります。主張の仕方には若干の工夫が必要なので、離婚調停の対応を相談なさっている弁護士の先生と十分に相談され、対策を練ってください。
また、子の引き渡しを求めるとともに、是非とも、お子さんとの面会交流も、もっと積極的に相手方に求めていってください。これも弁護士の先生に面会交流のセッティングをお願いしてみてください。
最後になりますが、今回のケースでは、いずれ、みらいいさんが、家庭裁判所の調査官から話を求められる場面が出てくるでしょう。その場合は、ご自身のお気持ちを整理して素直に冷静に話すこと、出来る限り具体的な話(話すべき項目については、相談している弁護士の先生とよく相談して整理しておいた方が良いでしょう。)をすることを心がけてみてください。
長い回答となりましたが、回答の前提となる事実で不明な点が若干ありますので、万が一回答がずれているかもしれませんので、その場合は、ご質問ください。
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消費者被害
物々交換サイトでのトラブルです。
パソコンのパーツを現金で取引する予定でした。
相手の口座に振り込みました。しかし明日発送しますと
返信が二度ぐらい来て音信不通です。
携帯電話にかけても留守電ばかりです。
このままでは、お金をだまし盗られている状態です。
私は、高校生で1万5千円という額は、大金です。
何とかお金を取り返したいのですが、どうすればいいでしょうか?
わかっていることは
携帯電話の番号
相手のメールアドレス
相手の口座
だけです。
私が使った物々交換サイトは、交換時のトラブルは
自己責任だそうです。
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回答ベストアンサー不誠実な契約相手に遭遇したようですね。ただし、今後は、このように不誠実な契約相手に遭遇することもあるかもしれないと十分注意し、親御さんと相談した上で契約していくよう気をつけましょう。
さて、相手方からお金を取り戻すには、相手方との売買契約を終了させた上で、相手方に対し返金を求めていきましょう。
具体的には、まずは、未成年者の行った契約として、相手方との売買契約を取り消して(民法第5条第1・2項)終了させる方法があります。ただし、あなたが、相手方に対し、自分が未成年者であることを隠していたような場合や、お小遣いの範囲内で買ったような場合は、難しいでしょう。
また、相手方の契約不履行として、相手方との売買契約を解除して(民法第541条)契約を終了させる方法もあります。
そのようにして、相手方との売買契約を終了させたうえで、相手方に対し、売買契約は終了した、だから返金して欲しいと請求しましょう。
その後は、実際に支払ったお金を相手方から如何に返金してもらうのかといった具体的な回収方法も考えていく必要があります。
ただ、取り消すにせよ、解除するにせよ、相手方に対する意思表示(民法第123条、民法第540条第1項)が必要です。
この点、意思表示の形式には法律上の制約はありませんが、あなたと相手方とは「音信不通」ということですので、内容証明郵便という形の書面で、契約終了と返金請求の意思表示をしていく方が良いでしょう。
その場合、内容証明郵便を送るには、基本的には、相手方の住所を明らかにする必要があるところ、あなたがお持ちの相手の情報(携帯番号・メールアドレス・口座)を手掛かりとして調査する方法はあります。
もっとも、そうした調査や内容証明郵便の送付を行うのは、あなた個人では、かなり難しいでしょう。
いずれにせよ、あなたが、今回のトラブルの解決のために動きたいのであれば、まずは、親御さんに、今回のトラブルの相談をした上で、親御さんの承諾を得たうえで動きましょう。
以上が基本的な解決の流れだと考えますが、あなたが希望したとおりに返金されれば成功と言えますが、実際には、なかなか難しいだろうと思います。
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